PTA のしおり
令和🡪年度
PTA のしおり
横 浜 市 立 緑 小 学 校
目 次
横浜市立緑小学校PTA規約 …… 1
横浜市立緑小学校PTA個人情報保護規定 …… 10 PTA活動について …… 17
PTAのあゆみ …… 20
加入保険について …… 24
横浜市立緑小学校PTA規約
(名称及び事務所)
第1条 この会は、横浜市立緑小学校PTA と称し、事務所を緑小学校に置く
(目 的)
第2条 この会は、家庭、学校、社会における児童の福祉を増幅し、心身の健全な発達を図ることを目的とする
(活 動)
第🡪条 この会は、前条の目的を遂げるために、次の活動をする
(1)よい保護者とよい教員になるように努める
(2)家庭と学校との緊密な連絡によって児童の生活を補導する
(🡪)児童の生活環境をよくする
(4)公教育費を充実することに努める
(5)国際理解に努める
(方 針)
第🡪条 この会は、自主独立のものであって、他のいかなる団体の支配、統制、干渉も受けず、次の方針に基づいて活動する。
(1)学校の財政について直接の責任を負わない
(2)学校の管理や教員の人事に干渉しない
(会 員)
第5条 この会は、緑小に在籍する児童の保護者(父母、またはそれに代わる者)と、学校に勤務する 教職員をもって組織する。会員は、すべて平等の権利を有しこの会の活動に積極的に参加する責任を有する
(1)入会は、登録手続きによって行い、退会は在籍児童の卒業や転校によって行う
(2)会員は入会の際、委員登録をしなければならない。ただし、支障ができた場合は、登録し直すことができる
(🡪)会員はそれぞれの事情に応じて「会員登録」「さぽーと隊登録」し、PTA 活動に参加する
(総 会)
第6条 総会は、この会の最高議決機関である。定期総会は毎年年度始めとし臨時総会は会長または会員の10分の1以上の要求があれば開催する
(1)総会は全会員の🡪分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状を含む。
(2)総会の議事は、出席者の過半数で決まり、可否同数の場合は議長に一任する。
(🡪)総会の決議は、招集による方法または書面(電磁的記録を含む)による方法によって行う。なお、書面(電磁的記録を含む)による方法の場合には、書面等の返信数をもって出席数とする。
(運営委員会)
第7条 運営委員会は、役員、常任委員会の正副委員長、および校長、副校長または、
これに代わるべき者(以下、「副校長等」と言う。)をもって構成し、次の事項を執行する
(1)総会で議決された事務を行う
(2)常任委員会で立案された事業計画を審議検討する
(🡪)総会に提出する報告書を作成する
(4)会長または構成員の🡪分の1が必要と認めたとき招集する
(5)月1回、開くことを原則とする
(6)「会員登録」「さぽーと隊登録」した会員の役割を組織し、PTA 活動への参加、協力を促進する
(7)委員登録の費用については運営委員会において制定し、これに基づいて行う
(予算企画委員会)
第8条 予算企画委員会は役員 🡪 名(会長、会計)常任委員会の委員長、校長、副校長、書記(学校)をもって構成し、次の事項を執行する
(1)新年度の予算を立てる
(2)運営委員会の要請に応じ、補正予算案を立てる
(🡪)委員会には委員長をおく。委員長は委員の互選によって決める
(4)企画した予算案を運営委員会に報告する
(常任委員会)
第9条 この会の事業を具体的に調査、研究、立案、実施する機関として、次の常任委員会を置く
(1)学年学級委員会
(2)保健給食委員会
(🡪)校外指導委員会
(4)広報委員会
(常任委員会の構成)
第 10 条 前条の委員会は、各学級単位に選出された委員をもって構成する。ただし、校外指導委員会は各地区単位に選出する
(1)委員会には、委員長、副委員長を置く。正副委員長は、委員の互選によって決める
(2)正副委員長は、委員会を代表し、運営委員会の委員となる
(常任委員会の活動)
第 11 条 各委員会の活動は第🡪条に沿って行うものとする
(1)学年学級委員会
・学級担任と協力して、よい学級づくりをする
・学年を単位とする学校行事に積極的に協力する
