年度 主な取組内容 平成 15 年度 ○ 「電子政府構築計画(」平成 15 年7月 17 日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定。平成 16 年6月 14 日一部改定)⇒ ・ 国民の利便性・サービスの向上・ IT 化に対応した業務改革・ 共通的な環境整備 等 平成 16 年度 ○ 行政効率化関係省庁連絡会議設置(平成 16 年2月5日関係省庁申合せ)※ 平成 24 年 12 月廃止 ○ 「行政効率化推進計画」(平成 16 年6月 15 日行政効率化関係省庁連絡会議決定。平成 20 年 12...
契約における実質的な競争性の確保に関する調査
-役務契約を中心として-結 果 報 告 書
平成 26 年1月
x x 省 行 政 評 価 局
前 書 き
国の公共調達については、過去に様々な問題が指摘されていることから、各府省においては、競争性のない随意契約から競争性のある一般競争契約等への移行、競争を事実上制限するような応札条件等の見直しを推進するとともに、「随意契約の適正化の一層の推進について」(平成 19
年 11 月2日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議申合せ)を契機に、外部有識者からなる第三者機関を設置し、全ての契約について第三者による監視を行う体制を整備するなど、契約の適正化のための様々な取組を実施している。
また、内閣に設置された行政改革推進本部において決定された「調達改善の取組の推進について」(平成 25 年4月5日行政改革推進本部決定)においては、ⅰ)各府省は、原則として毎年度開始までに、当該年度の調達改善計画を策定・公表すること、ⅱ)各府省は、上半期終了後及び年度終了後、速やかに調達改善計画の実施状況について自己評価を実施・公表すること、ⅲ)行政改革推進会議(行政改革推進本部の下に設置)は、各府省の自己評価結果を点検し、必要に応じ指摘・助言を行うとともに、各府省が有する調達改善のノウハウ等の共有化・標準化を図ること等とされ、政府全体として調達改善を推進することとされたところである。
一方、上記申合せにおいては、第三者機関は1者応札の案件については監視の重点事項とすることとされたが、2者以上の応札があった案件については、そうされておらず、競争性の高い契約方式により実施されているものの実質的な競争性が確保されていないものや、より効率的な契約実施方法への見直しの余地があるものなどがあることが想定される。
こうしたことから、今後、各府省においては、契約の実施状況等について分析・検証・評価を行い、それらの結果を踏まえた不断の見直しを行うことが重要となっている。
この調査は、以上のような状況を踏まえ、国が締結する契約における実質的な競争性の確保、共同調達等の推進等を図る観点から、役務契約を中心として、各府省の契約における競争性の確保のための取組状況、共同調達等の実施状況、第三者機関による契約の監視の実施状況等を調査し、関係行政の改善に資するため実施したものである。
目 次
第1 調査の目的等 1
第2 調査結果
1 国の契約の適正化に向けた取組の概況 2
(1) 国の公共調達の適正化に関する取組の経緯と最近の動向 2
(2) 各府省等全体の契約の概況 16
2 契約における実質的な競争性の確保等 26
(1) 実質的な競争性の確保のための見直しの推進 26
(2) 適切な予定価格の設定 79
(3) 低入札価格調査の適正な実施 109
(4) 再委託等に係る手続の適正化の推進 126
3 効率的かつ効果的な共同調達等の実施 152
(1) 共同調達等の実施による影響等の把握・検証等の実施及び調達の実施方法等の
見直し 152
(2) 各府省における共同調達等の取組の一層の推進 153
4 契約に係る点検機能の一層の充実等 229
(1) 第三者機関の運営方法等の改善 229
(2) 内部監査の実効性の確保・向上 241
5 「電子調達システム」の活用 253
図 表 目 次
1 国の契約の適正化に向けた取組の概況
(1) 国の公共調達の適正化に関する取組の経緯と最近の動向
表1-(1)-① | 国の公共調達の適正化に関する最近の主な取組の経緯 ····················· | 3 | |
表1-(1)-② | 防衛調達の適正化に関する最近の主な取組 ······························· | 7 | |
表1-(1)-③ | 「行政効率化推進計画」(平成 16 年6月 15 日行政効率化関係省庁連絡会議。 | ||
20 年 12 月 26 日最終改定)<抜粋>······································· | 8 | ||
表1-(1)-④ 「公共調達の適正化について」(平成 18 年8月 25 日付け財計第 2017 号財 | |||
務大臣通知)<抜粋> ··················································· | 9 | ||
表1-(1)-⑤ 「随意契約の適正化の一層の推進について」(平成 19 年 11 月2日公共調達 | |||
の適正化に関する関係省庁連絡会議申合せ)<抜粋> ······················· | 14 | ||
表1-(1)-⑥ 「調達改善の取組の推進について」(平成 25 年4月5日行政改革推進本部 | |||
決定)<抜粋> ························································· | 15 | ||
(2) 各府省等全体の契約の概況 | |||
表1-(2)-ア-① | 会計法(昭和 22 年法律第 35 号)<抜粋> ··························· | 18 | |
表1-(2)-ア-② | 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)<抜粋> ·············· | 19 | |
表1-(2)-ア-③ | 国における契約方式等 ············································· | 20 | |
表1-(2)-イ-① | 各府省等が締結した契約の総件数及び総金額の推移 ··················· | 21 | |
表1-(2)-イ-② | 各府省等における平成 23 年度の契約件数及び金額 ···················· | 22 | |
表1-(2)-イ-③ | 契約方式別の契約件数及び金額の推移 ······························· | 23 | |
表1-(2)-イ-④ | 契約種類別の契約件数及び金額の推移 ······························· | 24 | |
表1-(2)-イ-⑤ | 平成 23 年度における応札者等数別の契約件数 ························ | 25 |
2 契約における実質的な競争性の確保等
(1) 実質的な競争性の確保のための見直しの推進 | |
表2-(1)-① 「公共調達の適正化について」(平成 18 年8月 25 日付け財計第 2017 号財 | |
務大臣通知)<抜粋> ··················································· | 30 |
表2-(1)-ア-① 応札条件等について官公庁等からの受注実績がある者に限定して設定 | |
している例① ······················································· | 31 |
表2-(1)-ア-② 応札条件等について官公庁等からの受注実績がある者に限定して設定 | |
している例② ······················································· | 32 |
表2-(1)-ア-③ 応札条件等について官公庁等からの受注実績を設定していない例 ······· | 43 |
表2-(1)-ア-④ 応札条件等について官公庁等からの受注実績がある者に限定して設定 | |
している例(調査途上において改善されたもの) ······················· | 44 |
表2-(1)-ア-⑤ 応札条件等について特定の資格等がある者に限定して設定している例 | |
① ································································· | 45 |
表2-(1)-ア-⑥ 応札条件等について特定の資格等がある者に限定して設定している例 | |
② ································································· | 47 |
表2-(1)-ア-⑦ 応札条件等について特定の資格等がある者に限定して設定している例
③ ································································· 48
表2-(1)-ア-⑧ 応札条件等について特定の資格等がある者に限定して設定していない
例 53
表2-(1)-ア-⑨ 応札条件等について比較的長期間の実務経験等を設定している例① 54
表2-(1)-ア-⑩ 応札条件等について比較的長期間の実務経験等を設定している例② 55
表2-(1)-ア-⑪ 応札条件等について比較的長期間の実務経験等を設定している例③ 56
表2-(1)-ア-⑫ 同種・類似業務の契約案件においてより緩やかな応札条件等としてい
る例① 62
表2-(1)-ア-⑬ 同種・類似業務の契約案件においてより緩やかな応札条件等としてい
る例② 62
表2-(1)-イ-① 応札等に必要な情報が仕様書等に明示されていない例① 63
表2-(1)-イ-② 応札等に必要な情報が仕様書等に明示されていない例② 64
表2-(1)-イ-③ 応札等に必要な情報が仕様書等に明示されていない例③ 65
表2-(1)-イ-④ 公募公告において契約を予定する具体的な相手方の名称を明示してい
る例① 68
表2-(1)-イ-⑤ 公募公告において契約を予定する具体的な相手方の名称を明示してい
る例② 69
表2-(1)-ウ-① 同種業務の契約を分割するなどして少額随意契約としている例① 71
表2-(1)-ウ-② 同種業務の契約を分割するなどして少額随意契約としている例② 72
表2-(1)-ウ-③ 提案書等の審査等に第三者が関与していない例① 74
表2-(1)-ウ-④ 提案書等の審査等に第三者が関与していない例② 75
表2-(1)-ウ-⑤ 開札日から履行開始までの期間が十分確保されていないと考えられる
例① 76
表2-(1)-ウ-⑥ 開札日から履行開始までの期間が十分確保されていないと考えられる
例② 77
(2) 適切な予定価格の設定
表2-(2)-① 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)<抜粋> 80
表2-(2)-② 「行政効率化推進計画」(平成 16 年6月 15 日行政効率化関係省庁連絡会議。
20 年 12 月 26 日改定)<抜粋> 80
表2-(2)-③ 同一役務の調達実績、市場価格や他の機関における契約金額等を考慮する
ことなく予定価格を設定しているなどの例① 81
表2-(2)-④ 同一役務の調達実績、市場価格や他の機関における契約金額等を考慮する
ことなく予定価格を設定しているなどの例② 82
表2-(2)-⑤ 同一役務の調達実績、市場価格や他の機関における契約金額等を考慮する
ことなく予定価格を設定しているなどの例③ 83
表2-(2)-⑥ 同一役務の調達実績、市場価格や他の機関における契約金額等を考慮する
ことなく予定価格を設定しているなどの例④ 84
表2-(2)-⑦ 予定価格の積算に当たり事前に複数の者から徴取した参考見積書には数倍
等の価格差があるにもかかわらず、徴取した見積額の平均額を予定価格とし | |
ている例① ····························································· | 90 |
表2-(2)-⑧ 予定価格の積算に当たり事前に複数の者から徴取した参考見積書には数倍 | |
等の価格差があるにもかかわらず、徴取した見積額の平均額を予定価格とし | |
ている例② ····························································· | 91 |
表2-(2)-⑨ 予定価格の積算に当たり事前に複数の者から徴取した参考見積書には数倍 | |
等の価格差があるにもかかわらず、徴取した見積額の平均額を予定価格とし | |
ている例③ ····························································· | 92 |
表2-(2)-⑩ 複数の事業者から見積書を徴取することができるにもかかわらず1者から | |
しか徴取していない例① ················································· | 95 |
表2-(2)-⑪ 複数の事業者から見積書を徴取することができるにもかかわらず1者から | |
しか徴取していない例② ················································· | 96 |
表2-(2)-⑫ 2者以上から見積書を徴取しているものの毎回同じ組合せの者となってい |
るなどの例① 103
表2-(2)-⑬ 2者以上から見積書を徴取しているものの毎回同じ組合せの者となってい
るなどの例② 104
表2-(2)-⑭ 2者以上から見積書を徴取しているものの毎回同じ組合せの者となってい
るなどの例③ 105
(3) 低入札価格調査の適正な実施
表2-(3)-① 会計法(昭和 22 年法律第 35 号)<抜粋> 111
表2-(3)-② 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)<抜粋> 111
表2-(3)-ア-① 各府省における低入札価格調査基準の作成状況 112
表2-(3)-ア-② 具体的な低入札価格調査基準を作成していない会計機関において、
1,000 万円を超える予定価格の 10 分の5を下回る価格で入札がなされた
案件について、低入札価格調査を実施せず契約を締結している例① 121
表2-(3)-ア-③ 具体的な低入札価格調査基準を作成していない会計機関において、
1,000 万円を超える予定価格の 10 分の5を下回る価格で入札がなされた
案件について、低入札価格調査を実施せず契約を締結している例② 122
表2-(3)-イ-① 作成している低入札価格調査基準に該当する低入札案件について、低
入札価格調査を実施することなく契約を締結している例 123
表2-(3)-イ-② 低入札価格調査の実施に加えた取組を行っている例 124
表2-(3)-イ-③ 低入札価格調査を適正に実施している例 125
(4) 再委託等に係る手続の適正化の推進
表2-(4)-① 「公共調達の適正化について」(平成 18 年8月 25 日付け財計第 2017 号財
務大臣通知)<抜粋> 128
表2-(4)-② 「随意契約の方法による委託契約に関する事務の取扱いについて」(平成 17
年2月 25 日付け財計第 408 号財務省xx局長通知)<抜粋> 128
表2-(4)-ア-① 再委託等に関する事項を適切に設定していない、又は同事項の記載が
不十分な例① 130
表2-(4)-ア-② 再委託等に関する事項を適切に設定していない、又は同事項の記載が
不十分な例② 131
表2-(4)-ア-③ 再委託等に関する事項を適切に設定していない、又は同事項の記載が
不十分な例③ 132
表2-(4)-ア-④ 再委託等に関する事項を適切に設定していない、又は同事項の記載が
不十分な例④ 133
表2-(4)-ア-⑤ 不適切な再委託等の発生の未然防止に資するため、再委託等に関する
事項の設定内容等に工夫を加えている例 136
表2-(4)-ア-⑥ 再委託等の相手方、金額等を仕様書で指定している例 139
表2-(4)-イ-① 審査を経ず再委託等が行われているなどの例① 141
表2-(4)-イ-② 審査を経ず再委託等が行われているなどの例② 142
表2-(4)-イ-③ 審査の質が十分に確保されていないと考えられる例① 146
表2-(4)-イ-④ 審査の質が十分に確保されていないと考えられる例② 147
表2-(4)-イ-⑤ 審査の質を確保するため、再委託等に関する事務手続等に工夫を加え
ている例 150
3 効率的かつ効果的な共同調達等の実施
(1) 共同調達等の実施による影響等の把握・検証等の実施及び調達の実施方法等の見直し
表3-① 「行政効率化推進計画」(平成 16 年6月 15 日行政効率化関係省庁連絡会議。20
年 12 月 26 日改定)<抜粋> 156
表3-② 「一括調達の運用ルール」(平成 21 年1月 16 日各府省等申合せ。25 年1月 29 日
一部改定)<抜粋> 157
表3-③ 「調達改善の取組の推進について」(平成 25 年4月5日行政改革推進本部決定)
<抜粋> 158
表3-(1)-ア-① 各府省における共同調達等の実施による影響等に関する自己評価等の
概要 159
表3-(1)-イ-① 共同調達等の実施による影響等の把握、検証等及びそれらの結果を踏
まえた実施方法等の見直しを行う余地があるとみられる例 164
表3-(1)-イ-② 実施している共同調達等の案件について、それぞれの実情等に応じて
より効果的なものとする観点から実施方法等の見直しを行っている例① 167
表3-(1)-イ-③ 実施している共同調達等の案件について、それぞれの実情等に応じて
より効果的なものとする観点から実施方法等の見直しを行っている例② 169
表3-(1)-イ-④ 実施している共同調達等の案件について、それぞれの実情等に応じて
より効果的なものとする観点から実施方法等の見直しを行っている例③ 170
(2) 各府省における共同調達等の取組の一層の推進
表3-(2)-ア-① 各府省の本府省における他府省との共同調達等の実施件数の推移 172
表3-(2)-ア-② 各府省における他府省との共同調達等の実施状況 173
表3-(2)-ア-③ 共同調達等の実施が可能とみられる例① 177
表3-(2)-ア-④ 共同調達等の実施が可能とみられる例② 179
表3-(2)-ア-⑤ 少額随意契約により調達していた案件について一括して調達(一般競
争契約)することとしている例 186
表3-(2)-イ-① 各府省の地方支分部局等における共同調達等の推進に関する方針等 187
表3-(2)-イ-② 地方支分部局等における共同調達等の実施状況 192
表3-(2)-イ-③ 他機関との共同調達等の実施により少額随意契約から一般競争契約へ
の移行が可能とみられる例① 215
表3-(2)-イ-④ 他機関との共同調達等の実施により少額随意契約から一般競争契約へ
の移行が可能とみられる例② 217
表3-(2)-イ-⑤ 他機関との共同調達等の実施により少額随意契約から一般競争契約へ
の移行が可能とみられる例③ 219
表3-(2)-イ-⑥ 調達の状況からみて共同調達等の実施が可能とみられる例① 221
表3-(2)-イ-⑦ 調達の状況からみて共同調達等の実施が可能とみられる例② 222
表3-(2)-イ-⑧ 調達の状況からみて共同調達等の実施が可能とみられる例③ 223
表3-(2)-イ-⑨ 管内事務所における少額随意契約の締結状況を体系的に把握し、その状況を基に、各事務所における少額随意契約案件を一括して一般競争契
約に移行するなどの取組を実施している例 224
表3-(2)-イ-⑩ 実情等に応じて、国の地方支分部局等のみならず、地方公共団体を含
めた共同調達が行われている例 226
表3-(2)-イ-⑪ 実情等に応じて、毎年度、共同調達の対象とする案件及び参加官署の
拡大を推進している例 227
4 契約に係る点検機能の一層の充実等
(1) 第三者機関の運営方法等の改善
表4-(1)-① 「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成
13 年3月9日閣議決定。23 年8月9日一部変更)<抜粋> 231
表4-(1)-② 「随意契約の適正化の一層の推進について」(平成 19 年 11 月2日公共調達
の適正化に関する関係省庁連絡会議)<抜粋> 232
表4-(1)-ア-① 第三者機関の設置状況 233
表4-(1)-ア-② 第三者機関による契約監視の仕組みがない例 234
表4-(1)-ア-③ 仕組みはあるものの一部の契約案件が監視対象となっていない例 235
表4-(1)-イ-① 契約一覧に審議案件を抽出するための情報が不足していると考えられ
る例 236
表4-(1)-イ-② 契約一覧に、公益法人が応札者となっている案件か否か、低入札価格
調査の対象案件か否かの情報を盛り込んでいる例 238
表4-(1)-イ-③ 委員への情報提供を充実させるための独自の工夫を行っている例 239
表4-(1)-ウ-① 本府省及び外局の内部部局に設置された第三者機関における審議結果
等の情報提供の状況 240
(2) 内部監査の実効性の確保・向上
表4-(2)-① 「公共調達の適正化に向けた取り組みについて」(平成 18 年2月 24 日公共
調達の適正化に関する関係省庁連絡会議申合せ)<抜粋> 243
表4-(2)-② 「公共調達の適正化について」(平成 18 年8月 25 日付け財計第 2017 号財
務大臣通知)<抜粋> 243
表4-(2)-③ 「平成 13 年度決算検査報告」(平成 14 年 11 月会計検査院)<抜粋> 244
表4-(2)-ア-① 外局が内部監査の対象となっておらず、内部監査が実施されていない
例 245
表4-(2)-イ-① 内部監査において指摘された実績がない例 245
表4-(2)-イ-② 随意契約における1者見積りの見直しについて指摘されたにもかかわ
らず、指摘後も当該指摘内容が改善されていない例 246
表4-(2)-イ-③ 備品等の調達における不適切な分割発注による少額随意契約の改善について指摘されたにもかかわらず、指摘後も当該指摘内容が改善されて
いない例 247
表4-(2)-イ-④ 監査マニュアル等の策定状況 250
表4-(2)-イ-⑤ 府省内への内部監査結果等の周知状況 251
表4-(2)-イ-⑥ 内部監査をより実効性のあるものとするため、独自の工夫を行ってい
る例 252
5 「電子調達システム」の活用
表5-① 「公共調達の適正化について」(平成 18 年8月 25 日付け財計第 2017 号)
<抜粋> 254
表5-② 「予算xxxに係る情報の公表等に関する指針」(平成 25 年6月 28 日内閣官房
行政改革推進本部事務局)<抜粋> 255
表5-③ 同種業務の調達に係る契約方法が府省により区々となっている例① 256
表5-④ 同種業務の調達に係る契約方法が府省により区々となっている例② 258
表5-⑤ 同種業務の調達に係る契約方法が府省により区々となっている例③ 259
表5-⑥ 同種業務の調達に係る契約方法が府省により区々となっている例④ 260
第1 調査の目的等
1 目的
この調査は、国が締結する契約における実質的な競争性の確保、共同調達等の推進等を図る観点から、役務契約を中心として、各府省の契約における競争性の確保のための取組状況、共同調達等の実施状況、第三者機関による契約の監視の実施状況等を調査し、関係行政の改善に資するため実施したものである。
2 調査対象機関
内閣府、宮内庁、xx取引委員会、国家公安委員会(警察庁)、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省
3 担当部局
行政評価局
管区行政評価局 全局(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州)四国行政評価支局
xxxx評価事務所
行政評価事務所 8事務所(栃木、群馬、東京、新潟、富山、xx、佐賀、熊本)
4 実施時期
平成 24 年 12 月~26 年1月
第2 調査結果
1 国の契約の適正化に向けた取組の概況
(1) 国の公共調達の適正化に関する取組の経緯と最近の動向
調査の結果 | 説明図表番号 |
国の公共調達に関しては、これまで、公共工事、防衛調達等をめぐり、様々な問題が指摘されており、政府においては、逐次契約事務等の改善に取り組んできている。 具体的には、IT関連事業の多重委託問題、分割少額随意契約問題等が発生したことを踏まえて、平成 16 年6月に取りまとめられた「行政効率化推進計画」(平成 16 年6月 15 日行政効率化関係省庁連絡会議(注1)。20 年 12 月 26 日最終改定)においては、一般競争入札の拡大、適切な入札参加資格の設定、随意契約の適正な運用等に取り組むこととされ、また、17 年2月に、随意契約に関する事務の取扱い等を定めた財務省xx局長通知(注2)が各省各庁会計課長等宛てに発出され、随意契約の公表対象の拡大(少額随意契約(注3)等を除き、契約先、契約金額、理由等をホームページで公表)、一括再委託の禁止、再委託の承認制の導入等の措置を講ずることとされた。 また、平成 18 年8月、「公共調達の適正化について」(平成 18 年8月 25 日付け財計第 2017 号財務大臣通知。以下「18 年8月財務大臣通知」という。)が各省各庁の長宛てに発出され、随意契約の一般競争契約等への移行、一括再委託の禁止等再委託の適正化、契約に係る情報の公表等の措置を講ずることとされたほか、19 年 11 月、「随意契約の適正化の一層の推進について」(平成 19 年 11 月2日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議(注4)申合せ。以下「19 年連絡会議申合せ」という。)が申し合わされ、各府省は、ⅰ)随意契約見直し計画の厳正な実施を徹底すること、ⅱ)監視体制の充実強化を図るため、全ての府省に契約の監視を行う第三者機関を設置すること等とされた。 さらに、平成25年4月、内閣に設置された行政改革推進本部において「調達改善の取組の推進について」(平成25年4月5日行政改革推進本部決定。以下「本部決定」という。)が決定され、各府省は、ⅰ)調達改善計画を毎年度策定し、上半期及び年度終了後にその実施状況について自己評価を行い、結果を公表すること、ⅱ)調達改善を推進するための体制を整備すること等とされ、政府全体として調達改善を推進することとされた。 (注1)行政効率化関係省庁連絡会議は、「内閣官房及び内閣府の本来の機能を向上させるための 事務分担の見直しについて」(平成 24 年 12 月7日閣議決定)により廃止された。 (注2)「随意契約に関する事務の取扱い等について」(平成 17 年2月 25 日付け財計第 407 号財務省xx局長通知)及び「随意契約の方法による委託契約に関する事務の取扱いについて」 (平成 17 年2月 25 日付け財計第 408 号財務省xx局長通知)をいう。 (注3)予定価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第 99条で規定する金額を超えない場合の随意契約をいう。以下同じ。 (注4)公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議は、「内閣官房及び内閣府の本来の機能を向上させるための事務分担の見直しについて」により廃止された。 | 表1-(1)-①、 ② 表1-(1)-③ 表1-(1)-④ 表1-(1)-⑤ 表1-(1)-⑥ |
表1-(1)-① 国の公共調達の適正化に関する最近の主な取組の経緯
年度 | 主な取組内容 |
平成 15 年度 | ○ 「電子政府構築計画(」平成 15 年7月 17 日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定。平成 16 年6月 14 日一部改定) ⇒ ・ 国民の利便性・サービスの向上 ・ IT 化に対応した業務改革 ・ 共通的な環境整備 等 |
平成 16 年度 | ○ 行政効率化関係省庁連絡会議設置(平成 16 年2月5日関係省庁申合せ) ※ 平成 24 年 12 月廃止 ○ 「行政効率化推進計画」(平成 16 年6月 15 日行政効率化関係省庁連絡会議決定。平成 20 年 12 月 26 日最終改定) ⇒ ・ 一般競争入札の拡大 ・ 公共工事における総合評価落札方式の推進 ・ 適切な入札参加資格の設定 ・ 随意契約の適正な運用 等 ○ 「随意契約に関する事務の取扱い等について」(平成 17 年2月 25 日付け財計第 407 号財務省xx局長通知) ⇒ ・ 随意契約の公表対象の拡大(少額随意契約等を除き、契約先、委託金額、理由等をホームページで公表) ・ 随意契約の重点的監査 等 ○ 「随意契約の方法による委託契約に関する事務の取扱いについて」(平成 17 年2月 25 日付け財計第 408 号財務省xx局長通知) ⇒ ・ 一括再委託の禁止 ・ 再委託の承認の義務付け ・ 履行体制の把握 等 ○ 公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年3月31日法律第18号) ⇒ ・ 品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本方針の策定 ・ 競争参加者の技術的能力を審査 ・ 競争参加者から技術提案を求めるよう努力し、これを適切に審 |
査・評価 等 | |
平成 17 年度 | ○ 公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議設置(平成 17 年 8月 23 日関係省庁申合せ) ○ 公共工事の入札契約の改善に関する関係省庁連絡会議の設置(平成 17 年 12 月 26 日関係省庁申合せ) ○ 公共工事の入札契約の改善に関する関係省庁連絡会議を公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議に改組(平成 18 年2月 15 日) ※ 平成 24 年 12 月廃止 ○ 「公共調達の適正化に向けた取り組みについて」(平成 18 年2月 24 日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議申合せ) ⇒ ・ 公共工事の入札契約における一般競争方式の拡大と総合評価方式の拡充 ・ 平成 17 年度に各府省が締結した所管公益法人との随意契約の緊急点検の実施と「随意契約見直し計画」の策定 ・ 随意契約の情報公開の充実 等 |
平成 18 年度 | ○ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成 18 年6月2日法律第 51 号) ⇒ ・ 公共サービス改革基本方針の作成 ・ 官民競争入札等監理委員会の設置 等 ○ 「公益法人等との随意契約の適正化について」(平成 18 年6月 13 日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議申合せ) ⇒ ・ 所管公益法人等との随意契約の見直し計画を策定 等 ○ 「公共調達の適正化について」(平成 18 年8月 25 日付け財計第 2017 号財務大臣通知) ⇒ ・ 随意契約の一般競争等への移行 ・ 一括再委託の禁止等再委託の適正化 ・ 契約に係る情報の公表 等 ○ 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部を改正する法律(平成18年12月15日法律第110号) |
