○展示会終了の約 3 ヵ月後に、全出展者に実施する「出展後の状況確認」について、所定フォーマット(もしくは WEB アンケート)にて必ず事務局に報告すること。
■出展規約■
【出展の承認等について】
(1)出展申込者の申込内容が展示会の趣旨に合致しない場合や、展示出展の定員以上の申込がある場合などを考慮し、審査の上、申込者に対し出展をお断りする場合があります。
(2)出展承認の後、出展者の申込内容が事実と異なっていたり、展示会の趣旨に合致しないことや、出展者が展示会への出展に不適切であることなどが判明した場合、または出展者が本規約に違反したり、展示会の趣旨・目的に反する行為をした場合、その他出展が不適切と主催者・事務局が判断した場合は、出展承認を取り消すことがあります。
(3)出展申込者は、承認およびその取消は主催者・事務局において決定されることを予め了承し、その決定に対して異議を申し入れないものとします。
(4)出展が承認されなかったことや承認の取消により出展申込者または出展者に損害が発生したとしても、主催者・事務局は一切の責任を負いません。また、料金の返金は致しません。
(5)承認やその取消についての審査結果の理由、審査内容については開示いたしません。
【基本条件について】
(1)出展ブース位置については、事務局にて決定いたします。 (2)出展者は、以下の各事項を遵守するものとします。
○出展者向け資料(マニュアル)等を遵守すること。
○社会的存在である企業として出展することを認識し、主催者・事務局の指示に従うこと。
○あらかじめ許可を受けたもの以外の装飾・展示・サービスを行わないこと。
○契約行為・有償サービスを行わないこと。
○他の出展者や来場者等に対し、迷惑となる行為を行わないこと。
○指定する場所以外での出展・説明・案内を行わないこと。
○自己責任において活動を行い、他の出展者や来場者等の第 3 者に対する一切の責任を負うこと。
○出展者が来場者との面談で入手した個人情報などの管理については、各出展社が責任を持って管理すること。
○出展者が主催者・事務局に対して提供する個人情報は、個人情報の保護に関する法律等(諸官庁が定めるガイドライン、指針、通達等を含む。)が要求する必要な要件・手続を具備して取得・提供等したものであること。
○搬入日に配布する所定の出展報告書を、当日の展示会終了時に必ず提出すること。
○展示会終了の約 3 ヵ月後に、全出展者に実施する「出展後の状況確認」について、所定フォーマット(もしくは WEB アンケート)にて必ず事務局に報告すること。
(3)出展決定後の出展者からの出展取り止めは認めないものとします。
出展決定とは、募集期間終了後、審査結果の通知を送信した時点とします。
(4)本規約および展示会に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的な合意管轄裁判所とします。
【展示会の延期・中止について】
(1)主催者は、天災地変その他の不可抗力および主催者の責めに帰しえない原因により会期を変更、または中止することがあります。また、感染症の拡大またはその罹患の防止に必要であると主催者・事務局において判断したことにより会期を変更、または中止することがあります。
(2)主催者は、開催規模、出展内容、来場者動員数などから予測して、展示会開催の趣旨・目的の達成が困難と
判断した場合は、展示会の内容を変更、または開催を中止できるものとします。
(3)主催者は、(1)(2)によって生じた出展者、またはその他の者の損害につき、責任を負いません。
【展示・出展について】
(1)出展者は、以下の各事項を遵守するものとします。
○主催者・事務局から提供された資料・情報・機器等を善良なる管理者の注意義務を持って管理・保管すること。また、貸出品については責任を持って返却すること。
万が一、紛失もしくは破損した場合は、出展者の責任において賠償を求める場合があります。
○展示品の管理は、出展者の責任において行うこと。
主催者・事務局は、展示品の損害、盗難、紛失、破損等について一切責任を負いません。
○xxの位置については、展示の内容などを考慮に入れ、主催者・事務局が決定するものとし、出展状況の変動により会場レイアウトの変更等が行われる場合や、出展スペースにおける展示方法、配置方法等や装飾について、本企画の趣旨にそぐわないと事務局が判断し、変更を求めた際はその求めに応じ変更すること。
○出展者は出展事業が違法でないか、他の事業者、第三者の著作権、商標権、意匠権及び特許xx知的財産権を侵害しないかなど、出展事業に関わる一切の責任を負い、出展事業に対する一切のクレームに対処する義務を負うこと。また、効能・効果を訴求する際には、明確な根拠を提示すること。
展示内容に関して、紛争、訴訟、異議申し立て、その他の問題が発生した場合、出展者は自己の責任と費用負担のもとに解決するものとし、主催者・事務局は一切の責任を負いません。
○出展者の出展事業に関し、来場者との紛争が生じた場合、出展者の責任において遅滞なくこれを解決し、その解決について事務局に報告すること。
出展者及びその代理人が他社のxx、事務局の運営設備または展示会場の設備及び人身等に損害を与えた場合、その補償は出展者の責任において行うものとし、主催者・事務局は一切責任を負わないものとします。
○特別なノウハウ等についての法的保護(産業財産xxの手続き等)については、出展者の責任において対応すること。
本展示会におけるアイデアの模倣及び商談等に関するトラブルについて、主催者・事務局は一切の責任を負いません。
○出展者及び出展申込者は、出展面積の一部あるいは全部を、転貸、売買、譲渡、交換しないこと。事務局の承認無しに、出展者以外の企業・団体または個人が使用、展示することはできません。
○決められた撤去期日までに展示品等を撤去すること。
(2)出展者が本規約に違反した場合、出展者向け資料(マニュアル)等に違反した場合、また事務局がその他不適切と判断した場合、会期前、会期中にかかわらず事務局はその出展者の出展を中止させることができます。その場合、出展者は事務局の指示に従って直ちに出展を中止し展示品及び物品を撤去することとします。また、料金の返金もいたしません。
(3)決められた撤去期日までに撤去されない展示品及び物品および上記(2)において事務局に指示によっても撤去されない展示品及び物品は、出展者の費用負担にて事務局が任意に撤去・処分できるものとします。
(4) (2)(3)の際に生じた出展者及び関係者の損害については主催者・事務局は補償しません。
公益財団法人大阪産業局令和 2 年 6 月 1 日