・保護者と教員の相互関係をよりよく緊密にするための連絡機関となる
・同好会の活動に協力する
(2)保健給食委員会
・学校保健に協力し、その向上を図る
・学校給食の効果を上げるための理解、協力をし、児童の体位向上を図る
・学校保健委員会に協力する
(🡪)校外指導委員会
・学校及び社会教育団体と協力し、校外生活指導に努める
・子どもたちをとりまく地域環境の健全化に努める
・交通安全指導をする
・社会奉仕活動に協力する
(4)広報委員会
・広報紙を発行し、PTA 活動状況ならびに連絡事項を全会員に広報し、会員相互の意思の交流を図るとともに PTA 活動の成長発展に寄与する
(特別委員会)
第 12 条 運営委員会が必要と認めたときに設置し、構成、任務を運営委員会が決定する
(1) 推薦委員会
(2)みどりっ子まつり実行委員会
(🡪)規約検討委員会
(4)その他の必要な委員会
(役 員)
第 1🡪 条 この会に、次の役員をおく
(1)会長 1名
(2)副会長 2名または🡪名
(🡪)会計 🡪名(保護者2、教員1)
(4)書記 🡪名(保護者2、教員1)
(役員の任期)
第 14 条 役員の任期は1年とする。ただし、再選は妨げない
(役員の選出)
第 15 条 役員の選出は、役員等候補者推薦委員会細則で決める
(役員の任務)
第 16 条 役員の任務は次の通りとする
(1)会長は、会務を統括し、会を代表し必要に応じ臨時総会を招集することができる
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はその代行を務める
(🡪)会計は、会の経理を行い、総会の際、収支の報告をする
(4)書記は、総会のほか、各種会議の議事を記録し、各会合の通知をするまた、各委員会の活動報告書を管理する
(会計監査)
第 17 条 この会の経理を監査するために、2名の会計監査をおく
(1)会計監査は、役員の選出に準じ、第15条に基づいて行い、任期は1年とする
(2)会計監査は必要に応じ、臨時会計監査を行う事ができる
(会 計)
第 18 条 この会の経費は、会費、事業収益、および寄付をもって支弁する。会費は、平成🡪0年度より一世帯月額290円とする。ただし、8月は除く
(会計年度)
第 19 条 この会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年🡪月🡪1日に終わる
(決 算)
第 20 条 この会の決算は、会計監査を経て総会に報告し、承認を得る
(細 則)
第 21 条 この会の運営に関し、必要な細則はこの規約に反しない限り運営委員会において制定し、次の機会に議決機関へ報告し、承認を得る
(役員等の補充)
第 22 条 (1)役員に欠員が生じたときは、次の定めにより補充する
・会長に欠員が生じたときは、副会長が昇格する
・会長以外に欠員が生じたときは、運営委員会の協議により、これを補充する
(2)各委員会で欠員が生じた場合には、次のようにする
・欠員が生じた委員会及び学級、地域で話し合い、必要に応じてこれを補充する
(改 正)
第 2🡪 条 この規約は総会において出席者の🡪分2以上の賛成によって改正することができる
(附 則)
この規約は昭和56年4月1日より施行する平成4年🡪月26日、改正・施行する
平成12年4月1日、改正・施行する平成14年4月1日、改正・施行する平成15年4月1日、改正・施行する平成16年5月20日、改正・施行する平成17年5月2🡪日、改正、施行する平成18年5月22日、改正・施行する平成22年5月14日、改正・施行する平成25年4月1日、改正・施行する平成29年5月8日、改正・施行する令和2年8月18日、改正施行する
慶弔規定内規
見舞金、弔慰金を次のように定める
(1)児童・会員が死亡した場合、以下の金額と花輪または生花を供え、弔意を表す
・児童、その父母、教職員 1O,OOO 円
・職員の両親(義父母も含む)、配偶者、子 5,OOO 円
(2)児童、または会員が疾病または負傷し1ヶ月以上入院した場合、見舞金として 5,OOO 円を贈る
(🡪)その他会員が災害にあった場合等、特別な事例については、会長の判断に委ねる
(附 則)
この規約は昭和56年4月1日より施行する昭和62年2月6日、改正・施行する
