▲Starlink Business契約約款
▲Starlink Business契約約款
(令和5年12月 経企第3320号)
第1章 総則 3
第1条 約款の適用 3
第2条 約款の変更 3
第3条 用語の定義 3
第4条 外国における取扱制限 5
第2章 Starlinkサービスの種類等 5
第5条 Starlinkサービスの種類 5
第3章 Starlinkサービスの提供区間等 5
第6条 Starlinkサービスの提供区間 5
第7条 Starlinkサービスの提供区域 5
第4章 Starlinkキット等の配送及び設置等 5
第8条 Starlinkキット等の配送、設置及び撤去 5
第9条 Starlinkキット等の所有権の移転 6
第10条 Starlinkキット等の管理責任 6
第5章 Starlinkサービス契約 6
第11条 Starlinkサービス契約の単位 6
第12条 電気通信回線設備の終端 6
第13条 Starlinkサービス契約申込の方法 6
第14条 Starlinkサービス契約申込の承諾 7
第15条 Starlinkサービスの提供開始日の通知 7
第16条 Starlinkサービスに係る基本使用料の料金種別の変更 7
第17条 Starlinkサービスの提供を受ける権利の譲渡の禁止 8
第18条 Starlinkサービス契約者が行うStarlinkサービス契約の解除 8
第19条 当社が行うStarlinkサービス契約の解除 8
第20条 破産等によるStarlinkサービス契約の解除 8
第21条 Starlinkサービス契約者の義務等 8
第22条 その他の提供条件 9
第6章 利用中止等 9
第23条 利用中止 9
第24条 利用停止 9
第7章 自営端末設備等の接続等 10
第25条 自営端末設備の接続 10
第26条 自営端末設備に異常がある場合等の検査 11
第27条 自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い 11
第28条 自営端末設備の電波法に基づく検査 11
第29条 自営電気通信設備の接続 11
第30条 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 12
第31条 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い· 12
第32条 自営電気通信設備の電波法に基づく検査 12
第8章 料金等 12
第33条 料金 12
第34条 定額利用料の支払義務 12
第35条 一時金の支払義務 12
第36条 割増金 12
第37条 延滞利息 13
第9章 保守 13
第38条 Starlinkサービス契約者の維持責任 13
第39条 Starlinkサービス契約者の切分責任 13
第40条 電気通信設備の変更に伴うStarlinkキット等又は自営端末設備
等の変更等 13
第10章 保証及び損害賠償等 13
第41条 保証期間内における保証 13
第42条 Starlinkキット等及びStarlinkサービスの保証の限界 14
第43条 Starlinkサービス及びStarlinkキット等に関する問い合わせ受
付 15
第44条 その他の提供条件 15
第45条 免責 15
第46条 損害賠償 16
第11章 雑則 17
第47条 当社の承諾の限界 17
第48条 Starlinkサービスに関する技術的事項 17
第49条 当社が別に定める事項 17
第50条 Starlinkサービス契約者の情報の取得 17
第51条 Starlinkサービス契約者の氏名等の通知 17
第52条 Starlinkサービス契約に係る情報の利用 17
第53条 注意喚起 17
第54条 送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処 18
第55条 Starlinkサービス運営会社が行うセキュリティ対策の承認 18
第56条 知的財産権の取扱い 18
第57条 不可抗力 19
第58条 権利の不放棄 19
第59条 可分性 19
第60条 合意管轄 19
第61条 準拠法 19
別記 20
料金表 22
附則 26
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このStarlink Business契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりStarlink サービス(第3条(用語の定義)に規定するものをいいます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、約款の変更をすることにより、変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(1) 約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(3) Starlinkサービス再販事業者(第3条(用語の定義)に規定するものをいいます。)から当社へ、Starlinkサービスに係る提供条件の変更に関する通知があったとき。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行うときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
電気通信 | 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を 送り、伝え、又は受けること |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこ れと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
データ通信 | 主に符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信 |
Starlinkサービス運営 会社 | Space Exploration Technologies Corp. |
Starlinkサービス再販 事業者 | スカパーJSAT株式会社 |
Starlinkキット | 陸上又は海上に開設及び使用するための無線局であって、通信衛星の中継により無線通信を行う電気通信回線設備であり、アンテナ部、Wi-Fiルーター部、電源部及びベースによっ て構成されるもの |
オプション品 | Starlinkキットと一体で利用することができる周辺機器のうち、当社が指定するもの |
Starlinkキット等 | Starlinkキット及びオプション品 |
シリアル番号 | Starlinkキットを一意に識別する為に付与される所定の文字 |
列 | |
Starlinkサービス衛星 | Starlinkサービス運営会社が運営する通信衛星 |
Starlinkサービス衛星 通信網 | Starlinkサービス衛星及びStarlinkサービス運営会社が保有 する電気通信回線設備等によって構成される通信網 |
Starlinkサービス衛星通信 | Starlinkサービス衛星通信網を経由しStarlinkサービス運営会社により承認されたStarlinkキット等により構成される電 気通信回線設備を発着するデータ通信 |
Starlinkサービス | Starlinkサービス網を利用して当社が日本国内において提供 するデータ通信サービス(当社が本約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。) |
Starlinkサービス契約 | 当社からStarlinkサービスの提供を受けるための契約 |
Starlinkサービス契約 者 | 当社とStarlinkサービス契約を締結している者 |
Starlinkサービス契約者回線 | Starlinkサービス契約に基づいてStarlinkサービス衛星と Starlinkサービス契約の申込者が指定するStarlinkキットとの間に設定される電気通信回線 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の 構内にあるもの |
自営端末設備 | Starlinkサービス契約者が設置する端末設備であって、 Starlinkキット以外のもの |
自営電気通信設備 | Starlinkサービス契約者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの |
電気通信回線 | 利用者(電気通信事業者との間に電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結している者をいいます。)が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用す る電気通信回線設備 |
相互接続点 | Starlinkサービス衛星通信網とStarlinkサービス衛星通信網以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第 33条及び第34条の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定を含みます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通 信設備の接続点 |
