電話 086-223-1577 FAX 086-224-2081
入 札 説 明 書
令和4年度瀬戸内海国立公園五色台 ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務
[全省庁共通電子調達システム対応]
中国四国地方環境事務所
は じ め に
本令和4年度瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等
支出負担行為担当官
中国四国地方環境事務所総務課長 xx xx
2.競争入札に付する事項
(1)件名 令和4年度瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務
(2)特質等 別添2の仕様書による
(3)納入期限等 令和5年3月31日
(4)納入場所 中国四国地方環境事務所四国事務所xxxx保護官事務所
(xxxxxxxxxxx 0-00 xxxxxxxxxxx)
(5)入札方法
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、
ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除
3.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)環 x x 中 国 四 国 地 x x x x 務 所 か ら 指 名 停 止 措 置 が 講 じ ら れ て い る 期 x x の 者 で な い こ と。
(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。
ただし、令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務
の提供等」の「建物管理等各種保守管理」の資格を引き続き取得すること。
(5)消防法に基づく防火管理者を有し、防火上必要な業務を行うことができること。
(6)業務請負条件を満たした者であること。
(7)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.契約条項を示す場所等
(1)契約条項を示す場所
x000-0000
xxxxxxxxxxx1-4-1 岡山第2合同庁舎11階中国四国地方環境事務所総務課会計係
電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000
(2)入札説明会の日時及び場所開催しない。
5.入札に関する質問の受付
(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。
ア.提出期限 令和4年3月22日(火)17時まで
(持参の場合は、12時から13時を除く)イ.提出場所 4.(1)の場所
ウ.提出方法 持参又は電子メール(XXX-XXXXXXXXXX@xxx.xx.xx)により提出すること。
なお、電子メールで提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、令和4年3月23日(水)までに電子メールにより行う。
6.業務請負条件に関する書類の提出
別紙の業務請負条件に関する書類の提出にあわせて、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し、3.(5)に該当する者は環境省所管契約事務取扱要領に記載しているそれぞれに必要な書類を、別紙2の業務請負条件及び次に従い提出すること。なお、電子入札をする予定の者は、7.(2)ア.に留意すること。
(1)提出期限
令和4年3月24日(木)17時まで
(持参の場合は、12時から13時を除く)
(2)書面による提出の場合
ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。
ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
イ.提出場所 4.(1)の場所
ウ.部数 2部(提出書類を綴じ込んだ一式)
(3)電子による提出の場合
ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール*1で送信、 DVD-ROM等に保存して持参又は郵送*2、又は電子調達シス
テム上*3で提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。
*1電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)
*2郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
*3電子調達システムのデータ上限は10MB イ.提出場所 電子メールの場合:XXX-XXXXXXXXXX@xxx.xx.xx
DVD-R等の持参又は郵送の場合:4.(1)の場所電子調達システムの場合:電子調達システム上
(4)審査結果通知は、令和4年3月28日(月)までに通知する。
7.競争執行の日時、場所等
(1)入札・開札の日時及び場所
日時 令和4年3月29日(火)11時00分場所 中国四国地方環境事務所会議室
岡山県岡山市北区下xx1-4-1岡山第2合同庁舎11階
(2)入札書の提出方法
ア.電子調達システムによる入札の場合
7.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
電子調達システムにより入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として令和4年3月24日(木)17時までに提出すること。
イ.書面による入札の場合
環境省入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面を令和4年3月24日(木)17時までに4.(1)の場所へ持参、FA X又は電子メール(XXX-XXXXXXXXXX@xxx.xx.xx)により提出すること。
入札に当たっては、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを7.(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。
なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効
本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
8.落札者の決定方法
(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
(2)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。
9.暴力団排除に関する誓約
当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
10.その他
(1)入札結果の公表
落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。
(2)契約締結日について
本入札に係る契約締結日は、別途調整とする。
(3)個人情報の取扱い
環境省から預託される保有個人情報の取扱いに係る業務を実施する場合には、落札者は、様式6に定める書面を速やかに提出しなければならない。なお、業務請負条件の提出時に添付した際には、この限りではない。