平成9年4月1日、改正・施行する平成14年4月1日、改正・施行する平成16年5月20日、改正・施行する平成18年5月22日、改正・施行する平成19年5月21日、改正・施行する平成22年5月14日、改正・施行する平成29年5月8日、改正・施行する平成🡪0年5月11日、改正・施行する
役員等候補者推薦委員会細則
(細 則)
第1条 規約第 1🡪 条の役員、規約第 17 条の会計監査の選出を次の方法で行う
(推薦委員会)
第2条 役員ならびに会計監査の候補者を選出するため、役員等候補者推薦委員会(以下、委員会と称す)を置く。ただし、この委員会は毎年9月に設ける
(構 成)
第🡪条 (1)前条の委員会は次の委員をもって構成する
・教員から選ばれた委員 2名
・各常任委員会から選ばれた委員 1 名
・各学年から選ばれた委員 1 名 (運営委員、常任委員を除く)
(2)委員会には委員長を置く。委員長は委員の互選による
(任 務)
第4条 委員会の任務は次の通りとする
(1)規約第1🡪条、規約第17条の規定する役員等となる候補者を推薦する。ただし、推薦委員は候補者になることはできない
(2)前項により、候補者が決定したときは、ただちに本人の承認を得る
(🡪)総会の前に候補者を文書で知らせる
(4)定期総会において、候補者推薦に至る経過を報告し、承認を得る
(任務終了)
第5条 定期総会において、新役員が承認されたときに、委員の任務は終了し、委員会は終了する
(附 則)
この規約は昭和58年1月26日より施行する平成12年4月1日、改正・施行する
平成16年5月20日、改正・施行する平成17年5月2🡪日、改正・施行する
横浜市立緑小学校 PTA 個人情報保護規程
第1条 目的
この規程は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、横浜市緑小学校PTA(以下「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、本会の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
第2条 定義
この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)個人情報:生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。
(2)保有個人情報:本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
(3)本人:前項の個人に関する情報により識別可能となる特定の個人または未成年者個人の保護者をいう
(4)役員:本会の役員会を構成する者をいう。
(5)運営委員:本会の運営委員会を構成する者(役員を含む)をいう。
(6)従業者:本会の指揮命令を受けて本会の業務に従事する者をいう。
第3条 責務
本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。
第4条 個人情報保護管理者
本会における個人情報保護管理者は、本会会長とする。
2 個人情報保護管理者は、本会における個人情報の収集、利用、管理および保存ならびに開示および
訂正の請求に対し、適正に処理する責務を負う。
3 個人情報保護管理者は、複数の個人情報保護代理管理者を置くことができる。代理管理者は、個人情報保護管理者の指揮監督のもとにその職務を代行する。
第5条 利用目的の特定
本会は、個人情報を取り扱う事業ごとに事前に、収集する個人情報の種類、利用目的、利用・提供方法等を定める「個人情報取扱業務概要説明書」を作成するものとする。
第6条 個人情報の収集
本会は、個人情報取得方法を「委員登録届」により収集する。「委員登録届」には個人情報の利用目的、期間を明記し、本人の同意を得る。なお本会は、要配慮個人情報(思想、信条および宗教に関する個人情報ならびに社会的差別の原因となる個人情報)については取得しないものとする。
第7条 個人情報の利用の制限
