本事業契約書(案)は、SPC(特別目的会社)の設立を前提としており、SPC を設立しない場合には各規定について協議を行うことを前提とします(設立しない場合の基本的な内容については、併記を行っております。)。
青森県駐車場維持管理・運営事業事業契約書(案)
令和2年7月22日
青森県
*本事業契約書(案)は、SPC(特別目的会社)の設立を前提としており、SPC を設立しない場合には各規定について協議を行うことを前提とします(設立しない場合の基本的な内容については、併記を行っております。)。
青森県駐車場維持管理・運営事業事業契約書
1. 県は青森県駐車場維持管理・運営事業の実施にあたり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI法」という。)」の趣旨にのっとり、両駐車場の大規模修繕、維持管理、運営業務及び提案事業からなる事業を民間事業者に対して一体の事業として発注及び委託することにした。
2. 県は、上記事業の募集要項等に従い募集を実施し、最も優れた提案を行った民間事業者グルー プ●●●●グループを優先交渉権者として選定し、当該民間事業者グループは、募集要項等に 従い本事業を実施するために県と令和●年●月●日付の基本協定書(以下「基本協定書」とい う。)を締結し、これに基づき株式会社●●●●(以下「選定事業者」という。)を設立した。
3. 県と選定事業者は、基本協定書の規定に基づき、この事業契約を締結する。
1. 事業名 青森県駐車場維持管理・運営事業
2. 事業の場所 青森市新町二丁目地内及び青森市xxx丁目地内外
3. 契約期間 自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 13 年 3 月末日
上記事業(以下「本事業」という。)について、県と選定事業者とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、県及び選定事業者が各自 1 通を保有する。
令和 年 月 日
県:
住 所
代表者氏名 印
選定事業者:住 所
代表者氏名 印
目 次
第8条 (選定事業者の資金調達) 2
第10条 (許認可及び届出等) 2
第11条 (両駐車場の大規模修繕) 3
第12条 (大規模修繕の第三者による実施) 3
第13条 (選定事業者の責任) 3
第14条 (大規模修繕実施期間中の保険) 3
第15条 (工事監理の第三者による実施) 4
第16条 (施工条件の変更等) 4
第18条 (大規模修繕の実施状況に関する報告) 5
第19条 (選定事業者による完工検査) 5
第20条 (県による完工確認) 5
第21条 (大規模修繕工事完工確認書) 6
第23条 (工期変更の場合の費用負担) 6
第24条 (第三者に対する損害) 7
第25条 (不可抗力による両駐車場への損害) 7
第28条 (指定管理者による管理等) 9
第29条 (第三者による実施) 9
第33条 (維持管理業務の実施) 10
第34条 (維持管理業務開始の遅延) 10
第36条 (異常部分の発見、対処) 10
第38条 (緊急事態への対応) 11
第41条 (利用料金等の徴収) 12
第42条 (利用料金等の設定) 12
第43条 (利用料金等の改定) 12
第45条 (運営業務の開始の遅延) 12
第49条 (提案事業の実施場所) 13
第50条 (提案事業の継続協議) 14
第51条 (維持管理・運営期間における第三者に対する損害) 14
第54条 (プリペイドカード等の精算金) 15
第58条 (県の責めに帰すべき事由による指定の取消し) 17
第59条 (指定の取消しに伴う本契約の終了) 17
第60条 (契約満了時の検査) 17
第61条 (指定取消時の効力) 17
第64条 (関係書類の引渡し等) 18
第66条 (協議及び追加的な費用の負担等) 19
第67条 (法令変更による契約の終了) 19
第69条 (協議及び追加的な費用の負担等) 20
第70条 (不可抗力への対応) 20
第71条 (不可抗力による契約の終了) 20
第77条 (著作xxの利用等) 22
第78条 (著作xxの譲渡禁止) 22
第79条 (著作権の侵害防止) 22
第81条 (権利等の譲渡制限) 23
第83条 (準拠法及び管轄裁判所) 23
第84条 (疑義に関する協議) 23
本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、別紙
1の定義集において定義された意味を有する。
本契約は、県及び選定事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約の解釈に影響を与えない。
選定事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 県は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
選定事業者は、本事業を両駐車場の所在地において実施する。ただし、業務の性質上、両駐車場の所在地以外の場所で行う必要があるものについてはこの限りでない。
本事業は、両駐車場の大規模修繕業務、維持管理業務、運営業務及び提案事業並びにこれらにかかる資金調達及び付随し関連する一切の業務により構成される。
2 選定事業者は、本事業を、本契約、募集要項等、要求水準書及び応募者提案に従って遂行しなければならない。
3 本契約、募集要項等、要求水準書及び応募者提案の間に齟齬がある場合、本契約、要求水準書、募集要項等、応募者提案の順にその解釈が優先する。ただし、応募者提案が要求水準書に示さ れた水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、応募者提案が要求水準書に優先 する。
選定事業者は、建築基準法、消防法等の関係法令等の規定に適合するよう本契約の業務を実施しなければならない。
2 選定事業者は、善良なる管理者としての注意をもって、本契約を履行しなければならない。
本契約上の選定事業者の義務の履行に関連する一切の費用は、全て選定事業者が負担し、また本事業に関する選定事業者の資金調達は、全て選定事業者が自己の責任において行う。
*SPC(選定事業者)を設立しない場合には、下記条文を追加する
(各構成企業の連帯責任及び代表企業の責任)
第 8 条の 2 本契約において、選定事業者の義務と規定されているものについては、各構成企業は連帯して県に対し責任を負う。
2 代表企業は、本事業契約に基づき各構成企業が県に対して負担する債務について、債務者となる構成企業と連帯して当該債務を負担する。
3 本条各項の定めは、本契約、基本協定書その他において、別途各構成企業の連帯責任を定める規定を排除するものではない。
選定事業者が本事業を履行する過程で、又は履行した結果、両駐車場の構造等に応募者提案の提出時に想定できなかった重大な欠陥があることが判明した場合、選定事業者は、当該欠陥について、速やかに県に通知する義務を負い、当該欠陥により要求水準書又は応募者提案の見直しが必要となるときは、その見直し内容等について、県と選定事業者の間で十分な協議を行う。
2 前項の協議により、選定事業者が合理的に要求される努力を尽くしても、当該欠陥を発見することが不可能又は著しく困難であったと客観的に認められる場合には、県が、見直しに起因して発生する追加費用を合理的な範囲で負担する(ただし、1 件当たり 50 万円以下(消費税込)の修繕費用を除く。)。ただし、選定事業者は、当該追加費用の内訳を記載した書面にこれを証する書類を添えて県に請求するものとする。
3 募集要項等及び要求水準書を除き、県が本事業を実施するために選定事業者に開示した資料に誤りがあっても、第 1 項に定めたものを除き、県は一切責任を負わない。
選定事業者は、第 5 項の場合を除き、本契約上の選定事業者の義務を履行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出等を、自己の責任及び費用において行う。
2 選定事業者は、両駐車場の大規模修繕工事に関して建築基準法に基づく建築確認申請が必要な場合、事前に、県に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに県に対してその旨を報告する。
3 前項に定める場合のほか、選定事業者は、県が請求した場合には、各種許認可等の書類の写しを県に提出する。
4 選定事業者が県に対して協力を求めた場合、県は選定事業者による本条に定める許認可の取得
及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
5 県が本事業に関し許認可を取得し又は届出を行う必要があり、選定事業者に対して協力を求めた場合、選定事業者は、県による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
第1節 総則
選定事業者は、日本国の法令等を遵守の上、本契約、募集要項等、要求水準書、応募者提案及び業務計画書等に従い、両駐車場の大規模修繕を実施する。
2 県及び選定事業者は、大規模修繕において選定事業者が更新を行い設置する設備や備品等で、施設台帳及び備品管理台帳に記載するものは、県が所有することを確認する。
