湿田及び湿畑改良整備 5a以上、1/2補助
合併協定書関係資料
伊野町・吾xx・本xx合併協議会
目 | 次 | |
協定項目 | ページ | |
1.合併の方式 | ……………………………………………………………………… | 1 |
2.合併の期日 | ……………………………………………………………………… | 1 |
3.新町の名称 | ……………………………………………………………………… | 1 |
4.新町の事務所の位置 …………………………………………………………… | 1 | |
5.財産及び債務の取扱い ………………………………………………………… | 1 | |
6.地域審議会の取扱い …………………………………………………………… | 2 | |
7.議会議員の定数及び任期の取扱い …………………………………………… | 2 | |
8.農業委員の定数及び任期の取扱い …………………………………………… | 2 | |
9.一般職の職員の身分の取扱い ………………………………………………… | 2 | |
10.地方税の取扱い ………………………………………………………………… | 3 | |
11.特別職の身分の取扱い ………………………………………………………… | 4 | |
12.条例 ・規則等の取扱い …………………………………………………………… | 5 | |
13.事務機構及び組織の取扱い …………………………………………………… | 5 | |
14.一部事務組合等の取扱い ……………………………………………………… | 6 | |
15.使用料、手数料等の取扱い …………………………………………………… | 7 | |
16.公共的団体等の取扱い ………………………………………………………… | 10 | |
17.各種団体への補助金、交付金の取扱い ……………………………………… | 11 | |
18.町、字の区域及び名称の取扱い ……………………………………………… | 12 | |
19.町村の慣行の取扱い …………………………………………………………… | 13 | |
20.国民健康保険事業の取扱い …………………………………………………… | 14 | |
21.介護保険事業の取扱い ………………………………………………………… | 15 | |
22.消防団の取扱い ………………………………………………………………… | 16 | |
23.各種事務事業の取扱い ………………………………………………………… | 17 | |
①電算システム事業の取扱い …………………………………………………… | 17 | |
②広域行政事務組合の取扱い …………………………………………………… | 18 | |
③各種福祉制度の取扱い ………………………………………………………… | 18 | |
④水道事業の取扱い ……………………………………………………………… | 27 | |
⑤xxx学校等の通学区域の取扱い …………………………………………… | 28 | |
⑥xx広報関係事業の取扱い …………………………………………………… | 30 | |
⑦納税関係の取扱い ……………………………………………………………… | 31 | |
⑧防災関係の取扱い ……………………………………………………………… | 31 | |
➃保健衛生関係事業の取扱い …………………………………………………… | 32 | |
⑩公の施設の取扱い ……………………………………………………………… | 33 | |
➃人権対策関係事業の取扱い …………………………………………………… | 35 | |
⑫農林水産関係事業の取扱い …………………………………………………… | 36 | |
➃商工観光関係事業の取扱い …………………………………………………… | 42 | |
⑭建設関係事業の取扱い ………………………………………………………… | 43 | |
⑮学校教育関係の取扱い ………………………………………………………… | 46 | |
⑯社会教育関係の取扱い ………………………………………………………… | 47 | |
➃社会福祉協議会の取扱い ……………………………………………………… | 48 | |
⑱定住促進対策の取扱い ………………………………………………………… | 49 |
1 合併の方式
●xx町、吾xx及び本xxを廃止し、その区域をもって新しい町を設置する新設( 対等)合併とする。
現
○面積・人口・世帯数
町村名 | 面積(㎢) | 人口(人) | 世帯数(世帯) |
xx町 | 100.58 | 24, 612 | 8,576 |
吾xx | 161.43 | 3, 358 | 1,326 |
本xx | 208.70 | 756 | 38 3 |
計 | 470.71 | 28, 729 | 10,285 |
況
※人口、世帯数は平成12年度国勢調査
2 合併の期日
●合併の期日は、平成16年10月1日とする。
3 新町の名称
●新町の名称は、『いの町(いのちょう)』とする。
4 新町の事務所の位置
●新町の事務所の位置は、住民の利便性を確保することを優先するとともに、官公署との連携、交通網の利便性、町としての機能の充実、社会資本の整備状況等総合的に判断して、xx町1700番地1とする。なお、新庁舎は、おおむね5年以内にxx町に建設する。
現
○事務所の位置 xx町役場 吾川郡xx町 1700 番地 1
況
xx村役場 吾川郡xxxxxxx 1934 番地xx村役場 土佐郡本xxxx 123 番地 12
5 財産及び債務
●3町村の所有する財産及び債務は、すべて新町に引き継ぐ。
現
町村名 | 基金 | ||
伊野町 | 3,960,416 | ||
吾xx | 1,861,954 | ||
本xx | 575,768 | ||
計 | |||
○土地・建物・山林 (㎡) ○基金 ( 千円)
町村名 | 土地 | 建物 | 山林 | ||
伊野町 | 1,144,590 | 87,224 | 776,884 | ||
吾xx | 187,795 | 33,215 | 4,738,183 | ||
本xx | 52,219 | 29,169 | 3,829,592 | ||
計 | 1,384,604 | 149,608 | |||
9,344,659
況
6,398,138
※平成14年3月31日現在 ※平成15年3月31日現在
6 地域審議会の取扱い
●自然豊かな特色を生かし、地域の発展を住民と共に進めていくため総合支所方式とし、かつ、各種団体等との連携を一層強化し、新町の一体性を確保することから、市町村の合併の特例に関する法律(昭和4
0年法律第6号。以下「合併特例法」という。) 第5条の4に規定する地域審議会は、設置しない。
7 議会議員の定数及び任期の取扱い
( 1) 3町村の議会議員は、合併特例法第7条第1項第1号の規定を適用し、平成17年5月31日まで引き続き新町の議会議員として在任する。
( 2) 在任特例適用後の議員定数は、24人とする。
( 3) 在任特例適用後の一般選挙における選挙区は、設けない。
( 4) 議会議員の報酬等は、同規模の自治体の例をもとに合併までに調整する。
町村名 議員数(人)
任
期
現
○議員数、任期
伊野町 | 20 | 平成19年 1月15日 |
吾xx | 11 | 平成16年10月15日 |
本xx | 10 | 平成19年 2月13日 |
計 | 41 |
況
8 農業委員の定数及び任期の取扱い
( 1) 新町に1つの農業委員会を置き、3町村の農業委員会の選挙による委員であった者は、合併特例法第8条第1項第1号の規定を適用し、平成17年7月19日まで引き続き新町の農業委員会の選挙による委員として在任する。
( 2) 新たに選任される委員の任期は、選挙による委員の任期の在任期間とする。
( 3) 農業委員会委員の報酬は、日額報酬を基本として合併までに調整します。
現
町村名 | 選挙による委員(人) | 選任による委員(人) | 任期(満了日) | ||
xx町 | 14 | 6 | 平成17年7月19日 | ||
吾xx | 9 | 4 | 平成17年7月19日 | ||
本xx | 8 | 3 | 平成17年7月19日 | ||
計 | 31 | 13 | |||
○委員数、任期
( 1) 3町村の一般職の職員は、合併特例法第9条の規定により、すべて新町の職員として引き継ぐ。
( 2) 職員の定数は、3町村の定数の合計とする。なお、合併後に定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。
( 3) 職員の職名は、合併時に調整する。
( 4) 職員の給与の支給日は、合併時に調整する。
( 5) 職員の給与は、処遇及び給与の適正化の観点から、統一するよう調整する。なお、合併時の職員は、現給を保障する
況
9 一般職の身分の取扱い
町村名 職員数(人)
計
356
47
本xx
86
吾xx
223
xx町
現
○ 職員数( 現員)
況
※ 平成15年4月1日現在
10 地方税の取扱い
( 1) 個人町村民税
① 税率は、現行のとおり標準税率を適用する。
② 納期は、次のとおりに設定する
第1期 6月1日から同月30日まで第2期 8月1日から同月31日まで第3期 10月1日から同月31日まで第4期 12月1日から同月25日まで
資本等の金額 | 従業員数 | 税額 |
50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 50人以下 | 2,100,000円 492,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 50人以下 | 480,000円 192,000円 |
1千xx1億円以下 | 50人超 50人以下 | 180,000円 156,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
前各号に掲げる法人以外の法人等 | 60,000円 |
( 2) 法人町村民税
税率は、次のとおりに設定する。
① 均等割は超過税率
② 法人税割は14.7%( 制限税率)
( 3) 固定資産税
① 税率は、現行のとおり標準税率を適用する。
② 納期は、次のとおりに設定する。
第1期 4月1日から同月30日まで第2期 7月1日から同月31日まで第3期 9月1日から同月30日まで第4期 11月1日から同月30日まで
③ 縦覧期間は、合併後決定する。
④ 評価方法は、合併後策定する。
( 4) 軽自動車税
① 税率は、現行のとおり標準税率を適用する。
② 取得・廃車等の受付事務は、合併後も本庁及び総合支所にて行う。
③ 交付済みの3町村名のナンバープレートは、そのまま使用可とする。なお、希望により、新町のナンバープレートに変更も可とする。
④ 納期は、5月1日から同月31日までとする。
税 目
伊野x
xxx
本xx
原付自転車50cc以下
90cc以下軽自動車乗用自家用
貨物自家用
1,000円
1,200円
7,200円
3,000円
(標準税率)
現
○各税目の主な税率
個人町村民税 | 均等割所得割 | 2,000円(標準税率)標準税率 | |
法人住民税 | 均等割 法人税割 | 超過税率 標準税率 14.7% 12.3% | |
固 定 資 | 産 | 税 | 1.4%(標準税率) |
軽自動車税
況
○各税目の納期
税 目 | xxx | xxx | 本xx | ||
個人住民税 ( 普通徴収) | 6・8・10・12月 | 6・8・10・1月 | 6・9・12・2月 | ||
固定資産税 | 4・7・9・11月 | 4・7・12・2月 | 5・7・11・1月 | ||
軽自動車税 | 5月 | 4月 | 4月 | ||
11 特別職の身分の取扱い
( 1) 町長、助役、収入役
① 町長のほか常勤の特別職として、助役及び収入役を置く。なお、任期は、法令の定めるところによる。
② 新町の長の職務執行者( 以下「職務執行者」という。) は、3町村の長が別に協議して定める。
( 2) 教育委員会委員
① 委員の数は、5人とし、常勤の教育長を置く。
② 職務執行者が臨時に選任する委員は、3町村の委員であった者の中からxx地区3人、xx地区
1人、xx地区1人を基本とし、3町村の長の協議により定める。
③ 職務執行者が招集する初の教育委員会は、合併の日に開催する。
( 3) 選挙管理委員会委員
委員は、xx地区2人、xx地区1人、xx地区1人を基本とし、3町村の委員であった者の互選により、合併の日に定める。
さらに、合併後最初に招集される議会において、委員及び補充員の選挙を行って定める。
( 4) 固定資産評価審査委員会委員
① 委員の定数は、3人とする。
② 職務執行者が選任する委員は、3町村の委員であった者の中から、xx地区1人、xx地区1人、xx地区1人を基本とし、3町村の長の協議により定める。
③ 新町長が選任する委員は、町長就任日に職務執行者が選任した同一の委員とし、最初に招集される議会の同意を得て就任する。
( 5) 監査委員
委員は、新町長就任後、最初に招集される議会の同意を得て就任する。なお、それまでの間は、空白期間とする。
( 6) その他非常勤の特別職
① 審議会・委員会等の附属機関は、次のとおり取り扱う。
ア 現に3町村で設置されていて、合併後も引き続き設置する必要のあるものは、原則として統合する。
イ 1~2町村のみに設置されているものは、合併後速やかに調整する。ウ 人数、任期は、現行の制度をもとに調整する。
② その他の特別職で、引き続き設置する必要のあるものは、合併後も設置する。
現
○xxx、xx、収入役、教育長
町村名 | xxx | xx | 収入役 | 教育長 | ||
伊野町任期 | 1人 18.4.10 | 1人 18.4.10 | ― | 1人 18.6.21 | ||
吾xx任期 | 1人 17.2.10 | 1人 16.12.24 | 1人 16.7.31 | 1人 16.12.24 | ||
xxx任期 | 1人 19.5.13 | ― | ― | 1人 | ||
16.9.30 |
況
○各種委員数
委員会名 | xxx | xxx | ||||||||
本xx | ||||||||||
教 | 育 | 委 | 員 | 会 | 委 | 員 | 5人 | 5人 | 5人 | |
選 挙 x x 委 員 会 委 員 | 4人 | 4人 | 4人 | |||||||
固定資産評価審査委員会委員 | 3人 | 3人 | 3人 | |||||||
監 | 査 | 委 | 員 | 2人 | 2人 | 2人 | ||||
12 条例、規則等の取扱い
●条例、規則等は、合併協議会で同意を得た調整方針等に基づき次の区分により整備する。
( 1) 合併時に職務執行者の専決処分あるいは職権により、即時制定し施行するもの
( 2) 一定の地域に暫定的に施行するもの
( 3) 合併後、逐次制定し、施行するもの
現
○条例、規則等の数
町村名 | 条例 | 規則 | その他 | ||
伊野町 | 170 | 142 | 104 | ||
吾xx | 134 | 112 | 175 | ||
本xx | 135 | 73 | |||
52
況
※平成15年4月1日現在
13 事務機構及び組織の取扱い
( 1) xx町役場を本庁とし、xx村役場及びxx村役場をその行政区域を所管する総合支所とする。xx町の既設の支所は、出張所とする。なお、事務機構及び組織は、次の点を基本として調整す
る。
① 住民の声を適正に反映することができる組織・機構
② 住民にとってわかりやすく、利用しやすい組織・機構
③ 簡素で効率的な組織・機構
④ 指揮命令系統が明確な組織・機構
⑤ 新たな行政課題に迅速に対応できる組織・機構
( 2) 総合支所は、地区住民に最も身近な行政拠点として、日常性の高い行政サービスの提供を行うとともに、住民参画や地区のまちづくりを推進する。
① 日常性の高い行政サービスの提供(諸証明の交付といった窓口サービス等)
② 地域の特定課題・需要に関する業務機能の付与
③ 地域福祉の展開
④ まちづくりの推進、自治の振興
⑤ 住民活動の支援
⑥ 地域情報の収集・提供
⑦ 地域内公共施設の運営管理
伊野x
xxx
本xx
現
況
○3町村の事務組織
・総務課 | ・総務課 | ・総務課 |
・税務課 | ・企画課 | ・企画振興課 |
・町民課 | ・住民課 | ・保健福祉課 |
・ほけん福祉課 | ・農林課 | ・産業建設課 |
・産業経済課 | ・建設課 | ・国保診療所 |
・建設課 | ・特別養護老人ホーム「xx荘」 | ・出納室 |
・技術監理課 | ・出納室 | ・議会事務局 |
・環境上下水道課 | ・議会事務局 | ・教育委員会 |
・紙の博物館 | ・教育委員会 | ・選挙管理委員会 |
・土佐和紙工芸村 | ・選挙管理委員会 | ・農業委員会事務局 |
・特別養護老人ホーム「偕楽荘」 | ・農業委員会事務局 | ・監査委員事務局 |
・出納室 ・議会事務局 | ・監査委員事務局 ・固定資産評価審査委員会 | ・固定資産評価審査委員会 |
・教育委員会 ・選挙管理委員会 ・農業委員会事務局 ・監査委員事務局 ・固定資産評価審査委員会 |
14 一部事務組合等の取扱い
( 1) 圏域で構成される一部事務組合
① 仁淀地区国民健康保険病院組合
合併特例法第9条の2の規定により、合併の前に規約変更し、現行のとおり存続する。共同する事務は、新町の全地区を対象として行う。
② 仁淀xxx衛生事務組合(し尿処理)
合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町のxx地区を対象として加入する。
③ 仁淀消防組合
ア 常備消防は、合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町のxx地区、xx地区を対象として加入する。
イ 非常備消防は、合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の全地区を対象として加入する。
④ 仁淀川中央清掃事務組合
合併特例法第9条の2の規定により、合併の前に規約変更し、現行のとおり存続する。共同する事務は、新町のxx地区を対象として行う。
⑤ 高知中央西部焼却処理事務組合
合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町のxx地区、xx地区を対象として加入する。
⑥ 嶺北広域行政事務組合ア 事務局
合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町のxx地区、xx地区を対象として加入する。イ 衛生センター
合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町のxx地区、xx地区を対象として加入する。ウ 清掃センター
合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町のxx地区を対象として加入する。エ 最終処分場
