Contract
情報に関する協定
静岡市(以下「甲」という。)と株式会社シティエフエム静岡(以下「乙」という。)は、緊急情報放送システムの使用に関して、以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、静岡市内に地震、風水害等の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に、緊急情報放送を通じて被害の軽減を図り、もって市民生活の安全確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この協定における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他の非常の状態をいう。
(2) 「緊急情報放送」とは、前条の目的を達成するため、甲の要請に基づき乙が必要があると認めるとき、乙の所有する緊急情報放送システムを使用して、甲の行う他の放送に優先して行う臨時の放送をいう。
(運用)
第3条 緊急情報放送システムの運用に当たっては、乙の放送局としての番組編成を尊重し、次の各号に定める手順により放送するものとする。
(1) 乙の生放送時間
ア 甲は、電話又はFAXにより、乙が運用するスタジオあてに、緊急情報放送である旨を明示して概要を送付する。
イ 乙は、緊急情報放送の概要を受信したときは、その内容を甲に確認したうえ直ちに他の放送に優先してこれを放送し、それ以降においても状況を把握し、適時繰り返し放送を行う。
(2) 前号に掲げる時間以外の時間又は特別の事情によりスタジオが無人となる時間
ア 甲は、緊急情報放送を行う必要があると認めるときは、乙の社員に緊急放送を行うことを連絡し、その了解を得たうえ乙の所有する緊急情報放送システムを使用し放送中の番組を切り替えて緊急情報放送を行う。
イ 甲は、緊急情報放送を行ったときは、その実施日時及び内容を速やかに文書により乙に報告することとする。
ウ 乙の社員が出社した場合は、乙から甲に直ちに連絡をとり、連絡後は、乙が緊急情報放送を継続する。
(3) 災害の規模により、緊急情報放送の必要性が増大した場合は、双方協議のうえ、乙の社員を甲に派遣し、緊急情報放送を行うこととする。
(4) 緊急情報放送の訓練及び放送機器の機能・操作確認のための放送実施については、緊急情報放送システムを使用し、定期的に防災情報放送を実施する。
(費用の負担)
第4条 緊急情報放送システムに関する費用の負担は、次のとおりである。
(1) 甲は、前条2号アに規定する乙の所有する緊急情報放送システムの設備を別に締結する契約により有償で借り上げ、電話・FAX回線使用料は甲が負担する。
(2) 乙は、緊急情報放送に要する費用を甲に請求しない。
(3) 緊急情報放送の実施により同時刻に予定していた番組又はコマーシャルが放送できなかったときは、乙と当該広告主等との間の協議によりその解決を図るものとする。
(協議)
第5条 この協定に定めのない事項が生じた場合は、甲乙双方が誠意をもって協議のうえ決定するものとする。
(協定の改定)
第6条 この協定は、甲又は乙の発議により、双方協議のうえ改定することができる。
(協定の期間)
第7条 この協定の期間は、協議締結の日から平成 11 年3月 31 日までとする。ただし協定期間の満了1月前までに甲乙双方から異議申立がない場合は、引き続き1年間協定期間を延長するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通所有するものとする。
資料編5-6
平成 10 年4月1日
甲 静岡市長 x x x x
xxxxxx 00 xx4
乙 株式会社シティエフエム静岡代表取締役 x x x
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情報に関する協定
災害時等における放送要請に関する協定
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 57 条及び大規模地震対策特別措置法(昭和 53 年法律第 73 号)第 20 条の規定に基づき、xx市長(以下「甲」という。)が株式会社エフエムしみず
(以下「乙」という。)に放送を行うことを求めるときの手続きを定めるものとする。
(放送の要請)
第2条 甲は、災害対策基本法第 56 条の規定による通知又は警告が公衆電気通信設備、有線電気通信設備若しくは無線設備により通信できない場合又は通信が著しく困難な場合においてその通信のため特別の必要があるときは、同法第 57 条の規定に基づき乙に対し、放送を行うことを求めることができる。
2 前項の規定は、甲が大規模地震対策特別措置法第9条に基づく警戒宣言が発せられたことを知った場合において、同法 20 条の規定に基づき乙に対し、放送を行うことを求めるときに準用する。
(要請の手続)
第3条 甲は乙に対し、次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。
(1) 放送要請の理由
(2) 放送事項
(3) 放送日時等
(4) その他必要な事項
(放送の実施)
第4条 乙は甲から要請を受けた事項に関して放送の形式、内容、時刻及び送信系統をそのつど自主的に決定し、放送する。
(連絡責任者)
第5条 第3条に掲げる放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡を確実に、かつ、円滑に行うため、甲及び乙はそれぞれ連絡責任者を定め、相互に届け出ておくものとする。
(雑則)
第6条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙が協義して定めるものとする。
(施行日)
第7条 この協定は、平成8年6月2日から施行する。
平成8年6月2日
(甲) xx市長 xxxxx
xx市入船町12番1号
(乙) 株式会社エフエムしみず代表取締役 xxxx
資料編5-6
災害時における臨時広報紙の配布に関する協定書
静岡市(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」<別記>という。)とは、静岡市の区域内に、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における臨時広報紙の配布について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、被災者に対する的確な情報提供を行うため、災害時に甲が発行する被災者の生活維持のために提供すべき情報等を掲載した印刷物(「臨時広報紙」という。)の配布の要請その他の協力事項について定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時であって乙の協力を必要とするときは、乙に対し、臨時広報紙の配布について、協力を要請することができるものとする。
