Contract
教育資金贈与税非課税措置に関する特約
1.(特約の適用範囲)
(1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が教育資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。
(2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
① 貯金者が口座開設時点において30歳未満であること
② 貯金者が直系尊属との間で貯金者を受贈者とする贈与契約を締結し、口座開設時にその契約書の原本を当組合に提示すること
③ 貯金者が前号の契約にもとづき2013年4月1日から2026年3月31日までの間に直系尊属からの贈与により取得した金銭を、同期間内かつ取得した日から2か月以内に、貯金として預け入れること
④ 前号による贈与日の属する年の前年における貯金者の合計所得金額が1,000万円以下であること(2019年4月1日以後の贈与について適用)
⑤ 教育資金非課税申告書において、教育資金非課税措置の適用を受ける金額として1,5
00万円を超える金額が記載されていないこと
⑥ 貯金者が教育資金非課税申告書を当組合の他の支店(所)または他の金融機関(以下
「他の支店等」という。)に提出していないこと(ただし、すでに提出した教育資金非課税申告書に係る同種同目的の口座についての契約が終了している場合を除く)
⑦ この口座に預け入れる金銭の使途は、専ら貯金者の教育資金とすることが予定されていること
⑧ 貯金者が教育資金非課税措置の適用を受けるために必要とされる書類を提出すること
(3) この特約の適用後に第2項各号のいずれかに該当しないことが明らかになった場合、この貯金口座は、当組合が教育資金非課税申告書を受理した日に遡って、特約を適用しないものとして取り扱います。
2.(特約と普通貯金規定の優劣)
この特約で定められた事項と普通貯金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この特約が優先するものとし、それ以外の場合については、この特約の目的を害しない限度で普通貯金規定を適用するものとします。
3.(追加の贈与があった場合の特約の適用)
(1) 直系尊属から教育資金の追加の贈与があった場合には、貯金者が追加教育資金非課税申告
書を提出し、当組合が当該申告書を受理した場合、この特約を適用します。
(2) 教育資金非課税措置の適用を受ける金額として追加教育資金非課税申告書に記載された金額と、すでに教育資金非課税措置の適用を受けることとなっている教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額が1,500万円を超える場合、当該追加教育資金非課税申告書について特約は適用しません。
4.(贈与者死亡時の定め)
(1)貯金者は、この特約の適用を受ける教育資金の一括贈与を貯金者に対し行った貯金者の直系尊属(以下「贈与者」という。)が死亡した事実を知った場合は、xxxxに、その旨を当組合に届け出るものとします(2019年4月1日以後かつ死亡前3年以内の贈与および2021年4月1日以後の贈与に適用)。
(2)貯金者は、贈与者の死亡日以前に支払われたことを証する未提出の領収書等がある場合は、すみやかに当該領収書等を当組合に提出するものとします。
(3)第1条第2項第3号による贈与日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、貯金者が当該贈与者からその死亡前3年以内(2021年4月以後に贈与契約を締結した場合は年数にかかわらず)に取得した金銭について、教育資金非課税措置の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額(非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、贈与者からその死亡前3年以内(2021年
4月以後に贈与契約を締結した場合は年数にかかわらず)に取得した金銭の価額に対応する金額)を、当該貯金者が当該贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなします。ただし、死亡の日において以下の各号のいずれかに該当する場合は適用しません(2
019年4月1日以後の贈与について適用)。
① 当該貯金者が23歳未満である場合
② 当該貯金者が学校等に在学している場合
③ 当該貯金者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
また、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、本項各号のいずれかに該当する場合においても、管理残額を当該貯金者が当該贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなします(2023年4月1日以後の贈与について適用)。
(4)贈与者から贈与を受け、当該贈与について非課税の適用を受けている場合における贈与者の死亡日において、貯金者が前項各号に該当する場合は、相続税の課税価格の合計額を確認するための書類を贈与者の死亡に係る相続税の期限内申告書の提出期限後すみやかに当組合に提出するものとします(2023年4月1日以後の贈与に適用)。
5.(領収書等の提出)
(1) 貯金者は、教育資金の支払いに充てるために貯金を払い戻した場合には、領収書その他の書類または記録でその支払いの事実を証するもの(以下「領収書等」という。)の原本またはそれに準じるもの(以下「xxx」という。)を、学校等への支払分と学校等以外への支払分とに区別して提出するものとします。
(2) 領収書等は、当該領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに提出するものとします。
(3) 領収書等に記載の支払年月日と本口座からの払戻日が同じ年に属さない場合、本非課税措置の適用対象外となります。
(4) 領収書等のxxxの返還が必要な場合、当組合は所定の方法により表示等を行ったうえで返還いたします。
(5) 当組合では、教育資金と無関係と判断される領収書等の提出があった場合、その領収書等は返却し、提出はなかったものとします。
6.(書類の追加提示、提出等)
当組合は教育資金非課税措置に関する手続きに際し、貯金規定の手続きに加え、この特約にもとづく各種手続きにおいて、教育資金非課税措置の適用対象であることなどを確認するために、各種書類の提示、提出等を求めることがあります。
この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまで、教育資金非課税措置に関する手続きをしないことができるものとします。
