Contract
業務委託契約書(案) | ||
1 | 委託業務 名 | 西岬分署旧庁舎解体工事設計業務委託 |
2 | 業 務 場 所 | xxxxxxxx000xx0 |
3 | 履 行 期 間 | 契約締結翌日から令和6年9月20日まで |
4 | 業務委託 料 | 金 円(うち消費税及び地方消費税 円) |
5 業務委託料の支払
(1)前金払の有無 無
(2)部分払の有無 無
6 契約保証金額 要(契約金額の100分の10以上)
(ただし、安房郡市広域市町村圏事務組合財務規則第1
38条第3項の規定に該当する場合は、免除する場合がある。)
上記業務について、発注者と受注者は、おのおの対等な立場における合意に基づき、別添の契約条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和6年 月 日
発注者 | 住 | 所 | xxxxxxxx0000-0 |
氏 | 名 | 安房郡市広域市町村圏事務組合 | |
理事x x x x |
受注者 住 所
氏 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,設計図書(別冊の図面,仕様書,事業説明書及び事業説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料(単価契約にあっては履行完了した実績数量に応じた代金。以下同じ。)を支払うものとする。
3 発注者は,その意図する成果物を完成させるため,業務に関する指示を受注者又は受注者の業務xx技術者に対して行うことができる。この場合において,受注者又は受注者の業務xx技術者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は,この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約が長期継続契約であるときは,発注者は,この契約を締結した翌年度以降において,この契約に係る歳入歳出予算の減額又は削減があった場合は,この契約を変更又は解除することができる。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等)
第1条の2 前条の設計図書に明示されていない事項については,発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし,軽微なものについては,受注者は,監督員の指示に従うものとする。
(業務xx技術者)
第2条 受注者は,業務履行について技術上の管理をつかさどる業務xx技術者を定め,発注者に通知するものとする。
(業務工程表)
第3条 受注者は,契約締結後7日以内に業務工程表を作成し,発注者に提出してその承諾を受
けなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は,この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,書面により発注者の承諾を得たときは,この限りでない。
(再委託等の禁止)
第5条 受注者は,業務の処理を第三者に委託し,又は請負わせてはならない。ただし,書面による発注者の承諾を得たときは,この限りでない。
(業務の調査等)
第6条 発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務の処理状況について調査し,又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第7条 発注者は,必要があるときは,業務の内容を変更し,又は業務を一時中止することができるものとする。この場合において,業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは,発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において,受注者が損害を受けたときは,発注者は,その損害を賠償しなければならない。賠償額は,発注者と受注者とが協議して定める。
(履行期限の延長)
第8条 受注者は,その責に帰することができない事由により履行期限までに業務を完了することができないことが明らかになったときは,発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし,その延長日数は,発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(検査及び引渡し)
第9条 受注者は,業務を完了したときは,遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は,前項の業務完了報告書を受理したときは,その日から10日以内に給付の完了の確認のため検査を行わなければならない。
3 受注者は,前項の検査に不合格となり補正を命じられたときは,遅滞なく当該補正を行い再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は,前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。
5 受注者は,検査合格の通知を受けたときは,遅滞なく当該給付に係る目的物を発注者に引き渡すものとする。
(契約不適合責任)
第10条 発注者は,引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第11条 発注者は,引き渡された成果物に関し,第9条第5項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は,成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容,発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることが
できない。ただし,受注者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(委託料の支払)
第12条 受注者は,第9条第2項又は第3項の規定による検査又は再検査の合格の通知を受けたときは,発注者の指示する手続きに従って業務委託料の支払を請求するものとする。なお,請求金額に1円未満の端数が生じたときは,その端数金額は切り捨てるものとする。
2 発注者は,前項の請求書を受理したときは,その日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(前金払)
第12条の2 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と,契約書記載の履行期限を保証期限とし,同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,業務委託料の10分の3以内の前払金(1万円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,業務委託料が著しく増額された場合においては,その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 受注者は,業務委託料が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは,受注者は,業務委託料が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし,請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
6 発注者は,受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額
(当該額に100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは,その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを請求することができる。
7 発注者は,地方自治法施行令第163条第3項の規定に基づく前金払をするときは,第1項の規定にかかわらず前金払をすることができる。
(保証契約の変更)
第12条の3 受注者は,前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の
支払いを請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,業務委託料が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第12条の4 受注者は,前払金をこの業務の材料費,労務費,外注費,機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(前払金の不払に対する受注者の業務中止)
第12条の5 受注者は,発注者が第12条の2において準用される第12条の規定に基づく支払いを遅延し,相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは,業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第13条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は,受注者が負担するものとする。ただし,その損害が発注者の責に帰する事由による場合においては,この限りでない。
(履行遅滞における違約金)
第14条 発注者は,受注者の責に帰する事由により履行期限までに業務を完了することができない場合において,履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは,違約金を付して履行期限を延長することができる。
