Contract
I. 委託業務の概要
II. 契約に関する事務手続
III. 契約変更に関する事務手続
IV. 経理処理について P.65
1.委託費の計上費目 P.66
2.経費計上の注意点 P.66
3.経理処理に当たっての注意点 P.68
4.消費税等処理 P.70
5.外注・物品等の調達を行う場合 P.71
6.自社調達又は100%子会社等から調達を行う場合の利益排除
P.71
7.分室・研究分担先の経理処理 P.72
V. 物品費について
VI. 人件費・謝金について
VII. 旅費について
VIII. その他について
IX. 間接経費について
X. 再委託費・共同実施費について
XI. 検査
XII. 委託費の支払
XIII. 資産管理の注意点 X IV. 研究成果の発信
1.委託費の計上費目
委託業務の実施に伴う経費は、「Ⅱ.7.業務委託費積算基準(大学用)」(P.42~45)の「大項目」、「中項目」に定める区分に従って、整理・計上してください。
大 項 目 | 中 項 目 |
Ⅰ.直接経費 | 1.物品費 2.人件費・謝金 3.旅費 4.その他 |
Ⅱ.間接経費 | |
Ⅲ.再委託費・共同実施費 |
注)流用について
中項目間での経費流用に関しては制限がありません。しかし、実施計画の主要な変更を伴う場合は実施計画変更申請が必要となります。
2.経費計上の注意点
(1)経費計上基準
経費計上は、以下の基準で行ってください。 一度選択した計上基準は、年度の途中において、原則、変更することはできません。
委託費の区分 | 経費計上基準 |
人件費・謝金 | 検収ベース |
旅費 | 支払ベース |
上記以外 | 支払ベースか検収ベースのいずれかを選択 |
経費計上の特例:上記経費計上基準に係わらず、原則、以下の基準で行ってください。
特例時期 | 経費計上基準 |
複数年度契約の中間年度末 (3月分) | 検収ベース |
契約期間の最終月 | 支払ベース* |
*相当の事由がある場合(P.67の2(3)③参照)は、検収ベースで経費計上することができます。
「検収ベース」(発生主義)とは、検収後に物品又は役務に対する正当な請求書を受領し、支払債務が確定した時点で経費計上することを言います。
一般的に物品の納入、役務の履行及び検収だけでは、支払債務は確定しませんが、委託先の規程等により、請求書の受領に代えて、納品書の受領と支払書の発行をもって支払債務が確定する場合は、その時点での検収ベースの経費計上が可能になります。
「支払ベース」(実績主義)とは、支払が発生した時点で経費計上することを言います。現金支払の場合は領収書の日付、金融機関からの振込支払の場合は振込日で経費計上します。
(2)経費計上の基本的な考え方
経費の計上に際しては、NEDO事業の経理処理5つの原則(P.21)のほか、法令・学内規程(物品購買フロー、旅費規程等)に即した適正な処理を心掛けてください。極力、委託先等の経理処理を尊重し、 NEDOの経費のみに係る個別作業は、必要最小限に留めます。
(3)留意点
① 委託費は、委託業務に直接必要な経費に限りますので、例えば以下の経費は対象外となります。ア.経理事務に従事する場合の人件費、及び経理事務のために発生した経費
イ.当機構の検査受検時の費用、及び再委託先等の検査に係る経費(旅費を除く)ウ.業務委託契約約款(大学用)第50条第1号から第4号の協力事項に係る経費
エ.経済産業省又はNEDOとの研究開発に直接関係のない事務的な打ち合わせに係る経費オ.金融機関への振込手数料、学会登録料、為替差損、特許出願に係る経費 等
② 送料が調達価格と別立になっていない場合及び海外物品等の調達の際に発生し得る関税については、調達に係る付帯経費として、該当する費目に含めて構いません。
(送料について、スポット的に発生する場合、又は新たに物品等を調達する際に調達価格と別立になっている場合には、「その他」に計上します。)
