(以下「OP運転」という。),または排気ガスの温度設定を通常の運転値を超過して上昇させることにより出力を上昇させる運転(以下「ピークモード運転」という。)を行 なうこと。
【発電設備用】
(ひな型)
2019 年◯月◯日
◯◯株式会社
東京電力パワーグリッド株式会社
電源Ⅱ周波数調整力の提供に関する契約書
◯◯株式会社(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社
(以下「乙」という。)とは,2018 年 9 月 3 日に乙が公表した「2018 年度電源Ⅱ周波数調整力募集要綱」(以下「募集要綱」という。)を承諾のうえ,甲が周波数制御および需給バランス調整等のための電源Ⅱ周波数調整力を乙に提供することについて,次のとおり契約(以下「本契約」という。)する。
(電源Ⅱ周波数調整力)
第 1 条 甲は,乙が周波数制御および需給バランス調整等を実施するため,別紙1-1 ,2(契約設備一覧表)の発電設備(揚水発電所における揚水設備を含み,以下「契約設備」という。)を用いて,乙に対して電源Ⅱ周波数調整力を提供するものとする。
なお,この場合,契約設備は,第 3 項の規定に該当する場合を除き,乙の託送供給等約款(以下「約款」という)15(供給および契約の単
位)(4)に規定する調整電源(以下「調整電源」という。)に,また,契約設備のうち可変速揚水発電設備については,約款附則 5(揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置)(3)に規定する「当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備」に,それぞれ該当するものとする。
2 本契約において電源Ⅱ周波数調整力の提供とは,甲が乙の指令に従い,契約設備について以下の運転を行なうことをいう。
( 1 ) 起動および停止
契約設備の起動(起動後,乙の電力系統に並列するまでを指し,揚水起動を含む。)または停止を行なうこと。
( 2 ) 出力の増減
契約設備の出力を募集要綱に規定する周波数調整機能および需給バランス調整機能等を使用し,発電を実施することにより増減させること。
( 3 ) 揚水運転
xxから上池へ水を汲み上げる機能(以下「揚水運転機能」という。)を有する契約設備について,乙の電力系統に並列 し,原則としてポンプ水車の空転状態(以下「揚水待機」という。)を経て,水の汲み上げを行なうこと。
( 4 ) 需給ひっ迫時対応
乙の供給区域の需給ひっ迫時等の緊急の場合,甲の同意のうえ,乙の指令に従い契約設備について定格出力値を超えた発電
(以下「OP運転」という。),または排気ガスの温度設定を通常の運転値を超過して上昇させることにより出力を上昇させる運転(以下「ピークモード運転」という。)を行なうこと。
( 5 ) 調相運転
揚水待機の状態において力率調整を行なうことにより無効電力調整が可能な機能(以下「調相運転機能」という。)を有する契約設備について,乙の指令により無効電力を供給または吸収すること。
( 6 ) ブラックスタート
乙の電力系統からの電力供給を受けずに発電機の起動が可能な機能(以下「ブラックスタート機能」という。)を有する契約設備について,乙の指令に従いブラックスタート機能を活用して発電機の起動を行なうことをいう。
なお,この機能の維持および管理は甲の責任において行なうこととし,この機能を有する契約設備が複数ある場合には,甲はその機能に制約が生じる計画停止が重複しないように可能な限り調整を行なう(乙が調整を行なう場合は,甲はそれに協力する。)ものとする。
3 乙は,次の各号に該当する場合,各号に規定する期間について調整電源として扱わないものとする。
( 1 ) 火力発電機が設備故障等により突発的に乙の電力系統から切り離された(以下「トリップ」という)場合および揚水発電機がトリップし,当該揚水発電所内に運転可能な発電機が1台もない場合
トリップが発生した時刻から並列もしくは作業終了した時刻までの間とする。ただし,期間の算定にあたっては,当該時刻を含む30分単位(以下「30分コマ」という)で算定するものとする。
( 2 ) 電源Ⅱ周波数調整力を提供する契約設備において,乙からの指令が定格指令(需給ひっ迫時対応は含まない)時かつAFC指令を除外しているにもかかわらず第3条第1項に定めるBG計画値を下回る運転となる場合当該条件に該当する30分コマとする。
( 3 ) 電源Ⅱ周波数調整力を提供する契約設備において,最低指令時かつAFC指令を除外しているにもかかわらずBG計画値を上回る運
転となる場合
第3条第1項に定めるBG計画において並解列中または停止中の場合を除き,当該条件に該当する30分コマとする。
(契約設備の設定単位)
第 2 条 契約設備は,原則として発電機単位で設定するものとする。
(発電計画等の提出)
第 3 条 甲は,電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」という)を通じ て,契約設備ごとの当該調整電源のバランシンググループの発電計画値および揚水式発電所における揚水設備については当該揚水設備のバランシンググループの需要計画値(以下総称して「BG計画値」という)を乙に提出するものとする。
なお,甲の提出するBG計画値は,契約設備の使用実態および系統状況に則したものとする。