合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町のxx地区を対象として加入する。オ 老人ホ- ムxxx
合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町のxx地区を対象として加入する。カ 老人ホ- ム嶺北荘
合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町のxx地区を対象として加入する。キ 常備消防
合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町のxx地区を対象として加入する。期間は、平成20年3月31日までとし、その後は、仁淀消防xx分署の管轄区域とする。分署の建物は、新町が引き取り、公共施設として広く活用する。
ク 非常備消防
合併の日の前日をもって脱退する。公債費残高は、新町に引き継ぐ。ケ 介護認定審査会
合併の日の前日をもって脱退する。コ 広域政策室
合併の日の前日をもって脱退する。
○一部事務組合構成団体
組合名 | 構成町村 | |||
仁淀地区国民健康保険病院組合 | xx町、日xx | |||
x淀川下流衛生事務組合 | 土佐市、xx町、xx町、日xx | |||
仁淀消防組合 | xx町、吾xx、xx町、日xx | |||
x淀川中央清掃事務組合 | xx町、日xx | |||
高知中央西部焼却処理事務組合 | 土佐市、xx町、吾xx、xx町、日xx | |||
x北広域行政事務組合 | 事務局 | 大豊町、xx町、土佐町、大xx、本xx、吾xx | ||
衛生センター | 大豊町、xx町、土佐町、大xx、本xx、吾xx | |||
清掃センター | 大豊町、xx町、土佐町、大xx、本xx | |||
最終処分場 | 大豊町、xx町、土佐町、大xx、本xx | |||
老人ホームxxx | 大豊町、xx町、土佐町、大xx、本xx | |||
老人ホーム嶺北荘 | 大豊町、xx町、土佐町、大xx、本xx | |||
常備消防・非常備消防 | 大豊町、xx町、土佐町、大xx、本xx | |||
介護認定審査会 | 大豊町、xx町、土佐町、大xx、本xx | |||
広域政策室 | 大豊町、xx町、土佐町、大xx、本xx | |||
( 2) 全県下的な一部事務組合等
① 高知県自治会館管理組合
合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の全地区を対象として加入する。
② 高知県消防補償等組合
合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の全地区を対象として加入する。
③ 高知県町村職員退職手当組合
合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の全地区を対象として加入する。
④ 高知県町村交通災害共済組合
合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の全地区を対象として加入する。
⑤ 高知県議会議員公務災害補償組合
合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の全地区を対象として加入する。
⑥ 高知県広域食肉センタ- 事務組合
合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の全地区を対象として加入する。
⑦ こうち人づくり広域連合
合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の全地区を対象として加入する。
現
組合名 | 構成団体数 | ||
高知県自治会館管理組合 | 全町村 | 44 | |
高知県消防補償等組合 | 高知市を除く市町村一部事務組合 広域連合 | 52 7 1 | |
高知県町村職員退職手当組合 | 全xx x部事務組合広域連合 | 44 33 1 | |
高知県町村交通災害共済 組合 | 全町村 | 44 | |
高知県議会議員公務災害補償組合 | 全町村 | 44 | |
高知県広域食肉センター事務組合 | 幡多広域を除く市町村45 | ||
こうち人づくり広域連合 | |||
○全県下的な一部事務組合等構成団体
53
況
全市町村
15 使用料、手数料等の取扱い
( 1) 各種施設使用料は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 2) 道路・河川占用料は、事前に調整のうえ合併時に統一する。
( 3) 公営住宅
① 家賃は、平成17年度から統一する。ただし、家賃の統一により新しく適用される家賃が、従前の家賃を上回ることとなる入居者に対しては、平成17年度から平成19年度までの間、次の表により負担の調整を行い、家賃の減額措置を講じる。
年度 負担調整率 家賃の算定
平成 17 年度 0.25 従前家賃+(新家賃-従前家賃)× 0.25
平成 18 年度 0.50 従前家賃+(新家賃-従前家賃)× 0.50
平成 19 年度 0.75 従前家賃+(新家賃-従前家賃)× 0.75
② 駐車場料金及び共益費は、現行のとおり徴収する。
( 4) 手数料は、住民の一体性の確保を図るとともに、住民負担に配慮し、負担のxxの原則により、合併時に統一する。
現
況
施設種類 | xxx | xxx | 本xx | |
福 | 祉 施 設 | xx町総合保健福祉センター複合福祉施設ウエルネス伊野 | ― | 本xx生活支援ハウス本xxxxx共同墓地 |
○使用料
施設種別 | xxx | xxx | 本xx |
観光等施設 | ギャラリーコパ紙の博物館 | グリーン・パークほどの | ・木の根ふれあいの森 ・本xxロッジ・寒風 ・本xx白xxバンガロー ・ほんがわガン・ゴルフコース |
公民館等 | xx町立公民館 | xxxx中央公民館 xx・xx・下八川公民会 | 本xxプラチナ交流センター脇ノ山・越裏門公民館 |
体育館等 | xx町体育館 | xxxx村民体育館 | 本xx・xxx・越xxx |
運動場等 | xx町総合運動場 | xx村民運動場 | 運動場 |
集会所等 | ・xx町天王コミュニティセンター ・xx町xxケ谷集会所 | 吾xxxx開発センター | ― |
○道路占有料
伊野町・本xxのみ料金設定
現
○公営住宅
伊野x | xxx | 本xx |
xx団地 | xx荘 | 立橋住宅 |
xx団地 | 上xx荘 | 筋川住宅 |
波川団地 | xx荘 | 脇ノ山住宅 |
xx団地 | 下八川荘 | 戸中住宅 |
高野谷団地 | HOPEー100 | xx住宅 |
xx団地 | HOPE | 越裏門住宅 |
xx団地 | リバーサイドxx才 | 高薮住宅 |
xxシルバーハウス | ||
xx西xx才団地 |
況
手数料別種別 | xxx | xxx | 本xx |
戸籍謄本・抄本交付 | 450円 | ||
戸籍記載事項証明 | 350円 | ||
除籍謄本・抄本交付 | 750円 | ||
除籍記載事項証明 | 450円 | ||
戸籍届出受理証明書交付 | 350円 | ||
戸籍届出受理証明書(上質交付 | 1,400円 | ||
届書の記載事項証明書(届書の写交付) | 350円 | ||
戸籍附票の写し交付 | 300円 | ||
戸籍届書閲覧 | 350円 | ||
印鑑登録証明 | 300円 | ||
印鑑登録書の交付 | 300円 | 300 円 | 100円 |
印鑑登録書の再交付 | 300円 | 300 円 | 100円 |
住民票の写し交付 | 300円 | ||
住民票記載事項証明 | 300円 | ||
住民票閲覧 | 300円 | ||
身分証明書交付 | 300円 | 350 円 | 300円 |
外国人登録原票記載事項証明 | 300円 | ||
住民票の広域交付 | 300円 | ||
住民基本台帳カード交付 | 1, 000円 | 500 円 | 500円 |
年金現況証明( 公的年金等) | 無料 | ||
年金現況証明( 公的年金以外) | 300円 |
○手数料
現
況
手数料別種別 | xxx | xxx | 本xx |
自動車臨時運行許可申請書 | 75 0円 | ||
標識再交付 | 100円 | ― | ― |
租税、公課に関する証明 | 30 0円 | ||
土地、建物に関する証明 | 30 0円 | ||
資産に関する証明 | 30 0円 | ||
法人及び組合に関する証明 | ― | 30 0円 | 300円 |
納税管理人に関する証明 | ― | 30 0円 | 300円 |
土地その他被害に関する証明 | ― | 30 0円 | 300円 |
公簿、公文書又は土地図面の閲覧又は照合 | 300円 | 30 0円 | 200円 |
公簿、公文書の謄本又は抄本 | 30 0円 | ||
土地図面の謄本 | 30 0円 | ||
原動付自転車臨時標識貸与 | 300円 | ― | ― |
住宅家屋証明申請手数料 | 1,3 00円 |
○手数料
手数料別種別 | xxx | xxx | 本xx | |
犬 の 登 録 | 3,000円 | |||
犬 の 鑑 札 の 再 交 付 | 1,600円 | |||
狂 犬 病 予 防 注 射 済 票 交 付 | 550円 | |||
狂 犬 病 予 防 注 射 済 票 再 交 付 | 340円 | |||
ゴ ミ 袋 等 | 可燃ゴミ袋 特大 | ― | ― | 40円 |
可 燃 ゴ ミ 袋 大 | 50円 | 50円 | 30円 | |
可 燃 ゴ ミ 袋 中 | 30円 | 40円 | 30円 | |
可 燃 ゴ ミ 袋 小 | 15円 | 30円 | 20円 | |
証 紙 | ― | 50円 | ― | |
不 燃 ゴ ミ 袋 大 | 50円 | 50円 | ― | |
不 燃 ゴ ミ 袋 中 | 30円 | 40円 | 30円 | |
不 燃 ゴ ミ 袋 小 | 15円 | 30円 | ― | |
資 源 ゴ ミ 袋 大 | 20円 | 50円 | ― | |
資 源 ゴ ミ 袋 中 | 15円 | 40円 | ― | |
資 源 ゴ ミ 袋 小 | 10円 | 30円 | ― | |
鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 3,400円 | |||
非 農 地 証 明 | 2,600円 | 無料 | ||
火 入 れ 許 可 証 明 | 600円 | ― | ― | |
各 種 の 証 明 | 300円 |
伊野x | xxx | 本xx | |||
コピー代 | B5 15円 | コピー代 | 公文書 A3以下 2 00円 | コピー代 | A3 2 0円 |
A4 20円 | 公文書 A3以上 3 00円 | A4 1 0円 | |||
B4 25円 | 選挙人名簿 1 00円 | B5 1 0円 | |||
A3 30円 | カラー 3 00円 | B4 2 0円 | |||
A1 200円 | 私文書 A3以下 20円 | ― | |||
B2 200円 | 私文書 A3以上 1 00円 | ― | |||
ロール 500 円 | カラー 2 00円 | ― | |||
カラーコピー200 円 | ― | ― | |||
図面原図 300 円 | ― | ― |
16 公共的団体等の取扱い
● 公共的団体等は、新町の一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら、統合又は再編の調整に努める。
(1) 3町村に共通している団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。
(2) 3町村に共通している団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合併後速やかに統合又は再編できるよう調整に努める。
(3) 独自の目的を持った団体は、現行のとおりとする。
現
況
○3町村の各種公共的団体
伊野x | xxx | 本xx |
xx町交通安全母の会xxxxx連合会 | 吾xx交通安全推進村民会議吾xx交通安全母の会 | 本xx生活安全対策推進協議会本xx交通安全母の会 |
伊野町婦人防火クラブ xxxxx児童委員協議会 | 吾xx部落xx 上xx婦人防火クラブ | 本xx部落部長会 本xxxx児童委員協議会 |
伊野町健康づくり推進協議会 xx町健康づくり婦人会 | 下八川婦人防火クラブ xx婦人防火クラブ | 本xx健康づくり推進協議会 本xx健康づくり婦人会 |
伊野町食生活改善推進協議会 | 吾xxxx女性消防隊 | 本xx食生活改善推進協議会 |
伊野町献血推進協議会 xx町老人クラブ連合会 | 吾xxxx児童委員協議会 吾xx健康づくり推進協議会 | 本xx老人クラブ連合会 本xx遺族会 |
伊野町遺族会 xxxxx保護婦人会 | 吾xx健康づくり婦人会 吾xx食生活改善推進協議会 | 本xx生活安全村民会議 本xx森林組合 |
北仁淀保護区保護司会伊野分区 xx町身体障害者連盟 | 吾xx献血推進協議会 吾xx老人クラブ連合会 | 本xx漁協協同組合 xxxxほく農業協同組合 |
伊野町身体障害者相談員協議会 | 吾xx遺族会 | xx地区猟友会 |
x淀川環境保全対策協議会 xx町農業年金友の会 | 吾xx青少年育成村民会議 吾xx保護司会 | 土佐地区商工会xx支部 本xx観光協会 |
高知中央森林組合 仁淀川漁協協同組合 | 吾xx身体障害者会 高知中央森林組合 | 本xx連合婦人会 本xxPTA連合会 |
伊野町農業協同組合 土佐地区農漁村女性グループ研究会 | 仁淀川漁協協同組合 コスモス農業協同組合 | 本xx文化推進協議会 本xx青年クラブ |
xx地区猟友会 | xx地区農漁村女性グループ研究会 | 本xx子ども会活動 |
伊野町商工会 xx町商工業等振興推進協議会 | xx地区猟友会 上xx地区猟友会 | 本xx体育会 xx太鼓振興会 |
伊野町商業振興会 煙草小売組合 | xx地区猟友会 下八川猟友会 | 財団法人本xx開発公社 |
伊野町製紙工業会 xx町連合婦人会 | 吾xx商工会 吾xx連合婦人会 | |
伊野町PTA連合会 | 吾xxPTA連合会 | |
伊野町文化協会 xx町連合青年x | xxx文化協会 吾xx青年団 | |
伊野町子ども会連合会 xx町子ども会育成指導者会 | 吾xx子ども会連合会 吾xx体育会 | |
青少年育成伊野町民会議 xx町福の神音頭保存会 | 財団法人吾xx農業公社 | |
財団法人xx町農業振興公社 | ||
17 各種団体への補助金、交付金の取扱い
( 1) 各種団体への補助金、交付金の取扱い
① 同一あるいは同種の補助金等は、関係団体の理解と協力を得て統一の方向で合併後調整する。
② 独自の補助金等は、従来の実績等を考慮し、補助金等の目的を明確化し、均衡を保つよう合併後調整する。
( 2) 財団法人本xx開発公社への補助金の取扱い現行のとおり新町に引き継ぐ。
現
況
○主な各種団体への補助金等
伊野x | xxx | 本xx |
安全協会伊野支部補助金納税組合助成金 自衛隊父兄会補助金区長手当 区長連合会補助金 区長連合会研修補助金(2年に1回)xx委員協議会補助金 社会福祉協議会運営費補助金遺族会補助金 人権擁護委員会補助金 北仁淀保護区保護司会伊野分区補助xxx保護婦人会補助金 身体障害者連盟補助金 身体障害者戦病者会補助金 身体障害者相談員協議会補助金手をつなぐ育成会補助金 精神障害者家族会( まごころ会)補助金地域老人クラブ活動費補助金 健康づくり婦人会補助金 衛生委員会補助x xx保護環境美化団体等活動費補助金生産者部会補助金 白芽芋部会生姜部会 園芸部会 落葉果樹部会 土佐地区農漁村女性グループ研究会補助金xx町農業者年金友の会補助金 生活改善グループ活動事業補助金xx町商工会補助金 商業振興会補助金 煙草小売組合補助金 xx製紙工業会補助金 高知県製紙工業会補助金 高知県手すき和紙協同組合補助金分団交付金 消防団互助会補助金校長会補助金 教頭会補助金 租税教育研究会補助金 人権教育研究協議会補助金 PTA連合会育成補助金 連合婦人会育成補助金 文化協会育成補助金 連合青年団育成補助金体育会補助金 子ども会連合会補助金 子ども会育成指導者会補助金障害者教育振興会補助金 xx養護学校教育後援会補助金 高岡高校定時制教育振興会補助金 xxx工業高校定時制教育振興会補助金青少年育成伊野町民会議 福の神音頭保存会 | 交通安全母の会補助金納税組合助成金 (部落長報酬)部落xx報酬 xx委員協議会補助金社会福祉協議会補助金遺族会補助金 人権擁護委員会補助金保護司会補助金 身体障害者会補助金 老人クラブ連合会補助金単位老人クラブ補助金 食生活改善推進協議会補助x xxづくり婦人会補助金献血推進会補助金 生産者部会補助xxx部会 緑茶部会 シシトウ部会花卉部会 苺部会直販組合 長引園芸組合 肉用牛振興協議会 xx地区農漁村女性グループ研究会補助xxxx商工会補助金 消防団本部、分団運営交付金消防団互助会補助金 校長教頭会補助金教育研究会補助金 租税教育研究会補助金 人権教育研究協議会補助金 PTA 連合会補助金 連合婦人会補助金文化協会補助金 青年団補助金 体育会補助金 子ども会連合会補助xx学校保健協会補助金県学校保健協会補助金 青少年育成村民会議補助金 | 交通安全母の会補助金 生活安全対策推進協議会補助金 ( 部落長報酬) 部落部長通信費補助xxx委員協議会補助金社会福祉協議会補助金遺族会補助金 老人クラブ連合会補助金 食生活改善推進協議会補助金健康づくり婦人会補助金 土佐地区商工会育成補助金商工会xx支部育成補助金観光協会育成補助金 ( 消防屯所機械点検料)教育研究会補助金 租税教育研究会補助金人権教育研究会補助金 P TA連合会補助金連合婦人会補助金 文化推進協議会補助金青年クラブ補助金 体育会補助金 子ども会活動補助金女性学級研修補助金高齢者学級研修補助金本川太鼓振興会補助金神楽保存会補助金 花取り保存会補助金 |
18 町、字の区域及び名称の取扱い
●「xx町」「吾xx」「本xx」を「いの町」に置き換え、町、字の区域及び名称は、従前のとおりとする。
現
況
○各町村の字等
伊野x | xxx | 本xx |
xx町xxx(いけのうち) | xxxxxxx(かみやかわこう) | 本xxx x(あしだに) |
駅東町(えきひがしまち) | 上xx乙(かみやかわおつ) | 越裏門(xxもん) |
駅前町(えきまえちょう) | 上xx丙(かみやかわへい) | x x(おおもり) |
駅南町(えきみなみまち) | 上xx丁(かみやかわてい) | x x(かずらはら) |
x x(えだがわ) | xxxx(きよみずかみぶん) | x x(くわぜ) |
x x(おおち) | xxxx(きよみずしもぶん) | x x(たかやぶ) |
鹿 敷(かしき) | xxx別(こがわしんべち) | x x(てらがわ) |
x x(かだ) | xx西xx才(こがわにしつがざい) | 戸 中(とちゅう) |