2 前項の規定による要請は、口頭又は電信若しくは電話により次に掲げる事項を連絡して行うものとし、甲は、事後に臨時広報紙配布要請書(別紙1)を乙に提出するものとする。
(1)配布要請者
(2)配布要請日時
(3)配布要請地域
(4)配布要請部数及びその内訳
(5)臨時広報紙受取場所
(6)その他甲、乙協議により必要と認める事項
3 乙は、第1項の規定による要請を受けたときは、配布を行う際の安全性を検討した上で、可能な限り当該要請に応じ臨時広報紙の配布を行うよう努めるものとする。
(情報の提供)
第3条 甲は、乙に前条第1項の規定による要請を行おうとするときは、当該要請に係る配布要請地域の道路、河川等の現況その他の被害に関する情報を乙に提供するよう努めるものとする。
(配布の範囲)
第4条 甲が第2条第1項の規定による要請を行うことができる範囲は、静岡市域のうち乙の組合員が新聞の配達を行う区域内の場所(以下「配達場所」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、配達場所以外の場所に臨時広報紙の配布を乙に依頼することができる。
(報告)
第5条 乙は、第2条第1項の規定による要請を受けて配布を行ったときは、口頭又は電信若しくは電話により甲に連絡し、事後に臨時広報紙配布業務報告書(別紙2)を甲に提出するものとする。
(経費の負担)
第6条 第2条第1項の規定による要請を受けて乙が臨時広報紙の配布を行うに当たり要した経費は、第4条第1項の規定により配布する分に係る費用を乙が、同条第2項の規定による依頼により配布する分に係る費用を甲がそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、経費の負担に疑義が生じた場合は、災害時の直前における適正な価格を基準とし、甲、乙が協議して両者の負担割合を決定するものとする。
(損害賠償)
第7x xは、臨時広報紙の配布に従事する者が臨時広報紙の配布に係る業務上第三者に損害を与えたときは、原則として、当該損害に係る賠償の責を負うものとする。この場合において、乙は、当該損害の状況を速やかに甲に報告するものとする。
(幹事及び組合員の報告)
第8条 乙は、静岡市○○新聞販売組合(以下「組合」<別記>という。)の幹事に変更があった場合には、速やかに甲に変更後の幹事の氏名、連絡先等を報告するものとする。
2 乙は、4月1日時点の組合の構成員の名簿を、甲が指定する日までに甲に提出するものとする。
(情報の交換)
第9条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲及び乙は、必要に応じて情報の交換を行うものとす
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情報に関する協定
る。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成26年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日までに甲、乙いずれからも異議の申出がないときは、この期間は更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
2 甲又は乙は、この協定の有効期間満了前にこの協定を解除しようとするときは、解除しようとする日の30日前までに相手方に解除の申入れをしなければならない。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度甲、乙協議して定める。本協定の締結を証するため、xx2通を作成し、甲、乙両者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成25年2月18日
甲 静岡市葵区追手町5番1号静岡市長 xx xx
x (相手方及び所在地)<別記>
<別記>
■静岡市葵区宮ヶ崎町8番地 ■静岡市xx区xxx丁目3番1号
静岡市葵区駿河区新聞販売組合 xx新聞販売組合
幹事 xx xx 組合長 xx xx
資料編5-6
災害に係る情報発信等に関する協定
静岡市(以下「甲」という。)及びヤフー株式会社(以下「乙」という。)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(本協定の目的)
第1条 本協定は、静岡市域内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、甲がその市民に対して必要な情報を迅速に提供し、甲と乙が互いに協力して様々な取組を行うことを目的とする。
(本協定における取組)
第2条 本協定における取組は、次の各号のうち、甲及び乙の両者の協議により具体的な内容及び方法について、合意が得られたものを実施するものとする。
(1)乙が、甲の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、甲の運営するホームページのキャッシュサイトを乙のサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2)甲が、静岡市域内の避難所等の防災情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を平常時から乙のサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3)甲が、静岡市域内の避難勧告、避難指示等の緊急情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を乙のサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4)甲が、災害発災時の静岡市域内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボランティア受入れ情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を乙のサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5)甲が、静岡市域内の避難所等における必要救援物資に関する情報を乙に提供し、乙が、この必要救援物資に関する情報を乙のサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(6)乙が、乙の提供するブログサービスにおいて甲が運営するブログ(以下「災害ブログ」という)にアクセスするための web リンクを乙のサービス上に掲載するなどして、災害ブログを一般に広く周知すること。