選定事業者は、両駐車場の大規模修繕を大規模修繕企業に委託し、又は請け負わせるものとし、大規模修繕企業以外の第三者に、両駐車場の大規模修繕を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、選定事業者は、事前に県の承諾を得たうえで、両駐車場の大規模修繕の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができるものとする。
2 大規模修繕企業は、下請契約等の締結後、速やかに県に届け出ることにより両駐車場の大規模修繕の一部を第三者に委託又は請け負わせることができる。かかる第三者が自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、選定事業者及び大規模修繕企業は、県に当該下請契約等の締結後速やかに届け出なければならない。
3 前二項の規定による大規模修繕企業及び大規模修繕企業以外の第三者への大規模修繕の委託又は請負は、全て選定事業者の責任において行い、大規模修繕企業及び大規模修繕企業が使用する第三者(かかる第三者が自己以外の第三者を使用する場合を含む。)の責めに帰すべき事由は、全て選定事業者の責めに帰すべき事由とみなして、選定事業者が責任を負う。
仮設、施工方法その他両駐車場の大規模修繕を実施するために必要な一切の手段については、本契約、募集要項等、要求水準書、応募者提案及び業務計画書等に従い、これらに定めのないものについては、選定事業者が自己の責任において定める。
2 第 37 条第 2 項の規定は、本章に定める大規模修繕に準用する。
選定事業者は、自ら又は大規模修繕企業をして、両駐車場の大規模修繕に関し、別紙4
第 1 項に掲げる保険に加入しなければならない。
2 前項の保険加入は両駐車場の大規模修繕の着工までに行い、着工までに保険証券を県に提示して内容の確認を受けなければならない。
選定事業者は、両駐車場の大規模修繕の工事監理を工事監理企業に委託し、又は請け負わせるものとし、工事監理企業以外の第三者に両駐車場の大規模修繕に係る工事監理業務を実施させてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、選定事業者及び工事監理企業は、事前に県の承諾を得たうえで、両駐車場の大規模修繕の工事監理の一部を第三者に委託又は請け負わせることができる。かかる第三者が自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、選定事業者及び工事監理企業は、県に事前に通知しなければならない。なお、この場合において、大規模修繕企業が工事監理企業を兼ねることはできない。
3 前二項による工事監理企業及び工事監理企業以外の第三者への工事監理の委託又は請負は、全て選定事業者の責任において行い、両駐車場の工事監理に関して工事監理企業及び工事監理企業が使用する一切の第三者(かかる第三者が自己以外の第三者を使用する場合を含む。)の責めに帰すべき事由は、全て選定事業者の責めに帰すべき事由とみなして、選定事業者が責任を負う。
第 9 条の規定に加え、選定事業者は、両駐車場の大規模修繕中に、募集要項等及び要求水準書において明示されていない両駐車場の状態その他募集要項等及び要求水準書に明示された施工条件と実際の両駐車場の状況が著しく相違することを知ったときは、直ちにその内容を県に報告しなければならない。
2 県は、選定事業者から前項の報告を受けたときは、現場で選定事業者の立会いのうえ、報告にかかる状況を確認しなければならない。
3 選定事業者は、前項の県の確認を受けた後、契約の履行の継続のために取るべき措置について県と協議を行う。
4 前項の協議の結果、必要と認めるときは、県は要求水準書を、選定事業者は業務計画書等を、それぞれ変更しなければならない。
5 第 3 項の協議の結果、本契約を継続して履行するために選定事業者に追加費用が生じるときは、県は、合理的な範囲でこれを負担する(ただし、1 件当たり 50 万円以下(消費税込)の修繕費 用を除く。)。ただし、選定事業者は、当該追加費用の内訳を記載した書面にこれを証する書 類を添えて県に請求するものとする。また、選定事業者の費用が減少するときは、選定事業者 は、当該減少分を県に支払う。
選定事業者は、近隣対策として、両駐車場の大規模修繕工事に着手する前に、近隣住民に対し施工計画の説明を行って了解を得るよう努めるとともに、近隣調整を行なわなければな
らない。
2 選定事業者は、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、振動その他大規模修繕が近隣の生活 環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。近隣対策の結果、選定事業者に生じた費用については、選定事業者が負担する。
3 前 2 項に定める近隣対策の実施について、選定事業者は、県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
4 選定事業者は、県の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として施工計画の変更をすることはできない。県は、選定事業者が業務計画等を変更せず、更なる調整によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、施工計画の変更を承諾する。
5 県は、必要と認める場合には、選定事業者が行う説明に協力するとともに、自己の責任及び費用において、近隣対策を行う。
第2節 検査・確認
県は、両駐車場の大規模修繕の着工前及び工事中、随時、それらの大規模修繕工事について選定事業者に対して説明を求めることができる。
選定事業者は、両駐車場に関し、モニタリング基本計画書に従い、当該両駐車場の完工検査を行う。
2 県は、選定事業者が前項の規定に従い行う完工検査への立会いを求めることができる。ただし、県はかかる立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について、何らの責任を負 担するものではない。
県は、第 19 条の完工検査の終了後、次の各号に掲げる方法によりモニタリング基本計画書に従い、完工確認を実施する。
(1)機器、器具及び備品の試運転等は、県による完工確認前に選定事業者が実施し、その報告書を県に提出する。なお、県は、試運転等に立ち会うことができる。機器、器具及び備品の試運転等は、選定事業者の責任及び費用により行う。
(2)選定事業者は、試運転等とは別に、機器、器具及び備品の取扱いに関する県への説明を実施する。
2 県は、前項に基づく完工確認の結果、両駐車場が要求水準書等に規定する水準及び仕様を充足していないと合理的に判断した場合には、是正を要求することができ、選定事業者は県から是正を求められた場合は、選定事業者の負担により当該箇所を修補その他の必要な是正措置を講じる。
3 選定事業者は、前項に規定する是正を求められたときは、速やかに修補を行い、その完了後、
改めて県の完工確認を受けなければならない。この場合において、県及び選定事業者は速やかに完工確認に係る手続を行わなければならない。
4 是正の結果、両駐車場の完工が遅延した場合は、第 57 条の規定を適用する。
5 県は、本条に規定する完工確認の実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
県は、次の各号に掲げる条件が全て成就され次第速やかに、選定事業者に対し、各大規模修繕工事の完工確認書を交付する。
(1) 県が、第 20 条に基づき、両駐車場が、募集要項等、要求水準書、応募者提案、設計図書、施工計画書及び長期修繕計画書に従い建設されていることを確認していること。
(2) 要求水準書に定める完成図書(選定事業者は、当該完成図書につき、県がこれを自由に使用、公表、改変、変更等を行うことができるよう必要な措置を講じなければならない。)を県が確認していること。
(3) 選定事業者が別紙4第1項に掲げる種類及び内容を有する保険に加入することを示す保険証書の写し提出しかつ県がこれを受領していること。
2 県は、前項に基づき大規模修繕工事完工確認書を交付したことを理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 選定事業者は、県による完工確認書の交付後に施設台帳に大規模修繕の内容を反映し、県は当該内容等に基づき青森県財務規則(昭和 39 年 3 月 31 日青森県規則第 10 号)等に基づく処理を行う。
県は、必要があると認める場合、その理由を選定事業者に通知したうえで、両駐車場の大規模修繕工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 県は、前項に従い工事の施工を一時中止させた場合、必要に応じ工期を変更することができる。ただし、完工予定日が変更される場合でも第 55 条第 1 項に規定する本契約の期間満了日は変 更されない。