③ 原則、委託期間中に発注し、かつ支払が完了したものを委託費とします。
<委託期間> | ||||||
判定 | 事例 | |||||
○ | 1 | 見積 | 発注 | 納品 | 検収 請求 支払 | |
○ | 2 見積 | 発注 | 納品 | 検収 | 請求 支払 | |
× | 3 見積 発注 | 納品 | 検収 | 請求 | 支払 | |
× | 4 | 見積 発注 | 納品 検収 ・・・ | |||
※ | 5 | 見積 | 発注 | 納品 検収 請求 | 支払 | |
◇委託費積算基準第2
委託期間中に発生し、かつ、その経費の額が確定しているものであって、委託期間中に支払われていないことについて相当の事由があると認められるもののうち、その支払期限が委託期間終了日の翌月末日までのもの。
※上記、事例5は、支払が委託期間外になることから本来、経費計上できませんが、例外として、以下の要件を満たす場合、委託費として認められます。
(相当の事由の具体例)
ア.人件費:給与等の支払いが月末締の翌月になる場合が多いため。
イ.その他経費:研究の進捗上緊急を要し、委託期間の終了直前に経費が発生したが、経理処理の都合上、委託期間中の支払いが困難なもの。
ウ.印刷製本費(成果報告書作成に関する費用):P.110 2.①エ.を参照。
3.経理処理に当たっての注意点
(1)支出内容を証明する書類
支出内容を証明する書類として、委託先の経理処理において通常使用している発注、納品、検収、請求、支払を確認できる書類(オンライン発注等の場合は、データで確認可)を用意してください。検査時に確認します。
(2)支払について
支払方法は、現金払又は金融機関からの振込を原則とします。
① 手形取引
手形払は、不渡りになったり、手形割引により、実際に支払われる金額が減額する可能性があることから、支出額の確定が明確でないため、原則認めていません。
② クレジットカード
委託先の規程に従った、法人・個人のクレジットカードの使用を認めています。ただし、使用・支払に係る証拠書類の確認と、委託期間終了日の翌月末日までの支払完了が条件になります。
③ 振込手数料
金融機関への振込手数料については、委託費として認められません。ただし、振込手数料を取引先で負担しており、本体価格の内数になっている場合は、当該処理を認めます。
④ 支払の証拠書類について
支払の事実及び支払日を確認できる証拠書類としては、金融機関の作成する「振込金受領書等」がありますが、電子決済により作成しない場合、「振込依頼電子データ」にて確認しますので、データの保存をお願いします。
この時、振り込みデータシステムは以下の条件をみたしていることが必要です。
ア. 検査対象者内部での決裁完了後、取引データ(財務データ)が銀行へ送信されるシステムになっていること。
イ. 送信される際にデータの改ざんができないシステムになっていること。
「振込依頼電子データ」が存在しない場合(容易に提示できない場合を含みます)、エビデンスに付随する社内決裁資料を確認します。
当該委託事業に係る経費を他の経費と合算して振り込んだ場合は、内訳が分かるようにしてください。
(NEDO業務分××円、自社業務分××円)
又、委託先から納品企業への決済処理において、相殺決済(ネッティング)やファクタリングが導入されている時は、⑤⑥それぞれのすべての条件を満たす場合に限り、その取扱いを可能とします。検査時には、委託先の支払債務や支払事実を確認しますので、ファクタリングの適用の可否については、あらかじめプロジェクト担当部へご相談ください。
⑤ 相殺決済
・ 二者間で債権債務の相殺を行うもの(バイラテラル・ネッティング)であること。
・ 相殺請求書並びに明細書またはそれに代わる証憑類の提示により、委託事業における個別の支払債務額が特定できること。
・ 相殺領収書または、それに代わる証憑類の提示により、委託先による支払事実が確認できること。
