Contract
収 入 印 紙 貼 付 欄
文書番号 | |||||||||||||||||||
名 | 称 | ||||||||||||||||||
業 | 務 | 委 | 託 | 料 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||||||
う ち 取 引 に か か る消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 | |||||||||||||||||||
履 | 行 | 期 | 間 | 〇 〇 | 年 契約後 | 月 | 日 | 日から | 年 | 月 | 日まで | ||||||||
履 | 行 | 場 | 所 | ||||||||||||||||
保 | 証 | 事 | 項 | 〇 〇 〇 〇 | 契約保証金有価証券等 保証事業会社の保証 免除 | 円 〇 〇 | 金融機関の保証履行保証保険 | ||||||||||||
そ | の | 他 |
上記の委託業務について、協会と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び裏面記載の各条項によってxxな契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、各自1通を保有する。
年 月 日
協会 | 住所又は事務所所在地 商号又は名称 氏名又は代表者氏名 | xxxxxxxxxxxxx00x00x 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 事務総長 xx xx 印 |
受注者 | 住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称氏名又は代表者氏名 | |
印 |
(x x)
第1条 発注者である公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会(以下「協会」という。)及び受注者は、本契約に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約記載の業務(以下「業務」という。)を契約記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を協会に引き渡すものとし、協会は、その業務委託料を支払うものとする。
3 協会は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第 13 条に定める受注者の業務責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務責任者は当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、本契約若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは協会と受注者との間で協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 本契約の履行に関して協会と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して協会と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 本契約及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法
律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 本契約に係る一切の訴訟の提起又は調停(第 45 条の規定に基づき、協会と受注者とが協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(法令上の責任等)
第2条 受注者は、労働基準法(昭和22 年法律第49 号)、
職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)、労働安全衛生
法(昭和 47 年法律第 57 号)その他関係法令(社会保険・労働保険に関する法令を含む。)の規定を守り、善良な管理者の注意をもって業務を履行しなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第3条 本契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」と
いう。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、協会及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、協会及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、
7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 協会及び受注者は、本契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第4条 受注者は、本契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、協会に提出しなければならない。ただし、協会が必要でないと認めた場合はこの限りでない。
2 協会は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 本契約の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、協会は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中
「本契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、協会及び受注者を拘束するものではない。
(事故等の報告義務)
第5条 受注者は、業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちにその旨を協会に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく書面により詳細な報告並びにその後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報及び業務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。)の漏えい、滅失、き損等の場合には、受注者は、業務を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。なお、業務中止の期間は、協会が指示するまでとする。
3 第1項の事故により、以降の業務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、受注者は、速やかに問題を解決し、業務進行に与える影響を最小限にするよう、努めなければならない。
(個人情報等の保護に関する受注者の責務)
第6条 受注者は、本契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約の保証)
第7条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただ
し、第4号の場合には、履行保証保険契約の締結後、 直ちにその保険証券を協会に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、協会が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 100 分の5以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 100 分の5に達するまで、協会は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、協会がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
(権利義務の譲渡等)
第8条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、協会の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、協会の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第9条 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、協会の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前2項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
4 前3項の規定は、本契約が終了した後においても、
同様とする。
(一括再委託等の禁止)
第 10 条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面により協会の承諾を得なければならない。ただし、協会が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 協会は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 受注者は、第2項により第三者に委任し、又は請け負わせた場合、協会に対し、その第三者の受任又は請負に基づく行為全般について責任を負うものとする。
(特許xxの使用)
第 11 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、協会がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、協会は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許権の発明等)
第 11 条の2 受注者は、業務の遂行にあたり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて協会に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、協会と受注者とが協議して定める。
(監督職員)
第 12 条 協会は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく協会の権限とされる事項のうち協会が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 協会の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業務責任者に対する業務に関する指示
(2) 本契約及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本契約の履行に関する受注者又は受注者の業務
責任者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他本契約の履行状況の調査
3 協会は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に本契約に基づく協会の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 本契約に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合、監督職員に到達した日をもって協会に到達したものとみなす。
(業務責任者)
第 13 条 受注者は、業務の管理・運営に必要な知識、技 能、資格及び経験を有する業務責任者を定め、xxx 名その他必要な事項を協会に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、本契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 14 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を協会に通知しなければならない。
(特定個人情報を取扱う者)
第 13 条の2 受注者は、業務の履行において、特定個人 情報を取扱う場合には、特定個人情報を取扱う者の氏 名その他必要な事項を協会に通知しなければならない。
(業務責任者等に対する措置請求)
第 14 条 協会は、業務責任者又は受注者の使用人若しくは第 10 条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に協会に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、協会に対して、その理由
を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 協会は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 15 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、本契約の履行について協会に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 16 条 協会が受注者に貸与し、又は支給する器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は、性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、協会に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を協会に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、協会の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務) 第 17 条 受注者は、業務の内容が設計図書又は協会の指
