Contract
収 入
印 紙
土 地 売 買 契 約 書(案)
令和2 年 月 日
xx xxxxx0 0 0 0 xxx x 市
市 長 xx x
買主
売主 xx市 市長 xx x x買主 の間 において次の条項により土地売買契約を締結する。
( 売買物件及び売買価格)
第1条 売主はその所有する下記表示の土地( 以下「 本土地」 という。) を金 円をもって買主に売り渡す。
土地の表示
所 在 | 地 目 | 地積 ㎡ |
xxxxx0000x0 | 宅地 | 514.28㎡ |
( 売買代金の支払)
第2条 買主は前条の代金を、 売主の発行する納入通知書により令和2 年
月 日までに、 その指定する場所において支払わなければならない。
( 契約保証金)
第3条 買主は、契約保証金として金( 契約金額の100分の10以上) 円を売主に支払わなければならない。
2 前項の契約保証金は、第1条に定める土地代金の一部に充当するものとし、これには利息を付さない。
( 所有権の移転及び物件の引渡し)
第4条 この土地の所有権は、買主が第1 条の代金の支払を完了したときに、売主から買主に移転するものとする。
2 この土地は、前項の規定によりその所有権が移転したときに買主に対し、現状のまま引渡しがあったものとする。
( 契約費用)
第5条 この契約の締結に要する費用は、 買主の負担とする。
(登記費用)
第6 条 本物件の所有権移転登記に要する費用は、 買主の負担とする。
( 指定用途等)
第7条 買主は、この契約締結の日から5 年を経過する日までの間に、本土地内に専用住宅又は併用住宅を建築し、本土地を住宅敷地の用に供さなければならない。
2 買主は、 前項の期間を変更しようとするときは、 あらかじめ変更を必要とする理由を付した書面により売主に申請し、売主の承認を受けなければならない。
( 地元協議等)
第8 条 買主は、本土地の利活用等に当たっては、法規制等を必ず遵守し、隣接土地所有者及び地域住民等地元関係者との調整又は協議等の必要が生じたときは、全て自らの費用と責任において誠実に対応しなければならない。
第9条 買主は、 本土地を次に掲げる用途に供し、 又はこれらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは本土地を第三者に使用させてはならない。
( 1 ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第7 7号) 第2 条第2 号から第6 号に規定する暴力団等の事務所その他これらに類する用途
( 2 ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律( 昭和2 3 年法律第
1 2 2 号) 第2 条第1 項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する用途
( 実地調査等)
第 10 条 売主は、この契約に定める義務の履行状況を確認するため、随時に実地調査し、又は買主に対し所要の報告を求めることができる。この場合において、買主は調査を拒み、妨げ、 若しくは忌避し、 又は報告を怠ってはならない。
( 契約の解除)
第 11 条 売主は、 買主がこの契約に規定する義務を履行しないときは、 催告のうえ、 この契約を解除することができる。
( 原状回復義務)
第 12 条 買主は、 前条の規定により売主が解除権を行使したときは、 売主が指定する期日までに本土地を原状に回復して売主に返還しなければならない。ただし、売主が本土地を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、 原状のまま返還することができる。
( 返還金等)
第 13 条 売主は、第 11 条の規定により解除権を行使したときは、買主が支払 った売買代金を返還するものとする。
2 前項の返還金には、 利息を付けないものとする。
3 売主は、第 11 条の規定により解除権を行使したときは、買主が本土地に 支出した必要費、 有益費その他一切の費用を返還しない。
( 契約不適合責任の免除)
第 14 条 売主は、 この本土地に契約不適合があっても、 その責を負わない。
( 損害賠償)
第 15 条 買主は、この契約に違反したために売主に損害を与えたときは、売主の定める損害賠償金を売主に支払うものとする。
( xxx)
第 16 条 両者は、 xxを重んじ誠実にこの契約を履行するものとする。
( 疑義の決定)
第 17 条 この契約の条項の解釈について疑義を生じたとき、 又はこの契約に定めのない事項については、 売主と買主が協議のうえ定めるものとする。
( 管轄裁判所)
第 18 条 本契約に関する訴訟については、 xx地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
以上、 契約を証するため本書2 通を作成し、 記名押印のうえ売主 と買主 が、 各1 通を保有する。