前条の規定により工事が中止された場合で選定事業者に本契約の履行のための費用の増加又は追加が生じる場合、当該増加又は追加の費用の負担については、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 県の責めに帰すべき事由による場合は、選定事業者に生じる増加又は追加費用は通常 生ずべき費用の増加又は追加の範囲内で県が負担するものとし、選定事業者と県は、当該 負担について協議を行うものとする。ただし、選定事業者は、当該追加費用の内訳を記載 した書面にこれを証する書類を添えて県に請求するものとする。この場合において、県は、当該追加的な費用に係る遅延損害金を負担しない。
(2) 選定事業者の責めに帰すべき事由による場合は、選定事業者が負担する。
(3) 不可抗力による場合は、別紙3に規定する負担割合に従い、県及び選定事業者が負担する。
(4) 法令等の変更による場合は、別紙5に規定する負担割合に従い、県及び選定事業者が負担する。
第3節 損害の発生
選定事業者は、両駐車場の大規模修繕工事により第三者に損害を及ぼした場合、適用ある法令等に従い、当該損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼした場合においても、選定事業者が当該損害を賠償しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、県の責めに帰すべき事由により生じた損害については第 14 条に基づき選定事業者又は建設企業が加入した保険により補填された部分を除き、県が賠償しなければならない。
4 第 1 項に規定する選定事業者の大規模修繕工事の実施により第三者に損害が生じ、県が当該損害を支払い又は損害賠償義務を負担したときは、選定事業者は、県の請求に基づき、県が支払い又は負担した損害賠償相当額を県の支払のときから政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率による利息を付して県に速やかに支払わなければならない。
不可抗力により、両駐車場、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じた場合又は工事の続行のために追加費用が必要な場合、選定事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を県に通知しなければならない。
2 県は、前項の規定による通知を受けた場合、調査を行い、同項の損害(選定事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)の状況を確認し、その結果を選定事業者に通知しなければならない。
3 第 1 項に規定する損害に係る賠償及び追加費用は、別紙3に規定する負担割合に従い、県及び選定事業者が負担する。
第4節 大規模修繕の完工
選定事業者は、各大規模修繕工事の完工の遅延が見込まれる場合には、完工予定日の 30
日前までに、当該遅延の原因及びその対応計画を県に通知しなければならない。第20 条第2 項による修補その他の是正を行う必要から遅延が見込まれる場合において、完工予定日に至るまでの期間が 30 日に満たないときは、遅延の原因及びその対応策を速やかに県に通知する。
2 選定事業者は、前項に規定する対応計画において、大規模修繕の可及的速やかな完工に向けての対策及び想定される大規模修繕の完工までの予定を明らかにしなければならない。
県は、完工した各大規模修繕が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、当該両駐車場の修補による履行の追完及び契約不適合によって生じた損害の賠償又はいずれか一方を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、県は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、選定事業者は、県に不相当な負担を課するものでないときは、県が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 契約不適合を理由とした履行の追完の請求又は損害賠償の請求(以下この条において「請求等」という。)は、当該大規模修繕の完工日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、設備 機器本体等の契約不適合については、完工日後速やかに県が検査して直ちに履行の追完を請求 しなければ、選定事業者はその責任を負わないものとする。また、契約不適合が選定事業者又 は大規模修繕企業の故意又は重大な過失により生じた場合にはこの限りでない。
4 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、選定事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行う。
5 県は、第 3 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を選定事業者に通知した場合において、県が当該通知から 1 年が経過する日までに前項の方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
6 県は、請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
7 前各項の規定は、契約不適合が選定事業者又は大規模修繕企業の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、当該契約不適合に関する選定事業者の責任については、民法の定めるところによる。
8 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。
9 県は、大規模修繕完工時に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに選定事業者に通知しなければ、当該契約不適合を理由として請求等をすること ができない。ただし、選定事業者又は大規模修繕企業がその契約不適合があることを知ってい たときは、この限りでない。
10 完工した各大規模修繕の目的物のうち「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成 11年法律第 81 号)第 94 条第 1 項及び「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令」(平成 12年政令第 64 号)第 5 条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)については、当該請求を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は、適用しない。
11 完工した各大規模修繕の契約不適合が支給材料の性質又は県の指図により生じたものであるときは、県は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、選定事業者又は大規模修繕企業がその支給材料の性質又は県の指図が不適当であることを知りながら
これを通知しなかったときは、この限りでない。
第1節 総則
県は、選定事業者に両駐車場の管理を代行させ、両駐車場の管理に関する業務のうち次に掲げるものを選定事業者に行わせる。選定事業者は、法令等及び本契約の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
(1)両駐車場の利用に関する業務
(2)両駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3)その他両駐車場の管理上県知事のみの権限に属する事務を除く全ての業務で、県が必要と認める業務
2 次の業務については、県が自らの責任と費用において実施する。
(1)両駐車場の目的外使用許可
選定事業者は、維持管理業務を維持管理企業に、運営業務を運営企業に委託し又は請け負わせるものとし、維持管理企業以外の者に維持管理業務を、また、運営企業以外の者に運営業務をそれぞれ実施させてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、維持管理又は運営企業は、選定事業者とともに、事前に県へ届け出ることにより、それぞれ維持管理業務又は運営業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせることができる。ただし、事前の届け出が困難な場合は、事前の届け出が困難であることの理由とともに速やかに県に届け出ることとする。かかる第三者が自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
3 前二項の規定による、維持管理企業、運営企業並びに維持管理企業及び運営企業以外の第三者 への維持管理業務又は運営業務の委託又は請負は、全て選定事業者の責任において行い、維持 管理業務及び運営業務の実施に関して選定事業者並びに維持管理企業及び運営企業が使用する 第三者(かかる第三者が自己以外の第三者を使用する場合を含む。)の責めに帰すべき事由は、全て選定事業者の責めに帰すべき事由とみなして、選定事業者が責任を負う。