2 甲及び乙は、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先及びその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3 第1項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、甲及び乙は、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
(費用)
第3条 前条の規定に基づく甲及び乙の取組は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
(情報の周知の方法等)
第4条 乙は、甲から提供を受ける情報の周知に当たっては、乙が適切と判断する方法(提携先への提供、乙のサービス以外のサービス上での掲載等を含む。)によることができる。ただし、乙は、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
(本協定の期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第6条 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については、甲及び乙は、誠実に協議し
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情報に関する協定
て解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書2通を作成し、甲、乙両者記名押印の上、各自1通を保有する。
2013年9月20日
静岡市葵区追手町5番1号
甲
静岡市長 xx xx
xxx港区赤坂九丁目7番1号
乙 ヤフー株式会社
代表取締役 xx x
資料編5-6
防災への取り組みに関する協定書
静岡市(以下「甲」といいます)と Google Ireland Limited(以下「乙」といいます)は、甲の地域および住民に深刻な影響が及びうる大規模災害時への準備および対応についての甲と乙およびその関係会社(以下「Google」といいます)の協力に関連する両当事者の合意を証するため、本協定書を締結します。なお、本協定書は、甲および乙の双方が本書に署名または記名押印した日(以下「効力発生日」といいます)からその効力を発生するものとします。
第1条(災害対応サービス)
1. 本協定書において、「災害対応サービス」とは、Google が提供する、自然災害や人道的危機(総称して、以下「災害等」といいます)に際して、重要な情報をよりアクセスしやすい形で提供することを
目的とする製品およびサービスをいいます。本協定書の効力発生日における災害対応サービスの例には、別紙1に記載するものがあります。なお、災害対応サービスの内容は、随時、追加、中止または変更さ れることがあります。
2. Google は、甲の地域および住民に深刻な影響が及びうる災害等が生じた場合、その裁量により、災害対応サービスを提供するか否か、および、その具体的な活動内容を決定します。
第2条(本件協力)
1. 甲は、甲の地域および住民に深刻な影響が及びうる災害等に関連する Google による災害対応サービスの開発および実施に協力すること(以下「本件協力」といいます)ができます。本件協力の例として、以下に列挙する項目があります。
(1) 甲が保有または管理する、災害対応サービスに関連する情報 (以下「本件情報」といいます)を提供すること。
(2) 災害対応サービスに関連する技術的な協力を行うこと。
(3) 災害対応サービスについての広報に協力すること。
(4) その他、災害対応サービスの提供、改善、周知など、Google による災害対応サービスの開発および実施に関連する事項を行うこと。
2. 甲が本件協力を行うか否か、また、本件協力の対象とする項目については、甲の裁量により決定します。甲は、本件協力を開始する場合でも、本件協力を特定の項目について実施および継続する義務を Google に対して負うことはなく、また、その裁量により本件協力を随時、変更、中止または終了することができます。ただし、本件協力の実施の方法については、Google と協議し同意を得るものとします。
3. 本協定書に基づき甲が乙に本件情報を提供する場合、別途当事者が合意する場合を除き、別紙2の条件に従います。
第3条(秘密保持義務及び広報等)
本協定書に関連して相互に開示する非公開の情報の取り扱いについては、本協定書別紙3の条件に従うものとします。
第4条(費用等)
本協定書に関連して各当事者に生じる費用(甲については本件協力の実施のための費用を含み、乙については災害対応サービスの提供のための費用を含みます)については、別途両当事者が書面で同意する場合を除き、甲および乙がそれぞれ自ら負担するものとします。
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第5条(期間等)
情報に関する協定
1. 本協定書は、効力発生日よりその効力を生じ、1年間(以下、「当初期間」といいます)その効力を有します。ただし、当初期間の末日から 30 日前までに両当事者のいずれかが相手方に対して書面により終了の通知をしない限り、同一の条件で1年間自動的に更新されるものとし、以後、同様とします。
2. 両当事者は、いずれも、相手方に対する書面による 30 日前の通知により、理由の如何を問わず、本協定書を相手方に対する責任を負わずに終了することができます。
3. 本協定書が終了した後も、 第3条、第4条、本項および第6条ならびに別紙2第3条および第4条の規定は引き続きその効力を有するものとします。なお、本協定書が終了した後も、Google は、その裁量により災害対応サービスの提供を行うことができるものとします。
第6条(準拠法および裁判管轄)
本協定書は日本法を準拠法とします。本協定書に関する紛争については、東京地方裁判所が専属的裁判管轄を有するものとします。
以上の合意を証するため、両当事者は本協定書を締結します。
Google Ireland Limited 静岡市
(Authorized Signature)
(Name)
(Title)
(Date)
(署名)
x x x x
(氏名)
静岡市長
(肩書)
(日付)
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資料編5-6