x x(xxx) | xxxxx才(xxxxxxxがざい) | x x(ながさわ) |
x x(xxxx) | xx樅ノ木山(xxxxxxxxx) | xxx(なかのかわ) |
公園町(こうえんちょう) | xxxx(こがわやなぎの) | 脇ノ山(わきのやま) |
x x(xxxxx) | xxxx(しもやかわこう) | |
x x(この) | xxxx(xxxxxxx) | |
幸 町(さいわいちょう) | xxxx(しもやかわへい) | |
xxx(xxxxx) | 下八川丁(しもやかわてい) | |
新 町(しんまち) | xxxxx(xxxxxxxx) | |
大国町(だいこくちょう) | ||
天王北1~4丁目(てんのうきた) | ||
xxx1~9丁目(xxxxxxx) | ||
中 追(なかおい) | ||
成 山(なるやま) | ||
波 川(はかわ) | ||
x x(はた) | ||
藤 町(ふじまち) | ||
x (まき) | ||
xxxx(xxxxxxx) | ||
xxxx(xxxxxxxx) | ||
xxxx(xxxxxxxx) |
19 村の慣行
( 1) 章は、合併後検討する。
( 2) の花、木、鳥、キャッチフレ-ズは、合併後検討する。
( 3) 姉妹都市は、新 に引き継ぐ。
( 4) 民憲章は、合併後検討する。
( 5) 名誉民は、すでにxxにおいて功績を称え、その称号を贈っていることから、新 の名誉民として引き継ぐ。
○xx
【xx】
この章は「いの」を図案化したもので昭和29年に合併を期した記念に定めたものです。
紋章(昭和31年6月14日)
【吾xx】
「xx」の「吾」を図案化し、タテのけん先は「向上」「発展」を表し、円は「平和」「協力」横の広がりは「豊かさ」山のようなとんがりは「xx」を表す。
xx(昭和41年4月1日)
現
【本xx】
全体としては、本xxの「本を図案化したものである。」中央のxxは本xxの発展を表し左右の円は協調と平和を意味したもので村民の団結と協力を村民の暖かい手として表現したものである。
xx(昭和55年7月1日)
項 | 目 | xxx | xxx | 本xx |
x | オンツツジ | アセビ | シャクナゲ | |
木 | ミツマタ | xx杉 | コウヤマキ | |
鳥 | オオルリ | ヤマガラ | こまどり | |
姉 妹 都 市 | コチア市(ブラジル) | ― | ― | |
キャッチフレ ー ズ | 「水・人・紙のまち」xx町 | 「自然と人が輝く健康・文化の | 「緑あふれる源流の里」 | |
里」 「ほどよい活 | ||||
力」 | ||||
○ の花、 木、鳥、キャッチフレ-ズ
況
○憲章・将来像
伊野x | xxx | 本xx |
〈将来像〉 仁淀川の清流とともに土佐和紙の発祥の地と | 〈将来像〉 「自然と人が輝く健康・文化の里」 | 〈村民憲章〉 ① 吉野川の源流を誇りとし、清い流れ、豊かな自 |
して発展した。現在も伝統を活かした町づくり を基本に生活環境の整備等、「恵まれた美しい | ・安全で快適な生活環境を整える ・豊かな産業を興す | 然を守ります。 ② 健康で、生きる喜びを分かち合える、福祉のx |
xxを愛し、先人たちが築いた伝統を守り、生 き生きとして住みよく希望に満ちたまち“いの | ・健康で共に生きる村をつくる ・活力ある人材を育てる | をつくります。 ③ すべての人々とてをつなぎ、ぬくもりとやさし |
” を目指す。 | ・明るく楽しい村をみんなで築く | さのある村を守り育てます。 ④ 先人の遺業を尊び、文化を高め、広い視野をも |
って、発展性のある村を作ります。 ⑤ 水と緑と伝統ある我がふるさとを、子供たちの | ||
輝かしいxxのために引き継ぎます。 |
20 国民健康保険事業の取扱い
( 1) 保険税の税率は、国民健康保険事業の健全で円滑な運営を確保することができる額に合併時に統一する。
( 2) 軽減措置は、合併時に統一する。
( 3) 納期は、次のとおりに設定する。
仮算定 第 1 期 5月1日~同月31日まで
〃 第 2 期 6月1日~同月30日まで本算定 第 3 期 7月1日~同月31日まで
〃 第 4 期 8月1日~同月31日まで
〃 第 5 期 9月1日~同月30日まで
〃 第 6 期 10月1日~同月31日まで
〃 第 7 期 11月1日~同月30日まで
〃 第 8 期 12月1日~同月25日まで
〃 第 9 期 1月1日~同月31日まで
〃 第10期 2月1日~同月 末日まで
( 4) 国民健康保険運営協議会は、合併時に統合する。
( 5) 国保財政調整基金は、新 に引き継ぐ。
( 6) 高額療養費の貸付基金は、新 に引き継ぐ。
( 7) 高額療養費の貸付限度額は、合併時に統一する。
( 8) 保健事業は、合併後策定する。
○賦課方式
4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)
○賦課期日: 毎年4月1日
現
項 目 | xxx | xxx | 本xx | ||
基礎分 | 所得割(%) | 9.2 | 8.20 | 9 .00 | |
資産割(%) | 3 0.00 | 48.00 | 52 .00 | ||
均等割(円) | 19 ,500 | 1 6,500 | 17, 500 | ||
平等割(円) | 23 ,000 | 1 6,500 | 23, 000 | ||
賦課限度額 | 530 ,000 | 53 0,000 | 530, 000 | ||
軽減措置 | 6割・4 割 | 7割・5割・2割 | 6割・4割 | ||
所得割(%) | 0.93 | 0.90 | 0 .90 | ||
資産割(%) | 5.70 | 2.00 | 5 .00 | ||
均等割(円) | 4 ,700 | 3,500 | 4, 000 | ||
平等割(円) | 4 ,500 | 3,000 | 3, 000 | ||
賦課限度額 | 70 ,000 | 7 0,000 | 70, 000 | ||
軽減措置 | 6割・4 割 | 7割・5割・2割 | 6割・4割 |
○税率
介護分
況
○納期
伊野x | xxx | 本xx |
仮算定第1期 5月1日から同月31日まで | 仮算定第1期 5月1日から同月31日まで | 本算定第1期 7月1日から同月31日まで |
〃 第2期 6月1日から同月30日まで本算定第3期 7月1日から同月31日まで | 〃 第2期 6月1日から同月30日まで本算定第3期 7月1日から同月31日まで | 〃 第2期 9月1日から同月30日まで 〃 第3期10月1日から同月31日まで |
〃 第4期 8月1日から同月31日まで 〃 第5期 9月1日から同月30日まで | 〃 第4期 9月1日から同月30日まで 〃 第5期10月1日から同月31日まで | 〃 第4期11月1日から同月30日まで 〃 第5期12月1日から同月25日まで |
〃 第6期10月1日から同月31日まで 〃 第7期11月1日から同月30日まで | 〃 第6期11月1日から同月30日まで 〃 第7期12月1日から同月25日まで | 〃 第6期 1月1日から同月31日まで 〃 第7期 2月1日から同月 末日まで |
〃 第8期12月1日から同月25日まで 〃 第9期 1月1日から同月31日まで | 〃 第8期 1月1日から同月31日まで | |
〃 第10期 2月1日から同月 末日まで |
( 1) 介護認定審査会、介護認定訪問調査方法及び調査員は、合併時に統合する。
( 2) 介護保険料は、3村において差があるため第2期介護保険事業運営期間( 平成15年度から平成17年度)は、現行のとおりとし、第3期介護保険事業計画( 平成18年度から平成22年度)策定の中で調整を図り、平成18年度から統一する。
( 3) 普通徴収にかかる納期は、次のとおりに設定する。仮算定 第 1 期 5月1日~同月31日まで
〃 第 2 期 6月1日~同月30日まで本算定 第 3 期 7月1日~同月31日まで
〃 第 4 期 8月1日~同月31日まで
〃 第 5 期 9月1日~同月30日まで
〃 第 6 期 10月1日~同月31日まで
〃 第 7 期 11月1日~同月30日まで
〃 第 8 期 12月1日~同月25日まで
〃 第 9 期 1月1日~同月31日まで
〃 第10期 2月1日~同月 末日まで
( 4) 介護保険準備基金及び介護サービス貸付基金は、新に引き継ぐ。
( 5) 給付事務及び保険料賦課事務は、合併時に調整する。
21 介護保険事業の取扱い
段階 | xxx | xxx | 本xx |
第1段階 | 27,200円 | 24 ,400円 | 20,100円 |
第2段階 | 40,800円 | 36 ,600円 | 30,100円 |
第3段階基準月額 | 54,500円 4,540円 | 48 ,700円 4 ,057円 | 40,100円 3,341円 |
第4段階 | 68,100円 | 60 ,900円 | 50,100円 |
第5段階 | 81,700円 | 73 ,100円 | 60,100円 |
○保険料
現
○納期
伊野x | xxx | 本xx |
仮算定第1期 5月1日から同月31日まで | 仮算定第1期 5月1日から同月31日まで | 本算定第1期 7月1日から同月31日まで |
〃 第2期 6月1日から同月30日まで本算定第3期 7月1日から同月31日まで 〃 第4期 8月1日から同月31日まで 〃 第5期 9月1日から同月30日まで 〃 第6期10月1日から同月31日まで | 〃 第2期 6月1日から同月30日まで本算定第3期 7月1日から同月31日まで 〃 第4期 9月1日から同月30日まで 〃 第5期10月1日から同月31日まで 〃 第6期11月1日から同月30日まで | 〃 第2期 9月1日から同月30日まで 〃 第3期10月1日から同月31日まで 〃 第4期11月1日から同月30日まで 〃 第5期12月1日から同月25日まで 〃 第6期 1月1日から同月31日まで |
〃 第7期11月1日から同月30日まで 〃 第8期12月1日から同月25日まで 〃 第9期 1月1日から同月31日まで 〃 第10期 2月1日から同月 末日まで | 〃 第7期12月1日から同月25日まで 〃 第8期 1月1日から同月31日まで | 〃 第7期 2月1日から同月 末日まで |
ス
況
サービス内容 | xxx | xxx | 本xx | ||
居宅サービス | 訪 問 介 護 | ○ | ○ | ○ | |
訪 問 入 x x 護 | ○ | ― | ― | ||
訪 問 看 護 | ○ | ○ | ○ | ||
訪 問 リ ハ ヒ ゙ リ テ ー シ ョ ン | ○ | ― | ― | ||
通 所 介 護 | ○ | ○ | ○ | ||
通 所 リ ハ ヒ ゙ リ テ ー シ ョ ン | ○ | ○ | ○ | ||
x x 用 具 貸 与 | ○ | ○ | ○ | ||
短 期 入 所 サ ー ヒ ゙ ス | ○ | ○ | ○ | ||
痴 呆 対応 型 共 同 生 活介 護 | ○ | ○ | ○ | ||
特 定 施設 入 所 者 生 活介 護 | ○ | ○ | ○ | ||
その他 | 居 宅 療 養 x x 指 導 | ○ | ○ | ○ | |
居 x x 護 支 援 | ○ | ○ | ○ | ||
x x 用 具 購 入 費 | ○ | ○ | ○ | ||
住 宅 改 修 費 | ○ | ○ | ○ | ||
施設サービ | 介 護 老 人 x x 施 設 | ○ | ○ | ○ | |
介 護 老 人 保 健 施 設 | ○ | ○ | ○ | ||
介 護 療 養 型 医 療 施 設 | ○ | ○ | ○ |
○介護保険事業サービス内容
○組織
( 6) 費用弁償は、出動1回につき5,000円とし、旅費は、新 役場職員に準ずる。
( 1) 消防団の名称は、「いの 消防団」とする。
( 2) 区域は、新 の全域とする。
( 3) 組織は、現行のとおり新に引き継ぎ、合併後調整する。ただし、団長1名、副団長9名以内とする。
( 4) 消防団員の任用は、新に居住し、又は勤務する18歳以上の者とする。
( 5) 報酬は、年額とし個々の額は、次のとおりとする。
現
況
22 消防団の取扱い
x | x | : | 82, 500円 |
副 x | x | : | 69, 000円 |
分 x | x | : | 50, 500円 |
副分団 | 長 | : | 45, 500円 |
部 | 長 | : | 40, 000円 |
班 | 長 | : | 37, 000円 |
団 | 員 | : | 36, 000円 |
項 目 | xx町 条例定数 現団員数 (人) (人) | 吾xx 条例定数 現団員数 (人) (人) | 本xx 条例定数 現団員数 (人) (人) | 計 | |||||
分 | 団 | 数 | 8 | 4 | 3 | 15 | |||
団 | 長 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
副 | x | x | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
分 | x | x | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 |
副 分団 長 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | ||
部 | 長 | 16 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 | |
班 | 長 | 34 | 34 | 14 | 14 | 9 | 9 | 57 | |
団 | 員 | 160 | 110 | 142 | 128 | 29 | 24 | 262 | |
計 | 230 | 180 | 171 | 157 | 50 | 45 | 382 |
23 各種事務事業の取扱い
23- 1 電算システム事業の取扱い
● 当面、既存の電算システムを活用しながら、住民サービスの低下を招かないように合併時に電算システムの統合を図る。
なお、住民記録系システムのうち、xx町においてのみ電算化が図られている印鑑証明発行システム、戸籍管理システムは、合併時に各総合支所においても、電算化を図る。
現
況
○主な電算システムの導入状況
業務名 | 電算システムの種別 | 主な入力データ等 | xxx | xxx | 本xx |
住民記録系システム | 1 住民記録システム | 住民基本台帳データ | ○ | ○ | ○ |
2 印鑑証明発行システム | 印影データ、印鑑登録データ | ○ | |||
3 選挙システム | 選挙人名簿データ | ○ | ○ | ○ | |
4 xxネット | xx副本DB、外字データ | ○ | ○ | ○ | |
5 戸籍管理システム | 除籍、戸籍、附票 | ○ | |||
福祉・保 健・医療系システム | 6 国民年金システム | 国民年金資格データ | ○ | ○ | ○ |
7 児童手当システム | 児童手当受給者データ | ○ | ○ | ||
8 保育料システム | 入所児童データ、収納データ | ○ | |||
9 幼稚園授業料システム | 入園児童データ、収納データ | ○ | |||
10 福祉関係システム | 生保登録データ、身障登録データ、母子医療台帳データ、老人医療データ、乳幼児医療データ | ○ | |||
11 保健システム | 各種検診データ | ○ | ○ | ○ | |
12 国保情報デーダーシステム | 被保険者数、医療費 | ○ | |||
13 国保診療所:レセプト請求システ | レセプト請求、薬剤情報の管理 | ○ | |||
14 国民健康保険資格管理システム | 資格データ | ○ | ○ | ○ | |
15 老人保健システム | 受給者資格 | ○ | ○ | ○ | |
16 介護保険システム | 資格データ、受給データ、給付データ、収納データ | ○ | ○ | ○ | |
17 介護保険認定支援 | 介護認定のための調査データ | ○ | |||
税・保険・料金系システム | 18 住民税システム | 住民税登録データ、特徴義務者マスター、異動 履歴データ、課税データ、収納データ | ○ | ○ | ○ |
19 固定資産税システム | 土地・家屋・償却データ、課税データ、収納データ | ○ | ○ | ○ | |
20 国保税システム | 所得データ、課税データ、収納データ | ○ | ○ | ○ | |
21 軽自動車税システム | 軽自動車登録データ | ○ | ○ | ○ | |
22 税証明システム | 税証明 | ○ | ○ | ○ | |
23 収税システム | 収納データ、口座データ | ○ | ○ | ○ | |
24 上水道システム | 使用者台帳データ、調停データ、収納データ | ○ | ○ | ○ | |
25 下水道システム | 使用者台帳データ、調停データ、収納データ | ○ | |||
26 下水道受益者負担金 | 受益者台帳データ、調停データ、収納データ | ○ | |||
27 公営住宅使用料金 | 入居者台帳、収納データ | ○ | |||
28 集落排水使用料金 | 使用者台帳データ、調停データ、収納データ | ○ | |||
29 施設使用料〈偕楽荘〉 | 入所者データ、利用料データ | ○ | |||
内部情報系システム | 30 財務会計システム | 科目データ、予算データ、伝票データ、統計表データ | ○ | ○ | ○ |
31 例規法令システム | 例規データ | ○ | ○ | ○ | |
32 給与システム | 人事基本データ、月次累計データ | ○ | ○ | ○ | |
33 起債管理システム | 起債台帳データ、償還データ | ○ | ○ | ○ | |
34 臨時職員給与管理 | 臨時職基本台帳、累積データ | ○ | |||
35 報酬管理 | 報酬受給者台帳データ、報酬累積データ | ○ | |||
36 グループウエア | 庁内ラン | ○ | ○ | ||
その他業務系システム | 37 農家台帳 | 世帯データ、個人データ、土地データ、選挙データ | ○ | ○ | |
38 校庭開放児童会 | 入学児童データ、収納データ | ○ | |||
39 教育関係システム | 学齢簿データ | ○ | |||
40 高知xx土木システム | 建設設計積算 | ○ | ○ | ○ | |
41 土地情報総合システム | 地積図管理 | ○ | ○ | ||
42 土地測量システム | 地積図測量 | ○ |
23- 2 広域行政事務組合の取扱い
( 1) 仁淀川広域市町村圏事務組合
合併の日の前日をもって脱退し、合併の日に新町の全地区を対象として加入する。
( 2) 嶺北広域市町村圏事務組合
合併の日の前日をもって脱退する。
組合名
構成町村名
嶺北広域市町村圏事務組合 大豊町、xx町、土佐町、本xx、大xx
土佐市、xx町、xx町、日xx、吾xx
x淀川広域市町村圏事務組合
現
況