(4)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先
政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日 8 時 30 分~18 時 30 分
(5)契約締結日までに令和4年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
◎ 添付資料
・別紙1 環境省入札心得
・別紙2 業務請負条件
・別添1 契約書(案)
・別添2 仕様書
(別紙1)
環 x x 入 札 心 得
(物品役務 最低価格落札方式)
1.趣旨
環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札を行う場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札を行うこと」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官環境省中国四国地方環境事務所総務課長殿と記載)及び「令和4年3月29日開札[令和4年度瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札を行うこと。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札の情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
8.代理人等の制限
入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
10.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札を行った場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律
(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書
(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
中国四国地方環境事務所総務課長 殿
住 所
会 社 名
代表者役職・氏名
(復)代理人
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札 する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 :令和4年度瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務
2 入札金額 :金 円
3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。
4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
様式2令和 年 月 日
支出負担行為担当官
中国四国地方環境事務所総務課長 殿
住 所
会 社 名
代表者役職・氏名
電子入札案件の紙入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札件名:令和4年度瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
様式3-①
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
中国四国地方環境事務所総務課長 殿
住 所
(委任者)会 社 名
代 表 者 役 職 ・ 氏 名
代 x x 住 所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和4年度瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
様式3-②
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
中国四国地方環境事務所総務課長 殿
代 x x 住 所
(委任者)所属(役職名)
氏 名
復代理人住所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和4年度瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務の入札に関する一切の件
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
様式4
入札辞退届
支出負担行為担当官
中国四国地方環境事務所総務課長 殿
住所
商号又は名称
代表者役職・氏名
令和4年度瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務に係る入札を辞退します。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
様式5
質問書
業 務 名 | 令和4年度瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施 設等園地管理運営業務 |
会 社 名 | |
住 所 | |
担 当 者 | 部署名: 氏 名: |
担当者連絡先 | TEL: FAX: |
E-mail: | |
質 問 事 項 |
(保有個人情報の取扱いがある場合)
様式6令和 年 月 日
支出負担行為担当官
中国四国地方環境事務所総務課長 殿
住 所
会 社 名代 表 者 役 職 ・ 氏 名
令和4年度瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務に係る個人情報の管理について
令和4年度瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。
記
1.個人情報の適切な管理のための措置
環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。
2.管理体制及び実施体制
※個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合は体制図にその旨明記してください。
個人情報管理責任者 | |||||
氏 | 名 | ||||
所 | 属 | 役 | 職 | ||
連絡先 | TEL: | E-mail: |
個人情報管理担当者 | |||
氏 名 | |||
所 属 | 役 職 | ||
連絡先 | TEL: E-mail: |
体制図
3.検査
本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。
なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。
<実施計画>
※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。
4.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応
5.その他
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
(再委任等を申請する場合)
様式7
再委任等承諾申請書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
中国四国地方環境事務所総務課長 殿
