LINE 証券株式会社
信用取引関連書面集
本書面は、信用取引に関する書面を取りまとめたものです。
信用取引口座の開設申し込みの際は内容をご確認、ご同意の上お申し込みください。
本書面は以下の書面が含まれております。
⚫ 契約締結時交付書面等の電磁的な方法による交付等に係る取扱規定
⚫ 信用取引口座設定約諾書
⚫ PTS 信用取引に係る合意書
⚫ 信用取引の契約締結前交付書面
⚫ LINE 証券信用取引ルール
⚫ 信用取引約款
⚫ 包括再担保契約に基づく担保同意書
LINE 証券株式会社
K01_500(2020.05)
契約締結時交付書面などの電磁的方法による交付などに係る取扱規程
LINE 証券の信用取引口座の開設にあたっては、当社では、お取引についての説明書面等の交付・書面の差し入れを電磁的に行います(以下「電子交付等」といいます。)。
1. 電子交付等の方法
当社が利用する電子交付等の方法は、以下の方法です。
⚫ インターネットを用いて当社の WEB サイトに書面の記録事項を提供・記録し、お客様による閲覧を可能とする交付方法
⚫ インターネットを用いて当社の WEB サイトに書面の記載事項を提供・記載し、お客様による閲覧並びに同意に関する記録を可能とする方法
2. 電子交付等を受けるためにお客様が準備いただくソフトウェア等
電子交付等を受けるためには、当社の推奨するバージョン以上の PDF 形式のファイル閲覧ソフト、およびブラウザソフトを必要とします。
3. 電子交付等の対象書面
電子交付等を行う書面は次のとおりとなります。
⚫ 信用取引口座設定約諾書
⚫ PTS 信用取引に係る合意書
⚫ 信用取引の契約締結前交付書面
⚫ LINE 証券信用取引ルール
⚫ 信用取引約款
⚫ 包括再担保契約に基づく担保同意書
2020 年 5 月
K01_501(2020.5)
信用取引口座設定約諾書
私は、信用取引制度の特徴及び仕組み等に関し、貴社から受けた説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において信用取引を行います。つきましては、貴社に信用取引口座を設定するに際し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)その他の法令、信用取引に係る売買を執行する取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)の受託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則及び決定事項並びに慣行中、信用取引の条件に関連する条項に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、この約諾書を差し入れます。なお、本約諾書における用語の意義は、当該取引所の諸規則において定めるところに従います。
(信用取引口座による処理)
第1条 私が今後貴社との間に行う信用取引において、借り入れる金銭、買xxx証券、借り入れる有価証券、売付代金、委託保証金、売買の決済による損益金、金利、その他授受する金銭はすべてこの信用取引口座で処理すること。
(委託保証金の代用有価証券の範囲)
第2条 委託保証金の差入れを有価証券をもって代用する場合については、貴社は貴社が応じられる範囲において有価証券を受け入れることに異議のないこと。
(委託保証金の取扱い)
第3条 私がこの信用取引口座を通じて貴社に差し入れた委託保証金は、法令に従い貴社の財産とは分別して保管されること。
2 前項の規定にかかわらず、私が委託保証金として貴社に預託した代用有価証券は、私が別に書面により同意をした場合には、貴社が他に担保に供し又は貸し付けることができること。
3 前項の場合において、貴社は、他に担保に供し又は貸し付けた有価証券に相当する額の金銭又は有価証券を、法令に従い貴社の財産とは分別して保管すること。
(買xxx証券及び売付代金の取扱い)
第4条 私がこの信用取引口座を通じて買い付けた有価証券及び有価証券を売り付けた場合の代金は、貴社が任意にこれを他に貸し付け、担保に供し、他の顧客の信用取引のため使用し又はその有価証券に基づく権利を貴社が行使することに異議のないこと。
(弁済条件の変更)
第5条 当該取引所が、天災地変、経済事情の激変、上場廃止その他やむを得ない理由に基づいて、信用取引に係る弁済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこと。
(貸出規程による制約)
第6条 私が制度信用取引を行っている場合において、当該取引所が指定する証券金融株式会社(以下「証金」という。)が貸借取引貸出規程(以下「貸出規程」という。)に基づいて次の措置、制約を行ったときは、私の制度信用取引につきそれと同様の措置、制約を行うこと。
(1) 証金の行う貸借取引に係る特定の銘柄の貸株残高株数等が、融資残高株数等を超過し、その不足株数等の調達が不可能又は著しく困難となった場合において、証金が貸出規程に基づいて融資の返済を申し込むことを延期させる措置
(2) 天災地変、戦争動乱、経済事情の激変、当該取引所における売買の停止又は制限、品不足、その他やむを得ない事由により一部又は全部の銘柄について貸借取引の決済が不可能又は著しく困難となるおそれがあると認められる場合において、証金が貸出規程に基づいて別にその方法・条件を定めて決済を行わせる措置
(3) その他証金の貸出規程のうち、制度信用取引の条件に関連する制約
(買xxx証券等につき剰余金の配当又は株式分割による株式を受ける権利の付与等が行われた場合の処理)
第7条 私が制度信用取引に関し、貴社に預入した買xxx証券又は貴社から借り入れた有価証券につき、剰余金の配当又は株式分割による株式を受ける権利の付与等が行われた場合における当該権利の処理については、当該取引所の定める方法により処理されること。
(期限の利益の喪失)
第8条 私について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社から通知、催告等がなくても貴社に対する信用取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1) 支払いの停止又は破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 私の貴社に対する信用取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 私の貴社に対する信用取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき。
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の住所が不明となったとき。
2 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社の請求によって貴社に対する信用取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1) 私の貴社に対する信用取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 私の貴社に対する債務(信用取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(3) 私が貴社との本約諾又はその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき。
(4) 前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(期限の利益を喪失した場合における信用取引の処理)
第9条 私が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、私が貴社に設定した信用取引口座を通じて処理されるすべての信用取引につき、これを決済するために必要な売付契約又は買付契約を、私の計算において貴社が任意に締結することに異議のないこと。
2 私が前条第2項第1号に掲げる債務のうち、信用取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当該取引所の規則により、当該遅滞に係る信用取引を決済するために必要な売付契約又は買付契約を、私の計算において貴社が任意に締結することに異議のないこと。
3 私が前条第2項各号のいずれかに該当したときは、貴社の請求により、貴社の指定する日時までに、私が貴社に設定した信用取引口座を通じて処理されるすべての信用取引を決済するために必要な売付け又は買付けを、貴社に委託して行うこと(前項の規定により貴社が売付契約又は買付契約を締結する場合を除く。)。
4 前項の日時までに、私が売付け又は買付けの委託を行わないときは、貴社が任意に、私の計算においてそれを決済するために必要な売付契約又は買付契約を締結することに異議のないこと。
5 前各項の売付け又は買付けを行った結果、損失が生じた場合には、貴社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
(委託保証金等の処分)