2 甲は,乙が必要と認める場合,乙の要請にもとづき発電計画値,発電可能電力,発電可能電力量およびその他の運用制約等を乙に直接提出するものとする。
3 第1項により甲が提出したBG計画値が不適切な値であった場合,甲は,乙が必要と認めた場合に限り,乙の要請にもとづき適切なBG計画値を直接乙に再提出するものとする。
(送電上の責任分界点)
第 4 条 送電上の責任分界点は,契約設備ごとに別紙 1 のとおりとする。
(財産分界点および管理補修)
第 5 条 財産分界点は,契約設備ごとに別紙 1 に定めるものとし,この分界点より甲側(契約設備側)については甲が,乙側については乙がそれぞれ管理補修の責任を負うものとする。ただし,財産分界点より甲側または乙側において,設備所有者が異なる場合,管理補修の責任は設備所有者が負うものとする。
(定格出力,受電地点,電圧,力率,電気方式および周波数)
第 6 条 契約設備の定格出力,受電地点,電圧,力率,電気方式および周波数
は別紙 1 のとおりとする。
(設備要件)
第 7 条 甲は,契約設備について,募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(需給運用への参加)
第8 条 乙は,約款にもとづく当日計画の提出締め切り(以下「ゲートクローズ」という。)後に,第 3 条にもとづき提出されたBG計画値等を確認のうえ,甲に対し,電源Ⅱ周波数調整力の提供を求めることができるものとし,甲は,特別の事情がある場合を除き,これに応じるものとする。ただし,契約設備のうち乙との間で電源Ⅰ周波数調整力の提供に関する契約(以下「電源Ⅰ周波数調整力契約」という。)が別途締結されている契約設備については,電源Ⅰ周波数調整力契約に,電源Ⅰ需給バランス調整力の提供に関する契約(以下「電源Ⅰ需給バランス調整力契約」という。)が別途締結されている契約設備については,電源Ⅰ需給バランス調整力契約にもとづくものとし,厳気象対応調整力としての機能についての契約(以下「電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kW)契約」とい
う。)が別途締結されている契約設備については,電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kW)契約書にもとづくものとする。
2 前項に係らず,乙が電源Ⅱ周波数調整力を必要とする場合,乙は甲に対してゲートクローズ前でも,第 3 条にもとづき甲が提出する発電可能電力等の範囲で電源Ⅱ周波数調整力の提供を求めることができるものとし,甲は,可能な限りこれに応じるものとする。
なお,この場合,約款にもとづく甲のBG計画値に制約を及ぼさないものとする。
3 乙の電力系統において契約設備に係る制約が生じ,契約設備の出力抑制または増加が必要となった場合は,乙は速やかに甲に制約の内容について連絡するとともに,甲はBG計画値を速やかに制約に応じたものに変更するものとし,乙はこれに必要な協力をするものとする。
4 乙は,甲の契約設備の停止時期に対し調整を要請できるものとし,甲は可能な限りこれに協力するものとする。
(運用要件)
第 9 条 甲は,契約設備について次の各号の運用要件を満たすものとする。
( 1 ) 甲は,契約設備や周波数調整機能等に不具合が生じた場合,速やかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めること。
( 2 ) 甲は、契約設備や周波数調整機能等の不具合が解消した場合,速やかに乙に連絡すること。
( 3 ) 甲は,本契約に定める事項,募集要綱,約款,系統運用ルー ル,広域機関の業務規定および送配電等業務指針のほか,本契約に付帯して交換する申合書および別途締結する電源Ⅰ周波数調整力契約等(以下総称して「本契約等」という。)を遵守するものとする。
なお,契約設備の所有者が甲以外の者である場合,甲は,その者に本契約等を遵守させること。
(起動回数)
第10条 乙からの起動指令にもとづく起動操作の回数(以下「起動回数」という。)は,契約設備ごとに,最後に停止した時間から起動までの時間
(以下「停止時間」という。)に応じた範囲を,あらかじめ甲と乙の合意のもと設定し,その範囲ごとに実際に起動を行なった回数からBG計画値にて計画される起動回数を減じた値とする。
2 前項により算定された起動回数については,第14条第 3 項の調整電力量の通知と併せて,乙から甲へ通知するものとする。
(電力量の計量)
第11条 契約設備ごとの電力量(以下「実績電力量」という。)は,原則として契約設備ごとにその受電地点に取り付けた記録型計量器により受電電圧と同位の電圧で,30分単位で計量するものとする。ただし,契約設備ごとにその受電地点で計量することができない場合の実績電力量は,別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により,電力量を正しく計量できない場合は,その都度甲乙協議のうえ,別途実績電力量を決定するものとする。
これを実績電力量として取り扱うものとする。
(計量器等の取付け)
