DTI 高速モバイルプラン利用規約
2011 年 4 月 7 日
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
目 次
第1条 規約の適用第2条 規約の変更第3条 通知
第4条 サービス内容
第5条 申込みを行うことができる者の条件第6条 申込みの方法
第7条 申込みの承諾第8条 契約の成立 第9条 ID の発行
第10条 最低利用期間第11条 会員による解約第12条 当社による解約第13条 通信
第14条 料金等
第15条 料金等の計算方法第16条 月額料金の支払方法第17条 レンタル機器
第18条 (削除) 第19条 免責事項第20条 損害賠償附 則
第1条(規約の適用)
当社は、この DTI 高速モバイルプラン利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これにより DTI
高速モバイルプラン(以下、「本プラン」といいます。)を提供します。
2 第3条(通知)、当社がその他の方法で行う案内及び注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、当社と本プランの利用に関する契約を締結している者(以下、「会員」といいます。)はこれに従うものとします。
3 本規約は、当社が定める「インターネット接続サービス利用規約」に優先して適用されるものとし、本規約に記載のない事項は、当社が定める利用規約およびイー・モバイル株式会社(以下、「イー・モバイル」といいます。)が定める「モバイル通信ネットワークサービス契約約款【エンドユーザー編】」
(xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx_xxxx/)によるものとします。
第2条(規約の変更)
当社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第3条(通知)
当社から会員への通知は、電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点又は電子メール及び書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
第4条(サービス内容)
当社は、本プランの提供にあたって、イー・モバイルが「モバイル通信ネットワークサービス契約約款
【エンドユーザー編】」に基づき提供する電気通信サービス(以下、「モバイルサービス」という。)を利用するものとし、イー・モバイルよりモバイルサービスを提供します。
2 通信端末(以下「レンタル機器」といいます。)は「D02HW」又は「D22HW」とし、その詳細については第
17条で定めるものとします。
3 本プランでは、メールサービス、ホームページサービス、IP 電話サービスの提供は行いません。
4 本プランの提供エリアは、イー・モバイルの「EM モバイルブロードバンド」の提供エリアとなります。
第5条(申込みを行うことができる者の条件)
本プランの申込みを行うことができる者は、当社との間で、当社が別に定める対象プランの契約を締結している者、本プランと同時に「Ubic プラン」を申し込む者又は当社が別に定める者に限ります。
2 会員は、対象プラン(「Ubic プラン」を除く)に申込をし、申込後、当該対象プランの開通手続き期間中に本プランの申込みを行って本プランの契約が成立した後に、何らかの事情により開通又は提供が出来なかった場合、当社が、第3条(通知)の方法をもって会員に通知し、申込みのあった対象プランを
「Ubic プラン」へプラン変更し、本プランの契約を継続させることに予め承諾するものします。
3 申込を行うことができる本プランの契約数は5までとします。
第6条(申込みの方法)
本プランの申込みにあたっては、本規約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条(申込みの承諾)
当社は、本プランの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合にはその契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本プランの提供をすることが当社の業務の遂行上又は技術上著しく困難なとき。
(2) 本プランの申込みをした者が、当社による利用停止又は解約をされたことがあるとき。
(3) 本プランの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(4) 本プランの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(5) その他、当社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
第8条(契約の成立)
本プランの申込みに対して、当該手続きが完了し、当社が承諾した時点で本契約が成立するものとします。
2 本契約成立後、当社がレンタル機器を発送し、会員のレンタル機器の受取が当社にて確認できた翌月1日を本プランの課金開始日とします。
第9条(ID の発行)
本プランでは、イー・モバイルよりインターネット接続の提供が行われます。ID、PW はイー・モバイルより発行されます。
第10条(最低利用期間)
本プランには最低利用期間があります。
2 本プランの最低利用期間内に解約があった場合、会員は当社が定める期日までに当社が別に定める額を解約手数料として、一括して支払うものとします。
3 会員は、レンタル機器受取後の申込取消しをする場合、前項に係る義務を負うものとします。
第11条(会員による解約)
会員は、本プランを解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
2 当社は、前項において、当月の 25 日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって当社と会員の間の契約に限って解約を行うものとし、26 日から末日までにその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に当社と会員の間の契約に限って解約を行うものとします。
3 会員は、前項の規定に基づき、当社が解約をした時点において発生している料金等について、「インターネット接続サービス利用規約」及び本規約第16 条(月額料金の支払方法)に基づき支払うものとします。