第10条 私が信用取引に関し、貴社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、次の各号に掲げるものを、私の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。
(1) 私が委託保証金として差し入れた代用有価証券
(2) その他証券取引に関し、貴社が占有し、又は社債、株式等の振替に関する法律(平成
13年法律第75号)に基づく口座に記録している私の有価証券及びその他の動産
(差引計算)
第11条 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の貴社に対する信用取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること。
2 前項の相殺ができる場合には、貴社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること。
3 前2項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率については貴社の定める利率によるものとし、信用取引に係る貴社に対する債務の遅延損害金の率については当該取引所の定めるものとし、貴社に対するその他の債務の遅延損害金の率については、貴社の定める率によるものとする。
(弁済等充当の順序)
第12条 債務の弁済又は前条の差引計算を行う場合、私の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、貴社が適当と認める順序方法により充当することができること。
(遅延損害金の支払い)
第13条 私が信用取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、当該取引所の定める率による遅延損害金を支払うことに異議のないこと。
(通知金融商品取引業者等に該当した場合の措置)
第14条 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社又は貴社が加入する投資者保護基金(以下「基金」という。)から特段の通知がない限り、私が貴社に設定した信用取引口座を通じて処理されるすべての信用取引(以下「当該信用取引」という。)に係る私の債務につき、当然期限の利益が失われ、かつ、決済のための売付け及び買付けを行うことができなくなること。
(1) 貴社が法に定める通知金融商品取引業者に該当し、基金が貴社の顧客分別金信託の受益権を行使したとき。
(2) 貴社が法に定める認定金融商品取引業者に該当し、基金がその公告を行ったとき。
2 前項の場合においては、私と貴社との間における私の当該信用取引に係るすべての債権(委託保証金返還請求権を除く。)及び債務については、第1号に定める額と第2号に定める額との差額に相当する金銭の授受により処理されること。この場合において、私が当該差額に相当する金銭を支払うべきときは、当該差額は、私が貴社に差し入れた委託保証金により担保されること。
(1) 当該信用取引による売付代金に係る債権の額及び当該信用取引による買xxx証券に相当する価額として当該取引所が定めた価額並びにその他の当該信用取引に関する一切の債権(当該信用取引に係る買xxx証券の引渡請求権及び委託保証金返還請求権を除く。)の額の合計額
(2) 当該信用取引による買付代金に係る債務の額及び当該信用取引による売xxx証券に相当する価額として当該取引所が定めた価額並びにその他の当該信用取引に関する一切の債務(当該信用取引に係る売xxx証券の引渡債務を除く。)の額の合計額
(認定等に伴う措置に係る請求)
第15条 貴社が通知金融商品取引業者又は認定金融商品取引業者に該当した場合において、前条に定める取扱いその他当該取引所の定める規則に基づき行われる取扱いにより、私が損害を被ったときであっても、当該取引所に対してその損害の賠償を請求しないこと。
(債権譲渡等の禁止)
第16条 私が貴社に対して有する債権は、これを他に譲渡又は質入れしないこと。
(委託保証金の利息その他の対価)
第17条 私が信用取引に関し、貴社に委託保証金として差し入れる金銭又は代用有価証券には、利息その他の対価をつけないこと。
(報告)
第18条 第8条第1項各号及び同条第2項各号のいずれかの事由が生じた場合には、貴社に対し直ちに書面をもってその旨を報告すること。
(届出事項の変更届出)
第19条 貴社に届け出た氏名若しくは名称、印章若しくは署名鑑又は住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、貴社に対し直ちに書面をもってその旨の届出をすること。
(報告書等の作成及び提出)
第20条 私は、xxが日本国の法令等に基づき要求される場合には、私に係る信用取引の内容その他を、日本国の政府機関等宛に報告することに異議のないこと。この場合、私は、貴社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力すること。
2 前項の規定に基づき行われたかかる報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、貴社は免責されること。
(免責事項)
第21条 天災地変等の不可抗力その他正当な事由により、私の請求に係る委託保証金等の返還が遅延した場合に生じた損害については、貴社がその責めを負わないこと。
2 前項の事由による委託保証金等の紛失、滅失、き損等の損害についても貴社はその責めを負わないこと。
3 貴社が、諸届その他の書類に使用された印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については貴社がその責めを負わないこと。
(通知の効力)
第22条 私が貴社に届け出た住所又は事務所にあて、貴社によりなされた信用取引に関する諸通知が、転居、不在その他私の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとすること。
(適用法)
第23条 本約諾は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。
(合意管轄)
第24条 私と貴社との間の信用取引に関する訴訟については、貴社本店の所在地を管轄する裁判所のうちから貴社が管轄裁判所を指定することができること。
(電磁的方法による書面の授受)
第25条 貴社は、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3に定める方法と同様の方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容を提示し、私の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、第3条第2項、第18条及び第19条に規定する書面(印章又は署名鑑の変更に係るものを除く。)の受入れに代えて、電磁的方法により、当該書面によるべき同意を得ること又は報告若しくは届出を受けることができること。この場合において、貴社は私から当該書面によるべき同意を得たもの又は報告若しくは届出を受けたものとみなされること。
2 私が、前項の規定による承諾をした後に、書面又は電磁的方法により、電磁的方法による同意、報告又は届出を行わない旨の申出をした場合(私が再び前項の規定による承諾をした場合を除く。)は、貴社は、前項の規定に基づき電磁的方法により受けることができることとした書面によるべき同意を得ない又は報告若しくは届出を受けないこと。
(有価証券)
第26条 この約諾書において、有価証券とは、法第2条第1項に規定する有価証券及び
同条第2項の規定により当該有価証券とみなされる権利をいうこと。
2020 年 5 月
K01_502(2020.5)
PTS 信用取引に係る合意書
貴社に差し入れた「信用取引口座設定約諾書」(以下、「約諾書」という。)につき、信用取引に係る売買を執行する市場として、取引所金融商品市場に加え、私設取引システム(以下「PTS」という。)を利用するために、以下の各事項につき合意します。
なお、本合意書中の用語については、本合意書中に別段の定めがある場合を除き、日本証券業協会の諸規則及び約諾書の定義を適用するものとします。
(PTS 運営業者の規約等の遵守等)
第1条 私は、信用取引制度の特徴及び仕組み等に関し、貴社から受けた説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において PTS 信用取引を行います。
2 私は今後貴社との間に行う PTS 信用取引において、約諾書前文に掲げる法令諸規則等の他、PTS 信用取引に係る売買を執行する PTS の運営業務を行う金融商品取引業者(以下「当該 PTS 運営業者」という。)が定める規則及び決定事項並びに慣行中、PTS 信用取引の条件に関連する条項に従います。
(読み替え)
第2条 約諾書第1条の規定中「信用取引において」とあるのは「信用取引(PTS 信用取引を含む。以下同じ。)において」と読み替えるものとします。
2 約諾書第5条、第6条(2)、第7条、第9条第 2 項、第 11 条第3項、第 13 条及び第 15 条の規定中「当該取引所」とあるのは「当該取引所又は当該 PTS 運営業者」と読み替えるものとします。
