Contract
2016年7月
改 訂 版
チューリッヒ保険会社|ネット専用自動車保険
契約 前 のご案内
この書面は「ネット専用自動車保険(インターネット専用個人用自動車保険)」の補償内容、保険料の算出方法、割引制度などについて記載しています。
ご契約時の参考資料としてご利用ください。
も く じ
1 補償内容について 1
➊基本となる補償の概要 1
❷主な特約の概要 3
2 保険料の算出方法 6
➊リスク細分項目について 6
❷保険料の割引制度について 6
3 ノンフリート等級別割引・割増制度 7
➊ノンフリート等級別割引・割増制度について 7
❷初めて自動車保険に加入する場合 7
❸2台目以降のお車について
初めて自動車保険に加入する場合 7
➍当社で継続してご契約される場合、または他の 保険会社などから継続してご契約の場合 7
❺ノンフリート等級の引継ぎについて 7
4 その他のご注意事項 8
➊継続契約のお申込みについて 8
❷保険料の支払方法・保険料入金日 と補償の関係について 8
1 補償内容について
➊基本となる補償の概要
基本となる補償について、保険金をお支払いする主な場合、および保険金をお支払いしない主な場合は以下のとおりです。詳しくは「ネット専用自動車保険約款」をご参照ください。
基本となる補償
保険金を お支払いする 主な場合
保険金を お支払いしない 主な場合
対人賠償保険
ご契約のお車の事故により、歩行者、相手の車に乗っていた人、自分の車に乗せていた人など、他人を死傷させて法律上の損害賠償責任を負った場合の損害に対して、自賠責保険等の支払い額を超える部分について、保険金をお支払いします。
●対人賠償保険金
被害者1名につきご契約の保険金額を限度としてお支払いします。1回の事故による総支払額には制限がありません。
●臨時費用保険金
相手方への賠償
対人事故に伴って発生する被害者への見舞品代、香典等の臨時費用として被害者1名につき、死亡の場合10万円、入院20日以上の場合2万円をお支払いします。
対物賠償保険
ご契約のお車の事故により、自動車、電車、家屋、商品、衣服、ガードレール、街灯、動物など、他人の財産を破損し、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
●対物賠償保険金
1回の事故につき、ご契約の保険金額を限度として保険金をお支払いします。
※保険金額が無制限の場合であっても、事故によって生じる法律上の損害賠償責任額がお支払いの限度額となります。
●以下の者に対する賠償責任
①記名被保険者
②ご契約のお車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③被保険者の父母、配偶者または子
④被保険者の業務(家事を除く)に従事中の使用人
●記名被保険者の承諾を得ない者のご契約のお車を運転中の対人事故
●自動車修理業者等自動車取扱業者が業務として受託したご契約のお車を運転中の対人事故
●以下の者が所有、使用、管理する財物に対する賠償責任
①記名被保険者
②ご契約のお車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
●記名被保険者の承諾を得ない者のご契約のお車を運転中の対物事故
●自動車修理業者等自動車取扱業者が業務として受託したご契約のお車を運転中の対物事故
●被保険者の故意によって生じた損害
●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●ご契約のお車を競技・曲技のために使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
基本となる補償の概要
基本となる補償
保険金を お支払いする 主な場合
保険金を お支払いしない 主な場合
ご契約のお車または他のお車(自家用 5車種に限る)に搭乗中や歩行中等の自動車事故で死傷した場合に保険金をお支払いします。ご家族以外の方はご契約のお車に搭乗中の場合のみ保険金をお支払いします。
●人身傷害保険金
人身傷害保険
おケガの補償
保険金額の範囲で、別に定める損害額算定基準により算定した保険金をお支払いします。
●臨時費用保険金
保険金請求者が臨時に必要とする費用として、被保険者が死亡した場合10万円、入院20日以上の場合2万円をお支払いします。
●訴訟費用等
相手方に賠償請求できる部分を除いた金額のみを当社に請求する場合で、相手方に対する賠償請求について争訟が生じたときには、被保険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用をお支払いします。
●被保険者の重大な過失によってその本人に生じた損害
●被保険者が正当な権利を有する者の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に生じた損害
●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じたケガによる損害。
●被保険者が、ご契約のお車以外の自動車であって記名被保険者またはその家族が所有する
(主として使用する場合を含む)自動車に搭乗中に生じた損害
