Contract
<岩手町交流宿泊施設>
基 本 協 定 書 (案)
令和6年3月
目次
第1章 x x
第1条 (本協定の目的)
第2条 (指定管理者の指定の意義)
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)第4条 (xxxxの原則)
第5条 (用語の定義)第6条 (管理物件) 第7条 (指定期間)
第2章 本業務の範囲と実施条件第8条 (本業務の範囲)
第9条 (甲が行う業務の範囲)第10条 (業務実施条件)
第11条 (業務範囲及び業務実施条件の変更)
第3章 本業務の実施
第12条 (本業務の実施)第13条 (開業準備)
第14条 (第三者による実施)第15条 (管理施設の改修等)第16条 (緊急時の対応)
第17条 (情報管理)
第4章 備品等の扱い
第18条 (甲による備品等の貸与) 第19条 (乙による備品等の購入等)
第5章 業務実施に係る甲の確認事項第20条 (業務計画書)
第21条 (業務報告書)
第22条 (甲による業務実施状況の確認)第23条 (甲による業務の改善勧告)
第6章 指定管理料及び利用料金 第24条 (指定管理料の支払い)第25条 (指定管理料の変更)
第26条 (利用料金収入の取扱い)第27条 (利用料金の決定)
第7章 損害賠償及び不可抗力第28条 (損害賠償等)
第29条 (第三者への賠償)第30条 (保険)
第31条 (不可抗力発生時の対応)
第32条 (不可抗力によって発生した費用等の負担)第33条 (不可抗力による一部の業務実施の免除)
第8章 指定期間の満了
第34条 (業務の引継ぎ等)第35条 (原状復帰義務) 第36条 (備品等の扱い)
第9章 指定期間満了以前の指定の取り消し第37条 (xによる指定の取り消し)
第38条 (乙による指定の取り消しの申出)第39条 (不可抗力による指定の取り消し)第40条 (指定期間終了時の取扱い)
第10章 その他
第41条 (権利・義務の譲渡の禁止)第42条 (本業務の範囲外の業務)
第43条 (請求、通知等の様式その他)第44条 (協定の変更)
第45条 (感染症の拡大防止や災害等の対策への協力)第46条 (解 釈)
第47条 (疑義についての協議)
別紙1 用語の定義
別紙2 管理物件・備品等(Ⅰ種)別紙3 備品等(Ⅱ種)
岩手町交流宿泊施設の管理に関する基本協定書(案)
岩手町(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり、岩手町交流宿泊施設の管理に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事業者たる乙の能力を活用しつつ、町民の保健休養の場の創出及び交流人口の拡大を図り地域活性化に資するとともに、必要に応じ感染症の拡大防止や災害等の対策に活用するための施設の利活用並びに維持管理運用であることを確認する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義、及び施設管理者が行う管理業務
(以下「本業務」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第6条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙2のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。
(指定期間)
第7条 指定期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間とする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第8条 岩手町交流宿泊施設設置条例(令和3年岩手町条例第10号)第4条に規定する本業務の範囲は、次のとおりとする。
⑴ 利用の許可に関する業務
⑵ 施設の維持管理等に関する業務
⑶ 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
⑷ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第9条 管理施設の修繕業務については、甲が自らの責任と費用において実施するものとする。
(詳細については第15条第1項を参照のこと)
(業務実施条件)
第10条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、仕様書に示すとおりである。
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第11条 甲または乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知を持って第8条で定めた本業務の範囲及び第10条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲または乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲または業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第12条 乙は、本協定、年度協定、条例及び関係法令等のほか、募集要項及び提案書に従って本業務を実施するものとする。
2 本協定、募集要項及び提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、募集要項等、提案書の順にその解釈が優先されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、提案書にて仕様書を上回る水準が提案されている場合は、提案書に示された水準によるものとする。
(開業準備)
第13条 乙は指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して管理施設の管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(第三者による実施)
第14x xは、事前に甲の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
2 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(管理施設の改修等)
第15条 管理施設の修繕、改造、増築、移設については、乙が自己の費用と責任において実施するものとするが原形の変更しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
(緊急時の対応)
第16条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報し
なければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(情報管理)
第17条 乙または本業務の全部または一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、または他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び岩手町個人情報保護条例
(平成13年岩手町条例第22号)の規定に準拠し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4章 備品等の扱い
(甲による備品等の貸与)
第18条 甲は、別紙2に示す備品等(以下「備品等(I種)」という。)を無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品等(I種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(I種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、甲は、乙との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入または調達するものとする。