本会は、収集した個人情報を事前に定めた目的以外に利用しない。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第8条 個人情報の管理
個人情報保護責任者は、個人情報の安全確保および正確性の維持のため、次の号に掲げる事項について適正な措置を講じなければならない。
(1)紛失、破損その他の事故防止
(2)改ざんおよび漏洩の防止
(3)個人情報の正確性および最新性の維持
(4)不要となった個人情報のすみやかな廃棄または消去
2 本会は、個人情報の取扱いの全部又は一部を本会以外の者に委託するときは、原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
第9条 第三者への提供の制限
本会は、収集した個人情報は事前の定めのない第三者へ提供しない。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1)本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合
(2)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
3 本会は、前項第2号に規定する利用する者の利用目的又は個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
第10条 第三者からの提供
本会は、第三者から個人情報の提供を受けるときは「第三者の氏名」「第三者が個人情報を取得した経緯」
「提供を受ける対象者の氏名」「提供を受ける情報の項目」「対象者の同意の有無」について確認し記録する(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要とする)。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第11条 個人情報の開示請求
本会は、本人から当該本人に係る個人情報について、書面または口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の申し出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
第12条 個人情報の訂正または削除請求
本会は、個人情報の開示を受けた者から、書面または口頭により、個人情報の訂正、追加、削除または利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面により通知するものとする。
2 本会は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものとする。
第13条 苦情の処理
本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第14条 漏えい時などの対応
本規程に違反する事実または違反するおそれがあることを発見した会員は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。
2 個人情報保護管理者は、前項による報告内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく本会会長に報告するとともに関係部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。
第15条 説明会
個人情報保護責任者は、役員、運営委員、その他個人情報を取り扱う従業者に対して定個人情報の取り扱いに関する留意事項について説明会を実施するものとする。
第16条 雑則
本規程の改廃は役員会を経て運営委員会の承認を受けて行う。
2 本規程の実施に必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この規程は、2018 年 5 月14 日から施行する。
委員登録届例
新入生用
新一年生の保護者の皆様へ
令和2年 月 日横浜市立緑小学校 PTA会長 櫻井 正明
新入生用
PTA会長宛
委員登録届
委員登録届提出のお願い