※「人身傷害に関する被保険自動車搭乗中のみ補償特約」が付帯されている場合、ご契約のお車に搭乗中以外の事故については保険金をお支払いできません。
●被保険者の故意によって生じた損害
●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●ご契約のお車を競技・曲技のために使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
ご契約のお車が衝突、接触などの事故で破損したり、火災や盗難などにあった場合など、偶然な事故によるお車の損害について保険金をお支払いします。
●全損の場合
車両保険
お車の補償
ご契約の保険金額の全額、および保険金額の 5%(10万円を限度)を臨時費用保険金としてお支払いします。
●分損の場合
損害額から自己負担額(免責金額)を差し引いた金額をお支払いします。
他車運転賠償責任条項
他の自動車を運転している
場合の補償
他人の所有する自動車(自家用5車種に限る)を借りて運転中の以下の事故について、他人の所有する自動車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件に従い保険金をお支払いします。
・対人賠償保険事故(臨時費用を含む)
・対物賠償保険事故
※借用自動車自体の損害については、ご契約のお車に車両保険がセットされている場合に限り保険金をお支払いします。ただし、発生した事故がご契約のお車の保険で補償される事故の場合に限ります。
●保険契約者、被保険者または保険金受取人の重大な過失によって生じた損害
●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に生じた損害。
●ご契約のお車に存在する欠陥、腐食その他自然の消耗による損害
●故障損害
●タイヤ(チュ-ブを含む)に生じた単独損害(ただし、火災、盗難による場合を除く)
●ご契約のお車の契約条件で保険金をお支払いできない損害
●記名被保険者、その配偶者またはそれらの同居の親族が所有または常時使用するお車を運転中の事故
●記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有または常時使用するお車を、別居の未婚の子自らが運転者として運転中の事故
●被保険者の故意によって生じた損害
●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●ご契約のお車を競技・曲技のために使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
●被保険者の故意によって生じた損害
●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●ご契約のお車を競技・曲技のために使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
❷ 主な特約の概要
主な特約について、保険金をお支払いする主な場合、およびお支払いしない主な場合は以下のとおりです。詳しくは「ネット専用自動車保険約款」をご参照ください。
主な特約
相手方への賠償
対物差額修理費用補償特約
【任意セット】
地震・噴火・津波による被保険者 死亡一時金支払特約
【任意セット】
補償内容・保険金を お支払いする 主な場合
対物賠償保険が適用される事故で、修理費用が相手自動車の時価額を超え、被保険者が超過修理費用を負担する場合に、超過分の修理費用に被保険者の過失割合を乗じた額を保険金としてお支払いします。 ただし、事故日の翌日から起算して6ヵ月以内に相手自動車が実際に修理されたときに限ります。支払限度額は50万円または無制限をお選びいただくことができ、無制限をお選びいただいた場合は、高額な対物超過修理費用のお支払いに備えることができます。
被保険者が地震・噴火・津波に起因する傷害により、その直接の結果として事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、被保険者1名につき300万円を被保険者の法定相続人にお支払いします。(契約内容により「本人のみ補償型」「夫婦のみ補償型」など、被保険者の範囲が異なります)
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発せられた場合など、お引受けを制限させていただくことがあります。
保険金を お支払いしない 主な場合
●対物賠償保険と同様
●核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用に起因する事故
おケガの補償
人身傷害に関する被保険自動車 搭乗中のみ
補償特約
【任意セット】
ご契約のお車に搭乗中の事故に限定して、人身傷害保険を適用します。
●他のお車に搭乗中や歩行中等の自動車事故では補償されません。
無保険車 傷害補償特約
【自動セット】
保険に入っていない車等との事故で、ご契約のお車に乗っていた人が死亡、または後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします。なお、記名被保険者とご家族については、ご契約のお車に乗っていないときの保険に入っていない車等との事故でも補償します。