協定事業者 | Starlinkサービス運営会社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の 日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
Starlinkサービス取扱 所 | Starlinkサービスに関する業務を行う当社の事業所 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基 準及びデータ伝送用設備端末等の接続の技術的条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号) 及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年 |
法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税され る地方消費税の額 |
(外国における取扱制限)
第4条 Starlinkサービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者(外国の法令に基づいて、その外国において電気通信サービスを提供している者をいいます。以下同じとします。)の定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 Starlinkサービスの種類等
(Starlink サービスの種類)
第5条 Starlinkサービスには、次のタイプがあります。
種 類 | 内 容 |
固定利用(陸上向け) | Starlinkサービス契約者が、あらかじめ当社に申告した位置情報の地点(陸上に限ります。)に端末を設置してStarlinkサービスを利用で きるもの |
移設可能(陸上向け) | Starlinkサービス契約者が、当社に位置情報の申告をすることなく、任意の場所(陸上に限ります。)に端末を設置してStarlinkサービスを 利用できるもの |
海上 | Starlinkサービス契約者が、当社に位置情報の申告をすることなく、任意の場所(海上に限ります。)に端末を設置してStarlinkサービスを 利用できるもの |
第3章 Starlinkサービスの提供区間等
(Starlinkサービスの提供区間)
第6条 当社のStarlinkサービスは別記1に定める提供区間において提供します。
(Starlinkサービスの提供区域)
第7条 当社はStarlinkサービスが提供できる区域(以下「提供区域」とします。)を定めます。
2 当社は、当社が指定するStarlinkサービス取扱所において、Starlinkサービスの提供地域を閲覧に供します。
第4章 Starlinkキット等の配送及び設置等
(Starlinkキット等の配送、設置及び撤去)
第8条 当社は、Starlinkキット等を、当社所定の配送業者を利用してStarlinkサービス契約者へ配送します。
2 Starlinkサービス契約者は、自らの責任で、空の見通しの良い場所にStarlinkキット等を設置又は撤去するものとします。
3 Starlinkサービス契約者は、天候その他の外的要因によってStarlinkキット等が外れる
ことがないよう安全にStarlinkキット等を設置する義務を負うものとします。この場合において、Starlinkサービス契約者は、Starlinkキット(アンテナ部に限ります。)と他の Starlinkキット(アンテナ部に限ります。)の間を4m以上離して設置するものとします。
4 Starlinkサービス契約者は、自らの責任で、Starlinkキット等の設置に関して、適用される全ての建築基準法、ゾーニング、条例、事業地区又は団体の規則、規約、条件、制限、賃貸借(リース)契約上の義務並びに地主/所有者の承認及び条件を確実に遵守し、全ての関連する手数料その他の料金を支払い、及びStarlinkサービス及びStarlinkキット等の設置に必要な全ての許可その他の認可を取得するものとします。
5 Starlinkサービス契約者は、当社及びStarlinkサービス運営会社の承認を得ることなく、当社が定める取扱説明書及び重要事項説明書に反する又は機器の伝達特性を別途変更す
る(アンテナをカバー又はレドームの下に設置する等)方法でStarlinkキット等に変更
(Starlinkキット等の外観又は塗装の変更を含みます。)を加えてはなりません。
6 Starlinkサービスの利用に際して、Starlinkサービス契約者の所有物に何らかの工事又は変更を必要とする場合、当社及びStarlinkサービス運営会社は、費用の補償、又は Starlinkサービス契約者の所有物をStarlinkサービスの提供前と同じ物理的状態に戻す義務を負いません。
7 Starlinkサービス契約者は、屋根に常設する必要がある場合、メンブレンの貫通に関してStarlinkサービス契約者の屋根に適用される保証など、Starlinkキット等の設置に関連する潜在的なリスクを承認するものとします。
(Starlinkキット等の所有権の移転)
第9条 Starlinkキット等の所有権及び危険負担は、Starlinkキット等の配送が完了したときに当社からStarlinkサービス契約者へ移転するものとします。
(Starlinkキット等の管理責任)
第10条 Starlinkサービス契約者は、Starlinkキット等について、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除き、Starlinkサービス契約者以外の方の行為についても当社に対して責任を負っていただきます。
第5章 Starlinkサービス契約
(Starlinkサービス契約の単位)
第11条 当社は1のStarlinkサービス契約者回線ごとに、1のStarlinkサービス契約を締結します。
2 当社との間にStarlinkサービス契約を締結できる者は、1のStarlinkサービス契約につき1人に限ります。
(電気通信回線設備の終端)
第12条 Starlinkサービス契約者回線のStarlinkキット側の終端は、Starlinkサービス衛星とします。
(Starlinkサービス契約申込の方法)
第13条 Starlinkサービスの申込みをすることができる者は、法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)に限ります。
2 Starlinkサービス契約の申込みをするときは、本約款に同意の上で、当社所定の申込書を、契約事務を行うStarlinkサービス取扱所に提出していただきます。
(Starlinkサービス契約申込の承諾)
第14条 当社は、Starlinkサービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、Starlinkサービス申込を承諾するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
3 前二項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、Starlinkサービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) Starlinkサービス契約の申込みをした者(以下「Starlinkサービス申込者」といいます。)が、Starlinkサービスに係る料金その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) Starlinkサービス申込者が、当社の提供する電気通信サービスの利用を停止されたことがあるとき又は当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。
(3) Starlinkサービス申込者が、その申込みにあたり虚偽の申告をしたとき又はその申込みの内容を確認するために当社が別に定める事項の提出を行わないとき。
(4) Starlinkサービス契約の申込み内容が、Starlinkサービス運営会社との協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき又はStarlinkサービス運営会社の承諾が得られないとき。
(5) Starlinkキット等によるStarlinkサービスの提供が、技術的に著しく困難であるとき。
(6) 本約款の規定に反する又は反することとなる恐れがあるとき。
(7) その他Starlinkサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が認めるとき。
4 前三項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、Starlinkサービス契約の申込みを承諾しません。
(1) Starlinkキットを所持していないStarlinkサービス申込者が、その申込みにあたり、 Starlinkキット等の申込みをせずにStarlinkサービス契約のみを申し込みしたとき。