緑小学校PTAではPTA規約第5条に基づき「委員登録制」を取り入れており、児童1人につき1回希望年度を登録し、委員として1年間活動していただくことになっています。
右の『委員登録届』に必要事項を記入の上、入学式の日に受付へ提出てください。
* 『委員登録届』は児童1名につき1枚、提出してください。
* [会員名]欄には、主にPTA活動をしていただける方を
記入してください。
* [兄弟姉妹]欄には、緑小学校在学中の兄弟姉妹のみ
記入してください。
* 記載情報は、PTA本部で管理しています。
* 個人情報をPTA活動以外での使用は致しません。
*[個別クラス在籍]一般クラス兄弟の、委員・さぽーと隊・みどりっ子
さぽーと隊へのご協力が難しい場合は、本部へお知らせください。
PTAの事でご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
PTAGmail:yokohamamidori.pta@gmail.com(平日対応)
【控え】登録した希望年度を下の欄に控えて保管しておきましょう。
1年生 令和2年度 | 2年生 令和3年度 | 3年生 令和 4 年度 | 4年生 令和 5 年度 | 5年生 令和 6年度 |
PTAの趣旨に賛同し、緑小PTAに入会します。あわせて、委員希望年度を登録します。
フ リ ガ ナ | |
登 録 児 童 名 | 年 組 |
フ リ ガ ナ | |
会 員 名 | |
住 所 | |
電 話 番 号 | |
兄 弟 姉 妹 | 年 組 |
兄 弟 姉 妹 | 年 組 |
令和 年 月 日提出
キリトリ
※希望年度に○印を記入してください。
1年生 令和2年度 | 2年生 令和3年度 | 3年生 令和 4年度 | 4年生 令和 5年度 | 5年生 令和 6年度 |
在学中に限り上記情報取り扱いに同意します。
はい / いいえ (○をお願いします。)
転入生用
PTA会長宛
転入生用
転入生の保護者の皆様へ
横浜市立緑小学校 PTA会長 櫻井 正明
委員登録届
委員登録届提出のお願い
緑小学校PTAではPTA規約第5条に基づき「委員登録制」を取り入れており、児童1人につき1回希望年度を登録し、委員として1年間活動していただくことになっています。
右の『委員登録届』に必要事項を記入の上、PTAポストに提出してくださ キ
い。 リ
* 『委員登録届』は児童1名につき1枚、提出してください。
* [会員名]欄には、主にPTA活動をしていただける方を記入してくださ ト
い。
* [兄弟姉妹]欄には、緑小学校在学中の兄弟姉妹のみ記入してくださ リ
い。
* 6年生での希望年度の記入は、不要です。
(現在5年生の場合は6年生での委員登録となりますので、希望年度
PTAの趣旨に賛同し、緑小PTAに入会します。あわせて、委員希望年度を登録します。
令和 年 月 日提出
フ リ ガ ナ | |
登 録 児 童 名 | 年 組 |
フ リ ガ ナ | |
会 員 名 | |
住 所 | |
電 話 番 号 | |
兄 弟 姉 妹 | 年 組 |
兄 弟 姉 妹 | 年 組 |
記
入は不要です。情報は必要になりますので、届け出お願いします。)
* PTA活動に必要になりますので、必ず提出をお願いします。
* 記載情報は、PTA本部で管理しています。
* 個人情報をPTA活動以外での使用は致しません。
*[個別クラス在籍]一般クラス兄妹の、委員・さぽーと隊・みどりっ子
さぽーと隊へのご協力が難しい場合は、本部へお知らせください。
【控え】登録した希望年度を下の欄に控えて保管しておきましょう。
1年生 令和 年度 | 2年生 令和 年度 | 3年生 令和 年度 | 4年生 令和 年度 | 5年生 令和 年度 |
※希望年度に○印を記入してください。
1年生 令和 年度 | 2年生 令和 年度 | 3年生 令和 年度 | 4年生 令和 年度 | 5年生 令和 年度 |
在学中に限り上記情報取り扱いに同意します。
はい / いいえ (○をお願いします。)
令和🡪年6月現在
PTA活動について
〈委員としての活動〉
各委員会へ所属して活動を行う 年間活動のうち🡪分の2以上の出席を以って、活動済みとみなす但し、特別な事情により、委員長の了解がある場合はその限りではない
