⑤ASP サービス
東京データセンターサービス契約約款
第 2 版
株式会社xxコンピュータエンヂニアリング
目次
第 1 章 | 総則 | 4 | |
第 1 条 | (約款の適用) | 4 | |
第 2 条 | (約款の変更) | 4 | |
第 3 条 | (取扱準則) | 4 | |
第 4 条 | (用語の意味) | 4 | |
第 2 章 | サービスの種類等 | 5 | |
第 5 条 (サービスの種類) | 5 | ||
第 6 条 (サービスの品目等) | 5 | ||
第 3 章 | 契約 | 5 | |
第 7 条 (最低利用期間) | 5 | ||
第 8 条 (サービス提供場所) | 6 | ||
第 9 条 (契約の申込) | 6 | ||
第 10 条 (契約申込の承諾) | 6 | ||
第 11 条 (契約の成立) | 6 | ||
第 12 条 (契約変更の承諾) | 7 | ||
第 13 条 (契約変更に伴う違約金) | 7 | ||
第 14 条 (サービスの廃止) | 7 | ||
第 15 条 (提供の一時停止) | 7 | ||
第 16 条 (提供の停止) | 8 | ||
第 17 条 (当社が行う契約の解除) | 8 | ||
第 18 条 (反社会的勢力の排除) | 9 | ||
第 19 条 (契約者が行う契約の解除) | 10 | ||
第 20 条 (契約の解除、終了時の機器等の取り扱い) | 10 | ||
第 21 条 (権利の譲渡制限) | 11 | ||
第 22 条 (契約者の地位の承継) | 11 | ||
第 23 条 (契約者の氏名等の変更) | 11 | ||
第 24 条 (転貸の禁止) | 11 | ||
第 4 章 | 設備の維持・管理及び契約者の義務等 | 12 | |
第 25 条 (当社設備の維持) | 12 | ||
第 26 条 (契約者設備の維持) | 12 | ||
第 27 条 (電気通信設備の変更に伴う端末設備の変更等) | 12 | ||
第 28 条 (契約者の義務) | 12 | ||
第 29 条 (禁止行為) | 13 | ||
第 30 条 (当社センターの適正な利用) | 14 | ||
第 31 条 (当社センター内での行為) | 14 |
第 32 条 | (機器の設置) | 15 | |
第 5 章 | 料金等 | 15 | |
第 33 条 | (料金体系) | 15 | |
第 34 条 | (料金及び工事費等) | 16 | |
第 35 条 | (料金等の請求及び支払い) | 16 | |
第 36 条 | (料金等の計算方法) | 16 | |
第 37 条 | (料金及び工事費等の支払義務) | 16 | |
第 38 条 | (利用不能時の料金減額措置) | 16 | |
第 39 条 | (工事着手後における費用の請求) | 17 | |
第 40 条 | (割増金) | 17 | |
第 41 条 | (延滞利息) | 17 | |
第 42 条 | (金額の端数処理) | 17 | |
第 43 条 | (消費税の取り扱い) | 17 | |
第 6 章 | 免責事項、保険等 | 18 | |
第 44 条 (損害賠償) | 18 | ||
第 45 条 (免責事項) | 18 | ||
第 46 条 (契約者の機器に係る保険) | 19 | ||
第 47 条 (契約者の機器、情報、データ等) | 19 | ||
第 7 章 | 雑則 | 19 | |
第 48 条 (不動産又は動産上の権利の不存在) | 19 | ||
第 49 条 (関連会社) | 20 | ||
第 50 条 (機密保持) | 20 | ||
第 51 条 (契約者情報の取扱い) | 21 | ||
第 52 条 (商標等の使用制限) | 21 | ||
第 53 条 (非常事態が発生した場合等における利用の制限) | 21 | ||
第 54 条 (協議事項) | 22 | ||
第 55 条 (管轄裁判所) | 22 | ||
第 56 条 (準拠法) | 22 |
東京データセンターサービス契約約款第 1 章(総則)
第 1 条(約款の適用)
1 この「東京データセンターサービス契約約款」(以下「本約款」といいます)は、株式会社xxコンピュータエンヂニアリング(以下「当社」といいます)が契約者に当社が提供する東京データセンターサービス(以下「本サービス」といいます)をご利用いただくため、料金その他の提供条件を定めたものです。
2 この約款は、契約者が本約款の内容に同意した時、又は利用者が本サービスを利用した時のいずれか早い時点で効力を発するものとします。なお、契約者が本サービスの利用を開始した時点で、本約款に同意したものとみなします。
第 2 条(約款の変更)
1 当社は、本約款を変更する場合があります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、約款の変更をするときは、当社が別に定める方法により、事前にその内容について、当該変更により影響を受けることとなる契約者に通知します。
第 3 条(取扱準則)
1 当社は、当社が定めた本約款に従って、本サービスのための契約(以下「契約」といいます) を契約者と当社の間で締結します。
2 契約者は当社に対し、本サービス提供の対価を支払います。
第 4 条(用語の意味)
この約款で使用する用語の意味は次のとおりとします。
(1)契約者
当社とサービス契約をしている自然人又は法人。ここにサービス契約とは、「本約款を承諾の上、本約款第 9 条及び第 10 条の手続に従って、契約者が当社より本サービスの提供を受けることを申し込み、当社がこれを承諾した契約」を意味します。
(2)電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
(3)端末設備
本サービスを利用するため、当社が設置する電気通信設備
(4)ラック
契約者の端末設備を収容する為、当社又は契約者がデータセンター内に用意する収容架
(5)データセンター
当社が本サービスを提供するための当社の施設