維持管理業務及び運営業務の実施のために選定事業者が用意する消耗品の費用については選定事業者の負担とする。
選定事業者は、自己の責任及び費用において、維持管理業務及び運営業務の実施に関し
て合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、県は選定事業者に対して必要な協力を行う。
選定事業者は、維持管理業務及び運営業務の期間中、自ら又は維持管理企業若しくは運営企業をして、別紙4第 2 項に規定する保険に加入しなければならない。
2 選定事業者は、前項により保険に加入し、又は保険契約を更新した場合、速やかに加入又は更新にかかる保険契約の保険証券の写しを県に提示し、内容の確認を受けなければならない。
第2節 維持管理業務
選定事業者は、維持管理・運営期間中、日本国の法令等を遵守の上、本契約、募集要項 等、要求水準書、応募者提案及び業務計画書等に従って、両駐車場の維持管理業務を実施する。
2 要求水準書のうち維持管理業務にかかる部分については、本契約で特に定めがある場合を除き、合理的な理由に基づき県又は選定事業者が請求した場合において県と選定事業者が合意したと きは、その内容を変更することができる。
選定事業者の責めに帰すことのできない事由により維持管理業務の実施の開始が維持管理・運営業務開始予定日よりも遅れた場合、当該遅延が①不可抗力による場合は、別紙3に規定する負担割合に従うものとし、②県の責めに帰すべき事由による場合は、県は、当該遅延に伴い選定事業者が負担した合理的な増加費用に相当する金額を、選定事業者に対して支払う。
2 維持管理業務の開始が維持管理・運営業務開始予定日よりも遅れた場合において選定事業者に帰責事由がある場合には、維持管理・運営業務開始予定日から維持管理業務の実施が実際に開始された日までの日数に応じて、最初の事業年度に係る両駐車場売上計画金額の 1 日あたりの金額の 2.6 パーセントに相当する金額を、遅延損害金として県に支払わなければならない。
3 本契約の規定又は県と選定事業者の合意により維持管理・運営業務開始予定日が変更された場合には、前項の遅延損害金は、変更された維持管理・運営業務開始予定日よりも遅れた場合に発生する。
選定事業者は、青森県財務規則の規定に基づき、物品の管理を行う。備品の取得、修繕、処分をしようとするときは、要求水準書に従って備品管理台帳を作成し、県に提出する。
選定事業者は、維持管理・運営期間中、本契約、募集要項等、要求水準書、応募者提案及び業務計画書等に従い、自己の費用及び責任において、両駐車場の保守、点検を実施し、異常を認めたときは、速やかにその内容を県に通知し、速やかに必要な措置を施さなければなら
ない。
選定事業者は、維持管理・運営期間中、本契約、募集要項等、要求水準書、応募者提案、仕様書及び業務計画書等に従い、自己の費用及び責任において、両駐車場の更新、修繕を実施 する。
2 選定事業者は、更新、修繕を行ったときは、必要に応じて当該更新、修繕の内容を完成図書及び施設台帳に反映しなければならない。この場合において、選定事業者は、当該完成図書等につき、県がこれを自由に使用、公表、改変、変更等を行うことができるよう必要な措置を講じなければならない。
3 県の責めに帰すべき事由により選定事業者が両駐車場の修繕又は模様替えを行った場合、県はこれに要した費用を負担する。ただし、選定事業者は、当該費用の内訳を記載した書面にこれを証する書類を添えて県に請求するものとする。
4 選定事業者は、選定事業者が適切な維持管理を実施しなかったことに起因する両駐車場の損傷については、自己の責任及び費用において修繕を実施しなければならない。
5 選定事業者は、両駐車場の利用者、不審者の故意又は過失により生じた破損について、必要に応じて緊急修繕業務を実施しなければならない。かかる緊急修繕業務に要した追加費用については、当該破損の原因者が特定できる場合は、原因者が選定事業者又はその履行補助者その他の選定事業者側の者である場合を除き、県が負担し、特定できない場合は、不可抗力によって生じた追加費用とみなし、別紙3に定めるところに従い県及び選定事業者が負担する。
選定事業者は、事故、火災等の緊急の事態が発生したときは、要求水準書及び業務計画 書等に基づき直ちに被害拡大の防止に必要な措置を講じるとともに、県及び関係機関に報告し、応急の措置を講じなければならない。
2 選定事業者は、緊急事態の発生後は、被害の程度に応じ、県と協議のうえ適切な事後対応を図る。
第3節 運営業務
選定事業者は、両駐車場の指定管理者として、自己の責任及び費用において、維持管理・運営業務開始予定日から運営業務に着手し、維持管理・運営期間において、本契約、募集要項等、要求水準書、応募者提案書及び業務計画書等に従って、運営業務を遂行する。
2 前項の規定にかかわらず、両駐車場の開業の準備にかかる業務については、要求水準書に従って維持管理・運営業務開始予定日の前日までに完了しなければならない。
選定事業者は、本契約、募集要項等、要求水準書、応募者提案及び業務計画書等に従っ
て、利用者に両駐車場を利用させる。
選定事業者は、両駐車場の利用者から利用料金等を徴収する。指定期間中の利用に係る利用料金等は、選定事業者の収入とする。
2 選定事業者は、運営業務開始日の前日までに利用料金等の徴収方法を要求水準書に従い設定し、県にその内容を報告しなければならない。
3 選定事業者は、前項により県に報告した内容を変更する場合は、速やかに変更の内容及び理由を県に報告しなければならない。
選定事業者は、運営業務の開始時に適用する利用料金等については、両駐車場の事前予約の受付開始までに、青森県営駐車場条例(昭和 59 年 3 月 27 日青森県条例第 5 号)別表第一
(同条例第 3 条第 2 項ただし書の規定により入出場可能時間が別に定められた場合にあっては、別表第二)及び青森県営xx駐車場条例(平成 9 年 3 月 26 日青森県条例第 5 号)別表第一
(同条例第 3 条第 2 項ただし書の規定により入出場可能時間が別に定められた場合にあっては、別表第二)に定める使用料の範囲内で設定する。なお、選定事業者は、利用料金等の設定につ いては、あらかじめ県の承諾を得なければならない。
県と選定事業者は、両駐車場の公の施設としての適正な施設運営を確保するため、毎年度、利用料金等の見直し等について協議を行う。
2 選定事業者は、あらかじめ県の承諾を得たうえで、条例に規定された範囲内で利用料金等を改定することができる。
3 選定事業者は、物価の変動等のやむを得ない事由により、要求水準書に規定された範囲を超えて利用料金等を改定する必要があると認める場合、又は利用料金等の項目を廃止又は新たに追加する必要があると認める場合、当該改定、廃止又は追加について県と協議を行う。
選定事業者は、自己の責任及び費用において、利用者からの意見等につき必要な対応を行う。ただし、両駐車場に対する県の方針にかかわる意見については、県がこれに対応する。
選定事業者の責めに帰すべき事由により両駐車場の供用開始が維持管理・運営業務開始予定日よりも遅れた場合において、維持管理・運営業務開始予定日から両駐車場が実際に供用開始された日までの日数に応じて、最初の事業年度に係る両駐車場売上計画金額の 1 日あたり
の金額の 2.6 パーセントに相当する金額を、遅延損害金として県に支払わなければならない。
県は、両駐車場での事故が発生した場合、又は選定事業者の運営及び維持管理に不備があり、両駐車場が安全に利用できないおそれがあると認める場合、相当期間、選定事業者の運営業務の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により運営業務が停止された場合で選定事業者に本契約の履行のための費用の増加又は追加が生じる場合、当該増加又は追加の費用の負担については、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 県の責めに帰すべき事由による場合は、選定事業者に生じる増加又は追加費用は通常 生ずべき費用の増加又は追加の範囲内で県が負担するものとし、選定事業者と県は、当該 負担について協議を行うものとする。ただし、選定事業者は、当該追加費用の内訳を記載 した書面にこれを証する書類を添えて県に請求するものとする。この場合において、県は、当該追加的な費用に係る遅延損害金を負担しない。
(2) 選定事業者の責めに帰すべき事由による場合は、選定事業者が負担する。
(3) 不可抗力による場合は、別紙3に規定する負担割合に従い、県及び選定事業者が負担する。
第4節 提案事業
選定事業者は、自己の費用と責任において、提案事業開始予定日に、提案事業に着手し、維持管理・運営期間にわたり、日本国の法令等を遵守の上、本契約、募集要項等、要求水準書、応募者提案及び業務計画書等に従い提案事業を実施する。
2 前項の規定にかかわらず、提案事業準備業務については、要求水準書に従って提案事業開始予定日の前日までに完了しなければならない。
3 要求水準書のうち提案事業にかかる部分については、本契約で特に定めがある場合を除き、合理的な理由に基づき県又は選定事業者が請求した場合において県と選定事業者が合意したときは、その内容を変更することができる。
提案事業は独立採算事業を前提とし、提案事業の運営による収入は、選定事業者の収入とする。