2 前項の違約金は,業務委託料に対して,延長日数に応じ契約日における財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは,その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 発注者の責に帰する事由により,第12条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは,その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第15条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 受注者の責に帰すべき事由により期限内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに契約締結後10日以内に業務に着手しないとき。
(3) 前2号のほか,受注者が契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(談合その他不正行為による解除)
第15条の2 発注者は,受注者がこの契約に関して,次の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては,同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又はその使用人)が刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については,その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(暴力団排除措置による解除)
第15条の3 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当したときは,この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を,受注者が法人等(法人又は団体をいう。)である場合にはその役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。),支店又は営業所(常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)若しくは使用人が,暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき,又は暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等が出資,融資,取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有していると認められるとき。
(2) 役員等若しくは使用人が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等若しくは使用人が,暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し,又は便宜
を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
(4) 役員等若しくは使用人が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 役員等若しくは使用人が,暴力団,暴力団員等又は第1号から前号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら,これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が,第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が協同組合等である場合における前項の規定については,その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(契約が解除された場合等の違約金)
第15条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては,受注者は,業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において,検査に合格した指定部分及び検査に合格した既済部分があるときは,これに相応する業務委託料相当額を違約金の算定に当たり業務委託料から控除する。
(1) 第15条,第15条の2又は第15条の3の規定により,この契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し,又は,受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第15条の2又は第15条の3の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(受注者の解除権)
第16条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 第7条第1項の規定により契約内容を変更しようとする場合において,当初の業務委託料の2分の1以下に減少することとなるとき。
(2) 第7条第1項の規定により業務を中止させようとする場合において,その中止期間が
3月以上に及ぶとき又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(3) 発注者が契約に違反し,その違反により契約を完了することが不可能となったとき。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第17条 受注者は,第15条の2第1項各号のいずれかに該当するときは,発注者が契約を解除するか否かにかかわらず,賠償金として,業務委託料の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし,第15条の2第1項第1号において,命令の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合,その他発注者が認める場合はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,発注者は,発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては,受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において,受注者が協同組合等であるときは,代表者又は構成員は,賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者がすでに協同組合等を解散しているときは,代表者であった者又は構成員であった者についても,同様とする。
(解除の効果)
第18条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が解除された場合において,受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第18条の2 この契約が解除された場合において,第12条の2の規定による前払金があったときは,受注者は,第15条,第15条の2第1項,第15条の3第1項又は第15条の4第
2項による解除にあっては,当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還までの日数に応じ財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を,第16条の規定による解除にあっては,当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,この契約が解除され,かつ,前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において,第12条の2の規定による前払金があったときは,発注者は,当該前払金の額を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において,受領済みの前払金になお余剰があるときは,受注者は,第15条,第15条の2第1項,第15条の3第1項又は第15条の4第2項の規定による解除にあっては,当該
余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を,第16条の規定による解除にあっては,当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第19条 受注者は,契約の履行に当たり,暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。)から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは,毅然として拒否し,その旨を直ちに発注者に報告するとともに,所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は,前項の場合において,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除等を講じなければならない。
(秘密の保持)
第20条 受注者は,委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては,別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(関係諸規定の遵守)
第21条 受注者は,この契約約款に定めるもののほか,安房郡市広域市町村圏事務組合の定める関係諸規定に従わなければならない。
(補則)
第22条 この契約に記載してない事項又は疑義を生じたときは,発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(2022.11.1 委託)