(以下「当社センター」とします)
(6)共用スペース
当社センターの内、当社の複数の契約者が入室し利用するエリア
(7)データ
契約者が当社の提供するサーバに電磁的に記録させたプログラム、情報、その他の無体物
(8)関連契約者
本サービス履行のために契約する者(数次にわたるときはすべての者を含みます)
(9)契約者設備
契約者が当社の提供するラックに搭載する機器やその他電気通信設備第 2 章 サービスの種類等
第 5 条(サービスの種類)
1 本サービスには、次の種類があります。
(1)月次サービス
①ハウジングサービス
②インターネット接続サービス
③ホスティングサービス
④監視サービス
⑤ASP サービス
(2)月次保守サービス
2 前項 2 号のサービス提供を受けるには、本約款と別に契約の締結が必要となります。
3 第 1 項 1 号のサービスは、契約者の請求により別紙サービスメニューに定めるオプションサービスを付加することができます。
第 6 条(サービスの品目等)
本サービスの品目は、別紙サービスメニューに定めるとおりとします。
第 3 章 契約
第 7 条(最低利用期間)
1 本サービス契約には最低利用期間があります。最低利用期間は、発注書等により特段の定めがない限り、利用開始日から起算して 1 年間とします。本サービスの提供は、最低利用
期間満了の 3 ヶ月前までに契約者から別段申し出のない限り、本約款に記載した条件と同
様の条件で 1 年間自動的に継続し、以降も同様とします。但し、更新後の契約には最低利用期間に関する規定は適用されないものとします。
2 利用開始日とは、原則として契約者が契約を申込み、当社が承諾後 6 ヶ月以内に契約者のデータ等を端末設備(サーバ等)に記録可能となった日を指し、当社が指定する日とします。
3 理由の如何を問わず、次条に定める予約期間及び最低利用期間内に契約を解除する場合は、契約者は最低利用期間満了までに当社が契約者に請求する金額の総計(以下「違約金」といいます)を当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
第 8 条(サービス提供場所)
本サービスの提供場所は、当社東京データセンターとします。
第 9 条(契約の申込)
本サービス契約の申込は、当社が別に定める注文書に所定の事項を記載して当社に提出していただきます。
第 10 条(契約申込の承諾)
契約申込みがあったときは、次の場合を除き、本サービスの提供を承諾します。
(1) 契約申込者が本サービスの料金等の支払いを怠り、又は怠る虞があるとき。
(2) 当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき。
(3) 本サービスの申込者が第 16 条(提供の停止)第 1 項、第 17 条(当社が行う契約の解除)に該当し、又は該当する虞があるとき。
(4) 本サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載したとき。
(5) 申込者が当社又は本サービスの信用を毀損する虞がある方法で本サービスを利用する虞があるとき。
(6) その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断したとき。
第 11 条(契約の成立)
1 本契約は本サービスの内容、代金等を記載した契約者による申込に対して、前条の各号
に該当しない場合に、下記のいずれか早い時期に成立するものとします。
(1) 当社が請書、又は電子メールで契約者に受諾の通知を行ったとき。
(2) 当社が申込を受領後 14 日以内に当社が受諾拒否の申し出をしなかったとき。
2 前項において特に必要があるときは、別途覚書を作成します。
第 12 条(契約変更の承諾)
契約変更の申込みがあったときは、当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難、その他不当な内容への変更があるときを除き、本サービスの変更を承諾します。この場合、変更後の新規追加分については、新契約として取り扱い本約款を適用します。
第 13 条(契約変更に伴う違約金)
契約者は、最低利用期間が経過する前に、他のサービス品目に変更する場合で、本契約の変更前の月額費用の額が、変更後の月額費用の額を超えるときは、以下の方法で算出した料金を、違約金として、当社の請求に基づき一括して支払うものとします。
契約事項変更に伴う違約金={(最低利用期間の満了日―契約事項変更日)の日数}× {(変更前月額費用―変更後月額費用)の日割相当額}
第 14 条(サービスの廃止)
1 当社は、都合により、本サービスの特定の種類及び品目のサービスを廃止することができるものとします。
2 当社は、前項の規定により当該サービスを廃止するときは、廃止する日の 6 ヶ月前迄に書面により、契約者にその旨を通知します。
第 15 条(提供の一時停止)
1 当社は、次に掲げる事由があるときは、予告なく本サービスを一時的に停止することができます。
(1) 天災事変その他の非常事態の発生により、本サービスの提供を停止する措置をとったとき。
(2) 関連事業者が保有する電気通信設備等の障害、停止、その他の事由により本サービスの提供に影響が生じたとき。
(3) その他、当社が本サービスを提供し続けることにより当社又は第三者に著しい損害が発生する事由が発生し、又は発生する虞があるとき。
(4)当社が設置する設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
2 当社は前項の規定により本サービスを停止するときは、予めそのことを契約者に通知
するものとします。また、前項 4 号の場合は、可能な限り通知するものとします。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第 16 条(提供の停止)
1 当社は、本サービスの契約者が次のいずれかに該当する場合は、理由、停止日、及び停止期間を通知し、本サービスの提供を停止することができます。この場合においても契約者は停止期間中のサービス利用料を支払わなければなりません。