示若しくは協会と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が協会の指示によるときその他協会の責めに帰すべき事由によるときは、協会は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに協会に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合は除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 協会は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 協会は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、協会は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、協会は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは損害を賠償しなければならない。
(設計図書等の変更)
第 19 条 協会は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示
(以下この条及び第 21 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、協会は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは損害を賠償しなければならない。
(業務の中止)
第 20 条 協会は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 協会は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたときは費用を負担し若しくは受注者に損害を及ぼしたときは損害を賠償しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 21 条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経
済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、協会に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 協会は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 協会は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 22 条 受注者は、履行期間内に成果物を引き渡すことができないときは、その理由を明示した書面により協会に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 協会は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。協会は、その履行期間の延長が協会の責めに帰すべき事由による場合において、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは損害を賠償しなければならない。
(協会の請求による履行期間の短縮等)
第 23 条 協会は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 協会は、本契約の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 協会は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは損害を賠償しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 24 条 本契約の規定に基づく履行期間の変更については、協会と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、協会が受注者の意向に配慮のうえ定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、協会が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、協会が履行期間の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては、協会が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、協会に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 25 条 業務委託料の変更については、協会と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、協会が受注者の意向に配慮のうえ定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、協会が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、協会が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、協会に通知することができる。
3 本契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に協会が負担する必要な費用の額については、協会と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第 26 条 受注者は、業務を行うに当たって、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、協会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を協会に直ちに通知しなければならない。
3 協会は、災害防止その他の業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、協会がこれを負担する。
(一般的損害)
第 27 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その 他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項 若しくは第3項又は第28 条の2第1 項に規定する損害 を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付 された保険によりてん補された部分を除く。)のうち協 会の責めに帰すべき事由により生じたものについては、協会が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、協会の指示、貸与品等
の性状その他協会の責めに帰すべき事由により生じたものについては、協会がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、協会の指示又は貸与品等が不適当であること等協会の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、協会がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合には、協会及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 28 条の2 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、協会と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分
(以下本条及び第 36 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの器具に損害が生じたときは、受注者の負担とする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第 29 条 協会は、第 11 条、第 17 条から第 23 条まで、
第 26 条又は第 27 条の規定により業務委託料を増額す べき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の 理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全 部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、協会と受 注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、協会が受注者の 意向に配慮のうえ定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、協会が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、協会が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、協会に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を協会に通知しなければならない。
2 協会又は協会が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者
の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、 検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 協会は、第2項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
5 協会は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行を追完して協会の検査を受けなければならない。この場合において、追完の完了を業務の完了とみなして前5項の規定を準用する。
(減価採用)
第 31 条 前条第6項の規定にかかわらず、検査の結果、債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合で協会がその使用上重大な支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から履行の補完が困難と認めたときは、相当の価格を減価の上、これを採用することができる。減価の額は協会が定める。
(業務委託料の支払い)
第 32 条 受注者は、第 30 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 協会は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 協会が、その責めに帰すべき事由により第 30 条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第 33 条 協会は、第 30 条第4項若しくは第5項又は第
34 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合には、協会は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 協会は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し、又は
受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
(部分引渡し)
第 34 条 成果物について、協会が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、
「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第5項及び第 32 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、協会は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 30 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第5項及び第 32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、協会と受注者とで協議して定める。ただし、協会が、前2項において準用する第 30 条第2
項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、協会が定め、受注者に通知する。
(部分引渡しに係る業務委託料の不払に対する業務中止)
第 35 条 受注者は、協会が第 34 条において準用される
第 32 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を協会に通知しなければならない。
