Contract
標茶町マイホーム応援事業実施規則
( 目的)
第1条 この規則は、 住宅の新築及びリフォーム( 以下
「住宅の新築工事等」という 。)を 行う者に対し、助成金を交付することにより 、町 内における住宅の安全性、耐久性及び居住性の向上を図り、 町民が永く安心して住み続けられる住まいづくりや住環境整備の促進と地域経済の活性化を図ることを目的とする。
( 定義)
第2条 この規則において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 町内に新築される住宅又は既存の専用住宅及び併用住宅( 住宅部分と非住宅部分が併存している場合は 、当 該住宅部分とする 。)を いう。
(2) 新築 住宅部分の床面積が 50 平方メートル以上で、 新たな住宅を建築又は新築建売住宅を購入することをいう。
(3) 住宅リフォーム 次に掲げる工事をいう。 ア 増築工事 既存の住宅に新たに住宅部分を建
築し、 又は既存の住宅以外の部分を住宅部分に変更させることにより、 住宅部分の床面積を増加させる工事
イ 改築工事 既存の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した場所に住宅部分を改めて 建築する工事
ウ 修繕工事 住宅の安全性、 耐久性及び居住性を向上させるための工事で、 次に掲げる工事をいう。
(ア) 基礎、 土台、 柱、 筋交い、 それに伴う修繕または補強工事
(イ) 外壁、 屋根、 内壁、 xxxの修繕工事
(ウ) 給排水、 衛生、 換気、 暖房、 避難、 防火、 電気等の設備工事
(エ) 間取りの変更等模様替えを行う工事
(オ) 台所、 浴室、 便所の改良又はxxx改
造工事
(カ) 断熱、 気密改修工事又は遮音工事
(キ) その他町長が認める工事
(4) 町内建設業者 町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者であって、 建設業法( 昭和 24 年法律第 100 号 )第 3 条第1 項に規定する建設業を営む者をいう。
( 助成対象者)
第3条 住宅の新築工事等を行う者は、 次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 第7 条の規定による交付申請時から第 11 条の 規定による完了届までに、 町内に住所を有している満 20 歳以上の者
(2) 町内に存する住宅の所有者( 同居の親族を含む。以下同じ 。)で あって、第7 条の規定による交付申請時から第 11 条の規定による完了届までに引き続き当該住宅に居住している者
(3) 第7 条の規定による交付申請を行う申請者及び対象となる住宅に同居する者のうち、 納税義務者全員が交付申請日現在においてxx及び標茶町
( 以 下「 本町 」と いう 。)の 各種使用料 等( 以 下「 xx等」 という 。) を滞納していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法 律(平成 3 年法律第 77 号 )第 2 条第6 号に規定する暴力団員、 暴力団の構成員でないこと。
2 助成対象者が第7 条の規定による交付申請又は第 11 条の規定による完了届までに本町に住民票を有し ていない場合は、 前項第1 号中「 住所を有している」を「 住所を有する予定である」 に、 同項第2号中うち
「 居住している」 を「 居住する予定である」 と読み替える。
( 助成の内容)
第4条 町長は、 住宅の新築工事等に要する費用を第6条の規定により助成するため、 予算の範囲内で助成金
を交付する。
2 前項の規定による助成金の交付は、 同一住宅及び同一町民につき1 回限りとする。
3 助成金は、 金券とする。 ただし、 その助成対象となった工事費への充当はできないものとする。
( 助成対象工事等)
第5x xxの対象となる工事( 以下「 助成対象工事」という 。)は 、次 に掲げる要件全てを満たすものとする。
(1) 助成金交付決定前に工事に着手していないこと。
(2) 当該年度内に町内建設業者が住宅の新築工事等を行うこと。