2 提案事業は全て選定事業者の費用と責任で行う。
3 提案事業にかかる収支状況は、本契約に基づき選定事業者が実施するその他の業務の収支状況とは別に計上し、県に報告する際の様式については、県と協議することとする。
4 選定事業者は、提案事業の実施に必要な消耗品を自己の負担で用意しなければならない。
県は、要求水準書に記載された方法及び手続により、提案事業の実施に必要な場所を選
定事業者に提供する。選定事業者は要求水準書に記載された使用料を県に支払う。
法令変更又は不可抗力等により選定事業者が提案事業を継続するために過分の費用を要する場合その他必要な場合は、選定事業者は、提案事業の実施内容及び方法について、県と協議することができる。
選定事業者は、維持管理業務、運営業務又は提案事業の実施により、第三者に損害を与えた場合、第三者が被った損害を賠償しなければならない。
2 選定事業者の維持管理業務、運営業務又は提案事業の実施状況又は実施の結果が本契約、要求水準書、応募者提案及び業務計画書等に定められた水準に達せず又はそれらの仕様に反し、県に損害が生じたときは、選定事業者は当該損害を賠償しなければならない。
3 第 1 項に規定する選定事業者の維持管理業務、運営業務又は提案事業の実施により第三者に損害が生じ、県が当該損害を支払い又は損害賠償義務を負担したときは、選定事業者は、県の請求に基づき、県が支払い又は負担した損害賠償相当額を県の支払のときから政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率による利息を付して県に支払わなければならない。
本事業は独立採算事業を前提とし、本事業の運営による収入は、選定事業者の収入とす
る。
2 本契約に定める場合を除き、本事業は全て選定事業者の費用と責任で行う。
選定事業者は、本契約、募集要項等、要求水準書、応募者提案及び業務計画書等に従い、固定納付金及び変動納付金を支払うものとする。
2 固定納付金は、業務計画書等に従い、一括納付又は分割納付を行う。
3 変動納付金は、業務計画書等に従い、納付が可能な年度に支払いを行うものとし、変動納付金の納付の可否については、納付が想定される年度の決算月の3カ月前までに県と協議する。
4 前 2 項に基づく県は固定納付金及び確定した変動納付金がある場合には、県は、納付金の支払いに係る納入通知書を発行し、選定事業者に交付する。選定事業者は、県より納入通知書を受領した場合、当該納入通知書に従い、県が定める期日までに納付金を納付するものとし、具体的な納入時期については、県と選定事業者にて協議する。
5 本事業契約が中途で終了した場合、選定事業者は県と協議の上、当該時点で未払いの納付金を一括又は分割して納付するものとする。
6 選定事業者は、本条に基づく納付金の支払いを期日までに行わない場合、第 82 条に従い、遅延損害金を県に対して支払うものとする。
7 県の責めに帰すべき事由又は不可抗力により、選定事業者が両駐車場の運営をすることができない場合において、納付金の金額を維持することが妥当でないと合理的に認められるときは、納付金の金額を、県と事業者の協議に基づき変更するものとする。但し、県と事業者の間の協議により変更後の納付金の金額につき合意に達しないときは、県が定める金額とする。
8 選定事業者が本条に従い納付する納付金の金額は、県と選定事業者の協議により、第 54 条に定める精算金の額を考慮の上、変更することができる。
県は、両駐車場に関して発行済みの前払式支払手段(プリペイドカード及び回数券を含むが、これに限られない。)の料金の精算のため、選定事業者に対して年 1 回支払を行うものとし、具体的な支払時期及び方法については別途県と選定事業者にて協議する。
2 本事業契約が中途で終了した場合、県は選定事業者と協議の上、当該時点で未払いの清算金を選定事業者に支払うものとする。
3 県は、本条に基づく精算金の支払いを期日までに行わない場合、第 82 条に従い、遅延損害金を選定事業者に対して支払うものとする。
第1節 契約期間
本契約の契約期間は、本契約の効力発生日から令和 13 年 3 月末日までとする。
2 事由の如何を問わず、本契約が終了する場合、選定事業者は、次の定めに従う。
(1) 大規模修繕業務、維持管理業務、運営業務及び提案事業を終了し、選定事業者から維持 管理業務、運営業務及び提案事業の委託を受けてこれを実施する者(下請人等を含む。)の所有する物品等を、自己の責任及び費用において、速やかに取片付け、又は撤去する
(県と選定事業者は、県が所有する物品の処分については別途協議し、対応を行うものとする。)。
(2) 県に対して、要求水準書記載の業務その他それに付随する業務のために両駐車場を県が継続使用できるよう大規模修繕業務、維持管理業務及び運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、選定事業者が用いた各種業務マニュアル、記録、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
第2節 契約解除等
県及び選定事業者は、合意によりこの契約を終了させることができる。この場合、本契約に別途定めるほか、解除の効果については、県及び選定事業者の協議により定めるものとする。
次の各号の一に該当するときは、県は、次項に掲げる措置のいずれかをとることができ
る。
(1)選定事業者が破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する手続の開始の申立てをその取締役会で決議したとき、又は第三者(選定事業者の取締役を含む。)によって、かかる申立てがなされたとき。
(2) 大規模修繕業務、維持管理業務又は運営業務に際し不正行為があったとき。
(3)選定事業者の本業務に直接関わらない法令違反等により、本業務を継続させることが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(4)選定事業者が県に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(5)選定事業者が本契約内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(6)選定事業者から自らの責めに帰すべき事由により指定取消しの申し出があったとき。
(7)選定事業者の責めに帰すべき事由により、提案業務にかかる場所の使用許可が取り消され、又は許可されないとき。
(8) 選定事業者が本契約上の義務に違反し、県が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、かかる相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(9) 前各号に規定する場合のほか、選定事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと県が認めるとき。
(10) 県によって基本協定書が解除された場合。
2 前項において、県が選定事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1)地方自治法第 244 条の 2 第 11 項により、選定事業者を両駐車場の指定管理者とする指定を取り消す。
(2)地方自治法第 244 条の 2 第 11 項により、期間を定めて管理の業務の全部又は一部を停止させる。
(3)県は、前 2 号に定めるほか、大規模修繕業務、維持管理業務又は運営業務の(全部ではなく)一部を終了させた上、選定事業者の負担において、選定事業者が当該終了に係る業務のために利用していた両駐車場部分を原状に復し、その明渡しを請求することができる。ただし、原状に回復することが著しく困難なとき、又はその必要がないと県が認めたときは、選定事業者に対し、その損害に相当する金額の支払を求める等、県が相当と認める方法により補償を求めることができる。
3 前項により選定事業者が履行できない本契約上の選定事業者の業務については、停止を命じられている期間中、県が自ら又は第三者に委託して行うことができる。
4 第 2 項から第 3 項の規定は、県に損害が生じたときにこれを選定事業者に請求することを妨げるものではない。
5 第 2 項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて第28 条第 1 項に掲げる業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、選定事業者に損害・損失や増加費用が生じても、県は、その賠償の責めを負わない。
選定事業者は次のいずれかに該当する場合、県に対して指定の取消しを申し出ることができる。
(1) 県が本契約の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2) 県の責めに帰すべき事由により選定事業者が損害又は損失を被ったとき
(3) その他、法令等に基づくとき
2 県は、前項の申し出を受けた場合、選定事業者との協議を経てその処置を決定する。第3節 本指定の取消しに伴う本事業契約の終了