(1) 支払期日を経過しても料金、延滞利息、割増金、その他契約者が当社に負担する債務を支払わないとき。
(2) 第 28 条(契約者の義務)第 1 項の規定に違反して当社の承諾を得ずに、当社が設置する設備に、契約者の設備又は当社以外の者が提供する設備を接続したとき。
(3) 第 29 条(禁止行為)に定める禁止行為に該当する行為を行い、又は当該行為を行う虞があると当社が判断したとき。
(4) 契約者の本サ-ビスの利用に関し他の契約者又は第三者から当社に対しクレ
-ム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めたとき、又はその他の理由で本サ-ビスの運営上不適当と当社が判断したとき。
(5) 本サービスを利用して、契約者が行った行為が法令に違反し、契約者が逮捕、起訴、有罪判決等の処分を受けたとき。
(6) 前各号の他、当社又は第三者の業務遂行又は当社又は第三者の提供する設備に支障を及ぼし、又は及ぼす虞のある行為をしたとき。
2 停止期間経過後も前項に該当している場合は、引き続き本サービスの提供を停止させていただきます。
第 17 条(当社が行う契約の解除)
1 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が第 16 条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと判断し、第 16 条記載
の通知後 14 日以内にその停止事由を解消又は是正されず、緊急かつ必要と認めたとき、又
は、契約者が第 16 条第 1 項 5 号に該当したときは、前条に定める提供の停止措置をすることなく本契約を解除することができます。
2 第 16 条(提供の停止)第 2 項の規定による提供停止期間を経過し、なお契約者が第 16
条第 1 項の各号のいずれかに該当する場合、当社は契約者から受領したサービス利用料を一切返金することなく、本サービス契約を解除することができます。
3 当社は契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときには、契約者に対し何らの催告その他手続を要せず契約の全部又は一部を解除する事ができるものとします。
(1)本約款に違反したとき。
(2)監督官庁から営業取消又は停止等の処分を受けたとき。
(3)手形交換所の不渡処分を受けたとき、又は支払停止状態に至ったとき。
(4)第三者からの差押え、仮差押え、又は、仮処分等の強制執行の申し立てを受けたとき。
(5)破産、特別清算、民事再生手続、又は、会社更生手続等の開始の申し立てを受けたとき、又は申し立てを自らなしたとき。
(6)解散(合併の場合を除く)の株主総会決議をしたとき。
(7)財産状態が悪化し又はその虞があると認められる相当の事由があるとき。
(8)当社又は本サービスの信用を毀損する虞がある方法で当該サービスを利用する虞があるとき。
(9)その他本約款の義務の履行が期待できないと認められる相当の事由があるとき。
(10) 契約者自身又は契約者の代表者が刑事訴追されたとき。
4 理由の如何を問わず、本契約が解除された場合、当社は契約者に対して契約者の責によって被った損害賠償の請求をできるものとします。
第 18 条(反社会的勢力の排除)
1 契約者及び当社は、自ら又はその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執 行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者を含みます)及び従業員(事 業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するか又はそれを代行する者としま す)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」といいます)に該当せず今後も該 当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。
(1)警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
(2)資金や便宜を供与、不正の利益を図る目的で利用するなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
2 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを確約します。
(1)詐術、暴力的行為又は👉迫的言辞を用いる行為
(2)違法行為又は不当要求行為
(3)業務を妨害する行為
(4)名誉や信用等を毀損する行為
(5)前各号に準ずる行為
3 契約者及び当社は、第 1 項に加えて、関連契約者が反社会的勢力等に該当せず今後も
該当しないこと、また、反社会的勢力との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証するとともに、本項及び前各項の定めを関連契約者に遵守させるものとします。
4 契約者及び当社は、関連契約者が反社会的勢力等に該当したこと、反社会的勢力等との関係を持ったこと、あるいは第 2 項の行為を行ったことが判明した時は、当該関連契約者との一切の契約を解除する等の措置を講じ、当該関連契約者との関係を遮断するものとします。
5 契約者及び当社が前各項に関して調査実施その他必要な措置を要請した場合には、相手方はこれに協力するものとします。また、契約者及び当社が相手方に対し、第 1 項ないし本項の定めに違反する疑いがあるとしてその旨通知した場合、相手方は、契約者及び当社に対し、相当期間内に当該通知に対して、契約者及び当社所定の書式により回答するものとします。
6 契約者及び当社は、相手方が前各項に違反したとき(前項の回答が合理的な内容でない場合を含む)は、相手方に対して損害賠償義務を負うことなく、何等の催告なしにただちに本サービスの契約の全部又は一部を解除することができます。