○広域行政事務組合構成団体
23- 3 各種福祉制度の取扱い
●医療助成
( 1) 老人保健医療事務は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 2) 乳幼児医療費助成事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 3) 重度心身障害児・者医療費助成事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 4) 母子家庭医療費助成事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 5) 幼児医療費助成事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、xx町の例により平成21年度から統一する。
( 6) 心身障害児・者医療費助成事業は、xx町の例により合併時に統一する。
現
況
○医療助成
項 目 | xxx | xxx | 本xx | 3町村の相違点 | |||
医療助成 | 国 | 1 | 老人保健医療 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない |
県 | 2 | 乳幼児医療費助成事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | |
3 | 重度心身障害児・者医療費助 成事業(一般・高齢者) | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
4 | 母子家庭医療費 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
単独 | 5 | 幼児医療助成事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 対象者の相違 | |
6 | 心身障害者医療助成制度 (一般・高齢者) | ○ | × | × | xx町のみ実施 |
●児童福祉
(7) 特別児童扶養手当は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
(8) 児童手当は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
(9) 児童扶養手当は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 10) 子育て支援センター事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 11) 子育て支援短期利用事業は、xx町の例により合併時に統一する。
( 12) チャイルドシート補助金は、チャイルドシート貸付事業に移行する。
( 13) チャイルドシート貸付事業は、xx町の例により合併時に統一する。
( 14) 私立保育園運営費補助は、伊野地区において現行のとおり新町に引き継ぐ。
現
○児童福祉
項 目 | xxx | xxx | 本xx | 3町村の相違点 | |||
児童福祉 | 国 | 7 | 特別児童扶養手当 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない |
8 | 児童手当 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
9 | 児童扶養手当 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
10 | 子育て支援センター事業 | ○ | × | × | xx町のみ実施 | ||
県 | 11 | 子育て支援短期利用事業 | ○ | × | × | xx町のみ実施 | |
単独 | 12 | チャイルドシート補助金 | × | ○ | × | 吾xxのみ実施 | |
13 | チャイルドシート貸付事業 | ○ | × | ○ | 2町村のみ実施 運用の相違 | ||
14 | 私立保育園運営費補助 | ○ | × | × | xx町のみ実施 |
況
●高齢者福祉(国庫補助事業)
( 15) 外出支援サービス事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 16) 軽度生活援助事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 17) 住宅改修支援事業は、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一する。
( 18) 住宅改修支援事業(理由書助成分)は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
(19) 訪問理美容サービス事業は、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後検討する。
( 20) 転倒骨折予防教室は、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 21) アクティビティ・痴呆介護教室は、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 22) 地域住民グループ支援事業は、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 23) 高齢者食生活改善事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 24) 運動指導事業は、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後検討する。
( 25) 生きがい活動支援通所事業は、xx地区、xx地区、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 26) 生活管理指導事業(指導員派遣)は、事前に調整のうえ、合併時に統一する。
( 27) 食の自立支援事業は、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 28) 家族介護教室は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 29) 家族介護用品の支給は、xx地区、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一する。
( 30) 家族介護者交流事業は、xx地区、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 31) 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業は、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 32) 緊急通報体制整備事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、xx町の例により合併後統一する。
( 33) 老人保護措置事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 34) 老人日常生活用具給付等は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 35) 機能訓練B型は、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 36) 生活支援ハウス運営事業は、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 37) 老人クラブ活動等補助は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一する。
●高齢者福祉(県補助事業)
( 38) 住宅改造支援事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一する。
現
況
○高齢者福祉(国・県補助事業)
項 目 | xxx | xxx | 本xx | 3町村の相違点 | |||
高齢者福祉 | 国 | 15 | 外出支援サービス事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 事業委託先の相違 |
16 | 軽度生活援助事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施、利用者負担金及び委託先の相 違 | ||
17 | 住宅改修支援事業 | × | ○ | × | 吾xxのみ実施 | ||
18 | 住宅改修支援事業(理由書助 成分) | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
19 | 訪問理美容サービス事業 | ○ | × | × | xx町のみ実施 | ||
20 | 転倒骨折予防教室 | ○ | × | × | xx町のみ実施 | ||
21 | アクティビティ・痴呆介護教 室 | ○ | × | × | xx町のみ実施 | ||
22 | 地域住民グループ支援事業 | ○ | × | × | xx町のみ実施 | ||
23 | 高齢者食生活改善事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
24 | 運動指導事業 | ○ | × | × | xx町のみ実施 | ||
25 | 生きがい活動支援通所事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施、利用 料、実施方法、委託先 の相違 | ||
26 | 生活管理指導事業(指導員派 遣) | × | ○ | × | 吾xxのみ実施 | ||
27 | 食の自立支援事業 | ○ | × | × | xx町のみ実施 | ||
28 | 家族介護教室 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 委託先の相違 | ||
29 | 家族介護用品の支給 | × | ○ | ○ | 2村で実施 | ||
30 | 家族介護者交流事業 | ○ | ○ | × | 2町村で実施 | ||
31 | 高齢者の生きがいと健康づく り推進事業 | ○ | × | × | xx町のみ実施 | ||
32 | 緊急通報体制整備事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 利用料、委託先の相違 | ||
33 | 老人保護措置事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
34 | 老人日常生活用具給付等 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
35 | 機能訓練B型 | ○ | × | × | xx町のみ実施 | ||
36 | 生活支援ハウス運営事業 | × | × | ○ | 本xxのみ実施 | ||
37 | 老人クラブ活動等補助 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 事務局の相違 | ||
県 | 38 | 住宅改造支援事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない |
●高齢者福祉(単独事業)
( 39) 敬老事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 40) 敬老年金は、xx地区、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後段階的に調整し統一する。
平成17年度 | xx地区、xx地区:85歳以上 | 1万円 |
本川地区:81歳以上 | 3万円 | |
平成18年度 | xx地区、xx地区:85歳以上 | 1万円 |
本川地区:82歳以上 | 2万5千円 | |
平成19年度 | xx地区、xx地区:85歳以上 | 1万円 |
本川地区:83歳以上 | 2万円 | |
平成20年度 | xx地区、xx地区:85歳以上 | 1万円 |
本川地区:84歳以上 | 1万5千円 |
平成21年度以降は、xx町の例により統一して実施する。
( 41) 高齢者福祉施設管理は、伊野地区、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 42) 老人在宅介護手当は、現行のとおり新町に引き継ぎ、xx町の例により平成21年度から統一する。
( 43) 福祉機器・用具の貸出は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 44) 在宅高齢者等オムツチケット交付事業は、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一する。
( 45) 在宅福祉実践事業(配食サービス事業) は、xx地区、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 46) シルバーハウス運営事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 47) ミニ・デイサービスは、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 48) 高齢者住宅軽改造助成事業は、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、平成21年度において検討する。
( 49) 福祉電話事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
現
況
○高齢者福祉(単独事業)
項 目 | xxx | xxx | 本xx | 3町村の相違点 | |||
高齢者福祉 | 単独 | 39 | 敬老事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 実施主体の相違 |
40 | 敬老年金 | ○ | × | ○ | 2町村で実施 対象者・支給額の相 違 | ||
41 | 高齢者福祉施設管理 | ○ | × | ○ | 2町村で実施 施設の相違 | ||
42 | 老人在宅介護手当 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 対象者、支給額の相 違 | ||
43 | 福祉機器・用具の貸出 | ○ | × | × | xx町のみ実施 | ||
44 | 在宅高齢者等オムツチケット 交付事業 | ○ | × | × | xx町のみ実施 | ||
45 | 在宅福祉実践事業(配食サービス事業) | × | ○ | ○ | 2村のみ実施、対象者、利用料等の相違 | ||
46 | シルバーハウス運営事業 | ○ | × | × | xx町のみ実施 | ||
47 | ミニ・デイサービス | ○ | × | × | xx町のみ実施 | ||
48 | 高齢者住宅軽改造助成事業 | × | ○ | × | 吾xxのみ実施 | ||
49 | 福祉電話事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない |
●障害者福祉(国庫補助事業)
( 50) 身体障害者デイサービスは、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 51) 身体障害者短期入所事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 52) 身体障害者援護措置は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 53) 身体障害者・知的障害者相談は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 54) 日常生活用具給付等事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 55) 身体障害者更生医療給付費は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 56) 身体障害児・者補装具給付費は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 57) 身体障害者ホームヘルプサービス事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 58) 更生訓練費支給事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 59) 福祉手当は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 60) 障害児福祉手当は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 61) 特別障害者手当は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 62) 身体障害者手帳受付・交付事務は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 63) 授産施設の相互利用事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 64) 身体障害者施設支援費は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 65) 知的障害者施設支援費は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 66) 身体障害者居宅生活支援費は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 68) 知的障害者居宅生活支援費は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 69) 障害児居宅生活支援費は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 70) 施設入所者医療補助は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 71) 精神保健福祉法事務は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 72) 精神障害者短期入所事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