住 所
会 社 名代 表 者 役 職 ・ 氏 名
本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委任等したく、本件契約書第5条の規定に基づき承諾を求めます。
記
1 業務名:令和4年度瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務
2 契約金額:
3 再委任等を行う業務の範囲:
4 再委任等を行う業務に係る経費:
5 再委任等を必要とする理由:
6 再委任等を行う相手方の商号又は名称及び住所:
7 再委任等を行う相手方を選定した理由:
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
支出負担行為担当官
中国四国地方環境事務所総務課長 殿
住 所
会 社 名代 表 者 役 職 ・ 氏 名
(保有個人情報の取扱いがある場合)
様式8令和 年 月 日
令和4年度瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務における再委任等業務に係る個人情報の管理について
令和4年度瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務における再委任等業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。
記
1.再委任等を行う業務の範囲
2.個人情報の適切な管理のための措置
環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。※社内規程等あれば添付
3.管理体制及び実施体制
※個人情報の取扱いに係る業務を再々委託する場合は体制図にその旨明記してください。
個人情報管理責任者 | |||||
氏 | 名 | ||||
所 | 属 | 役 | 職 | ||
連絡先 | TEL: | E-mail: |
個人情報管理担当者 | |||
氏 名 | |||
所 属 | 役 職 | ||
連絡先 | TEL: E-mail: |
体制図
4.検査
本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官又は○○○(環境省契約相手方)による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。
なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。
<実施計画>
※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。
5.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応
6.その他
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
(別紙2)
令和4年度瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務に係る業務請負条件
本業務は、仕様書 2. (4)に示すとおり、五色台集団施設地区内の施設等について緊急時の対応を含んでいる。
緊急時において速やかに、現場確認と初動措置が行える体制を求めているものであるが、当地は市街地から離れた山間に位置することから、事前に対応可能な実施体制の構築が必 要となる。
そこで、本業務では、緊急時における現場確認や簡易な対応、担当者への報告が速やかに行える体制を確保する事を請負条件とし、本請負業務の一般競争入札に参加を希望するものは、あらかじめ下記に従い業務請負条件に係る確認書類を提出することとする。
なお、提出のあった書類は請負者が事前に審査し、記載内容によっては本請負業務の一般競争入札の入札参加資格を与えないことがある。
記
(1) 提出書類(別添様式)
仕様書 2(4)「緊急時の対応」に関する実施体制が確認できる書類。
(2)提出期限等
ⅰ)提出期限
令和4年3月24日(木)17:00まで
ⅱ)業務請負条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書4(1)のとおり
ⅲ)提出部数
2部
郵送による。書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。
(3)提出に当たっての注意事項
ア 封書の表に「令和4年度瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務請負条件資料在中」と明記すること。提出期限までに
提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。
イ 提出された業務請負条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。
ウ 虚偽の記載をした業務請負条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。
エ 業務請負条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。オ 提出された業務請負条件に係る書類は、環境省において、業務請負条件の審査
以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。
(4)審査結果の回答
令和4年3月28日(月)17時
なお、審査結果通知書の発出にあたっては、指定された宛先にFAXによる送信を行う。
(別添様式①)
支出負担行為担当官
中国四国地方環境事務所総務課長 殿
所 在 地 商号又は名称
令和 年 月 日
代表者氏名 印
令和4年度瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務に係る請負条件書類の提出について
標記の件について、次のとおり提出します。
なお、書類の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。
① 「緊急時における現場確認等の実施体制」が確認できる書類(別添様式②)
② ①に関して、業務地との位置関係が確認出来る地図
(担当者) 所属部署:氏 名: TEL/FAX:
E-mail:
(別添様式②)
「緊急時における現場確認等の実施体制」について | ||
該当する方に○ を記載 | 番号 | 内容 |
① | 業務対象地から1時間以内に到達可能な場所に施設(本店、支 店など)を構えており、緊急時はそこから職員を派遣する。 | |
② | 1)以外 | |
【上記で ②を選択した場合は、具体的な実施体制と想定する到達時間を記載してください。(① を選択した場合は記載の必要はありません。)】 |
【注意事項】
1)審査の基準は1時間以内での到着の可否となります。
(別添1)
印紙
x 約 書 (案)
支出負担行為担当官 中国四国地方環境事務所総務課長 xx xx(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)
と「令和4年度瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(履行期限及び納入場所)
第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和5年3月 31 日
納入場所 中国四国地方環境事務所四国事務所xxxx保護官事務所