3 約諾書第6条柱書の規定中「制度信用取引を」とあるのは「制度信用取引(PTS 制度信用取引を含む。以下同じ。)を」と、「当該取引所」とあるのは「当該取引所及び当該 PTS 運営業者」と読み替えるものとします。
4 約諾書第6条(1)の規定中「貸借取引」とあるのは「貸借取引(PTS 貸借取引を含む。以下同じ。)」と読み替えることとします。
2020 年 5 月
K01_503(2020.5)
信用取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
○信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約があります。当社での取り扱いは「制度信用取引」のみとなります。
○信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム)において行われるもの(「PTS 信用取引」といいます。)があります。この書面では、特に言及がない限り、PTS 信用取引を含めた信用取引全体に関する説明を記載しています。
○信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
(※)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
手数料など諸費用について
・信用取引を行うにあたっては、信用取引ルールに記載の売買手数料、信用管理費、名義書換料及び権利処理手数料をいただきます。
・信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付株券等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
・信用取引を行うにあたっては、信用取引ルールに記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
・委託保証金は、売買代金の 33%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。また、有価証
券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙「代用有価証券の種類、
代用価格等」に定めるところによります。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・信用取引の対象となっている株券等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりしたりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 30%未満となった場合には、不足額を翌営業日の 24 時までに当社に差し入れていただく必要があります。
・上記期限までに不足額を差し入れない場合や、約諾書などの定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、
価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
信用取引の仕組みについて
○ 制度信用取引(PTS 制度信用取引については次項をご覧ください)
⚫ 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
⚫ 制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄 1)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
⚫ 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
⚫ 制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります 2。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。
また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券等を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料 (いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります2。
⚫ 制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い
1 当社では、取扱い銘柄に制限を設けることがあります。
2 これらの額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づいて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
方のお客様がこれを受け取るものではありません。
なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、取引の開始の際に説明いたします。
⚫ 制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割、株式無償割当て、会社分割、その他権利付与(以下「株式分割等」と言います。)による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約権等が付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不公平をなくします。(注)例えば、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
⇒売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
⇒上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。 また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約 3 か
月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注)制度信用取引では、お客様が買い付けた株券等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券等に株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約権等の権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となる場合については、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
⚫ 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限又は停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
○ PTS 制度信用取引
⚫ PTS 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、PTS において行われる信用取引です。品貸料及び返済期限は、日本証券業協会の認可会員である私設取引システム運営業者(以下、「PTS 運営業者」といいます。)が、日本証券業協会の規則に基づき決定しています。また、PTS 制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
⚫ PTS 制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)の中から証券金融会社が選定した銘柄から、PTS 運営業者が選定した銘柄に限られます。なお、 PTS 制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、PTS 制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄) の中から証券金融会社が選定した銘柄から、 PTS 運営業者が選定した銘柄に限られます。
⚫ PTS 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて PTS 制度信用取引を継続することはできません。なお、金融商品取引所が制度信用取引を継続することが適当でないと認め、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われた場合は、PTS 制度信用取引についても返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われますのでご注意ください。また、金融商品取引所による返済期限の変更が行われていない場合でも、PTS 運営業者が PTS 制度信用取引を継続することが適当でないと認め、PTS制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますのでご注意ください。