県が県の条例又は本契約に定める条件に従い指定を取り消した場合、本契約は、他に特段の手続を要せず、当該指定取消しの効力が生ずると同時に当然に終了する。
第4節 事業関係終了に際しての処置
選定事業者は、本契約の期間満了の 3 ヶ月前までに、両駐車場が要求水準書に示された水準を満たしており、かつ両駐車場を継続して使用することに支障がないことを確認し、県へ報告を行う。
2 県は、本契約の期間満了に先立ち、両駐車場が要求水準書に示された水準を満たしており、かつ両駐車場を継続して使用することに支障がないことを確認するため検査を実施し、選定事業者は、当該検査に協力する。
3 前項に規定する検査において選定事業者による更新又は修繕等が必要な箇所が発見された場合、選定事業者は、県からの請求があり次第速やかに当該箇所の修補を行い、県の確認を受けなけ ればならない。
選定事業者の指定が取り消された場合、県は、当該取消の日から 10 日以内に両駐車場の現況を検査する。また、両駐車場に選定事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、県は、選定事業者に対してその修補を求めることができ、選定事業者は必要な修補を実施した後、速やかにその旨を通知しなければならない。県は、かかる通知の受領後 10日以内に修補の完了検査を行わなければならない。
2 選定事業者は、前項の手続終了後速やかに大規模修繕業務並びに維持管理業務及び運営業務を県又は県の指定する者に引き継ぐ。ただし、提案事業については引き継ぎを要しない。
3 選定事業者の指定が取り消された場合には、選定事業者は速やかにその時点までの大規模修繕業務並びに維持管理業務及び運営業務に係る業務報告書を県に対して提出する。
第 57 条第 2 項の規定により選定事業者の指定が取り消された場合、選定事業者は、当該
取り消しの日が属する年度の両駐車場売上計画金額の 100 分の 10 に相当する額を県の指定する期限までに支払わなければならない。
2 選定事業者は、第 57 条第 2 項の規定により選定事業者の指定が取り消された場合、これに起因して県が被った損害額が本条第 1 項の違約金額を上回るときは、その差額を県の請求に基づき支払わなければならない。
3 第 58 条の規定により選定事業者の指定が取り消され、本契約が終了した場合、県は、かかる終了により選定事業者が被った損害額を、選定事業者に対して支払わなければならない。
4 第 67 条又は第 71 条により本契約が解除され、又は指定が取り消された場合、県は、当該解除 により選定事業者に生じた損害及び追加費用(ただし、選定事業者の得べかりし利益を除く。)について、解除又は指定取消の原因が法令等変更による場合は当該法令等の性質に従い別紙5 の定める内容により、解除又は指定取消の原因が不可抗力による場合は別紙3の定める内容に より、県の負担とされるものについて、選定事業者に支払う。
選定事業者は、本契約解除の通知の日又は指定の取消しの通知の日から第61 条第 2 項による大規模修繕業務並びに維持管理業務及び運営業務の引継ぎ完了のときまで、両駐車場について、自らの責任及び費用で最小限度の保全措置をとらなければならない。
選定事業者は、第 61 条第 2 項による大規模修繕業務並びに維持管理業務及び運営業務の引継ぎ完了と同時に、県に対して、本事業の成果物及び両駐車場の維持管理・運営に必要な書類の一切を引き渡さなければならない。
2 県は、本事業の成果物を両駐車場の継続供用のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、選定事業者は本契約に基づき提出した本事業の成果物の県による自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとる。
選定事業者は、本契約の締結後に法令変更が行われたことにより、次の各号のいずれかに該当するときは、選定事業者を通じて、直ちにその内容の詳細を記載した書面をもって県に通知する。
(1) 両駐車場の大規模修繕業務を応募者提案に従い実施することができなくなったとき。
(2) 本契約又は要求水準書で提示された条件に従って維持管理業務、運営業務又は提案事業を実施することができなくなったとき。
(3) 本契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
(4) 要求水準書に記載された業務の一部が不要となり又はその他の理由により選定事業者の本契約の履行のための費用の減少が可能と判断したとき。
2 県及び選定事業者は、前項の通知がなされた時以降において、本契約に基づく自己の義務が法令等に違反することとなったときは、履行期日における当該自己の義務が法令等に違反する限りにおいてその履行義務を免れる。この場合において、県又は選定事業者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
県及び選定事業者は、県が選定事業者から前条第1項の通知を受領したときは、この契約に別段の定めがある場合を除き、法令変更に対応するため、速やかに必要な本契約、要求水準書及び業務計画書の変更並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該法令の公布の日から 120 日以内に県及び選定事業者が合意に至らないときは、県は当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を選定事業者に対して通知し、選定事業者はこれに従い本契約の履行を継続する。この場合において、選定事業者に生じる追加的な費用の負担は、別紙5に定める負担割合によるものとする。
県は、本契約の締結後における法令変更により本事業の継続が困難又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断したときは、選定事業者と協議のうえ、本契約の全部若しくは一部を解除により終了させ、又は指定を取り消すことができる。
選定事業者は、本契約の締結後に不可抗力に該当する事由の発生により、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面により県に通知しなければならない。
(1) 両駐車場の大規模修繕を応募者提案に従い実施することができなくなったとき。
(2) 本契約又は要求水準書で提示された条件に従って維持管理業務及び運営業務を実施することができなくなったとき。
(3) 本契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
2 県及び選定事業者は、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となったとき は、履行期日における当該義務の履行を免れる。この場合において、県又は選定事業者は、相手方 に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
県及び選定事業者は、県が選定事業者から前条第1項の通知を受領したときは、本契約に別段の定めがある場合を除き、当該不可抗力に対応するため、速やかに本契約、要求水準書及び業務計画書等の変更並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から 60 日以内に県及び選定事業者が合意に至らないときは、県は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を選定事業者に対して通知し、選定事業者はこれに従い本契約の履行を継続する。この場合において、選定事業者に生じる追加的な費用の負担は、別紙3に定める負担割合によるものとする。
選定事業者は、不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となったとき、又は両駐車場に重大な損害が発生したときは、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、要求水準書に従い適切な範囲内で対応を行う。
第 69 条第1項の規定にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に県及び選定事業者が合意に至らないときは、県は、同条第2項の規定にかかわらず、選定事業者に書面により通知することにより、本契約の全部又は一部を解除により終了し、又は指定を取り消すことができる。
本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て選定事業者の負担とする。県は、本契約に関連する全ての公租公課について別途負担しない。ただし、本契約の効力発生日時点で県及び選定事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が選定事業者に発生した場合には、その負担について、選定事業者は県と協議することができる。
本契約において両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、県及び選定
事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