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の制限)
第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督)
第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。
(契約金額の支払い)
第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下
「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(仕様書等の変更)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)
第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。x xxxその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の
職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(再受任者等に関する契約解除)
第13x xは、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」
という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)
第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(表明確約)
第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(担保責任)
第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
(秘密の保全)
第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、xが預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃
棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 乙は、xxは再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(債権譲渡の禁止)
第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和4年 月 日
甲 住 | 所 | 岡山県岡山市北区下xx1丁目4番1号 |
岡山第2合同庁舎11階 | ||
氏 | 名 | 支出負担行為担当官 |
中国四国地方環境事務所 | ||
総務課長 xx xx 印 |
印
乙 住 所氏 名
別添2
令和4年度 瀬戸内海国立公園
五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務仕様書
1.業務の目的
瀬戸内海国立公園五色台集団施設地区内の五色台ビジターセンター及び自然体験施設の管理運営・清掃・維持管理・修繕等、園地等の管理・清掃・除草の各業務(以下「管理運営業務」という)を行うことを目的とする。
2.業務の内容
(1)施設管理業務
ア.五色台ビジターセンター、自然体験施設及びその周辺の施設管理業務
(ア)業務の範囲
・五色台ビジターセンター(別図1における管理棟(サービスセンター)を除く。)およびその周辺
・自然体験施設及びその周辺
(イ)施設の開館・閉館
・年間の開館日数は 308 日とする。
ただし、荒天や感染症拡大など利用者ならびに職員の安全確保等の理由で開館が困難と判断し、環境省中国四国地方環境事務所四国事務所xxxx保護官事務所担当官(以下「環境省担当官」という。)と協議し、承諾を受けたうえで閉館とする場合は、この限りでない。
・開館日は火曜日から日曜日とし、月曜日が祝休日の場合は翌平日を閉館日とする(12 月 29 日から1月3日は閉館とする)。
なお、大型連休、夏休み期間等に合わせ、開館日を変更する場合は、環境省担当官と協議し、承諾を得たうえで変更してもよい。
・開館時間は午前9時から午後5時までとする。
(ウ)施設管理等業務
・施設の解錠・施錠
五色台ビジターセンターの開館日は午前9時までに解錠し受入体制を整えておくこと、午後
5時以降に館内の片付け、施錠すること。
自然体験施設は、施設使用申請団体や請負者が業務上必要な場合を除いて解錠しないこと。ただし、荒天等による利用者の避難のために使用する場合は、この限りでない。
なお、園地一体的利用の観点から自然体験施設出入口門扉と木道(別図4中の緑色表示)のイノシシ用防護柵は、開館時間に合わせて開閉すること。
・警報装置の解除・稼働(五色台ビジターセンターのみ)
・照明、各機器類の管理
・各施設の保守点検及び見回り
五色台ビジターセンター 開館日のうち1日に1回、1時間程度自然体験施設 開館日のうち2日に1回、1時間程度
1
・備品、消耗品等の管理
・庭木の水やり、枯枝や伸びた枝の剪定など
・簡易水質検査は、水道水の濁度・色度・臭気・味の確認を実施する。五色台ビジターセンター 開館日のうち1回/1日
自然体験施設 開館日のうち1回/2日
・空調設備、エレベータ-、消防設備の保守管理については、業務の対象外とする。
(エ)防火管理業務
・五色台ビジターセンター及び自然体験施設(甲種防火対象物)の防火管理者として非常時の対応を含め、消防法に基づく、各種手続き(防火管理者選任及び解任届出、消防計画作成届出、消防訓練及び避難訓練実施の通報)を行うこと。
・消防訓練及び避難訓練を実施し、発注者に訓練等の報告書を提出すること。
(オ)施設清掃業務
・清掃の範囲は、別図1および2(五色台ビジターセンター清掃位置図1および2)、別図3(自然体験施設清掃位置図)のとおりとする。
・清掃の周期および内容は、別紙1(五色台ビジターセンターおよび自然体験施設の清掃内容と周期一覧)に記載したとおりとする。
・ゴミは、分別したうえで指定した場所に搬入し、関係法令に基づき適正に処分すること。
・排水溝のグレーチングや溝、目皿等のゴミ、土砂等については適宜除去し洗浄を行うこと。
・適宜巡回し、清潔の保持に努めること。
・清掃中は、来館者の安全確保に努めること。
(カ)維持管理・修繕等業務
・施設等で不具合や破損等が生じた場合は、請負者は維持管理・修繕等業務(以下、「修繕等」という。)を実施する。
なお、修繕等は以下をいう。
①施設等の破損や不具合の修繕のほか、倒木や危険木の処分など安全の確保や給排水の維持など施設の機能維持のために必要な事案への対応
②施設や設備等の消耗品の交換や応急措置に必要な資材等の購入
・修繕等の費用は年間上限 50 万円(税込み)とし、1件あたりの上限は 10 万円(税込み)とする。1件あたりの上限金額または年間上限金額を超える場合は、発注者が修繕等を実施する。
・緊急に対応する修繕等が発生した場合は、環境省担当官と協議のうえで上限金額に関わらず請負者による修繕等の実施を要請する場合がある。
・修繕等を実施する際は、事前に複数見積書等を環境省担当官に提出し、承諾を得たうえで実施すること。なお、修繕等の実施方法や実施報告等の詳細については、別途、環境省担当官と協議のうえ定めるものとする。
・業務期間中に発生した修繕等の費用については、実費精算とするため、環境省担当官が指示する期日までに報告すること。
イ.園地等の施設管理業務
2
(ア)業務の範囲