第 19 条(契約者が行う契約の解除)
1 契約者は、本サービス契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の 3 ヶ月前の当社の営業日(当該日が土曜日、日曜日、祝休日の場合には、その直前の当社営業日)までに書面によりその旨を当社に通知いただきます。但し、契約者が、最低利用期間内に契約を解除する場合は違約金をお支払いいただき、当該違約金の支払がないときは本条の解除通知は無効となります。
2 第 5 条第 1 項 2 号におけるサービスの場合、第 54 条のとおり、契約者との協議によって、上記の解除予告期間を短縮できるものとします。
第 20 条(契約の解除、終了時の機器等の取り扱い)
1 第 17 条(当社が行う契約の解除)第1項により当社が契約を解除する場合、次の事項を遵守するものとします。
(1)ハウジングサービスの場合、予告した日までに契約者は当社に預けた機器等を本サービスで当社が提供しているラック、設置スペースから撤去するものとします。また、第 17 条第 2 項、第 3 項により当社が契約を解除する場合、
契約者は契約終了の日から 1 週間以内に契約者は当社に預けた機器等を本サービスで当社が提供しているラック、設置スペースから撤去、当社の端末設備(サーバ等)に記録されている一切のデータを削除するものとします。契約者が、本契約が終了した時から 1 週間以内に対象設備を撤去しないときは、契約者が機器等の所有権を放棄したものとみなし、当社は契約者が当社に預けた機器等を撤去し、撤去・保管等これに係る費用を契約者に請求できるも
のとします。
(2)ホスティングサービスまたは ASP サービスの場合、契約者が、本契約の終了した時から 1 週間以内に対象データを削除しないときは、契約者がデータ等に関する一切の権利を放棄したものとみなし、当社は当社の端末設備(サーバ等)に記録されている一切のデータを削除し、当該データの削除・保管等に係る費用を契約者に請求できるものとします。
2 前条により、契約者が当該解除を行う場合、契約を解除しようとする日までに機器等を撤去しないときは、当社は、契約者が当社に預けた機器等を撤去し、撤去・保管等これらに係る費用を契約者に請求できるものとします。
3 本契約の終了に際し、契約者は、その事由、名目の如何にかかわらず機器等について支出した費用の償還請求、移転料、立退料等一切の請求を当社にすることはできないものとします。
4 契約者はラック及び設置スペースに自己の費用をもって設置した諸造作・諸設備等の買取を当社に請求することはできないものとします。
第 21 条(権利の譲渡制限)
契約者は、第 22 条(契約者の地位の承継)、第 23 条(契約者の氏名等の変更)の場合を 除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、又は担保に供することはできません。
第 22 条(契約者の地位の承継)
1 契約者において相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、契約者の地位を承継するものとします。
2 前項の規定により契約者の地位を承継した自然人又は法人は承継の日から 6 ヶ月以内の当社営業日(承継の日を算入せずに 6 ヶ月とする。但し当該日が土曜、日曜、祝祭日の場合は直前の当社営業日まで)に承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知していただきます。
3 第 1 項の場合、相続により契約者の地位を承継した人が 2 人以上あるときは、前項の
期間内にその内の 1 人を代表者と定め書面によりその旨を通知していただきます。
4 代表者の申し出がないときは、当社が代表者を指定することとし、代表者が定まった場合は当社の通知等は当該代表者宛にします。
第 23 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、商号、住所、居所、又は代表者について変更があったときは速やかに書面によりその旨を当社に届け出ていただきます。
第 24 条(転貸の禁止)
契約者は、あらかじめ当社に承諾を得ることなく、本サービスの提供を受ける権利を第三者へ転貸してはならないものとします。
第 4 章 設備の維持・管理及び契約者の義務等第 25 条(当社設備の維持)
1 当社は以下の項目に従い、契約者の協力の下、本サービスを提供するための当社の設備
(以下「当社設備」といいます)の維持を行います。
(1)当社設備に何らかの障害や欠損があった場合、速やかに当社設備を修理し復旧を行っていただく。
(2)契約者は本サービスを利用する事が出来なくなった場合には、その旨を当社に通知していただく。
(3)契約者が当社設備に損害を与えた場合、契約者は速やかに当社に報告していただく。
2 当社は、当社設備(電気通信設備・端末設備を含みますが、これに限られません。また、契約者の設備であっても当社が管理するものについては本項及び次項においては当社設備とみなします)について、当社設備の製造者あるいは販売者等の供給停止、廃番、保守業務の提供中止その他の理由により、当社設備の保守が困難あるいは不能となった場合、当該設備にかかる本サービスの提供を停止し、あるいは解除することができるものとします。この場合、当社は当該設備にかかる本サービスについて何らの損害賠償義務を負担しません。また、当該設備にかかる本サービスについて何らかの不具合が発生し、あるいは損害が発生した場合も当社は同様に責任を負いません。
3 前項の当社設備について、当社は当社設備の更新について契約者の負担において行う旨を契約者に要請することができるものとし、契約者は誠実に要請内容を検討するものとします。
第 26 条(契約者設備の維持)
契約者は本サービスの利用にあたり必要な設備を維持するものとし、契約者の設備に起因し本サービスの利用が出来なくなった場合、当社の責任範囲外とします。
第 27 条(電気通信設備の変更に伴う端末設備の変更等)