(2) Starlinkサービス申込者が、当社から提供を受けたものでないStarlinkキットの使用を前提に、当社へStarlinkサービス契約を申し込みしたとき(当社がそのStarlinkキットの使用を認めたときを除きます。)。
(3) Starlinkサービス申込者が、Starlinkサービス運営会社が別に定める規約文書等に同意しないとき。
(Starlinkサービスの提供開始日の通知)
第15条 当社は、書面によりStarlinkサービス契約者に提供開始日を通知します。
2 Starlinkサービス契約者は、前項に規定する提供開始日以降でなければ、そのStarlinkキット等を使用することはできません。
(Starlinkサービスに係る基本使用料の料金種別の変更)
第16条 Starlinkサービス契約者は、料金表第2(定額利用料)に規定する基本使用料の料金種別の変更を請求することができます。この場合において、基本使用料の料金種別の変更(その変更により月額料金(料金表通則に定めるものをいいます。)の額が減少するものに限ります。)は、料金月の初日に限り請求することができます。
ただし、料金表において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 Starlinkサービス契約者は、前項の請求を行うときは、当社所定の申込書を契約事務を行うStarlinkサービス取扱所に提出していただきます。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第14条(Starlinkサービス契約申込の承諾)の
規定に準じて取り扱います。
(Starlinkサービスの提供を受ける権利の譲渡の禁止)
第17条 Starlinkサービス契約者がStarlinkサービス契約に基づいてStarlinkサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(Starlinkサービス契約者が行うStarlinkサービス契約の解除)
第18条 Starlinkサービス契約者は、Starlinkサービス契約を解除しようとするときは、その契約の解除をしようとする日から起算して15営業日前までに、そのことを契約事務を行うStarlinkサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 Starlinkサービス契約者は、本条に基づくStarlinkサービス契約の解除を理由とした Starlinkキット等の返品はできません。
(当社が行うStarlinkサービス契約の解除)
第19条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、そのStarlinkサービス契約を解除することがあります。
(1) 第24条(利用停止)第1項の規定によりStarlinkサービスの利用を停止された
Starlinkサービス契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) Starlinkサービス再販事業者と当社との間のStarlinkサービス提供に係る契約が解除されたとき。
2 当社は、Starlinkサービス契約者が第24条第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、Starlinkサービスの利用停止をしないで直ちにそのStarlinkサービス契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのStarlinkサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨をStarlinkサービス契約者に通知します。
4 Starlinkサービス契約者は、本条に基づくStarlinkサービス契約の解除を理由とした Starlinkキット等の返品はできません。
(破産等によるStarlinkサービス契約の解除)
第20条 当社は、Starlinkサービス契約者について、破産法(平成16年法律第75号)、民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのStarlinkサービス契約を解除することがあります。
2 Starlinkサービス契約者は、本条に基づくStarlinkサービス契約の解除を理由とした Starlinkキット等の返品はできません。
(Starlinkサービス契約者の義務等)
第21条 Starlinkサービス契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 違法又は公序良俗に反する態様で、Starlinkサービス又はStarlinkキット等を利用しないこと。
(3) Starlinkキット等及びStarlinkサービスの購入に関連する領収書その他の資料の写しを善良な管理者の注意をもって保管すること。
(4) Starlinkキット等が盗まれる若しくは破壊されるその他の事由により、Starlinkキット等が亡失又はStarlinkサービス契約者の敷地から撤去されたときは、直ちに当社にその旨を通知すること。
(5) Starlinkサービス又はStarlinkキット等の全部又は一部をStarlinkサービス契約者以外の者に使用させるときは、そのStarlinkサービス又はStarlinkキット等を使用する者の行為についても当社に対して責任を負い、当社がStarlinkサービス契約上の権利を行使するために必要な同意を取得すること。
(6) Starlinkサービスにおいて各種サービスを利用するときは、そのサービスの利用条件を遵守のうえ利用すること。
2 当社は、Starlinkサービス契約者の行為が、別記4(Starlinkサービス契約者の禁止行為)に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断したときは、前項第1号の義務に違反したものとみなします。
3 Starlinkサービス契約者は、第1項の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(その他の提供条件)
第22条 Starlinkサービスに係るその他の提供条件については、Starlinkサービス運営会社が定める利用規約に定めるところによります。
第6章 利用中止等
(利用中止)
第23条 当社は、次の場合は、Starlinkサービスの利用を中止することがあります。
(1) Starlinkサービス衛星通信網の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 多数の不完了通信(通信の相手先の応答前に通信の発信を取りやめることをいいま す。)を発生させる等、現にStarlinkサービスに係る通信がふくそうしたとき又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
2 当社は、前項の規定によりStarlinkサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをStarlinkサービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第24条 当社は、Starlinkサービス契約者が次のいずれかに該当するとき合は、6か月以内で当社が定める期間(Starlinkサービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったStarlinkサービスに係る料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)を支払わない場合にあっては、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのStarlinkサービスの利用を停止することがあります。
(1) Starlinkサービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 当社の承諾を得ずに、Starlinkキット等に自営端末設備又は自営電気通信設備を接続したとき。
(3) 第26条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第30条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果技術基準等又は第25条(自営端末設備の接続)第5項第1号に定める技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を Starlinkキット等から取りはずさなかったとき。
(4) 第27条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第28条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第31条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第32条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に