(3) 次に掲げる費用を除き、 第2 条第2 号の規定による住宅の新築に要する費用が 500 万円以上
( 消費税及び地方消費税相当額を含む 。)、 第2 条第3 号の規定による住宅リフォームに要する費用が 10 万円以 上( 消費税及び地方消費税相当額を含む 。) であること。
ア 標茶町高齢者等住宅改造費の助成に関する規則( 平成7 年標茶町規則第 22 号 )に 基づく助成金の交付を受けた場合は、 その工事に要した費用
イ 標茶町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則( 平成 26 年標茶町規則第 13 号) に基づく補助金の交付を受けた場合は、 その工事に要した費用
ウ 標茶町xxx等改造工事補助金交付規則( 平成 24 年標茶町規則第 17 号) に基づく補助金の交付を受けた場合は、 その工事に要した費用
エ 標 茶 町 既 存 住 宅 耐 震 改 修 費 補 助 金 交 x x 則
(平成 20 年標茶町規則第 18 号) に基づく補助金の交付を受けた場合は、 その工事に要した費用
オ 国、 北海道、 標茶町その他公共的団体から助成金、 交付金、 補助金等の交付を受けて工事を
する場合は、 その工事に要した費用
カ 床、 壁、 天井のいずれにも固定されない物品
( 後付照明器具、 備置きコンロ、 ストーブ( F F 式ストーブを含む 。)、家 具、家電製品等 )、カーテン、 ブラインド、 置き敷きのじゅうたん等の購入又は設置に要した費用
キ 車庫、 物置等の設置に要した費用
ク 外構に係る舗装、 融雪設備、 散策路、 庭、 花壇等の施工に要した費用
2 町長は、 前項第3号アからオに掲げる工事とこの規則による住宅の新築工事等を明確に区分することができ、 かつ、 重複しないと認めるときは、 助成対象工事とすることができる。
3 下水道 法( 昭和 33 年法律第 79 号 )第 11 条の3 に規定する水洗便所への改造義務等を行わなかった者がするxxx改造工事は、 住宅リフォームの助成対象工事とする。
( 助成金の額)
第6条 第2 条第2 号の規定による住宅の新築の助成金の額は、 1 戸当たり 30 万円とする。
2 第2 条第3 号の規定による住宅リフォーム( xxx改造工事のみの申請の場合は除く 。) の助成金の額は、助成対象経費に 100 分の 10 を乗じて得た 額( 1 ,000 円未満の端数が生じた場合は、 これを切り捨てた額) とし 、そ の額が1 戸当たり 20 万円を超える場合は 、20 万円とする。
3 前条第3 項の規定によるxxx改造工事の助成金の額は、 助成対象経費に 100 分の 10 を乗じて得た金額
( 1 , 000 円未満の端数が生じた場合は、 これを切り捨てた額) とし、 その額が1 戸当たり3 万円を超える場合は、 3 万円とする。 ただし、 その他の住宅リフォームを含んだxxx改造工事を申請する場合は、 前項の規定による。
( 交付申請)
第7条 助成金を申請しようとする者は、 住宅の新築工事等に着手する前に、 標茶町マイホーム応援事業助成金交付申請書( 別記様式第1 号) に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
( 1) 標茶町マイホーム応援事業誓約書兼同意 書( 別記様式第2 号)
(2) 町内建設事業者の見積書( 施工業者の代表者の記名押印のあるものに限る 。)及 び契約書の写し
(3) 対象となる住宅の図面等( 位置図、 配置図、平面図、 立面図、 面積計算表、 リフォーム概要図等)
(4) 施工前の状況がわかる写真
( 5 ) 建築確認申請確認済証( 建築基準法( 昭和 25 年法律第 201 号)第 6 条に規定する確認済証をいう 。)の 写 し( 同法に基づき建築確認を要する新築工事及び増改築工事の場合に限る 。)又 は建築工事届の写し
(6) 交付申請をする年度の納税証明書
( 助成候補者の決定)
第8条 町長は 、前 条の規定による申請があったときは、その内容を審査し施工前の状況を確認の上、 助成金の交付を受けることができる申請 者( 以 下「 助成候補者」という 。)に するかどうかを決定し 、そ の結果を標茶町マイホーム応援事業助成金( 交付・ 不交付) 決定通知書( 別記様式第3 号) により、 当該申請をした者に通 知するものとする。