4 会員は、「インターネット接続サービス利用規約」に基づき対象プランを解約した場合、本プランも解約となることを承諾します。尚、対象プランの解約が本プランの最低利用期間内であった場合、第10条
(最低利用期間)に基づき当社が別に定める額を一括して支払うものとします。
第12条(当社による解約)
「インターネット接続サービス利用規約」第 16 条に基づく解約については、当社と会員の間の契約に限って行うものとします。
第13条(通信)
本プランの提供通信方式は以下のとおりとなります。
D02HW の場合 : HSDPA(下り最大 7.2Mbps、上り最大 384kbps)のデータ通信サービスです。尚、下り最大7.2Mbps 対応エリア外の通信可能エリアでは、下り最大3.6Mbps となります。
D22HW の場合 : HSDPA/HSUPA(下り最大 7.2Mbps、上り最大 1.4Mbps)のデータ通信サービスです。尚、下り最大 7.2Mbps 対応エリア外の通信可能エリアでは下り最大 3.6Mbps、上り最大 1.4Mbps(一部エ リアでは上り最大2.0Mbps)対応エリア外の通信可能エリアでは上り最大384kbps となります。
2 本プランの通信速度は理論上の最高速度であり、実際の速度を保証するものではありません。また、利用環境によって通信速度が異なる場合があります。
3 本プランは電波を利用している為、電波の弱いところ、電波の届かないところでは利用できません。また、利用中に電波状態の悪い場所へ移動する場合は、通話及び通信が切れる場合があります。
4 本プランは、一定時間以上継続してイー・モバイルの電気通信設備を占有する等、その通話及び通信がサービスの提供又は他の契約者の利用に支障をきたす恐れがあると当社もしくはイー・モバイルが認めた場合等に、会員に事前に通知することなくその通話及び通信を切断又は制限する場合があります。
5 本プランは、インターネット接続をするにあたりイー・モバイル指定の接続先の設定が必要となります。尚、接続先の設定をイー・モバイルの承諾なく会員が変更した場合、通話及び通信が利用できないことがあります。
第14条(料金等)
本プランの料金等については、別に定めるところによります。
2 会員は、第8条(契約の成立)による契約が開始したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
3 「インターネット接続サービス利用規約」第17条(提供の中止)、第18条(利用停止)、第19条(重要通信の確保)、第20条(各種回線による制約)及び本規約第13条(通信)等があった場合においても、会員は前項に係る義務を負うものとします。
第15条(料金等の計算方法)
当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。
2 当社は、料金等については、これを日割りしません。
3 当社は、料金等その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
4 当社は、会員が本プランを利用した時間を当社又はイー・モバイル等の機器により測定し、その測定結果に基づき料金等を算定します。
第16条(月額料金の支払方法)
会員が本プランの適用を受けた場合、適用期間中の暦月の起算日(当社が定める毎暦月の一定の日をいう。)から次の暦月の起算日の前日までの間にかかるモバイルサービス等の通信料及び DTI の利用料金を合わせた額を、当社よりご請求します。その料金は、別途当社の定めるところとなります。ただし、通信料の請求は本プラン基本料金の請求の翌月となります。
第17条(レンタル機器)
レンタル機器に内蔵されている EM chip の所有権は当社に帰属します。本プラン契約の解約の際、EM chip を当社に返却いただきます。尚、返却の際に発生する手数料等は会員の負担となります。
2 レンタル機器が当社の責めに帰すべき事由により破損、不具合があった場合、レンタル機器を交換いたします。
3 会員の責めに帰すべき事由による紛失、破損等によるレンタル機器及び EM chip の再発行を行う場合の再発行手数料はイー・モバイルが定める「モバイル通信ネットワークサービス契約約款【エンドユー
ザー編】」によるものとします。
4 レンタル機器の仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。
5 会員の都合によるレンタル機器の返品は受け付けません。
第18条
(削除)
第19条(免責事項)
当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切の責任を負わないものとします。
2 当社は当社設備に蓄積又は保管された情報又はデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更又は改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3 当社は、会員が本プランを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有効性その他何ら保証もしないものとします。
4 当社は、利用者の行為については、一切の責任を負わないものとし、利用者は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備及び回線等の障害等、当社の責めに帰し得ない自由により利用者が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
第20条(損害賠償)
会員は、第11条(会員による解約)若しくは第12条(当社による解約)の定めにより本プランを解約した場合、第17条第1 項の定めにより EM chip を当社に返却いただきます。尚、会員が EM chip を紛失した場合又は会員の責めに帰すべき事由による毀損により使用できない状態にて当社にご返却いただいた場合、当社は賠償金として別途定める解約手数料の支払いを請求できるものとし、この場合、会員は支払いの責めを負うものとします。
附 則
この利用規約は、2009 年4 月10 日から実施します。この利用規約は、2009 年5 月1 日から実施します。この利用規約は、2009 年7 月1 日から実施します。この利用規約は、2010 年1 月5 日から実施します。この利用規約は、2010 年8 月23 日から実施します。この利用規約は、2011 年4 月7 日から実施します。