4 乙は、故意または過失により備品等(I種)を毀損滅失したときは甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償または自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入または調達しなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第19条 乙は、別紙3に定める備品等(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)を、自己の費用により購入または調達し、本業務実施のために供するものとする。
2 備品等(Ⅱ種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、乙は、自己の費用で当該備品等を購入または調達するものとする。
3 乙は、第1項に定めるもののほか、乙の任意により備品等を購入または調達し、本業務実施のために供することができるものとする。(以下「備品等(Ⅲ種)」という。)
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(業務計画書)
第20条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに業務計画書を提出し、甲の確認を得なければならない。
2 甲及び乙は、業務計画書を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
(業務報告書)
第21x xは、毎年度(又は月)終了後、本業務に関し、甲が指定する期日までに次の各項に示す事項を記載した業務報告書を提出し、甲の確認を得なければならない。
⑴ 本業務の実施状況に関する事項
⑵ 管理施設の利用状況に関する事項
⑶ 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等
⑷ 自主事業の実施状況に関する事項
⑸ その他甲が指示する事項
2 乙は、甲が第37条乃至第39条に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から10日以内に当該年度の当該日までの間の業務報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容またはそれに関連する事項について、乙に対して報告または口頭による説明を求めることができるものとする。
(甲による業務実施状況の確認)
第22条 甲は、前条により乙が提出した業務報告書に基づき、乙が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。
2 甲は、前項における確認のほか、乙による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(甲による業務の改善勧告)
第23条 前条による確認の結果、乙による業務実施が仕様書等、甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
第6章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料の支払い)
第24条 本業務の指定管理料は無償とする。
(指定管理料の変更)
第25条 甲または乙は、指定期間中に賃金水準または物価水準の変動により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めた時は、相手方に対して文書をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲または乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第26条 乙は、本施設に係る利用料金を当該乙の収入として、収受することができる。
(利用料金の決定)
第27条 利用料金は、乙が、条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前に甲の承諾を受けるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第28条 乙は、故意または過失により管理物件を損傷し、または滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部または一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第29条 本業務の実施において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由または甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第30条 本業務の実施にあたり、甲がxxしなければならない保険は、次のとおりである。
⑴ 火災保険
2 本業務の実施にあたり、乙がxxしなければならない保険は、次のとおりである。
⑴ 施設賠償責任保険
⑵ 第三者賠償保険
(不可抗力発生時の対応)
第31条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第32条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面を持って甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙がxxした保険により補てんされた金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第33条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第34条 乙は、本協定の終了に際し、甲または甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲または甲が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応
じなければならない。
(原状復帰義務)
第35条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を空け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第36条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
⑴ 備品(I種)及び備品(Ⅱ種)については、乙は、甲または甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
⑵ 備品(Ⅲ種)については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲または甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取り消し
(甲による指定の取り消し)
第37条 甲は、岩手xxの施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年岩手町条例第2号)第11条の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、または期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