・ 委託期間終了前の請求経費の支払期限を委託期間終了日の翌月末日までとすることができること。
注)相殺決済とは・・
企業間の取引に伴う受取債権と支払債務を相互に相殺し、ネット債権・債務のみを決済する方式。
⑥ファクタリング
・ 債権者(納品企業)から新債権者(ファクタリング会社)へ債権譲渡が行われ、委託事業における個別の支払債務額および新債権者を契約書、債権譲渡通知書又は債権譲渡承諾書などで確認できること。
・ 新債権者(ファクタリング会社)から委託先へ債権譲渡にもとづく「請求書」またはそれに代わる証憑類の提示に基づき、委託先による支払い事実が確認できること。
・ 委託期間終了前の請求経費の支払期限を委託期間終了日の翌月末日までとすることができること。
注)ファクタリングとは・・
納品企業が委託先に対して有する売掛債権(委託先側からは買掛債務)をファクタリング会社へ譲渡・売却して早期に資金化を図るもので、委託先の支払は納品企業ではなく、ファクタリング会社となる。
〔ファクタリングの基本型〕
納品企業
(債権者)
①売買契約・納品等
④代金一括支払
②売掛債
権発生
③債権譲渡に
関する覚書
ファクタ
リング契約
委託先
(債務者)
⑤請求
⑥支払
ファクタリ
ング会社
(3)外貨の円換算について
項目 | 計上時 | 積算時 |
① 外国企業・大学等に再委託する 場合 | NEDOとの契約書中に定め る約定為替レート | 実施計画書の作成依頼月の直前3ヶ月の平均レート |
② 外貨を使用する場合 (海外への外注、・設備の調達、海外出張等) | 委託先の社内規程による (社内で使用する為替レート) |
平均レート表は、NEDOホームページに掲載していますので、ご利用ください。
(4)小数点以下の端数処理方法
金額、単価等 | 端数処理 |
① 100%子会社等からの調達による利益排除を経常利益率で行う場合 | 小数点以下第2位を切上 (例:5.1%) |
②内税方式において消費税を割り戻す場合の 円未満の端数処理 | 委託先の社内規程等によります |
③ 上記以外の小数点以下の端数処理 | 切捨 |
4.消費税等処理
(1)基本的な考え方
委託契約は、「役務の提供」に該当するため、委託契約全体が消費税及び地方消費税(以下「消費税等」)の課税対象となります。
大学等と委託契約をする場合は計上するすべての経費に消費税込みの金額を計上してください。不課税・非課税取引についても消費税相当額を加算して計上してください。
ただし、委託先等が消費税等の免税事業者の場合は、課税対象項目の経費計上については、消費税等を含む取引価格で計上してください。
<免税事業者>
① 基準期間(事業年度の前々事業年度)における課税売上高が、1千万円以下である事業者 |
① 設立後2年以内の新設法人であって、その事業年度開始の日における資本又は出資の金 額が1千万円未満である法人 |
② その他、企業再編があった場合にも、免税事業者となる場合があるので、詳しくは税務署等 で確認してください。 |
大学等以外の事業者に再委託・共同実施をするような場合は、消費税抜きの委託費の合計に消費税率
(5%)を乗じて、消費税等を計上します。
(2)留意点
① 消費税法では、給与を対価とする役務の提供は、課税対象になりませんが、報酬を対価とする役務の提供は、課税の対象となります。例えば、専門的知識・技能等に基づく役務提供は、報酬を対価とする役務の提供に該当し、消費税課税対象となります。
② 委員会の委員等に対する謝金、手当等の報酬に係る消費税の取扱いについては、委託先の学内規程によるものとします。
③ 学会参加費の消費税区分は、学会会員の参加費は不課税、学会非会員の参加費は課税となります。
(「学会の年会参加費に対する消費税の取り扱いについて」平成8年9月12日付文部省学術国際局学術情報課事務連絡)
イ.海外出張における支度料、国内交通費、国内の空港使用料
ア.国内出張における旅費(日当、宿泊費、交通機関の運賃)