※被保険者1名につき対人賠償保険金額が無制限の場合は2億円を限度として保険金をお支払いします。ただし、加害者が負担すべき損害賠償金のうち、自賠責保険等の保険金を超える部分についてのお支払いとなります。
※加害自動車に対人賠償保険がついている場合や、他の無保険車傷害保険の適用がある場合は、その保険金額のうちいずれか高い額をご契約のお車の保険金額から差し引いた額が限度となります。
●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じたケガによる損害。
主な特約の概要
主な特約
車両危険限定補償特約
【任意セット】
補償内容・保険金を お支払いする 主な場合
車対車の衝突などで相手自動車が確認できる事故、盗難や火災など主にお車の走行に起因しない事故に限り保険金をお支払いします。
保険金を お支払いしない 主な場合
●相手自動車の登録番号等ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名が確認できない場合は保険金をお支払いできません。
車両事故 免責金額ゼロ特約
【任意セット】
本来適用されるべき免責金額について免責金額が5万円のときに限り、免責金額をゼロとして保険金をお支払いします。
車両事故免責金額ゼロ特約
(車対車事故のみ)
お車の補償
【任意セット】
車対車との事故で相手自動車が確認できる場合のみ、本来適用されるべき免責金額について免責金額が 5万円のときに限り、免責金額をゼロとして保険金をお支払いします。
車両盗難 補償外特約
【任意セット】
盗難損害について補償の対象から除外する特約です。
●車上荒らし等の盗難目的による車両損害、一部盗難および発見されるまでの間に生じた車両損害については保険金をお支払いできません。
地震・噴火・津波による車両全損時
一時金支払特約
【任意セット】
ご契約のお車が地震・噴火・津波により「全損」となった場合に、臨時に必要となる費用として、50万円を地震・噴火・津波による車両全損時一時金として記名被保険者にお支払いします。
※車両保険金額が50万円未満の場 は、車両保険金額と同額をお支払いします。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発せられた場 など、お引受けを制限させていただくことがあります。
●核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用に起因する事故
自動継続に関する特約
【自動セット】
そ の 他 の 補 償
継続契約の取扱いに 関する特約
【自動セット】
保険期間末日の10日までに、ご契約者または当社のいずれかから、この保険契約を継続しない旨に意思表示がない場合、この保険契約と同じ内容で自動的に継続の手続きが行われるものです。(ただし、継続契約の保険料のお支払いは別途必要となります)
継続手続きを忘れた場合であって、契約期間中に保険金請求を行っておらず保険満期日の翌日から起算して 30日以内のお申込みであるなどの一定の条件を満たしたときは、現在の契約(前契約)の内容に従って継続されたものとする特約です。
原動機付自転車に関する特約
【任意セット】
記名被保険者またはその配偶者およびそれぞれの同居のご家族(別居の未婚の子を含む)が原動機付自転車による事故で他人を死傷させ、または他人の財物に損害を与え法律上の損害賠償責任を負った場合や、その原動機付自転車に乗車中の自損事故について保険金をお支払いします。
※借用原動機付自転車に保険契約がある場 には、本特約が優先して適用されます。所有する原動機付自転車およびレンタカーである借用原動機付自転車に保険契約がある場には、その保険契約が優先して適用され、その支払額を超過するときに限り、本特約が適用されます。
※この特約にはご契約のお車の年齢条件、運転者限定に関する条件は適用されません。
●被保険者の使用者の所有する原動機付自転車をその使用者の業務のために被保険者が運転している間に生じた事故
●被保険者の使用人が、被保険者の業務のために被保険者の所有する原動機付自転車を運転している間に生じた事故
主な特約
弁護士費用等補償特約
【任意セット】
そ の 他 の 補 償
ロードサービス費用特約
【任意セット】
補償内容・保険金を お支払いする 主な場合
相手自動車(原動機付自転車を含む)の所有、使用また は管理に起因する事故で、被保険者が傷害、損害を受け、その損害などについて相手方に対して法律上の損害賠 償請求を行う際に負担した次の費用について、保険金を お支払いします(。あらかじめ当社の同意を得て支出した 費用に限ります)
●弁護士費用等:300万円を限度とします。
●法律相談費用:10万円を限度とします。
【ご注意】
保険開始日が2016年7月1日以降のご契約について、特約内容の改定を行いました。改定に伴う主なご注意は以下のとおりです。