7.(入出金の制限)
(1) 当組合は、次に該当する預入れを制限することができるものとします。
① 教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書の提出を伴わない預入れ
② 教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額と異なる金額の預入れ
③ 第1条第2項第3号に該当しない預入れ
(2) 当組合は、領収書等の提出を伴わない払戻しを制限することができるものとします。な お、払戻しは口座の取扱店舗においてのみ行います。また、領収書等もしくは請求書等の内容が教育資金の対象に該当するかどうか、審査・確認するための期間をいただく場合があります。
(3) 給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払(教育資金の支払いは除く)の取扱いはできません。また、自動送金・自動集金の取扱いもできません。
8.(教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額)
教育資金の支払いに充てられたものとして当組合が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500万円(学校等以外に対して支払われたものについては500万円)を限度とする第5条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします。
ただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当組合に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額とします。
9.(申告内容に異動があった場合の申告書の提出)
貯金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします。
10.(非課税拠出額の減少等があった場合の申告書の提出)
貯金者は、遺留分侵害額請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします。
11.(禁止行為)
貯金者は、次の各号の行為を行うことはできません。
① 口座名義を変更すること(婚姻等、貯金者本人の氏名が法令にもとづき変更される場合を除く)
② 貯金の譲渡に係る契約を締結すること
③ 貯金を担保に供すること
④ 第13条第1項に定める場合を除き、この特約に係る貯金口座を解約すること
12.(終了事由)
この特約は、普通貯金規定にもとづき、当組合が貯金口座を解約する場合のほか、次の事由の区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了することとします。
(1) 貯金者が30歳に達したこと 貯金者が30歳に達した日
貯金者が30歳に達した日において、以下の①または②のいずれかに該当し、30歳に達した日の属する月の翌月末日までに①または②に該当することを明らかにする書類を添付し当組合に届け出をした場合、教育資金管理契約は終了しないものとし、その達した日の翌日以降については、その年において以下の①または②のいずれかに該当する期間がなかった場合における、その年の12月31日または当該貯金者が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとします。
① 当該貯金者が学校等に在学している場合
② 当該貯金者が教育訓練給付金の支払対象となる教育訓練を受講している場合
(2) 31歳以上の当該貯金者がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日または教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講した日があることを、当組合に届け出なかった場合 その年の12月31日
(3) 貯金者が死亡したこと 貯金者が死亡した日
(4) この特約に係る貯金の額が零となった場合において貯金者と当組合との間でこの特約を終了させる合意があったこと この特約が当該合意にもとづき終了する日
13.(終了時の定め)
(1) この特約が終了する場合、特約に係る貯金口座は解約するものとします。
(2) この特約が終了した場合、特約が終了する日の属する月の翌月末日までに、この特約に係る領収書等を提出してください。
(3) 当組合では、この特約が終了した場合でも、すでに提出を受けた領収書等やその他書類等の返却は行いません。
14.(免責条項)
(1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。
① この特約に規定する各種申告書について、税務署から重複提出や虚偽、誤りなどの通知があったこと
② この特約に規定する各種申告書の提出が遅延したこと
③ 領収書等に虚偽や誤り、不適切な点等があること
④ 領収書等の提出が遅延したこと
⑤ その他貯金者が提出すべき書類等に虚偽や誤り、不適切な点等があること、または当該書類等の提出が遅延したこと
⑥ 貯金の預入れが遅延したこと
⑦ 教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書記載の金額と異なる金額を預け入れたこと
⑧ 普通貯金規定の解約事由その他貯金者の帰責事由により、この特約に係る貯金口座が解約されたこと
⑨ 貯金債権が相殺され、または差し押さえられたことにより、教育資金の支払いができなかったこと
⑩ 不可抗力等により損害が発生したこと
⑪ 当組合以外の金融機関の責めに帰すべき事由による損害が発生したこと
⑫ 次条に規定する国税庁等による調査により、当組合が記録した教育資金支出額等が修正となったこと
⑬ 貯金者が適用法令もしくはこの特約に違反したことにより、または当組合の判断によ り、当組合が適用法令もしくはこの特約にもとづき、提出を受けた領収書等に関する記録を訂正すること
⑭ 貯金者がこの特約に違反したこと
⑮ 適用法令その他の法令に変更があったこと
(2) 第1条第2項第2号に規定する贈与契約に関し、貯金者以外に権利を主張する者が現れた場合には、貯金者が責任をもって対処するものとします。
15.(調査協力)
国税庁等による調査が行われた場合、当組合は、貯金者の承諾なく、質問や検査に回答したり、物件提出したりするなどの協力を行います。
16.(特約の変更)
(1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
17.(教育資金非課税措置に係る事務)
この特約に定めのない教育資金非課税措置に関する事項の細目については、適用法令およびこの特約に規定する範囲内で、当組合が定めるものとします。
以 上
(2023 年 8 月 1 日現在)