⚫ 上記3点を除き、PTS 制度信用取引における金利、貸株料、品貸料、貸株料その他の取扱いは、制度信用取引と同じとなります(前項を参照ください)。
信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
⚫ 顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
PTS(私設取引システム)への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理株券等の売買の媒介、取次ぎ又は代理
⚫ 信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
⚫ 信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
⚫ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
⚫ 信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
⚫ お取引にあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」及び「PTS 信用取引に係る合意書」をご確認の上、当社に差し入れていただき、信用取引口座を開設していただく必要があります。
⚫ 信用取引口座を開設されるにあたっては、本書面(LINE 証券 信用取引ルールを含む)、「信用取引口座設定約諾書」、「PTS 信用取引に係る合意書」および信用取引約款の内容をご理解いただいていることが必要です。
⚫ 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⚫ 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。なお、その際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんので、注意してください。
⚫ 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
⚫ PTS は、上記の日々公表銘柄に加え、PTS 日々公表銘柄に関する規定を設け、当該規定に該当した銘柄を「PTS 日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
⚫ お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券等及び信用取引によって株券等を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び現引き・現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
⚫ 適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合及びそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の50倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。
⚫ 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
⚫ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
⚫ 当社が口座名義人の死亡を確認した時点で信用建玉の未決済がある場合、当社が口座名義人の死亡を確認した日以降、当該信用建玉の任意返済措置を行い、精算金額を確定いたします。
当社の概要
商号等 | LINE 証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 3144 号 |
本店所在地 | 〒141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー |
連絡先 | LINE 証券問い合わせフォーム https://line-sec.co.jp/contact |
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資本金 | 200 億円 |
主な事業 | 金融商品取引業 |
設立年月 | 2018 年 6 月 |
〇お取引内容に関するお問い合わせ等について
お取引内容に関するお問い合わせ・ご意見や苦情等につきましては、LINE 証券サイトの問い合せフォームまでお申し出ください。
連絡先 LINE 証券問い合わせフォーム
https://line-sec.co.jp/contact
〇指定紛争解決機関のご利用について
お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用が可能です。
(ADR機関のご利用に際して不明な点等ございましたら、上記の連絡先までご照会ください)特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
電話番号 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(証券・金融商品あっせん相談センターは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
注)ADR とは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
別紙1
代用有価証券の種類、代用価格等
委託保証金は、売買代金の 33%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
上場株券…………………………………………………80% 以下上場投資信託等(ETF、不動産投信など)……………80% 以下
※上記有価証券であっても、銘柄・数量により受入れられない場合があります。
※当社判断等により適格除外とした銘柄につきましては代用有価証券となりません。
委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
なお、次の各号に該当する銘柄については、当該各号に定める日から代用有価証券の掛目率を引き下げまたは掛目率を 0%に変更することがあります。
① 当社が市場価格、流動性等の観点から代用有価証券として不適格と判断した銘柄については、お客様にその旨の告知を行った日から起算して5営業日目以降の日
② 当社での信用取引建玉状況および代用有価証券の預かり状況に著しい偏りがみられる銘柄など、当社が代用有価証券として不適切と判断した銘柄については、お客様にその旨の告知を行った日から起算して5営業日目以降の日
③ 明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生した銘柄については、お客様にその旨の告知を行った日の翌営業日目以降の日
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
・ 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
・ 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・ 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
・ 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
・ その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
以 上
別紙2
返済の方法
●品貸料及び信用取引貸株料の支払
売付株券等に対する品貸料及び信用取引貸株料をお支払いいただきます。
返済の方法
●金利の支払
買付代金に対する金利をお支払いいただきます。
買付けから始める場合
●----信用取引口座の設定----●
信用取引口座設定約諾書を差し入れるとともに、その写しの交付を受けます。
●------委託保証金------●
■売買代金の 33%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。
■委託保証金は株券や公社債等で代用することも可能ですが、一部分を現金にしていただくこともあります。
■主な代用有価証券の掛目(前日時価に対して)上場株券……………………80% 以下
上場投資信託等……………80% 以下
(ETF、不動産投信など)
■信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 30%未満となった場合には、不足額を翌営業日までに当社に差し入れていただく必要があります。
●売り返済
買い付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
●現引き
貸付金を直接当社に引き渡していただきます。(買い付けた株券等は、お客様にお渡しします。)
売付けから始める場合
信用取引の基本的な流れ
●買い返済
売り付けた株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。