・別図4(園地等清掃及び除草位置図)の自然観察路(黒色表示)、道路法面(赤色表示)、木道(緑色表示)、園地(青色表示)、駐車場(黄色表示)とする。なお、項目に変更が生じた場合は、環境省担当官と協議すること。
(イ)園地等の管理業務及び清掃業務
・作業区域内のゴミ等の収集を行い、環境省担当官が指定する場所へ分別・搬入すること。なお、ゴミ等の処理に係る資材や搬出処分費は本業務に含む。
・作業区域内の木道及び自然観察路において、利用者の安全を確保するため、整枝等を行うこと。
・作業面積は、別紙3(園地等清掃面積求積表)のとおりとし、各区域における作業周期及び内容は別紙2(園地等の清掃内容と周期一覧)に記載したとおりとする。
・作業中は、利用者や通行車両等に対し、十分な安全対策を講じること。
・園地等に異常があったときは速やかに担当官に報告すること。
(ウ)園地等の除草業務
・作業区域は別図4(園地等清掃及び除草位置図)の道路法面(赤色表示)及び園地(青色表示)とする。
・除草は機械刈り(刈り払い機使用)による。
・除草後の草は自然腐敗によることとするが、景観上支障のあるものは、指定の場所に集積、若しくは搬出処分すること。
・作業面積及び各区域における除草回数は、別紙4(園地等除草面積求積表)のとおりとし、作業は4月から 11 月までの期間中に行うこととする。
・作業中は、利用者や通行車両等に対し、十分な安全対策を講じること。
(エ)除草における配置技術者要件
・刈払機を使用する場合は「安全教育の修了者」を配置すること。その他法令上定められた資格または安全教育(以下、「資格等」という)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置すること。
ウ.施設管理業務従事者の勤務形態及び配置
(ア)勤務日
・勤務日は、2.(1)ア.(イ)による開館日とする。ただ、必要に応じて閉館日に勤務することを妨げるものではない。
・勤務時間は8:30~17:30(うち、1時間は休憩時間)とする。
(イ)員数等
・配置は1名以上とする。
・施設管理業務従事者が、同日に運営関係業務を兼務することはできない。
(2)運営関係業務
ア. 来館者対応業務
(ア)来館者案内業務
・館内の案内並びに展示内容、五色台及び瀬戸内海国立公園の概要に関する事項についての解
3
説を行う。
(イ)案内業務
・五色台集団施設地区について、案内を希望する者に対し行うこと。なお、予め時間を設定し、業務全体に支障が無いように行うこと。
(ウ)施設使用及び物品貸出申請者の受付等
・施設使用の申込受付
・施設利用日における使用前・後の点検
・貸出し物品の確認 イ.情報の収集・提供業務
(ア)最新情報の収集
・自然観察路を中心に適宜巡視し、自然に関する最新情報を収集する。
(イ)展示物の企画・作成及び展示
・国立公園、五色台の自然、環境省の取り組み等を主題とした展示物を企画する。
・展示は、おおむね2か月ごとに内容の変更を行う。
・企画内容は、事前に環境省担当官の承諾を得ること。
(ウ)環境省、関係機関、自然系団体等の情報・冊子等を陳列、又は配布する。
(エ)広報活動
・年 10 回「ビジターセンター便り」(定例的な催しの広報及び報告を含む)を発行する。
・4か月に1回、年3回程度「五色台たより」(季刊誌)を発行する。
・「ビジターセンター便り」及び「五色台たより」は、発行前に環境省担当官の承諾を得ること。
・発行物は、関係各所に配布する。
・既存の五色台ビジターセンターのホームページ(xxxxx://xxxxxxxxx.xx/)の管理運営等を引き継いで、随時更新し、情報を発信する。なお、月毎のホームページアクセス数を環境省担当官に報告すること。
・適宜、館外催し等において、ビジターセンターや行事、企画展等について広報活動を行う。
・適宜、メディアに対して五色台の自然環境の情報を発信する。ウ.行事等運営業務
(ア)行事等の内容
<定例的な自然とのふれあい行事>
地元の自然や産業、歴史文化、また日本伝統文化などを取り入れ、地域に根ざした行事を企画し、季節に応じて定期的に実施・運営するもの。
・開催回数 10 回(四半期に2~3回、主に土日祝休日に開催)とする。
・講師 外部講師は延べ6名とし、その他の行事等については、運営関係業務従事者がその役割を担うこと。
・スタッフ 当日の行事運営等を行うスタッフを各回2人以上配置する。ただし屋外での活動を主とする行事は、参加者7人に対して1人以上の配置とする。必要に応じて、補助スタッフ(外部スタッフのことを言う。以下同じ。)を配置することができる。
・当該行事の広報活動より前(遅くとも行事開催1か月前まで)に、当該行事に関わる実施計
4
画を作成し、環境省担当官と協議し、承諾を得たうえで提出すること。なお、実施計画には、次の内容を記載すること。
行事名、開催日時(予備日含む)、講師名、スタッフ人数とその役割、会場(屋外の場合は利用コースを記載した地図)、参加者予定人数、工程(行程)、参加費とその根拠、事前打合せの日時及び参加者。
・行事開催にあたっては、講師及びスタッフと事前に打合せを行い、役割分担を明確化するとともに、行事の進め方等を確認すること。また、屋外での活動を伴う行事は、必ず現地の下見を行い、危険箇所や懸念事項等がある場合は共有すること。
・講師とスタッフ等は、参加者の安全の確保に努めること。
・講師とスタッフ等の故意又は過失により、事故が発生した場合は、請負者の責により対応すること。
・参加者名簿を作成し、実施中の参加状況を的確に把握すること。なお、参加者名簿は行事終了後に全て回収し、xxxxxxにかけるなど適切に処分すること。
・参加者には、行事の内容に対応した保険に必ず加入させること。
・参加者に対し、開始前に、安全に関する事項、実施内容等必要な事項を周知させること。
・可能な限り、園地で採取できる素材を使用し、周辺の自然を活かした内容とするとともに、自然体験施設等を有効に活用するよう配慮すること。
・行事ごとに意識調査を作成し、行事終了時に参加者に配布し、回収すること。
・行事終了後は、以下の内容を含んだ実施結果を速やかに環境省担当官に報告すること。
行事名、開催日時、講師およびスタッフ名、会場、参加者人数、行程、良かった点と反省点、今後の改善点、参加者の意識調査結果、事前打合せの日時及び参加者。
<随時行うもの>
・来館者のうち、希望者に対して随時クラフト作り等を受け付ける。また、請負者が園地内の自然を活かした独自のプログラムを実施することを妨げない。繁忙期等で来館者が多いと予想される場合は、補助スタッフを配置する等して適切に対応すること。
(イ)外部講師及び補助スタッフの謝金、旅費
・2.(2)ウ.(ア)に示す外部講師に1人1回につき 8,100 円程度の謝金(大学助教・助手級を想定)および旅費(国家公務員の旅費に関する法律の6級から3級を適用)を支払うこと。ただし、講師の所属先の規定により金額が定められている場合、若しくは受領できない場合はこの限りでない。
・補助スタッフに1人1回につき 6,400 円程度の謝金(大学助手級以下)及び旅費(国家公務員の旅費に関する法律の2級から1級を適用)を支払うこと。ただし、補助スタッフの所属先の規定により金額が定められている場合、若しくは受領できない場合はこの限りでない。
・講師および補助スタッフが行事に関わる打合せに出席する場合は、交通費のみを支給する。 (ウ)定期的ふれあい行事、随時クラフト作り及び請負者独自のプログラム等の参加費・体験料については、保険代と材料費など経費分を基本とし、参加者の負担が最小限となるように設定
する。エ.その他事務
5