2 協会は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要としたときは費用を負担し、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは損害を賠償しなければならない。
(契約不適合責任)
第 36 条 協会は、第 31 条による場合を除き、成果物が種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しないものであるときは、受注者に対してその修補、代品との取替え又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、協会に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は、協会が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項において受注者が負うべき責任は、第 30 条第
2項(第 34 条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
4 第1項に規定する場合において、協会が相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、協会は、当該不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに業務委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 契約の性質や協会の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、協会が催告をしても契約の目的を達するのに足りる履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 第1項及び前項の規定にかかわらず、当該不適合が協会の責に帰すべき事由によるものであるときは、協会は履行の追完または業務委託料の減額を請求することができない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第 37 条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に成果物を引き渡すことができない場合において、協会が履行期間後に引き渡す見込があると認めたときは、協会は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、業務委託料(第 31 条の規定に基づき減価したときはその減価後の金額)から第
34 条に規定する部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払の日における民事法定利率(民法第 404 条第3項の規定に基づき法務省令で定める率を言う。以下同じ。)を乗じて計算した額とする。
3 協会の責めに帰すべき事由により、第 38 条第2項
(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払の日における民事法定利率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを協会に請求することができる。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第 37 条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、協会に対し、損害賠償金として、本契約の業務委託料の 100 分の 20 に相当する額を、協会の指定する期間内に納付しなければならない。本契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 受注者が、本契約について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(同法第7条の2第4項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき
(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
(2) 本契約について、確定した排除措置命令等(受注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(本契約が、示された場合を除く。)に、本契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、本契約について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者が本契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人が本契約について行った刑法第 96 条の6に規定する行為により協会が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、協会は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合には、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済分の業務委託料に対する割合に相当する部分について、当該支払の日から、支払の日における民事法定利率の割合による利息を付さなければならない。
(協会の解除権)
第 38 条 協会は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合には、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 本契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 履行期間内に成果物を引き渡さないとき、又は引き渡す見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく第 36 条第1項に定める履行の追完がなされないとき。
(4) 本契約の履行にあたり協会の指示に従わないとき又は協会の職務の執行を妨げたとき。
(5) 前各号のほか本契約に違反したとき。
2 協会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の催告をすることなく、直ちに本契約の解除をすることができる。
(1) 第 8 条の規定に違反し、協会の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者が本契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や協会の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ本契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、協会が前項の催告をしても、受注者がその債務を履行しない又は契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者が第 40 条第1項の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(8) 大阪府暴力団排除条例(平成 22 年大阪府条例第 58号。以下「暴力団排除条例」という。)第 10 条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)又は同条第4号に規定する暴力 団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に、 本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(9) 本契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(10) 協会に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(11) 監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分を
受けたとき。
3 前各項各号に掲げる事項が協会の責めに帰すべき事由によるものであるときは、協会は、契約の解除をすることができない。
(誓約書の提出)
第 38 条の2 受注者及び暴力団排除条例第 10 条に規定する下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を、協会に提出しなければならない。ただし、協会が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第 38 条の3 協会は、暴力団排除条例第 11 条第1項第
6号の規定を踏まえ、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、催告をすることなく直ちに本契約を解除する。
2 協会は、暴力団排除条例第 11 条第1項第6号の規定 を踏まえ、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係 者に該当すると認められた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該 下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、催告をすることなく直ちに本契約を解除する。
3 前2項の規定により契約が解除された場合、受注者 は、業務委託料の 100 分の 20 に相当する額を違約金と して協会の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 38 条の4 次の各号のいずれかに該当する場合には、受注者は、業務委託料の 100 分の5に相当する額を違約金として協会の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 38 条の規定により本契約が解除されたとき
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があったとき 破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があったとき 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があったとき 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定に定める再生債務者等
3 前条第3項及び第1項の場合において、第7条の規
定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、協会は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(協会の損害賠償請求)
第 38 条の5 協会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。ただし、その債務の不履行が受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 36 条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2) 前号に掲げるほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任の制限)
第 38 条の6 引渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、追完、損害賠償及び業務委託料の減額の請求並びに契約の解除は、協会がその不適合を知ったときから1年以内に受注者に通知しなければ、することができない。ただし、協会が成果物の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 引渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであり、かつ、当該不適合が 貸与品等の性質 又は協会の指示で生じたものであるときは、協会は、当該不適合を理由として、履行の追完、損害賠償及び業務委託料の減額の請求並びに契約の解除をすることができない。 ただし、受注者がその貸与品等又は協会の指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
(業務完了前の協会の任意解除権)
第 39 条 協会は、業務が完了するまでの間は、第 38 条
及び第 38 条の3第1項、第2項の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 協会は、前項の規定により本契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 40 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を解除することができる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 19 条の規定により設計図書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 20 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完