当社が設置する電気通信設備又は端末設備についてやむを得ない限度において技術的な条件の変更が行われた場合であって、契約者のデータの改造又は変更が必要となったときは、契約者にその改造又は変更を行っていただきます。なお、当該改造又は変更に要する費用及びこれらに関連する責任は契約者の負担とします。
第 28 条(契約者の義務)
1 当社が設置する電気通信設備又は端末設備について、契約者は次の事項を遵守するものとします。
(1) 天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備を移動し、取りはずし、変更し、又は分解しないこと。
(2) 当社が承諾したとき又は天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備に他の通信回線を連結し、又は他の機械等を取り付けないこと。
(3) 契約者の持込機器の据付場所への入退室、機器据付について、別途定める運用管理規定に従うこと。
2 契約者の管理下にある関連契約者が当社センター内に立ち入った場合、契約者は当社又はその他の第三者が設置する設備について、契約者の管理下にある関連契約者の行為についても当社に対して契約者と同様の義務と責任を負うものとします。
3 契約者は本サービスの利用に際し、故意、過失又は不慮の事故により他の契約者、第三者及び当社に損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用において解決する義務を負うものとします。
4 契約者は、本サービスから得た情報を転載、転売、その他いかなる使用を行う際にも、著作権者及び当社の事前承認を受けることを必要とします。
5 契約者は、本サービスを利用して日本の輸出管理令その他の法令で規制されている情報を日本政府の許可なく直接もしくは間接的に海外に提供できないものとします。
6 契約者は、本サービスの利用に当たってソフトウェアを使用する場合、当該ソフトウェアに適用される規約・ライセンス条項・その他の制約に従うものとし、契約者の責任において利用するものとします。また、当社が本サービスの利用について何らかのソフトウェアを提供する場合、当社が別途書面により担保責任を負担する旨を示す場合を除き、当該ソフトウェアの不具合により生じた本サービスの停止・利用不能・データの破損その他 の障害について、当社は責任を負担しないものとします。
7 契約者は、当社の本サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に通知していただきます。
第 29 条(禁止行為)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。(以下の行為にはホームページ等による情報を発信する行為を含みます)
(1) 他の契約者、第三者(国内外を問いません)、又は、当社の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は、侵害する虞のある行為
(2) 他の契約者、第三者、又は、当社の財産、プライバシー又は肖像xxを侵害す
る行為、又は、侵害する虞のある行為
(3) 他の契約者、第三者、又は、当社を差別、又は誹謗、中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつく虞のある行為
(5) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は、掲載する行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又は、これを勧誘する行為
(7) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は、消去する行為
(8) 他の契約者、又は、第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(9) 有害なコンピュ-タプログラム等を送信し、又は、掲載する行為
(10) 選挙の事前運動、選挙運動、これらに類する行為、又は、公職選挙法に違反する行為
(11) 違法性のある広告、宣伝又は勧誘のメ-ルを送信する行為
(12) 他の契約者若しくは第三者の設備等、又は、当社若しくは他社の本サービス用設備の利用・運営に支障を与える行為
(13) その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、又は他の契約者若しくは第三者に不利益を与える行為
(14) 前各号のいずれかに該当する行為が見られるデ-タ、情報等へリンクを張る行為
第 30 条(当社センターの適正な利用)
1 当社及び当社の指定する者は契約者及び契約者の管理下にある関連契約者による当社センター内の作業状況を監視し、当社センター内に搬入された端末設備を随時検査、検証することができます。契約者の役員、従業員、又は代理人は、当社センター内において、本サービス、当社の納入業者、当社の他の顧客の従業員又はその所有物に対して、当社の合理的な判断により危害、危険、又は妨害となる虞があると思われる如何なる製品、道具、素材、又は作業方法を利用しないものとします。当社は、かかる潜在的に危険な利用を停止させるために必要な措置を取ることができる権利を有します。
2 契約者は、当社が提供する設備を、秩序正しく維持するものとします。契約者は、端末設備を、安全に保ち、提供する設備を良好な状態に維持し、契約者の役員、従業員、又は代理人が、当社センターへの搬入のために発生させた廃物、梱包材料、運送配送用資材等を速やかに当社センターより撤去するものとします。
第 31 条(当社センター内での行為)
1 契約者の役員、従業員、又は代理人は、当社センター内の安全を👉かすこと、本サービス、又は本サービスに関連する施設へのアクセスを有する第三者のシステム又はネットワ
ークに危害を与えること、又は与える行為を試みることを行ってはなりません。
2 当社センター内共用部分の利用に関しては、契約者は本来の目的に則り当該共用部分の利用規定に従って利用することができます。