現
況
○障害者福祉(国庫補助事業)
項 目 | xxx | xxx | 本xx | 3町村の相違点 | |||
障害福祉 | 国 | 50 | 身体障害者ディサービス | ○ | ○ | ○ | xx町のみ実施 2村は対象者なし |
51 | 身体障害者短期入所事業 | ○ | ○ | ○ | xx町のみ実施 2村は対象者なし | ||
52 | 身体障害者援護措置 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
53 | 身体障害者・知的障害者相談 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 xx町のみ独自で設 置 | ||
54 | 日常生活用具給付等事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
55 | 身体障害者更生医療給付費 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
56 | 身体障害児・者補装具給付費 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
57 | 身体障害者ホームヘルプサー ビス事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 委託先の相違 | ||
58 | 更正訓練費支給事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
59 | 福祉手当 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
60 | 障害児福祉手当 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
61 | 特別障害者手当 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
62 | 身体障害者手帳受付・交付事 務 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
63 | 授産施設の相互利用事業 | ○ | ○ | ○ | xx町のみ実施 2村は対象者なし |
項 目 | xxx | xxx | 本xx | 3町村の相違点 | |||
障害福祉 | 国 | 64 | 身体障害者施設支援費 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない |
65 | 知的障害者施設支援費 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
66 | 身体障害者居宅生活支援費 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
67 | 知的障害者居宅生活支援費 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
68 | 障害児居宅生活支援費 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
69 | 施設入所者医療補助 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
70 | 精神保健福祉法事務 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
71 | 精神障害者短期入所事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない 3町村とも対象者なし | ||
72 | 精神障害者居宅介護等事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない 3町村とも対象者なし |
●障害者福祉(県補助)
( 73) 心身障害者扶養共済制度事務は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 74) 市町村社会参加促進事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 75) 障害児・者福祉機器給付事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 76) 住宅改造支援事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 77) 障害者地域生活支え合い事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 78) 心身障害者通所援護事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
●障害者福祉(単独事業)
( 79) 障害者団体補助は、現行のとおり新町に引き継ぎ、同一あるいは類似する団体は、合併後統合する方向で調整を図り、助成等の見直しを行う。
( 80) 福祉タクシー、ガソリン事業は、xx町の例により合併時に統一する。
( 81) 在宅障害児・者啓発活動、xx訪問活動事業は、伊野地区において現行のとおり引き継ぎ、合併後統一する。
( 82) 心身障害児福祉年金事業は、xx地区において現行のとおり引き継ぎ、合併後統一する。
現
況
現
況
○ 障害 者福祉 (県 補助・ 単独 事業)
項 目 | xxx | xxx | 本xx | 3町村の相違点 | |||
障害福祉 | 県 | 73 | 心身障害者扶養共済制度事務 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない |
74 | 市町村社会参加促進事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 委託先の相違 | ||
75 | 障害児・者福祉機器給付事業 | ○ | × | ○ | xx町のみ実施 本xx対象者なし | ||
76 | 住宅改造支援事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
77 | 障害者地域生活支え合い事業 | ○ | × | × | xx町のみ実施 | ||
78 | 心身障害者通所援護事業 | ○ | × | × | xx町のみ実施 | ||
単独 | 79 | 障害者団体補助 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 対象者、運用の相違 | |
80 | 福祉タクシー・ガソリン事業 | ○ | ○ | × | 2町村で実施 補助金の相違 | ||
81 | 在宅障害児・者啓発活動、x x訪問活動事業 | ○ | × | × | xx町のみ実施 | ||
82 | 心身障害児福祉年金事業 | ○ | × | × | xx町のみ実施 |
●その他福祉事業(国庫補助事業)
( 83) 生活保護事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 84) 災害弔慰金、災害障害見舞金支給は、現行のとおり新町に引き継ぎ、xx町の例により合併後統一する。
( 85) 災害援護資金貸付は、現行のとおり新町に引き継ぎ、xx町の例により合併後統一する。
( 86) 戦没者遺族弔慰金は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 87) 戦没者等の妻に対する特別給付金等は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 88) 母子寡婦福祉資金貸付は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 89) xx委員推薦会は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一する。
現
況
○ その 他福祉 事業 (国・ 県補 助事業 )
項 目 | xxx | xxx | 本xx | 3町村の相違点 | |||
その他福祉事業 | 国 | 83 | 生活保護事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 公金扱いの相違 |
84 | 災害弔慰金、災害障害見舞金 支給 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 弔慰金額の相違 | ||
85 | 災害援護資金貸付 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 貸付金額の相違 | ||
86 | 戦没者遺族弔慰金 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
87 | 戦没者等の妻に対する特別給 付金等 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
88 | 母子寡婦福祉資金貸付 | ○ | ○ | ○ | xx町のみ実施 2村対象者なし | ||
県 | 89 | xx委員推薦会 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 人数等の相違 |
●その他福祉事業(単独事業)
(90) 災害見舞金支給は、事前に調整のうえ、合併時に統一する。
(91) xx児童委員協議会補助は、現行のとおり新 に引き継ぎ、合併後統一する。
(92) 行旅困窮者措置費法外援助(行旅人) は、現行のとおり新 に引き継ぎ、合併後調整する。
(93) ゲートボール場管理は、xx地区、xx地区において現行のとおり新 に引き継ぐ。
(94) 遺族会補助は、現行のとおり新 に引き継ぎ、合併後調整する。
(95) 戦没者追悼式等は、現行のとおり新 に引き継ぎ、合併後調整する。
(96) 母子父子家庭新入学・卒業記念事業は、xx地区において現行のとおり新 に引き継ぎ、合併後検討する。
(97) 金婚夫婦記念事業は、現行のとおり新 に引き継ぎ、合併後調整する。
(98) 長期入院患者見舞金は、合併時に検討する。
(99) 心配ごと相談所運営事業は、現行のとおり新 に引き継ぎ、合併後調整する。
( 100) 社会福祉活動推進校の育成は、現行のとおり新に引き継ぎ、合併後調整する。
( 101) 給食センター運営は、xx地区において現行のとおり新 に引き継ぐ。
( 102) ボランティアセンター事業は、xx地区において現行のとおり新 に引き継ぎ、合併後調整する。
( 103) ふれあいのまちづくり事業は、xx地区において現行のとおり新 に引き継ぎ、合併後調整する。
( 104) 団体補助は、現行のとおり新 に引き継ぎ、合併後調整する。
現
況
○その他福祉事業(単独事業)
項 目 | xxx | xxx | 本xx | 3町村の相違点 | |||
その他福祉事業 | 単独 | 90 | 災害見舞金支給 | ○ | ○ | × | 2町村のみ実施 見舞金の相違 |
91 | xx児童委員協議会補助 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 人数等の相違 | ||
92 | 行旅困窮者措置費法外援助 (行旅人) | ○ | × | ○ | 2町村で実施 相違ない | ||
93 | ゲートボール場管理 | × | ○ | ○ | 2村で実施 実施主体の相違 | ||
94 | 遺族会補助 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 補助金の相違 | ||
95 | 戦没者追悼式等 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 負担額の相違 | ||
96 | 母子・父子家庭新入学・卒業 記念事業 | ○ | × | × | xx町のみ実施 | ||
97 | 金婚夫婦記念事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 記念品の金額の相違 | ||
98 | 長期入院患者見舞金 | × | ○ | × | 吾xxのみ実施 | ||
99 | 心配ごと相談所運営事業 | ○ | ○ | ○ | 3町村で相違ない | ||
100 | 社会福祉活動推進校の育成 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 補助金の相違 | ||
101 | 給食センター運営 | × | × | ○ | 本xxのみ実施 | ||
102 | ボランティアセンター事業 | ○ | × | × | xx町のみ実施 | ||
103 | ふれあいのまちづくり事業 | ○ | × | × | xx町のみ実施 | ||
104 | 団体補助 | ○ | ○ | ○ | 3町村で実施 |
●各種福祉計画
( 105) 障害者計画は、合併後策定する。
( 106) 母子保健計画は、合併後策定する。
( 107) 高齢者福祉計画は、合併後策定する。
現
況
○ 各種福祉計画
項 目 | xxx | xxx | 本xx | 3町村の相違点 | |||
その 業他 x x 事 | 福祉計画 | 105 | 障害者計画 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない |
106 | 母子保健計画 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない | ||
107 | 高齢者福祉計画 | ○ | ○ | ○ | 3町村相違ない |
( 1) 上水道・簡易水道・飲料水供給施設・専用水道・小規模給水施設・その他の水道事業
① 会計区分は、xx地区は、現行のとおり新町に引き継ぎ、xx地区、xx地区においては、合併時に統合する。
② 水道施設は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
③ 水道及びメーターの使用料金は、次表のとおり合併時に統一する。
④ 検針業務は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
⑤ 加入金は、xx町の例により合併時に統一する。
なお、吾xxにおいて実施中(平成15年から平成17年度) の事業については、従前のとおりとし、新たな事業から適用する。
⑥ 手数料は、xx町の例により合併時に統一する。
⑦ 工事負担金は、xx町の例により合併時に統一する。
⑧ 小規模給水施設補助事業は、xx町の例により合併時に統一する。ア 水道料金
イ メーター使用料金
ウ 料金は、ア及びイに定める金額の合計金額に100分の105を乗じて得た額(その額に1円
未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
( 2) 下水道事業は、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぐ。
23- 4 水道事業の取扱い
種 別 | 用 途 | 基本料金 | 超過料金(1㎥につき) | |
基本水量 | 基本料金 | |||
専 用 | 一般用 | 8㎥ | 480円 | 95円 |
営業用 | 10㎥ | 650円 | 105円 | |
臨時用 | 1㎥につき195円 | |||
共 用 | 1㎥につき95円 |
口径 | 13㎜ | 70円 |
口径 | 20㎜ | 120円 |
口径 | 25㎜ | 140円 |
口径 | 30㎜ | 220円 |
口径 | 40㎜ | 300円 |
口径 | 50㎜ | 1, 200円 |
口径 | 75㎜ | 1, 500円 |
現
○水道料金
xxx | xxx | 本xx | ||||||||
種別 | 用途 | 基本料金 | 超過料金(1 ㎥につき) | 基本料金 | 超過料金(1㎥ につき) | 基本料金 | 超過料金(1 ㎥につき) | |||
基本水量 | 基本料金 | 基本水量 | 基本料金 | 基本水量 | 基本料金 | |||||
専用 | 一般用 | 8㎥ | 480円 | 95円 | 10㎥ | 630円 | 84円 | 10㎥ | 620円 | 80円 |
営業用 | 10㎥ | 650円 | 105円 | ― | ― | ― | 15㎥ | 1,030円 | 80円 | |
臨時用 | 1㎥につき195円 | 村長が定める概算料金 | 村長が定める概算料金 | |||||||
共用 | 1㎥につき95円 | ― | ― |
況
○xx町の料金は、1ヶ月につき、上記により算定した基本料金と超過料金及びメーター使用料の合計額に、1.05を乗じて得た金額
○吾xx・本xxの料金は、1ヶ月につき上記により算定した基本料金と超過料金の合計額を徴収する。消費税は内税とする。
○専用とは1世帯又は1カ所で専用するもの。
○共用とは2世帯又は2カ所以上で共用するもの。
○一般用とは以下に掲げる用途以外の用に使用するもの。
○営業用とは各種の営業及び職業に使用するもので、以下に定める以外のもの。
○臨時用とは臨時に使用するもの。
○水道施設
種類 基準
x x x
給水人口
5,001人以上
現
x 易 水 道給水人口101人以
上5,000人以下
伊野町
xx、xxx 2カ所
xx、xx、xx、xx、鹿敷、xxxx、西の谷 7カ所
吾xx
―
xx・xx原、思地、下x x、xx、上xx 5カ所
x川・馬路 2カ所
本xx
xx、xx、越裏門
3カ所
xx、xx、xx 3カ所
飲料水供給施設 給水人口50人以上 出来地、xx、xx、xx、長
100人以下
況
1日最大給水量20専 用 水 道㎥を超えるものなど
小規模給水施設 上記以外のものそ の 他認定を受けていない
簡易水道
原比、xx、野久保、xxxx、xx 9カ所
―
上記以外のもの
―
枝川 1カ所
道の駅633美の里上記以外のもの xx簡易水道
―
上記以外のもの
―
:町村において料金を徴収している施設
23- 5 xxx学校等の通学区域の取扱い
( 1) 小・中学校の通学区域は、現行のとおりとするが、児童・生徒の希望により弾力的な運用に努める。
( 2) 通学バスの運行等は、現行のとおりとする。
現
況
○小学校設置状況
項 | 目 | x x 町 | x x x | x x x | |||
x 校 名 | xx小学校 | 上xx小学校 | xx小学校 | ||||
学級数 | 普通学級 | 12 | 学級 | 4 | 学級 | 4 | 学級 |
特殊学級 | 2 | 学級 | 0 | 学級 | 1 | 学級 | |
児童数 | 329 | 人 | 43 | 人 | 36 | 人 | |
教員数 | 22 | 人 | 8 | 人 | 9 | 人 | |