違反したとき。
(5) 第21条(Starlinkサービス契約者の義務等)のほか、本約款の規定に違反したとき。
(6) Starlinkサービス契約者の購入したStarlinkキット等が、Starlinkサービス運営会社の型式承認への適合を維持できなくなったとき。
(67 事前にStarlinkサービス運営会社から同社による審査と承認の手続きが求められる取扱いにおいては、当社がStarlinkサービス再販事業者からStarlinkサービス提供の停止又は適用する提供条件の変更の通知を受けたとき。
(8) 前各号のほか、Starlinkサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼす又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をStarlinkサービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第7章 自営端末設備等の接続等
(自営端末設備の接続)
第25条 Starlinkサービス契約者は、そのStarlinkサービス契約者回線に接続されている Starlinkキット等を介して、自営端末設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるものであって、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
(昭和56年郵政省令第37号。以下「技術基準適合証明規則」といいます。)様式第7号又は第14号の表示により、当社が無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合していることが確認できるもの及びStarlinkキット等に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、契約事務を行うStarlinkサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則
(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は様式第14号の表示等により当社が技術基準等に適合していることが確認できる端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。以下この条において同じとします。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示等により当社が技術基準等に適合していることが確認できる端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 前4項の規定によるほか、当社は、Starlinkサービス契約者から当社が別に定める方法により外国の無線局(電波法第103条の5に規定するものをいいます。)の自営端末設備の接続の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が電波法第3章に定める技術基準に相当するものとして総務大臣が別に告示する技術基準に適合していることを当社が確認できないとき。
(2) その自営端末設備が当社とローミング協定を締結している外国の電気通信事業者に接続することを認められたものでないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
6 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前5項の規定に準じて取り扱います。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第26条 当社は、Starlinkキット等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、Starlinkサービス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等又は前条第5項第1号に定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、 Starlinkサービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第1項の検査を行った結果、自営端末設備が同項の技術基準等又は技術基準に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備をStarlinkキット等から取りはずしていただきます。
(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第27条 Starlinkサービス契約者は、Starlinkキット等に接続されている自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条及び次条において同じとします。)について、電波法
(昭和25年法律第131号)第72条第1項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、Starlinkサービス契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、Starlinkサービス契約者は、その自営端末設備をStarlinkキット等から取りはずしていただきます。
(自営端末設備の電波法に基づく検査)
第28条 前条に規定する検査のほか、自営端末設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の接続)
第29条 Starlinkサービス契約者は、そのStarlinkサービス契約者回線に接続されている Starlinkキット等を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるものであって、無線設備規則に適合しているもの及び Starlinkキット等に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、当社所定の書面により契約事務を行うStarlinkサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営電気通信設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(3) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に
該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 Starlinkサービス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第30条 Starlinkキット等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第26条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第31条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第27条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第32条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第28条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第8章 料金等
(料金)
第33条 当社が提供するStarlinkサービス契約の料金は、定額利用料及び一時金とし、料金表に定めるところによります。
(定額利用料の支払義務)
第34条 Starlinkサービス契約者は、そのStarlinkサービス契約に基づいて当社がStarlinkサービス契約者回線の提供を開始した日から起算してStarlinkサービス契約の解除があ った日の属する料金月の末日までの期間について、定額利用料(料金表第2(定額利用料)に定めるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、料金表において別段の定めがある場合は、この限りではありません。
2 前項の期間において、利用停止等によりStarlinkサービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは次によります。
(1) 利用中止又は利用停止があったときは、Starlinkサービス契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、Starlinkサービス契約者はStarlinkサービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