・2.(1)ア.(カ)の維持管理・修繕等業務にかかる事務手続きや報告書の作成等を行う。
・その他、環境省担当官から指示のあった書類作成等を行う。オ. 運営関係業務従事者の勤務形態及び員数
(ア)勤務日
・勤務時間は8:30~17:30(うち、1時間は休憩時間)とする。
・勤務日は、2.(1)ア.(イ)の定めによる開館日とする。
(イ)員数等
・配置は1名以上とし、五色台および周辺の地理、地勢、瀬戸内海国立公園及び自然環境の保全等について解説できる知識を有し、かつ運営関係業務が遂行できる能力を有する者とする。
・2.(2)ウ.(ア)に定める補助スタッフの配置は、延べ 20 人日とする。
・運営関係業務の従事者が、同日に施設管理業務を兼務することはできない。
・運営関係業務従事者は、ビジターセンター開館時間中は館内が無人となることがないよう施設管理業務従事者と調整すること。
(3)年間計画及び定例打合せ
ア. 契約締結後、2週間以内に施設管理業務および行事等運営関係業務に係る年間計画を作成し、環境省担当官に提出し、承諾を得ること。なお、当計画書にはふれあい行事の概要および広報時期を明記すること。
イ. 年間計画は、確実に実施すること。なお、変更が生じる場合は、予め環境省担当官と協議し、承諾を得ること。
ウ. 毎月1回程度、施設管理業務及び行事等運営業務について、環境省担当官と打合せを行うこと。
(4)緊急時の対応
ア. 火災等緊急時には、請負者は運営関係業務従事者と連携し、応急措置及び消防、警察への通報ならびに来館者の避難誘導等を適切に対応すること。
イ.利用者等から通報があった場合、または地震や台風後などの施設の損壊が予測される場合、請負者は管理業務従事者と連携し、速やかに状況確認を行い、簡易なものについては直ちに対応を行うこと。
ウ.可能な範囲での措置(使用や立入の禁止、危険の周知等)を講じ、利用者に対する安全策をはかること。
エ.その他業務実施中に異常が確認された場合、また、2.(4)ア.~ウ.により対応を行った場合、請負者は環境省担当官に連絡し、事後の対応を要するものは、その指示に従うこと。
(5)感染症予防のための対応
ア. 新型コロナウイルス感染拡大防止措置に関して、適宜以下について行うこと。
・ドアノブや机等、利用者が触れると想定される部分を適宜アルコール等で消毒する。
・張り紙等により、利用者に感染拡大防止のための必要な注意を促すこと。
・案内窓口にビニール等を貼って飛沫観察を防ぐと共に、利用者を案内する職員はマスクを着用すること。
・玄関ホール等出入り口に手指消毒液を設置すること。
6
3.業務実施期間
令和4年4月1日から令和5年3月 31 日までとする。
4.便宜供与
管理運営業務に必要な備品及び消耗品については、原則請負者の負担とするが、発注者はその一部について請負者に貸与または提供できるものとする。
5.業務報告書
請負者は、月例報告書を2部提出し、検査を受けること。
(1)報告内容
ア.施設管理(清掃・除草以外)業務報告書 様式1イ.施設管理(清掃)業務報告書 様式2
ウ.施設管理業務(除草)業務報告書 様式3
※実施前及び実施後の写真を添付することエ.運営関係業務報告書 様式4
オ・維持管理・修繕等業務 実施一覧表 様式5
※環境省担当官に提出した見積書等、業務完了報告書および請求書の写しを添付すること
(2)報告の時期
5.(1)ア~エについて、実xxの翌月 15 日までに環境省担当官に報告する。なお、令和5年
3月の報告書および5.(1)オについては、3月末に報告すること。
6.著作xxの扱い
(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作xx」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。
(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
7.情報セキュリティの確保
7
請負者は、以下の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について担当官に書面で提出すること。
(2)請負者は、担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxx/xxx-xxxxxx/xxxx.xxx
8.その他
請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
8
(別添)
1.報告書の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます。
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
ただし、 リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、 基本方針
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社 Windows10 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・プレゼンテーション資料;Microsoft 社 PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・イメージ編集;Adobe 社 Illustrator(ファイル形式は「Adobe 社 illustrator CC 2017」に対応したもの)
・画像;BMP 形式又は JPEG 形式
(3)(2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.その他
成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
9
五色台ビジターセンター(1階) 建物内部の清掃位置図
別図1
デッキ
玄関周り
管理棟
(サービスセンター)
五色台ビジターセンター(2階) 建物内部の清掃位置図 別図2
自然体験施設 建物内部の清掃位置図 別図3
玄関周り
園地等 清掃及び除草位置図 別図4
令和4年度 瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務
別紙1
ー
ー
五色台ビジターセンター及び自然体験施設の清掃内容と周期一覧
施設名 | 箇所 | 区分 | 数量 | 清掃内容 | |||||
周期 | 床等の日常清掃 | 床以外の日常清掃等 | 日常 巡回清掃 | 周期 | 床の 定期清掃 | ||||
ビジタ センタ | ビジターホール | 玄関ホール | 331.24㎡ | 1D | ○ | ○ | ○ | 1M | ○ |
風除室・エントラン ス | 玄関ホール | 53㎡ | 1D | ○ | ○ | ○ | 1M | ○ | |
階段室 | 廊下・エレベーターホール | 9.94㎡ | 1D | ○ | ○ | 1M | ○ | ||
階段 | 階段 | 16.56㎡ | 1D | ○ | ○ | 1M | ○ | ||
廊下 | 廊下・エレベーターホール | 32.58㎡ | 1D | ○ | ○ | ○ | 1M | ○ | |
事務所(1) | 事務室 | 23.48㎡ | 1D | ○ | ○ | ||||
応接室 | 事務室 | 16.56㎡ | 1D | ○ | ○ | ||||
ボランティアルーム | 事務室 | 48.32㎡ | 1D | ○ | ○ | 1M | ○ | ||