職員数 | 7 | 人 | 2 | 人 | 2 | 人 | |
通 | 学 | 区 | 域 | xx天神xxx線音竹峠以東の音竹を除く旧xx町の区域 旧xxxxxx・横藪蔭の区域 | xxxxxx全域及び休校中の三水小学校校下 (xxxx、xxxx〈xxxを除く〉) ◎就学通知において学校の指定はするが、申し出により村内全域通学可 ただし特別にスクールバスの運行は行わ ない。 | 本xx全域 | |
通学バスの運行 | バス運行無 | バス運行有 | バス運行有 | ||||
学校名 | xxx小学校 | 下八川小学校 | |||||
学級数 | 普通学級 | 19 | 学級 | 4 | 学級 | ||
特殊学級 | 2 | 学級 | 0 | 学級 | |||
児童数 | 617 | 人 | 44 | 人 | |||
教員数 | 34 | 人 | 7 | 人 | |||
職員数 | 11 | 人 | 2 | 人 | |||
通 | 学 | 区 | 域 | 旧八xxの区域 旧宇治村xxxの区域 xx天神xxx線音竹峠以東の旧xx町音竹の区域 | 吾xx下八川全域及び廃校前のxx才小学 校校下(xx南越、xx致川、xxxx) ◎就学通知において学校の指定はするが、申し出により村内全域通学可 ただし特別にスクールバスの運行は行わない。 | ||
通学バスの運行 | バス運行無 | バス運行有 | |||||
学校名 | xx小学校 | xx第一小学校 | |||||
学級数 | 普通学級 | 12 | 学級 | 3 | 学級 | ||
特殊学級 | 2 | 学級 | 0 | 学級 | |||
児童数 | 390 | 人 | 15 | 人 | |||
教員数 | 32 | 人 | 5 | 人 | |||
職員数 | 7 | 人 | 2 | 人 | |||
通 | 学 | 区 | 域 | 旧宇治村枝川の区域 | 吾xxxxxxを除く吾xxxx全域 ◎就学通知において学校の指定はするが、申し出により村内全域通学可 ただし、特別にスクールバスの運行は行わない。 | ||
通学バスの運行 | バス運行無 | バス運行有 |
項 目 | x x 町 | x x x | x x x | |||
x 校 名 | xx小学校 | xx小学校 | ||||
所 在 地 | xx町xx216番地 | 吾xxxx西xx才553 | ||||
学級数 | 普通学級 | 6 | 学級 | 4 | 学級 | |
特殊学級 | 0 | 学級 | 0 | 学級 | ||
児童数 | 127 | 人 | 40 | 人 | ||
教員数 | 9 | 人 | 7 | 人 | ||
職員数 | 4 | 人 | 2 | 人 | ||
通 学 区 域 | 旧xx村の区域 | 吾xxxx西xx才、新別下、新別上、xx、xx、妙見、xx、仏堂、xx、高樽、奥xx、xxxxx ◎就学通知において学校の指定はするが、申し出により村内全域通学可 ただし特別にスクールバスの運行は行わ ない。 | ||||
通学バスの運行等 | バス運行無 | バス運行有 | ||||
学校名 | xxx小学校 | |||||
所 在 地 | xx町xxx905番地 | |||||
学級数 | 普通学級 | 1 | 学級 | |||
特殊学級 | 0 | 学級 | ||||
児童数 | 2 | 人 | ||||
教員数 | 2 | 人 | ||||
職員数 | 1 | 人 | ||||
通 学 区 域 | 旧xx村xxx、xx、xxxx、xxxx、xx上分の区域 | |||||
通学バスの運行等 | バス運行無 | |||||
学校名 | xx小学校 | |||||
所 在 地 | xx町xx694番地 | |||||
学級数 | 普通学級 | 4 | 学級 | |||
特殊学級 | 1 | 学級 | ||||
児童数 | 50 | 人 | ||||
教員数 | 9 | 人 | ||||
職員数 | 7 | 人 | ||||
通 学 区 域 | 東xx、中追、横藪、蔭を除く旧xx村の区域 | |||||
通学バスの運行等 | バス運行無・その他補助有 | |||||
学 校 名 | 中追小学校 | |||||
所 在 地 | xxxx追2929-3番地 | |||||
学級数 | 普通学級 | 3 | 学級 | |||
特殊学級 | 0 | 学級 | ||||
児童数 | 7 | 人 | ||||
教員数 | 4 | 人 | ||||
職員数 | 1 | 人 | ||||
通 学 区 域 | 旧xxxx追の区域 | |||||
通学バスの運行等 | バス運行無 |
現
況
現
○中学校設置状況
項 目 | x x 町 | x x x | x x x | ||||
x 校 名 | xx中学校 | xx中学校 | xx中学校 | ||||
所 在 地 | xx町1152番地 | xxxxxxx3047番地 | 本xxxx22-1番地 | ||||
学級数 | 普通学級 | 10 | 学級 | 3 | 学級 | 3 | 学級 |
特殊学級 | 2 | 学級 | 1 | 学級 | 1 | 学級 | |
生 徒 数 | 353 | 人 | 75 | 人 | 20 | 人 | |
教 員 数 | 40 | 人 | 13 | 人 | 13 | 人 | |
職 員 数 | 6 | 人 | 2 | 人 | 10 | 人 | |
通 学 区 域 | xx小学校、xx小学校、xx小学校の区 域 中追小学校、xxx小学校、xx小学校、 出来地小学校の区域(xx中学校への通学 | 吾xx全域 | 本xx全域 | ||||
通学バスの運行等 | バス運行無・その他補助有 | バス運行有 | バス運行有 | ||||
学 校 名 | xxx中学校 | ||||||
所 在 地 | xxxxx2300番地 | ||||||
学級数 | 普通学級 | 8 | 学級 | ||||
特殊学級 | 4 | 学級 | |||||
生 徒 数 | 272 | 人 | |||||
教 員 数 | 25 | 人 | |||||
職 員 数 | 2 | 人 | |||||
通 学 区 域 | xxx小学校の区域 | ||||||
通学バスの運行等 | バス運行無 | ||||||
学 校 名 | xx中学校 | ||||||
所 在 地 | xx町xx2479番地 | ||||||
学級数 | 普通学級 | 3 | 学級 | ||||
特殊学級 | 0 | 学級 | |||||
生 徒 数 | 32 | 人 | |||||
教 員 数 | 10 | 人 | |||||
職 員 数 | 1 | 人 | |||||
通 学 区 域 | xx小学校の区域 中追小学校、xxx小学校、xx小学校、出来地小学校の区域(xx中学校への通学 可) | ||||||
通学バスの運行等 | バス運行無・その他補助有 |
況
23- 6 xx広報関係事業の取扱い
( 1) 広報紙は、合併後も発行し、希望者への配布は、合併後調整する。
( 2) 地区懇談会、区長・部落xxは、合併後調整して実施する。
( 3) 防災行政無線による放送は、現行のとおりとする。
( 4) ホームページは、新町の発足と同時に立ち上げる。
現
況
○xx広報関係
項 目 | xxx | xxx | 本xx | |
広報紙の発行 | 名称 | 広報いの | 広報xx | 広報ほんがわ |
規格 | A4版 | A4版 | A4版 | |
発行部数 | 8800部 | 2200部 | 750部 | |
発行時期 | 毎月1日 | 毎月1日 | 奇数月1日 | |
配布方法等 | 区長経由で各戸に配布 町xxx者には無料で郵送 | 部落長経由で各戸に配布 村xxx者には有料で郵送 | 部落部長経由で各戸に配布 村xxx者には無料で郵送 | |
地区懇談x | xx懇談会:2年に1度 | 特に定めていない | 特に定めていない | |
区長・部落xx | 年1回 | 年1回 | 年2回 | |
行政放 送 | 防災行政無線 による放送 | 無 | 有 | 有 |
その他の放送 | 随時 | 随時 | 随時 | |
ホームページの開設 | 有 | 有 | 有 |
23- 7 納税関係の取扱い
( 1) 納税貯蓄組合
① 「xx町納税貯蓄組合助成金等に関する規則」に準じて、合併時に統合する。
② 納付書は、直接個別送付とする。
( 2) 前納報奨金
① 報奨率は、100分の0. 5とする。
② 全期前納は、2回の納期を設ける。
現
○納税組合
伊野町
本xx
○
―
○
吾xx
況
○前納報奨金
xxx | xxx | 本xx | ||
100分の0.5 | 100分の0.5 | 100分の1 |
23- 8 防災関係の取扱い
( 1) 地域防災計画は、合併後速やかに策定する。
( 2) 災害対策本部及び配備体制は、合併後速やかに本・支所ごとに定める。
( 3) 災害時の相互応援支援協定は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 4) 防災訓練は、地域防災計画策定時に計画する。
( 5) 避難場所は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 6) その他防災組織設置は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 7) 防災行政無線
① 同報系無線(固定系)は、既設備を運用し、緊急放送体制を確保する。
② 移動系防災無線は、既設備を運用する。
○地域防災計画及び防災会議
項目 | xxx | xxx | 本xx | ||
地域防災計画 | ○ | ○ | ○ | ||
防災会議 | ○ | ○ | ○ | ||
現
項目 | xxx | xxx | 本xx | ||
同報系無線 | ― | ○ | ○ | ||
移動系無線 | ○ | ○ | ○ | ||
○防災無線
況
○避難場所
xxx | xxx | 本xx | ||
92 | 13 | 18 |
現
況
23- 9 保健衛生関係事業の取扱い
( 1) 各種健診事業
① 基本健診は、現行のとおり新町に引き継ぎ、xx町の例により合併後統一する。
② ガン検診は、現行のとおり新町に引き継ぎ、xx町の例により合併後統一する。
③ 妊婦健診、乳児健診は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
④ 乳幼児健診は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 2) 結核予防事業は、合併後調整する。
( 3) 予防接種事業
① インフルエンザの予防接種は、xx町の例により合併時に統一する。
② その他の予防接種は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 4) 歯科予防事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 5) 健康まつりは、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後実施要領等を策定する。
( 6) 献血は、合併後調整する。
( 7) 生ごみ処理機助成事業は、xx町の例により合併時に統一する。
( 8) ごみ収集体制
① 伊野地区、xx地区は、xx町の例により合併後統一する。
② xx地区は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
③ 収集委託先は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
○各種事業
事業名 | xxx | xxx | 本xx | ||
x x x | 診 | 35歳以上 | 40歳以上 | 30歳以上 | |
胃・大腸・肺ガン検診 | 40歳以上 | 40歳以上 | 40歳以上 | ||
子 宮 ・ 乳 ガ | ン | 30歳以上 | 30歳以上 | 30歳以上 | |
妊 婦 健 | 診 | ○ | ○ | ○ | |
乳 児 健 | 診 | ○ | ○ | ○ | |
乳 幼 児 検 診 健 | 診 | ○4・7ヶ月児 ○1歳6ヶ月児 ○3歳児 | ○乳児・1歳6ヶ月児 ○2歳児・3歳児 | ○乳幼児 ○1歳6ヶ月児 ○3歳児 | |
結 核 健 | 診 | 15歳以上 | 19歳以上 | 15歳以上 | |
ツベルクリン反応検査 ・BCG接種 | 3ヶ月以上4歳未満の乳幼児 | 6ヶ月以上の乳幼児 | 3ヶ月以上の乳幼児 | ||
予 防 接 | 種 | ・三種混合 ・麻疹 ・風疹 ・日本脳炎 ・二種混合 ・ポリオ ・インフルエンザ | ・三種混合 ・麻疹 ・風疹 ・日本脳炎 ・二種混合 ・ポリオ ・インフルエンザ | ・三種混合 ・麻疹 ・風疹 ・日本脳炎 ・二種混合 ・ポリオ ・インフルエンザ | |
歯 科 予 防 事 | 業 | ○ | ○ | ○ | |
健 康 ま つ | り | ○ | ○ | ○ | |
献 | 血 | ○ | ○ | ○ | |
生ごみ処理(コンポス ト) | 貸付(1世帯2基まで) | 3,000円補助 (1世帯1基) | 1,500円補助 (1世帯1基) | ||
生 ご み 電 動処 理 機 | 1/2補助 上限30,000円 | ||||
ご | み 収 集 状 | 況 | 可燃ごみ・・週2回不燃ごみ・・月1回 資源ごみ(ビン、缶を除く) ・・月2回 ビン、缶・・月1回粗大ごみ・・年2回 乾電池等・・随時(所定の場 所) | 可燃ごみ・・週2回不燃ごみ・・月1回 資源ごみ(ビン、缶を除く) ・・月2回 ビン、缶・・月1回乾電池等・・月1回 | 可燃ごみ・・週2回不燃ごみ・・月1回 乾電池等・・随時(所定の場所) |
23-10 公の施設の取扱い
( 1) 3町村において、現在保有している公の施設は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 2) 公の施設の名称は、必要に応じ合併後調整する。
( 3) 本xx国民健康保険直営診療所は、非常に厳しい経営内容であるが、町民の健康増進と福祉の充実のため、山間地域に密着した唯一の医療施設と位置付け、新町に引き継ぎ経営改善を図る。
( 4) 在宅介護支援センター
① 基幹型支援センターは、xx町の基幹型支援センターを新町の基幹型支援センターとする。
② 地域型支援センターは、合併後調整する。
③ 各種事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ実施する。
( 5) 保育所
① 事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
② 保育料
ア 保育所は、現行のとおり新町に引き継ぎ、xx町の例により平成20年度から統一する。イ へき地保育所は、地域性を考慮し、合併後調整する。
○社会福祉施設
デイサービスセンター
吾xx
伊野町
すこやかセンターxx xx町総合健康センター社会福祉センター
ウエルネスxx
xxx
高齢者コミュニティセンター保健福祉センター
現
○老人福祉施設
伊野x | xxx | 本xx |
特別養護老人ホーム「偕楽荘」 | 特別養護老人ホーム「xx荘」 | xx老人憩いの家 |
シルバーハウス | 高齢者生活福祉センター「朝霧荘」 | |
高齢者生きがいセンター xx北地区高齢者生きがいセンター | ||
xxx地区高齢者生きがいセンター | ||
天王高齢者の家 xx老人福祉センター | ||
成山七色の里 |
○児童福祉施設
吾北保育所 定員 30人下八川児童x
xxx
況
xx町
xx保育所 定員120人xx保育所 定員70人 xx保育所 定員60人 天神保育所 定員90人 xx保育所 定員45人 xx児童公園 外23カ所
本xx
へき地保育所 定員25名
○幼稚園
伊野x | xxx | 本xx |
xx幼稚園 | xx幼稚園 | 脇ノ山幼稚園 |
枝川幼稚園 | 上xx幼稚園 | 越裏門幼稚園 |
xx幼稚園 |
○学校等施設
施設 | xxx | xxx | 本xx | ||
x 学 校 | 7校 | 4校 | 1校 | ||
x x 校 | 3校 | 1校 | 1校 | ||
教 員 住 宅 | ― | 7 | 4 | ||
現
○社会教育施設
伊野町
xx町立公民館xx町体育館
伊野町総合運動場野球場・テニスコート
伊野町立図書館
本xx
プラチナ交流センター脇ノ山公民館
越裏門公民館
郷土x x郷土館
神楽研修館
中央公民館 xx公民館 xx公民館 下八川公民館
xxxx村民体育館xx村民運動場
吾xx
況
○各種施設
各種施設 | xxx | xxx | 本xx | ||||
集 | 会 | 所 | 等 | 48箇所 | 6箇所 | 11箇所 | |
公 | 営 | 住 | 宅 | 7団地 | 9団地 | 10団地 | |
消 | 防 | 関 | 係 | 消防センター:3 防災センター:1屯所:7 | 屯所:12 | 屯所:3 | |
農林水産関係 | 8箇所 | 6箇所 | 5箇所 | ||||
商工観光関係 | 2箇所 | 2箇所 | 9箇所 | ||||
○本xx国民健康保険直営診療所本xxxx診療所
本xxxxxx出張診療所本xxxx越裏門出張診療所
現
況
○在宅介護支援センター
種別 | xxx | xxx | 本xx |
基幹型在宅介護支援センター | ○ | ― | ― |
小規模型在宅介護支援センター | ― | ○ | |
4箇所(民間委託) | |||
地域型在宅介護支援センター | xx整形外科 xx園 | ― | ○ |
仁淀病院清流園 | |||
あいの | |||
○保育所 |
種別 | xxx | xxx | 本xx |
xx保育所 | xx保育所 | 本xxへき地保育所 | |
公立 | xx保育所 xx保育所 | ||
天神保育所xx保育所 |
私立
伊野保育園
あいの保育園
23- 11 人権対策関係事業の取扱い
( 1) 人権事業は、合併後も継続して実施する。
( 2) 啓発事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 3) 男女共同参画事業は、事前に調整のうえ、新町に引き継ぐ。
現
況
○各種事業
項 目 | xxx | xxx | 本xx | ||
人 権 相 談 | 毎月2回 | 毎年3回 | 毎月1回 | ||
x 発 事 業 | ○ | ○ | ○ | ||
男女共同参画 | ○ | ○ | ○ | ||
23- 12 農林水産関係事業の取扱い
(1) 農業
① 農業振興地域整備計画は、事前に調整のうえ、合併後策定する。
② xx間地域等直接支払事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
③ xx農業対策事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一する。
④ 農地・農業用施設災害復旧事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、xx町の例により合併後統一する。