(一時金の支払義務)
第35条 Starlinkサービス契約者は、一時金(料金表第3(一時金)に定めるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、料金表において別段の定めがある場合は、この限りではありません。
(割増金)
第36条 Starlinkサービス契約者は、Starlinkサービス契約に係る料金を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2
倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第37条 Starlinkサービス契約者は、Starlinkサービス契約の料金その他の債務(延滞利息を除きます。以下この条において同じとします。)について、請求書にて指定する支払期日を経過してもなお支払いがないときは、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第9章 保守
(Starlinkサービス契約者の維持責任)
第38条 Starlinkサービス契約者は、Starlinkキット等、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等又は第25条(自営端末設備の接続)第5項第1号に定める技術基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定によるほか、Starlinkサービス契約者は、Starlinkキット等、自営端末設備
(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(Starlinkサービス契約者の切分責任)
第39条 Starlinkサービス契約者は、Starlinkサービス契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理又は復旧の請求をしていただきます。
2 Starlinkキット等に障害が生じ、又はその設備が滅失したときは、Starlinkサービス契約者がその負担において補充し、修理し、又は復旧するものとします。
ただし、第10章(保証及び損害賠償等)において別段の定めがある場合は、この限りではありません。
3 当社は、第1項の請求により当社の係員を派遣したときは、Starlinkサービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
(電気通信設備の変更に伴うStarlinkキット等又は自営端末設備等の変更等)
第40条 Starlinkサービス衛星通信網においてやむを得ない限度において技術的な条件
(Starlinkキット等の型式認定の内容及び技術的事項を含みます。)の変更が行われた場合であって、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなったときは、Starlinkサービス契約者の負担と責任によりその改造又は変更を行っていただきます。
第10章 保証及び損害賠償等
(保証期間内における保証)
第41条 当社はStarlinkサービス契約者に対し、そのStarlinkサービス契約により当社が提供したStarlinkキットの本体(以下この章において「端末」といいます。)のみを対象に、保証期間(端末の所有権が当社からStarlinkサービス契約者に移転した日から起算して2年後の同じ暦日の前日までの間(提供開始日が2月29日であった場合は、その日から起算
して2年後の2月28日までの間)をいいます。以下この章において同じします。)内に、 Starlinkサービス契約者から故障診断の請求を受け、その端末が故障したと当社が判定したときは、無償で交換用の端末をStarlinkサービス契約者に提供(以下この条において「端末保証」といいます。)します。
ただし、そのStarlinkサービス契約の申込みをした日以前に当社から購入した端末を利用しStarlinkサービスを契約したときは、その端末購入に係るStarlinkサービスの提供開始日から起算して2年後の同じ暦日の前日までの間(提供開始日が2月29日であった場合は、その日から起算して2年後の2月28日までの間)を保証期間として、端末保証を適用します。
2 Starlinkサービス契約者は、前項に規定する端末保証の利用を請求するときは、そのことを契約事務を行うStarlinkサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
3 当社は、前項の請求に基づき端末の故障診断を行い、その結果端末故障か否かを判定します。
4 当社は、端末保証について、本条に定めるものを除き何ら責任を負わないものとします。
5 当社は、Starlinkサービス契約者に日本国内においてStarlinkサービス(Starlinkキットから発信されるものに限ります。以下本条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社又はStarlinkサービス運営会社の責めに帰すべき事由により日本国内においてその提供をしなかったとき(その提供をしなかった原因が、別記1に定める提供区間にある場合に限ります。以下本条において同じとします。)は、そのStarlinkサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、Starlinkサービス契約者からの請求によりそのStarlinkサービス契約者の損害を賠償します。
6 前項の場合において、当社は、Starlinkサービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのStarlinkサービスに係る定額利用料の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
7 当社は、前項の規定により計算して得られた額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。
8 当社の故意又は重大な過失によりStarlinkサービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
9 当社は、Starlinkサービス契約に関し、Starlinkサービス契約者以外の方からの損害賠償の請求には応じません。
10 当社は、第5項に定める損害賠償の事由が発生した日から起算して6か月を経過したときは、損害賠償に係るStarlinkサービス契約者からの請求には応じません。
11 当社はStarlinkサービスの品質について何ら保証せず、本条に定めるほか一切の責任を負わないものとします。
(Starlinkキット等及びStarlinkサービスの保証の限界)
第42条 Starlinkサービス契約者は、次のいずれかの場合は、第41条(保証期間内における保証)に規定する端末保証を当社に請求することはできません。
(1) 取扱説明書又は製品マニュアルに記載された使用環境や指示事項に従わず、製品を使用した場合(Starlinkキットの空の見通しの妨害又はアンテナをレドームで覆うことを含みます。)。
(2) 不適合な設置環境で使用した場合又はStarlinkサービス運営会社が提供若しくは承認していない機器若しくはソフトウェアと組み合わせて使用した場合。
(3) アンテナの手動による再調整の場合。
(4) StarlinkキットとStarlink通信衛星間、又はStarlink通信衛星とゲートウェイ局間における降雨減衰の影響の場合。
(5) Starlink通信の配置上生じるサービス提供の空白地域・時間が原因の場合。
(6) 他の発信装置による干渉又はアクティブな若しくは並列のネットワーク接続の過多の場合。
(7) Starlinkサービス契約者の電源又はネットワーク機器の問題、その他故障の原因が本製品以外にある場合。
(8) 上記のほか著しく過酷な条件のもとで使用されたことにより故障又は損傷した場合。
(9) 移動中の利用の許可を得ていない若しくは指定を受けていないStarlinkキット等及びStarlinkサービスを用いた移動中の利用。
(10) Starlinkサービス運営会社又はStarlinkサービス運営会社に承認された者以外の者によるStarlinkキット等の修理、改修(塗装その他の外観の変更を含みます。)又は逆アセンブル。
(11) 不当な修理若しくは改造、誤接続、設置工事の際の不備若しくは過失又は不適切な設置により、故障又は損傷した場合。
(12) 引き渡し後の輸送、落下、水没等又は不適当な取扱いにより、故障又は損傷した場合。
(13) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、ガス害、公害、塩害若しくは供給 電源に起因する異常電圧又は暴動、窃盗若しくは破壊行為等の人災等の不可抗力により、故障又は損傷した場合。
(14) Starlinkサービス契約者又は第三者が食品又は液体をこぼした場合。
(15) 誤用、悪用、事故、破壊行為、改変又は放置。
(16) そのほか故障の原因がStarlinkサービス契約者の故意又は過失による場合。