2 町長は、 前項の規定による決定に際して、 必要な条件を付することができる。
3 助成候補者は、 前項の規定による通知があった後に住宅の新築工事等を行うものとする。
( 申請内容の変更)
第9条 助成候補者は、 第7 条に規定する申請内容について、 次の各号に掲げる変更が生じた場合は、 速やかに標茶町マイホーム応援事業助成金変更届( 別記様式
第4 号) を町長に提出し、 その承認を受けなければならない。
(1) 助成対象工事の内容を変更するとき(軽微な 変更を除く 。)。
(2) 助成対象経費額の変更により、 助成金の額の変更が見込まれるとき。
(3) その他、 助成目的の達成に影響を与える変更があるとき。
2 助成候補者は、 前条に基づく申請事項について、 次の各号に掲げる事象が生じた場合は、 速やかに標茶町マイホーム応援事業助成金取りやめ届( 別記様式第5号) を町長に提出し、 その承認を受けなければならない。
(1) 決定の通知を受けた日の属する年度の3 月 31 日までに工事が完了しないとき。
(2) 助成対象工事を中止するとき。
(3) その他、 助成目的の達成が困難であることが判明したとき。
3 町長は、 第1 項及び第2 項の規定による申請があったときは、 その内容を審査の上、 変更又は取りやめ承認の可否を決定し、 その結果を変更にあっては標茶町マイホーム応援事業助成金変更承認( 不承認) 審査結果通知 書( 別記様式第6 号 )、取 りやめにあっては標茶町マイホーム応援事業助成金取りやめ承認通知書( 別記様式第7 号) により通知するものとする。
( 着工届)
第 10 x xx候補者は、助成金の交付決定( 以下「 当該決定」という 。)を 受けた工事に着手したときは、速やかに標茶町マイホーム応援事業工事着工届( 別記様式第8 号) を町長に提出しなければならない。
( 完了届)
第 11 条 助成候補者は、 当該決定を受けた工事が完了したときは 、標 茶町マイホーム応援事業工事完了 届(別 記様式第9 号) に次に掲げる書類を添えて町長に提出
しなければならない。
(1) 町内建設業者の請求書又は領収書の写し( 施工業者の代表者の記名押印のあるものに限る 。)
(2) 工事完了後の内容がわかる図面( 竣工図)
(3) 施工前の状況と対比可能な施工後の写真( 住宅リフォーム工事で、 仕上材により確認できない部分があるときは施工中の写真)
( 4 ) 建築確認申請検査済証( 建築基準法( 昭和 25 年法律第 201 号) 第7 条第5 項に規定する検査済証をいう 。)の 写 し( 同法に基づき建築確認をする新築工事及び増築工事の場合に限る 。)
(5) その他町長が必要と認める書類
( 完了検査)
第 12 条 町長は、 前条に規定する標茶町マイホーム応援事業工事完了届を受理したときは速やかに検査を実施するものとする。
( 助成金の確定)
第 13 条 町長は 、前 条の規定による完了検査の結果 、当該決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、 助成金の額を決定し、 標茶町マイホーム応援事業助成金確定通知 書( 別記様式第 10 号 )に より申請者( 以下「 交付決定者」という 。)に 通知するものとする。
( 助成金の請求)
第 14 条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、標茶町マイホーム応援事業助成金交付請求書兼受領書
( 別記様式第 11 号) により速やかに町長に助成金の交付を請求するものとする。
( 助成金の交付)
第 15 条 町長は、 前条の規定による請求があったときは、 交付決定者に助成金を交付するものとする。
( 決定の取消し等)
第 16 条 町長は、 交付決定者が次の各号の一に該当するときは、 当該決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 第3 条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 当該決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により当該決定又は助成金の交付を受けたとき。
