Contract
1.(この規定の取引における契約の成立)
当金庫は、お客様から当金庫所定のこの預金の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときにこの預金に係る契約が成立するものとします。
1.の 2(預入れの方法等)
(1) 勤労者財産形成住宅預金(以下「この預金」という。) は、勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度の適用をうけ、5 年以上の期間にわたって、年 1 回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引きして預入れるものとします。
(2) この預金には、勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3) この預金の預入れは、一回 100 円以上とします。
(4) この預金については、通帳の発行にかえ、財産形成住宅預金契約の証 (以下「契約の証」という。)を発行し、預入れの残高を年 1 回以上書面により通知します。
2.(預金の種類・自動継続)
(1) 前条による預金は、預入日の 1 年後の応当日を据置期間満了日、3 年後の応当日を最長預入期限とする 1 口の期日指定定期預金としてお預りします。
(2) この預金は、最長預入期限にその元利金の合計額をもって前回と同じ日指定定期預金に自動的に継続します。
3.(預金の支払方法)
(1) この預金の元利金全部の支払は、持家としての住宅の取得するための対価に充てるときに支払います。
(2) 前項による払出しをする場合には、住宅の取得の日から 1 年以内に、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、契約の証とともに住宅の登記簿謄本等の所定の書類(またはその写し)を当店へ提出してください。
(3) この預金の一部を、持家としての住宅を取得するための頭金に充てるときは、残高の 90%を限度として 1 回に限り支払います。
(4) 前項による払出しをする場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、この預金の契約の証とともに住宅建設工事請負契約書等の所定の書類の写しを当店へ提出してください。また、この場合には、一部払出し後 2 年以内かつ住宅取得日から 1 年以内に、残額の払出しをするものとします。
4.(利息)
(1) この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日(継続したときはその継続日)から満期日の前日までの日数について、預入日(継続したときはその継続日)現在における次ぎの預入期間に応じた利率によって計算します。
① 1 年以上 2 年未満………当金庫の店頭に掲示する「2 年未満」の利率
② 2 年以上………………… 同 「2 年以上」の利率(以下「2 年
以上利率」 という。)
③ この利率は、当金庫所定の日に変更します。この場合、新利率は変更日以後預入れられる金額についてはその預入日 (すでに預入れられている金額については、変
更日以後最初に継続される日)から適用します。
(2) 当金庫がやむを得ないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合および定期預金等共通規定第 2 条第 2 項の規定により解約する場合には、その利息は、預入日(継続したときは最後の継続日) から解約日の前日までの日数について、次の預入期間に応じた利率 (小数点第 4 位以下は切捨てます。ただし、解約日の普通預金利率を下限とします。)によって 1 年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
① 6 カ月未満 解約日における普通預金の利率
② 6 カ月以上 1 年未満 2 年以上利率×40%
③ 1 年以上 1 年 6 カ月未満……………… 同 ×50%
④ 1 年 6 力月以上 2 年未満……………… 同 ×60%
⑤ 2 年以上 2 年 6 カ月未満……………… 同 ×70%
⑥ 2 年 6 カ月以上………………………… 同 ×90%
(3) この預金のxx単位は 1 円とし、1 年を 365 日として日割で計算します。
5.(預金の解約)
(1) やむを得ない事由により、この預金を規定第 3 条の支払方法によらず払出す場合には、この預金のすべてを解約することとし、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、契約の証とともに当店へ提出してください。
(2) 前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の同意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第3項の保全処分、または民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
6.(税額の追徴)
この預金の利息について、次の各号に該当したときは、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済の利息についても 5 年間(預入開始日から 5 年未満の場合は預入開始日まで)にわたりさかのぼって 20.315%(国税 15%、地方税 5%、復興特別所得税 0.315%) により計算した税額を追徴します。
(1) 規定第 3 条によらない払出しがあった場合。
(2) 規定第 3 条による一部払出後 2 年以内に残額を払出さなかった場合。
(3) 規定第 3 条による一部払出後 2 年以内で住宅取得日から 1 年を経過して残額の払出しがあった場合。ただし、預金者の死亡、重度障害による払出しの場合は除きます。
7.(差引計算等)
(1) 規定第 6 条(2)号の事由が生じた場合には、当金庫は事前の通知および所定の手続きを省略し、次により税額を追徴できるものとします。
① 規定第 6 条(2)号の事由が生じた日に、この預金を解約のうえ、その元利金から税額を追徴します。
② この預金の解約元利金が追徴税額に満たないときは、ただちに不足額を当店に支払ってください。
(2) 前項により解約する定期預金の利率はその約定利率とします。
8.(転職時等の取扱)
転職、転勤、出向により財産形成住宅貯蓄契約に基づく、この預金の預入れができなくなった場合には、当該事実の生じた日から 6 カ月以内に所定の 手続きにより、新たな
取扱金融機関において引続き預入れすることができます。
9.(非課税扱の適用除外)
この預金の利息について、次の各号に該当したときは、その事実の生じた日以後支払われる利息については、非課税の適用は受けられません。
(1) 規定第 1 条の 1(1)項ならびに(2)項による以外の預入れがあった場合。
(2) 定期預金が 2 年以上預入れがなかった場合。
(3) 非課税貯蓄申込書の預入限度額を超えて預入れがあった場合。
10.(預入金額の変更)
預入金額の変更をするときは、当金庫所定の 書面によって当店に申し出てください。
11.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上 (R2.4.1.改定)