○委員登録について○
緑小学校PTAでは、
PTA規約第5条『会員は、すべて平等の権利を有し、この会の活動に積極的に参加する責任を有する』に基づき、運営委員の選出方法として委員登録制を採用
委員登録制とは、希望年度を登録し、一年間委員として活動する制度
(1)登録方法
・入学時(または転入時)、委員登録届の希望する年度に○を記入
(子ども 1 人につき、1 回以上) ※6年生での登録を受け付けない
・兄弟の同年登録は不可
・本部役員を受けた場合、世帯での免除
《理由》本部役員は委員に比べ負担が大きいため
・会計監査は委員登録の回数に含まない(ただし、さぽーと隊は免除)
(2)登録変更方法
登録年度以外で活動したい場合
活動したい年度の委員選出へ直接参加(PTA本部への届は不要)その際、名簿に名前がないので、登録年度ではない旨を伝える 登録した年度に活動できなくなってしまった場合
登録年度に、本部より委員選出のお知らせが配付されるので、同封の「委員登録変更届」を提出する
(🡪)委員選出方法
・登録した会員全員へ委員選出のお知らせ(委任状付き)を配布
・お知らせを受けた会員は体育館に集合、または、書面(電磁的記録を含む)により、担当委員を決定する
(毎年4月)
決まらない場合は、抽選とする
・選出外となった場合は、委員登録年度の変更を行う
・選出日または選出後速やかに第1回定例会を開催し、正副委員長を決定する
ただし、書面(電磁的記録を含む)による選出は、選出時に正副委員長を抽選にて決定することも可能とする
・正または、副委員長を務めた委員は次の選出から正副委員長を辞退することができる
〈会員としての活動〉
○さぽーと隊○
委員会に所属していない会員は、“さぽーと隊”として、
『年間さぽーと』と『みどりっ子さぽーと』の2種類を、各家庭で1度ずつ活動する
『年間さぽーと』
年間で1回登録、各委員会とともにPTA活動に参加(主に学校を支援する活動)
内容…ベルマーク集計、図書室環境整備、白衣の点検、旗振り(登校時の安全見守り)、講演会の出席、運動会の見回り、カーテンの取付け、取外し、カーテンの洗濯 など
※6年間、委員に選出されなかった会員は 6 年在籍時に2回登録する
『みどりっ子さぽーと』
みどりっ子まつりの前に登録し、各委員会と協力しみどりっ子まつりの運営をサポートする内容…みどりっ子まつりの準備やお祭り当日のブースのお手伝い、お祭り後の片付けなど
○安全見守り活動○ (旧校門当番)
安全見守り活動とは、子どもが登校する日の朝、校門や学校近くの横断歩道に立ち、子どもたちの安全を見守り、声掛けをしていただく活動
1. 本部の担当者が『安全見守り活動のお知らせ』という書類を月ごとに各学年に配布し募集する
2. 登校時間(8時05分~8時🡪0分)に行う
🡪. 大きな声で「おはようございます!」と子どもたちにあいさつし、子どもたちのあいさつを促す
○PTA 本部ブログ〇
PTA ナビに、記載できない、日々の委員会活動や本部活動、又地域の催しなどを会員へ向け発信する尚、PTA 本部(書記)が原則管理し、会員は閲覧のみとし、投稿、転載は認めない
○緑小学校ホームページの「PTA のページ」〇
委員選出や定期総会、PTA ナビなど全会員宛への提供物は、原則ホームページに掲載する
※状況に応じて紙面提供も行う
ホームページは PTA 本部が原則管理し、会員は閲覧のみとし、投稿、転載は認めない
○防犯パトロール○ 下校時の見守り
学年 | 実施日 |
1年生 | 毎月5日 |
2年生 | 毎月10日 |
🡪年生 | 毎月15日 |
4年生 | 毎月20日 |
5年生 | 毎月25日 |
6年生 | 毎月🡪0日 |
防犯パトロールとは、地域全体で子どもたちの下校時の安全を見守るために、 PTA全体で自発的に行っている活動である。活動日は、以下のようになっている
※土曜、休日、長期休暇はなし
お子さんの下校時間に合わせて学校へ行き、お子さんと一緒に帰宅する
会えない場合もあるので、必ずしも一緒でなければならないということではない学校からご家庭までちょっと周囲の様子を見ながら下校する
兄弟が在籍している家庭では、どちらの日でも可
パトロールするにあたり、注意すること!