⑴ 業務に際し不正行為があったとき
⑵ 甲に対し虚偽の報告をし、または正当な理由なく報告等を拒んだとき
⑶ 乙が本協定内容を履行せず、またはこれらに違反したとき
⑷ 自らの責めに帰すべき事由により乙から本協定締結の解除の申出があったとき
⑸ その他、甲が必要と認めるとき
2 甲は、前項に基づいて指定の取り消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した 上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
⑴ 指定取り消しの理由
⑵ 指定取り消しの要否
⑶ 乙による改善策の提示と指定取り消しまでの猶予期間の設定
⑷ その他必要な事項
3 第1項の規定により指定を取り消し、または期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取り消しの申出)
第38条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取り消しを申し出ることができるものとする。
⑴ 甲が本協定内容を履行せず、またはこれらに違反したとき
⑵ 甲が任意に指定の取り消しを行ったとき
⑶ 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害または損失を被ったとき
⑷ その他、乙が必要と認めるとき
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取り消し)
第39条 甲または乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取り消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取り消しを行うものとする。
3 前項における取り消しによって乙に発生する損害・損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第40条 第34条乃至第36条の規定は、第37条乃至第39条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りではない。
第10章 その他
(権利・義務の譲渡の禁止)
第41x xは、本協定によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(本業務の範囲外の業務)
第42条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して業務計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けなくてはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 甲と乙は、自主事業を実施するに当たって、別途の自主事業の実施条件等を定めることができるものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第43条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(協定の変更)
第44条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したときまたは特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(感染症の拡大防止や災害等の対策への協力)
第45条 乙は甲の要請を受けて、本施設を感染症の拡大防止や災害、福祉避難所または応急仮設住宅として、甲または甲から他の地方公共団体が貸与を受けて使用することとなった場合は、その運営に協力するものとする。
2 その際、甲と乙は、貸与する設備の範囲、期間、災害救助法に基づくレンタル料の支払い等、必要な事項について協議する。
(解 釈)
第46条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、または説明若しくは報告を求めたことを持って、甲が乙の責任において行うべき業務の全部または一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第47条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたときまたは本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲)
(乙)
別紙1 用語の定義
⑴ 「指定開始日」とは、条例に定める指定期間の開始日のことをいう。
⑵ 「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。
⑶ 「自主事業」とは、本協定に規定した本業務以外の業務で、乙が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
⑷ 「提案書」とは、岩手町交流宿泊施設の指定管理者の公募にあたり、乙が提出した業務提案書のことをいう。
⑸ 「年度協定」とは、本協定に基づき、甲と乙が指定期間中に毎年締結する協定のことをいう。
⑹ 「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更、及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。
⑺ 「法令」とは、すべての法律、法規、条例及び正規の手続きを経て公布された行政機関の規定を言う。
⑻ 「利用料金」とは、管理施設の利用の対価として乙に支払われる施設利用料のことをいう。
別紙2管理物件・・・別添図面
1)備品等(Ⅰ種)
大分類 | 小分類 | 品名 | 名称規格 | 数量 |
被服及び寝具類 | 組ふとん一式 | 特注掛布団 | クイーンサイズ 綿3㎏ | 3 |
被服及び寝具類 | ベッド | 親子ベッド | 親フレーム ペア ベッド | 12 |
被服及び寝具類 | ベッド | 親子ベッド | 子フレーム ペアベ ッド 縦引型 | 6 |
被服及び寝具類 | マットレス | 親フレーム用マッ トレス | TT6000 | 12 |
被服及び寝具類 | マットレス | 子フレーム用マッ トレス | TT6000 | 6 |
被服及び寝具類 | マットレス | マットレス | TT6000 | 3 |
被服及び寝具類 | ボトムファンデーシ ョン | ボトムファンデー ション | HCボトム(分割式) | 3 |
諸機械類 | 掃除機 | 掃除機 | シャープ EC- CT12-C | 6 |
諸機械類 | 洗濯機 | 洗濯機 | パナソニック N A-F50B15 | 6 |
諸機械類 | 電話機 | コードレス子機付 き電話機 | VE-GD27DL -W | 6 |
諸機械類 | 冷蔵庫 | 冷蔵庫 | シャープ MR- P71G | 6 |
諸機械類 | 電子レンジ | 電子レンジ | パナソニック N E-KA1-W | 6 |
諸機械類 | ドライヤー | ドライヤー | パナソニック E H5306P-A | 6 |
諸機械類 | 空気清浄機 | 加湿機能付空気清 浄機 | シャープ KI- LS70 | 6 |
諸機械類 | デスクライト | デスクライト | アイリス LDL -QFD-W | 6 |
諸機械類 | 電気ポット | 電気ポット | タイガー PDR -G221-WU | 6 |
教養及び体育器 具類 | カラーテレビ | 液晶テレビ | 40V34 | 6 |
雑器具類 | 万能スタンド | テレビスタンド | UTS-S7517S | 6 |
雑器具類 | 石油タンク | 屋外用灯油タンク | サンダイヤ KS5-0 90HE | 6 |
別紙3
2)備品等(Ⅱ種)なし
3)備品等(Ⅲ種)なし