(4) 当該決定を受けた工事が第9 条第2 項第1 号に規定する期間内に完了しないとき。
(5) 住宅の新築に要した費用が 500 万円未満、住 宅リフォームに要した費用が 10 万円未満であったとき。
(6) 書類等に虚偽があったとき。
(7) 当該決定を受けた工事が建築基準法その他の関係法令に違反していたとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、 町長が相当と認める事由があったとき。
2 町長は、 前項の規定により当該決定を取消したときは、標茶町マイホーム応援事業助成金取消通知書( 別記様式第 12 号) により通知するものとする。
( 助成金の返還)
第 17 条 町長は、 前条の規定により当該決定を取消し た場合において 、既 に助成金が交付されているときは、その返還を命じることができる。
2 町長は、 助成金の返還を命じるときは、 標茶町マイ ホーム応援事業助成金返還命令通知 書( 別記様式第 13 号) により通知するものとする。
3 前項に規定する通知を受けた者は、 当該通知を受理 した日から 90 日以内に助成金として交付した金券又 はその額面に相当する金額を返還しなければならない。
( その他)
第 18 条 この規則に定めるもののほか、 必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、 令和3 年4 月1 日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係) (申請先)標茶町長
申請者 住所
氏名
年 月 日
標茶町マイホーム応援事業助成金交付申請書
標茶町マイホーム応援事業に基づく標記助成金の受給を希望するので、関係書類を添えて申請します。
記
1 交付申請予定額 円
2 申 請 x x
申請者 | 住 所 | 〒 - | ||||||||||||
フリガナ 氏 名 | 連絡先 (電話) | |||||||||||||
建設業者 | 住 所 | 〒 | - | |||||||||||
名 称 | 連絡先 (電話) | |||||||||||||
申 | 請 | 建 | 物 | 概 | 要 | |||||||||
1 | 住宅の場所 | |||||||||||||
2 | 住宅の工事種別・建築年 | □新築 改造 | □リフォーム | □xxx | □昭和 | □平成 | □令和 | 年 | ||||||
3 | 住宅の構造 | |||||||||||||
4 | 住宅の階数 | 地上 | 階建 | |||||||||||
5 | 住宅の床面積 | ㎡ | ||||||||||||
6 | 住宅の居住人数 | 人 | ||||||||||||
7 | リフォームの種類 | |||||||||||||
8 | リフォームの内容① | |||||||||||||
リフォームの内容② | ||||||||||||||
リフォームの内容③ | ||||||||||||||
予定工事金額(見積金額) | 円(税込) | |||||||||||||
助成対象工事金額 | 円(税込) | |||||||||||||
予定する工事期間 | 年 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 | |||||||||
各種公的支給・補助申請の予定 | 円 | |||||||||||||
円 | ||||||||||||||
円 | ||||||||||||||
過去に標茶町マイホーム応援事 業利用の有無 | ※有の場合は、申請できません。 |
【添付書類】
□ 1 誓約書兼同意書(別記様式第2号)
□ 2 見積書(施工業者の代表者の氏名、捺印があるもの)及び契約書(写)
□ 3 住宅の図面(位置図・配置図・平面図・立面図・面積計算表・リフォーム概要図等)
※施工前写真に施工箇所の表記でも可
□ 4 施工前の状況がわかる写真