(17) Starlinkサービス運営会社によるネットワークの計画的又は緊急メンテナンス。
(18) 通常の損耗、劣化、又はStarlinkキット等の動作に影響を与えない表面上の欠陥、へこみもしくは傷。
(19) 製品に対して取得する必要のある認可、承認若しくは許可の取得又は維持ができない場合。
(20) 当社又はStarlinkサービス運営会社の合理的な支配の及ばない事由その他当社又は
Starlinkサービス運営会社の責任とみなされない故障の場合。
(Starlinkサービス及びStarlinkキット等に関する問い合わせ受付)
第43条 当社は、Starlinkサービス契約者からの、Starlinkサービス及びStarlinkキット等に関する問い合わせを、当社所定の窓口において24時間365日受け付けます。
(その他の提供条件)
第44条 Starlinkキット等及びStarlinkサービスに対して当社が提供する保証において、その他の提供条件は当社が別に定めるところによります。
(免責)
第45条 当社は、法律上認められる範囲で、第10章(保証及び損害賠償等)において別段の定めがある場合を除き、Starlinkキット等及びStarlinkサービスにつき、いかなる保証も行わないものとします。
2 StarlinkサービスがStarlinkサービス契約者の自己の事業、業務その他の目的を達成するために資するものかどうかは、Starlinkサービス契約者の責任で判断いただきます。本サービスを使用する、又は使用できなかったことでStarlinkサービス契約者がその目的を達成することができなかったとしても、当社は何ら責任を負わないものとします。
ただし、当社に故意又は重過失がある場合は、この限りではありません。
3 当社は、Starlinkサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、Starlinkサービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
ただし、当社に故意又は重過失がある場合は、この限りではありません。
4 当社は、本約款等の変更又は第40条(電気通信設備の変更に伴うStarlinkキット等又は自営端末設備等の変更等)の規定により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。
(損害賠償)
第46条 Starlinkサービス契約者が、Starlinkサービス契約の違反により当社に損害を与えたときは、その損害を賠償する責めを負うものとします。
2 Starlinkサービス契約者がStarlinkサービスの利用により第三者に対し損害を与えたとき又は第三者から苦情等の請求があったときは、Starlinkサービス契約者は、自己の責任でこれを解決するものし、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
3 当社は、Starlinkサービス契約に別段の定めがあるとき又は当社に故意若しくは重過失 があるときを除き、Starlinkキット等の設置、修理若しくは撤去及びStarlinkサービスの 利用により生じる結果について、Starlinkサービス契約者その他のいかなる者に対しても、 Starlinkキット等若しくはStarlinkサービスの不具合若しくは故障、第三者による Starlinkサービスへの侵入又は商取引上の紛争その他の原因を問わず、何らの責任も負わ ないものとし、特別損害、付随的損害、派生的損害、懲罰的損害、間接的損害、営業権若 しくは営業利益の喪失、収益の喪失、業務停止、データの喪失若しくは破損、コンピュー ター障害、データセキュリティ違反又は故障、損失若しくは損害について一切責任を負わ ないものとします。
4 本条の規定は、当社がその損失若しくは損害の可能性を通知されたか又は認識していたかにかかわらず、又は請求が契約、制定法、不法行為、厳格責任、過失その他の法令上の請求若しくは理論に基づいて主張されたかにかかわらず、Starlinkサービス契約、 Starlinkサービス若しくはStarlinkキット等に起因又は関連する請求若しくは損害に適用されます。
5 当社がStarlinkサービス契約により賠償責任を負う総額は、当社の故意又は重大な過失に起因して生じた場合及び別途Starlinkサービス契約者と当社の間で個別に契約を締結している場合を除き、その事象が発生した月から起算して前6か月間の間にStarlinkサービス契約者が当社に支払ったそのStarlinkサービス契約に係る料金その他の債務の総額を超えないものとします。
6 Starlinkサービス契約者は、当社がStarlinkサービス又はStarlinkサービスに相当するサービスの提供を行わなかったことにより損害が生じた場合に、Starlinkサービス運営会社に対してその責任を問わないものとします。
ただし、Starlinkサービス運営会社が別段の定めを設けているときは、この限りではありません。
第11章 雑則
(当社の承諾の限界)
第47条 当社は、Starlinkサービス契約者から本約款に基づく請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないときがあります。この場合は、その理由をその請求をしたStarlinkサービス契約者に通知します。
(Starlinkサービスに関する技術的事項)
第48条 当社は、Starlinkサービスを利用する場合において、自営端末設備又は自営電気通信設備の接続に必要な技術的事項を、当社が定める方法により掲示します。
(当社が別に定める事項)
第49条 当社は、本約款において別に定めることとしている事項について、当社が定める方法により閲覧に供します。
(Starlinkサービス契約者の情報の取得)
第50条 Starlinkサービス契約者は、Starlinkサービス提供に関わるものの氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
(Starlinkサービス契約者の氏名等の通知)
第51条 当社は、Starlinkサービス再販事業者から要請があったときは、Starlinkサービス契約者の氏名若しくは名称及び住所等をそのStarlinkサービス再販事業者に通知することがあります。
(Starlinkサービス契約に係る情報の利用)
第52条 当社は、Starlinkサービス契約者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、Starlinkキットのシリアル番号若しくはStarlinkキットの設置場所又は請求書の送付先等の情報を、当社及びStarlink運営会社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用又は料金の請求等、本約款等及びStarlinkサービス運営会社が別に定める規約文書等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
2 当社は、前項で取得した情報を、Starlinkサービス契約の締結及び履行並びに料金等の請求その他のStarlinkサービスの提供に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。この場合において、その情報については別記2(Starlinkサービス契約者の氏名等の変更)を準用して適用するものとします。
3 当社は、Starlinkサービス契約の締結及び履行並びに料金等の請求その他のStarlinkサービスの提供に係る業務の遂行上必要となる範囲において、前2項に定める情報の取扱いを第三者に委託することがあります。
4 前三項の規定によるほか、Starlinkサービスの提供に関して取得したStarlinkサービス契約者及び関係者に係る情報の取扱いについては、当社が定める「NTTドコモ プライバシーポリシー」及びStarlinkサービス運営会社が定める「Starlinkプライバシーポリシー」が適用されます。
(注意喚起)
第53条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「NICT法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(NICT法に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構から送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法に規定するものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知を受けた場合であって、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃によりStarlinkサービスの提供に支障が生ずるおそれがあるときは、当社が必要と認める限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタ ンプから、当該電気通信設備をStarlinkサービス契約者回線へ接続するStarlinkサービス契約者を確認し、当社が定める方法によりそのStarlinkサービス契約者へ注意喚起を行うことがあります。