2 県及び選定事業者は、必要と認めるときは、本事業の実施に関する協議を行うことを目的とし
て、協議会を設置することができる。
県及び選定事業者は、本契約の履行に関して開示を受けた相手方(本条において以下
「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他全ての情報 であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理していることを相手方に明示した 情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また次の各号に定める場合を除き、第三者に開示してはならない。
(1)選定事業者に、本事業に関して助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタントに対し開示する場合
(2) 本事業に関して、県に対して、本事業に関して助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタントに対し開示する場合
(3) 県が定める情報公開条例その他法令等の適用を受ける場合
2 次の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しない。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2) 第三者から正当に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
(5) 情報開示者から提供を受けた時点で公知の情報
(6) 情報開示者から提供を受けた後、被開示者の責めによらずして公知となった情報
3 本条に定める秘密保持義務は、本契約の終了後も 5 年間その効力を有する。
4 選定事業者は、本条のほか、次条の情報管理の責務を負うことにも留意しなければならない。選定事業者について、本条と次条の双方の適用がある場合は、次条の適用を優先する。
選定事業者は、本業務の実施に関し知り得た個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、青森県個人情報保護条例(平成 11 年 12 月青
森県条例第 57 号)を遵守しなければならない。
2 選定事業者又は本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び県の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。
3 選定事業者は、青森県情報公開条例(平成 11 年 12 月青森県条例第 55 号)に基づき、両駐車場について保有する情報の開示及び提供を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
県が、本事業の入札手続において及び本契約に基づき、選定事業者に対して提供した情報、書類、図面等(県が著作権を有しないものを除く。)の著作権は、県に帰属する。
県は、成果物及び両駐車場について、県の裁量により利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
2 成果物及び両駐車場のうち著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当するものに係る同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 選定事業者は、県が成果物及び両駐車場を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(県を除く。)をして、著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は両駐車場の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は県が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 両駐車場の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で県又は県が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 両駐車場を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 両駐車場を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 選定事業者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ県の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物及び両駐車場の内容を公表すること。
(2) 両駐車場に選定事業者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
選定事業者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び両駐車場に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ県の承諾を得た場合は、この限りでない。
選定事業者は、成果物及び両駐車場が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを県に対して保証する。
2 選定事業者は、成果物又は両駐車場が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、選定事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
選定事業者は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わねばならない。ただし、県が当該技術等の使用を指定した場合であって選定事業者が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、県は、選定事業者がそ
の使用に関して要した費用(損害賠償に要する費用を含む。)を負担しなければならない。
選定事業者が県に対して有する債権の全部又は一部を第三者に譲渡、質権を設定その他担保提供又はその他処分をする場合には、事前に県の書面による承諾を得る。
2 選定事業者は、本契約上の地位及び本事業に関して県との間で締結した契約に基づく契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権を設定その他担保提供又はその他処分をする場合、若しくは譲渡又は担保設定の予約をする場合には、事前に県の書面による承諾を得る。
県又は選定事業者が、本契約に基づき行うべき支払を遅延した場合、未払い額につき遅延日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法
律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払う。
本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈される。
2 本契約に関する紛争は、青森地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、県及び選定事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 県及び選定事業者は、本契約の解釈、運用等について、別途書面をもって合意することができる。
本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告及び並びに契約終了及び解除の意思表示は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、県及び選定事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 本契約の履行に関して県と選定事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して県と選定事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法に定める。
5 本契約上の期間の定めは、民法及び会社法が規定するところによる。
6 本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈される。
定義集
1. 「維持管理・運営期間」とは、維持管理・運営業務開始予定日から令和 13 年 3 月末日までの期間をいう。
2. 「維持管理・運営業務開始予定日」とは、日程表に規定される維持管理・運営業務開始予定日をいう。
3. 「維持管理企業」とは、●●●●をいう。
4. 「維持管理業務」とは、要求水準書において維持管理業務として定める業務をいう。
5. 「運営企業」とは、●●●●をいう。
6. 「運営業務」とは、要求水準書において運営業務として定める業務をいう。