⇒ ・ 入札談合等関与行為を行った職員に対する刑罰規定の創設 ・ 入札談合等関与行為の範囲の拡大(幇助行為の追加) 等 ○ 「随意契約の適正化について」(平成 19 年1月 26 日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議) ⇒ ・ 所管公益法人等以外との随意契約の見直しの実施 等 | |
平成 19 年度 | ○ 「随意契約の適正化の一層の推進について」(平成 19 年 11 月2日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議申合せ) ⇒ ・ 「随意契約見直し計画」の厳正な実施の徹底 ・ 各府省における監視体制の強化(第三者機関の設置等) 等 ○ 「公共工事の品質確保に関する当面の対策について」(平成20年3月28日公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議申合せ) ⇒ ・ 総合評価方式の徹底 ・ 契約等の対等な関係の構築、ダンピング対策 ・ 不当廉売・不xx取引等に対する監視の強化 等 |
平成 20 年度 | ○ 「IT を活用した内部管理業務の抜本的効率化に向けたアクションプラン」(平成 20 年5月 30 日内部管理業務の抜本的効率化検討チーム決定) ⇒ ・ 規程等の全府省統一化・共通化 ・ 業務の見直し・システム化 ・ 決裁階層・業務フローの簡素化 ・ アウトソーシングの活用 等 ○ 行政支出総点検会議設置(平成 20 年7月 29 日内閣官房長官決裁) ※ 平成 21 年 11 月廃止 ○ 「指摘事項~ムダ・ゼロ政府を目指して~」(平成 20 年 12 月1日行政支出総点検会議) ⇒ ・ 公益法人への支出の見直し(事務事業の廃止・縮小、競争性のある契約方式への移行、一者応札の改善等) ・ 行政経費の削減・行政の効率化 等 |
平成 21 年度 | ○ 「予算編成等の在り方の改革について」(平成 21 年 10 月 23 日閣議決定) ⇒ ・ 年度末の使い切り等、無駄な予算執行の排除 |
・ 各府省に予算執行監視チームの設置 等 | |
平成 22 年度 | ○ 「公共サービス改革基本方針」(平成 22 年7月6日改定(閣議決定)) ⇒ ・ 幅広い民間活力の活用 ・ 調達及び関連諸制度の改革等を含めたよりxxの公共サービス改革の推進 等 ○ 公共サービス改革分科会設置(平成 22 年9月 30 日行政刷新会議) ※ 平成 24 年 12 月廃止 |
平成 23 年度 | ○ 「公共サービス改革プログラム」(平成 23 年4月 28 日行政刷新会議公共サービス改革分科会) ⇒ ・ 随意契約・一者応札の見直し ・ 総合評価落札方式の改善、競争的交渉方式の導入、競り下げの試行 ・ 共同調達の拡大 等 ○ 「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成 23 年8月9日閣議決定) ⇒ ・ 予定価格、調査基準価格、最低制限価格の事後公表 ・ 一般競争入札及び総合評価落札方式の活用に必要な条件整備 ・ 調査基準価格の見直しや、価格による失格基準の積極的な導入・活用によるダンピング対策の強化 等 |
平成 24 年度 | ○ 行政改革推進本部設置(平成 25 年1月 29 日閣議決定) |
平成 25 年度 | ○ 「調達改善の取組の推進について」(平成 25 年4月5日行政改革推進本部決定) ⇒ ・ 各府省における「調達改善計画」の毎年度の策定並びに上半期及び年度末における自己評価結果の公表 ・ 調達改善推進のための体制の整備 等 |
(注)内閣府公表資料等に基づき、当省が作成した。
表1-(1)-② 防衛調達の適正化に関する最近の主な取組
背景等 | 取組等 |
防衛施設庁官製談合問題(平成 18 年1~2月)米軍xx基地などの受変電設備や電機設置 工事の競争入札をめぐり、防衛施設庁OBである(財)防衛施設技術協会理事長のほか、同庁技術審議官等2名や、談合に参加した業者などが競売入札妨害罪で検挙 | ○ 「防衛施設庁入札談合等再発防止に係る抜本的対策に関する検討会」を設置(平成 18 年6月報告書公表) ⇒ ①入札手続の改善、②防衛施設庁の業務の見直し、③ (財)防衛施設技術協会の解散 等 ○ 防衛施設庁を廃止。また、同庁建設部の実施部門を装備本部に統合し、装備施設本部を設置(平成 19 年9月) |
防衛装備品過大請求等問題(平成 19 年 10 月)輸入装備品(海上自衛隊救難飛行艇US-2 で使用するプロペラ整備用機材)について、 事業者が過大に請求 等 | ○ 「防衛省改革会議」を設置(平成 20 年7月 15 日報告書公表) ⇒ 不祥事の分析を踏まえ、改革の原則(注)を示すとともに、これに基づく提言を公表 (注) 改革の原則とは、①規則遵守の徹底、②プロフェッショ ナリズムの確立、③全体最適を目指した任務遂行優先型の業務運営の確立 ○ 「防衛省改革の実現に向けての実施計画」(平成 20 年8月 26 日公表) ⇒ 防衛省改革会議の報告書に示された提言を計画的に実施するとともに、今後の予定や進捗等に関する国民の理解と支持を得るために策定。実施計画は、毎年度概算 要求の時点などで、又は必要に応じて策定し、公表 |
防衛省改革に関する大臣指示(平成 22 年6月) | ○ 「防衛省改革推進会議」を設置(平成 22 年8月) ⇒ 過去の談合事案も踏まえ、より一層の透明性、xx性を担保する施策について検討 等 |
防衛省改革に関する防衛大臣指示(平成 25 年2月) | ○ これまでの成果を踏まえ、防衛会議の下、検討を加速させ、防衛改革検討委員会において、必要な検討を実施 ○ 「防衛省改革の方向性」(平成 25 年8月 30 日公表) ⇒ 状況の変化を踏まえ、これまでの検討で指摘された事項も十分に考慮し、以下の方向性で抜本的な改革を実施 ① 文官・自衛官の相互配置 ② 防衛力整備の全体最適化・装備取得機能の強化 ③ 統合運用機能の強化 ④ 政策立案・情報発信機能の強化 等 近年の調達不祥事の問題については、関係委員会等において鋭意検討し、再発防止策を徹底 |
(注)当省の調査結果及び防衛省公表資料に基づき、当省が作成した。
表1-(1)-③ 「行政効率化推進計画」(平成 16 年6月 15 日行政効率化関係省庁連絡会議。20 年 12
月 26 日最終改定)<抜粋>
(2)公共調達の効率化
1 一般競争入札、公募型指名競争入札等の推進
・ 公共工事について、不良・不適格業者の排除及び適正な施工の確保のための措置を強化するとともに、一般競争入札による調達を逐次拡大する。各府省ごとに一般競争入札による調達の割合(競争入札に付した件数に占める一般競争入札の割合)を含め、一般競争入札の実施状況を毎年度公表する。
・ 上記以外の公共調達について、適切な入札参加資格を設定するとともに適正な履行の確保に 配慮しつつ、一般競争入札による調達を逐次拡大する。各府省ごとに一般競争入札による調達の割合(競争入札に付した件数に占める一般競争入札の割合)を含め、一般競争入札の実施状況を毎年度公表する。
・ 公共調達について、公募型指名競争入札等の受注意欲を反映した指名競争入札の拡大を図るため、各府省ごとに公募型指名競争入札等による調達の割合(指名競争入札に付した件数に占める公募型指名競争入札等の件数の割合)に関する目標数値を本年末までに定め、毎年度その実施状況を公表する。(平成16年度から5年間)
・ 特定建設工事共同企業体(特定JV)の結成の義務付けは原則として廃止する。義務付けた場合は、毎年度その理由を公表する。
3 適切な競争参加資格の設定等
・ 工事成績が一定以下の業者について競争参加資格を認めない措置を導入する等過去の成績を適切に反映させる。
・ 優れた企業による競争を推進するため、工事成績データベースを構築・活用する。
・ 民間部門からの受注実績も一般競争等において競争参加資格における過去の実績として適切 に評価する。
・ 調達物の仕様を設定するに当たっては、必要最小限の性能・機能を定めるにとどめ、限られ た業者しか入札に参加することができないこととなることのないよう一層徹底する。
6 随意契約の適正な運用等
・ 随意契約による場合には、法令の定める要件に合致するかどうかの確認を適正に行う。
・ 各府省ごとに定める一定金額以上の随意契約案件について、各省のHPにおいて、契約の相 手方、契約金額、随契理由等をまとめて公表する。
(注)下線は当省が付した。
表1-(1)-④ 「公共調達の適正化について」(平成 18 年8月 25 日付け財計第 2017 号財務大臣通知)
<抜粋>
1.入札及び契約の適正化を図るための措置
(2) 随意契約による場合
①に掲げる区分に照らし、随意契約によらざるを得ない場合を除き、原則として一般競争入札
(総合評価方式を含む。)による調達を行うものとする。
また、従来、競争性のない随意契約を行ってきたものについては、②に掲げる区分に照らし、 一般競争入札(総合評価方式を含む。)又は企画競争若しくは公募を行うことにより、競争性及び透明性を担保するものとする。ただし、①又は②の例示に該当しないものであってその他これに準ずるものと認められるものについては、同様に取扱うものとする。
なお、予定価格については、競争入札に付する場合と同様一層適正な設定に努めるものとする。
(注一)「企画競争」とは、複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行う方法をいう。
(注二) 企画競争を行う場合には、特定の者が有利とならないようイ 参加者を公募すること、
ロ 業者選定に当たっては、業務担当部局だけはなく契約担当部局も関与する必要があること、ハ 審査に当たって、あらかじめ具体的に定めた複数の採点項目により採点を行うこと、
等により、競争性及び透明性を担保するものとする。
(注三)「公募」とは、行政目的達成のため、どのような設備又は技術等が必要であるかをホームページ等で具体的に明らかにしたうえで、参加者を募ることをいう。
(注四)公募は、従来、研究開発等を委託する場合等に特殊な技術又は設備等が不可欠であるとして、発注者の判断により、特定の者と契約していたようなものについて、当該技術又は設備等を有している者が、他にいる場合がないとは言い切れないことから、必要な技術又は設備等を明示したうえで参加者を募るものである。
したがって、当初から複数の者による競争が存在することが考えられるようなものについては、原則として、一般競争入札(総合評価方式を含む。)を行うこととし、事務又は事業の性格等から、これにより難い場合には、企画競争を行うものする。
(注五)公募期間は、予決令第 74 条により、急を要する場合を除き、入札期日の前日から起算して少なくとも
10 日前までに入札公告しなければならないとされていることに準じて、適切に定めなければならない。
① 競争性のない随意契約によらざるを得ない場合
イ 契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの
(イ) 法令の規定により、契約の相手方が一に定められているもの
(ロ) 条約等の国際的取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの
(ハ) 閣議決定による国家的プロジェクトにおいて、当該閣議決定により、その実施者が明示されているもの
(ニ) 地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの
ロ 当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから場所が限定され、供給者が一に特定される賃貸借契約(当該契約に付随する契約を含む。)
ハ 官報、法律案、予算書又は決算書の印刷等ニ その他
(イ) 防衛装備品であって、かつ、日本企業が外国政府及び製造元である外国企業からライセンス生産を認められている場合における当該防衛装備品及び役務の調達等
(ロ) 電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるもの(提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。)
(ハ) 郵便に関する料金(信書に係るものであって料金を後納するもの。)
(ニ) 再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合における出版元等からの書籍の購入
(ホ) 美術館等における美術品及び工芸品等の購入
(ヘ) 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの
② 従来、競争性のない随意契約を行うこととしてきたものについては、次に掲げる区分に従い、
一般競争入札(総合評価方式を含む。)又は企画競争若しくは公募を行うことにより、競争性及び透明性を担保するものとする。
イ 行政補助的な業務に係る役務等の契約
原則として、価格競争による一般競争入札によるものとする。
ただし、事務又は事業の性格等から、これにより難い場合には、総合評価方式による一般競争入札を行うものとする。なお、直ちに総合評価方式による一般競争入札によることが困難な場合は、準備が整うまでの間、企画競争を行うことができるものとする。
ロ 調査研究等に係る委託契約
原則として、総合評価による一般競争入札によるものとする。
ただし、事務又は事業の性格等から、これにより難い場合には、次に掲げる区分によるものとし、総合評価による一般競争入札に移行するための検討を引き続き行うものとする。 (イ) 審議会等により委託先が決定された者との委託契約
審議会等に事案を提示する前に公募を行うとともに、当該事案等を選択した理由等について、詳細に公表することにより、透明性を高めるよう努めるものとする。
(ロ) 調査研究等に必要な特定の設備又は特定の技術等を有する者が一しかないとしているもの
公募を行うものとする。なお、公募を行った結果、示した要件を満たす者が一しかないことが明らかとなった場合は、その者と契約することがやむを得ないが、当該要件を満たす者の応募が複数あった場合には、総合評価方式による一般競争入札又は企画競争を行うものとする。
(注)いわゆる競争的資金については、当該事案等を選択した理由等について、詳細に公表することによ
り、透明性を高めるよう努めるものとする。
ハ リース契約等
複数年度にわたる期間を前提にしている契約であるにもかかわらず、初年度に係る調達についてのみ一般競争入札又は企画競争を実施し、次年度以降については、随意契約を行っている場合は、国庫債務負担行為を活用することにより、一般競争入札(総合評価方式を含む。)又は企画競争を行い複数年度契約を締結するものとする。
ニ 設備、物品又は情報処理のためのシステム等の調達と不可分な関係にある保守点検業務及びこれに付随する業務に係る契約
当該保守点検業務等が不可分とならないよう見直しを行うものとする(特にシステムの開発及び運用に係るもの)。なお、当該設備等の調達を行う際に、保守点検業務等を含めた複数年度契約を行うことはできないか、保守点検業務等も評価する総合評価方式による一般競争入札に改めることができないか等について検討を行うものとする。
ホ 国家試験等の実施に係るもの
(イ) 試験又は講習の実施に係る会場の借上げについては、日時、場所及び収容人員等の諸条件を明らかしたうえで、公募を行うものとする。
(ロ) 試験問題の印刷については、独立行政法人国立印刷局の職員が法律により守秘義務を負っていることも踏まえつつ、一般競争入札等によることの適否について検討するものとする。
ヘ 一般競争入札によることができるものであるが、一の契約の相手方のみでは契約目的が達成できない国庫金の納付等に係る金融機関との口座振替等の契約
一定の要件を明示したうえで公募を行い、当該要件を満たす者から申込みがあった場合には、全ての者と契約するものとする。
③ その他
イ 会計法(昭和 22 年法律第 35 号)第 29 条の 3 第 4 項の「緊急の必要により競争に付することができない場合」については、単に国内部の事務の遅延により、競争に付する期間が確
保できなくなったことのみをもって「緊急の必要」があるとしてはならない。
ロ 会計法第 29 条の3第4項の「競争に付することが不利と認められる場合」については、予決令第 102 条の4第4号に列挙されている場合であっても、「競争に付することが不利」であることを、具体的に説明できる必要があることに留意しなければならない。
ハ 秘密の保持が必要とされているもの
予決令第 99 条第1号の「国の行為を秘密にする必要があるとき」として、随意契約を行うことができるのは、外交又は防衛の活動等において、その行為を公にすることによって重大な支障が生じ、公の秩序又は公共の安全の維持が困難となる場合に限られることに留意しなければならない。
ニ 予定価格が予決令第 99 条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えない随意契約(以下「少額の随意契約」という。)であっても、特に合理的な理由なく分割されているもの等については、これらを一括するなどして一般競争入札に付することとしなければならない。
2.再委託の適正化を図るための措置
随意契約により、試験、研究、調査又はシステムの開発及び運用等を委託(委託費によるもののほか庁費、調査費等庁費の類によるものを含み、予定価格が 100 万円を超えないものを除く。)する場合には、不適切な再委託により効率性が損なわれないよう、次に掲げる取扱いにより、その適正な履行を確保しなければならない。
なお、競争入札による委託契約についても、再委託を行う場合には承認を必要とするなどの措置を定め、その適正な履行を確保するものとする。
(1) 一括再委託の禁止
委託契約の相手方が契約を履行するに当たって、委託契約の全部を一括して第三者に委託する ことを禁止しなければならない。
(2) 再委託の承認
委託契約の相手方が再委託を行う場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住 所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を契約の相手方に提出させ、次に掲げる事項について審査し、適当と認められる場合に承認を行うものとする。なお、再委託に関する書面に記載された事項について、変更がある場合には、委託契約の相手方に遅滞なく変更の届出を提出させ、同様に審査及び承認を行うものとする。
① 再委託を行う合理的理由
② 再委託の相手方が、再委託される業務を履行する能力
③ その他必要と認められる事項
なお、契約の相手方が特殊な技術又はノウハウ等を有することから「競争を許さない」として随意契約を締結したものについて、承認を行う場合には、随意契約によることとした理由と不整合とならないか特に留意しなければならない。
(3) 履行体制の把握及び報告徴収
① 再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した書面を委託契約の相手方に提出させることにより、委託契約に係る履行体制の把握に努めるものとする。
② 委託契約の適正な履行の確保のために必要があると認めるときは、委託契約の相手方に対 し、報告を求める等必要な措置を講じるものとする。
3.契約に係る情報の公表
(1) 国の支出の原因となる契約(国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予決令第
99 条第 2 号、第 3 号、第 4 号又は第 7 号のそれぞれの金額を超えないもの及び「主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律」(平成 6 年法律第 113 号)第 31 条の方式による米穀等及び麦等の買入れに係るものを除く。)を締結したときは、その日の翌日から起算して 72 日以内に、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、各年度の 4 月 1 日から 4 月 30 日までの間に締結した契約については、93 日以内に公表することができる。
また、外国に所在する契約担当官及び支出負担行為担当官(以下「契約担当官等」という。)又は防衛庁設置法(昭和 29 年法律第 164 号)第 28 条の部隊及び機関に所属する契約担当官等が締結した契約であって、72 日以内に公表を行うことが困難な場合には、四半期毎にまとめて、当該四半期経過後、遅滞なく行うものとする。
① 公共工事(公共工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の名称、場所、期間及び種別又は 物品等若しくは役務の名称及び数量
② 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
③ 契約を締結した日
④ 契約の相手方の商号又は名称及び住所
⑤ 一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合は、その旨(随意契約を 行った場合を除く。)
⑥ 契約金額
⑦ 予定価格(公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められる もの又は国の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
⑧ 落札率(契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率。予定価格を公表しない場合 を除く。)
⑨ 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(理由は、具体的かつ詳細に記載す ること。また、企画競争又は公募手続きを行った場合には、その旨を記載すること。)
⑩ 所管する公益法人と随意契約を締結する場合に、当該法人に国の常勤職員であったものが役 員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数
⑪ その他必要と認められる事項
(注一)公表は、競争入札による契約と随意契約を別表にし、さらに公共工事(公共工事に係る調査及び設計業務等を含む。)と物品等又は役務をそれぞれ別表にする方法により行うものとする。
(注二)公表は、別紙様式 1、別紙様式 2、別紙様式 3 及び別紙様式 4 により行うものとする。ただし、一覧表形式による公表を行うためのシステム改修などの準備に期間を要する場合は、準備が整うまでの間、契約別の個表による公表を行うことができる。
(2) 公表は、本省庁のホームページにおいて、地方支分部局等で締結した契約をあわせて公表する方法によるほか、各地方支分部局等のホームページで公表する方法によることができる。
また、一定期間において締結した契約をまとめて公表することができる。
(3) 各地方支分部局等のホームページで公表する場合には、本省庁の公表ページに各地方支分部局等の公表ページへの直接のリンクを行うものとする。
(4) 公表した事項については、公表した日の翌日から起算して少なくとも 1 年が経過する日までホームページに掲載しなければならない。
6.契約に関する統計の作成
平成 18 年度以降、財務大臣の定めるところにより、毎年度、次に掲げる統計を作成し、財務大 臣に送付するものとする。
(1) 統計の対象期間
毎年度、4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの間とする。
(2) 統計の対象となる契約
国の支出の原因となる契約(予定価格が予決令第 99 条第 2 号、第 3 号、第 4 号又は第 7 号の それぞれの金額を超えないもの及び「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成 6 年
法律第 113 号)第 31 条の方式による米穀等及び麦等の買入れに係るものを除く。)
(3) 統計の種類
① 契約金額及び件数に関する統計
全体の統計(公共工事(公共工事に係る調査及び設計業務等を含む。)と物品等又は役務に区分し、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約に区分して件数及び金額を記載するもの。)
② 随意契約に関する統計
随意契約の内訳についての統計(契約の相手先を所管公益法人、その他の公益法人、独立行政法人等、特殊法人等、特定民間法人及びその他の法人に区分し、それぞれについて、随意契約の根拠とした条文別に件数及び金額並びに企画競争又は公募を行った件数及び金額を記載するもの。)
(注一) 「所管公益法人」とは、各省各庁が所管する民法(明治 29 年法律第 89 号)第 34 条の規定に基づき設
立された法人をいう。
(注二) 「その他の公益法人」とは、(注一)以外の民法第 34 条の規定に基づき設立された法人及び民法以外の特別の法律に基づいて設立された公益を目的とする法人(学校法人、社会福祉法人等)をいう。
(注三) 「独立行政法人等」とは、「独立行政法人通則法」(平成 11 年法律第 103 号)第 2 条第 1 項に規定する
独立行政法人及び「国立大学法人法」(平成 15 年法律第 112 号)第 2 条第 1 項及び第 3 項に規定する法人をいう。
(注四) 「特殊法人等」とは、法律により直接設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成 11 年法律第 91 号)第 4 条第 15 号の規定の適用を受けない法人を除く。)及び特別な法律に基づき設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。
(注五) 「特定民間法人」とは、公務員制度改革大綱(平成 13 年 12 月 25 日閣議決定)により、毎年 12 月に各府省が公表した退職した職員の「再就職状況の公表について」において掲げられている民間法人及び各省各庁が、国の常勤職員であったものが再就職していることを把握している法人その他必要と認める法人をいう。
(注)下線は当省が付した。
表1-(1)-⑤ 「随意契約の適正化の一層の推進について」(平成 19 年 11 月2日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議申合せ)<抜粋>
1.「随意契約見直し計画」の厳正な実施の徹底
○ 各府省における随意契約の見直しが厳正に実施されるよう、それぞれの「随意契約見直し計画」に基づく各般の措置について、
イ.一般競争入札、公募・企画競争など競争性のある契約形態への移行に際し、契約の内容に応 じた適切な競争的手続きが適用されているか
ロ.移行後の契約形態において、制限的な応募条件等を設定することにより競争性の発現を阻害 していないか
ハ.引き続き随意契約により契約を行うこととされたものについて、法令等に照らし適正に執行 されているか
ニ.特に、所管の公益法人との間で引き続き随意契約により契約を行うこととされたものについ て、その執行に当たり十分な注意が払われているか
等の観点から適切に点検し、公募等における応募要件の緩和、より競争性の高い契約方式への移 行などの必要な措置を講じるものとする。
2.監視体制の充実強化
(1) 各府省における監視体制の強化
① 随意契約の適正化を進めていくに当たり、その実施状況について不断の注意を払うため、「随意契約見直し計画」の対象となっている契約について、地方支分部局を含めた府省全体の状況を本府省において定期的に把握する。
② 「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年3月9日閣議決定)」を踏まえ、各府省が発注する工事について進められている入札契約の過程に第三者の意見を反映させる仕組みについて、工事以外の契約についても導入することとする。
すなわち、
イ.全ての府省において
ロ.工事以外の、物品・役務等も対象とし、入札契約のみならず随意契約も対象とすることに より
全ての契約の監視が行えるよう、全ての府省に第三者機関を設置する。
※ 既に上述の指針に基づいて工事に係る第三者機関を設置している府省にあっては、物品・役務等を含む全ての契約を対象とする第三者機関として適切なものとなるよう、既設の第三者機関を改組する。また、既設の第三者機関に加え、新たに工事以外の物品・役務等に係る入札契約を対象とする第三者機関を設置することも可とする。
その際、
・ 本省のみならず、相応の発注規模の地方支分部局にも原則として設置
・ 応札者(応募者)が1者しかないものなどは重点的に監視
・ 第三者機関の審議の概要は公表に係る措置を確保することとする。
③ 独立行政法人等については、
イ.独立行政法人等のそれぞれの監事、会計監査人等に対し、入札・契約の適正な実施について徹底的なチェックをするべき旨、各府省を通じて指示・要請する
ロ.独立行政法人については、各府省の独立行政法人評価委員会において、入札・契約に係る事務が適正に執行されているかについて厳正に評価する
こととする。
(注)下線は当省が付した。
1.調達改善計画の策定等
(1) 調達改善計画の策定
ア 各府省庁は、原則として毎年度開始までに、当該年度の調達改善計画を策定し、公表する。 必要な場合には、年度途中で調達改善計画を改定し、公表する。
イ 調達改善計画には、次の内容を盛り込む。
・ 重点的に調達改善に取り組む分野
・ 調達改善の取組内容
・ 調達改善の目標
・ 自己評価の実施方法
・ 調達改善の推進体制 等
(2) 調達改善計画の自己評価
ア 各府省庁は、上半期(4~9月)終了後及び年度終了後、速やかに、調達改善計画の実施状 況について自己評価を実施し、その結果を公表する。自己評価の結果は、その後の調達改善計画の実施や策定に反映させる。
イ 自己評価結果には、次の内容を盛り込む。
・ 実施した取組内容及びその効果
・ 目標の達成状況
・ 実施において明らかになった課題
・ 今後の調達改善計画の実施や策定に反映すべき事項 等
2.各府省庁における推進体制の整備
(1) 各府省庁は、調達改善計画の策定や自己評価の実施等、調達改善を推進するための体制を整備 する。
(2) 各府省庁は、調達改善計画の策定、自己評価の実施等の際には、調達改善に関する知見を有す
る外部有識者に意見を求める。
表1-(1)-⑥ 「調達改善の取組の推進について」(平成 25 年4月5日行政改革推進本部決定)<抜粋>
(注)下線は当省が付した。
(2) 各府省等全体の契約の概況
調査の結果 | 説明図表番号 |