第12条 電源Ⅱ周波数調整力の提供に係る料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の 2 次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則とし
て,乙が選定し,乙の所有として,乙が取り付けるものとする。ただ し,約款62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける計量器で代替可能な場合は,当該計量器で代替するものとし,本契約にもとづき,あらためて計量器等を取り付けることはしないものとする。
2 乙は,前項に係る工事に要する費用の全額を工事負担金として甲から申し受けるものとする。
3 法令等により,本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置ならびに区分装置を取り替える場合は,甲が低圧で受電する場合を除き,甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設)
第13条 契約設備に対する乙の指令の受信および契約設備の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置は,次のとおり施設するものとする。
( 1 ) 契約設備構内の通信装置,出力制御装置等
甲が選定し,甲の所有として,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要する費用は甲が負担するものとする。
( 2 ) 契約設備から最寄りの変電所,通信事業所までの間の通信線等乙が選定し,乙の所有として,乙が取り付けるものとする。
また,その工事に要する費用は甲が負担するものとする。
( 3 ) 上記( 1 )および( 2 )以外の通信線等
乙が選定し,乙の所有として,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要する費用は乙が負担するものとする。ただし,保安通信電話や転送遮断装置等,発電機等連系に必要な装置の情報伝送において,伝送路を専有している場合はこの限りでない。
(調整電力量の算定)
第14条 調整電力量は,契約設備ごとに次のとおり算定するものとする。
第11条で算定した30分ごとの実績電力量からゲートクローズ時点における30分ごとのBG計画値を減じた値とする。ただし,BG計画値の設定がない場合の調整電力量は、第11条で算定した30分ごとの実績電力量とする。
なお,受電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は,甲乙協議により定めた方法により,計量した実績電力量を受電端に補正した
うえで,調整電力量の算定を行なうものとする。
2 前項の調整電力量については,以下の区分で算定する。
( 1 ) 上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量(ただし,需給ひっ迫対応電力量を除く。)
( 2 ) 下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
( 3 ) 需給ひっ迫対応電力量
乙の指令にもとづき,OP運転またはピークモード運転をした時間帯における第16条による甲の申出単価にて指定した出力を超える部分の電力量
3 前項により算定された調整電力量については,原則として翌月◯日までに,乙から甲へ通知するものとする。
(料金の算定)
第15条 料金は本条各号の合計金額に第26条で定める消費税等相当額を加算 した金額とする。なお,各号の金額の単位は 1 円とし,料金算定過程における端数処理は行なわず,最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとする。
( 1 ) 電力量料金
契約設備ごとに前条により算定された「上げ調整電力量」
「下げ調整電力量」「需給ひっ迫対応電力量」に,次条において定めた申出単価を乗じて算定された費用の料金算定期間の合計金額とする。
( 2 ) 起動費
契約設備ごとに第10条により設定される停止時間の範囲ごとに,第10条により算定した「起動回数」に次条により設定される甲の申出単価を乗じて費用を算定し,その全ての範囲の料金算定期間の合計金額とする。
( 3 ) 揚水運転費
契約設備ごとに揚水運転を行なうために要した電力・電力量に応じ,約款にもとづき甲が負担する接続送電サービスに対応する料金(消費税等相当額を除くものとする。)に相当する額の料金算定期間の合計額とする。ただし,甲の揚水計画値がその月の揚水実績値を超過している場合は,超過分に対し約款にもとづいた料金算定を行ない,甲から乙へその料金を支払うも
のとする。
( 4 ) 調相運転費
契約設備ごとに調相運転および揚水待機を行なったことにより増加した所内電力量相当分(以下「所内電力量増加分」という。)等の応分費用に相当する額の料金算定期間の合計金額
(第26条にて定める事業税相当額を含む金額とする。)とす る。なお,所内電力量増加分等は甲の責任において算定することとし,その値を乙に通知するものとする。
( 5 ) ブラックスタート機能維持費