⑤ 畜産振興は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
⑥ 農業資金xx補給事業は、事前に調整のうえ、合併時に統一する。
⑦ 農業振興助成制度は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後検討する。
(2) 林業
① 森林整備計画は、合併後策定する。
② 森林整備地域活動支援事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
③ 鳥獣被害駆除防除対策事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一する。
④ 林業補助事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後検討する。
※ 農業関係
項 目
本xx
―
補助率9/10以内
補助率3/4以内
―
吾xxこうち農業確立支援事業費補助金交付要綱
伊野町農業確立支援事業費補助金交付要綱
土地基盤整備事業
―
吾xxほ場整備事業等補助金交付要綱
湿田及び湿畑改良整備 5a以上、1/2補助
限度額1,500,000円
―
湿 田 改 良 事 業
―
吾xxほ場整備事業等補助金交付要綱
小規模なxxxの改良整備 5a以上、1/2補助
限度額1,500,000円/10a
xx町xx間農地スマイル整備事業補助金交付要綱
小規模なせまち、ミニ農道整備と併用
概ね1a以上、1/2補助限度額200,000円/10a
ほ 場 整 備 事 業
吾xx
伊野町
単独事業
県単事業
現
況
○土地基盤整備
単独事業
○道路整備( 生活道、小規模農林道及び橋)
項 目 | xxx | xxx | 本xx | |||
要綱 | xx町xx間農地スマイ補助金交付要綱ル整 備事業 | 吾xx集落活性化事業費補助金交付要綱 | 本xx集落活性化事業費補助金交付要綱 | |||
事業名等 | ミニ農道整備事業 幅員1.2m~3.0m | 生活道、小規模農林道及び橋幅員2.5m以上の支線 | 生活道、小規模農林道及び橋幅員2.5m以上の支線 | |||
補助率等 | 1/2、限度額3,000円/m | 1/2以内200千円~5,000千円 | 70%以内20千円~2,000千円 | |||
事業名等 | 基幹農道整備事業 幅員3.0m以上の基幹農道 | ― | ― | |||
補助率等 | 1/2、限度額10,000円 | ― | ― | |||
現
○農業用水路
項 目 | xxx | xxx | 本xx | ||
x 綱 | ― | 吾xx集落活性化事業費補助金交付要綱 | ― | ||
事 業 名 等 | ― | 農業用水路の復旧 災害2/3、50千円~300千円 | ― | ||
○農地災害
項 目 | xxx | xxx | 本xx | ||
x 綱 | ― | 吾xx集落活性化事業費補助金交付要綱 | ― | ||
事 業 名 等 | ― | 農地の復旧 災害2/3 50千円~300千円 | ― | ||
況
○生産利用施設
項 | 目 | xxx | xxx | 本xx | ||||
要 | 綱 | ― | 吾xx集落活性化事業費補助金交付要綱 | 本xx集落活性化事業費補助金交付要綱 | ||||
事業内容等 | ― | モノレール等1件につき50万円以上の事業費 1/2以内 2,000千円 | モノレール等1件につき50万円以上の事業費 70%以内 50千円~2,000千円 | |||||
要 | 綱 | ― | 吾xxxx間地域園芸農業活性化事業費補助金交付要綱 | 本xx園芸の内整備特別対策事業 | ||||
事業内容等 | ― | 品質工場向上施設(パイプハウス)経費の2/3(ビニール被覆材等対象外) | ハウス(県単事業採択基準を満たさない事業)3/4以内 | |||||
要 | 綱 | xx町レンタルハウス整備事業費補助金交付要綱 | 吾xx園芸団地整備特別対策事業補助金交付要綱 | ― | ||||
事業内容等 | レンタルハウス | 2/3以内 | 1.園芸用レンタルハウス 2.土地付きレンタルハウス 3/4以内 | ― | ||||
現
況
○その他農業関係
事業名 | xxx | xxx | 本xx |
農業振興地域整備計画 | ○ | ○ | ○ |
xx間地域等直接支払事業 | 締結集落 2集落 | 締結集落 28 集落 | 締結集落 1集落 |
xx農業対策事業 | 目標面積 178. 996ha | 目標面積 36. 9 ha | |
地産地消促進事業 | ・xx町地産地消推進ネットワークによる事業計画及び内容等の検討 ・地域における地産地消事業の啓発と推進 ・スクール農園事業 | ・ふるさとまつりでの地元産品の販売 | ・本xx直販所の活動 |
・学校xx事業 ・学校xx事業 | |||
農地・農業用施設災害復旧事業 | ○ | ○ | ○ |
畜産振興 | 酪農家(1 戸) 139頭、牛肥育農家 ( 4戸)98頭 | 繁殖・肥育農家(1 4戸) | 4 戸の農家(高麗キジ養殖生産組合)養殖数は約4, 00 0羽 |
農業資金xx補給費補助 | ○ xx町農業近代化資金xx補給 ○ xx町農業経営基盤強化資金xx補給 ○ xx町園芸産地リフレッシュ資金xx補給 xx町農林業災害対策特別資金xx 補給 | ○吾xx農業経営近代化資金xx補給 | ○本xx農業経営近代化資金xx補給 ○本xx園芸産地リフレッシュ資金xx補給 |
xx町農業振興基金 xx町とxx町農業協同組合が平成 8 月4月1日付けで取り交わした覚書 | 市町村活性化総合補助金(集落活動支援事業・3ケ年事業) | 嶺北地域園芸作物価格補償制度 xxxxほく農協管内で組合員が生 | |
農業振興助成制度 | に基づき、xx町農業振興協議会を設置し、その出資金の運用益で農業振興を図る。町1億円、農協1 億円対象となる事業 ① 新作目導入等試験研究対策 ② 地域活性化対策 ③ 生産販売強化対策 ④ 高齢者対策 ⑤ 後継者対策 ⑥ 生産改善対策 | 集落全体及び団体において計画的な営農の推進により地域の活性化を図る。 | 産する園芸作物のうち、同農協を通じて出荷された重点推進品目、推進品目及び価格補償制度運営委員会で特別に認めた品目の著しい価格の下落があった場合に、生産者に価格差補給金を交付する事業を行うことにより対象作物の計画的生産を助長 し、農家経済の安定に寄与する。 |
⑦ 生産基盤整備事業 ⑧ その他必要な事業 年間1 60 万円位の事業 | |||
※林業関係
現
況
○作業道等開設事業
事業名 | xxx | xxx | 本xx | |||||
要 | 綱 | 「仁淀川」山の手入れで元気モリモリ事業費補助金交付要綱 | 吾xx森林保全緊急特別対策事業費補助金交付要綱 | 本xx緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱 | ||||
作 | 業 | 道 | 開 | 設 | 間伐搬出道 幅員3.0m以上補助率定額4,000円/m | ①県補助事業の作業道 3,000円/mを継ぎ足す。 ②村単事業の作業道 定額 3,000円/m | ①間伐材搬出幅員3.0m以上の作業道 2,500円/m ②施業団地整備 2,250/m | |
ミニ 作業 | 道開 | 設 | 間伐材搬出道 幅員1.5m~3.0m未満定額1,500円/m | ミニ作業道 | 定額1,500円/m | ①ミニ作業道幅員 1.5m以上3.0m未満 700円/m ②施業団地整備 1,050円 | ||
作業ポイント整備 | 作業道開設と合わせて行う整備 定額 55,000円 | 作業道(ミニ作業道)開設に合わせて行う整備 定額55,000円 | ①作業道 55,000円 ②施業団地 82,500円 | |||||
作業 道路 | 面整 | 備 | 開設・路面整備後5カ年を経過した作業道の整備 定額400円/m | ― | ①開設後5カ年を経過した作業道の路面整備 200円 ②施業団地整備 300円/m | |||
ミニ作業道路面整備 | 開設・路面整備後5カ年を経過したミニ作業道の整備 定額400円/m | ― | ①開設後5カ年を経過したミニ作業道の路面整備 100円 ②施業団地整備 150円/m | |||||
作業道(ミニ作業道)開設に | ①作業道 | |||||||
作業 道併 | 設整 | 備 | ― | 合わせて施工 ①丸太積み工 700円/m ②洗い越し工 6,000円/箇所 | 丸太積み工洗い越し工 ②施業団地 | 700円/m 6,000円/箇所 | ||
丸太積み工 | 1,050円/m | |||||||
洗い越し工 | 9,000円/箇所 |
○間伐等事業
事業名 | xxx | xxx | 本xx |
間伐事業 | ・「仁淀川」山の手入れで元気モリモリ事業費補助金交付要綱 ①40%間伐 (ゾーニング) 赤 3~7齢級 国・県 45,394円黄 町 120,000円国・県 85,745円 町 80,000円 青 3~7齢級 国・県130,698円 町 35,000円 ②自力30%間伐 区分無し 3 ~9齢級 | ・吾xx間伐事業費補助金交付要綱 ①3~9齢級 造林補助事業対象外除間伐及び簡易間伐(自力) ②8~9例級 造林補助事業対象外除間伐(森林組合) *補助額10,000円/1ha | ・本xx緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱 ①ふるさつの森林整備事業 ②山でがんばる林業者支援事業 ③資源循環xx整備事業 ④簡易間伐推進事業 |
県 83,000 円,町139,000円 ③自力40%間伐 区分無し3~ 11齢級 県83,000円,町166,000円 ④40%国・県補助対象外区分無し 3 ~11齢級 町166,000 円 | |||
間伐材の搬出・出荷事業間伐事業 | ・「仁淀川」山の手入れで元気モリモリ事業費補助金交付要綱 ・7~11齢級の人工林の間伐 1㎥当たり定額4,000円 県:3,500円町: 500円 | ・吾xx森林保全緊急特別対策事業費補助金交付要綱 ・7~9齢級の人工林の間伐 1㎥当たり定額6,000円 県:3,500円村:2,500円 | ・本xx緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱 ・7~9齢級の人工林(100㎥を上限に補助) 1㎥当たり定額5,500円 県:3,500円 |
村:2,000円 |
現
況
○造林事業等
事業名 | xxx | xxx | 本xx | |
x x 事 業 | ― | ― | ・本xxxx単独補助事業費補助金交付要綱 国・県の補助の対象とならない拡大造林事業 1.村内民有xxの拡大造林であること2.一施行地面積が0.1ha以上であり、植栽本数は1ha当たり2000本以上とする3.植裁樹種はスギ又はヒノキとする4.一森林所有者の補助対象面積は、年間おおむね5haを限度とする | |
枝 打 ち 事 業 | ― | ― | 国・県の補助の対象とならない枝打事業1.村内民有xxのスギまたはヒノキのⅢ~Ⅳ齢級の人工林の枝打であること2.一施行地面積が 0.1ha以上であること3.枝打本数は1ha当り 1500本以上であること4.枝打高は2.0m以上とすること5.一森林所有者の補助対象面積は、 年間おおむね5haを限度とする | |
落葉広葉樹xxx栽事業 | ・「仁淀川」山の手入れで元気モリモリ事業費補助金交付要綱 植裁に要したxxxの苗木代金相当額を補助金額とする | ― | ― | |
現
○鳥獣被害駆除防除対策事業
事業名 | xxx | xxx | 本xx | ||
有害鳥獣駆除 | イノシシ15,000円サル 15,000円 | イノシシ 5,000円サル 10,000円カラス 1,000円その他 500円 | サル 10,000円 | ||
防 護 柵 設 置 | イノシシ被害軽減、トタン柵設置に補助(2/1限度額50,000円) | 有害鳥獣による被害をなくすため捕獲おり檻等を購入(補助金100,000円以内) | ― | ||
森林病害虫駆除 | ― | ― | 野ネズミによる森林被害に対して薬剤を使用した | ||
駆除 |
況
○その他林業事業
事業名 | xxx | xxx | 本xx |
町村森林整備計画 | ○ | ○ | ○ |
森林整備地域活動支援事業 | ○森林整備地域活動支援交付金 森林施業計画を樹立した団地で森林管理費的な施業を実施した場合、平成14~18年度に限り、団地内の積算 | ||
基礎森林1ha当たり年間に1万円の交付金を交付する。 |
23- 13 商工観光関係事業の取扱い
( 1) 商業工業振興
① 商工団体等への助成は、現行のとおり新町に引き継ぎ、同一あるいは類似する団体は、合併後統合する方向で調整を図り、助成等の見直しを行う。
② 企業誘致は、xx地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後必要に応じて検討する。
( 2) 観光振興
① 関係団体への助成は、現行のとおり新町に引き継ぎ、同一あるいは類似する団体は、合併後統合する方向で調整を図り、助成等の見直しを行う。
② 観光イベント事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後速やかに検討・調整( 財政面、スケジュール等)する。
( 3) その他の事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
現
況
○商工関係事業
事 業 名 | xxx | xxx | 本xx |
xx町商工会 会員数 501名 総商工業者 797名会費 個人 5,000円 法人 10,000円 | 吾北村商工会 | 本川村商工会 | |
商 工 会 | 会員数 144名 総商工業者 156名会費 個人 7,000~30,000円 法人 20,000~40,000円 | 会員数 26名 会費 個人 10,000円法人 20,000円 | |
商工業観光団体助成 | ○伊野町商業振興会 ・スタンプ事業 ・商業振興商品券事業 ・地域振興事業 ○伊野町観光振興事業費 | ― | ○本川村観光協会 |
観光イベント助成 | ○仁淀川紙のこいのぼり ○伊野町民祭仁淀川まつり | ○ほのほの王国もみじまつり ○陣が森を歩こう会 ○盆踊り花火大会 | ○あめごつり大会 ○氷室まつり ○吉野川源流まつり |
企 業 誘 致 | ― | ○ | ― |
地 場 産 業 振 興 | ○伊野製紙工業会 ○高知県製紙工業会 ○高知県手すき和紙協同組合 ○手すき和紙後継者育成事業 への助成 | ― | ― |
雇 用 促 進 対 策 | ○地域総合整備資金貸付事業 新規雇用者増加要件-5人以上 5百万円以上7億円未満貸付利率-無利子 | ― | ― |
道 の 駅 運 営 管 理 | ○ | ○ | ○ |
ふるさと村民制度 | ― | ○ | ― |
23- 14建設関係事業の取扱い
( 1) 町村道等は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 2) 私道整備事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 3) 道路維持管理事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 4) 道路舗装及び道路災害等事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 5) 入札関係事務は、事前に調整のうえ、伊野町の例により合併時に統一する。
( 6) がけくずれ住家防災対策事業
① 町村単独事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後検討する。
② 県単補助事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、伊野町の例により合併後統一する。
( 7) がけ地近接等危険住宅移転事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
○町村道整備状況
伊野町 | 吾北村 | 本川村 | |
○町道 実延長 231,695m ・改良済68,629m 改良率 29.6% | ○村道 実延長 53,496.9m ・改良済延長24,414.1m 改良率45.64% | ○町道 実延長73,961m ・改良済延長4,285m 改良率5.8% | |
・舗装済延長206,880m 舗装率 89.3% ・道路の種別路線数 1級 10路線 2級 9 路線その他 610路線 ○農道 ・実延長20,684m 路線数 136路線 ○林道 ・実延長17,826m 路線数 9 路線 | ・舗装済延長40,914.7m 舗装率76.48% ・道路の種類別の路線数 1級 4路線 2級 9路線その他 29路線 ○農道 ・実延長57,647m 路線数 116 路線 ○林道 ・実延長76,684m 路線数 36路線 | ・舗装済延長60,997m 舗装率82.5 ・道路の種類別の路線数 1級 0路線 2級 2路線その他 3 0路線 ○農道 ・実延長4,926m 路線数 11路線 ○林道 ・実延長83, 031m 路線数 26路線 | |
現
況
○入札関係
項 目 | 伊野町 | 吾北村 | 本川村 | |
競争入札参加資格審査申請の受付 | ・単年度受付・1~3月で、期間を設定 | ・単年度受付・1/ 4~3/20 の期間内で随時 | ・単年度受付 ・通年で随時受付 | |
資格審査委員会 | 助役(委員長)、教育長、総務課長、環 境上下水道課長、建設課長、産業経済課長、技術監理課長、主管課長で構成 | ― | ― | |
入札参加者の選定 | ・一般競争入札 入札参加者選定委員会において審査し、入札担当課が結果を申請者に通知 ・指名入札 町長が決定 設計金額 3,000万円以上の工事については入札参加者選定委員会を開催し、指名入札参加 者選定案の審議を経て町長が決定 | ・一般競争入札 実施していない ・指名入札 村長が決定 | ・一般競争入札 実施していない ・指名入札 過去の実績、経歴を勘案し、村長が決定 | |
入札参加者選定委員会 | 助役、教育長、総務課長、環境上下水道課長、建設課長、産業経済課長、技術監理課長、主管課長で構成 | 助役、収入役、教育長、総務課長、企画課長、建設課長、農林課長、住民課長で構成 | ― | |
選定委員会対象金額 | ・1件3,000万円以上 ・その他必要な場合に開催 | ・設計金額が130 万円以上の工事請負 ・設計金額が100 万円以上の業務委託 ・その他必要な場合に開催 | ― | |
入札保証金 | 免除 | 免除 | 免除 | |
価格の設定 | 予定価格、最低制限価格ともに有り予定価格は公表 | 予定価格、最低制限価格ともに有り予定価格は公表していない | 予定価格、最低制限価格ともに有り予定価格は公表していない | |
現
況
○私道整備等事業
事業名 | 伊野町 | 吾北村 | 本川村 |