各府省並びに人事院、会計検査院、衆議院事務局、参議院事務局、国立国会図書館及び最高裁判所(以下、本細目において「各府省等」という。)において、平成21年度から23年度までに締結されている契約の概況は、以下のとおりである。 ア 契約方式の概要 各府省等が締結している契約に係る方式としては、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項の規定等に基づき、一般競争契約、指名競争契約及び随意契約の3つの方式があり、機会の均等及びxx性の保持の原則に従いつつ、最も有利な条件の相手方を選定するため、一般競争契約が原則とされている。 ただし、ⅰ)契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合及び一般競争に付することが不利と認められる場合においては指名競争(同条第3項)、ⅱ)契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては随意契約(同条第4項)、ⅲ)予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、同条第1項及び第3項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約(同条第5項)によることができるとされている。 また、このような法令上の契約方式とは別に、随意契約について、競争性を高めるための方策として、企画競争や公募が行われている。 イ 各府省等の契約の概況 18年8月財務大臣通知に基づく契約に関する統計(以下「契約統計」という。) (注)によれば、平成23年度の各府省等における契約の総件数及び総金額は約15.5万件、約6.9兆円となっており、21年度(約17.4万件、約8.1兆円)と比較して約 2.0万件、約1.1兆円減少している。 (注)契約統計において、少額随意契約等は対象とされていない。 また、平成23年度における契約について、その属性等別にみると、次のようになっている。 〔各府省等別の状況〕 防衛省が約5.0万件、約2.7兆円(総金額の38.4%)と最も多く、次いで、国土交通省が約4.8万件、約2.4兆円(同35.0%)、農林水産省が約1.4万件、約5,300億円(同7.6%)で、これら3府省で総契約金額の81.0%を占めている。 〔契約方式別の状況〕 競争契約が約9.2万件(約3.7兆円)、随意契約が約6.2万件(約3.2兆円)となっており、随意契約のうち、競争性のある随意契約は約3.8万件(約1.9兆円)、競争性のない随意契約は約2.5万件(約1.4兆円)となっている。 〔契約種類別の状況〕 物品・役務等が約11.7万件(約4.3兆円)、公共工事等が約3.8万件(約2.6兆円)となっている。 | 表1-(2)-ア-① ~③ 表1-(2)-イ-① 表1-(2)-イ-② 表1-(2)-イ-③ 表1-(2)-イ-④ |
また、内閣官房が、契約統計等に基づき作成・公表している応札者、応募者等 (以下、これらを総称して「応札者等」という。)数別の契約件数(不落・不調随意契約、競争性のない随意契約を除く。)をみると、応札者等が1者のものが約4.1万件(総契約件数の33.2%)、2者以上のものが約8.3万件(同 66.8%)となっている。 | 表1-(2)-イ-⑤ |
表1-(2)-ア-① 会計法(昭和 22 年法律第 35 号)<抜粋>
第29条の3 契約担当官及び支出負担行為担当官(以下「契約担当官等」という。)は、売 買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第3項及び第4項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
② (略)
③ 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第1項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、指名競争に付するものとする。
④ 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。
⑤ 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契
約によることができる。
(注)下線は当省が付した。
表1-(2)-ア-② 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)<抜粋>
(予定価格の決定方法)
第80条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
② 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(指名競争に付することができる場合)
第94条 会計法第29条の3第5項の規定により指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 予定価格が500万円を超えない工事又は製造をさせるとき。二 予定価格が300万円を超えない財産を買い入れるとき。
三 予定賃借料の年額又は総額が160万円を超えない物件を借り入れるとき。四 予定価格が100万円を超えない財産を売り払うとき。
五 予定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えない物件を貸し付けるとき。
六 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないものをするとき。
② 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
(随意契約によることができる場合)
第99条 会計法第29条の3第5項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 国の行為を秘密にする必要があるとき。
二 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。三 予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき。
四 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借り入れるとき。五 予定価格が50万円を超えない財産を売り払うとき。
六 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。
七 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないものをするとき。
八 運送又は保管をさせるとき。九~二十五 (略)
第99条の2 契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
第99条の3 契約担当官等は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
表1-(2)-ア-③ 国における契約方式等
契約方式 | 落札方法等 | 根拠法令 | |
一般競争契約 国の原則的な契約方式。国が公告をして、不特定多数の者で競争入札を行う。 | 最低価格落札方式 | ・ 一般競争契約の原則的な選定方式 ・ 国が定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする方式 | 会計法第 29 条の3第1項 予決令第 70 条 ~第 93 条 |
総合評価落札方式 | ・ 価格及びその他の条件(技術力や企画内容の創意工夫などの諸条件)が国にとって最も有利なものをもって申込みを した者を落札者とする方式 | 会計法第 29 条の6第2項 | |
指名競争契約 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合及び一般競争に付することが不利と認められる場合等 | 最低価格落札方式 | ・ 指名競争契約の原則的な選定方式 ・ 国が定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする方式 | 会計法第 29 条の3第3項 予決令第 94 条 ~第 98 条 |
総合評価落札方式 | ・ 価格及びその他の条件(技術力や企画内容の創意工夫などの諸条件)が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式 | 会計法第 29 条の6第2項 | |
随意契約 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合等 | 公募 | ・ 行政目的の達成のため、どのような設備又は技術等が必要であるかをホーム ページ等で具体的に明らかにした上で、 参加者を募る方式 | 会計法第 29 条の3第4項 |
企画競争 | ・ 複数の者に企画書等の提出を求め、そ の内容について審査を行う方式 | 会計法第 29 条 の3第4項 | |
不落・不調 | ・ 競争に付しても入札者がない場合、又は再度の入札をしても落札者がない場合等に随意契約とすることができる方 式 | 予決令第 99 条の2 予決令第 99 条 の3 |
(注)1 会計法令等に基づき、当省が作成した。
2 公募、企画競争、不落・不調随意契約は、契約統計において、随意契約における競争性のある契約方式とされている。
3 随意契約には、上記のほか「緊急随意契約」、「秘密随意契約」、「少額随意契約」等がある。
4 「公共サービス改革プログラム」(平成 23 年4月行政刷新会議公共サービス改革分科会)において、平成 23 年度から競り下げの試行を実施するとされた(競り下げの試行は平成 24年度で終了している。)。
表1-(2)-イ-① 各府省等が締結した契約の総件数及び総金額の推移
(単位:件、億円)
200,000
180,000
174,340
160,000
154,597
148,154
140,000
21 年度→23 年度
△19,743 件
(△11.3%)
120,000
100,000
80,599
80,000
69,428
63,852
60,000
21 年度→23 年度
△11,171 億円
(△13.9%)
40,000
20,000
0
平成21年度
22年度
23年度
総契約件数 総契約金額
総契約金額
総契約件数
(注)契約統計に基づき、当省が作成した。
表1-(2)-イ-② 各府省等における平成 23 年度の契約件数及び金額
(単位:件、%)
防衛省
国土交通省農林水産省厚生労働省財務省
法務省
文部科学省その他
32.4
30.9
8.8
5.3
4.5
4.5
2.2
2.2
50,078
47,798
13,581
国家公安委員会 1.8
経済産業省 1.8
内閣官房・内閣府 1.6
環境省 1.5
総務省 1.1
外務省 0.8
宮内庁 0.2
金融庁 0.1
消費者庁 0.1
8,172
6,982
6,916
3,466
3,346
2,842
2,840
2,527
2,348
1,754
1,215
358
205
89
46
18
17
10000
合計件数:154,598 件
xx取引委員会 0.0
復興庁
内閣法制局
0.0
0.0
0
20000
30000
40000
50000
60000
(単位:億円、%)
防衛省
国土交通省農林水産省経済産業省厚生労働省財務省
38.4
35.0
7.6
3.8
3.0
2.2
26,684
24,275
5,262
内閣官房・内閣府 2.1
文部科学省 1.8
法務省 1.8
総務省 1.1
国家公安委員会 1.0
環境省 0.9
その他 0.8
外務省 0.5
宮内庁 0.1
金融庁 0.1
消費者庁 0.0
2,629
2,115
1,495
1,453
1,254
1,219
741
704
627
534
318
51
50
14
3
1
1
5000
合計金額:6兆 9,428 億円
xx取引委員会 0.0
復興庁
内閣法制局
0.0
0.0
0
10000
15000
20000
25000
30000
(注)1 「平成 24 年度調達改善の取組に関する点検結果」(平成 25 年8月6日行政改革推進会議)に基づき、当省が作成した。
なお、「平成 24 年度調達改善の取組に関する点検結果」における平成 23 年度の契約の合計件数
と、契約統計における 23 年度の契約件数とは異なっている。
2 「その他」は、人事院、会計検査院、衆議院事務局、参議院事務局、国立国会図書館及び最高裁判所を表す。
3 計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計等が一致しない場合がある。
表1-(2)-イ-③ 契約方式別の契約件数及び金額の推移
)
)
(単位:件)
200,000
180,000
174,340
160,000
154,597
148,154
140,000
90,067
92,176
21 年度→23 年度
△13,284(△12.6%)
120,000
80,856
80,746
100,000
80,000
15,393
62,421
21 年度→23 年度
△6,459(△9.4%)
11,430
11,532
60,000
40,000
40,959
37,746
32,321
(競争性のある随意契約
21 年度→23 年度
△3,213(△7.8%)
20,000
27,921 23,445
(16.0%) (15.8%)
0 平成21年度 22年度
24,675
(16.0%)
23年度
(競争性のない随意契約
21 年度→23 年度
△3,246(△11.6%)
随意契約合計
一般競争契約
指名競争契約
競争性のある随意契約
競争性のない随意契約
競争契約合計
(単位:億円)
90,000
80,599
80,000
70,000
69,428
63,852
60,000 40,708
37,140
21 年度→23 年度
△7,754(△17.3%)
50,000
33,064
30,334
40,000
4,186
4,076
32,288
21 年度→23 年度
△3,417(△9.6%)
4,060
30,000
18,325
20,000
16,160
18,559
(競争性のある随意契約)
21 年度→23 年度
+234(+1.3%)
10,000 17,380
(21.6%)
0
13,298
(20.8%)
平成21年度 22年度
13,729
(19.8%)
23年度
(競争性のない随意契約)
21 年度→23 年度
△3,651(△21.0%)
随意契約合計
一般競争契約
指名競争契約
競争性のある随意契約
競争性のない随意契約
競争契約合計
(注)1 契約統計に基づき、当省が作成した。
2 計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計等が一致しない場合がある。
表1-(2)-イ-④ 契約種類別の契約件数及び金額の推移
(単位:件)
140,000
120,000
116,626
110,933
100,000
80,000
(一般競争)
21,977(57.9%)
22 年度→23 年度 58,769
△395(△1.8%) 58,484 (50.4%)
(一般競争)
22 年度→23 年度
+285(+0.5%)
60,000
40,000
37,971
(指名競争)
10,477(27.6%)
22 年度→23 年度
+276(+2.7%)
1,331
953
(0.8%)
37,221
(指名競争)
22 年度→23 年度
△378(△28.4%)
22,372
10,201
4,648
(随意契約)
5,517(14.5%)
22 年度→23 年度
+869(+18.7%)
51,118
20,000
56,904
(48.8%)
(随意契約)
22 年度→23 年度
+5,786(+11.3%)
0
22年度 23年度
22年度 23年度
一般競争契約 指名競争契約 随意契約
物品役務等
(単位:億円)
50,000
45,000
43,408
41,196
40,000
35,000
(一般競争)
22,176(85.2%)
22 年度→23 年度
+2,207(+11.1%)
10,366
10,888
(25.1%)
(一般競争)
22 年度→23 年度
+522(+5.0%)
30,000
2,716
2,191
(5.0%)
26,020
25,000
(指名競争)
22 年度→23 年度
△525(△19.3%)
22,656
20,000
(指名競争)
1,885(7.2%)
22 年度→23 年度
15,000
19,969
+541(+40.3%)
30,328
28,115 (69.9%)
10,000
(随意契約)
22 年度→23 年度
+2,213(+7.9%)
1,344
5,000
1,343
0
(随意契約)
1,960(7.5%)
22 年度→23 年度
+617(+45.9%)
22年度 23年度
22年度 23年度
一般競争契約 指名競争契約 随意契約
物品役務等
(注)1 契約統計に基づき、当省が作成した。
2 「公共工事等」とは、契約統計における公共工事及び公共工事に係る設計業務等をいう。
3 「物品役務等」とは、契約統計の対象となる契約から「公共工事等」に係る契約を除いたものをいう。
4 計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計等が一致しない場合がある。
表1-(2)-イ-⑤ 平成 23 年度における応札者等数別の契約件数
(単位:件)
140,000
124,089
120,000
100,000
80,000
80,746
82,926
(66.8%)
60,000
60,615
(75.1%)
40,000
20,000
8,288
(66.8%) 19,416
41,163
(33.2%)
11,430
0
20,131
(24.9%)
一般競争契約
11,286
(98.7%) 12,415
144
(1.3%)
企画競争
2,655
(14.0%)
4,127
(33.2%)
16,761
(86.0%)
指名競争
契約
公募
合計
1者応札・応募 2者以上応札・応募
(注) 「平成 24 年度調達改善の取組に関する点検結果」(平成 25 年8月6日行政改革推進会議)に基づき、当省が作成した。
2 契約における実質的な競争性の確保等
(1) 実質的な競争性の確保のための見直しの推進
勧 告 | 説明図表番号 |
契約における競争参加資格、応札条件、応募条件等(以下、これらを総称して「応札条件等」という。)の設定については、18 年8月財務大臣通知において、ⅰ)競争を適正かつ合理的に行うために必要な限度において設定されるものであること、 ⅱ)仕様書は競争を事実上制限するような内容としてはならないことに留意しなければならないなどとされている。 また、競争性のない随意契約からより競争性の高い契約方式に移行した後においても実質的な競争性が確保されることが重要であることから、19 年連絡会議申合せにおいて、各府省は、移行後の契約形態において、制限的な応札条件等を設定することにより競争性の発現を阻害していないかなどの観点から適切に点検し、応札条件等の緩和等の必要な措置を講ずることとされた。 一方、総合評価落札方式の実施に当たっては、18 年8月財務大臣通知において、発注者による提案の審査の透明性及びxx性の確保が重要であることから、落札者決定段階において、学識経験者等の第三者の意見を効率よく反映させるための方策を講ずるよう努めることなどとされている。 今回、18 府省の計 251 会計機関(本府省及び外局の内部部局 43 機関並びに地方 支分部局等 208 機関の支出負担行為担当官、契約担当官等をいう。以下同じ。)にお いて、平成 23 年度から 24 年度上半期までに締結された契約案件のうち応札者等が 3者以下となっているものを中心に 7,097 件を抽出し、新規に受注するために応札又は応募(以下「応札等」という。)を希望する者を実質的に制限する可能性がある事務手続等の見直しに資する観点からその内容等について調査した結果、以下のような状況がみられた。 ア 制限的な応札条件等の見直し 契約に係る応札条件等については、本来受注者に履行能力があることを示すものであれば足りるものである。しかし、次のとおり、特定の実績等に限定した応札条件等を設定しているなど、実質的に応札者等を制限する可能性があると考えられるものがみられた。 (ア) 官公庁等からの受注実績がある者に限定して設定している例(11 府省計 58 事例) 清掃業務や警備業務などに係る契約について、一般競争入札を実施しているものの、応札条件等として、国、地方公共団体、独立行政法人等の官公庁等に限定した受注実績を求めているなどの例がみられた。これらの契約については、受注者が確実に履行することを確認できればよく、このように受注実績について官公庁等からのものがある者に限定して設定することにより要件を満たす者が限定される可能性があると考えられる。 一方、官公庁等からの受注実績を応札条件等に設定せず多数の者が応札等し ている例や、官公庁等からの受注実績を応札条件等として設定していた契約案 | 表2-(1)-① 表1-(1)-⑤(再掲) 表2-(1)-①(再掲) 表 2 -(1)- ア - ①、② 表 2 -(1)- ア - ③、④ |
件について、次年度の同契約においてこれを応札条件等から除外するなどして、応札者等が増加している例もみられた。 (イ) 特定の資格等がある者に限定して設定している例(14 府省計 30 事例) 印刷物発送業務や調査業務などに係る契約について、一般競争入札を実施しているものの、応札条件等として、プライバシーマークや専門統計調査士等の特定の資格等がある者に限定しているなどの例がみられた。これらの契約については、受注者が知見、技能等を有することを的確に確認できればよく、このように特定の資格等がある者に限定して設定することにより要件を満たす者が限定される可能性があると考えられる。 一方、応札条件等として特定の資格等がある者に限定せず、同等の知見、技能等を有することを証明すれば足りることとしている例もみられた。 (ウ) 比較的長期間の実務経験等を設定している例(16 府省計 35 事例) 自動車運行業務やデータ入力業務などに係る契約について、一般競争入札を実施しているものの、応札条件等として、10 年以上の自動車運転歴や5年以上のデータ入力経験等の比較的長期間の実務経験を求めているなどの例がみられた。これらについては、受注者が業務を確実に履行できることを確認するために設定されるものであるが、比較的長期間の実務経験等を設定している場合、他府省の同種・類似業務における設定年数等と比べて制限的となっている可能性があると考えられる。 一方、他府省の同種・類似業務において、実務経験を求めていない例や、上記と比べて短期間の実務経験を設定している例もみられた。 イ 仕様の記載内容の見直し 契約案件における公募公告や仕様書等において示された仕様の記載内容については、次のとおり、発注者が求める業務内容に相応した金額で応札等ができない、新規に受注を希望する者に応札等をちゅうちょさせるなどの可能性があると考えられるものがみられた。 (ア) 応札等に必要な情報が仕様書等に明示されていない例(7府省計 18 事例)海外での調査業務やシステム保守業務などに係る契約について、一般競争入 札(総合評価落札方式)や公募を実施しているものの、仕様書等において、具体的な現地調査国数が明示されていなかったり、保守の対象となるシステムの概要として機器等の名称が記載されているのみとなっていたりするなどの例がみられた。これらの契約については、具体的な業務内容に関する情報が乏しいことにより、発注者が求める業務内容に相応した入札金額等を積算することが困難となっていると考えられる。 (イ) 公募公告において契約を予定する具体的な相手方の名称を明示している例 (3府省計9事例) | 表 2 -(1)- ア - ⑤~⑦ 表2-(1)-ア-⑧ 表 2 -(1)- ア - ⑨~⑪ 表 2 -(1)- ア - ⑫、⑬ 表 2 -(1)- イ - ①~③ |
調査業務や映像検索業務などに係る契約について、業務の実施が可能な者を広く募る目的で公募を行っているものの、公募公告において、応札者等がなかった場合に契約を予定している具体的な相手方の名称を明示している例がみられた。これらの契約については、公示内容として当該業務の実施に必要な条件を記載すれば足りるが、契約を予定する具体的な相手方の名称を明示することにより、新規に受注を希望する者に応札等をちゅうちょさせる可能性があると考えられる。 ウ その他契約における事務手続等の見直し 上記ア及びイのほか、次のとおり、実質的な競争性が確保されていないと考えられるものがみられた。 (ア) 同種業務の契約を分割するなどして少額随意契約としている例(3府省計4事例) カーテン設置業務や浄化槽点検業務などに係る契約について、同一業者と複数の少額随意契約を締結しているが、これらの契約金額の合計が予決令で定められた少額随意契約の限度額を超えている例がみられた。これらの契約については、いずれも業務内容、履行場所及び履行時期がほぼ同じであるなどのほか、当該業務は計画的に行われるものであることから、一括して一般競争入札を実施すべきものであると考えられる。 (イ) 提案書等の審査等に第三者が関与していない例(5府省計6事例) 調査業務や機器賃貸借業務などに係る契約について、一般競争入札(総合評価落札方式)によっているが、調達要求を行った部署の職員のみで提案書の審査を行っているなどの例がみられた。これらの契約については、提案の審査の透明性及びxx性を確保する観点から、落札者決定段階において、調達要求を行った部署以外の職員、学識経験者等の第三者の意見を効率よく反映させるための方策を講ずるよう努める必要があると考えられる。 (ウ) 開札日から履行開始までの期間が十分確保されていないと考えられる例(8府省計9事例) 警備業務やシステム運用支援業務などに係る契約について、一般競争入札を実施しているものの、開札日から履行開始までの期間が5日間以下に設定されているなどの例がみられた。これらの契約については、業務遂行に必要な人材や資源を新たに準備するために必要な期間が確保できないことが想定され、新規に受注を希望する者に応札等をちゅうちょさせる可能性があると考えられる。 各府省においては、これまで、より競争性の高い契約方式への移行等が推進されてきているが、一方で、上記のとおり、制限的な応札条件等が設定されるなどにより、実質的に競争性が確保されていない可能性がある例が見受けられたところであ | 表 2 -(1)- イ - ④、⑤ 表 2 -(1)- ウ - ①、② 表 2 -(1)- ウ - ③、④ 表 2 -(1)- ウ - ⑤、⑥ |
る。 【所見】 したがって、関係府省は、契約における実質的な競争性を確保する観点から、次の措置を講ずる必要がある。 ① 官公庁等からの受注実績があること、特定の資格等があること、比較的長期間の実務経験があることなどを応札条件等として求めているものについては、それらの条件が応札者等にとって過度の制約とならないよう必要最小限のものとすること。(全府省) ② 仕様書等に、新規に受注を希望する者が業務内容や業務量を十分理解し、適正な入札金額等を算出するために必要な情報を、具体的かつ分かりやすく記載すること。(消費者庁、法務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、防衛省) また、公募公告において、契約を予定する相手方の名称を記載しないこと。(内閣府、消費者庁、文部科学省) ③ⅰ)同種業務の契約について、分割するなどして少額随意契約としているものについては、一括発注することにより一般競争契約に移行すること。(内閣府、厚生労働省、環境省) ⅱ)提案書等の審査等において、調達要求を行った部署以外の職員や学識経験者等を関与させるなど透明性を確保するための措置を講ずること。(金融庁、財務省、防衛省) ⅲ)開札日から役務等の履行開始までの期間の設定について、契約の対象となる業務の内容に応じて、新規に受注を希望する者が必要な準備を行うことができるよう、十分な期間を確保すること。(国家公安委員会(警察庁)、金融庁、x x省、財務省、厚生労働省、農林水産省) |
表2-(1)-① 「公共調達の適正化について」(平成 18 年8月 25 日付け財計第 2017 号財務大臣通知)
<抜粋>
1.入札及び契約の適正化を図るための措置
(1) 競争入札に付する場合の留意事項
競争入札に付する場合は、次に掲げる事項について留意しなければならない。
① 競争参加資格の設定
イ 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 73 条に定める競争参加資格は、競争を適正かつ合理的に行うために必要な限度において設定されるものであること。
ロ 仕様書は、競争を事実上制限するような内容としてはならないこと。
② 総合評価方式の拡充
研究開発、調査研究又は広報等の技術的要素等の評価を行うことが重要であるものについては、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して、落札者を決定する方式(以下「総合評価方式」という。)による一般競争入札を拡充することとし、評価基準や実施要領の作成等、円滑な実施に必要な措置を講じつつ、その導入に努めるものとする。
また、総合評価方式の実施に当たっては、発注者による提案の審査の透明性及びxx性の確保 が重要であることから、総合評価の結果の公表を徹底するほか、評価方法の作成や落札者決定段階において、学識経験者等の第三者の意見を効率よく反映させるための方策を講じるよう努めるものとする。
③ (略)
(注)下線は当省が付した。
表2-(1)-ア-① 応札条件等について官公庁等からの受注実績がある者に限定して設定している例①
機関等名 | 国土交通省(北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所) |
契約案件名 | 庁舎等清掃 |
契約方式 | 一般競争契約 |
契約の相手方 | 民間事業者 |
契約日 | 平成23年4月1日 |
契約金額(税込) | 4,611,600円 |
応札者等数 | 2者 |
概 要 | (説明) 新潟港湾・空港整備事務所では、平成 23 年度において、同事務所、新潟港湾空港技術調査事務所の庁舎等に係る清掃業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成 17 年4月1日以降に、国、地方公共団体等において清掃業務の実績があること 上記の応札条件等を設定していることについて、同所では、業務を確実に履行できることを確認するためとしている。 しかし、本件の業務内容である清掃業務自体に何ら特殊性はなく、官公庁等に限らず民間企業においても広く一般的に外注されているものであることから、業務の確実な履行を担保するための応札条件等として、国、地方公共団体等の官公庁等からの受注実績がある者に限定しなければならない理由はなく、このような応札条件等を設定していることにより、新規に受注するために応札等を希望する者を実質的に制限する可能性があ ると考えられる。 |
(注)当省の調査結果による。
表2-(1)-ア-② 応札条件等について官公庁等からの受注実績がある者に限定して設定している例②
№ | 案件名等 | 事例の概要等 |
