特定商取引法などで最も重要な規律は、クーリング・オフ権で、契約後に冷静に再考する機会を与えるもので、cooling-off(頭を冷やす)という言葉で表現されま す。契約書に署名した段階では(書面交付が業者に義務づけられています)、本当の意味での契約意思がなかったと主張できる、という考え方とも言えますが、法律的には、申 込みの撤回(契約未成立の場合)もしくは契約の無理由解除(契約成立後)と構成されます。クーリング