Contract
一般社団法人日本ヒーリング協会
この会員規約(以下、「本規約」という。)は、一般社団法人日本ヒーリング協会(以下、「当協会」という。)と会員(以下、「会員」という。)との関係に適用し、当協会と会員との間の権利義務関係を定める。
(会員規約の適用)
第 1 条 当協会は、会員との間に本規約を定める。
(本規約等の変更)
第 2 条 当協会は、会員の事前の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとする。当協会は、本規約を変更した場合には、会員に当該変更内容を通知するものとし、電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じるものとする。
(会員)
第 3 条 本規約を承認のうえ、規定の入会手続きを完了後、当協会で承認した者を「会員」とする。
2) 当協会が会員として承認することを不適当と判断した場合、入会の承認を行わない場合がある。
(入会申込)
第 4 条 当協会への入会の申込をする者は、当協会が別に定める年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入して、当協会事務局に提出するものとする。 (但し、申込日を入会月とし、入会金・年会費も同様、申込日より発生するものとする。)
2) 申込方法は、当協会ホームページの入会フォームからの申込、もしくは対面、郵送 FAX のいずれかで申込書を提出する。
(入会金、年会費)
第 5 条 入会金、年会費、資格、特典は次のとおりとする。入会金 8,000 円(税抜) 会費 12,000 円(税抜)
※途中入会の場合は、初年度のみ月割
「資格」
当協会の理念にご賛同下さる方
「特典」
・JHA認定(認定講師ライセンス)の取得
・セミナー、講座、イベント等開催要請があった場合、講師として派遣 (認定講師ライセンス取得者に限る)
・JHA認定加盟校、及び、教室の登録
・JHA認定加盟校として講座を開校(認定加盟校、及び、教室の登録者に限る)認定校、講師、情報の紹介
・JHA登録店として登録
・JHA登録店、サロン・ショップ、及び、その他の求人情報の紹介、斡旋
・JHAホームページの会員専用ページの閲覧
・JHA主催の各種セミナー、講習会、イベント、勉強会、研究会への特別割引にて参加
・当協会講座を、会員価格で受講
・JHA協賛店等の割引等の優遇サービス
・就職、独立開業等の支援 (※全て JHA 会員カード提示)
(会員証)
第 6 条 当協会は会員に対し会員証を 1 枚発行する。
2) 会員証の有効期限は会員資格有効期間内とする。
3) 会員証を紛失した会員は、速やかに当協会事務局へ連絡し、再発行の
手続きをおこなう。なお、再発行には手数料を当協会へ支払う。
4) 会員証は他人への貸借、譲渡は出来ない。
5) 会員資格の喪失になった場合は速やかに会員証を返却する事。
6) 特典を受ける場合には必ず会員証を提示するものとする。(提示がない場合は特典を受ける事が出来ない。)
(会員資格有効期限)
第 7 条 会員の資格有効期限は次に定めるとおりとする。
・会員の有効期限は毎年 4 月 1 日から 3 月 31 日までとする。
・会員の資格は有効期限終了 1 ヶ月前から有効期限終了の日までに次年度の会
費を振り込むことにより 1 年間更新される。
(会員の氏名及び名称等の変更)
第 8 条 会員はその氏名、名称、住所、電話番号等、登録事項に変更があったときは、速やかに書面その他の方法によりその旨を当協会事務局へ通知する必要がある。
2) 変更登録がなされなかったことにより生じた損害については、当協会は一切責任を負わないものとする。また変更登録がなされた場合でも、変更登録前にすでに手続がなされた取引は変更登録前の情報に基づいて行われるものとする。
(会員資格の喪失)
第 9 条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
・退会届を提出したとき。
・本人の死亡。
・会費を滞納し、次年度の会員有効期限内に会費の支払いがなく、且つその督
促に応じなかったとき。
・会員資格を除名されたとき。
(退会)
第 10 条 退会する場合は、退会届と会員証を当協会に提出するものとする。
2) 退会届の提出方法は、対面、郵送、FAX のいずれかを選択できる。
3) 既納の入会金および年会費は、これを返還はしない。
(会員資格の停止・除名)
第 11 条 当協会は、会員が次のいずれかに該当する場合 は、当該会員に対し事前に通知および勧告することなく、当該会員の資格を停止または除名することができる。
・会費が支払われないとき。
・法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為を行ったとき。
・公序良俗に反する行為を行ったとき。
・当協会、他の会員又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為を 行ったとき。
・入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
・本規約に違反したとき。
・その他、当協会が不適切と判断したとき。
(拠出金品の不返還)
第12 条 既納の入会金、年会費およびその他の拠出金品はこれを返還しない。
(会員情報の取り扱い)
第 13 条 当協会は、原則として会員情報を会員の事前の同意なく第三者に対して開示しない。ただし、次の場合には、会員の事前の同意なく、当協会は会員情報を開示できるものとする。
・法令に基づき開示を求められた場合。
・当協会の権利、利益、名誉等を保護するために必要であると当協会が判断した場合。
2) 当協会は、会員情報を、会員へのサービス提供、サービ ス内容の向上、サービスの利用促進、およびサービスの健全かつ円滑な運営の確保を目的のために、当協会において利用することができるものする。
3) 当協会は、会員に対して、情報提供(広告を含む)を行うことができるものとする。
(知的財産の帰属)
第 14 条 当協会が創作する全ての著作物等の知的財産権に関する権利は、当協会に帰属する。
(禁止事項)
第 15 条 会員が無断で当協会の名称および会員名簿等を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行う事を禁止する。
2) その他、当協会の目的を理解し、第 11 条各号に定める行為、当協会の主旨に反する行為を禁止する。
(損害賠償)
第 16 条 会員が本規約および本規約に基づく諸規則に反し、 またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損
害を当協会に賠償するものとする。 (免責)
第 17 条 当協会は会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害に対し、当協会の故意又は重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わない。
(残存条項)
第 18 条 退会した場合又は会員資格が停止もしくは除名された場合であっても、第 13 条から第 16 条および本条の規定は有効に存続するものとする。
(合意管轄)
第 19 条 当協会と会員との間で訴訟の必要性が生じた場合は、宇治簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 20 条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとする。
(規定の追加)
第 21 条 本規約に定めのない事項で、必要とされる事項については、xx当協会の社員総会が定める。
附則
本規約は令和 2 年 4 月 1 日より実施する。