契約設備ごとにブラックスタート機能を維持するための年経費(保安点検費,減価償却費,非常用電源燃料費,訓練費等とし,第26条で定める事業税相当額を含む金額とする。)を12で除した月間均等額とし,各月 1 円未満の端数を切り捨てのう え,年度末の3 月分の料金で調整するものとする。ただし,乙の責とならない甲の契約設備の事故や点検等により,乙の系統安定上必要な機能に制約がかかる事象が生じた場合は,算定期間ごとにその日数に応じた割戻料金の算定を行なうものとす る。
なお,ブラックスタート機能を維持するための年経費は,別途甲乙の協議により定めるものとする。
年経費:********円 4 ~ 2 月料金:********円
3 月料金:********円
(電力量料金および起動費に係る単価の提出)
第16条 前条第 1 項の( 1 )および( 2 )について,甲は乙に対し,乙が定める様式により,契約設備ごとに土曜日から翌週金曜日(以下「適用期 間」という。)までの以下の申出単価および申出単価の算定基準となる火力発電機の熱消費量特性曲線より求めた定数(契約設備が火力発電機の場合に限る。)を原則として毎週火曜日,12時(当該日が休祝日の場合はその直前の営業日)までに提出するものとする。ただし,直前の適用期間における申出単価から変更が生じない場合は,その旨連絡のうえ提出は不要とする。
なお,各申出単価については,コストを踏まえた設定とするものとし,乙は甲に対し申出単価の算定根拠を求めることができるものとする。
V 1 :上げ調整電力量に適用する単価(円/キロワット時) V 2 :下げ調整電力量に適用する単価(円/キロワット時) V 3 :起動費算定に適用する単価
(円/回,第10条により定める停止時間の範囲ごとに設定) V 4 :需給ひっ迫対応電力量に適用する単価(円/キロワット時)
各申出単価については,第26条で定める事業税相当額を加算した金額とする。また,V 1 ,V 2 およびV 4 は銭単位で申告するものとし,V 3 は万円単位での申告とする。
2 甲の特別な事情等により,適用期間の途中で申出単価を変更する必要が生じた場合は,甲は速やかにその旨を乙に連絡し,甲乙協議のうえ,申出単価の変更を行なうことができるものとする。ただし,乙の承諾を得た場合を除き,適用した申出単価を過去に遡り修正することはできないものとする。
(料金の算定期間)
第17条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は,毎月 1 日から当該末日までの期間とする。
(料金等の支払い)
第18条 第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌月第5営業日までに相手方に請求し,当該相手方は同月末日(末日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)までにその相手方に支払うものとする。ただし,請求日が翌月第5営業日より遅延した場合は,その遅延した日数に応じ支払期日を延伸するものとする。
2 前項の支払いが,支払期限までに行なわれなかった場合,支払期日の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても, 365 日あたりの割合とする。)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
3 第15条第 1 項の各号にて算定した各金額が不適当と認められる場合 は,各金額の再算定を行なうものとする。再算定の結果,適切な金額と既精算金額との間に差額が発生した場合は,次の料金支払いに合わせて精算するものとする。
(契約期間および契約の有効期間)
第19条 本契約にもとづく甲から乙への調整力の提供期間は2019年 4 月 1 日か
ら2020年 3 月31日までとする。ただし,契約期間満了の 3 ヶ月前までに
甲乙いずれからも別段の意思表示がない場合,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で契約が継続されるものとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第20条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第21条 甲または乙が,本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場合,甲または乙はその相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,30日を経過しても相手方が本契約に定める規定を履行しなかった場合,甲または乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定に違反しその履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,意図的な契約不履行が認められた場合または次の各号に該当する場合,甲または乙は,違反または該当した相手方に対して何らの催告を要することなく,本契約を解除することができるものとする。
( 1 ) 破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合
( 2 ) 強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