1 | ①御料牧場震災被害調査ほか業務 ②宮内庁(長官官房xx課) ③民間事業者 ④3者 | 宮内庁では、平成 23 年度において、御料牧場における震災被害調査等の業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成 13 年度から公告日までに契約が完了した業務で、契約金額が 100 万円以上の、国の機関、地方公共団体及び特殊法人等と契約した建築関係建設コンサルタント業務の実績を有すること |
2 | ①皇居東地区機械設備その他点検保守 ②宮内庁(長官官房xx課) ③民間事業者 ④3者 | 宮内庁では、平成 24 年度において、皇居東地区における機械設備等の点検保守業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成 13 年度以降において、国の機関、地方公共団体及び特殊法人等 と契約した業務のうち、延べ床面積 5,000 ㎡以上の施設において、機械設備、監視制御設備、防災設備、搬送設備、電気設備のうち2以上の設備の点検保守業務を1契約として2年以上連続して履行した業務 を元請として誠実に業務を完了した実績を有する者 |
3 | ①皇居参観案内業務 ②宮内庁(長官官房xx課) ③公益法人 ④1者 | 宮内庁では、平成 24 年度において、皇居の参観案内業務について、公募による随意契約を締結している。 本件に係る公募公告において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 国の機関、地方公共団体及び特殊法人等の発注で、平成 18 年度以降に、施設の案内業務において、一回1時間程度の説明案内で一日に複 数回行う業務を年間契約として契約した実績を有すること |
4 | ①修学院離宮景観林整備工事に伴う調査設計業務 ②宮内庁(京都事務所) ③民間事業者 ④1者 | 宮内庁京都事務所では、平成 24 年度において、同事務所が管理する修学院離宮の景観林において、シカ等による獣被害を未然に防止するための防鹿柵設置の検討や林道補修の検討を行う業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成 14 年度以降に引き渡しが完了した業務で、国の機関又は地方公 共団体と契約した森林における害獣の生息調査業務及び防獣柵の設計 業務の実績を有すること |
5 | ①京都御所ほか参観案内業務 ②宮内庁(京都事務所) ③公益法人 ④1者 | 宮内庁京都事務所では、平成 24 年度において、京都xxxの参観案内等の業務について、公募による随意契約を締結している。 本件に係る公募公告において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成 18 年度以降において、国及び地方公共団体の機関の発注で国等 の展示施設(美術館、博物館等)及び国が指定する文化財(xx物及 |
び史跡名勝等)等の案内業務(一回1時間程度の説明案内で一日に複 数回行う業務)を元請として、誠実に履行を完了した実績を有する者 | ||
6 | ①米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律に基づく消費者を対象としたアンケート調査 ②消費者庁(総務課) ③民間事業者 ④3者 | 消費者庁では、平成 23 年度において、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律に基づく消費者を対象としたアンケート調査(標本数 3,000)について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 公官庁その他営利を目的としない団体の電子モニター方法による調 査(標本数が全国で 3,000 以上のもの)を実施した実績があること |
7 | ①平成24 年度消費者支援功労者表彰等(選考)の運営支援業務 ②消費者庁(総務課) ③民間事業者 ④2者 | 消費者庁では、平成 23 年度において、平成 24 年度消費者支援功労者表彰等に係る被表彰者等の選考、シンポジウム、懇談会等の開催案内状の発送等の運営支援業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 国における表彰等の運営支援業務の受注実績が過去5年間において 3回以上あること ※ 平成 25 年度の本業務に係る契約において、上記の応札条件等のうち国からの受注実績に限定していた要件は削除されている。 |
8 | ①消費者庁における自動車運行管理業務の請負 ②消費者庁(総務課) ③民間事業者 ④3者 | 消費者庁では、平成 24 年度において、同庁が保有する乗用車の運行管理に関する業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 運行管理者について、中央官公庁での勤務経験が3年以上あること |
9 | ①大阪府寝屋川市における気象観測等調査 ②総務省(公害等調整委員会) ③民間事業者 ④2者 | 公害等調整委員会では、平成 24 年度において、係争中の事件に関連するものとして、大阪府寝屋川市における大気の汚染状況を分析する基礎データとするための気象観測データの収集等を行う調査業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ⅰ)受注者について、国又は地方公共団体が発注する気象観測業務を適正に履行した経験がある者 ⅱ)現場責任者について、受注者の直庸者であり、かつ、国又は地方公 共団体が発注した気象観測業務において適正に現場測定を経験した者 (受注者の直庸時には拘らない。) |
10 | ①仙台法務総合庁舎機械設備運転管理等業務請負契約 ②法務省(仙台高等検察庁) ③民間事業者 ④3者 | 仙台高等検察庁では、平成 24 年度において、仙台法務総合庁舎機械設備運転管理等業務請負契約について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 公告日以前5年間において、当物件と同程度の機械設備運転管理等業務を官公庁等と元請として結び、当該契約業務を履行した実績があ ること |
11 | ①法務総合研究所仙台支所機械設備運転管理等業務請負契約 ②法務省(仙台高等検察庁) ③民間事業者 ④3者 | 仙台高等検察庁では、平成 24 年度において、法務総合研究所仙台支所機械設備運転管理等業務請負契約について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 公告日以前5年間において、当物件と同程度の機械設備運転管理等 業務を官公庁と元請として結び、当該契約業務を履行した実績があること |
12 | ①公安調査庁ホームページコンテンツ移行等業務一式 ②法務省(公安調査庁) ③民間事業者 ④1者 | 公安調査庁では、平成 23 年度において、同庁のホームページコンテンツの移行等業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 本システムと同様のシステムを過去3年以内に中央省庁向けに構 築・移行した実績を有すること |
13 | ① 書 類 x x 等 業 務 (17,786 箱) ②財務省(国税庁福岡国税局) ③民間事業者 ④1者 | 福岡国税局では、平成 24 年度において、書類管理等業務について、公募による随意契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 過去3年以内において、官公庁等における管理業務に係る役務の提 供を行ったことがある者 |
14 | ①新規配備パソコン等設定作業の委託業務 ②財務省(国税庁熊本国税局) ③民間事業者 ④2者 | 熊本国税局では、平成 23 年度に、同局、36 税務署(熊本県、大分県、xx県及び鹿児島県)等に新規配備されるパソコン及びプリンターの設定作業の委託業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 大規模クライアントサーバ型環境を持つ行政機関(独立行政法人又 はこれに準ずるものを含む。)において、設定をした実績があること |
15 | ①平成23 年度厚生労働白書(概要版・資料編)の翻訳業務 ②厚生労働省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④3者 | 厚生労働省では、平成 23 年度において、平成 23 年度厚生労働白書(概要版・資料編)の翻訳業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 過去1年間に国際機関または官公庁からxx英訳業務を受注した実 績があること |
16 | ①研究情報ネットワークシステム等のセキュリティ監視業務一式 ②厚生労働省(国立感染症研究所) ③民間事業者 ④2者 | 国立感染症研究所では、平成 23 年度において、研究情報ネットワークシステム等のセキュリティ監視業務一式について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 過去3年間以上、毎年度継続して官公庁またはその関係機関に対し、 電子認証システムを含む情報セキュリティ監査を実施した経験を有すること |
17 | ①国立感染症研究所xx庁舎電話交換業務請負契約 ②厚生労働省(国立感染症研究所) ③民間事業者 ④1者 | 国立感染症研究所では、平成 23 年度において、同研究所xx庁舎電話交 換業務請負契約(平成 23 年度上半期分)について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 直近2か年以内において、国立機関又は地方公共団体における電話 交換業務の年間を通じての契約実績を有する者 |
18 | ①国立感染症研究所xx庁舎電話交換業務請負契約 ②厚生労働省(国立感染症研究所) ③民間事業者 ④2者 | 国立感染症研究所では、平成 23 年度において、同研究所xx庁舎電話交 換業務請負契約(平成 23 年度下半期分)について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 直近2か年以内において、国立機関又は地方公共団体における電話 交換業務の年間を通じての契約実績を有する者 |
19 | ①国立感染症研究所xx庁舎電話交換業務請負契約 ②厚生労働省(国立感染症研究所) ③民間事業者 ④1者 | 国立感染症研究所では、平成 24 年度において、同研究所xx庁舎電話交 換業務請負契約(平成 24 年度上半期分)について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 直近2か年以内において、国立機関又は地方公共団体における電話 交換業務の年間を通じての契約実績を有する者 |
20 | ①平成23 年度毛筆筆耕業務 ②農林水産省(大臣官房経理課) ③民間事業者 ④1者 | 農林水産省では、平成 23 年度において、表彰状や獣医師免許の宛名部分等の毛筆筆耕に係る業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 過去5年以内に国務大臣が表彰する表彰状の筆耕の実績があること |
21 | ①A社製複写機類の保守 ②農林水産省(大臣官房経理課) ③民間事業者 ④1者 | 農林水産省では、平成 24 年度において、同省本省の各会計機関において賃貸借又は保有しているA社製の複写機類の保守業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 国と、過去5年間において、本調達と同様の契約実績があること ※ 平成 25 年度の本業務に係る契約において、上記の応札条件等は設定されていない。 |
22 | ①B社製複写機類の保守 ②農林水産省(大臣官房経理課) ③民間事業者 ④1者 | 農林水産省では、平成 24 年度において、同省本省の各会計機関において賃貸借又は保有しているB社製の複写機類の保守業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 国と、過去5年間において、本調達と同様の契約実績があること ※ 平成 25 年度の本業務に係る契約において、上記の応札条件等は設定されていない。 |
23 | ①C社製複写機類の保守 ②農林水産省(大臣官房経理課) ③民間事業者 ④1者 | 農林水産省では、平成 24 年度において、同省本省の各会計機関において賃貸借又は保有しているC社製の複写機類の保守業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 国と、過去5年間において、本調達と同様の契約実績があること ※ 平成 25 年度の本業務に係る契約において、上記の応札条件等は設定されていない。 |
24 | ①平成24 年度森林における除染等実証調査委託事業 ②農林水産省(林野庁) ③公益法人 ④2者 | 林野庁では、平成 24 年度において、森林における除染等実証調査業務について、一般競争入札(総合評価落札方式)による契約を締結している。本件に係る提案書の作成方法等を示した要領において、以下のような応 札条件等が設定されている。 ○ 必須の評価項目の一つとして、官公庁の本領域における実績があること ※ 平成 25 年度の本業務に係る契約において、上記の応札条件等は必須の評価項目と されていない。 |
25 | ①証拠書類外の編集・製本業務一式 ②農林水産省(林野庁近畿中国森林管理局) ③公益法人 ④1者 | 近畿中国森林管理局では、平成 23 年度において、証拠書類外の編集・製本業務一式について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 本入札公告と同種の契約実績がある者 同種業務:会計検査院法(昭和 22 年法律第 73 号)第 24 条の規定による計算証明規則に基づく証拠書類の編集・製本業務(注) (注)計算証明規則に基づく証拠書類の編集・製本業務が生ずるのは、国の機関や独立 行政法人等の官公庁等に限定される。 |
26 | ①証拠書類外の照合・編集・製本業務一式 ②農林水産省(林野庁近畿中国森林管理局) ③公益法人 ④1者 | 近畿中国森林管理局では、平成 24 年度において、証拠書類外の照合・編集・製本業務一式について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告において、以下のような応札条件等が設定されてい る。 ○ 1契約 500 万円以上の官公庁との役務等契約実績がある者 |
27 | ①「水産白書」の編集等支援業務 ②農林水産省(水産庁) ③民間事業者 ④2者 | 水産庁では、平成 23 年度において、水産白書の紙面構成等の編集支援業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書及び仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 過去3年間に政府が発行する白書の編集、印刷業務の実績を有する こと |
28 | ①「水産白書」の編集等支援業務 ②農林水産省(水産庁) ③民間事業者 ④1者 | 水産庁では、平成 24 年度において、水産白書の紙面構成等の編集支援業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書及び仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 過去3年間に政府が発行する白書の編集、印刷業務の実績を有する こと |
29 | ①平成24 年工業統計調査に係る本社一括調査方式の名簿整備 ②経済産業省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④2者 | 経済産業省では、平成 24 年度において、工業統計調査に係る本社一括調査方式の名簿整備に係る業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 国又は地方公共団体の統計調査(調査対象数 3,500 件程度)において、次の業務を総合的に実施した実績を有すること ① 関係用品の作成・印刷による発送業務 ② 調査票の問合せ業務(内容に関する問合せ、苦情等) ③ 調査票未提出者に対する電話による督促 |
30 | ①Web広告を用いた地籍調査の周知に関する業務 ②国土交通省(土地・建設産業局) ③民間事業者 ④3者 | 国土交通省では、平成 23 年度において、地籍調査を広く国民に周知するためのバナー広告やリスティング広告等に係る業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告等においては、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 国又は地方公共団体から、国又は地方公共団体の運営するWebサ イトの構築及び更新(一部のコンテンツの作成・サイトへの掲載を含 む。)、管理・運営に関する業務を受託した実績があること |
31 | ①平成25 年土地基本調査に係る会社法人名簿整備業務 ②国土交通省(土地・建設産業局) ③民間事業者 ④2者 | 国土交通省では、平成 24 年度において、平成 25 年土地基本調査に係る 会社法人名簿整備業務について、一般競争入札による契約を締結している。本件に係る入札公告及び入札説明書において、以下のような応札条件等 が設定されている。 ○ 現在又は過去2年以内に国又は地方公共団体と本業務と類似した業 務契約を行い、納入実績を有すること |
32 | ①電子国土Webシステム普及のためのポータル運用業務(平成 23 年度) ②国土交通省(国土地理院) ③公益法人 ④2者 | 国土地理院では、平成 23 年度において、電子国土Webシステム普及のためのポータル運用業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されていた。 ○ 平成 21 年度末までの過去5年度以内にWebサイトの運営管理業務及びヘルプデスク業務を公的機関から受注した実績があること ※ 平成 24 年度の本業務に係る契約において、上記の応札条件等は設定されていない。 |
33 | ①H24 図面等複写出力業務 ②国土交通省(関東地方整備局xx河川国道事務所) ③民間事業者 ④1者 | 高崎河川国道事務所では、平成 24 年度において、図面等複写出力業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告及び入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 本件役務と同種業務の実績があること 同種業務:平成 13 年度以降公示日までに完了した、関東地方整備局 (出先機関を含む。)の発注において、発注者が所有するアナログ又はデジタルデータ情報について複写・出力を行うものに関わる元請での業務 |
34 | ①H24 高崎災害対策用機械運用保守業務 ②国土交通省(関東地方整備局高崎河川国道事務所) ③民間事業者 ④1者 | 高崎河川国道事務所では、平成 24 年度において、高崎災害対策用機械運用保守業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告及び入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 関東地方整備局管内において過去に元請として履行した次のいずれかの要件を満たす業務(工事)の実績を有すること ① 国又は地方自治体が保有する車両を使用した工事又は作業の施工 実績 ② 国又は地方自治体が保有する車両の保守管理又は点検整備の履行 実績 |
35 | ①H24 高崎自動車修繕単価契約(その1) ②国土交通省(関東地方整備局高崎河川国道事務所) ③民間事業者 ④1者 | 高崎河川国道事務所では、平成 24 年度において、高崎自動車修繕単価契約(その1)について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告及び入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成 18 年度以降に、元請として履行した一般自動車及び建設機械を対象とする自動車修繕業務について、次のいずれかを有すること ① 国土交通省又は他省庁の履行実績 ② 都県、機構(注:独立行政法人)、各高速道路(株)の履行実績 ③ 市町村の履行実績 |
36 | ①H24 高崎自動車修繕単価契約(その2) ②国土交通省(関東地方整備局高崎河川国道事務所) ③民間事業者 ④1者 | 高崎河川国道事務所では、平成 24 年度において、高崎自動車修繕単価契約(その2)について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告及び入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成 18 年度以降に、元請として履行した一般自動車及び建設機械を対象とする自動車修繕業務について、次のいずれかを有すること ① 国土交通省又は他省庁の履行実績 ② 都県、機構(注:独立行政法人)、各高速道路(株)の履行実績 ③ 市町村の履行実績 |
37 | ①H24 高崎自動車修繕単価契約(その3) ②国土交通省(関東地方 | 高崎河川国道事務所では、平成 24 年度において、高崎自動車修繕単価契約(その3)について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告及び入札説明書において、以下のような応札条件等 |
整備局xx河川国道事務所) ③民間事業者 ④2者 | が設定されている。 ○ 平成 18 年度以降に、元請として履行した一般自動車及び建設機械を対象とする自動車修繕業務について、次のいずれかを有すること ① 国土交通省又は他省庁の履行実績 ② 都県、機構(注:独立行政法人)、各高速道路(株)の履行実績 ③ 市町村の履行実績 | |
38 | ①H24 道の駅「こもち」し尿浄化槽維持管理 ②国土交通省(関東地方整備局高崎河川国道事務所) ③民間事業者 ④1者 | xx河川国道事務所では、平成 24 年度において、道の駅「こもち」し尿浄化槽維持管理について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告及び入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成 18 年度以降に、関東地方整備局管内で元請として履行完了し た、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社等、又は公益法人のい ずれかのし尿浄化槽維持管理の履行実績を有すること |
39 | ①xx海象観測機器点検作業 ②国土交通省(北陸地方整備局xxxxx河川事務所) ③民間事業者 ④1者 | xxxxx河川事務所では、平成 23 年度において、xx海象観測機器点検作業について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成 13 年度以降において、国、都道府県、政令市が発注した海象観 測機器保守点検又は水文観測機器保守点検に関する元請としての履行 実績を有すること |
40 | ①xx海象観測機器点検作業 ②国土交通省(北陸地方整備局xxxxx河川事務所) ③民間事業者 ④2者 | xxxxx河川事務所では、平成 24 年度において、xx海象観測機器点検作業について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成 14 年度以降において、国、都道府県、政令市が発注した海象観 測機器保守点検又は水文観測機器保守点検に関する元請としての履行 実績を有すること |
41 | ①河川現況台帳システム整理登録業務 ②国土交通省(近畿地方整備局淀川河川事務所) ③公益法人 ④3者 | 淀川河川事務所では、平成 23 年度において、同事務所で運用している河川現況台帳システムへの入力作業等について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告及び入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成 18 年度以降において、国の機関(国土交通省、他省庁)、地方 公共団体(都道府県、市町村)、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成 13 年政令第 34 号)第1条に規定する法人(日本道路公団など同条に規定する法人の組織改編前の法人も含む。)を言う。)発注の「公物管理に関する電子化台帳にデ ータを入力する業務」の元請としての履行実績があること |
42 | ①巡視船整備業務 ②国土交通省(近畿地方 | 淀川河川事務所では、平成 24 年度において、同事務所が保有する巡視船 2隻の機能保持を目的として、修繕、整備及び定期点検を行う業務につい |
整備局淀川河川事務所) ③民間事業者 ④1者 | て、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告及び入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成 14 年度から平成 23 年度までに、淀川河川事務所又は国の機関 (事業団、特殊会社、独立行政法人及び特殊法人等改革基本法(平成 13 年法律第 58 号)の対象法人含む。)又は地方公共団体(都道府県、政令指定都市、市町村)の小型船舶のうち、船長3m以上かつ推進機 関の連続最大出力 100 馬力以上のものについて、点検整備業務又は修繕のいずれかの実績があること(点検整備業務については平成 23 年度 完了見込みで可) | |
43 | ①xx河川事務所外1箇所機械警備一式 ②国土交通省(九州地方整備xxx河川事務所) ③民間事業者 ④2者 | xx河川事務所では、平成 24 年度において、休日及び夜間の庁舎の機械警備業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 官公庁において機械警備による夜間及び無人時の庁舎管理業務を受 注した実績があること |
44 | ①平成23 年度球磨川水系水防関連検討業務 ②国土交通省(九州地方整備局八代河川国道事務所) ③民間事業者 ④1者 | 八代河川国道事務所では、平成 23 年度において、球磨川水系水防関連検討業務について、簡易公募型プロポーザル方式(注)による契約を締結している。 本件に係る入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成 13 年度以降公示日までに完了した業務のうち、国、都道府県、 政令市、特殊法人等、地方公社等、公益法人等が発注した契約金額 100万円以上の同種、類似業務の実績を有すること ・同種業務:はん濫危険水位検討かつ洪水予測システム構築業務 ・類似業務:はん濫危険水位検討または洪水予測システム構築業務 (注) ここでいう簡易公募型プロポーザル方式とは、まず競争参加資格者の募集を行い、参加表明者について、九州地方整備局が定めた業務マニュアルに準じて八代河川国道事務所で作成した基準に基づき、当該基準に該当する者を選定し、当該業者に対し、技術提案書の提出を依頼し、九州地方整備局が定めた業務マニュアルに準じて同河川国道事務所で作成した提案書審査基準を基に審査を行い、評価点の多い者と契約を行う契約方式である。 |
45 | ①河川名標識製作設置 ②国土交通省(九州地方整備局八代河川国道事務所) ③民間事業者 ④1者 | 八代河川国道事務所では、平成 23 年度において、球磨川流域の5地点に設置してある球磨川記名標識に関して、劣化への対応及び視認性の改善のための河川名標識製作設置業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成 13 年度以降において公共機関(国、地方公共団体、特殊法人等) が発注した屋外に設置する標識の製作・設置の業務(製作と設置は別 業務でも可)の実績を有すること |
46 | ①渡水位観測所補修 ②国土交通省(九州地方整備局八代河川国道事務所) ③民間事業者 ④2者 | 八代河川国道事務所では、平成 23 年度において、球磨川流域の雨量、流 量、水質等の水文水質の観測情報を収集する目的で球磨川流域の 27 水文観測所に設置した副水位計及び周辺機器を整備するなどの渡水位観測所補修業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成9年度以降において、九州地方整備局の管轄区域内での国又は 県、市町村での同種又は類似業務の実績を有すること ・同種業務:河川又は湖沼(ダムを含む。)、海岸における水位観測機器の新設又は補修 ・類似業務:河川又は湖沼(ダムを含む。)、海岸における他の気象観 測機器の新設又は補修 |
47 | ①平成23 年度球磨川水文観測所保守点検 ②国土交通省(九州地方整備局八代河川国道事務所) ③民間事業者 ④2者 | 八代河川国道事務所では、平成 23 年度において、球磨川流域の雨量、流 量、水質等の水文水質の観測情報を収集する目的で球磨川流域の 27 水文観測所に設置した観測器械及び観測施設の維持及び管理のために、器械の点検及び施設の維持補修を行う球磨川水文観測所保守点検業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成8年度以降において、九州地方整備局の管轄区域内での国又は 県、市町村での同種又は類似の業務の実績を有すること ・同種業務:河川水文観測所の保守点検業務 ・類似業務:ダム水文観測所の保守点検業務、地下水位観測所の保守点検業務、水質自動監視装置の保守点検業務のいずれか |
48 | ①平成24 年度球磨川水文観測所保守点検 ②国土交通省(九州地方整備局八代河川国道事務所) ③民間事業者 ④2者 | 八代河川国道事務所では、平成 24 年度において、球磨川流域の雨量、流 量、水質等の水文水質の観測情報を収集する目的で球磨川流域の 27 水文観測所に設置した観測器械及び観測施設の維持及び管理のために、器械の点検及び施設の維持補修を行う球磨川水文観測所保守点検業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成9年度以降において、九州地方整備局の管轄区域内での国又は 県、市町村での同種又は類似の業務の実績を有すること ・同種業務:河川水文観測所の保守点検業務 ・類似業務:ダム水文観測所の保守点検業務、地下水位観測所の保守点検業務、水質自動監視装置の保守点検業務のいずれか |
49 | ①球磨川水難事故防止に関する講習会運営 ②国土交通省(九州地方 整備局八代河川国道事 | 八代河川国道事務所では、平成 24 年度において、球磨川における安全な河川利活用に資するため、行政関係者、学校関係者、市民団体等を対象とする河川における水難事故防止を目的とした球磨川水難事故防止に関する 講習会運営業務について、一般競争入札による契約を締結している。 |