□ 5 建築確認申請検査済証(写)又は建築工事届(写)
□ 6 納税証明書
別記様式第2号(第7条関係) (提出先)標茶町長
申請者 住所
氏名
年 月 日
標茶町マイホーム応援事業誓約書兼同意書
私は、標茶町マイホーム応援事業の利用条件を理解した上で申請し、申請書に記入した事項は、すべて相違ないことを誓約いたします。
また、利用条件の確認にあたり、以下の事項に関する調査を標茶町が行うことに同意いたします。
記
・所得に関する事項
・標茶町に住所があることの確認に関する事項
・申請者及び同居の親族の年齢に関する事項
・申請者及び同居の親族が所有する住宅であることを確認する事項
・申請者及び同居の親族の第3条第3号に掲げる事項の納付に関する事項
・標茶町高齢者等住宅改造費の助成に関する規則に基づく事項
・標茶町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則に基づく事項
・標茶町xxx等改造工事補助金交付規則に基づく事項
・標茶町既存住宅耐震改修費補助金交付規則に基づく事項
・暴力団員、暴力団の構成員であるかどうかについて弟子屈警察署長の意見を聴く事項
・その他町長が必要と認める事項
別記様式第3号(第8条関係)
様
標茶町長
標 第 号年 月 日
標茶町マイホーム応援事業助成金(交付・不交付)決定通知書
年 月 日付けで申請のあった標茶町マイホーム応援事業助成金について、下記のとおり交付の決定をしたので通知します。
記
1 審 査 結 果 (1)対象と認めます。
(2)下記に記載した適用しない部分を除き対象と認めます。 (3)下記の事由で対象と認められません。
2 交付決定番号
3 交 付 決 定 額 円
□ 新築 1 戸当たり 30 万円(固定)
□ リフォーム 助成対象工事金額×10%⇒(上限金額 20 万円・1千円未満切捨て)
×10%⇒
□ xxx改造 助成対象工事金額×10%⇒(上限金額3万円・1千円未満切捨て)
×10%⇒
4 対象と認められない理由
5 完了予定年月日 年 月 日
6 交付条件
(1)標茶町マイホーム応援事業実施規則に規定を順守すること。
(2)申請に関する書類に虚偽があったときは、助成金交付の決定を取消し、既に交付した助成金の返還を求める場合があります。
(3)申請の変更及び取りやめが生じた場合は、速やかに別記様式第4号及び第5号を提出してください。
(4)審査結果に異議がある場合は、この通知を受け取った日から、10 日以内に担当課まで連絡してください。
(5)対象住宅の関係法令に関する違反及び施工不良については、町及び町長は一切の責任を負いません。
別記様式第4号(第9条関係) (提出先)標茶町長
申請者 住所
氏名
年 月 日
標茶町マイホーム応援事業助成金変更届
年 月 日付け標 第 号で交付決定を受けた事業について、下記のとおり変更したいので、標茶町マイホーム応援事業実施規則第9条の規定により届け出ます。
記
1 交付決定番号
2 変 更 x x
変 更 前 | 変 更 後 |
①助成金交付決定額 円 | ①変更助成申請額 円 |
②助成対象工事金額 円 | ②変更助成対象工事金額 円 |
③申請時の工事内容 | ③変更後の工事内容 |
3 変更の理由
【添付書類】
□ 1 変更後の見積書(施工者の代表者の氏名、捺印があるもの)、又は契約書(写)
□ 2 変更後の住宅の図面(位置図・配置図・平面図・立面図・面積計算表・リフォーム概略図
※施工前写真に施工箇所の表記でも可
□ 3 その他町長が必要であると認める書類
別記様式第5号(第9条関係) (提出先)標茶町長
申請者 住所
氏名
年 月 日
標茶町マイホーム応援事業助成金取りやめ届
年 月 日付け標 第 号で交付決定を受けた事業について、次の理由により取りやめたいので、標茶町マイホーム応援事業実施規則第9条第2項の規定により、下記のとおり届け出ます。
記
1 交付決定番号
2 交付決定額 円
3 取りやめ内容、理由
別記様式第6号(第9条関係)
標 第 号年 月 日
様
標茶町長
標茶町マイホーム応援事業助成金変更承認(不承認)審査結果通知書