(ただし、早出・遅着日当などで、税務当局より給与としての取扱いを受け、源泉税の支払対象となっているものは除きます。)
④ 国内で発生する以下の経費については、通常支払われる金額が消費税込の金額であるため、そのままの金額を計上してください。
⑤ 海外出張における海外での旅費については、消費税の課税対象になりませんので、消費税相当額を加算して計上します。(航空運賃、海外での空港使用料、交通費、日当、宿泊費等)
⑥ 海外出張において、その現地国の法令により課税される場合がありますが、海外の税金等に関しては、税額控除する必要はありません。
※④と⑤は大学等向け留意点になっています。民間企業の場合は取り扱いが異なりますのでご注意ください。
5.外注・物品等の調達を行う場合
<基本的な考え方>
請負工事、外注、物品等の調達については、委託先等が定めた規程に基づいて、行っていただきます。ただし、1契約が200万円以上(消費税込)の場合については、必要とする仕様を定めた上で、経済性を確保する観点から、委託先等の規程に拘らず、競争原理を用いた2者以上の相見積(見積競争)を原則とします。(子会社等からの調達においても同様です。)
(1)例外
機種及び業者を選定して発注する必要がある場合は、「選定理由書」書式Ⅳ-1(P.74)により相見積を行わない理由を明確にし、価格の妥当性についても説明していただきます。
① 機種を選定する場合には、同等品、類似品との性能比較を行った結果、当該機種を選定した理由を具体的に説明してください。
② 業者を選定する場合には、選定理由を具体的に説明してください。代理店が1社に特定されている場合は必ず代理店証明書が必要です。
(2)帳票類に、購入した品名が○○一式として記載されている場合は、その内訳を帳票類に補記してください。
(3)委託項目の本質的な部分(研究開発要素のある業務)は、外注することはできません。外注する内容については、十分検討してください。
(4)特に、物品費や外注費においては、購入する物品、サービス、仕様等の内容を明確にする必要が
ありますので、必要に応じて、見積仕様書、発注仕様書を作成するよう心掛けてください。検査時に仕様が明確かどうかを確認します。
6.100%子会社等から調達を行う場合の利益排除
(1)委託先等が、連結決算ベースでの持分比率が100%の子会社・孫会社(以下、100%子会社等)と取引する場合は、下記(2)に掲げる条件で、利益排除が必要となります。(大学が全額出資している関連会社からの調達をする場合も、利益排除が必要になります。)
① 出資関係が以下のような場合、子会社、孫会社は利益排除の対象になります。
100%
40%
60%
孫会社C
親会社A
子会社B
<孫会社Cに対する親会社Aの持分>=(Cに対するAの出資比率)+{(Bに対するAの出資比率)
×(Cに対するBの出資比率)}=60%+(100%×40%)=100%
② 出資関係が以下のような子会社等は、利益排除の対象となりません。
40%
90%
孫会社C
親会社A
子会社B
他グループ会社D
10%
他グループ会社E
5%
55%
<孫会社Cに対する親会社Aの持分>=(Cに対するAの出資比率)+{(Bに対するAの出資比率)
×(Cに対するBの出資比率)}=55%+(90%×40%)=91%
③ 100%子会社等が委託先等である場合、その親会社からの調達は、利益排除の対象となりません。
④ 期中で出資比率が変動して、新たに100%子会社等となったり、ならなくなった場合、出資比率変更日以降から、計上方法を変更してください。
(2)100%子会社等から1契約200万円以上の調達を行う場合 (1契約が200万円未満の場合は、以下の利益排除手続は不要です。)
① 相見積を徴取する場合
100%子会社等を含まない2者以上の相見積を他に徴取した結果、100%子会社等の調達価格が他者の価格を下回った時は、利益排除は不要です。
② 相見積を徴取しない場合