務所) ③その他 ④1者 | 本件に係る入札公告等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成 19 年度以降に完了した国の機関(事業団、特殊会社、独立行政 法人及び特殊法人等改革基本法(平成 13 年法律第 58 号)の対象法人を含む。)又は地方公共団体(都道府県、市町村)発注の九州管内にお ける河川の安全利用に関する講習会の運営の実績を有すること | |
50 | ①庁舎警備 ②国土交通省(北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所) ③民間事業者 ④1者 | 新潟港湾・空港整備事務所では、平成 23 年度において、庁舎警備業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成 17 年度以降に、国、地方公共団体等において警備業務の実績が あること |
51 | ①新潟港空港出張所庁舎機械警備 ②国土交通省(北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所) ③民間事業者 ④2者 | 新潟港湾・空港整備事務所では、平成 24 年度において、新潟港空港出張所庁舎機械警備業務について、一般競争入札による契約を締結している。本件に係る入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されて いる。 ○ 平成 14 年度以降に、国・地方公共団体等において警備業務の実績があること |
52 | ①長岡レーダー事務所局舎等清掃委託 ②国土交通省(東京航空局新潟空港事務所) ③民間事業者 ④2者 | 新潟空港事務所では、平成 23 年度において、長岡レーダー事務所局舎等清掃業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 日常清掃において、1,200 ㎡以上の清掃面積を有する施設について、 公共機関(国、都道府県等)との間に1年間を通して清掃業務の受注 実績を有すること |
53 | ①長岡レーダー事務所局舎等清掃委託 ②国土交通省(東京航空局新潟空港事務所) ③民間事業者 ④3者 | 新潟空港事務所では、平成 24 年度において、長岡レーダー事務所局舎等清掃業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 日常清掃において、1,200 ㎡以上の清掃面積を有する施設について、 公共機関(国、都道府県等)との間に1年間を通して清掃業務の受注 実績を有すること |
54 | ①平成23 年度総合環境政策局総務課環境研究技術室の契約事務補助に関する派遣業務 ②環境省(大臣官房会計課) ③民間事業者 | 環境省では、平成 23 年度において、総合環境政策局総務課環境研究技術室の契約事務補助を行う者の派遣について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る特記仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 派遣される労働者の要件として、国の委託契約及び請負契約につい て、事務補助業務経験を1年以上有すること |
④3者 | ||
55 | ①平成24 年度水質データ解析業務 ②環境省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④3者 | 環境省では、平成 24 年度において、都道府県及び水質汚濁防止法施行令 (昭和 46 年政令第 188 号)第 10 条の規定による指定都市からの水質データについてのチェック、全国集計等の水質データの解析業務について、一般競争入札を実施した結果、全ての入札金額が予定価格の範囲内とならなかったことにより随意契約を締結している。 本件に係る入札説明書の別紙「平成 24 年度水質データ解析業務請負条件」において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 官公庁等から水質に関する健康項目、生活環境項目の解析業務及び ダイオキシン類の解析業務を請け負った実績等を有すること ※ 平成 25 年度の本業務に係る契約において、上記の応札条件等のうち官公庁等から の受注実績に限定していた要件を削除している。 |
56 | ①安全保障国際シンポジウム等の会議運営業務委託 ②防衛省(防衛研究所) ③民間事業者 ④3者 | 防衛研究所では、平成 23 年度において、安全保障国際シンポジウム等の会議運営業務委託について、公募型の指名競争入札(注)による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 官公庁が主催した国際会議(300 人規模)を受託した実績を有すること (注)ここでいう公募型の指名競争入札とは、まず競争参加者の募集を行い、これに応 募した者について、防衛研究所が競争参加資格を審査し、選定した者を指名して競争入札する契約方式である。 |
(注)1 当省の調査結果による。
2 「案件名等」欄中、①は契約案件の名称を、②は契約実施主体を、③は契約の相手方(法人、個人等の種別)を、④は応札者等の数を、それぞれ表す。
表2-(1)-ア-③ 応札条件等について官公庁等からの受注実績を設定していない例
機関等名 | 内閣府(大臣官房会計課) |
契約案件名 | 内閣府本府庁舎等清掃等業務 |
契約方式 | 一般競争契約 |
契約の相手方 | 民間事業者 |
契約日 | 平成23年4月1日 |
契約金額(税込) | 単価契約(じゅうたん部分等1㎡当たり2.415円等) |
応札者等数 | 16者 |
概 要 | (説明) 内閣府では、平成 23 年度において、同府本府における庁舎等の清掃等業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、業務に従事させる作業員に対して一定の経験年数を求めるなど、受注者が業務を確実に履行できることを確認するための応札条件等が設定されているものの、受注実績について官公庁等からのものがある者に限定されていない。 なお、本件の受注者による契約の履行状況について、支障は生じていない。 |
(注)当省の調査結果による。
表2-(1)-ア-④ 応札条件等について官公庁等からの受注実績がある者に限定して設定している例(調査途上において改善されたもの)
機関等名 | 消費者庁(総務課) |
契約案件名 | 消費者庁における電話交換業務の請負 |
契約方式 | 一般競争契約 |
契約の相手方 | 民間事業者 |
契約日 | 平成24年4月2日 |
契約金額(税込) | 14,691,600円 |
応札者等数 | 1者 |
概 要 | (説明) 消費者庁では、平成 24 年度において、同庁における電話交換業務について、一般競争入札による契約を締結している。 1.平成 24 年度における応札条件等の設定状況 本件に係る仕様書においては、受注者に対して、以下の応札条件等が設定されていた。 ○ 平成 22 年度又は平成 23 年度において、官公庁において 12 か月以上継続して適 正に電話交換業務を行っている実績を有していること 同庁は、上記の応札条件等を設定していたことについて、平成 23 年度において、官公庁からの受注実績がない者であっても入札に参加できるよう、官公庁からの受注実績がある者に限定せず、民間企業等からの受注実績があれば応札等が可能な応札条件等を設定した結果、2者からの応札等を得たが、このうち受注者の業務に対する理解度が低く、誤転送が発生するなどしたことから(契約解除や契約金額を減額するような事態には至っていない。)、業務の確実な履行を担保するために応札条件等を厳格にする意味で受注実績を官公庁からのものに限定したとしている。 2.本件応札条件等の見直しの状況 同庁では、平成 25 年度の同業務の一般競争入札を実施するに当たり、平成 24 年度の本業務の受注者(官公庁からの受注実績を有する。)においても依然として誤転送が発生するなど官公庁からの受注実績を有することを応札条件等とした所期の目的が達せられなかったことから、「前年度又は前々年度における官公庁において 12 か月以上 継続して適正に電話交換業務を行っている実績を有していること」との応札条件等を設定しないこととしており、本件入札における応札者等は3者に増加している。 なお、平成 25 年度の同業務の受注者において、業務の履行上特段の問題は生じてい ない。 |
(注)当省の調査結果による。
表2-(1)-ア-⑤ 応札条件等について特定の資格等がある者に限定して設定している例①
機関等名 | 復興庁(予算・会計班) |
契約案件名 | xx県の原子力災害による避難区域等の住民に対する意向調査業務 |
契約方式 | 一般競争契約 |
契約の相手方 | 民間事業者 |
契約日 | 平成24年7月26日 |
契約金額(税込) | 24,969,000円 |
応札者等数 | 2者 |
概 要 | (説明) 復興庁では、平成 24 年度において、xx県の原子力災害による避難区域等の住民に対する意向調査として、避難区域等の住民の今後の生活の在り方や将来の復興像の検討に資するため、現在の避難生活の課題や住民の将来の帰還等に係る意向を把握する業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ⅰ)請負者は、専門社会調査士及び専門統計調査士を有していること ⅱ)請負者は、ISO20252 及びプライバシーマークを取得していること ⅲ)過去5年以内に類似の調査の実績を有すること。なお、災害に関する調査実績があることが望ましい。 1.専門統計調査士について 同庁では、本応札条件等を設定している理由等について、本件は、調査の設計補助から調査票の印刷・郵送・回収、集計・分析までを行う一連の業務であり、多様な調査手法を用いた調査企画能力、運営能力など、専門的な知識と能力を有している専門社会調査士及び専門統計調査士を有していることが、業務の遂行上必要であると判断したことを挙げている。 しかし、本件の業務内容は、同庁が市町村と調整する事項について、現地で支援することや、同庁が提示する案を基に作成した調査票等を印刷・郵送して、これらを回収後、同庁の指示に従って集計することなどとなっており、受注者に求められる知見、技能等は、類似の調査業務と特段の違いはないと考えられる。 また、他府省の類似の調査業務において、調査に関する専門的な知識と能力を担保するために「専門統計調査士」の資格を有していることを応札条件等としているものはみられず、それら他府省の調査業務において履行に支障が生じている例も見受けられない。 さらに、「専門統計調査士」は、一般財団法人統計質保証推進協会において、平成 23 年 11 月に認定が開始された資格で、本件入札時(平成 24 年7月)はまだ1回しか検 定試験が実施されておらず、全国で有資格者は 100 名程度と少数となっており、同資格の認知度も高いとはいえず、同資格の認定が開始される以前は、本件業務と類似の調査業務が、他府省において、特段の支障がなく実施されてきている状況である。 これらのことから、本応札条件等については、特定の資格がある者に限定するのではなく、類似業務の実績等により統計調査に関する知識と能力を有していることを証することなどとすれば足りるものと考えられる。 2.ISO20252 について 応札条件等として設定されている「ISO20252」(調査専門の品質を保証するための認証)は、認証スキームが策定されたのが平成 22 年4月であり、本件入札時は国内 |
では数社しか認証されていないため、調査業務を請け負う事業者には十分に浸透していないものであると考えられる。 また、業務の実施において一定の品質を担保する必要性は認められるものの、本応札条件等については、「ISO20252」という特定の認証がある者に限定するのではなく、類似業務の実績等や、上記認証以外の認証(汎用的な品質保証に係る認証である 「ISO9001」など)があることなど、調査の品質を担保することができる設定であれば足りるものと考えられる。 3.プライバシーマークについて 業務の実施において受注者における一定の個人情報セキュリティ管理を求める必要性は認められるものの、本応札条件等については、「プライバシーマーク」がある者に限定するのではなく、個人情報セキュリティ管理だけでなくより広範囲の情報セキュリティ管理全体を対象とした「ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)適合性評価制度」の認証があることなど、受注者に求める個人情報セキュリティ管理を担保することができる設定であれば足りるものと考えられる。 このように、特定の資格や認証等がある者に限定した応札条件等を設定していることにより、当該応札条件等を満たす者が限定され、新規に受注するために応札等を希望す る者を実質的に制限する可能性があると考えられる。 |
(注)当省の調査結果による。
表2-(1)-ア-⑥ 応札条件等について特定の資格等がある者に限定して設定している例②
機関等名 | 外務省(大臣官房会計課) |
契約案件名 | 「政府開発援助(ODA)国別データブック 2011 年版」の発送業務 |
契約方式 | 一般競争契約 |
契約の相手方 | 民間事業者 |
契約日 | 平成24年3月12日 |
契約金額(税込) | 816,742円 |
応札者等数 | 2者 |
概 要 | (説明) 外務省では、平成 23 年度において、「政府開発援助(ODA)国別データブック 2011年版」を国会議員や図書館等に発送する業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ プライバシーマークの認定を受けている者であること 本件のような印刷物発送業務においては、宛先の名称、住所等個人情報を取り扱うことから、個人情報セキュリティ管理について一定の水準を求める必要はあるものの、応札条件等については、「プライバシーマーク」がある者に限定する必要はなく、これと同等の水準を満たしていることを証明することで足りるものと考えられる。 なお、「プライバシーマーク」以外に、これと同等の個人情報セキュリティ管理の水準を満たすと考えられる認証等としては、例えば、ⅰ)「プライバシーマーク」の認定と同等とされる「JISQ15001:2006」の認証、ⅱ)個人情報セキュリティ管理を含む情報セキュリティ管理全般を範囲とした「ISO/IEC27001:2005」の認証等が挙げられる。 このように、特定の資格等がある者に限定した応札条件等を設定していることにより、 当該応札条件等を満たす者が限定され、新規に受注するために応札等を希望する者を実質的に制限する可能性があると考えられる。 |
(注)当省の調査結果による。
表2-(1)-ア-⑦ 応札条件等について特定の資格等がある者に限定して設定している例③
№ | 案件名等 | 事例の概要等 |
1 | ①面接による世論調査業務(第1~4回) ②内閣府(大臣官房会計課) ③公益法人 ④2者 | 内閣府では、平成 24 年度において、面接による世論調査業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 財団法人日本情報処理開発協会のプライバシーマークの使用許諾を 受けていること |
2 | ①大臣等の記者会見等における速記録作成業務 ②金融庁(総務企画局総務課) ③民間事業者 ④1者 | 金融庁では、平成 23 年度において、大臣等の記者会見等における速記録作成業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ ISO9001 登録証の写しを提出すること ○ プライバシーマーク認証を受けていることが明示されている書類の写しを提出すること |
3 | ①消費者庁情報セキュリティ対策支援業務 ②消費者庁(総務課) ③民間事業者 ④1者 | 消費者庁では、平成 23 年度において、同庁の情報セキュリティ対策支援業務について、一般競争入札(総合評価落札方式)による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 国際標準化機構(ISO)に参加している認定機関により認定された審査登録機関によるISO9001 の認証を受けていること |
4 | ①医療機関ネットワーク追跡調査 ②消費者庁(総務課) ③民間事業者 ④1者 | 消費者庁では、平成 23 年度において、医療機関ネットワーク事業で蓄積された消費生活上の事故情報の収集、分析等を行う業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 財団法人日本情報処理開発協会のプライバシーマークの付与認定を受け、1回以上更新していること |
5 | ①消費者庁における電話交換業務の請負 ②消費者庁(総務課) ③民間事業者 ④1者 | 消費者庁では、平成 24 年度に、同庁における電話交換業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 情報セキュリティに対し、プライバシーマーク、ISO27001 の双 方の認定を取得していること。また、プライバシーマークについては 継続更新を行っており、現在も継続して保有していること |
6 | ①複合機の保守業務 ②総務省(公害等調整委員会) ③民間事業者 ④1者 | 公害等調整委員会では、平成 24 年度において、複合機の保守業務について、公募による随意契約を締結している。 本件に係る公募公告等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ JISQ15001:2006 に準拠していること及びISMS適合性評価 制度認証(JISQ27001:2006(ISO/IEC27001:2005))を受 けていること |
7 | ①司法試験予備試験にお | 法務省では、平成 24 年度において、司法試験予備試験における印刷等業 |
ける印刷業務等 ②法務省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④2者 | 務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ⅰ)情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を確立し、国際標準のセキュリティ規格であるISO/IEC27001 等の適合性評 価制度の認証を受けていること。または、同認証を受けていることと同程度の情報セキュリティ管理体制を適切に確立・運用しており、当該事項を疎明、確約する資料を提出することができること ⅱ)財団法人日本情報処理開発協会によるプライバシーマークの認定を受けており、高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを 確立・運用していること | |
8 | ①ホームページコンテンツ移行等業務 ②法務省(公安調査庁) ③民間事業者 ④1者 | 公安調査庁では、平成 23 年度において、同庁のホームページコンテンツの移行等業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 情報セキュリティに関する認証(ISO/IEC27001(ISMS))を受けていること |
9 | ①外交史料館が所蔵する特定歴史公文書等の写しの交付等に係る複写 ②外務省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④2者 | 外務省では、平成 24 年度において、外交史料館が所蔵する特定歴史公文書等の写しの交付作業等について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 国際規格である、品質マネジメントシステム(ISO9001)を有す る者であること |
10 | ①給与システム(ホスト)の賃貸借 ②財務省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④1者 | 財務省では、平成 24 年度において、給与システム(ホスト)の賃貸借に係る業務について、一般競争入札(総合評価落札方式)による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ⅰ)本業務を担当する部門は、ISO9001(QMS)の公的機関による 認証を取得している組織であること ⅱ)本業務を担当する部門は、ISO27001(ISMS)の公的機関によ る認証を取得している組織であること |
11 | ①給与システムの保守及び支援業務 ②財務省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④1者 | 財務省では、平成 24 年度において、給与システムの保守及び支援業務について、一般競争入札(総合評価落札方式)による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ⅰ)本業務を担当する部門は、ISO9001(QMS)の公的機関による 認証を取得している組織であること ⅱ)本業務を担当する部門は、ISO27001(ISMS)の公的機関によ る認証を取得している組織であること |
12 | ①歳入金電子納付システ ムのハードウェア等の賃貸借業務 | 財務省では、平成 24 年度において、歳入金電子納付システムのハードウ ェア等の賃貸借に係る業務について、一般競争入札(総合評価落札方式)による契約を締結している。 |
②財務省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④1者 | 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ ISO9001 及びISO14001 の認証を取得していること | |
13 | ①財務省及び金融庁電算機処理におけるデータの入力等業務 ②財務省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④2者 | 財務省では、平成 24 年度において、同省及び金融庁電算機処理におけるデータの入力等業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ⅰ)個人情報その他の取扱い基準及び推進機関を確立していることを明確にすること。プライバシーマーク使用許諾を取得しており、これを証明できること ⅱ)ISMS又はこれに類する情報セキュリティ管理体制を確立していることを明確にすること。ISO27001 又はISMS適合性評価制度 の認証を受けている若しくはISO/IEC17799(JISQ27002)に準拠している組織・部門がその情報セキュリティ管理システムに基 づき情報セキュリティ管理及び入力等業務を実施すること |
14 | ①官庁会計システムの操作説明に係る操作支援業務 ②財務省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④2者 | 財務省では、平成 24 年度において、官庁会計システムの操作説明に係る操作支援業務について、一般競争入札(総合評価落札方式)による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ ISO9001 認定を有している組織及び部門が、その品質システムに基づき作業管理を実施すること |
15 | ①モノクロ複合機等の賃貸借及び保守業務一式 ②財務省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④1者 | 財務省では、平成 24 年度において、IMF世銀総会準備事務局における作業等のため、同省庁舎内の事務局用事務室に一定期間設置する複合機等に係る賃貸借及び保守業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 全ての作業担当部門(契約担当部門、設置・導入に関わる部門、保守部門)について、ISO27001 認証基準を取得していること |
16 | ①インターネット公売実施のためのインターネットオークションシステムの利用及び運営補助 ②財務省(国税庁) ③民間事業者 ④1者 | 国税庁では、平成 24 年度において、インターネット公売実施のためのインターネットオークションシステムの利用及び運営補助業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ ISMS認証基準の認証を取得していること |
17 | ①平成 23 年度文部科学 省、文化庁、金融庁が実施する会議における | 文部科学省では、平成 23 年度において、同省、文化庁及び金融庁が実施 する会議における速記録作成業務について、一般競争入札による契約を締結している。 |
速記録作成業務一式 ②文部科学省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④3者 | 本件に係る入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ⅰ)ISO9001 を取得している者であることこと ⅱ)プライバシーマークを取得している者であること | |
18 | ①平成23 年度厚生労働本省一般会計における会議等の議事録の購入等 ②厚生労働省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④3者 | 厚生労働省では、平成 23 年度において、同省本省の一般会計における会議等の議事録の購入等について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ プライバシーマークを取得していること |
19 | ①厚生労働省による企業の人事労務担当者に対するメール配信サービスの提供 ②厚生労働省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④1者 | 厚生労働省では、平成 24 年度において、企業の人事労務担当者に対するメール配信サービスの提供業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 情報セキュリティに関し、(財)日本情報処理開発協会が運用しているプライバシーマーク及びISO/IEC27001:2005 の認証等を得ている事業者であること |
20 | ①平成24 年医師等免許登録申請書受付、登録業務 ②厚生労働省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④2者 | 厚生労働省では、平成 24 年度において、医師等免許登録申請書受付、システムへの登録、登録済通知書の作成等の業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ⅰ)守秘義務の遵守により、財団法人日本情報処理開発協会が定める「プ ライバシーマーク」の認証を取得していること ⅱ)データ管理システムにアクセスするため、セキュリティ確保の観点から、一定の基準以上の安全性を確保するために、情報セキュリティ マネジメントシステム(ISMS)を取得していること ⅲ)データ管理業務等のため、国際標準機構が定める「ISO9001」を 取得していること |
21 | ①情報公開用マスキング処理業務 ②厚生労働省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④1者 | 厚生労働省では、平成 24 年度において、行政機関の保有する情報の公開 に関する法律(平成 11 年法律第 42 号)に基づく開示請求行政文書のうち、不開示情報が記録されている部分にマスキング処理を施す業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ⅰ)情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制 度の認証取得 ⅱ)個人情報保護マネジメントシステム(プライバシーマーク)の認証 取得 |
ⅲ)品質マネジメントシステム(ISO9001)の認証取得 | ||
22 | ①平成24 年度技能実習制度推進事業 ②厚生労働省(職業安定局雇用保険課) ③公益法人 ④1者 | 厚生労働省では、平成 24 年度において、外国人研修生・技能実習生の受入れ及び管理を適切に実施するなどのための技能実習制度推進事業について、企画競争による随意契約を締結している。 本件の企画競争の公示において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 33 条第1項に規定する無 料職業紹介事業の許可を受けた者、又は受けることが見込まれる者 |
23 | ①厚生労働省上石神井庁舎の管理・運営業務一式 ②厚生労働省(職業安定局雇用保険課) ③民間事業者 ④1者 | 厚生労働省では、平成 24 年度において、同省の上石神井庁舎の管理・運営に係る業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ⅰ)設備管理業務、警備業務及び清掃業務に関するISO9001:2008(品 質マネジメントシステム)の認証を取得していること ⅱ)情報システム管理業務に関するISO27001(情報セキュリティマネ ジメントシステム)の認証を取得していること |
24 | ①平成23 年度経営所得安定対策情報管理システムの保守業務 ②農林水産省(生産局) ③民間事業者 ④1者 | 農林水産省では、平成 23 年度において、経営所得安定対策情報管理システムの保守業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 財団法人日本情報処理開発協会のISMS認証基準によるISMS 認証取得事業者かつ財団法人日本情報処理開発協会のプライバシーマーク使用許諾事業者に適合していること。 また、セキュリティ及び品質管理を確保するために有効な「JIS Q 27001」を取得していること |
25 | ①電子計算機記録データの保管及び搬出・搬入 ②経済産業省(特許庁) ③民間事業者 ④1者 | 特許庁では、平成 24 年度において、電子計算機記録データの保管及び搬出・搬入に係る業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ⅰ)搬入、搬出、保管を実施する事業所において、ISO27001(ISM S)適合性評価制度の認証を受けていること ⅱ)個人情報保護のためにJIS規格(JISQ15001)に定められた個 人情報取扱事業者の認定書(Pマーク使用許諾書)を有していること ※ 平成 25 年度の本業務に係る契約において、上記ⅱ)の応札条件等は設定されてい ない。 |
26 | ①平成24 年度土地問題に関する国民の意識調査 ②国土交通省(土地・建設産業局) ③公益法人 ④2者 | 国土交通省では、平成 24 年度において、土地問題に関する国民の意識調査に係る業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ プライバシーマークを取得していること |
27 | ①冷却塔他送排風機修理 ②国土交通省(札幌航空 | 札幌航空交通管制部では、平成 24 年度において、庁舎に設置されている 冷却塔、送風機及び排風機の修理を行う業務について、一般競争入札によ |