★2人以上でパトロールすること(何かあった時、助けを呼べる)
★日傘は周囲の視界を遮るので、使わない
★サンダル履きは、逃げられないため使わない
★不審者を見かけたときは、声をかけずに速やかに緑警察署、学校へ連絡する (危険なため、追いかけないこと)
PTAのあゆみ
年度 | PTA 会長 | 規約、制度の制定、改正 | 行事 | その他 |
副会長 | ||||
昭和 56 | 金子勝尚 | 緑小学校PTA 規約施行 | ||
江沢・中込 | (会費父 15O 円、母 15O 円) | |||
57 | 中込清美 | 委員登録制導入 | 登り棒、うんてい設置 | |
大柳・小薬 | 緑小回覧、古紙回収実施 | |||
58 | 中込清美 | 推薦委員会細則改正 | ||
山野辺・菊池 | ||||
59 | 細島大造 | 親子レクリエーション | ||
植村・田中 | ||||
60 | 細島大造 | 5周年チャリティ音楽会 | ||
植村・和田 | 映画会 | |||
61 | 村田 等 | 親子劇場 | ||
舟木・星 | ||||
62 | 村田 等 | 慶弔内規改正 | ||
舟木・渡辺 | ||||
6🡪 | 猿渡一男 | 日本PTA 優良PTA 表彰 | ||
春木・宗田 | ||||
平成 元 | 猿渡一男 | 区P 副会長校 | ||
春木・宗田 | ||||
2 | 猿渡一男 | 10周年記念式典 | 家庭教育学級 | |
春木・赤司 | ||||
🡪 | 中尾栄一 | 会費 一世帯🡪OO 円 | 教育に関する論文で優秀賞 |
赤司・中多 | 学年分科会担当校 | |||
家庭教育学級 | ||||
4 | 樫福森雄 | 家庭教育学級 | ||
中多・久保 | ||||
5 | 樫福森雄 | 登録制検討委員会開催 | ||
中多・宮島 | ||||
6 | 上澤健一 | 親子レクリエーション | ||
宮島・菅野 | 親子劇場 | |||
7 | 室町 弘 | 親子まつり | ||
永松・中塚 | ||||
8 | 室町 弘 | 区P 組織運営分科会担当校 | ||
清田・村上 | 家庭教育学級 |
年度 | PTA 会長 | 規約、制度の制定、改正 | 行事 | その他 |
副会長 | ||||
平成 9 | 川村順一 | 慶弔内規追記 | ||
澤田・長島 | ||||
10 | 川村順一 | 区 P 会長校 | ||
相田・宮崎 | 広報紙文部大臣賞受賞 | |||
11 | 川村順一 | 広報紙家庭教育新聞社賞受賞 | ||
相田・村田 | 家庭教育学級 | |||
12 | 相田智子 | 会費 一世帯 🡪5O 円へ | みどりっ子まつり | 区 P 校外分科会担当校 |
秋永・三谷 | 20周年記念式典 | |||
1🡪 | 相田智子 | 規約改正 | ||
秋永・工藤 |
14 | 工藤元子 | 規約改正 | みどりっ子まつりが学校と PT§ の共催となる | 区 P 役員(会計) |
佐々木•長島 | 家庭教育学級 | |||
15 | 工藤元子 | さぽーと制の導入 | 緑小はんどぶっく作成 | |
佐々木•長島 | 規約改正 | |||
16 | 工藤元子 | 規約改正 | 区 P 副会長校 | |
孝志•武貞 | 慶弔規定内規 | 優良 PT§ 表彰 | ||
役員等候補者推薦委員会細則 | 区 P 保健大会担当校 | |||
17 | 武貞正彦 | 規約改正(8 月分会費除く) | 広報紙コンクール特別賞受賞 | |
孝志•太田 | 役員等候補者推薦委員会細則 | |||
18 | 武貞正彦 | 会費 一世帯 🡪OO 円へ | 区 P 事業研修分科会担当校 | |
中野•八木下 | ||||
19 | 野澤真二 | 規約改正 | ||
中野•田渕 | 慶弔規定内規 | |||
20 | 野澤真二 | |||
田渕•橋口 | ||||
21 | 野澤真二 | 市 P 連常置委員担当校 | ||
江川•西田 | ||||
22 | 野澤真二 | 区 P 連常置委員担当校 | ||
江川•小林 | ||||
2🡪 | 寺﨑美紀 | |||
玉井•塙 | ||||
24 | 寺﨑美紀 平山•宮島 | 会費 一世帯 25O 円へ | 区 P 連校外分科会担当校 | |