•弁護士費用等の実費が300万円以内の場合であっても、特約の「別紙 弁護士費用等保険金支払限度額」に定め る各費用(着手金•報酬金等)の支払限度額を超える金 額については、自己負担となります。
•弁護士等に委任する場合は、当社の事前承認が必要ですので、あらかじめ当社へご連絡ください。
車両事故または故障により、ご契約のお車が走行不能状態となり、応急処置が必要な場合に、当会社の承認を得て負担した以下のロードサービス費用をお支払します。
※保険開始日における、ご契約のお車の初度登録(初度検
査)年からの経過年数が10年未満の場合と10年以上の場合で保険料が異なります。
【ロードサービス費用】
応急処置費用、搬送費用、引取費用、宿泊費用、レンタカー費用、帰宅費用、移動費用、キャンセル費用、ペットホテル費用
保険金を お支払いしない 主な場合
●車検証に「事業用」と記載されている自動車を運転している場合に発生した事故を除きます。
●地震•噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に生じた損害
保険証券の 発行に関する特約
【任意セット】
ネット専用自動車保険は、保険証券(異動•解約承認書および領収証等を含みます)を発行いたしませんが、この特約を付帯することにより保険証券を発行する特約です。(ただし、追加保険料500円が必要となります)
2
保険料の算出方法
➊ リスク細分項目について
「ネット専用自動車保険」は、以下のリスク細分項目ごとの事故率に基づいて保険料を算出する「リスク細分型自動車保険」です。リスク細分項目ごとの事故率については定期的に検証を行っており、事故率の変化や、算出基準の変更などにより、お客様が無事故の場合でもご継続契約の保険料が高くなることがあります。
要 素
ご 説 明
年間予定走行距離 | ご契約のお車の年間予定走行距離によって、以下の5つに区分しています。 ●3,000㎞以下 ●3,000㎞超 5,000㎞以下 ●5,000㎞超 10,000㎞以下 ●10,000㎞超 15,000㎞以下 ●15,000㎞超 |
運転免許証の色 | ご契約締結時の記名被保険者の運転免許証の色によって、以下の3つに区分しています。 ●グリーン ●ブルー ●ゴールド |
お車の使用目的 | ご契約のお車の使用目的によって、以下の3つに区分しています。 ●日常使用 ●通勤・通学使用 ●業務使用 |
記名被保険者の住所 | 記名被保険者の住所によって、以下の7つに区分しています。 ●北海道地区 ●東北地区 ●関東・甲信越地区 ●北陸・東海地区 ●近畿・中国地区 ●四国地区 ●九州・沖縄地区 |
❷保険料の割引制度について
「ネット専用自動車保険」は、ご契約条件によって、以下の割引が適用されます。
割引の種類
ご 説 明
ご契約のお車が自家用(普通・小型)乗用車に該当し、かつ新車の場合、対人・対物賠償保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険について、所定の割引率で保険料を割引きます。「新車」とは、保険開始日の初日の属する月
において初度登録後25ヵ月(初度登録年月の翌月から起算)以内の自動車をいいます。
新車割引
3
ノンフリート等級別割引・割増制度
➊ ノンフリート等級別割引・割増制度について
前契約の保険事故の有無や件数などを保険料に反映させる割引・割増制度のことで、この制度により継続契約のノンフリート等級および事故あり係数適用期間が決定されます。
❷初めて自動車保険に加入する場合
初めて自動車保険に加入する場合(前契約がない場合)、ノンフリート等級は6等級となり、ご契約の運転者年齢条件および用途・車種に応じて6A、6B、6C、6D、6Gの5区分に分かれます。事故あり係数適用期間は0年となります。
❸ 2台目以降のお車について初めて自動車保険に加入する場合
初めて自動車保険に加入する場合(前契約がない場合)で、下表の適用条件をすべて満たしている場合、ノンフリート等級は7等級となり、ご契約の運転者年齢条件および用途・車種に応じて7A、7B、7C、7D、7Gの5区分に分かれます。事故あり係数適用期間は0年となります。
【適用条件】
すでに契約している
自動車保険
(1台目のお車のご契約)
【記名被保険者】
初めて契約する自動車保険(2台目以降のお車のご契約)
【お車の所有者】
【等級】
①11等級以上であること
以下のいずれかに該当し、かつ個人であること
① 1台目のご契約の記名被保険者
② ①の配偶者
③ ①または②の同居の親族
以下のいずれかに該当し、かつ個人であること
① 1台目のご契約のお車の所有者
② 1台目のご契約の記名被保険者
③ ②の配偶者
④ ②または③の同居の親族
【用途車種】 1台目のご契約および2台目以降のお車の用途車種が、いずれも自家用5車種であること。
❹ 当社で継続してご契約される場合、または他の保険会社などから継続してご契約の場合
前契約の等級および事故あり係数適用期間を継承します。継続契約の等級は、1年間事故がないと1等級上がり、保険金の支払いを受ける事故があると事故の形態により1事故につき3等級または1等級下がります。前契約の事故あり係数適用期間が1~6年の場合における継続契約の事故あり係数適用期間は、1年間事故がないと「1年」減算され、保険金の支払いを受ける事故があると「1年」減算した後に、事故の形態により1事故につき「3年」または「1年」加算されます。前契約の事故あり係数適用期間が0年の場合における継続契約の事故あり係数適用期間は、事故の形態により1事故につき「3年」または「1年」加算されます。