●現渡し
貸付株券等を直接当社に引き渡していただきます。(売却代金は、お客様にお渡しします。)
注 1 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
注 2 金利、貸株料等の取扱いについては、お客様と当社との合意によって決定されますので、事前に当社にご確認ください。
注 3 委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更される又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
以 上
K01_504(2020.5)
LINE 証券 信用取引ルール
1.信用取引口座開設
(1)口座開設基準
•「LINE 証券統合約款」に基づく当社の口座を開設していること
• 当社が信用取引口座開設の申込受付基準として設ける条件(年齢 70 歳以下等)に合致していること
•「信用取引約款」、「信用取引口座設定約諾書」、「PTS 信用取引に係る合意書」、「信用取引の契約締結前交付書面」および当社信用取引ルールの内容をご理解いただいていること
•「信用取引口座設定約諾書」、「PTS 信用取引に係る合意書」を当社が定める方法により差し入れていただけること
• 連絡先電話番号を正確に登録し、緊急時に電話連絡が可能であること
• 1 か月以内に信用取引口座の開設の申込み、または信用取引口座の閉鎖を行っていないこと
•信用取引口座を開設していないこと。
•過去に金銭の授受等で当社との間で問題を生じていないこと
(2)口座開設審査
信用取引口座の開設申請後に、口座開設審査を行っております。
審査にあたり、当社が必要と判断した場合はお電話で確認させていただくことがあります。
口座開設基準を満たしていても審査によりご希望にそえないことがあります。当社はその理由については開示いたしませんのでご了承ください。
審査結果は、LINE メッセージにてお送り致します。
2.取扱市場等
当社が取扱う市場は以下の通りです。
•東京証券取引所
•チャイエックス•ジャパンが運営するPTS(私設取引システム)の Chi-Alpha および Chi-Select
3.取扱銘柄
当社では原則、東京証券取引所が制度信用銘柄として選定した銘柄を取扱います。
但し、当社が取扱わないと判断した銘柄を除きます。また、当社が取扱う銘柄は変更されることがあります。
4.取引手数料
◇インターネットでの取引
信用新規注文、信用返済注文ともに無料です。
◇電話での取引
売買代金×1.1%
但し、最低手数料は 3,300 円、最高手数料は 5,500 円となります。
※原則、電話での取引はできません。携帯端末を紛失した等で当社が認めた場合のみ受付けを行います。
5.委託保証金率
(1)委託保証金率
•委託保証金率は約定代金の原則 33%です。
•必要な現金保証金率は原則 0%です。
※東京証券取引所、チャイエックスが運営する PTS(以下、「金融商品取引所等」という。)による規制のほか、当社の判断で委託保証金率、現金保証金率を変更する場合があります。
(2)必要な委託保証金の額の最低額
必要な委託保証金の最低金額は 30 万円です。
(3)委託保証金の差入れ(代用有価証券)
差入れていただく委託保証金は原則現金ですが、有価証券で代用することも可能です。
当社では、東京証券取引所に上場している株式(上場 ETF、上場ETN、上場 REITを含む、以下「株式等」という。)により代用する場合の代用価格は、前営業日の終値(終値がない場合は最終気配値段)に 80%を乗じた価格となります。
※当社では、非取扱株式、投資信託については、代用対象外とさせていただいております。
※金融商品取引所等による規制のほか、当社の判断で代用有価証券の個別銘柄の掛け目の変更(引き下げ)や除外等の規制を実施する場合があります。
※お取引状況により個別のお客様ごとに、代用掛け目の変更(引き下げ)等を行う場合があります。
(4)委託保証金の管理方法
信用取引口座を開設している場合は、お預かりしている現金(保証金現金)および有価証券(代用有価証券)は、原則として委託保証金として取扱います。
(5)委託保証金の額
委託保証金の額は以下の通り計算します。
委託保証金の額= 保証金現金の額 + 代用有価証券の額 - 評価損益 - 返済注文による損失額(確定損) - 諸経費
※評価損益とは、相場変動に基づく計算上の損失額は計算上の損失と利益を合計した値です。計算結果が利益となる場合はその値は 0 となります。
※諸経費とは、買い方金利、貸株料、品貸料(逆日歩)、管理費(税込み)、名義書換料(税込み)といった制度信用取引において必要となる費用の合計額です。
(6)委託保証金率の計算方法
委託保証金率は以下の通り計算します。
委託保証金率 = 委託保証金の額 ÷ 保有する建玉の総額
※保有する建玉の総額には以下を含みます。
•制度信用取引の決済取引未約定の建玉
•現引き及び現渡しによる決済が約定して受渡日未到来の建玉
•制度信用取引で新規注文をして未約定となっている場合の想定建玉(想定約定金額)
(7)現金保証金率の計算方法
現金保証金率は以下の通り計算します。
現金保証金率 = 保証金現金の額 ÷ 保有する建玉の総額
※保有する建玉の総額には以下を含みます。
•制度信用取引の決済取引未約定の建玉
•現引き及び現渡しによる決済が約定して受渡日未到来の建玉
•制度信用取引で新規注文をして未約定となっている場合の想定建玉(想定約定金額)
6.信用期日
制度信用取引の返済期限(以下「信用期日」といいます)は 6 ヶ月です。信用建玉の
建日(信用建玉が約定した日)の 6 ヶ月目応当日が信用期日となり、この日を超えて信用建玉を保有することは出来ません。信用期日が休日の場合には、前営業日が信用期日となります。
お客様は信用建玉の最終返済日までにその建玉を反対売買または現引•現渡しなければなりません。最終返済日は、信用期日の前営業日です。
最終返済日を過ぎるとお客様からの注文は受付けません。必ず、最終返済日までに反対売買または、現引•現渡を行ってください。
最終返済日までに信用建玉を反対売買または現引•現渡しなかった場合には、その建玉については翌営業日の信用期日に、当社の任意で反対売買させていただきます。反対売買により返済が完了しなかった場合、当社の任意により、現引•現渡による返済を行わせていただく場合があります。
信用建玉に株式分割、合併、株式交換、株式移転などの権利処理の発生が予定される場合、その際の比率などの状況により、信用期日の繰上げをする場合があります。また当社独自の判断においても、信用期日の繰上げをする場合があります。
【コーポレートアクションと信用期日】
•株式分割(非整数倍)、株式無償割当(非整数倍)、株式併合権利付最終日
※原則として、整数倍の株式分割について、建単価の調整が行われるため、信用期日の繰上げはありません。
•合併(消滅会社)、株式交換(完全子会社)、株式移転(消滅会社)、上場廃止上場廃止日の 5 営業日前(最終取引日の 4 営業日前)
•単元変更(1 単元の株式数が増加する場合)単元変更日の前営業日
7.追加保証金(追証)
(1)追証(おいしょう)とは
追証とは、お客様の委託保証金率が 30%未満となった場合に、当該保証金率が最低委託保証金維持率である 30%を回復するまで、追加で差入れていただく必要がある保証金のことです。
※追証判定に使用する委託保証金率は上記「5.委託保証金率(6)」の計算式より以下の部分を除きます。
•制度信用取引で新規注文をして未約定となっている場合の想定建玉(想定約定金額)
また、以下の方法により追証の請求額を減額することができます。
•保有建玉の反対売買
保有建玉の一部を反対売買した場合は、LINE 証券では当該建玉の新規建時の約定価額に30%を乗じた額が追証から控除されます。
なお、一度追証と判定された場合、追証の差入れ期限までの相場変動により委託保証金率が 30%以上となっても追証の請求額を差入れる必要があります。
(2)追証の判定時間
追証の判定は毎営業日の夕方に仮計算し、夜間の本計算で確定します。
(3)追証になった場合
追証になった場合には、以下の取引を停止します。
•現物の買付
•投資信託の買付、スイッチング
•信用新規建て
•現引
•出金
また、以下の未約定注文を失効させます。
•現物の買付
•信用新規建て
•申込締切を迎えていない投資信託の未約定注文など
(4)追証発生の連絡
毎営業日の夕方に仮計算を行い、追証または不足金と判定された場合には速報として 18 時頃にお客様に通知いたします。
毎営業日の夜間に本計算を行い、追証または不足金と判定された場合には確報として翌日 6 時頃にお客様に通知いたします。
追証発生により入金が必要となる金額はお客様へ通知いたします。また、取引サイト内でもご確認いただけます。
(5)追証の差入れ期限
追証と判定された日の翌営業日の 23:59 です。
例① )2020 年 1 月 15 日(水曜日)の夜間に追証と判定された場合は 2020
年 1 月 16 日(木曜日)の朝 6 時頃にお客様に追証発生の連絡をいたします。
お客様には 1 月 16 日(木曜日)の 23:59 までに追証を解消していただく必要があります。
例② )2020 年 1 月 17 日(金曜日)の夜間に追証と判定された場合は 2020