3 契約者は、次の各号のいずれかに該当するものを当社センター内に持ち込んではなりません。
(1)マニュアル類以外の紙製品やその他の可燃性物質。
(2)コンピュータや通信機器等に妨害を与える電磁機器。
(3)石油、アルコール類。
(4)爆発物、武器等の危険物。
(5)その他当社が本サービスを安全に提供する上で支障になると判断したもの。
4 契約者は、当社センター内において契約者の所有に属さない機器、設備、備品、建築物その他の如何なる動産及び不動産も、変更、操作、変形、調整、又は修理しないものとします。契約者は、保管設備の表面にサイン、標識、表示等をしてはなりません。契約者は、建築物の変更、追加、撤去、ラックの変更、又は当社センター内外の如何なる変更も行ってはなりません。
第 32 条(機器の設置)
1 契約者は、提供する設備に設置された全ての機器、設備、及び備品の一覧を記したリスト(以下「機器一覧」という)を当社に提出し、変更がなされた場合には、随時更新しなければなりません。当社は、機器一覧に記載のある機器の設置の確認を行う権利を有します。全ての契約者設備は、ラックに完全に収納されなければなりません。契約者設備は、必要となる電力消費量が、当社指定の値を超えず、通常業界において認められた規格であり、全ての関連する法令に適合するものでなければなりません。契約者の利用するケーブルは全て日本の電気及び消防の基準に合致したものを使用しなければなりません。契約者は、更新された最新の機器一覧に掲載された機器のみを、当社センターから撤去することができます。
2 当社は、最低 1.5 ヶ月前の書面による通知により、提供するスペース又は提供サーバを変更し、ラック及び端末設備を他の場所へ移転させる権利を有します。当社の主導により行われた移転は、当社の負担とします。機器の移動又は移転に際しては、サービス提供の一時停止及び中止が最小限になるように、合理的な範囲において最大限の対策を取るものとします。契約者が、新たな場所への移転を望まない場合には、契約者は新しい施設への移転の通知を受けてから 1.5 ヶ月の間、本サービス契約を何の賠償義務も負わずに解約することができます。
3 契約者は、特許、商標、著作権又はその他の知的財産権を侵害するとの訴えのあったxx設備を自らの負担により速やかに撤去するか侵害の可能性のない代替品と交換することに同意します。
第 5 章 料金等
第 33 条(料金体系)
本サービスの料金体系は次のとおりとします。
(1)初期費用
(2)月額料金
第 34 条(料金及び工事費等)
当社が定める本サービスの料金及び費用は、当社が別途定める価格表によるものとします。
第 35 条(料金等の請求及び支払い)
1 加入、工事等にかかわる一時費用は第 1 回の料金請求のときに併せて請求させていただきます。
2 当月分サービス料金の請求は、当月末締めで契約者宛に請求書を送付する形で行ないます。
3 契約者は、前項の料金等を請求月の翌月末までに、予め定めた方法でお支払いいただきます。
第 36 条(料金等の計算方法)
料金及び費用等は当月 1 日から当月末日までの期間で計算し、当社より当月末日までに契約者に対して請求書を発行します。
第 37 条(料金及び工事費等の支払義務)
契約者が当社の提供する本サービスに申込をされ、当社がそれを引き受けたときは、第 34
条(料金及び工事費等)に規定する料金をお支払いいただきます。
第 38 条(利用不能時の料金減額措置)
当社の責に帰すべき事由により、本サービスのうち、全く利用し得ない状態が生じた該当サービス品目があった場合、当社が当該状態の生じたことを知ったときから連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、契約者の請求に基づき、該当サービス品目の利用不能時間を 24 で除した数(小
数点以下の端数は切り捨てます)に該当サービス品目の月額費用の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなる料金から減額します。但し、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日(初日を算入せず 3 ヶ月とします。当該日が土曜、日曜、祝祭日の場合には、その直前の当社営業日)までに当該請求をしなか
ったときは、契約者はその権利を失うものとします。
第 39 条(工事着手後における費用の請求)
当社は、契約者へのサービス提供のために各種工事に着手した場合、次に該当するときは、契約者へその費用を請求します。
区分 | 請求する費用区分 |
当社がその工事に着手した後に、契約の解除又は工事を要する契約(請求)の一部又は全部の取り消しがあったとき。 | 取り消しの対象となる工事に関する費用。但し、左記の解除又は取り消しの通知を受領したときに、当社が既に支払いを受けている場合、その費用を除くものとします。 |
第 40 条(割増金)
本サービスの料金及び費用を不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払わなければなりません。
第 41 条(延滞利息)
本サービスの料金、費用又は割増金(以下本条において「料金等」といいます)の支払義務者は、支払期日までにその料金等を支払わないときは、かかる未払い料金等の他に、支払期日の翌日から起算して、支払った日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得た金額を延滞利息として支払わなければなりません。
第 42 条(金額の端数処理)
料金その他の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。
第 43 条(消費税の取り扱い)
1 契約者が当社に対して料金等を支払う場合、料金及び消費税を支払うものとします。
2 消費税額の算定に関して 1 円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てるものとします。