※事故あり係数適用期間とは、事故があった契約を前契約として締結する新規契約および継続契約の等級が7等級以上の場合に適用する係数です。これにより事故のあった契約者は同じ等級の無事故契約者に比べて保険料が割増となります。
※前契約が事故あり係数適用期間を導入していない保険会社などとのご契約の場合で、前契約より前のご契約が以下の条件をすべて満たすときは、前契約を、事故あり係数適用期間を導入している保険会社などとのご契約とみなして、今回ご契約の事故あり係数適用期間を決定します。
・保険開始日が2012年10月1日以降であること。
・事故あり係数適用期間を導入している保険会社などのご契約であること。
・今回のご契約の保険開始日を含めて過去13ヵ月以内に満期日または解約日(解除日を含む)があること。
❺ ノンフリート等級および事故あり係数適用期間の引継ぎについて
●ノンフリート等級は、記名被保険者が変更になった場合は、引継ぐことができません。ただし、同居の親族間の変更など一定の条件を満たした場合に限り、引継ぐことができます。
●等級が1~5等級の場合および事故あり係数適用期間が1~6年の場合は、記名被保険者が変更になってもその変更が被保険自動車の譲渡以外の理由によるときは、等級および事故あり係数適用期間を引継がなければならない場合があります。
●他の自動車の1~5等級および事故あり係数適用期間が1~6年の契約がある場合、他の自動車から入替えられたお車は、その等級および事故あり係数を引継ぐことがあります。
●契約の満期日の翌日より起算して7日以内に継続の手続きがない場合、または解約日の翌日から起算して7日以内に新契約の手続きがない場合は等級の引継ぎができなくなります。なお、契約が解除された場合も等級の引継ぎができなくなります。
●ノンフリート等級制度は損害保険会社などによって一部異なる場合がありますので、割引等級を引継ぐことができない場合があります。
※現契約期間中に保険金請求をいただいた場合には、原則、保険事故がある前提で継続契約のノンフリート等級を算出いたします。最終的に保険金請求 を取り下げられた場合は、後日、継続契約のノンフリート等級を訂正いたします。 7
4
その他のご注意事項
➊継続契約のお申込みについて
ご契約者の負担を軽減し、継続忘れなどを防止するための特約「自動継続に関する特約」が自動セットされています。これにより、ご契約者もしくは当社から保険期間末日の前月10日までに、契約内容変更や保険契約を継続しない旨の意思表示がない場合、前契約と同一の内容で自動的にご継続の手続きが行われます。(継続契約の保険料のお支払いは別途必要となります。当社指定の期日までに必ずお支払いください)
●車両保険の保険金額および免責金額等、特に事故の有無およびその内容等により、一部現在ご加入中の保険契約とは異なる内容でのご継続となる場合があります。
●ご継続となる契約の内容やご継続のご案内等は、原則として、現在ご加入中の保険契約の保険期間の末日の6週間前までに、当社よりEメールにて行います。
●以下の場合など「自動継続に関する特約」が適用されないことがありますのでご注意ください。
・ご継続のご案内の後に契約内容の変更手続きを行った場合
・ご登録いただいたEメールアドレスを変更されたことなどにより、当社からご継続のご案内をお届けできない場合
●「自動継続に関する特約」が適用されない場合、お客様ご自身でご継続手続きをしていただく必要がございます。満期日までにご継続のお手続きがお済みでない場合、継続ができなくなり、ノンフリート等級の引継ぎができず、また、事故の際に保険金が支払われないことがありますのでご注意ください。
●「自動継続に関する特約」が適用されない場合で、継続手続きを忘れた場合であっても、保険期間内に保険金請求を行っておらず、保険満期日の翌日から起算して30日以内にご継続のお申込みが行われるなど、一定の条件を満たしたときは、現在の契約(前契約)と同一の内容で継続されたものとして取扱います。(「継続契約の取扱いに関する特約」)
●保険期間内の事故発生状況などにより、継続契約をお断りする場合や、補償内容を変更させていただく場合があります。
❷保険料の支払方法・保険料入金日と補償との関係について
保険料の支払方法は、クレジットカード払いのみとなります。ご契約の際にネット専用自動車保険のホームページ上でお手続きください。お手続きの際、クレジットカード情報をご登録ください。ご登録いただくことで、保険料(追加保険料や継続保険料を含みます)のお支払いが可能となります。
支払方法
クレジットカード払い
保険料入金日
クレジットカード会社からクレジットカードのご利用を承認
された日
ご 注 意
・契約者ご本人名義のクレジットカードをご利用ください。
・支払方法は、一括払いのみがご利用可能です。
・クレジットカードを変更される場合は、当社に登録したクレジットカード情報も必ず変更してください。