私道整備事業 | ― | ○吾北村集落活性化事業費補助金交付要綱 ・幅員2.5m以上の生活道、小規模農林道及び橋 補助対象額 200~5,000千円補助率 1/2以内 ・幅員1.2m以上の里道 補助対象額 50~300千円補助率 改修1/2以内 災害2/3以内 ・おおむね1.5m以上の車道の舗装購入額 50~500千円 (原材料購入費の補助) | ○本川村集落活性化事業費補助金交付要綱 ・幅員2.5m以上の生活道、小規模農林道等 補助対象額 200~5,000千円補助率 70%以内 ・おおむね2.5m以上の車道 補助対象額 200~3,000千円補助率 70%以内 |
道路舗装事業 | 農業施設を整備することで、農業経営の効率化を図り、農業振興に資する。 ・農道の舗装 各地区からの要望に基づいて配分量を決定し、地元受益者が舗装作業を行う。 原材料の支給 | ○吾北村集落活性化事業費補助金交付要綱 ・おおむね1.5m以上の車道 ・原材料購入費 ・購入費50千円~500千円 | ○本川村集落活性化事業費補助金交付要綱 ・おおむね2.5m以上の車道 ・補助率 70%以内 ・200~3,000千円 |
道路災害等事業 | ― | ― | ○本川村集落活性化事業費補助金交付要綱 ・道路の復旧等 ・70%以内 ・200千円 |
道路維持管理事業 | 【現況】 自治会又は住民からの要望・連絡により維持修繕を要する箇所を把握する。 町内主要路線の草刈りについては、地元に委託している。 【概要】 ・草刈工事発注 ・危険木伐採 ・舗装、側溝、自歩道、安全施設等の維持修繕・自治会等の道路維持修繕作業にレミファルト等の支給 | 【現況】 臨時職員として3人の道路工夫を雇用し、村内の道路の維持管理を行っている。 【概要】 ・村道認定、境界立会、村道占用、道路パトロール等 ・安全対策の管理 ・路面、排水施設、橋梁、安全施設等の維持修繕 ・道路清掃及び草刈り・雨季における気象情報の収集、並びに台風豪雨及び震災等による災害防止パ トロール | 【現況】本川村森林組合と委託契約をし、村道及び林道の維持管理を行っている。 【概要】 ・村道、林道の側溝上げ ・崩土取り除き ・草刈り ・凍結防止剤の散布 ・道路パトロール |
事 業 名
本川村
がけ地近接等危険住宅移
転事業(国庫補助事業)
―
吾北村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
1.危険住宅の除去等に要する費用を交付
する。
2.危険住宅に代わる住宅建設又は購入をするために要する借入金の利子に相当する額の費用を交付する。
国: 1/2 県:1 /4 村: 1/ 4
国が定める額を限度とし、除去等費用が限度額を下回る場合は、その額とする。限度額 1 780, 000円
2 4 ,440, 000円
―
補助率 県:2 /3以内
村:補助分と受益者負担分の残額
受益者:災害 事業費の5%
予防 事業費の15%
補助率 県:2 /3以内
村:1 /6以内受益者:1 /6以内
補助率 県:2/ 3以内
町:1/ 3以内受益者:負担無し
・「がけ」とは、高さ5m以上の自然崖で、その勾配が30 度以上のもの。
・崖崩れにより住家が危険で放置できない状態、もしくは前兆現象で危険が予想される場合、いずれも住家が1戸以上あるもの。
・前兆現象はないが、がけくずれの危険度が客観的に予想される箇所で、高齢者世帯及びこれに準ずる者の住家が1戸以上あるもの。
県単補助事業
本川村集落活性化事業費補助金交付要綱事業費3 0万円以上の自然災害
・補助率 70%
・補助対象事業費3 00千円~2 ,000千円
吾北村集落活性化事業費補助金交付要綱
・事業費3 0万円以上の自然災害
・採択基準 おおむね3.0 m以上の自然崖で勾配30度以上
・石垣については施工後1 0年以上経過し
た箇所
・補助率 1/2
・補助対象事業費2, 000千円
―
町村単独
がけくずれ住家防災事業
吾北村
伊野町
現
況
○がけくずれ住家防災事業関係
23- 15 学校教育関係の取扱い
(1) 教育表彰は、合併後検討する。
(2) 学校給食は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後速やかに全小中学校で実施する。
(3) 修学旅行助成事業は、合併後検討する。
(4) 奨学金貸付事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一する。
(5) 国際理解教育事業
① 派遣及び交流事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
② 受入事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後検討する。
(6) ヘルメット購入補助事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
(7) 教育相談員事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併時に統合する。
(8) 心の教室相談員事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
(9) ALT派遣事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 10) スクールカウンセラー事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 11) 教育指導員事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 12) 幼稚園就園援助は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一する。
( 13) 公立幼稚園運営は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一する。
( 14) 中学校職場体験学習は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 15) 中学校寄宿舎管理運営は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 16) 本川中学校山村留学制度は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 17) 吾北分校新入生授業料補助は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 18) 教育研究所は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統一する。
( 19) 適応指導教室は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 20) プール開放は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 21) 休校管理は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
( 22) 地域教育推進事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調整する。
現
況
○各学校教育事業
事 業 名 | 伊野町 | 吾北村 | 本川村 |
教 育 表 彰 | ― | ― | ○ |
学 校 給 食 | ○ | ― | ○ |
修 学 旅 行 助 成 事 業 | ― | ― | 小中○ |
奨 学 金 貸 付 事 業 | ― | ○ | ― |
国 際 派 遣 事 業 事 業 | ― | ○ | ○ |
国 際 受 入 事 業 | ― | ○ | ― |
国 際 交 流 事 業 | ― | ○ | ― |
ヘ ル メ ッ ト 購 入 補 助 | ○ | ○ | ― |
教 育 相 談 員 事 業 | ○ | ― | ― |
心 の 教 室 相 談 員 事 業 | ○ | ― | ― |
A L T 派 遣 事 業 | ○ | ○ | ― |
スクールカウンセラー事業 | ○ | ○ | ― |
教 育 指 導 員 事 業 | ○ | ― | ― |
幼 稚 園 就 園 援 助 | ○ | ○ | ○ |
公 立 幼 稚 園 運 営 | 2園 | 1園 | ― |
小 学 校 職 場 体 験 学 習 | ○ | ― | ○ |
中 学 校寄 宿 舎 管理 運 営 | ― | ― | ○ |
本 川 中 学 校 山 村 留 学 | ― | ― | ○ |
吾北分校新入生授業料補助 | ― | ○ | ― |
教 育 研 究 所 | ○ | ― | ○ |
適 応 指 導 教 室 | ○ | ― | ― |
プ ー ル 開 放 | ○ | ○ | ○ |
休 校 監 理 | ○ | ○ | ○ |
地 域 教 育 推 進 事 業 | ○ | ○ | ○ |
23- 16 社会教育関係の取扱い
( 1) 社会教育関係
① 成人式は、合併後統合する。
② 校庭開放児童会は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
③ その他の社会教育関係は、合併後策定する。
( 2) スポーツ振興関係
① スポーツ振興は、合併後も推進する。
② スポーツ関係の団体は、合併後統合するよう調整する。
③ 大会・教室・講習会等は、合併後速やかに調整し、独自のものは、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 3) 文化振興関係
① 文化祭は、合併後調整する。
② 文化協会は、合併後統合するよう調整する。
( 4) 文化財関係は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
( 5) 各種団体関係は、合併後統合するよう調整する。
( 6) 👉少年育成関係は、合併時統合する。
( 7) 公民館運営管理業務等は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
現
況
○社会教育関係
事 業 名 | 伊野町 | 吾北村 | 本川村 | |
社会教育 | 社会教育委員 | 15名以内 公民館運営審議会委員を充てる | 15名以内 公民館運営審議会委員を充てる | 5名 |
社会教育指導員 | ○ | ― | ― | |
成人式 | ○ | ○ | ○ | |
家庭教育事業 | ○ | ○ | ○ | |
各種講座の開催 | ○ | ○ | ○ | |
校庭開放児童会 | ○ | ― | ― | |
スポーツ | 体育会 | ○ 28の部 | ○ 14の部 | ○ |
体育私道指導委員会 | ○ | ○ | ○ | |
スポーツ少年団 | ○ | ○ | ― | |
社会体育施設運営・維持管理 業務 | ○ | ○ | ○ | |
スポーツ教室・講習会 | ○ | ○ | ― | |
各種スポーツ大会 | ○ | ○ | ○ | |
町村立学校体育施設開放 | ○ | ○ | ○ | |
文化財 | 文化祭 | ○ | ○ | ○ |
文化協会 | ○ | ○ | ○ | |
文化財の指定 | ○ | ○ | ○ | |
文化財の解除 | ○ | ○ | ○ | |
文化財調査・保護業務 | ○ | ○ | ○ | |
歴史民俗資料館運営業務 | ― | ― | ○ | |
各種団体 | 青年団活動 | ○ | ○ | ○ |
PTA連合会 | ○ | ○ | ○ | |
婦人会活動 | ○ | ○ | ○ | |
子供会連合会 | ○ | ○ | ― | |
青少年育成 | 少年育成センター補導事業 | ○ | ○ | ― |
少年育成センター運営審議 | ○ | ○ | ― | |
青少年育成町・村民会議 | ○ | ○ | ○ | |
子ども会育成指導者会 | ○ | ○ | ― | |
公民 館 | 公民館運営審議会 | ○ | ○ | ○ |
公民館運営管理業務 | ○ | ○ | ○ |
23- 17 社会福祉協議会の取扱い
( 1) 社会福祉協議会は、合併時に統合するよう調整する。
( 2) 新町は、社会福祉協議会と協力し、住民が安心して生活できるよう、少子高齢化社会に向けた福祉の充実に努める。
( 3) 委託事業並びに補助事業は、事業目的・効果を総合的に判断し、合併後検討する。
○3町村の社会福祉協議会
項 | 目 | 伊野町社会福祉協議会 | 吾北村社会福祉協議会 | 本川村社会 | 福祉協議会 | ||
職 | 員 | 3名 | 1 1名 | 9 | 名 | ||
会 長 1 名 | 会 長 1名 | 会 長 | 1 名 | ||||
副会長 1 名 | 副会長 2名 | 副会長 | 1 名 | ||||
役 | 員 | 理 事 10 名評議員 21 名 | 理 事 10名評議員 22名 | 理 事評議員 | 7 名 16 名 | ||
監 事 2 名 | 監 事 2名 | 監 事 | 2 名 |
介 護 保 険 事 業
現
地 域 福 祉
―
○ふれあいのまちづくり事業
○ボランティアセンター事業
○車イスの貸出
○福祉車輌貸出
○地域ケア会議への参加
○社協だよりの発行
○社会福祉大会の開催
○支会( 社協)育成支援
○地域福祉権利擁護事業
居宅介護支援事業訪問介護
通所介護
○車イスの貸出
○福祉車輌貸出
○地域ケア会議への参加
○社協だよりの発行
○社会福祉大会の開催
○地域福祉権利擁護事業
訪問介護通所介護
○日常生活用具の貸出
○介護者教室の開催
○ふれあいバザー
○登録ヘルパーの育成
○独居老人消防防火診断
○地域ケア会議への参加
○社協だよりの発行
○福祉健康まつりの開催
○地域福祉権利擁護事業
高 齢 者
○一人暮らし高齢者友愛訪問事業
○一人暮らし高齢者ミニデイサービス事業
○一人暮らし高齢者社会参加交流事業
○一人暮らし高齢者配食サービス事業
○ふれあいサロン事業
○独居高齢者安否確認愛の一声運動
○年末訪問パトロールの実施
○独居老人配食サービス事業
○一人暮らし老人の集いの開催
○愛の奉仕者事業
○ふれあいサロン事業
○訪問給食サービス事業
○独居老人外出支援事業
○緊急通報装置の管理事業
○まごころ郵便事業
○ひまわりサービス事業
○給食センター事業
活動・事業内容
障害(児)者
○「障害者の日の集い」の開催
○手をつなぐ育成会育成支援
○精神障害者家族会育成支援
○身体障害者団体育成事業
○介護用品の紹介
母 子 ・ 父 子
況
児童・青少年
そ の 他
○小学校入学、中学校卒業生への祝品贈呈
○福祉教育推進校の育成
○スポーツ育成活動への助成
○ボランティア体験学習事業
○災害見舞金
○歳末見舞金
○香典返し寄付世帯初盆供え物配布
○独居老人台帳の整備
○古切手等の収集
○ボランティアの育成
○なんでも相談所開設
○黄色いハンカチ事業への協力
○めばえの会の育成
○福祉教育推進校の育成
○青少年育成村民会議への助成
○祭壇貸付事業
○独居老人台帳の整備
○母子父子台帳の整備
○屋内ゲートボール場の運営管理
○古切手等の収集
○ボランティアの育成
○心配ごと相談所開設
○黄色いハンカチ事業への協力
―
○福祉教育推進校の育成
○青少年育成村民会議への助成
○独居老人への励ましのメッセージのお届け
○歳末見舞金
○高齢者コミュニティセンターの運営管理
○収益事業(郵便切手類販売事
業)
○収益事業(「祭壇等」貸付事業)
○独居老人台帳の整備
○古切手等の収集
○ボランティアの育成
○シルバー介護士の育成
○心配ごと相談所開設
○黄色いハンカチ事業への協力
23-18 定住促進対策の取扱い
( 1) 結婚祝金は、吾北地区、本川地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、段階的に減額し、平成
21年度に廃止する。
平成18年度 吾北地区:15万円
本川地区:10万円
平成19年度 吾北地区、本川地区:10万円平成20年度 吾北地区、本川地区: 5万円
( 2) 出産祝金は、伊野地区、吾北地区、本川地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、伊野町の例により平成21年度から統一する。
( 3) 百歳祝金は、本川地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、段階的に減額し、平成21年度に
廃止する。
平成17年度 40万円平成18年度 30万円平成19年度 20万円平成20年度 10万円
(4) 農業者育成事業は、吾北地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、平成21年度までに見直す。
( 5) 林業者育成事業
① 補助事業は、吾北地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、平成21年度までに見直す。
② 奨励金事業は、本川地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、平成21年度までに見直す。
③ 研修事業は、吾北地区において現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後検討する。
( 6) その他の事業
① 住宅対策及び宅地分譲は、合併時に吾北村の例により吾北地区、本川地区において実施し、平成
21年度までに見直す。
② 就職奨励金とU・Iターン転校準備金は、合併時に廃止する。
現
況
○各種事業
事業名 | 伊野町 | 吾北村 | 本川村 | ||
結 婚 祝金 | ― | 1組に200,000円 | 1組に100,000円 | ||
出 産 祝金 | 1名につき10,000円 | 第1子 50,000円第2子 80,000円第3子 100,000円 | 1人当たり100,000円双子 200,000円 | ||
百 歳 祝金 | ― | ― | 500,000円 | ||
農業者育成 | ― | 就農者補助金300,000円 | ― | ||
林業者育成 | ― | 就業者補助金300,000円研修事業補助 1,200,000円 | 奨励金 20,000円/円 | ||
住 宅 対策 | ― | 住宅新築補助金 ①1坪 18,000円以内 54万円限度 ②1坪9,000円 27万円限度 | 奨励金 1.住宅新築 ① 50㎡~100㎡ 40万円 ②100㎡~170㎡ 60万円 ③170㎡以上 100万円 2.住宅賃貸 住宅家賃月額5万円を超える家賃 | ||
宅地分譲 | 宅地分譲 | ||||
就職奨励金 | ― | ― | 新規学卒者 50,000円転入者(単身者)50,000円転入者(世帯) 80,000円 | ||
U・Iターン転校準備金 | ― | ― | ・小学生1名につき 30,000円 ・中学生1名につき 50,000円 | ||
24 新町建設計画
新町建設計画は、別添「いの町建設計画」に定めるとおりとする。