3 第 34 条(料金及び工事費)に規定する料金及び工事費は、消費税を含んでおりません。当社は、契約者に対し、算定料金及び工事費等に消費税相当額を加算して請求します。
4 本サービスに加算される消費税は、本契約の締結時に適用されている税率に基づき算定されるものであり、税率の改定その他の事由により消費税額の算定方法に変更が生じた場合には、消費税額は変更されるものとします。
5 当社は、契約者に対し、第 7 条に規定する違約金並びに第 40 条に規定する割増金については消費税相当額を加算して請求します。
6 第 41 条に規定する延滞利息については、消費税を加算しません。
第 6 章 免責事項、保険等
第 44 条(損害賠償)
1 当社は、契約者に本サービスのうち、該当のサービス品目を提供するに際し、当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害を与えたときは、月額料金の 1 ヶ月分に相当する額を限度として、当社は契約者に損害を賠償する責任を負うものとし、当社はそれ以外の損害賠償責任を負いません。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではないものとします。
2 前項但し書により当社が責任を負担する場合は月額料金の 2 ヶ月分に相当する範囲内で責任を負担するものとします。
第 45 条(免責事項)
1 当社は、この約款において、その過失の有無を問わず、利用者に対して、次の各号に掲げる事実につき、責任を負いません。
(1)契約者と第三者との間の金銭上の争いをはじめとする、一切の争い。
(2)動作テスト期間中に生じた一切の損失、損害。
(3)本サービスの提供中及び終了後に生じた保管情報の紛失、破壊、改ざんもしくは漏洩等による損失、損害。
(4)本サービスに付随する、又は契約者が新たにインストールした、もしくは契約者の希望により当社がインストールしたソフトウェアの使用による一切 の損失、損害。
(5)当社が提供した情報に基づいて契約者が行動した結果の損失、損害
(6)対象設備の部品の磨耗又は障害によるサーバ等の停止、メンテナンス、セキュリティチェック作業等により生じた損失、損害。
(7)当社が提供していないプログラム等の利用によって生じる損失、損害。
(8)他の利用者の行為によって生じる損失、損害。
(9)当社以外の第三者による不正な行為により生じる損失、損害。
(10)当社以外の第三者によるサイバー攻撃を受けた場合の損失、損害
(11)当社の都合により予告なく本サービスの内容の一部又は全部を変更したことによって発生した利用者の損失、損害。
(12)契約変更等において、契約者が新サーバの動作に異議を申し立てたことによ
って新サーバ契約開始日が変更になった結果利用者に生じた損害、及び新サーバのサービス開始日以降に旧サーバに生じるあらゆる事象。
(13)天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定、改廃、公権力による命令・処分、同盟罷業、その他の争議行為、建物閉鎖、電気・水道・ガス等の供給停止、輸送機関の事故・遅延・渋滞、その他当社の責めに帰することができない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害。
(14)第 17 条の解約により生じた損失、損害。
(15)前各号の他、契約者の都合及び原因に基づく損害。
2 当社は、本サービスの完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も利用者に対して行いません。利用者は、これを理解し、自らの責任において本サービスを利用するものとします。
3 契約者は、本サービスの利用にあたり使用したドメイン名について商標権侵害その他の権利侵害が発生したために、契約者と第三者との間で紛争が生じた場合、自己の責任と負担において解決しなければなりません。
第 46 条(契約者の機器に係る保険)
1 契約者設備(ホスティングサービス及び ASP サービスの場合は、第 4 条第 1 項 7 号における「データ」を含むものとします)についての危険負担は常に契約者が負うものとし、契約者は、自らの負担と責任において、本契約の有効期間中常に全てのリスク(火事、盗難、洪水を含むがこれらに限定されない)に備えた保険を維持するものとします。
2 当社、当社の子会社、親会社、又は関連会社のいずれも、契約者、並びに、契約者の役員、従業員、及び代理人の所有物及び賃借物の損失又は損害について何ら責任を負わず、保険を購入する義務も負いません。契約者の全ての保険には、保険の引受人が、当社、当社の子会社、親会社、関連会社、当社データセンターの貸主、及びそれらの取締役、役員、及び従業員に対しての代位権を放棄する旨規定されなければなりません。
3 契約者は、契約者の役員、従業員、又は代理人から提起されるあらゆる請求に対して保険又は自家保険を維持し、当社の責任を免除し、万一何らかの損害を当社が被った場合は、全てこれを賠償しなければなりません。
第 47 条(契約者の機器、情報、データ等)
契約者の機器又は情報及びデータに関し、契約者は、当社又は第三者に一切迷惑をかけないものとします。当社に損害が発生した場合には、契約者は当社に対して損害を賠償することとします。また、契約者の登録したデータの著作権上の権利は、契約者に帰属し、当社はこれらの権利を保護する義務は負わないものとします。
第 7 章 雑則
第 48 条(不動産又は動産上の権利の不存在)
契約者に許諾された権利は、ラック又はサーバを利用するライセンスのみであり、ラック又は当社センター内に関して、不動産賃借権、地役権、所有権、又はその他の如何なる不動産又は動産上の権利も発生しません。本サービス契約に基づく契約者の支払いにより、契約者又は契約者以外の何人に対しても、不動産又は動産上の何の権利も発生しません。端末設備は、当社センター内に固定されているか否かに関わらず、定着物となり得ないものとします。契約者又は場合に応じて契約者設備の賃貸人は、関連する法令の定めに従い常にそれらが自らの所有物であることを報告し、契約者設備に課される公租公課を支払うものとします。