年度 | 会長 副会長 | 規約、制度の制定、改正 | 行事 | その他 |
25 | 上田真彦 藤原•河合 | |||
26 | 上田真彦 古江•吉久 | 会議室にてTEL(PHS)導入 | ||
27 | 上田真彦 吉田•須田 | |||
28 | 田中建一 須田•木田 | |||
20 | 田中建一 関根•川崎 | 会費 20O 円へ 慶弔規定内規(5)削除 | ||
🡪O | 田中建一 吉田•堤 | 個人情報保護規約追加 慶弔規定内規(🡪)削除 | みどりっ子まつりPTA単独開催 | 区P事業研修担当校 優良PTA表彰 |
令和元年 | 田中建一菱沼•角田 | 活動基準の追加 本部役員の免除範囲の変更 PT§ ナビ発行回数の改定 本部ブログ開設 | ||
令和2年 | 櫻井正明浅見•小池 •佐野 | PT§ 規約 第6条の追加変更第1🡪条の変更 | ||
令和🡪年 | 櫻井正明五老•菊地 •濱崎 | 委員選出方法の改定 PT§ のページ追加 (緑小ホームページ) |
〈加入保険について〉
〇財団法人 横浜市安全教育振興会〇
横浜市安振会賠償責任補償制度
•日本国内における日常生活に起因する賠償責任(24時間)
•保護者が、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償
※児童•生徒に過失があった場合が対象
〇横浜市PTA連絡協議会 団体傷害保険〇
市P連 PTA団体傷害補償制度
•日本国内において、PTAの管理下でPTAが主催•共催する行事に参加中急激かつ偶然な外来の事故によってケガをされた場合に適用
★PTA会員、すべての方が対象
~緑小学校PTAの主な活動~
保健給食委員
(各クラスから1名選出)
給食試食会、救命救急講習会などを企画します。
来年の企画はあなた次第!
救急法が学べたり、
養護の先生と仲良くなれて盛りだくさんの委員会!
みどりっ子まつり
実行委員会
(全学年から20名~選出)
子どもたちの楽しみのひとつ、みどりっ子まつりの企画・運営をします。
あなたのアイデア次第で
子どもたちの最高の思い出を作ります!
みどりっ子まつりでは、私たちが各ブースを
担当します!
学年学級委員会
(各クラスから1名選出)
学校と家庭のパイプ役。
独自に行事を企画したり学校行事に協力したり 先生と仲良くなれて
学校が一番わかる委員会!
推薦委員会
(全学年から6名選出)
次年度の役員を推薦する仕事です。あなたの顔の広さを生かしてください。 PTAの将来はあなたの活躍によって決まります!
広報委員会
(各クラスから1名選出)
唯一、形が残る委員会。
自分たちの作った広報紙をみんなに見てもらえます。
物作りの楽しさを存分に味わえます!
校外指導委員会
(各地区から選出)
2月から活動しています。
通学路の点検、春と秋の旗振り、防災訓練のお手伝い…
地域の方とともに子どもたちの
安全を第一に考えています!
こんなことも…
★[区P連]の研修会に参加
★さぽーと隊とともに学校支援活動
★防犯パトロール
★[安振会]主催行事参加
★[学校保委員会][学校保健会]活動に参加
※緑小学校P T A は、 緑区P T A 連絡協議会【 区P 連】 、 横浜市P T A 連絡協議会【 市P 連】 に加入しています。
『 学校保健委員会』 • 『 横浜市学校保健会』 の活動に参加しています。
※緑小学校は、 安振会に登録しています。 安振会の行う共済事業( 学校管理下外の怪我での見舞金請求や賠償責任制度の適応) を受けることができます。
【 組織】
常任委員会 | ○学年学級委員会 | 各クラスより1 名選出 | 委員 |
○保健給食委員会 | |||
○広報委員会 | |||
○校外指導委員会 | 各地区より選出 | ||
特別委員会 | ○推薦委員会 | 全学年より 6名選出 | |
○みどりっ子まつり実行委員会 | 全学年から2 0 名~選出 | ||
●本 部 | 会長1 名、 副会長2 名、 書記2 名、 会計2 名 | 役員 | |
●会計監査 | 2 名 | ||
運営委員会 | 本部、 (運営アド バイザー)、 各委員会の正副委員長、 校長、 副校長、 教務主任 |
○印: 希望者の話し合いによって選出
●印: 推薦委員により候補が選出され、 会員の承認によって選出
- 26 -