7. 「売上計画金額」とは、当該事業年度の運営業務に係る業務計画書において計画された当該事業年度の運営業務の実施による年間売上予定金額をいう。
8. 「応募者提案」とは、優先交渉権者が令和 2 年●月●日付で提出した本事業の実施に係る提案書類一式、県からの質問に対する回答及び本契約締結日までに県に提出したその他一切の文書をいう。
9. 「業務計画書等」とは、要求水準書、モニタリング基本計画書及び県と選定事業者の協議に基づいて選定事業者が作成し県に提出する各種の計画等をいう。
10. 「工事監理企業」とは、●●●●をいう。
11. 「事業年度」とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。
12. 「四半期」とは、各事業年度において、4 月 1 日から 6 月 30 日、7 月 1 日から 9 月 30 日、10月 1 日から 12 月 31 日、及び 1 月 1 日から 3 月 31 日での各 3 ヶ月の期間をいう。
13. 「成果物」とは、本契約に関して要求水準書及び県の要求に基づき作成されて選定事業者が県に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
14. 「大規模修繕企業」とは●●●●をいう。
15. 「大規模修繕業務」とは、要求水準書において大規模修繕業務として定める業務をいう。
16. 「地方自治法」とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)をいう。
17. 「提案事業」とは、要求水準書に規定される、駐車場の利用者の利便性の向上や周辺商店街との連携などによるまちづくりに資する取組などの業務であって、応募者提案に基づき県が認める事業をいう。
18. 「日程表」とは、第 5 条に規定される日程表(本契約の定めるところに従って変更された場合には、当該変更後の日程表)をいう。
19. 「備品管理台帳」とは、選定事業者が第 33 条の定めるところに従って両駐車場の什器備品の管理のために作成し、維持管理・運営業務開始予定日までに県に提出する台帳をいう。
20. 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災、疫病その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、要求水準書又は設計図書に基準が規定されているときは、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のもの又は回避不能のものであって、県及び選定事業者のいずれの責めにも帰
さないものをいう。
21. 「法令等」とは、法律・命令・政令・省令・条例・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
22. 「募集要項等」とは、本事業に関し令和●年●月●日に公表され、令和●年●月●日に変更された募集要項並びに募集要項の付属資料及び添付資料(募集要項等に対する質問及び回答書を含む。)から、要求水準書を除いたものをいう。
23. 「募集要項等に対する質問及び回答書」とは、募集要項等及び要求水準書の公表後に受け付けられた質問及びこれに対して県が令和●年●月●日に公表した県の回答を記載した書面をいう。
24. 「要求水準書」とは、本事業に関し、県が令和●年●月●日付で公表した要求水準書及びその別紙をいう。
25. 「優先交渉権者」とは、本事業にかかる基本協定書の当事者としての●●●●グループをいう。
26. 「両駐車場」とは、募集要項等及び要求水準書において、本事業の対象とされた青森県営駐車場及び青森県営柳町駐車場並びにその附帯設備を個別に又は総称していう。
日程表
維持管理・運営業務開始予定日 令和 3 年 4 月 1 日
提案事業開始予定日 令和●年●月●日
契約終了日 令和 13 年 3 月31日
別紙3(第 23 条、第 37 条、第 62 条、第 69 条関係)不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合
不可抗力に該当する事由が生じ、選定事業者の大規模修繕業務、維持管理業務又は運営業務の実施のための損害又は追加的な費用が生じたときは、当該損害又は追加的な費用の額(合理的な範囲に限り、また、当該不可抗力に該当する事由により支払われる保険金(別紙4の第2項に規定するものに限る。)、補償金等を控除する。)が1事業年度につき累計で当該事業年度に係る両駐車場売上計画金額の 100 分の1に至るまでは選定事業者が負担するものとし、これを超える額については県が負担する。
別紙4(第 14 条、第 32 条関係)
選定事業者が加入する保険等
事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、選定事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
1 大規模修繕業務に係る保険
(1) 建設工事保険(類似の機能を有する共済等を含む。)
両駐車場の大規模修繕業務の工事中に発生した工事目的物、仮工事及び工事用材料等の物的損害を担保するもの
(a) 保険契約者:選定事業者又は大規模修繕企業
(b) 被保険者:選定事業者、大規模修繕企業及びそのすべての下請け業者
(c) 保険の対象:大規模修繕業務に関する全ての工事
(d) 保険の期間:大規模修繕業務の実施期間
(e) 保険金額:大規模修繕業務費の総額(消費税を含む。)
(2) 請負業者賠償責任保険(類似の機能を有する共済等を含む。)
両駐車場の大規模修繕業務の工事遂行に伴って発生した第三者に対する対人・対物賠償損害を担保するもの
(a) 保険契約者:選定事業者又は大規模修繕企業
(b) 被保険者:選定事業者、大規模修繕企業及びそのすべての下請け業者
(c) 保険の対象:大規模修繕業務に関する全ての工事
(d) 保険の期間:大規模修繕業務の実施期間
(e) 保険金額:対人 1 億円/1 名以上かつ 10 億円/1 事故以上、対物 1 億円/事故以上
(f) 免責金額:5 万円/1 事故以下
(3) その他選定事業者が提案する保険
2 維持管理業務及び運営業務に係る保険
(1) 自動車管理者賠償責任保険
駐車自動車の盗取等や管理上の不注意による事故などにより、法律上の賠償責任に基づき自動車管理者として支払うべき損害賠償をてん補するもの。
【青森県営駐車場】
(a) 保険契約者:選定事業者又は運営企業
(b) 被保険者:保険契約者に同じ
(c) 保険の対象:青森県営駐車場(昇降機・車両 510 台)の管理
(d) 保険の期間:令和 3 年 4 月 1 日午後 4 時から令和 13 年 4 月 1 日午後 4 時まで
(e) 保険金額:5 億円/1 事故
(f) 免責金額:5 万円/1 事故
【青森県営柳町駐車場】
(a) 保険契約者:選定事業者又は運営企業
(b) 被保険者:保険契約者に同じ
(c) 保険の対象:青森県営柳町駐車場(昇降機・車両 191 台)の管理
(d) 保険の期間:令和 3 年 4 月 1 日午後 4 時から令和 13 年 4 月 1 日午後 4 時まで
(e) 保険金額:5 億円/1 事故
(f) 免責金額:5 万円/1 事故
(2) 施設賠償責任保険
施設そのものの欠陥や管理の不備によって発生した事故に起因し、第三者の身体・生命又は財物に損害を与えた場合に支払わなければならない損害賠償をてん補するもの。
(a) 保険契約者:選定事業者又は運営企業
(b) 被保険者:保険契約者に同じ
(c) 保険の対象:両駐車場の瑕疵、管理の不備に起因して生じた第三者への損害賠償責任
(d) 保険の期間:令和 3 年 4 月 1 日午後 4 時から令和 13 年 4 月 1 日午後 4 時まで
(e) 保険金額:10 億円/1 事故
(3)動産総合保険
精算機等内にある現金の盗難による損害をてん補するもの
【青森県営駐車場】
(a) 保険契約者:選定事業者又は運営企業
(b) 被保険者:保険契約者に同じ
(c) 保険の対象:青森県営駐車場の駐車料金精算機内の現金
(d) 保険の期間:令和 3 年 4 月 1 日午後 4 時から令和 13 年 4 月 1 日午後 4 時まで
(e) 保険金額:100 万円
【青森県営柳町駐車場】
(a) 保険契約者:選定事業者又は運営企業
(b) 被保険者:保険契約者に同じ
(c) 保険の対象:青森県営柳町駐車場の駐車料金精算機内の現金
(d) 保険の期間:令和 3 年 4 月 1 日午後 4 時から令和 3 年 4 月 1 日午後 4 時まで
(e) 保険金額:100 万円
(4)その他選定事業者が提案する保険
県負担割合 | 選定事業者 負担割合 | |
① 法制度、許認可の新設・変更によるもの(本事業に影響を及ぼすもの) | 100% | 0% |
② 法人の利益にかかる税制度の変更によるもの | 0% | 100% |
③ ②以外で本事業に影響を及ぼす税制度の変更によるもの | 100% | 0% |
④ ①から③以外の法制度、許認可の新設・変更によるもの | 100% | 0% |
別紙5(第 23 条、第 62 条、第 69 条関係)法令変更による追加的な費用の負担割合