年 1 月 18 日(土曜日)の朝 6 時頃にお客様に追証発生の連絡をいたします。
お客様には 1 月 20 日(月曜日)の 23:59 までに追証を解消していただく必要があります。
(6)差入れ期限までに追証の差入れがない場合
お客様から差入期限までに追証の差入れがない場合には、当社はお客様の口座における全信用建玉を当社の任意で反対売買(または現引•現渡)します。
また、追証の発生の有無、お客様からの追証の差入れの有無に関わらず、委託保証金率が前引け、または大引けの時点で 10%を下回った場合には、当社は、お客様の口
座における全信用建玉を当社の任意でお客様の計算により反対売買(または現引•現渡)することにより処分することができるものとします。
(7)不足金について
信用取引を決済したことにより生じた損金にはお客様の保証金を充当します。
充当しても足りない場合には不足金となります(損金に見合う保証金がある場合で
も、維持率の 33%を下回る金額は損金に充当することが出来ないため、別途受渡日までに入金が必要です。)。
不足金が発生した場合、受渡日までに不足金を入金しなければなりません。
受渡日までに不足金の入金がない場合、当社は、お客様の口座における全信用建玉を当社の任意でお客様の計算により反対売買することにより処分して適宜債務の弁済に充当させていただきます。
これらの処分を行ってもなお、不足金が発生すると当社が判断した場合は、不足金を充当するために、次の対応を行うことがあります。
•お客様の代用有価証券を当社の任意でお客様の計算により売却
•当社にお預けいただいているお客様の有価証券等を当社の任意でお客様の計算による処分
•当社にお預けいただいている他の取引の証拠金として差し入れられている現金の振替
•他の取引で保有している建玉について任意でお客様の計算による反対売買
(8)不足金の発生連絡
毎営業日の夕方に仮計算を行い、不足金と判定された場合には速報として 18 時頃にお客様に通知いたします。
毎営業日の夜間に本計算を行い、不足金と判定された場合には確報として翌日 6 時頃にお客様に通知いたします。
不足金発生により入金が必要となる金額はお客様へ通知いたします。また、取引サイト内でもご確認いただけます。
8.信用新規注文
•買建(信用新規買い)および売建(信用新規売り)
買建は金銭を借り入れて有価証券を買付ける取引、売建は有価証券を借り入れてその有価証券を売却する取引です。
また、信用新規注文は「新規建可能額」の範囲内で行うことができます。ただし、建玉限度額を超えることとなる場合、委託保証金が 30 万円を下回る場合は、信用新規の注文は行うことができません。
※「新規建可能額」とは、新規建日以降の予定の委託保証金率を計算し、最も低い予定の委託保証金率が 33%を超える場合、当該 33%を超える部分に相当する委託保証金額によって新規建できる約定代金の限度額です。ただし、証券取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた場合、証券取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。
なお、「新規建可能額」の範囲内での新規建の注文であっても、急激な相場変動等により、結果として委託保証金率が 30%を下回る場合があります。
※1 銘柄あたりの建玉限度額は 5 億、総建玉限度額は 10 億です。
9.信用返済注文(決済方法)
(1)信用返済売り(転売)
信用取引で買建てした建玉を返済する取引です。
(2)信用返済買い(買戻し)
信用取引で売建てした建玉を返済する取引です。
(3)現引
信用取引で買建てした建玉を建玉金額+諸経費相当分の現金を支払い、現物株式として引き取る取引です。
(4)現渡
信用取引で売建てした建玉と同じ銘柄•株数の株式を引き渡すことで、売付代金相当額を受け取る取引です。
※現引•現渡注文を営業日の 8:00~15:00 に発注すると、すぐに約定されます。約定するとその注文の取消はできません。また、この時間外に発注した注文はこの時間までの間は取消が可能です。
10.取引規制
当社の信用取引では、市場の動向に応じて個別銘柄ごとに取引規制を行うことがあります。
信用取引における主要な取引規制は以下の通りです。
●増担保規制
新規建玉に対して委託保証金を通常よりも多く差し入れていただきます。
●現引停止
現引を停止させていただきます。
●新規売り停止
新規売りを停止させていただきます。
●新規買い停止
新規買いを停止させていただきます。
コーポレートアクション等が発生した場合には原則以下の通り注文を停止します。
•株式分割(非整数倍)、株式無償割当(非整数倍)、株式併合
発行体が公表した日から権利付最終日まで新規建てを停止します。
•合併(消滅会社)、株式交換(完全子会社)、株式移転(消滅会社)、上場廃止発行体が公表した日から上場廃止日の前営業日まで新規建てを停止します。
•単元変更(1 単元の株式数が増加する場合)
発行体が公表した日から単元変更日の前営業日まで新規建てを停止します。
•上場廃止に係る猶予期間入り
上場廃止に係る猶予期間入りとなった日から猶予期間最終日まで新規建てを停止します。
•整理銘柄指定
整理銘柄に指定された日から新規建てを停止します。
•監理銘柄指定
監理銘柄に指定された日から指定が解除されるまで新規建てを停止します。
•貸株申込制限
日本証券金融株式会社の発令内容に従い注文を停止します。
新規売り停止、現引停止、信用返済買いが停止の対象となり得ます。
●金融商品取引所等が定める規制のほか、当社の判断で規制を実施する場合があります。
●二階建制限
委託保証金として差し入れていただている銘柄と信用買建玉の銘柄に同一銘柄が含まれるケースを二階建と呼びます。二階建の状態では、当該銘柄の値下がりによ り、建玉の評価損拡大と代用有価証券の値下りによる委託保証金の減少が同時に発生するため、急激に委託保証金率が低下する恐れがあります。
当社では、市場の取引状況や個別銘柄の値動き等考慮し、独自に「二階建銘柄」を選定し、信用新規買の停止、代用有価証券に差し入れる際の代用掛け目の変更(引き下げ)等を行う場合があります。
またお客様毎のお取引状況により、お客様毎に信用取引の停止、代用有価証券の掛け目変更(引き下げ)や除外等の規制を実施する場合があります。
11.信用取引関係諸経費
信用取引で発生する諸経費は以下の通りです。
(1)買い方金利と売り方金利
買い方金利:2.8%(年率)、売り方金利:0%(年率)
【計算方法】
買い方(売り方)金利 = 建玉の金額 × 2.8% × 日数 ÷ 365
※日数:制度信用取引の受渡日から弁済(返済)日の翌日までに経過した日数です。
※計算の結果、買い方金利に一円未満の金額が生じる場合は当該一円未満の金額を切り捨てます。
(2)貸株料
貸株料:1.15%(年率)
【計算方法】
貸株料 = 建玉の金額 × 1.15% × 日数 ÷ 365
※日数:制度信用取引の受渡日から弁済(返済)日の翌日までに経過した日数です。
※計算の結果、貸株料に一円未満の金額が生じる場合は当該一円未満の金額を切り捨てます。
(3)品貸料(逆日歩)
品貸料とは、貸借取引において貸株の量が融資の量を上回った場合に発生する超過(株不足)部分の調達に要した費用です。
【計算方法】
品貸料 = 品貸料の単価 × 売建(買建)株数
※品貸料の単価は日本証券金融会社が発表します。
※売建てをしているお客様から徴収し、買建てをしているお客様に支払います。
※品貸料は売建玉の受渡日から弁済(返済)日までに複数回発生することもあり、その場合にはその合計額が徴収する金額となります。
(4)管理費
管理費は信用建玉 1 株につき 10 銭+消費税です。
ただし、1 単元 1 株の銘柄の場合の管理費は信用建玉 1 株につき 100 円+消費税です。
1 か月あたりの最低金額は 100 円+消費税、最高金額は 1,000 円+消費税。
【計算方法】
信用建玉の約定日から弁済(返済)の申し出の日まで、毎月管理費を徴収いたします。
管理費は 1 か月ごとに発生し、発生日は信用建玉の約定日の応当日です。管理費は建玉毎に計算します。
(5)名義書換料
買建玉について権利付最終日を跨いで保有する場合、権利付最終日に株式は 1 単元
につき 50 円+消費税、ETF/ETN は 1 単元につき 5 円+消費税の名義書換料を徴収します。ただし、大幅な株式分割が行われた場合など、当社の判断により減額することがあります。
12.信用取引の権利処理
(1)配当落調整額
配当落調整額 = 1 株当たりの配当金額から源泉徴収税額相当分を控除した残額
× 買建(売建)株数
※買建玉であれば配当落調整額を受け取り、売建玉であれば支払います。
※配当金の権利確定日に建玉を保有する場合に発生するため、配当金の支払日にすでに返済が完了した建玉に対しても配当落調整額の授受が発生します。
(2)株式分割(整数倍)
比率に基づき買建(売建)株数を増加し、建単価を減額します。
(3)株式分割(非整数倍)
証券金融会社において行われる権利入札により決定される権利処理価額を建単価から減額します。
(4)新株予約権無償割当
証券金融会社において行われる権利入札により決定される権利処理価額を建単価から減額します。また、新株予約権は受け取れません。
13.包括再担保契約