交通管制部) ③民間事業者 ④1者 | る契約を締結している。 本件に係る参加資格作成要領において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 「札幌航空交通管制部空気調和設備に係る冷却塔」を作業した者を 1名以上派遣できること | |
28 | ①沖縄防衛局車両運行管理業務 ②防衛省(沖縄防衛局) ③民間事業者 ④1者 | 沖縄防衛局では、平成 24 年度において、同局の車両運行管理業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ (社)日本自家用自動車管理業協会の正会員であること |
(注)1 当省の調査結果による。
2 「案件名等」欄中、①は契約案件の名称を、②は契約実施主体を、③は契約の相手方(法人、個人等の種別)を、④は応札者等の数を、それぞれ表す。
表2-(1)-ア-⑧ 応札条件等について特定の資格等がある者に限定して設定していない例
機関等名 | 経済産業省(大臣官房会計課) |
契約案件名 | 平成24年度電子経済産業省構築事業(工業標準策定システム移行支援) |
契約方式 | 一般競争契約 |
契約の相手方 | 民間事業者 |
契約日 | 平成24年4月5日 |
契約金額(税込) | 21,000,000円 |
応札者等数 | 2者 |
概 要 | (説明) 経済産業省では、平成 24 年度において、工業標準策定システムの運用管理のための機器及びデータセンターの賃貸借期間が満了することに伴い、新たな次期工業標準策定システムへの移行を支援するための業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、情報セキュリティ管理の確保に関して、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ (財)日本適合性認定協会又は海外の認定機関により認定された審査登録機関によるISO27001 又はこれに類する情報セキュリティ管理体系を確立していること を明確にすること。また、ISO27001 適合性評価制度の認証を受けている若しくは ISO27001 に準拠している組織・部門が、その情報セキュリティ管理システムに基づき情報セキュリティ管理を実施すること 上記の応札条件等は、応札者等が情報セキュリティ管理に関し一定の水準を満たして いることを確認するためのものであるが、その確認手段について「ISO27001」に限定せず、「これに類する」ものも認めているものである。 |
(注)当省の調査結果による。
表2-(1)-ア-⑨ 応札条件等について比較的長期間の実務経験等を設定している例①
機関等名 | 金融庁(総務企画局総務課) |
契約案件名 | 証券総合システムに係るデータ入力業務 |
契約方式 | 一般競争契約 |
契約の相手方 | 民間事業者 |
契約日 | 平成23年4月1日 |
契約金額(税込) | 8,986,437円 |
応札者等数 | 2者 |
概 要 | (説明) 金融庁では、平成 23 年度において、証券会社から提出された売買明細に係る数値の入力等の証券総合システムに係るデータ入力業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ データ入力要員(オペレーター)5名について ⅰ)経験年数がおおむね5年以上あること ⅱ)連続勤務年数が3年以上あること 同庁では、上記の応札条件等を設定している理由について、入力されたデータの誤謬は許されないためデータ入力要員の技術力等を把握する必要があることから設定したとしている。 一方、他府省において、本件と同種のデータの入力業務の請負に係る一般競争入札においては、データ入力に係る要員の実務経験に関する応札条件等を設定せず、仕様書に おいて業務遂行上の留意点、作業方法等を示して受注者に順守させる仕様とすることで品質確保を図っている例もみられることから、上記のような比較的長期間の実務経験を応札条件等として設定しなければならない必要性は乏しい。 このように、応札条件等として、比較的長期間の実務経験等を設定している場合、他 府省の同種・類似業務における設定内容と比べて制限的となっている可能性があると考えられる。 |
(注)当省の調査結果による。
表2-(1)-ア-⑩ 応札条件等について比較的長期間の実務経験等を設定している例②
機関等名 | 経済産業省(大臣官房会計課) |
契約案件名 | 平成23年度自動車運行管理業務請負 |
契約方式 | 一般競争契約 |
契約の相手方 | 民間事業者 |
契約日 | 平成23年4月1日 |
契約金額(税込) | 196,560,000円 |
応札者等数 | 1者 |
概 要 | (説明) 経済産業省では、平成 23 年度において、同省本省における保有する車両の運行管理等を行う業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 常駐させる専任の車両運行管理者 39 名について ⅰ)自動車運転歴が 10 年以上あること ⅱ)東京 23 区内において業務運転手としての運転歴が5年以上あること 同省では、上記のような応札条件等を設定している理由について、公用車の交通事故の抑制の観点から、公表されている交通事故発生状況に係る統計データを基に事故発生率が高いとされる免許取得後 10 年未満の運転手を除外することとし、また、都区内(特 に霞が関近辺)の運転を担うことから、業務に支障を生じさせないために、東京 23 区内 の運転歴については自動車運転歴 10 年以上の半分の5年以上としたとしている。 一方、他府省においては、本件と同種の車両の運転業務に係る一般競争入札の応札条件等として、車両運転手に対しておおむね1年の業務運転手としての実務経験を求める ことで車両の運転に必要な技能・経験等が確保され、これにより、車両の運転業務の品質が確保され業務を確実に履行できると判断している例もみられることから、上記のような比較的長期間の実務経験を応札条件等として設定しなければならない必要性は乏しい。 このように、応札条件等として、比較的長期間の実務経験等を設定している場合、他府省の同種・類似業務における設定年数等と比べて制限的となっている可能性があると考えられる。 なお、同省では、平成 25 年度の同業務の一般競争入札を実施するに当たり、応札者等を増やすために応札条件等の緩和を検討した結果、上記ⅰ)及びⅱ)の応札条件等のうち「自動車運転歴が 10 年以上」の応札条件等を削除しており、応札者等が3者に増加していることから、応札条件等の見直しによる一定の効果があったとみられるものの、更 なる見直しが必要であると考えられる。 |
(注)当省の調査結果による。
表2-(1)-ア-➃ 応札条件等について比較的長期間の実務経験等を設定している例③
№ | 案件名等 | 事例の概要等 |
1 | ①内閣府本府庁舎等の警備業務 ②内閣府(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④1者 | 内閣府では、平成 24 年度において、同府本府庁舎等の警備業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 現場隊員リーダー、現場隊員副リーダー及びAクラス隊員(全体の 60%以上)について、警備に関する実務経験が5年以上あること |
2 | ①国際青年育成交流事業に関する支援業務 ②内閣府(大臣官房会計課) ③公益法人 ④1者 | 内閣府では、平成 23 年度において、国際青年育成交流事業に関する支援業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 受注者:過去に参加者が 90 名以上の国際交流事業の運営業務の実 績を複数回有すること ○ 事務担当者(6名):国際交流事業において事務担当者としての経験 を過去に複数回有すること |
3 | ①日本・中国青年親善交流事業に関する支援業務 ②内閣府(大臣官房会計課) ③公益法人 ④2者 | 内閣府では、平成 23 年度において、日本・中国青年親善交流事業に関する支援業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 事務担当者が、国際交流事業において事務担当者としての経験を過 去に複数回有すること |
4 | ①平成 23 年度全国世論調査の現況調査業務 ②内閣府(大臣官房会計課) ③公益法人 ④2者 | 内閣府では、平成 23 年度において、全国世論調査の現況調査業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 平成 22 年度中において、調査標本(母集団)が「住民基本台帳」又は「選挙人名簿」から無作為抽出した 1,000 人以上の「個別面接聴 取法」による調査の実績を有すること |
5 | ①美術工芸品の写真撮影業務(単価契約) ②宮内庁(長官官房xx課) ③民間事業者 ④2者 | 宮内庁では、平成 23 年度において、同庁xxxxx館内でデジタルカメラによる美術工芸品の写真撮影を行う業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 撮影には 10 年以上の美術品撮影実績を持つチーフカメラマン1名 と、それを補佐する助手1名以上であたること |
6 | ①美術工芸品の写真撮影業務(単価契約) ②宮内庁(長官官房x x課) | 宮内庁では、平成 24 年度において、同庁xxxxx館内でデジタルカメラによる美術工芸品の写真撮影を行う業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書及び仕様書において、以下のような応札条件等が |
③民間事業者 ④2者 | 設定されている。 ○ 撮影には 10 年以上の美術品撮影実績を持つチーフカメラマン1名と、それを補佐する助手1名以上であたること | |
7 | ①xx取引委員会における電話交換業務の委託 ②xx取引委員会(事務総局官房総務課会計室) ③民間事業者 ④3者 | xx取引委員会では、平成 24 年度において、電話交換業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 過去5年間に公官庁又は同規模の民間の事業所(1建物内の社員数 が 1,000 人以上である事業所)との電話交換業務委託契約の実績を2年以上有し、その間において良好な業務実績があること |
8 | ①自動車管理業務請負 ②国家公安委員会(警察庁長官官房会計課) ③民間事業者 ④2者 | 警察庁では、平成 23 年度において、職員が業務で利用する官用車の運行等の業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 運転手は5年以上の運転経験を有すること |
9 | ①自動車管理業務請負 ②国家公安委員会(警察庁長官官房会計課) ③民間事業者 ④3者 | 警察庁では、平成 24 年度において、職員が業務で利用する官用車の運行等の業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 運転手は5年以上の運転経験を有すること |
10 | ①自動車運行管理業務 ②復興庁(予算・会計班) ③民間事業者 ④2者 | 復興庁では、平成 24 年度において、同庁本庁、岩手復興局、宮城復興局及びxx復興局の管理車両の運行等を行う業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 運行管理者は、免許取得後5年以上の運転経験があり、かつ、それ ぞれの担当する地域の運転従事職歴及び官公庁又は会社役員の車の運 転従事職歴3年以上を有する者 |
11 | ①複合機の保守業務 ②総務省(公害等調整委員会) ③民間事業者 ④1者 | 公害等調整委員会では、平成 24 年度において、複合機の保守業務について、公募による随意契約を締結している。 本件に係る公募公告等において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 複合機等製造メーカー認定の保守業務実施店として、複合機等製造 メーカーによる認定が証明できる最近3か月以内に発行された書類を提出すること |
12 | ①ハイヤー供給業務 ②法務省(公安調査庁) | 公安調査庁では、平成 23 年度において、ハイヤー供給業務について、公 募による随意契約を締結している。 |
③民間事業者 ④1者 | 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 同庁に配車するハイヤーに乗務する可能性のある運転手全てについて、おおむね5年以上の業務経験があること | |
13 | ①財務省及び金融庁電算機処理におけるデータの入力等業務 ②財務省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④2者 | 財務省では、平成 24 年度において、同省及び金融庁電算機処理におけるデータの入力等業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ⅰ)業務責任者:経験年数がおおむね8年以上、在籍年数が5年以上あること ⅱ)補助業務責任者:経験年数がおおむね5年以上、在籍年数が3年以 上あること ⅲ)オペレーター:経験年数がおおむね2年以上、在籍年数が2年以上 あること |
14 | ①上級英語委託研修一式 ②財務省(大臣官房会計課) ③公益法人 ④1者 | 財務省では、平成 24 年度において、関税技術協力業務に従事し、又は従事させようとする職員を対象とした上級英語委託研修に係る業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 講師は、講師歴が7年以上あり、当研修の目的及び内容に関して過 去に同程度のレッスンを行った経歴のある者 |
15 | ①文部科学省ホームページ用コンテンツの作成及びコンテンツの維持管理等業務 ②文部科学省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④1者 | 文部科学省では、平成 23 年度において、同省のホームページ用コンテンツの作成及びコンテンツの維持管理等業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 「1,000 ページ以上の規模のサイトをCMSソフトウェア『NOR EN』により運用した実績」に関して ⅰ)組織:過去3年間以内に2年以上運用した実績を2件以上有すること ⅱ)プロジェクトマネージャー等:過去3年間以内に1年以上運用し た実績を3件以上有すること ⅲ)システムエンジニア等:過去3年間以内に1年以上運用した実績 を2件以上有すること ⅳ)オペレーター等:過去3年間以内に2件以上有すること |
16 | ①情報公開用マスキング処理業務 ②厚生労働省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④1者 | 厚生労働省では、平成 24 年度において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求行政文書のうち、不開示情報が記録されている部分にマスキング処理を施す業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 年間 70,000 ページ以上の画像ファイルの作成、編集、加工等の業務 実績(過去2年以内)があること |
17 | ①千鳥ヶ淵戦没者墓苑 拝礼式会場設営請負 | 厚生労働省では、平成 24 年度において、千鳥ヶ淵戦没者墓苑拝礼式会場 設営に係る業務について、一般競争入札による契約を締結している。 |
②厚生労働省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④1者 | 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 本式典に類似する式典の会場設営業務を昨年度、請け負った実績があること | |
18 | ①旧「私のしごと館」に係る建物等管理業務 ②厚生労働省(職業安定局雇用保険課) ③民間事業者 ④2者 | 厚生労働省では、平成 24 年度において、旧「私のしごと館」に係る建物等管理業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 警備員について、施設警備における防災センター業務経験が5年以 上あり、かつ本件業務に準ずる警備業務経験が5年以上あること |
19 | ①平成 24 年度障害者雇用促進のための意識改革形成推進事業 ②厚生労働省(職業安定局雇用保険課) ③公益法人 ④2者 | 厚生労働省では、平成 24 年度において、障害者雇用促進のための意識改革形成推進事業について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 障害者雇用相談員について、特例子会社や障害者雇用実績のある企 業での勤務経験、指導実績が 10 年以上ある者 |
20 | ①xx庁舎上下水道水質測定業務契約 ②厚生労働省(国立感染症研究所) ③民間事業者 ④2者 | 国立感染症研究所では、平成 23 年度において、定期的に排水の水質測定及び分析を行うxx庁舎上下水道水質測定業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 直近2か年以内に本契約と同様の業務の契約実績を有する者である こと |
21 | ①船舶職員定期健康診断業務 ②農林水産省(水産庁) ③民間事業者 ④2者 | 水産庁では、平成 24 年度において、船舶職員を対象とした定期健康診断業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 過去3年間における健康診断の請負実績があること |
22 | ①経済産業省宿舎管理業務 ②経済産業省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④1者 | 経済産業省では、平成 23 年度において、同省の宿舎管理業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札公告において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 本入札公告日現在で1年に3か所以上の自社以外の独身寮または世 帯宿舎で2年間の管理人業務の契約実績がある業者であり、かつ、独身寮または世帯宿舎の管理人は、主として管理人業務の経験が2年以上あること ※ 平成 25 年度の本業務に係る契約において、上記の応札条件等は設定されていない。 |
23 | ①経済産業省庁舎の管 | 経済産業省では、平成 23 年度において、同省庁舎の管理・運営に係る業 |
理・運営業務(本省一括契約) ②経済産業省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④2者 | 務について、一般競争入札(総合評価落札方式)による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 庁舎の管理・運営業務である電話交換取扱業務に係る業務従事者について、実施責任者は5年以上、実施副責任者は3年以上の経験年数 を有する者とすること | |
24 | ①平成 23 年度経済産業省健康診断(本省一括契約) ②経済産業省(大臣官房会計課) ③公益法人 ④1者 | 経済産業省では、平成 23 年度において、同省の健康診断業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 出張による集団検診業務を5年以上営み、本入札公告より過去2年 以内に従業員 2,000 人以上の複数団体に対し健康診断を行った実績 |
25 | ①経済産業省基盤情報システムサービスデスク業務 ②経済産業省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④1者 | 経済産業省では、平成 24 年度において、同省の基盤情報システムサービスデスク業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 要員は、各ソフトウェアについて、ヘルプデスク業務又はインスト ラクター業務等に3年以上従事していること |
26 | ①xx的な文書管理システム研修業務 ②経済産業省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④1者 | 経済産業省では、平成 24 年度において、xx的な文書管理システム研修業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 本研修業務を行う講師及び講師補助者について ⅰ)PCを用いた情報システムにおける研修事業の経験を2年以上有すること ⅱ)オペレーティングシステム(ОS)である Microsoft Windows XP以降のバージョンにおいて稼働するインターネットブラウザ Internet Explorer 8 以上の環境で動作するシステムのインストラ クター業務経験を2年以上有すること |
27 | ①平成 24 年度東北経済産業局庁用車運行管理業務 ②経済産業省(東北経済産業局) ③民間事業者 ④2者 | 東北経済産業局では、平成 24 年度において、同局庁用車の運転、管理・整備等を行う運行管理業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 請負人は、運行管理業務実績3年以上であること |
28 | ①保険医療事務に係る労働者派遣 ②経済産業省(特許庁) | 特許庁では、平成 23 年度において、保険医療事務に係る労働者の派遣について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 |
③民間事業者 ④2者 | ○ 保険医療事務を行う派遣員について、診療報酬請求事務能力認定試験(厚生労働省認定試験)、又は医療事務技能審査試験(厚生労働省認定試験)2級以上の有資格者でかつ最低3年以上の保険医療事務経験 者であること | |
29 | ①xx境界基本調査に係る監督補助業務 ②国土交通省(土地・建設産業局) ③公益法人 ④1者 | 国土交通省では、平成 23 年度において、xx境界基本調査に係る監督補助業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ⅰ)xx監督補助員について、測量士の資格取得後9年以上の「地籍調 査」、「用地測量」又は「基準点測量」の実務経験を有していること ⅱ)監督補助員について、測量士又は測量士補の資格取得後、「地籍調 査」、「用地測量」又は「基準点測量」の実務経験を2年以上有していること |
30 | ①xx境界基本調査に係る監督補助業務 ②国土交通省(土地・建設産業局) ③公益法人 ④1者 | 国土交通省では、平成 24 年度において、xx境界基本調査に係る監督補助業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ⅰ)xx監督補助員について、測量士の資格取得後9年以上の「地籍調 査」、「用地測量」又は「基準点測量」の実務経験を有していること ⅱ)監督補助員について、測量士又は測量士補の資格取得後、「地籍調 査」、「用地測量」又は「基準点測量」の実務経験を2年以上有していること |
31 | ①平成 23 年度自動車運行管理業務 ②環境省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④2者 | 環境省では、平成 23 年度において、同省本省における官用車の運行管理業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る入札説明書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 自動車の運行管理を行う者について、運転歴が5年以上あること |
32 | ①車両管理業務 ②防衛省(経理装備局会計課) ③民間事業者 ④2者 | 防衛省では、平成 24 年度において、同省が保有する乗用車の運行管理業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 車両管理員(4名)について、普通自動車運転免許を受けていた期 間が 10 年以上、かつ、中型自動車運転免許(限定されていないもの)又は大型自動車運転免許を受けていた期間が3年以上(但し、3名は 普通自動車運転免許のみの保有で可)あること |
33 | ①沖縄防衛局車両運行管理業務 ②防衛省(沖縄防衛局) ③民間事業者 ④1者 | 沖縄防衛局では、平成 24 年度において、同局の車両運行管理業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 車両運行管理者は、沖縄県内における運転従事職歴3年以上を有する者 |
(注)1 当省の調査結果による。
2 「案件名等」欄中、①は契約案件の名称を、②は契約実施主体を、③は契約の相手方(法人、個人等の種別)を、④は応札者等の数を、それぞれ表す。
表2-(1)-ア-⑫ 同種・類似業務の契約案件においてより緩やかな応札条件等としている例①
機関等名 | 国土交通省(海上保安庁) |
契約案件名 | 自動車運転業務請負 |
契約方式 | 一般競争契約 |
契約の相手方 | 民間事業者 |
契約日 | 平成23年4月1日 |
契約金額(税込) | 単価契約(予定総額17,924,555円) |
応札者等数 | 3者 |
概 要 | (説明) 海上保安庁では、平成 23 年度において、同庁が保有する車両の運転、日常点検等の業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、車両運転者に必要な技能・経験等を確保するための実務経験等として、以下のような応札条件等が設定されている。 ○ 車両運転者は、おおむね1年程度、自動車(貨物自動車を含む)の運転を業務 として行っていた実務経験を有する者であること 本件では、応札条件等として設定されている業務運転手としての実務経験は「おおむね1年程度」となっており、これにより運転手に必要な技能・経験等が確保され、車両 の運行に特段の支障は生じていない状況となっている。 |
(注)当省の調査結果による。
表2-(1)-ア-⑬ 同種・類似業務の契約案件においてより緩やかな応札条件等としている例②
機関等名 | 国土交通省(関東地方整備局) |
契約案件名 | H23建設業許可等に係る入力データ作成業務 |
契約方式 | 一般競争契約 |
契約の相手方 | 民間事業者 |
契約日 | 平成23年4月1日 |
契約金額(税込) | 単価契約(経営業務の管理責任者証明書 13.65円/件 等) |
応札者等数 | 5者 |
概 要 | (説明) 関東地方整備局では、平成 23 年度において、建設業許可情報の電算処理及び経営事項審査総合評点算出等の電算処理に必要な入力用データを作成し、データ精度のxxxを図るための業務について、一般競争入札による契約を締結している。 同局では、本件の仕様書において、データ入力上の留意点や作業方法等を記載しているものの、本業務に従事する要員に対しては、同種業務の実務経験等を求めていない。 本件では、品質を確保するためのデータ入力に係る要員に関する応札条件等を設定せず、上記のように仕様書において業務遂行上の留意点、作業方法等を示して受注者に順守させることでデータの精度の確保を図っているが、これにより品質の確保において特 段の支障は生じていない状況となっている。 |
(注)当省の調査結果による。
表2-(1)-イ-① 応札等に必要な情報が仕様書等に明示されていない例①
機関等名 | 消費者庁(総務課) |
契約案件名 | 消費者庁給与計算システムの保守業務 |
契約方式 | 公募による随意契約 |
契約の相手方 | 民間事業者 |
契約日 | 平成23年4月1日 |
契約金額(税込) | 1,130,340円 |
応札者等数 | 1者 |
概 要 | (説明) 消費者庁では、平成 23 年度において、同庁の給与計算システムの保守業務について、本業務を実施可能な者を広く募集するための公募を実施した結果、公募手続前に契約を予定していた相手方以外の応募者がなかったことから、当該者と随意契約を締結している。 本件に係る仕様書において、本業務の対象となる給与計算システムの概要について、以下のとおり、ハードウェア及びソフトウェアの製造元、名称、台数が記載されている のみとなっている。 ○ 給与計算システム概要 (ハードウェア) A社製 PRIMERGY TX100 S1 1台 A社製 15inch 液晶ディスプレイ(VL-156SE) 1台 A社製 Smart-UPS 750J 1台 A社製 FMV-A8280 3台 A社製 Microline 910PS(レーザプリンタ) 1台 A社製 Microline 8270SE2(ドットプリンタ) 1台 (ソフトウェア) B社製 給与事務システム 1式 B社製 標準報酬算定システム 1式 B社製 貸付・物資控除システム 1式 B社製 介護保険システム 1式 B社製 新再任用制度システム 1式 B社製 任期付職員制度対応システム 1式 B社製 Pervasive PSQL V9 server(10USER) 1式 B社製 Magic Client V9 server(1USER) 1式 B社製 DataDirect Connect for ODBC J5.2(1USER) 1式 B社製 Windows Server アンサリングサービス 1式 (注)同庁の資料に基づき、当省が作成した。 同庁では、ハードウェア及びソフトウェアの製造元、名称、台数を記載するのみで同システムの構成や設計等の具体的な詳細内容が分かる情報を記載しない理由として、幅広く応募者を求めるために、保守業務を行う対象の給与計算システムの仕様書上の記載については最低限にとどめたためとしている。 しかし、本件については、業務を実施することが可能な者を広く募集するために公募を行っているにもかかわらず、仕様書で示される情報が限定的であることにより、同システムの製造元や開発者でなければその具体的な仕様内容を詳細に把握することができず、それ以外の者が本件の保守業務の履行の可否を判断し、発注者が求める業務内容に相応した入札金額を積算することが困難となっていると考えられる。 したがって、より幅広い者に業務内容を周知する観点から、仕様書においても、可能 な限り、同システムの内容を明らかにする必要があると考えられる。 |
(注)当省の調査結果による。
表2-(1)-イ-② 応札等に必要な情報が仕様書等に明示されていない例②
機関等名 | 経済産業省(資源エネルギー庁) |
契約案件名 | 平成 23 年度電源立地推進調整等事業(諸外国における柔軟な料金メニュー及びスマート メーターの導入状況に関する調査) |
契約方式 | 一般競争契約(総合評価落札方式) |
契約の相手方 | 民間事業者 |