(送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処)
第54条 当社は、当社又はStarlinkサービス契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該電気通信設備からの送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処を求めるために、当社設備で必要な範囲において検知した通信の送信元 IPアドレス、ポート番号及びタイムスタンプを当該電気通信事業者に提供することを事業法に規定する認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会(以下本条において「認定協会」といいます。)に委託することがあります。
2 当社は、当社又はStarlinkサービス契約者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合は、認定協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目的で、当社設備で必要な範囲において通信の送信元IPアドレス、ポート番号及びタイムスタンプを検知し、これを認定協会に提供することがあります。
(Starlinkサービス運営会社が行うセキュリティ対策の承認)
第55条 Starlinkサービス契約者は、Starlinkサービス運営会社が、Starlinkサービスのデータにインシデントを特定し、それに対応するためのサイバーセキュリティポリシー及び手続を管理及び実施し、そのインシデントの影響を軽減し、その結果を文書に記録し、適切な利害関係者(必要に応じて、国内及び海外の関係当局並びに影響を受けるデータ主体を含みます。)に通知することを承認していただきます。
(知的財産権の取扱い)
第56条 Starlinkサービス運営会社は、Starlinkサービス及びStarlinkキット等における全ての知的財産権(Starlinkキット等に組み込まれる又はStarlinkサービスを提供するために使用されるファームウェア又はソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます。)を含みますが、これらに限られません。)を留保します。
2 Starlinkキット等にインストールされているソフトウェアのコピー及びアップデートは販売されず、Starlinkキット等にインストールされたままの状態で使用するために、前項に従い、Starlinkサービス契約者に対してのみ、非独占的、譲渡不能、限定的及び取消可能な条件で、ライセンス(以下「本ライセンス」といいます。)が付与されます。この場合において、Starlinkサービス契約において明示的に付与される場合を除き、Starlinkサービス運営会社は、Starlinkキット等、Starlinkサービス及びソフトウェアに関する全ての知的所有権その他権利及び利益を留保し、ライセンスを付与しません。
3 本条に定めるほか、本ライセンスに関してはStarlinkサービス運営会社が別に定めるソフトウェアライセンス及び使用条件に従うものとします。
(不可抗力)
第57条 当社は、Starlinkサービス契約に基づく義務の履行遅延又は履行不能について、その遅延又は不履行が当社の合理的な支配に及ばない原因によるものであるときは、一切の責任を負わないものとします。この場合において、当社の合理的な支配に及ばない原因には、天災、労動紛争その他の産業騒乱、停電、公共サービスの停止、ウイルス若しくは疾病・伝染病の蔓延、その他の通信障害、地震、嵐等の自然現象、封鎖、通商停止、暴動、政府の行為若しくは命令、テロ行為、及び戦争が含まれます。
(権利の不放棄)
第58条 当社が本約款に基づく権利を行使しない場合でも、そのことが本約款に基づく権利を当社が現在又は将来において放棄することにはならず、また、後に当社が本約款かに基づく権利を行使した場合において当社の権利は何らの制限もされないものとします。
(可分性)
第59条 本約款のいずれかの部分が無効又は執行不能と解釈された場合であっても、本約款の残余の部分は引き続き完全な効力を有するものとします。
2 前項の場合において、無効又は執行不能とされた部分は、その部分の本来の効果及び意図に従って解釈されるものとします。この場合において、その解釈が不可能な場合は、無効又は執行不能とされた部分は本約款から分離されますが、本約款の残余の部分は引き続き完全な効力を有するものとします。
(合意管轄)
第60条 Starlinkサービス契約者と当社との間でStarlinkサービス契約の内容について疑義又はStarlinkサービスに関して争いが生じた場合は、当社は誠意をもって協議することとしますが、それでもなおStarlinkサービスに関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第61条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
別記
1 Starlinkサービスの提供区間
Starlinkサービスの提供区間は、以下のとおりとします。
(1) 相互接続点とStarlinkサービス衛星との間
(2) Starlinkサービス衛星相互間
2 Starlinkサービス契約者の氏名等の変更
(1) Starlinkサービス契約者は、その氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことを速やかに、契約事務を行うStarlinkサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) 当社は、前号の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3) 当社が本約款に定める通知は、当社に届出を受けている氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
3 Starlinkサービス契約者の地位の承継
(1) 法人の合併若しくは分割によりStarlinkサービス契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面に地位の承継を証明する書類を添えて、速やかに契約事務を行うStarlinkサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) 前号の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、前号の規定による代表者の請求があるまでの間、その地位を承継したもののうちの1人を代表者として取り扱います。
4 Starlinkサービス契約者の禁止行為
Starlinkサービス契約者は、Starlinkサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2) 本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(3) 自己以外の者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(4) 自己以外の者になりすまして各種サービスを利用する行為
(5) 自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6) 自己以外の者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7) 自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8) 猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10) 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(11) Starlinkサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(12) 有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(13) 売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為又はそのおそれのある行為
(14) 犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為又はそのおそれのある行為
(15) その他法令又は本約款等に違反する行為又はそのおそれのある行為
(16) Starlinkサービス又はStarlinkキット等を攻撃用又は防衛用兵器その他の同等のエンドユースのために利用する行為
(17) Starlinkサービス契約者に適用される全ての国際取引管理法(輸出管理、経済制裁、関税/輸入、マネーロンダリング防止及び腐敗防止に関する法令を含む。)に違反する行為