仮眠室・救護室 | 事務室 | 33.12㎡ | 1D | ○ | |||||
便所(男子、女子、多目的)洗面所 | 便所 | 41.41㎡ | 1D | ○ | ○ | ○ | 1M | ○ | |
倉庫(1) | 廊下・エレベーターホール | 45.55㎡ | 1D | ○ | |||||
2階エレベータホー ル | 廊下・エレベーターホール | 45.55㎡ | 1D | ○ | ○ | ○ | 1M | ○ | |
エレベーター | エレベーター | 1台 (7.45㎡) | 1D | ○ | ○ | ○ | |||
玄関xx | xx周り(日常清掃) | 66.25㎡ | 1D | ○ | |||||
デッキ(1階・2階) | 犬走り(日常清掃) | 903.83㎡ | 1D | ○ | |||||
自然体験施設 | 作業室 | 事務室 | 39.75㎡ | 2D | ○ | ○ | |||
準備室 | 事務室 | 39.75㎡ | 2D | ○ | ○ | ||||
エントランスホール | 玄関ホール | 53㎡ | 2D | ○ | ○ | ○ | 2M | ○ | |
便所(男子、女子、 多目的) | 便所 | 49.69㎡ | 2D | ○ | ○ | ○ | 2M | ○ | |
廊下 | 廊下・エレベーターホール | 16.41㎡ | 2D | ○ | ○ | ○ | 2M | ○ | |
クラフトルーム | 事務室 | 264.99㎡ | 2D | ○ | ○ | 2M | ○ | ||
倉庫(1)~(4) | 廊下・エレベーターホール | 26.5㎡ | 2D | ○ | |||||
クッキングルーム | 食堂 | 185.5㎡ | 2D | ○ | ○ | 2M | ○ | ||
玄関xx | xx周り(日常清掃) | 39.75㎡ | 2D | ○ | |||||
犬走り | 犬走り(日常清掃) | 476.99㎡ | 2D | ○ |
周期について
1D | 開館日のうち1回/1日 |
2D | 開館日のうち1回/2日 |
1M | 1回/1月 |
2M | 1回/2月 |
令和4年度 瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務
別紙2
園地等の清掃内容と周期一覧
施設名 | 箇所 | 周期 | 清掃内容 |
木道 | 木道 | 2D | 巡回して粗ゴミを拾う |
駐車場 | ①~③ | 1M | 巡回して粗ゴミを拾う |
自然観察路 | ①~⑱ | 1M | 巡回して粗ゴミを拾う |
道路法面 | ①~⑥ | 1M | 巡回して粗ゴミを拾う |
園地 | ①~⑨ | 1M | 巡回して粗ゴミを拾う |
周期について
2D | 開館日のうち1回/2日 |
1M | 1回/1月 |
1.園地
園地等清掃面積求積表
別紙3
№ | 面積(㎡) | 面積合計(㎡) |
① | 967 | 30,136 |
② | 5,332 | |
③ | 1,456 | |
④ | 8,479 | |
⑤ | 6,404 | |
⑥ | 1,281 | |
⑦ | 3,006 | |
⑧ | 2,563 | |
⑨ | 648 |
2.自然観察路
№ | 延長(m) | 面積(㎡)=延長×4m | 面積合計(㎡) |
① | 269 | 1,076 | 13,948 |
② | 105 | 420 | |
③ | 247 | 988 | |
④ | 158 | 632 | |
⑤ | 319 | 1,276 | |
⑥ | 102 | 408 | |
⑦ | 502 | 2,008 | |
⑧ | 70 | 280 | |
⑨ | 414 | 1,656 | |
⑩ | 435 | 1,740 | |
➃ | 63 | 252 | |
⑫ | 35 | 140 | |
⑬ | 326 | 1,304 | |
⑭ | 185 | 740 | |
⑮ | 99 | 396 | |
⑯ | 51 | 204 | |
➃ | 58 | 232 | |
⑱ | 49 | 196 |
※自然観察路清掃幅は、観察路1m+両脇各1.5mの4mとする。
3.道路法面
№ | 延長(m) | 面積(㎡)=延長×2m | 面積合計(㎡) |
① | 788 | 1,576 | 2,898 |
② | 126 | 252 | |
③ | 363 | 726 | |
④ | 172 | 344 |
※①~④の清掃幅は、道路路肩より2mとする。
面積(㎡) | 面積合計(㎡) | |
⑤ | 1,209 | 1,352 |
⑥ | 143 |
4.駐車場
面積(㎡) | 面積合計(㎡) | |
① | 1,911 | 7,207 |
② | 4,122 | |
③ | 1,174 |
1~4の合計
x | 掃 | 対 | 象 | x | x | (㎡) | 55,541 |
5.木道
場所 | 面積(㎡) | 面積合計(㎡) |
木道 | 394 | 394 |
※ビジターセンターから自然体験施設までの木道
1.園地
園地等除草面積求積表
別紙4
№ | 面積(㎡) | 回数/年 | のべ面積(㎡) | のべ面積合計(㎡) |
① | 967 | 2 | 1,934 | 63,391 |
② | 5,332 | 3 | 15,996 | |
③ | 1,456 | 2 | 2,912 | |
④ | 8,479 | 3 | 25,437 | |
⑤ | 6,404 | 1 | 6,404 | |
⑥ | 1,281 | 3 | 3,843 | |
⑦ | 3,006 | 1 | 3,006 | |
⑧ | 2,563 | 1 | 2,563 | |
⑨ | 648 | 2 | 1,296 |
※②の面積は、自然体験施設及び四阿の面積を除外している。
2.道路法面
№ | 延長(m) | 面積(㎡) =延長×1m | 回数/年 | のべ面積(㎡) | のべ面積合計(㎡) |
① | 788 | 788 | 3 | 2,364 | 4,347 |
② | 126 | 126 | 3 | 378 | |
③ | 363 | 363 | 3 | 1,089 | |
④ | 172 | 172 | 3 | 516 |
※除草幅は、道路路肩より1mとする。
№ | 面積(㎡) | 回数/年 | のべ面積(㎡) | のべ面積合計(㎡) |
⑤ | 1,209 | 2 | 2,418 | 2,847 |
⑥ | 143 | 3 | 429 |
7,194
道路法面除草のべ面積 (㎡)=面積×回数の合計
令和4年度 瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務
施設管理(清掃・除草以外)業務報告書
様式1
(令和 年 月分) 枚/ 枚 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
曜日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | |
従事者 | |||||||
施設 | 内容 | ||||||
ビジターセンター 〔周期:1D) | 解錠 | ||||||
施錠 | |||||||
警報装置の解除 | |||||||
警報装置の稼働 | |||||||
照明機器点検 | |||||||
その他各機器類点検 | |||||||
その他保守点検 | |||||||
備品・消耗品の管理 | |||||||
簡易水質検査 | |||||||
自然体験施設 〔周期:2D) | 解錠 | ||||||
施錠 | |||||||
照明機器点検 | |||||||
その他各機器類点検 | |||||||