年 月 日付けで提出のあった標茶町マイホーム応援事業助成金変更届について、審査の結果、助成金の変更を承認(不承認)とすることに決定しましたので、標茶町マイホーム応援事業実施規則第9条第3項の規定により、下記のとおり通知します。
記
1 交付決定番号
2 既交付決定額 円
3 変更交付決定額 円
4 不承認理由
別記様式第7号(第9条関係)
標 第 号年 月 日
様
標茶町長
標茶町マイホーム応援事業助成金取りやめ承認通知書
年 月 日付けで提出のあった標茶町マイホーム応援事業助成金取りやめ届について、取りやめとすることを承認しましたので、標茶町マイホーム応援事業実施規則第9条第3項の規定により、下記のとおり通知します。
記
1 交付決定番号
2 交付決定取消額 円
別記様式第8号(第 10 条関係) (提出先)標茶町長
年 月 日
申請者 住所
氏名
標茶町マイホーム応援事業工事着手届
年 月 日付けで標 第 号で交付決定を受けた事業に着手したので、標茶町マイホーム応援事業実施規則第 10 条の規定により、下記のとおり届け出ます。
記
1 交付決定番号
2 工 期 年 月 日 ~ 年 月 日
3 交付決定額
別記様式第9号(第 11 条関係) (提出先)標茶町長
年 月 日
申請者 住所
氏名
標茶町マイホーム応援事業工事完了届
年 月 日付けで標 第 号で交付決定を受けた事業が完了したので、標茶町マイホーム応援事業実施規則第 11 条の規定により、下記のとおり届け出ます。
記
1 交付決定番号
2 交付決定取消額 円
3 工 事 完 了 日 年 月 日
【添付書類】
□ 1 請求書、又は領収書
□ 2 工事完了後の内容が分かる図面(竣工図)
□ 3 対象箇所の着工前・施工後の工事写真
(仕上材により、確認できなくなる場合は、施工中の写真)
□ 4 検査済証(建築確認申請対象工事に限る)
□ 5 その他町長が必要と認める書類
別記様式第 10 号(第 13 条関係)
様
標 第 号年 月 日
標茶町長
標茶町マイホーム応援事業助成金確定通知書
年 月 日付けで提出のあった標茶町マイホーム応援事業完了届について、完了検査の結果、適正と認め助成金交付額を確定しましたので、標茶町マイホーム応援事業 実施規則第 13 条の規定により、下記のとおり通知します。
記
1 交付決定番号
2 助成金確定額 円
【注意事項】
(1) 助成金の請求は、当該年度の3月 31 日までに行ってください。
(2) 助成金の請求にあたっては、本書の写しを添付してください。
別記様式第 11 号(第 14 条関係) (請求先)標茶町長
年 月 日
申請者 住所
氏名
標茶町マイホーム応援事業助成金交付請求書兼受領書
年 月 日付け標 第 号で確定通知を受けた事業について、標茶町マイホーム応援事業実施規則第 14 条の規定により、下記のとおり届け出ます。
1 交付決定番号
金 | ,0 | 0 | 0 | 円 |
2 請 求 金 額
【添付書類】
□ 標茶町マイホーム応援事業助成金確定通知書の写し
町内共通お買物券受領書
年 月 日
※交付担当係記入欄
金券枚数 | 金 額 |
枚 | ,0 0 0 円 |
上記お買物券を受領いたしました。
氏 名
別記様式第 12 号(第 16 条関係)
標 第 号年 月 日
様
標茶町長
標茶町マイホーム応援事業助成金取消通知書
年 月 日付けで標 第 号で交付決定を通知した事業について、標茶町マイホーム応援事業実施規則第 16 条の規定に基づき、助成金の交付決定を取り消しましたので、同条第2項の規定により、下記の通り通知します。
記
1 交付決定番号
2 助成金交付額 円
3 交付決定取消額 円
4 取 消 理 由
別記様式第 13 号(第 17 条関係)
標 第 号年 月 日
様
標茶町長
標茶町マイホーム応援事業助成金取消通知書
年 月 日付けで標 第 号で助成金の確定を通知した事業について、標茶町マイホーム応援事業実施規則第 17 条の規定に基づき、助成金の返還を命じますので、同条第2項の規定により、下記の通り通知します。
記 | ||||
1 | 交付決定番号 | |||
2 | 助成金交付額 | 円 | ||
3 | 返還すべき金額 | 円 | ||
4 | 返 還 期 限 | 年 | 月 | 日 まで |
5 | 返 還 理 由 | |||
6 | 返 還 方 法 |