(18) 当社の同意なくStarlinkサービスを第三者に再販売する行為又はそれに類する行為
(19) Starlinkキット(そのStarlinkキットに係るStarlinkサービスの種類が海上である場合を除きます。)を移動する車両等で利用する行為
(20) 本ソフトウェアのバイナリーコードからソースコードを何らかの方法により取り出そうとする行為
(21) Starlinkサービス運営会社が別に定めるStarlink利用ポリシーに反する行為
(22) (1)から(20)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
料金表
第1 通則
1 料金等の設定
Starlinkサービスに係る料金は、Starlinkサービスの提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
2 料金の計算方法
(1) 当社は、月額料金(料金のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)を料金月に従って計算します。
(2) 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前号の料金月の起算日を変更することがあります。
(3) 当社は、料金その他の計算については、次表に定めるとおりとします。
区 分 | 計 算 方 法 |
ア イ以外のもの | 本約款に定める税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行 います。 |
イ 3消費税相当額の加算のただし書きに 掲げる料金 | 本約款に定める額により行います。 |
3 消費税相当額の加算
第34条(定額利用料の支払義務)から第35条(一時金の支払義務)までの規定等により、支払いを要するものとされている料金の額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、料金表第2(定額利用料)の2(料金額)の(1)に規定する定額利用料及び延滞利息については、この限りではありません。
4 月額料金の日割り
(1) 当社は、次の場合に、月額料金をその利用日数に応じて日割りします。 ア 料金月の初日以外の日にStarlinkサービスの提供の開始があったとき。
イ 料金月の初日以外の日に基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が増加したとき(この場合において、増加後の月額料金は、その増加のあった日から適用します。)。
ウ 料金月に係る起算日の変更があったとき。
(2) 前号の規定による月額料金の日割りは、料金月の暦日数により行います。
5 料金等の支払い
(1) Starlinkサービス契約者は、Starlinkサービスに係る料金について、当社所定の支払期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
(2) Starlinkサービスに係る料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(3) 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社定める順序で充当します。
6 少額料金の翌月払い
当社は、当該料金月に請求すべき料金の総額(税抜額とします。)が1,000円未満である場合は、その料金月に請求すべき料金を翌料金月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
7 料金の一括後払い
当社は、前項の規定によるほか、当社に特別の事情がある場合は、Starlinkサービス契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
8 料金の臨時減免
(1) 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
(2) 当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するStarlinkサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第2 定額利用料
1 適用
Starlinkサービス契約に係る定額利用料の適用については、第34条(定額利用料の支払義務)の規定のほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1) Starlinkサービスに係る定額利用料の算定 | Starlinkサービスに係る定額利用料は、Starlinkサービス契約者が選択した料金種別に基づき、料金表第2(定額利用料)の2(料金額)の(1)及び(2)に規定する金額を加算して算定するものとします。 |
(2) Starlinkサービス契約者回線に係るデータ通信利用の制限 | ア 当社は、Starlinkサービス契約者回線との間のデータ通信について、データ通信総量速度規制(そのStarlinkサービス契約者回線との間のデータ通信に係る累計通信データ量が当社が別に定める通信データ量を超えたことを当社が確認した場合において、そのことを確認したときからそのことを確認した日を含む料金月の末日までの間、そのStarlinkサービス契約者回線との間のデータ通信の伝送速度の上限を、当社が別に定める通信速度に制限することをいいます。)を行います。 イ 累計通信データ量は、Starlinkサービス運営会社の機器により測定します。 |
2 料金額
(1) 基本使用料に係るもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 種 別 | 料 金 額(月額) |
固定利用 (陸上向け) | 40GByteプラン | 当社が定める料金額 |
1TByteプラン | 当社が定める料金額 | |
2TByteプラン | 当社が定める料金額 | |
6TByteプラン | 当社が定める料金額 | |
移設可能 (陸上向け) | 50GByteプラン | 当社が定める料金額 |
1TByteプラン | 当社が定める料金額 | |
5TByteプラン | 当社が定める料金額 | |
海上 | 50GByteプラン | 当社が定める料金額 |
1TByteプラン | 当社が定める料金額 | |
5TByteプラン | 当社が定める料金額 |
(2)サポートに係るもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |
定額利用料 | 30,000円(33,000円) |
第3 一時金
1 適用
Starlinkサービス契約に係る一時金の適用については、第35条(一時金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1) 契約事務手数料の適用 | ア Starlinkサービス契約者は、Starlinkサービス契約の申込みをし、その承諾を受けたときに契約事務手数料の支払いを要します。 イ アの規定にかかわらず、Starlinkサービス契約申込み手続きの着手前にその契約の解除又は契約申込みの取消しがあった場合であって、すでに契約事務手数料が支払われているときは、当社はその料金を返還しま す。 |
(2) Starlinkキット購入等料金の適用 | ア Starlinkサービス契約者は、当社からStarlinkキットを購入したときに、Starlinkキット購入等料金の支払いを要します。 イ アの規定にかかわらず、Starlinkサービス契約申込み手続きの着手前にその契約の解除又は契約申込みの取消しがあった場合であって、すでに契約事務手数料が支払われているときは、当社はその料金を返還します。 |
(3) オプション品に係る料金の適用 | ア 当社は、Starlinkサービス契約者の請求に基づき、オプション品を提供します。 イ オプション品の提供に関する料金その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 |
(4) 変更手数料の適用 | ア Starlinkサービス契約者は、Starlinkサービス契約に係る基本使用料の料金種別の変更に関する請求を し、その承諾を受けたときに変更手数料の支払いを要します。 イ アの規定にかかわらず、基本使用料の料金種別の変更手続きの着手前にそのStarlink契約の解除又はその請求の取消しがあった場合であって、すでに変更手数料が支払われているときは、当社はその料金を返還します。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
次の税抜額(かっこ内は 税込額) | ||
ア 契約事務手数料 | 1契約ごとに | 12,000円(13,200 円) |
イ Starlinkキット購入等 料金 | 1Starlinkキットごとに | 392,500円(431,750 円) |
ウ 変更手数料 | 1の基本使用料の料金種別の変更ごとに | 12,000円(13,200円) |
附 則(令和5年12月20日経企第3320号)
本約款は、令和5年12月21日の当社が定める時刻から実施します。