その他保守点検 | |||||||
備品・消耗品の管理 | |||||||
簡易水質検査 |
*周期「1D」は「開館日のうち1回/1日」、周期「2D」は「開館日のうち1回/2日」
*行った作業の欄に「○」印を入れる。
*閉館日には、従事者の欄に「閉館日」と記入し、その日の欄すべてに網掛けをする。
令和4年度 瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務
施設管理(清掃)業務報告書
五色台ビジターセンター・自然体験施設①、木道
様式2-1
令和 年 月分 枚目/ 枚 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | |
曜日 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
従事者 | |||||||||
周期 | 施設名 | 箇所 | |||||||
1D | ビジターセンター | ビジターホール | |||||||
風除室・エントランスホール | |||||||||
階段室 | |||||||||
階段 | |||||||||
玄関周り | |||||||||
廊下 | |||||||||
事務室(1) | |||||||||
応接室 | |||||||||
ボランティアルーム | |||||||||
便所(男子、女子、多目的) | |||||||||
2階エレベータホール | |||||||||
エレベーター | |||||||||
デッキ | |||||||||
2D | 自然体験施設 | 作業室 | |||||||
準備室 | |||||||||
エントランスホール | |||||||||
便所(男子、女子、多目的) | |||||||||
廊下 | |||||||||
クラフトルーム | |||||||||
倉庫(1)~(4) | |||||||||
クッキングルーム | |||||||||
玄関周り | |||||||||
犬走り | |||||||||
木道 | 木道 |
1D | 開館日のうち1回/1日 |
2D | 開館日のうち1回/2日 |
周期について
*各場所の清掃を行った日に「○」印を入れる。
*閉館日には、従事者の欄に「閉館日」と記入し、その日の欄すべてに網掛けをする。
令和4年度 瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務
様式2-2
施設管理(清掃)業務報告書
五色台ビジターセンター・自然体験施設② 床の定期清掃
令和 年 月分
周期 | 施設等名 | 箇所 | 作業日 | 曜日 | 従事者 |
1 M | ビジターセンター | ビジターホール | |||
風除室・エントランスホール | |||||
階段室 | |||||
階段 | |||||
廊下 | |||||
ボランティアルーム | |||||
便所(男子、女子、多目的) | |||||
2階エレベータホール | |||||
2 M | 自然体験施設 | エントランスホール | |||
便所(男子、女子、多目的) | |||||
廊下 | |||||
クラフトルーム | |||||
クッキングルーム |
周期について
1M | 1回/1月 |
2M | 1回/2月 |
令和4年度 瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務
様式2-3
施設管理(清掃)業務報告書園地等
令和 年 月分
周期 | 施設等名 | 箇所 | 作業日 | 曜日 | 従事者 |
1 M 1月に 1回行う | 園地 | ① | |||
② | |||||
③ | |||||
④ | |||||
⑤ | |||||
⑥ | |||||
⑦ | |||||
⑧ | |||||
⑨ | |||||
自然観察路 | ① | ||||
② | |||||
③ | |||||
④ | |||||
⑤ | |||||
⑥ | |||||
⑦ | |||||
⑧ | |||||
⑨ | |||||
⑩ | |||||
⑪ | |||||
⑫ | |||||
⑬ | |||||
⑭ | |||||
⑮ | |||||
⑯ | |||||
⑰ | |||||
⑱ | |||||
道路法面 | ① | ||||
② | |||||
③ | |||||
④ | |||||
⑤ | |||||
⑥ | |||||
駐車場 | ① | ||||
② | |||||
③ |
令和4年度 瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務
施設管理(除草)業務報告書
※4月~11月の期間中に各実施箇所毎に1~3回/年実施
(令和 年 月)
様式3
除草箇所 | 実施日(1回目) | 従事者 | 備考 | 実施日(2回目) | 担当者 | 備考 | 実施日(3回目) | 担当者 | 備考 |
園地① | |||||||||
園地② | |||||||||
園地③ | |||||||||
園地④ | |||||||||
園地⑤ | |||||||||
園地⑥ | |||||||||
園地⑦ | |||||||||
園地⑧ | |||||||||
園地⑨ | |||||||||
道路法面① | |||||||||
道路法面② | |||||||||
道路法面③ | |||||||||
道路法面④ | |||||||||
道路法面⑤ | |||||||||
道路法面⑥ |
*除草は、4月~11月の期間に各区域1~3回の定められた回数以上行う。なお、1日で終了せず2日以上にわたって連続して除草した場合も1回と数える。
*各区域での実施日(1回目)、実施日(2回目)及び実施日(3回目)との間は、少なくとも1か月は開けること。
*本報告書は、前月までの報告書に当月分の除草結果を書き加えて報告する。当月の除草作業が無い場合も報告すること。
*当月の除草結果について、それぞれの区域ごとに実施前及び実施後の写真を添付すること。その写真撮影の際には同じ場所から同じ方向で撮影すること。
令和4年度 瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務
様式4
運営関係業務報告書(月前半)
(令和 年 月)(開館日 日/累計 日)
日 | 曜日 | 従事者 | 作業内容 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
*作業内容の欄には、それぞれの日に行った運営関係業務内容を簡潔に記入する。(例:体験教室の打合せ、五色台たよりの作成、利用者案内、など)
*閉館日には、作業内容の欄に「閉館日」と記入し、その日の欄すべてに網掛けをする。
令和4年度 瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務
様式4
運営関係業務報告書(月後半)
(令和 年 月)
日 | 曜日 | 従事者 | 作業内容 |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 |
*作業内容の欄には、それぞれの日に行った運営関係業務内容を簡潔に記入する。(例:体験教室の打合せ、五色台たよりの作成、利用者案内、など)
*閉館日には、作業内容の欄に「閉館日」と記入し、その日の欄すべてに網掛けをする。
令和4年度 瀬戸内海国立公園五色台ビジターセンター及び自然体験施設等園地管理運営業務
様式5
維持管理・小修繕等業務 実施一覧表
№ | 業務・工事名 | 金額 |
合 計 |