( 3 ) 手形交換所から取引停止処分をうけた場合
( 4 ) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(解約または解除に伴う補償)
第22条 本契約の解約または解除において,その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第23条 甲または乙が,第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第24条 甲および乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知または催告を要しないで,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
( 1 ) 相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
( 2 ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
( 3 ) 反社会的勢力を利用するなどしたと認められる場合
( 4 ) 反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合(甲または乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合を除く。)
( 5 ) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
( 6 ) 自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれかの行為を行なった場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為ニ 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信
用を棄損し,または業務を妨害する行為
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第25条 甲または乙が,本契約に伴い,相手方もしくは第三者に対し,自らの
責に帰すべき事由により損害を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(消費税等相当額【および事業税相当額】)
第26条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。【また,本契約において事業税相当額とは,地方税法の規定により課される事業税に相当する金額をいう。】
(単位および端数処理)
第27条 本契約において,料金その他の計算における金額の単位は 1 円とし,その端数は切り捨てを行なうものとする。ただし,前条で定める消費税等相当額【および事業税相当額】を加算して授受する場合は,消費税
【および事業税】が課される金額,消費税等相当額【および事業税相当額】の単位は 1 円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
2 電力量の単位は, 1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1位で四捨五入するものとする。
(運用細目)
第28条 本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙間で協議のうえ定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第29条 本契約に関する訴訟については,東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第30条 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた 当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面 で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとす る。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)予め相手方の承諾を得た場合
(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して
当該監督官庁に提示する場合
(3)調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
2 本条に定める規定は,本契約終了後も存続するものとする。
(協議事項)
第31条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書 2 通を作成し,記名押印のうえ甲乙各その
1 通を保有する。
2019年◯月◯日
◯◯県◯◯市◯◯町一丁目 1 番 1 号
甲 ◯ ◯ 株 式 会 社
◯◯◯◯◯◯ ◯◯ ◯◯
xxxxxx区内幸町一丁目 1 番 3 号乙 x x x 力 パ ワ ー グ リ ッ ド 株 式 会 社
代表取締役社長 ○○ ○○