信用取引において、お客様に貸付ける買付資金や売付株式を当社が調達する際、お客様からお預かりしている代用有価証券を混同担保に使用することへ包括的に同意いただく契約を締結していただいております(締結いただけない場合は、信用取引口座を開設できません。)。この契約に基づき、当社が担保として使用するときは、「信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書」を「取引残高報告書」と併せてお客様へ交付します。
14.その他
本ルールに記載のない事項については取引所取引ルールに準じます。
2020 年 5 月
K01_505(2020.05)
信用取引約款
第 1 条(約款の趣旨)
1. この信用取引約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様が LINE 証券株式会社(以下、「当社」といいます。)の信用取引を利用する上で特に必要となる取り決めです。
2. 信用取引の利用にあたっては、本約款と矛盾抵触しない範囲で、LINE 証券統合約款も適用されます。
3. お客様は、信用取引を利用するにあたって、本約款および LINE 証券統合約款のほか、
「信用取引口座設定約諾書」、当社が定める他の約款および取引ルール等ならびに関係法令諸規則を遵守するものとします。
第 2 条(信用取引口座の開設)
1. お客様は、以下の要件をすべて満たす場合に当社に信用取引口座開設の申込みを行うことができるものとします。
① 「LINE 証券統合約款」に基づく取引口座の開設条件をすべて満たしており、すでに LINE 証券統合約款に基づく取引口座を開設済みまたは取引口座の開設申込を同時に行うこと。
② 信用取引経験または株式投資経験が一定期間以上あること。
③ 信用取引を行うのに十分な金融資産があること。
④ 投資目的および資金の性格に適合した取引を行っていただけること。
⑤ 本約款、「信用取引口座設定約諾書」、「PTS 信用取引に係る合意書」、「信用取引の契約締結前交付書面」および当社信用取引ルールの内容をご理解いただいていること。
⑥ 「信用取引口座設定約諾書」、「PTS 信用取引に係る合意書」を当社が定める方法により差し入れていただけること。
⑦ 代用有価証券の取り扱いについて、包括再担保契約を締結していただけること。
⑧ 連絡先電話番号を正確に登録し、緊急時に電話連絡が可能であること。
➃ 信用取引に関する事項について、法令に定める電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により通知することにご同意いただけること。
⑩ 過去に金銭の授受等で当社との間で問題を生じていないこと。
⑪ その他、当社が信用取引口座開設の申込受付基準として設ける条件に合致していること。
2. お客様は、当社が定める方法により信用取引口座の開設を申込むものとします。当社は前項各号の基準および当社の定める信用取引口座開設審査基準に基づき口座開設の可否を審査し、審査の結果当社が口座開設を承諾した場合に限り、お客様は信用取引を行えるものとします。なお、審査の結果、口座開設をお断りする場合であっても、当社は
お客様に対しその理由を開示しないものとします。
3. 信用取引口座の開設は、1人1口座のみ開設できるものとします。
第3条(取引の種類)
お客様が信用取引口座を利用して信用取引注文を行える有価証券および取引の種類は、当社が定めるものとします。
第4条(対象銘柄)
1. お客様が信用取引口座を利用して信用取引注文を行える銘柄は、当社が定める銘柄とします。
2. 前項の定めにかかわらず、金融商品取引所等による信用取引の制限または禁止措置の対象になった銘柄、証券金融会社による貸株利用等の申込制限または申込停止措置の対象になった銘柄および信用取引の受託を停止する必要のある銘柄として当社が指定した銘柄は、お取引できないものとします。また、これらの銘柄についてお客様がすでに出された信用取引注文は、失効するものとします。
3. 株式分割、株式併合等を行う銘柄は、一定期間新規の信用取引ができなくなることがあります。
第 5 条(信用取引の取扱数量)
お客様が信用取引による有価証券の買付または売付の取引注文を行える数量は、当社が定めるものとします。
第 6 条(建玉の制限)
信用取引による建玉金額の上限は、銘柄ごと、お客様ごとに当社が定めるものとします。
第 7 条(委託保証金)
1. 信用取引口座で信用取引を行う場合、信用取引の注文に先立って、委託証拠金を当社に差し入れるものとします。
2. 当社でお預かりしている現金は、他の取引の証拠金として差し入れているものを除き、すべて委託保証金として差し入れるものとします。
3. 反対売買による利益が生じた場合、決済日に当該利益額を委託保証金として差し入れるものとします。
4. 当社の定める一定額以上の現金または有価証券が委託保証金として差し入れられていない場合、委託保証金の引出し、または新規建てはできないものとします。ただし、信用建玉がない場合の委託保証金の引出しは、この限りではありません。
第 8 条(代用有価証券)
1.前条の委託保証金は、当社が指定する有価証券(ただし、金融商品取引所が代用有価証券不適格とする銘柄を除きます。)をもって、当社が定める範囲内で代えることができるものとします。以下、本項に基づき委託保証金の代わりとする有価証券を「代用有価証券」といいます。
2.当社でお預かりする有価証券(前項に基づき代用有価証券にできるものに限ります。)は、すべて前項の代用有価証券として差し入れるものとします。
3.代用有価証券は、その時価額にあらかじめ定められた率(以下「掛目率」といいます。)を乗じた額をもって委託保証金として評価します。
4.前項の定めにかかわらず、次の各号に該当する銘柄については、当該各号に定める日から代用有価証券の掛目率を引き下げまたは掛目率を 0%に変更することがあります。
① 当社が市場価格、流動性等の観点から代用有価証券として不適格と判断した銘柄については、お客様にその旨の告知を行った日から起算して5営業日目以降の日
② 当社での信用取引建玉状況および代用有価証券の預かり状況に著しい偏りがみられる銘柄など、当社が代用有価証券として不適切と判断した銘柄については、お客様にその旨の告知を行った日から起算して5営業日目以降の日
③ 明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生した銘柄については、お客様にその旨の告知を行った日の翌営業日目以降の日
5.お客様は、当社がお客様から差し入れを受けた代用有価証券を、当社がお客様に貸し付ける金銭または有価証券を調達するために証券金融会社等に再担保に提供することを、当社が定める方法により同意するものとします。
第 9 条(委託保証金率・最低維持率)
1. 委託保証金の率は 33%とします。また、委託保証金の最低金額は 30 万円とします。ただし、金融商品取引所および証券金融会社等または当社が委託保証金率の規制または変更を行った銘柄については、この限りではありません。
2. 委託保証金が前項の率または金額を下回っている場合は、新規の買建てまたは売建てを行えないものとします。またこの場合、当社はお客様の取引注文(信用取引注文に限りません)を、任意で取り消すことができるものとします。
3. 委託保証金の最低維持率は 30%とします。お客様の委託保証金の維持率が最低維持率を下回った場合、お客様は翌営業日の 24:00 までに維持率が 30%に戻るまでの追加保証金を、当社からの請求の有無にかかわらず差し入れるものとします。
4. 前項に定める日時までに追加保証金の差入れがない場合、当社はお客様に通知することなく、すべての建玉を任意に処分します。またお客様の代用有価証券を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
5. 前項における処分および弁済の結果残債務がある場合、お客様は当社に対して直ちに残債務の弁済を行うものとします。
6. 委託保証金率および最低維持率は、金融商品取引所の規制等または当社独自の判断に
よって、すべてまたは一部の対象銘柄について変更されることがあります。
第 10 条(信用期日)
1. お客様は、信用取引を行う場合、買付代金または売付有価証券の返済期限(以下「信用期日」といいます)の前営業日までに、必ず反対売買または現引もしくは現渡を行うものとします。
2. 当社は、信用建玉銘柄について、上場廃止・株式併合・合併・株式交換・株式移転等の措置がとられた場合、信用期日を当社が定める日に変更できるものとします。ただし、合併比率等の諸条件を考慮し、当社の判断により信用期日の変更を行わない場合があります。
3. お客様のお取引を口座名義人ご本人様以外の第三者が行っていることが判明した場合、信用期日を当社が定める日に変更できるものとします。
4. 前二項の定めに従い当社が信用期日を変更した場合、お客様は、変更後の信用期日の前営業日までに、反対売買または現引もしくは現渡を行うものとします。
5. 第 1 項または第 4 項の定めにかかわらず、お客様が信用期日の前営業日までに反対売買または現引もしくは現渡を行わなかった場合、当社は信用期日当日または当社が任意で定める日に、お客様に通知することなくお客様の口座において、当該建玉を任意に反対売買または現引もしくは現渡を行えるものとします。