第 49 条(関連会社)
当社は、当社の関連会社でない下請業者(以下「当社の下請会社」という)を利用することにより、本サービスを提供することができます。また、当社の親会社及びその関連会社並びにそれらの下請業者(以下「関連会社等」という)が、当社の本契約上発生する義務の一部又は全部を履行することができるものとします。当社は、当社の下請会社又は関連会社等に対して、本サービスの提供に必要となる情報(契約者の住所、契約者設備、本サービス契約の内容等を含むがこれらに限定されない)の全てを提供することができるものとします。
第 50 条(機密保持)
1 契約者及び当社は、本契約における機密情報を、本契約に基づき相手方から開示を受ける技術上・業務上等の情報であって、次の各号に該当するものと定義します。
(1)機密である旨が明示された文書、図面その他の有体物又は電子文書・電磁的記録として開示される情報。
(2)機密である旨を告知した上、ロ頭で開示される情報であって、ロ頭による開示後 14 日以内に当該情報の内容が機密である旨を明示された書面により開示されたもの。
2 契約者及び当社は、互いに機密情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、相手方の事前の書面による同意又は法令により開示を求められた場合を除き、第三者に開示、公表及び配布をしないものとします。
3 契約者及び当社は、機密情報を開示された目的にのみに使用するものとします。
4 第2項の規定にかかわらず、契約者及び当社が機密情報を自己の履行補助者に開示する場合には、必ず相手方の了承を得なければならない。この場合、契約者及び当社は、開示する者に対して本条の責任を遵守させなければならないものとします。
5 契約者及び当社は、機密情報の開示は、相手方に対して現在又は今後所有又は管理する
いかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認するものとします。
6 契約者及び当社は、前各項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。但し、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとします。
(1) 開示時点で既に公知であった情報、又は既に適法な手法により保有していた情報。
(2) 開示後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報。
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報。
(4) 機密情報を利用することなく独自に開発した情報。
(5) 保持義務を課すことなく第三者に開示した情報。
7 契約者及び当社は、本契約が終了したとき、相手方の求めがあったとき、又はこのサービス提供のために必要がなくなった場合には、相手方の指示に応じ、第1項の機密情報を記録した媒体及びその複製物を返還又は破棄するものとします。
8 契約者及び当社は、法令に基づき相手方の機密情報が記載された文書の開示又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、開示又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、開示又は提出に係る手続き的な保障を与えるものとします。また、法令による場合以外で、契約者又は当社が、相手方の機密情報が記載された文書の開示又は提出をしようとする場合は、相手方と十分な協議の上、第2項の同意を得て行うものとします。
第 51 条(契約者情報の取扱い)
1 当社は、契約者に係る情報について、契約者の利便性の向上を図ること、当社による本サービスの提供、及び、それらのサービスの健全な運営を目的として、適正かつxxな手段に基づき取得しその目的達成に必要な範囲で利用します。
2 前項の利用目的には、次に掲げる事項を含めるものとします。
(1)契約者に対する本サービスの提供業務
(2)契約者に対する本サービス又はサービス関連設備その他関連事項の提案業務
(3)契約者の本サービスの利用状況に関する分析業務
第 52 条(商標等の使用制限)
当社及び契約者は、相手方の事前の書面による承諾を得た上で、相互の名称、商号、商標その他固有のシンボル等を使用することができます。
第 53 条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)
1 当社は、天災事変、その他の非常事態が発生し、これらの事態が発生する虞があるとき、
又は、当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により本サービスの全部を提供できなくなったときは、災害の予防、又は、救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保、又は、秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限し、又は停止する措置を取ることがあります。
2 前項に定めた事由が生じたことにより、本サービスを利用することができなくなった場合において、契約者が本サービスに関わる契約の目的を達することができないと当社が認めるときは、本契約を解約することができ、違約金を免除するものとします。この場合、解約はその通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
第 54 条(協議事項)
この約款に定めのない事項については、当社と契約者との協議によって定めます。
第 55 条(管轄裁判所)
本サービスに関する訴訟については、その債権額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 56 条(準拠法)
本サービス契約の解釈については、日本法に基づくものとします。
附則
1. 本約款は平成 30 年 7 月 1 日より適用実施します。