利益相当分を排除した額を計上するとともに、相見積を行わない理由を明確にし、価格の妥当性について説明してください。利益相当分の排除は、まず以下のアの方法で原価を計上しますが、原価の証拠書類等が明らかにできない場合は、次にイの方法を、イの方法が存在しない場合は、ウの方法を選択してください。
ウの場合は、年度毎に、当該年度の(年度末中間)実績報告時点で直近の確定決算における値を使用し、当該年度中適用します。
ア.製造原価又は仕入原価を証明する方法 |
イ.100%子会社等との間で当該年度適用の利益率又は手数料等を取り決めている場合は、その率 |
ウ.経常利益率(経常利益/売上高、小数点以下第2位を切上)で利益排除を行う方法 ただし、決算上赤字等※の場合は、利益排除の必要はありません。 |
※ 決算上赤字等とは、決算書上の経常利益が「赤字」もしくは「0」のことを言います。
③ 1契約の取扱い
派遣契約、リース契約、賃貸借契約のような期間を定める契約においては、契約金額(契約期間における総見込支払額)が200万円以上の場合、利益相当分を控除した単価を用いるものとします。ただし、
100%子会社等を含まない2者以上の相見積りを他に徴取した結果、100%子会社等の調達価格が他の価格を下回った時は、利益排除は不要です。
また、100%子会社等との間で、年間包括/価格協定契約等を締結して発注を行う場合、原則として発注単位毎に1契約とみなします。ただし、合理的根拠を欠く分割発注により発注金額を200万円未満とすることは認められません。
旅費については、研究員 1 名・1 回毎の出張手配を1契約として取り扱います。
7.分室・研究分担先の経理処理
(1)分室
委託先が、委託業務を実施するに当たって、委託先の分室を置いている大学等に対し、委託事業の業務を委任する時は、委託先と大学等との間で、「事務委任契約書」又は「事務委任協定書」等、業務の一部を委任することを明確にした書類を取り交わしていただくことが必要です。
この場合、委託事業に係る業務管理及び経理処理事務について、大学等の定めるところにより処理することができ、会計証拠書類についても、大学名で処理することができます。
分室形式を採用する場合、間接経費率及び100%子会社等から1契約が200万円以上(消費税込)の調達する場合の利益排除の扱いは、以下の通りです。
分室の形態 | 間接経費率の扱い | 100%子会社等からの調達における 利益排除の扱い | |
大学等の100%子会社等からの調達の 場合 | 委託先の100%子 会社等からの調達の場合 | ||
「事務委任契約書」等が締結されていて、分室の置かれている大学名で機器等を調達し支払ま で完了する場合 | 大学における間接経費率を適用 | 利益排除要 | 利益排除不要 |
「事務委任契約書」等の締結がなく、分室が置かれている大学等で使用する機器等について、委託先名で調達し支払まで完 了する場合 | 委託先における間接経費率を適用 | 利益排除不要 | 利益排除要 |
(2)技術研究組合における研究分担先
技術研究組合における組合員である大学等が分担して研究を行う場合の経理処理については、その大学単位において、経理処理を行うことができます。
この場合、経費発生調書について、その組合員単位での作成が必要です。
大学等が組合員となった場合であっても大学用の契約約款を適用することはできません。従って、委託先である組合の経費計上方法が適用され、間接経費率については、技術研究組合の間接経費率を上限とします。(大学の間接経費率は適用されません。)
書式Ⅳ-1
<参考例>
平成 年 月 日
選 定 理 由 書
1.品 名:
2.選定品:
3.選定先業者:
4.研究及び物品の概要:
研究概要及び当該選定品の研究遂行上の必要性、利用目的を記載。
5.選定理由:
当該物品等に必要不可欠な機能、性能等及びその必要理由を記載するとともに、当該選定品及び業者選定(価格の妥当性も含む)理由を記載。