了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 協会が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を協会に請求することができる。ただし、前項各号に掲げる事項が協会の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(解除の効果)
第 41 条 本契約が解除されたときは、第1条第2項に規定する協会及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 34 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 協会は、前項の規定にかかわらず、本契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分
(第 34 条の規定により部分引渡しを受けているときは、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、協会は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、協会と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、協会が受注者の意向に配慮のうえ定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 42 条 受注者は、本契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を協会に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、本契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第
34 条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、器具、仮設物その他の物件(第 10 条第2項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、協会に明け渡さなければならない。
3 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」と
いう。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより協会又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等は本契約の解除が第 38 条、第 38 条の3又は第 38 条の4の規定によるときは受注者が負担し、第 39 条又は第 40条の規定によるときは協会が負担する。
(2) 器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等は受注者が負担する。
4 第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、協会は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、協会の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、協会が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、協会が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
5 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第 38 条、第 38 条
の3又は第 38 条の4の規定によるときは協会が定め、
第 39 条又は第 40 条の規定によるときは受注者が協会の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、協会が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第 43 条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の 保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに協 会に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 44 条 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を協会の指定する期間内に支払わないときは、協会は、その支払わない額に協会の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した利息を付した額と、協会の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、協会は、受注者から遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第 45 条 本契約の各条項において協会と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに協会が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約
に関して協会と受注者との間に紛争を生じた場合には、協会と受注者は、協議のうえ調停人を選任し、当該調 停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この 場合において、紛争の処理に要する費用については、 協会と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除 き、協会と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務責任者の業務の実施 に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を 委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛 争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 14 条第2項の規定により受注者が決定を行った後 若しくは同条第4項の規定により協会が決定を行った 後又は協会若しくは受注者が決定を行わずに同条第2 項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、協 会及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を 請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、協会又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の協会と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく
訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
4 協会又は受注者は、申し出により、本契約の各条項の規定により行う協会と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を読み替えて準用する。
(概算契約)
第 46 条 本契約の頭書に概算契約である旨の記載がなされている契約(以下この条において「概算契約」という。)にあっては、設計図書記載の数量及び契約記載の業務委託料は概算であり、協会の都合により増減することがある。この場合にあっては、業務委託料の確定は、履行期間内の実履行数量に契約又は業務委託料内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して行うものとする。
2 概算契約においては、第 37 条中「業務委託料」は「履行期間内の実履行数量に契約又は業務委託料内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額」と読み替える。
(補則)
第 47 条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて協会と受注者とが協議して定めるものとする。
(別 記)
特 記 仕 様 書
Ⅰ 妨害又は不当要求に対する届出及び報告義務
(1) 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、速やかに協会への報告及び管轄警察署への届出(以下「報告・届出」という。)を行わなければならない。
(2) 受注者は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告・届出を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。
(3) 報告・届出を怠った場合は、入札参加停止を措置することがある。
Ⅱ 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(秘密の保持)
第3 受注者は、本契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(教育の実施)
第4 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(再委託)
第5 受注者は、協会の承諾がある場合を除き、本契約による事務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
2 協会は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、別に定める条件を付するものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第6 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、協会に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の適正管理)
第7 受注者は、本契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第8 受注者は、本契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第9 受注者は、協会の指示がある場合を除き、本契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は協会の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第10 受注者は、協会の承諾がある場合を除き、本契約による事務を行うために協会から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第11 受注者は、本契約による事務を処理するために、協会から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、本契約完了後直ちに協会に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、協会が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
第12 受注者は、本契約に事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査及び報告)
第13 協会は、受注者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に調査することができる。
2 受注者は、協会の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(事故発生時における報告)
第14 受注者は、本契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに協会に報告し、協会の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第15 協会は、受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、本契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第16 受注者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより協会が損害を被った場合には、協会にその損害を賠償しなければならない。
第5第2項関係 協会が再委託を承諾する場合に付する条件
(1) 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
(2) (1)の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、協会に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(3) 受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、協会の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。