契約日 | 平成23年10月28日 |
契約金額(税込) | 13,440,000円 |
応札者等数 | 3者 |
概 要 | (説明) 資源エネルギー庁では、平成 23 年度において、電源立地推進調整等事業の一環として、諸外国における柔軟な料金メニュー及びスマートメーターの導入状況に関する調査に係る業務について、一般競争入札(総合評価落札方式)による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、業務内容として、諸外国におけるスマートメーターの導入状況等について調査することのほか、海外における現地調査を行うことが記載されているが、当該調査に関して具体的な現地調査実施国数(どの程度の現地調査を行う必要 があるか)については示されていない。 同庁では、仕様書において現地調査実施国数を示していない理由について、海外現地調査については、効率的な調査実施の観点から、必要な現地調査実施国数についても応札者等に提案させるためとしている。 しかし、事業実施のための調査手法に創意工夫を凝らした提案を求めることは、総合評価落札方式の趣旨に沿っていると考えられるものの、例えば、現地調査実施国数が発注者の意図よりもxxxに多い提案の場合、仮に提案内容が優れていたとしても、当該提案内容を実施するための入札金額が予定価格を超えるものであれば落札できないなど、発注者が求める業務内容に相応した入札金額を積算することが困難となることが考えられる。 なお、同庁では、本件について、現地調査実施国数以外の要因も考えられるとしているが、落札者以外の2者の入札金額は、下表のとおり、予定価格を大幅に超過(約2倍)している状況となっている。 表 入札金額及び予定価格 (注)同庁の資料に基づき、当省が作成した。 |
応札者等 | 入札金額(税込) | 落札率 | 予定価格(税込) |
A社(落札者) | 13,440,000 円 | 91.6% | 14,668,428 円 |
B社 | 28,350,000 円 | 193.3% | |
C社 | 30,240,000 円 | 206.2% |
(注)当省の調査結果による。
表2-(1)-イ-③ 応札等に必要な情報が仕様書等に明示されていない例③
№ | 案件名等 | 事例の概要等 |
1 | ①テレビ報道映像検索サービス業務 ②消費者庁(総務課) ③民間事業者 ④1者 | 消費者庁では、平成 23 年度において、消費者行政等に係るテレビ報道映像の検索サービスの提供業務について、公募による随意契約を締結している。 本件に係る仕様書等において、同庁が現に所有する専用機器を使用して同庁のテレビ報道検索業務を常時正常な状態で稼働させるために行われる保守業務が可能であることとされているが、同庁で現に所有する専 用機器については、その製造元、機種名等が明示されていない。 ※ 平成 24 年度の本業務に係る契約において、同庁が所有する専用機器について、 製造元、機種名を明示するとともに、保守業務について、当該機器に不具合が発生した場合に必要に応じて行う修理、部品交換等であることを明示している。 |
2 | ①平成 24・25 年度登記所備付地図作成作業 ②法務省(富山地方法務局) ③公益法人 ④2者 | 富山地方法務局では、平成 24 年度において、平成 24・25 年度登記所備付地図作成作業に係る業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書等において、業務内容について、「富山市下xxxx丁目及び二丁目地区 0.36 平方キロメートルについて」登記所備付地図を作成するものであると記載されているが、予定筆数については明示され ていない。 |
3 | ①自動車管理及び自動車運転業務 ②厚生労働省(国立障害者リハビリテーションセンター) ③民間事業者 ④2者 | 国立障害者リハビリテーションセンターでは、平成 23 年度において、同センターが保有する乗用車3台及びリフトバス1台の管理・運転業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書等において、各自動車の走行見込み距離、運行頻度 については明示されていない。 |
4 | ①一般廃棄物収集運搬業務 ②厚生労働省(国立障害者リハビリテーションセンター) ③民間事業者 ④2者 | 国立障害者リハビリテーションセンターでは、平成 23 年度において、一般廃棄物収集運搬業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書等において、一般廃棄物、古紙・段ボール等の収集 運搬頻度については明示されていない。 |
5 | ①平成 23 年度花粉症対策品種開発技術高度化推進事業のうち遺伝子組換えによる花粉発生制御技術等の開発事業 ②農林水産省(林野庁) ③独立行政法人 ④1者 | 林野庁では、平成 23 年度において、平成 23 年度花粉症対策品種開発技術高度化推進事業のうち遺伝子組換えによる花粉発生制御技術等の開発事業(5年計画のうち4年目)について、一般競争入札(総合評価落札方式)による契約を締結している。 本件に係る仕様書等において、研究開発の目的や内容について記載され、また、平成 20 年度から 22 年度までの同事業の成果を踏まえた上で実施する必要があることから、前年度までの実績報告書の写しを配付す るとされているものの、前年度までの同事業(5年計画のうち1年目か |
ら3年目まで)で取得した機器の名称、数量等については明示されてい ない。 | ||
6 | ①アダムス入力・出力作業(官庁会計事務データ通信システム)一式 ②農林水産省(林野庁四国森林管理局) ③民間事業者 ④1者 | 四国森林管理局では、平成 24 年度において、アダムス入出力作業(官庁会計事務データ通信システム)について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書等において、業務内容について、「官庁会計事務データ通信システム(アダムス)端末機等への入出力等及びこれらに付随する業務」と記載されているのみで、具体的な入出力作業内容、作業方法、 各月における作業量等は明示されていない。 |
7 | ①アダムス入力・出力作業(公務災害補償費支給業務システム)一式 ②農林水産省(林野庁四国森林管理局) ③民間事業者 ④1者 | 四国森林管理局では、平成 24 年度において、アダムス入出力作業(公務災害補償費支給業務システム)について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書等において、業務内容について、「公務災害補償費支給業務システム端末機等への入出力業務及びこれらに付随する業務」と記載されているのみで、具体的な入出力作業内容、作業方法、各月にお ける作業量等は明示されていない。 |
8 | ①編集、製本作業一式 ②農林水産省(林野庁四国森林管理局) ③民間事業者 ④1者 | 四国森林管理局では、平成 24 年度において、会計検査院に提出する証拠書の編集、製本作業に係る業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書等では、証拠書類編集要領及び証拠書類製本要領において編集及び製本作業の要領が簡潔に(A4版1枚)記載されているのみで、具体的な作業内容、作業方法、各月における作業量等は明示さ れていない。 |
9 | ①平成 23 年度発電用原子炉等利用環境調査 (東日本大震災に際する原子力発電所事故等に関する諸外国における有識者の評価等に関する調査) ②経済産業省(資源エネルギー庁) ③公益法人 ④2者 | 資源エネルギー庁では、平成 23 年度において、発電用原子炉等利用環境調査の一環として、東日本大震災に際する原子力発電所事故等に関する諸外国における有識者の評価等に関する調査業務について、一般競争入札(総合評価落札方式)による契約を締結している。 本件に係る仕様書等において、業務内容として諸外国における原子力発電所事故に関する有識者の評価等を調査することとされているが、現地調査を最低限実施すべき国(米国、EU、フランス及びロシア)については明示されているものの、現地調査の対象国の総数については、「原子力発電の主要利用国及び原子力発電の利用を検討する国(米国、欧州、中東、アジア等)」と記載されているのみで、具体的に何箇国を調査対象 とするのかについては明示されていない。 |
10 | ①災害対策用機械統合管理システム保守 ②国土交通省(中国地方整備局) ③民間事業者 ④1者 | 中国地方整備局では、平成 24 年度において、災害対策用機械統合管理システム保守に係る業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書等において、ⅰ)同局管内事務所の管理する災害用 車両 69 台の位置情報を、特定の通信事業者のイリジウム衛星通信を介し て収集し、同局の専用端末へ送る仕組み、ⅱ)災害用車両に搭載してい |
る車載器等の機器名(品番)についての情報が明示されていない。 | ||
11 | ①レーダーシミュレーター保守 ②国土交通省(海上保安庁海上保安大学校) ③民間事業者 ④1者 | 海上保安大学校では、平成 24 年度において、レーダーシミュレーター保守業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書において、当該レーダーシミュレーターの操作説明 書や設計図等が明示されていない。 |
12 | ①給食作業等(調理・配食)(平成 23 年度) ②防衛省(防衛大学校) ③公益法人 ④3者 | 防衛大学校では、平成 23 年度において、学生等に提供する給食の調理・配膳等を行う業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書等において、ⅰ)厨房に配置されている回転釜等の 機器、調理台・流し等の設備の台数、能力等、ⅱ)厨房の設備、機器等 の配置図、ⅲ)食堂の食卓の配置図等の情報が明示されていない。 |
13 | ①被服補修業務委託(平成 23 年度) ②防衛省(防衛大学校) ③民間事業者 ④1者 | 防衛大学校では、平成 23 年度において、同校学生が着る制服等の補修作業を行う業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書等において、ⅰ)作業室に配置されているミシンの 台数、能力、作業台の広さ、ⅱ)作業室の設備、機器等の配置図、ⅲ)針・糸等の消耗品について同校が支給することの情報が明示されていな い。 |
14 | ①被服補修業務委託(平成 24 年度) ②防衛省(防衛大学校 ③民間事業者 ④1者 | 防衛大学校では、平成 24 年度において、同校学生が着る制服等の補修作業を行う業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書等において、ⅰ)作業室に配置されているミシンの 台数、能力、作業台の広さ、ⅱ)作業室の設備、機器等の配置図、ⅲ)針・糸等の消耗品について同校が支給することの情報が明示されていな い。 |
15 | ①施設維持管理業務に係る役務(平成 23 年度) ②防衛省(北関東防衛局) ③民間事業者 ④1者 | 北関東防衛局では、平成 23 年度において、硫黄島における宿舎等の建 築物、管制塔、誘導路等の空港施設等 74 施設の維持管理業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書等において、上記の施設ごとの点検項目、点検頻度 等の維持管理に係る情報が明示されていない。 |
16 | ①施設維持管理業務に係る役務(平成 24 年度) ②防衛省(北関東防衛局) ③民間事業者 ④2者 | 北関東防衛局では、平成 24 年度において、硫黄島における宿舎等の建 築物、管制塔、誘導路等の空港施設等 74 施設の維持管理業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る仕様書等において、上記の施設ごとの点検項目、点検頻度 等の維持管理に係る情報が明示されていない。 |
(注)1 当省の調査結果による。
2 「案件名等」欄中、①は契約案件の名称を、②は契約実施主体を、③は契約の相手方(法人、個人等の種別)を、④は応札者等の数を、それぞれ表す。
表2-(1)-イ-④ 公募公告において契約を予定する具体的な相手方の名称を明示している例①
機関等名 | 消費者庁(総務課) |
契約案件名 | テレビ報道映像検索サービス業務 |
契約方式 | 公募による随意契約 |
契約の相手方 | 民間事業者 |
契約日 | 平成23年4月1日 |
契約金額(税込) | 2,998,800円 |
応札者等数 | 1者 |
概 要 | (説明) 消費者庁では、平成 23 年度において、消費者行政等に係るテレビ報道映像の検索サービスの提供業務について、本業務を実施可能な者を広く募集するための公募を実施した結果、公募手続前に契約を予定していた相手方以外の応募者がなかったことから、当該者と随意契約を締結している。 本件に係る公募公告(参加者の有無を確認する公募手続に係る参加申請書の提出を求める公示)において、応募者がなかった場合に契約を予定している相手方の名称が明示 されている。 同庁では、公募公告において、契約予定者の名称を明示することとした理由として、公募に当たってはこれを秘匿する理由がないこと、また、応募がなかった際のその後の手続を事前に示すことにより、透明性等を確保する目的で記載したとしている。 しかし、公募手続は、当該技術、設備等を有している者が、他にいる場合がないとは言い切れないことから参加者を募るものであることを踏まえると、その公示内容としては、当該業務の実施に必要な条件を記載すれば足り、上記のように契約を予定する具体的な相手方の名称を明示することにより、新規に受注を希望する者に応札等をちゅうち ょさせる可能性があると考えられる。 |
(注)当省の調査結果による。
表2-(1)-イ-⑤ 公募公告において契約を予定する具体的な相手方の名称を明示している例②
№ | 案件名等 | 事例の概要等 |
1 | ①平成 24 年度アジア等における国際防災協力の推進業務 ②内閣府(大臣官房会計課) ③公益法人 ④1者 | 内閣府では、平成 24 年度において、アジア等における国際防災協力の推進業務について、公募による随意契約を締結している。 本件に係る公募公告(参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思表明書の提出を求める公示)において、応募者がなかった場合に契約を予 定している相手方の名称が明示されている。 |
2 | ①新開発食品調査部会の審査に係る資料精査等に関する請負業務 ②内閣府(大臣官房会計課) ③独立行政法人 ④1者 | 内閣府では、平成 24 年度において、新開発食品調査部会の審査に係る資料精査等に関する請負業務について、公募による随意契約を締結している。 本件に係る公募公告(参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思表明書の提出を求める公示)において、応募者がなかった場合に契約を予 定している相手方の名称が明示されている。 |
3 | ①消費者庁給与計算システムの保守業務 ②消費者庁(総務課) ③民間事業者 ④1者 | 消費者庁では、平成 23 年度において、同庁の給与計算システムの保守業務について、公募による随意契約を締結している。 本件に係る公募公告(参加者の有無を確認する公募手続に係る参加申請書の提出を求める公示)において、応募者がなかった場合に契約を予定し ている相手方の名称が明示されている。 |
4 | ①健康食品事故に係る調査・分析業務 ②消費者庁(総務課) ③独立行政法人 ④1者 | 消費者庁では、平成 23 年度において、健康食品事故に係る調査・分析業務について、公募による随意契約を締結している。 本件に係る公募公告(参加者の有無を確認する公募手続に係る参加申請書の提出を求める公示)において、応募者がなかった場合に契約を予定し ている相手方の名称が明示されている。 |
5 | ①消費者安全啓発事業 ②消費者庁(総務課) ③公益法人 ④1者 | 消費者庁では、平成 23 年度において、生活の中にあるリスクに気付き、理解し、自立した生活者として安全への取組ができるようにすることを目的とした消費者安全啓発事業に係る業務について、公募による随意契約を締結している。 本件に係る公募公告(参加者の有無を確認する公募手続に係る参加申請書の提出を求める公示)において、応募者がなかった場合に契約を予定し ている相手方の名称が明示されている。 |
6 | ①消費者庁メールマガジン配信サービスの提供及び保守業務 ②消費者庁(総務課) ③民間事業者 ④1者 | 消費者庁では、平成 23 年度において、同庁のメールマガジンの配信サービスの提供及び保守業務について、公募による随意契約を締結している。本件に係る公募公告(参加者の有無を確認する公募手続に係る参加申請 書の提出を求める公示)において、応募者がなかった場合に契約を予定し ている相手方の名称が明示されている。 (注) 同庁のメールマガジンの配信サービスを行うシステム(プログラム)の著作権が、同システムを構築した事業者に帰属している。 |
7 | ①消費者庁メールマガジン配信サービスの提供及び保守業務 ②消費者庁(総務課) ③民間事業者 ④1者 | 消費者庁では、平成 24 年度において、同庁のメールマガジンの配信サービスの提供及び保守業務について、公募による随意契約を締結している。本件に係る公募公告(参加者の有無を確認する公募手続に係る参加申請 書の提出を求める公示)において、応募者がなかった場合に契約を予定し ている相手方の名称が明示されている。 (注) 同庁のメールマガジンの配信サービスを行うシステム(プログラム)の著作権が、同システムを構築した事業者に帰属している。 |
8 | ①2012「日中国民交流友好年」記念光イベント光xxx「悠久時空・友好xx」 ②文部科学省(文化庁) ③その他 ④1者 | 文化庁では、平成 24 年度において、2012「日中国民交流友好年」記念光イベント光xxx「悠久時空・友好xx」の企画・運営に係る業務について、公募による随意契約を締結している。 本件に係る公募公告において、応募者がなかった場合に契約を予定して いる相手方の名称が明示されている。 |
(注)1 当省の調査結果による。
2 「案件名等」欄中、①は契約案件の名称を、②は契約実施主体を、③は契約の相手方(法人、個人等の種別)を、④は応札者等の数を、それぞれ表す。
表2-(1)-ウ-① 同種業務の契約を分割するなどして少額随意契約としている例①
機関等名 | 厚生労働省(国立保健医療科学院) |
契約案件名 | ① 別館棟2階遮光用カーテン設置工事 ② 図書館2階遮光用カーテン設置工事 ③ 別館棟3階遮光用カーテン設置工事 ④ 別館棟4階遮光用カーテン設置工事 ⑤ 図書館3階遮光用カーテン設置工事 |
契約方式 | 少額随意契約 |
契約の相手方 | ①~⑤ 民間事業者(5件とも同一者) |
契約日 (契約履行期間) | ① 平成 24 年6月1日(平成 24 年6月1日~平成 24 年7月 20 日) ② 平成 24 年6月 11 日(平成 24 年6月 11 日~平成 24 年7月 20 日) ③ 平成 24 年6月 27 日(平成 24 年6月 27 日~平成 24 年8月3日) ④ 平成 24 年7月2日(平成 24 年7月2日~平成 24 年8月 17 日) ⑤ 平成 24 年 7 月2日(平成 24 年7月2日~平成 24 年8月3日) |
契約金額(税込) | ① 913,500 円 ② 630,000 円 ③ 913,500 円 ④ 913,500 円 ⑤ 630,000 円 |
応札者等数 | - |
概 要 | (説明) 国立保健医療科学院では、平成 24 年度において、節電、断熱等を図るためとして同じ敷地内に所在する別館棟の2階、3階及び4階並びに図書館の2階及び3階の計5か所に遮光カーテンを設置する工事について、それぞれ少額随意契約(5件)を締結している。 これら5件の設置工事それぞれの仕様書において、いずれも同じ製造元及び品番のカ ーテンを指定しており、かつ、最初の設置工事の工期満了日(平成 24 年7月 20 日)から1か月以内に残りの4件の設置工事を終えることとしている。 また、同院が少額随意契約を締結した相手方は5件とも同一の者であり、これら5件の契約金額を合計すると 4,000,500 円となる。 同院では、施設内への遮光カーテンの設置工事を一括して契約せずに分割して少額随意契約としていることについて、節電のために夏までに遮光カーテンを設置する必要があったこと及び設置するカーテンが規格外のサイズであり調達が難しいと判断したことから、同一の者に分割して発注し、カーテンの調達が出来次第設置させることとしたとしている。 しかし、本件は、ⅰ)一括して発注したとしても、設置場所ごとに納期を設定することは可能であり、ⅱ)節電等対応のために設置するのであれば、あらかじめ設置場所、設置時期等の計画を立て、年度当初に契約事務を開始することが可能なものとなっている。 したがって、上記5件の契約については、少額随意契約とした契約の業務内容、実施期間、履行場所等を踏まえ、一括して一般競争入札を実施すべきものであると考えられ る。 |
(注)当省の調査結果による。
№ | 契約案件名 | 契約日 | 契約金額(税込) |
1 | 赤坂迎賓館松病害虫防除(松喰虫)外薬剤散 布作業 | 平成24年5月2日 | 829,500円 |
2 | 赤坂迎賓館松病害虫防 除(松喰虫)外薬剤散布作業 | 平成24年5月22日 | 850,500円 |
計 | 1,680,000円 |
№ | 契約案件名 | 契約日 | 契約金額(税込) |
1 | 平成24年度xx山野生鳥獣センター施設清掃 業務 | 平成24年5月15日 | 903,000円 |
2 | 平成24年度xx山野生鳥獣センター除草業務 | 平成24年6月18日 | 630,000円 |
計 | 1,533,000円 |
表2-(1)-ウ-② 同種業務の契約を分割するなどして少額随意契約としている例②
№ | 案件名等 | 事例の概要等 |
1 | ①赤坂迎賓館における松病害虫防除外薬剤散布業務 ②内閣府(大臣官房会計課) ③民間事業者(全て同一者) ④- | 内閣府では、平成24年度において、赤坂迎賓館における松病害虫防除(松喰虫)のための薬剤散布作業の業務について、少額随意契約を同一の者と2件締結しており、下表のとおり、2件の契約金額の合計額は1,680,000円となっている。 これらの松病害虫防除のための薬剤散布作業は、業務内容、履行場 所、実施期間がほぼ同じである。 表 本件に係る契約案件一覧 (注)当省の調査結果による。 |
2 | ①xx山野生鳥獣センター施設における清掃及び除草業務 ②環境省(東北地方環境事務所) ③公益法人(全て同一者) ④- | 東北地方環境事務所は、平成 24 年度において、xx山野生鳥獣センターの施設清掃業務及び除草業務について、それぞれ少額随意契約を同一の者と締結しており、下表のとおり、2件の契約金額の合計額は 1,533,000 円となっている。 これらの施設清掃業務及び除草業務は、業務内容が類似しており、 履行場所、実施期間が重複している。 表 本件に係る契約案件一覧 (注)当省の調査結果による。 ※ 平成 25 年度の上記の両業務に係る契約について、同所は、一括して一般競争入札に付している。 |
3 | ①xx山及びタデ原に設置された公衆トイレ合併浄化槽の保守点検業務 ②環境省(九州地方環境事務所) ③民間事業者(全て同一者) ④- | 九州地方環境事務所では、平成 24 年度において、大分県xxx園地内のxx山及びタデ原の2か所に設置している公衆トイレにおける合併浄化槽の保守点検業務について、それぞれ少額随意契約を同一の者と締結しており、下表のとおり、2件の契約金額の合計額は 1,074,360 円となっている。 本件の合併浄化槽の保守点検業務は、2件とも業務内容、実施期間 がほぼ同じであり、履行場所もともにxxx園地内である。 表 本件に係る契約案件一覧 (注)当省の調査結果による。 |
№ | 契約案件名 | 契約日 | 契約金額(税込) |
1 | 平成24年度xx山公衆 トイレ合併浄化槽保守点検業務 | 平成24年4月2日 | 537,180円 |
2 | 平成24年度タデ原公衆トイレ合併浄化槽保守 点検業務 | 平成24年4月2日 | 537,180円 |
計 | 1,074,360円 |
(注)1 当省の調査結果による。
2 「案件名等」欄中、①は業務内容を、②は契約実施主体を、③は契約の相手方(法人、個人等の種別)を、④は応札者等の数を、それぞれ表す。
表2-(1)-ウ-③ 提案書等の審査等に第三者が関与していない例①
機関等名 | 金融庁(総務企画局総務課) |
契約案件名 | 地域経済における金融機能の向上に関する調査研究 |
契約方式 | 一般競争契約(総合評価落札方式) |
契約の相手方 | 民間事業者 |
契約日 | 平成23年9月9日 |
契約金額(税込) | 7,540,785円 |
応札者等数 | 4者 |
概 要 | (説明) 金融庁では、平成 23 年度において、地域経済に展開されている企業向け金融サービスに係る中堅・中小企業のニーズと金融機関の対応状況の実態を把握するため、全国の中堅・中小企業に対し、ヒアリング調査及びアンケート調査を行う業務について、一般競争入札(総合評価落札方式)による契約を締結している。 本件の落札者の決定に当たっては、4者から提出された提案書の審査及び入札を経て、総合点が最も高かった者を落札者としており、この提案書の審査については、調達要求 を行った部署(総務企画局企画課)の職員5名のみで行われている。 同庁では、調達要求を行った部署の職員のみで提案書の審査を行っていることについて、本業務が地域経済における金融機能の向上に係る政策企画の参考とすることを目的としているので、当該政策企画の担当者の視点から提案内容が有用か否かを審査すればよいと考えたためとしている。 しかし、18 年8月財務大臣通知において、総合評価落札方式における提案書等の審査等については、ⅰ)「発注者による提案の審査の透明性及びxx性の確保が重要であることから、(中略)落札者決定段階において、学識経験者等の第三者の意見を効率よく反映させるための方策を講じるよう努める」とされており、ⅱ)また、同じく提案書等の審査等を行う企画競争に係る取扱いの中で「業者選定に当たっては、業務担当部局だけではなく契約担当部局も関与する必要がある」とされている。 したがって、総合評価落札方式等による契約を行う場合、発注者(調達要求を行った部署)が恣意的な提案書等の審査等を行って落札者の決定を行っているなどの疑念を抱かれることのないよう、提案の審査の透明性及びxx性を確保する観点から、落札者決定段階において、可能な限り学識経験者等の第三者や少なくとも会計担当部局の職員等の調達要求を行った部署以外の者の意見を効率よく反映させるための方策を講ずる必要 があると考えられる。 |
(注)当省の調査結果による。
表2-(1)-ウ-④ 提案書等の審査等に第三者が関与していない例②
№ | 案件名等 | 事例の概要等 |
1 | ①新しいマクロ経済モデルの応用に関する調査 ②内閣府(大臣官房会計課) ③公益法人 ④1者 | 内閣府では、平成 23 年度において、新しいマクロ経済モデルの応用に関する調査業務について、一般競争入札(総合評価落札方式)による契約を締結しているが、本件の提案書の審査等については、調達要求を行った部署(計量分析室)の職員5名のみで行っている。 ※ 平成 25 年度に、本業務に係る契約の調達要求を行った部署(計量分析室) が締結した同種業務の一般競争入札(総合評価落札方式)の契約については、当該部署以外の職員を提案書等の審査等に関与させている。 |
2 | ①ハロン消火剤及びハロン代替消火剤に係る動向調査事業 ②総務省(消防庁) ③その他 ④1者 | 消防庁では、平成 23 年度において、ハロン消火剤及びハロン代替消火剤に係る動向調査事業について、一般競争入札(総合評価落札方式)による契約を締結しているが、本件の提案書の審査等については、調達要求を行った部署(予防課)の職員5名のみで行っている。 ※ 同庁では、平成 24 年6月、事務連絡を発出し、調達要求を行った部署以 外の職員を提案書等の審査等に関与させることを徹底する旨を周知している。それ以降、本事業に係る調達要求を行った部署(予防課)が締結した同種業務の一般競争入札(総合評価落札方式)の契約について、当該部署以外の職員を提案書等の審査等に関与させることとしている。 |
3 | ①給与システム(ホスト)の賃貸借 ②財務省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④1者 | 財務省では、平成 24 年度において、給与システム(ホスト)の賃貸借業務について、一般競争入札(総合評価落札方式)による契約を締結しているが、本件の提案書の審査等については、調達 要求を行った部署(大臣官房秘書課)の職員3名のみで行ってい る。 |
4 | ①給与システムの保守及び支援業務 ②財務省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④1者 | 財務省では、平成 24 年度において、給与システムの保守及び支援業務について、一般競争入札(総合評価落札方式)による契約を締結しているが、本件の提案書の審査等については、調達要求 を行った部署(大臣官房秘書課)の職員3名のみで行っている。 |
5 | ①嘉手納飛行場周辺の移転補償等に係る不動産鑑定評価業務(その1) ②防衛省(沖縄防衛局) ③民間事業者 ④3者 | 沖縄防衛局では、平成 24 年度において、嘉手納飛行場周辺の移転補償等に係る不動産鑑定評価業務(その1)について、企画競争による随意契約を締結しているが、本件の企画提案書の審査等については、調達要求を行った部署(住宅防音課)の職員1名の みで行っている。 |
(注)1 当省の調査結果による。
2 「案件名等」欄中、①は契約案件の名称を、②は契約実施主体を、③は契約の相手方(法人、個人等の種別)を、④は応札者等の数を、それぞれ表す。
表2-(1)-ウ-⑤ 開札日から履行開始までの期間が十分確保されていないと考えられる例①
機関等名 | 厚生労働省(新潟労働局) |
契約案件名 | 平成24年度新潟労働局所有管理に属する庁舎警備請負業務 |
契約方式 | 一般競争契約 |
契約の相手方 | 民間事業者 |
契約日 | 平成24年4月2日 |
契約金額(税込) | 2,626,001円 |
応札者等数 | 1者 |
概 要 | (説明) 新潟労働局では、平成 24 年度において、新潟労働局第一庁舎等の同局が所有管理する庁舎に係る警備業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件の契約手続に係る日程については、下表のとおりであり、落札者が決定される開札日から契約履行開始までの期間は5日間となっている。 表 契約に係る一連の日程 (注)同局の資料に基づき、当省が作成した。 落札者が決定される開札日から契約履行開始までの期間については、現行の会計法令上特段の定めはないものの、この期間が短いことにより、業務遂行に必要な人材や資源を新たに準備するために必要な期間が確保できないことが想定され、新規に受注を希望 する者に応札等をちゅうちょさせる可能性があると考えられる。 |