6. 前項に従い当社が反対売買または現引もしくは現渡を行った結果、債務が発生した場合には、お客様は当社に対して速やかにその額に相当する金銭を入金するものとします。
7. お客様が信用取引の建玉を保有したまま、以下に該当した場合には、当社は信用期日が到来する前であっても、お客様に通知することなく、直ちに、お客様の計算で当該建玉を反対売買または現引もしくは現渡が行えるものとします。
① お客様が海外に居住していることが判明した場合
② 当社が、お客様と連絡が取れなくなったと合理的に判断した場合
③ お客様が死亡した場合(認定死亡、失踪宣告があった場合を含む)
④ お客様が意思能力を失ってその回復の見込みがないと当社が合理的に認めた場合
8. お客様が第 6 項に従い金銭を入金しない場合、または当社が前項に従い反対売買もしくは現引もしくは現渡を行った結果、債務が発生した場合には、当社はお客様の代用有価証券を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
9. 前項における処分および弁済の結果残債務がある場合、お客様は当社に対して直ちに残債務の弁済を行うものとします。
第 11 条(不足金)
1. 信用取引の損金により不足金が生じた場合、お客様は当社所定の日時までに不足金を入金するものとします。
2. お客様から前項に定める日時までに不足金の入金がない場合、当社はお客様に通知することなく、すべての建玉を任意に処分すること、お客様の代用有価証券を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
3. 前項における処分および弁済の結果残債務がある場合、お客様は当社に対して直ちに残債務の弁済を行うものとします。
第 12 条(残債務の弁済がない場合の取り扱い)
1. お客様が第 9 条第 5 項、第 10 条第 9 項、前条第 3 項または第 22 条第 7 項に従い直ちに残債務の弁済を行わない場合、当社はお客様に通知することなく、以下の方法により、適宜当該残債務の弁済に充当することができるものとします。
① お預かりしている現金、有価証券、および他の取引の証拠金として差し入れられている現金を、残債務の弁済に充当する。
② 他の取引で保有している建玉について任意で反対売買を行い、残債務の弁済に充当する。
第 13 条(遅延損害金および回収の委託等)
1. お客様が所定の期限を過ぎても債務を履行しないときは、当社は日本証券業協会または各金融商品取引所の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
2. 当社は、お客様に対する債権の回収業務を第三者に委託すること、または、当該債権を第三者に譲渡することができるものとします。
第 14 条(取引残高報告および再担保同意明細書)
1. 包括再担保契約を締結いただいたお客様に対しては、取引残高報告書とともに再担保同意明細書を送付します。
2. 取引残高報告書および再担保同意明細書については、書面による交付に代えて電子情報処理組織を使用する方法により提供されることがあります。
第 15 条(取引手数料)
当社は、お客様が信用取引口座を利用して信用取引注文を行い約定した場合、当社所定の取引手数料を徴収いたします。
第 16 条(信用取引管理費)
当社は、信用取引の建玉に対して、当社所定の信用取引管理費を徴収します。
第 17 条(信用取引名義書換料)
当社は、信用取引の買建玉に対して、当社所定の信用取引名義書換料を徴収します。
第 18 条(金利)
当社は、信用取引の買建玉に対して、当社所定の金利を徴収します。
第 19 条(信用取引貸株料および信用取引逆日歩)
1. 当社は、信用取引の売建玉に対して、当社所定の信用取引貸株料を徴収します。
2. 制度信用取引で逆日歩が発生した場合、当社は、制度信用取引の売建玉に対して、信用取引貸株料に加えて逆日歩の金額を徴収します。
第 20 条(配当落調整額)
1. お客様が配当に関する権利確定日に信用取引の買建玉を保有していた場合、当社は、発行会社による配当の実施後に、お客様に対して配当落調整額を支払い、委託保証金に組み入れるものとします。
2. お客様が配当に関する権利確定日に信用売建玉を保有していた場合、お客様は、当社に配当落調整額を支払うものとします。なお、お客様の支払いは、発行会社の配当実施まで猶予されますが、当社は、権利落ち日以降、当社の定める予想配当落調整額の引出しを制限することができるものとします。
3. 前二項の配当落調整額の受払いを行う日は当社が定めるものとします。
4. お客様は、信用取引口座設定約諾書第 8 条に定める期限の利益の喪失事由が生じた場合、直ちに第 2 項の予想配当落調整額を当社に支払うものとします。なお、実際の配当落調整額との差額が生じた場合(配当落調整額が発生しない場合を含みます。)、配当落調整額の受け払いを行う日に当該差額の受け払いを行うものとします。
第 21 条(申込事項等の変更)
お客様は、当社への届出事項に変更があった場合、所定の手続きにより遅滞なく当社に届け出るものとします。
第 22 条(信用取引利用の制限)
1. お客様が本約款、LINE 証券統合約款、信用取引口座設定約諾書の各条項、当社が定める他の約款および取引ルール等、もしくは関係法令諸規則に違反した場合、不正な取引を行うことを目的として当社信用取引口座の利用を行っていることが判明した場合、またはお客様が当社に対する債務の履行を怠った場合、その他やむを得ない事情が生じた場合は、当社は直ちにお客様の信用取引の利用を制限または禁止することができるものとします。
2. お客様の連絡先および所在等が不明となり、お客様への連絡を行うことが不可能となったとき、または、電話番号の変更、電話回線の休止等によりお客様との電話連絡が不可能になったと当社が合理的に判断した場合、当社は直ちにお客様の信用取引の利用
を制限または禁止することができるものとします。
3. 当社は、お客様が満 80 歳となった日以降、原則として新規建の注文を制限するものとします。
4. 前三項に定める場合以外でも、当社の判断によりお客様の信用取引の利用を制限する場合があります。
5. 第 1 項または第 2 項に該当する場合、お客様は信用取引に係る債務について期限の利益を失い、当社はお客様の口座においてすべての信用建玉を任意に反対売買または現引もしくは現渡を行えるものとします。
6. 前項に基づき反対売買または現引もしくは現渡を行った結果、債務が発生した場合には、お客様は当社に対して速やかにその額に相当する金銭を入金するものとします。
7. お客様が前項の金銭を入金しない場合、当社はお客様の代用有価証券を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。その結果なおも残債務がある場合、お客様は当社に対して直ちに残債務の弁済を行うものとします。
第 23 条(市場変更時等の建玉の引継ぎについての取扱い)
東京証券取引所以外に上場している制度信用銘柄または貸借銘柄が上場廃止となり、新たに東京証券取引所に上場する場合または同所に既に上場している場合、当社は当該銘柄の制度信用取引の未決済建玉を東京証券取引所の制度信用取引の未決済建玉として取り扱うことができるものとします。
第 24 条(本約款の改定)
本約款は、法令等の変更、監督当局の指示その他当社が必要と判断したときは、民法第
548 条の4 の規定に基づき改定される場合があります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットでの公表またはその他相当の方法により周知します。
第 25 条(準拠法、合意管轄)
1. 本契約に関する準拠法は日本国法とします。
2. お客様と当社の信用取引に関する訴訟については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
2020 年 5 月
K01_506(2020.05)
包括再担保契約に基づく担保同意書
私は、貴社に預入れしてある信用取引保証金代用有価証券について、下記により貴社が証券金融会社又は金融商品取引業等に関する内閣府令第 140 条第 1 項に規定する母店金融商品取引業者等に混同担保として提供することに同意します。
1. 貴社が混同担保として提供できる有価証券は、私が貴社に預託する全ての信用取引保証金代用有価証券とすること。
2. 貴社は、1.で指定した有価証券について預託を受けた後、担保に提供するまでの間に、私に対し、包括再担保契約により包括的な同意を得ている旨確認すること。
3. 2.で確認をした有価証券を、同契約に基づき担保として提供しようとするときは、当該担保として提供しようとする有価証券の種類、銘柄及び株数若しくは券面の総額に関する事項を記載した「信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書」を「取引残高報告書」と併せて私に送付すること、又は当該事項を電磁的方法により私に提供すること。
4. 貴社は、私の申し出により、同契約の解約に応じること。
5. 貴社は、私が信用取引口座の解約を申し出た際には、同契約も同時に解約すること。
2020 年 5 月
K01_507(2020.5)