契約手続 | 年月日 |
入札公告日 | 平成 24 年3月8日 |
入札書提出期限 | 平成 24 年3月 27 日 |
開札日 | 平成 24 年3月 27 日 |
契約履行開始日 | 平成 24 年4月2日 |
(注)当省の調査結果による。
表2-(1)-ウ-⑥ 開札日から履行開始までの期間が十分確保されていないと考えられる例②
№ | 案件名等 | 事例の概要等 |
1 | ①複写機 11 台の賃貸借及び保守業務 ②国家公安委員会(警察庁東北管区警察局) ③民間事業者 ④1者 | 東北管区警察局では、平成 24 年度において、複写機 11 台の賃貸借及び保守業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る開札日は平成 24 年3月 26 日、契約履行開始日は同年4月1日と設定されており、開札日から契約履行開始までの期間は5日 間となっている。 |
2 | ①現行金融庁ネットワーク (共通システム)の運用管理業務 ②金融庁(総務企画局総務課) ③民間事業者 ④1者 | 金融庁では、平成 24 年度において、現行の同庁ネットワーク(共通システム)の運用管理業務について、一般競争入札(総合評価落札方式)による契約を締結している。 本件に係る開札日は平成 24 年3月 26 日、契約履行開始日は同年4月1日と設定されており、開札日から契約履行開始までの期間は5日 間となっている。 |
3 | ①消費者庁における電話交換業務の請負 ②消費者庁(総務課) ③民間事業者 ④1者 | 消費者庁では、平成 24 年度において、同庁における電話交換業務の請負について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る開札日は平成 24 年3月 28 日、契約履行開始日は同年4月1日と設定されており、開札日から契約履行開始までの期間は3日 間となっている。 ※ 平成 25 年度の本業務に係る契約において、開札日から契約履行開始までの 期間は 15 日間確保されている。 |
4 | ①複合機の保守業務 ②総務省(公害等調整委員会) ③民間事業者 ④1者 | 公害等調整委員会では、平成 24 年度において、複合機の保守に係る業務について、公募による随意契約を締結している。 本件に係る受注者の決定及び通知は平成 24 年3月 30 日(公募締切 は同月 29 日)、契約履行開始日は同年4月2日と設定されており、開札日から契約履行開始までの期間は2日間となっている。 |
5 | ①モノクロ複合機等の賃貸借及び保守業務 ②財務省(大臣官房会計課) ③民間事業者 ④1者 | 財務省では、平成 24 年度において、IMF世銀総会準備事務局における作業等のためのモノクロ複合機等に係る賃貸借及び保守に係る業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る開札日は平成 24 年6月 26 日、機器の搬入期日は同月 29 日と設定されており、開札日から契約履行開始までの期間は2日 間となっている。 |
6 | ①xxxx合同庁舎2号館電話交換設備保守点検業務 ②財務省(新潟財務事務所) ③民間事業者 ④2者 | 新潟財務事務所では、平成 24 年度において、xxxx合同庁舎2号館電話交換設備保守点検業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る開札日は平成 24 年3月 28 日、契約履行開始日は同年4 月2日と設定されており、開札日から契約履行開始までの期間は4日 間となっている。 |
7 | ①カラー複合機1式ほか2点の賃貸借及び保守 ②農林水産省(東北農政局) | 東北農政局では、平成 24 年度において、カラー複合機1式ほか2点の賃貸借及び保守に係る業務について、一般競争入札による契約を 締結している。 |
③民間事業者 ④1者 | 本件に係る開札日は平成 24 年3月 27 日、契約履行開始日は同年4 月1日と設定されており、開札日から契約履行開始までの期間は4日 間となっている。 | |
8 | ①平成 24 年度中国四国防衛局OAネットワークシステムの運用支援業務 ②防衛省(中国四国防衛局) ③民間事業者 ④1者 | 中国四国防衛局では、平成 24 年度において、同局のOAネットワークシステムの運用支援に係る業務について、一般競争入札による契約を締結している。 本件に係る開札日は平成 24 年3月 27 日、契約履行開始日は同年4月1日と設定されており、開札日から契約履行開始までの期間は4日 間となっている。 ※ 平成 25 年度の本業務に係る契約において、開札日から契約履行開始までの 期間は 24 日間確保されている。 |
(注)1 当省の調査結果による。
2 「案件名等」欄中、①は契約案件の名称を、②は契約実施主体を、③は契約の相手方(法人、個人等の種別)を、④は応札者等の数を、それぞれ表す。
(2) 適切な予定価格の設定
勧 告 | 説明図表番号 |
予定価格については、予決令第 80 条第1項の規定により、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならないこととされ、同条第2項の規定により、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならないこととされている。 また、予決令第 99 条の5の規定により、随意契約によろうとする場合についても 予定価格を定めなければならないこととされ、第 99 条の6の規定により、その場合にはなるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならないこととされている。さらに、「行政効率化推進計画」において、「参考見積を徴取する場合には、原則 として複数の業者から徴取するとともに、参考見積をもとに予定価格を作成する場合には、見積の比較、取引実例との比較等を行い、より適正な予定価格の設定に努 める」こととされた。 今回、18 府省の計 251 会計機関において平成 23 年度から 24 年度上半期までに締結された契約案件について、予定価格の設定状況について調査した結果、次のとおり、効率的な予算執行を推進する観点から設定方法等を見直す必要があると考えられるものがみられた。(12 府省計 120 事例) ・ 庁舎清掃、廃棄物処理等の業務において、同一役務の調達実績、市場価格、他の機関における契約金額等を考慮することなく予定価格を設定しているなどの例 (7府省計 40 事例) ・ 自動車の賃貸借、健康診断の業務において、予定価格の積算に当たり事前に複数の者から徴取した参考見積書には数倍の価格差等があるにもかかわらず、徴取した見積額の平均額を予定価格としている例(4府省計 15 事例) ・ 健康診断、車検整備等の業務において、複数の者から見積書を徴取することができるにもかかわらず1者からしか徴取していない、又は2者以上から徴取しているものの毎回同じ組合せの者となっているなどの例(9府省計 65 事例) このように、予定価格の設定については、その金額が国の支出額の上限となるため、適切に設定していないことにより調達価格が著しく高額となる可能性もあることを踏まえ、効率的な予算執行を推進する観点から、過去の同一役務等の調達実績、市場価格や他の機関における契約金額等を十分に勘案することが重要であると考えられる。 【所見】 したがって、関係府省は、効率的な予算執行を推進する観点から、予定価格については、市場価格、他の機関の契約金額等の情報を可能な限り収集し、それらを踏まえ適切に設定する必要がある。(xx取引委員会、国家公安委員会(警察庁)、復興庁、法務省、外務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省) | 表2-(2)-① 表2-(2)-② 表2 -(2)- ③ ~ ⑥ 表2 -(2)- ⑦~ ⑨ 表2 -(2)- ⑩~ ⑭ |
表2-(2)-① 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)<抜粋>
(予定価格の決定方法)
第 80 条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
② 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難 易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格の決定)
第 99 条の5 契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第 80 条の規定に準じて 予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴取)
第 99 条の6 契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を 徴さなければならない。
(注)下線は当省が付した。
表2-(2)-② 「行政効率化推進計画」(平成 16 年6月 15 日行政効率化関係省庁連絡会議。20 年 12
月 26 日改定)<抜粋>
2.主要な取組
(2)公共調達の効率化
4 予定価格の適正な設定
・ 取引実例に係る市場調査をインターネットなどを活用し幅広く行い、予定価格のより適正な設定に努める。
・ 資材単価等の積み上げによる積算ではなく、契約実績に基づき、工種別に単価設定を行う
「ユニットプライス型積算方式」を試行する。
5 随意契約の見直し等
② 随意契約の適切な運用
・ 本省において、「随意契約見直し計画(改訂)」の対象となっている契約を中心に、府省全体の入札・契約の状況を定期的に把握する。
・ 少額随契による場合においても、見積合せを行うなど競争的手法の導入に努める。
6 落札率1事案への対応等
・ 参考見積を徴取する場合には、原則として複数の業者から徴取するとともに、参考見積を もとに予定価格を作成する場合には、見積の比較、取引実例との比較等を行い、より適正な予定価格の設定に努める。
(注)下線は当省が付した。
表2-(2)-③ 同一役務の調達実績、市場価格や他の機関における契約金額等を考慮することなく予定価格を設定しているなどの例①
機関等名 | 国土交通省(関東地方整備局) | ||||||||
〔平成 23 年度〕 | 〔平成 24 年度〕 | ||||||||
契約案件名 | さいたま新都心合同庁舎2号館清掃業務一式 | さいたま新都心合同庁舎2号館 清掃業務一式 | |||||||
契約方式 | 一般競争契約 | 一般競争契約 | |||||||
契約の相手方 | 民間事業者 | 民間事業者 | |||||||
契約日 | 平成23年4月1日 | 平成24年4月1日 | |||||||
契約金額(税込) | 55,125,000円 | 54,285,000円 | |||||||
応札者等数 | 5者 | 7者 | |||||||
概 要 | (説明) 関東地方整備局は、さいたま新都心合同庁舎2号館(以下、本表において「2号館」という。)の管理官署であるが、平成 23 年度及び 24 年度において、2号館に係る清掃業務一式について、一般競争入札による契約を締結している。 同局では、平成 23 年度の契約に係る予定価格の積算について、事業者からの見積書の徴取や、近隣の合同庁舎の同種の契約に係る情報収集等は行わず、国土交通省の建築保全業務積算基準による積算結果をそのまま予定価格として設定しており、同契約に係る入札において 50%を下回る著しく低い落札率となっている。しかし、平成 24 年度の同一役務の調達に当たっても、23 年度の実績の考慮や見積書の徴取等により予定価格の積算方法の見直しを行っておらず、再び 50%を下回る著しく低い落札率となっている。 その結果、2号館においては平成 23 年度及び 24 年度とも低入札価格調査の実施に至 っており、この状況は 21 年度以降常態化している(注)。 (注)国土交通省では、予決令第 85 条の規定に基づき、「予算決算及び会計令第 85 条の基準につい て」(平成 16 年6月 10 日付け国官会第 366 号)により同省としての低入札価格調査基準(製造 その他の請負契約については、予定価格に 10 分の6を乗じて得た額に満たない場合)を定めている。 一方、近隣のさいたま新都心合同庁舎1号館(以下、本表において「1号館」という。)の管理官署である関東財務局では、一般競争入札による契約を締結している清掃業務一式に係る予定価格の作成に当たり、過去の同一役務の調達実績等を考慮するなどの方法により予定価格を設定しており、2号館よりも庁舎の床面積は広く、2号館と同じ業者が落札しているにもかかわらず、予定価格及び契約金額が2号館よりも安価となっている。 予定価格については、予決令第 80 条第2項において、「契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない」とされており、本件については、過去の契約実績、近隣の合同庁舎における調達状況等を踏まえた上で適切に設定することが必要であると考えられる。 表1 1号館及び2号館における清掃業務に係る契約の実施状況 (単位:㎡、円、%、者) | ||||||||
合同庁舎 (管理官署) | 庁舎の床面積 | 清掃業務に係る契約 | 備考 | ||||||
年度 | 契約金額 | 応札 者数 | 契約の 相手方 |
1号館 (関東財務局) | 123,496.48 | H23 | 50,085,000 | 6 | A社 | ||||
H24 | 49,854,000 | 6 | A社 | ||||||
2号館 (関東地方整備局) | 114,962.18 | H23 | 55,125,000 | 5 | A社 | 落札率 50%未満 | |||
H24 | 54,285,000 | 7 | A社 | 落札率 50%未満 | |||||
(注)当省の調査結果による。 表2 さいたま新都心合同庁舎第2号館清掃業務一式に係る落札率 (単位:%、者) (注)当省の調査結果による。 |
平成 21 年度 | 22 年度 | 23 年度 | 24 年度 | |
落札率 | 50%未満 | 50%未満 | 50%未満 | 50%未満 |
応札者数 | 7 | 6 | 5 | 7 |
契約の相手方 | A社 | A社 | A社 | A社 |
(注)当省の調査結果による。
表2-(2)-④ 同一役務の調達実績、市場価格や他の機関における契約金額等を考慮することなく予定価格を設定しているなどの例②
機関等名 | 財務省(中国財務局) | |
〔平成 23 年度〕 | 〔平成 24 年度〕 | |
契約案件名 | 広島合同庁舎廃棄物処理等業務 | 広島合同庁舎廃棄物処理等業務 |
契約方式 | 一般競争契約 | 一般競争契約 |
契約の相手方 | 民間事業者 | 民間事業者 |
契約日 | 平成23年4月1日 | 平成24年4月2日 |
契約金額(税込) | 819,000円 | 252,000円 |
応札者等数 | 4者 | 4者 |
概 要 | (説明) 中国財務局では、平成 23 年度及び 24 年度において、「広島合同庁舎廃棄物処理等業務」について、一般競争入札による契約を締結している。 同局では、インターネット等を利用して本件契約に係る予定価格の積算を行っているが、平成 23 年度の入札においては、落札率及び全ての応札者の入札金額は予定価格を 著しく下回っている。しかし、平成 24 年度の同一役務に係る予定価格の積算に当たっても、23 年度の調達実績を考慮しておらず、その結果、落札率は更に低くなってしまっている。 予定価格については、予決令第 80 条第2項において、「契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長 短等を考慮して適正に定めなければならない」とされており、これを踏まえ、適切な方法により設定することが必要であると考えられる。 |
(注)当省の調査結果による。
表2-(2)-⑤ 同一役務の調達実績、市場価格や他の機関における契約金額等を考慮することなく予定価格を設定しているなどの例③
機関等名 | 経済産業省(中国経済産業局) | |
〔平成 23 年度〕 | 〔平成 24 年度〕 | |
契約案件名 | 戦略的基盤技術高度化支援事業等に係る 中間検査・事前調査業務(事務補助委託) | 戦略的基盤技術高度化支援事業等に係る中間 検査・事前調査業務(事務補助委託) |
契約方式 | 一般競争契約 | 一般競争契約 |
契約の相手方 | 民間事業者 | 民間事業者 |
契約日 | 平成 23 年9月7日 | 平成 24 年9月 13 日 |
契約金額(税込) | 2,309,895 円 | 1,827,000 円 |
応札者等数 | 2者 | 2者 |
概 要 | (説明) 中国経済産業局では、平成 23 年度において、「戦略的基盤技術高度化支援事業等に係る中間検査・事前調査業務(事務補助委託)」について、一般競争入札により契約を締結している。 同局では、本件契約に係る予定価格の積算について、同局会計課が定めた積算単価に基づいて事業担当課が積算して予定価格を設定しており、平成 23 年度の入札において 50%を下回る著しく低い落札率となっている。しかし、平成 24 年度の同一役務の調達に当たっても、23 年度の実績の考慮や参考見積書の徴取等による予定価格の積算方法の見直しを行っておらず、更に低い落札率となってしまっている。 予定価格については、予決令第 80 条第2項において、「契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない」とされており、これを踏まえ、適切な方法により設定することが必要であると考えられる。 |
(注)当省の調査結果による。
表2-(2)-⑥ 同一役務の調達実績、市場価格や他の機関における契約金額等を考慮することなく予定価格を設定しているなどの例④
№ | 案件名等 | 事例の概要等 |
1 | ①庁用兼指揮用車車検整備 ②国家公安委員会(警察庁長官官房会計課) ③民間事業者 ④- | 警察庁では、平成 23 年5月 10 日に、庁用兼指揮用車に係る車検について、少額随意契約により調達している。 同庁では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
2 | ①庁用兼指揮用車車検整備 ②国家公安委員会(警察庁長官官房会計課) ③民間事業者 ④- | 警察庁では、平成 23 年7月 22 日に、庁用兼指揮用車に係る車検について、少額随意契約により調達している。 同庁では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
3 | ①官用車に係る 12 か月点検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 23 年6月 10 日に、官用車に係 る 12 か月点検について、少額随意契約により調達している。同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車 両を購入したディーラーと契約を締結している。 ※ 公安調査庁では、平成 25 年 12 月3日、各公安調査局に対し、事務連絡により、官用自動車の車検及び定期点検における役務契約を行う際には、複数者から見積りを徴取の上実施することとするよう指導している(以下、№4から№22 まで同じ。)。 |
4 | ①官用車に係る 12 か月点検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 23 年6月 20 日に、官用車に係 る 12 か月点検について、少額随意契約により調達している。同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車 両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
5 | ①官用車に係る 12 か月点検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 23 年6月 21 日に、官用車に係 る 12 か月点検について、少額随意契約により調達している。同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車 両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
6 | ①官用車に係る 12 か月点検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 23 年6月 21 日に、官用車に係 る 12 か月点検について、少額随意契約により調達している。同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車 両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
7 | ①官用車に係る 12 か月点検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 23 年7月 19 日に、官用車に係 る 12 か月点検について、少額随意契約により調達している。同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車 両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
8 | ①官用車に係る 12 か月点検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 23 年8月8日に、官用車に係る 12 か月点検について、少額随意契約により調達している。 同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車 両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
9 | ①官用車に係る 12 か月点検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 23 年 10 月 13 日に、官用車に係 る 12 か月点検について、少額随意契約により調達している。同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車 両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
10 | ①官用車に係る 12 か月点検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 23 年 10 月 17 日に、官用車に係 る 12 か月点検について、少額随意契約により調達している。同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車 両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
11 | ①官用車に係る車検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 23 年 11 月 14 日に、官用車に係る車検について、少額随意契約により調達している。 同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
12 | ①官用車(2台)に係る車検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 24 年1月 16 日に、官用車(2 台)に係る車検について、少額随意契約により調達している。同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車 両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
13 | ①官用車に係る車検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 24 年2月 24 日に、官用車に係る車検について、少額随意契約により調達している。 同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
14 | ①官用車に係る 12 か月点検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 24 年4月4日に、官用車に係る 12 か点検について、少額随意契約により調達している。 同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
15 | ①官用車に係る車検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 24 年6月 13 日に、官用車に係る車検について、少額随意契約により調達している。 同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
16 | ①官用車に係る車検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 24 年6月 19 日に、官用車に係る車検について、少額随意契約により調達している。 同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
17 | ①官用車に係る車検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 24 年7月9日に、官用車に係る車検について、少額随意契約により調達している。 同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
18 | ①官用車に係る車検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 24 年8月3日に、官用車に係る車検について、少額随意契約により調達している。 同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
19 | ①官用車に係る車検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 24 年8月 10 日に、官用車に係る車検について、少額随意契約により調達している。 同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
20 | ①官用車に係る車検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 24 年8月 14 日に、官用車に係る車検について、少額随意契約により調達している。 同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
21 | ①官用車に係る車検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 24 年8月 22 日に、官用車に係る車検について、少額随意契約により調達している。 同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
22 | ①官用車に係る車検 ②法務省(公安調査庁中国公安調査局) ③民間事業者 ④- | 中国公安調査局では、平成 24 年9月5日に、官用車に係る車検について、少額随意契約により調達している。 同局では、本件契約について、見積書を徴取せず、当該車両を購入したディーラーと契約を締結している。 |
23 | ①平成 23 年度国立保健医療科学院警備業務 ②厚生労働省(国立保健医療科学院) ③民間事業者 | 国立保健医療科学院では、平成 23 年度において、警備業務について、一般競争入札による契約を締結している。 同院では、本件契約に係る予定価格の積算について、同院が独自に策定した指針「予定価格の立て方」により行ってい るが、同一役務の前年度実績等を考慮しておらず、50%を下 |
④10 者 | 回る著しく低い落札率となっている。 なお、本件契約については、予定価格が 1,000 万円を超え、かつ厚生労働省が作成する低入札価格調査基準(予定価格の 10 分の6)を下回ることから低入札価格調査の実施に至って いる。 | |
24 | ①平成 24 年度国立保健医療科学院警備業務 ②厚生労働省(国立保健医療科学院) ③民間事業者 ④8者 | 国立保健医療科学院では、平成 24 年度において、警備業務について、一般競争入札による契約を締結している。 同院では、本件契約に係る予定価格の積算について、同院が独自に策定した規定「予定価格の立て方」により行っており、同一役務に係る前年度実績等を考慮しておらず、落札率は 60%を下回っている。 なお、本件契約については、予定価格が 1,000 万円を超え、かつ厚生労働省が作成する低入札価格調査基準(予定価格の 10 分の6)を下回ることから低入札価格調査の実施に至って いる。 |
25 | ①平成 23 年度官用自動車点検整備業務の単価契約 ②農林水産省(九州農政局) ③民間事業者 ④3者 | 九州農政局では、平成 23 年度において、官用自動車点検整備業務の単価契約について、一般競争入札による契約を締結している。当該役務は毎年度調達しているものであり、仕様等に大きな変更等がないにもかかわらず、同局は本件契約に係る予定価格の積算に当たって、過去の調達実績を考慮して おらず、50%を下回る著しく低い落札率となっている。 なお、本件契約については、予定価格が 1,000 万円を超えて、かつ農林水産省が作成する低入札価格調査基準(予定価格の 10 分の6)を下回ることから低入札価格調査を行う必要があるが、同局は当該調査を実施することなく契約を締結し ている。 |
26 | ①平成 24 年度官用自動車点検整備業務の単価契約 ②農林水産省(九州農政局) ③民間事業者 ④3者 | 九州農政局では、平成 24 年度において、官用自動車点検整備業務の単価契約について、一般競争入札による契約を締結している。当該役務は毎年度調達しているものであり、仕様等に大きな変更等がないにもかかわらず、同局は本件契約に係る予定価格の積算に当たって、過去の調達実績を考慮して おらず、落札率は 60%を下回っている。 なお、本件契約については、予定価格が 1,000 万円を超えて、かつ農林水産省が作成する低入札価格調査基準(予定価格の 10 分の6)を下回ることから低入札価格調査を行う必要があるが、同局は当該調査を実施することなく契約を締結し ている。 |
27 | ①xx森林管理署庁舎清掃等請負 ②農林水産省(林野庁近畿中国森林管理局xx森林管理署) | xx森林管理署では、平成 24 年度において、庁舎清掃等請 負について、一般競争入札による契約を締結している。同署では、本件契約に係る予定価格の積算において、国土交通省 |