契約実施計画番号 調達要求番号 物品番号 仕様書番号 3K0H13C00010 1 品名 または 件名 陸上自衛隊装備品等の輸送役務(一般) 部品番号 又は 規格 仕様書のとおり 使 用 器 材 名 数量 単位 銘柄 使用期限等 グループ 指定 検査 包装 1.00 式 納地または工事場所 引 渡 場 所 各地 搬 入 場 所 納 期 ま た は 工 期 令和5年4月1日(土)~令和6年3月31日(日)
公告 第 g001 号令和4年12月21日
公 告
分任支出負担行為担当官陸上自衛隊中央会計隊 契約科長 xx xxx
以下のとおり一般競争を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知の上参加されたい。
なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該案件に係る令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。
1 入札事項
契約実施計画番号 | 調達要求番号 | 物品番号 | 仕様書番号 | ||||
3K0H13C00010 | 1 | ||||||
品名 または 件名 | |||||||
陸上自衛隊装備品等の輸送役務(一般) | |||||||
部品番号 又は 規格 | |||||||
仕様書のとおり | |||||||
使 用 器 材 名 | |||||||
数量 | 単位 | 銘柄 | 使用期限等 | グループ | 指定 | 検査 | 包装 |
1.00 | 式 | ||||||
納地または工事場所 | 引 渡 場 所 | ||||||
各地 | |||||||
搬 入 場 所 | 納 期 ま た は 工 期 | ||||||
令和5年4月1日(土)~令和6年3月31日(日) |
2 競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA等級であることただし、細部は注意事項による。
3 契約条項を示す場所
陸上自衛隊中央会計隊契約科事務室及び中会ホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xx/xxxx/)
4 説明会及び入札執行の日時場所説明会日時場所:実施しない
入札日時場所 :令和5年2月21日(火)11時00分 中央会計隊 入札室(E-1棟 6F)
5 保証金
入札保証金:免 除 契約保証金:免 除
6 落札決定方式及び契約方式
落札決定方式:予定総価(単価)(税抜) 契約方式:一般競争
7 注意事項 (1) 審 査
入札に参加するものは、事前に役務履行能力審査を行うため、下記を実施すること。ア 仕様書に示された下記資料の提出
会社概要、営業地域等状況、集配キロ程表、保有車両等、弾薬輸送の要領、特大品の輸送要領保全の態勢、賠償の態勢、緊急・突発事態への対応要領、事故発生時の対応要領
利用条件に関する資料細部は仕様書による。
イ 提出期限:令和5年1月23日(月)17時00分ウ 提出部数:2部
(2) 入札時に提出するもの
ア 入札書(算定方法の細部については書類審査合格者に対して示す。)イ 入札金額の内訳の分かるもの
(3) 契約書作成の要否
ア 金額の多寡にかかわらず契約書を作成し提出すること。契約書等の記載要領等の細部については落札決定後、落札者に説明する。
イ 摘要する特約条項
駐屯地用標準契約書に示す下記条項
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」
(4) その他
ア 入札及び契約に関する詳細は「入札及び契約心得」を閲覧されたい。
イ 最低入札価格が予決令第85条の価格(以下、「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86条の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行うので、協力されたい。
ウ 電報及び電話による入札は認めない。
エ 郵便による入札は、予め郵送を下記担当者に連絡の上、入札実施日の前日17時00分(前日が休日又は休養日の場合は、その前日)まで担当者必着分を有効とする。
オ 代理による入札者は、入札時までに委任状を提出すること。
カ 入札に参加する者は、入札までに「資格審査結果通知書(写)」を提出すること。(FAX可)キ 競争参加資格の年度は令和04・05・06年度とする。
ク 官側から役務履行等に関する説明を求められた場合には、これに応じること。ケ 官側から調査の為の協力依頼があった場合には、これに協力すること。
コ 提出資料及び官側への説明内容に虚偽があった場合、そのものは契約の相手方としない。サ 提出資料は原則として返却しないものとする。
シ 提出期限を過ぎてからの資料の差し替え及び再提出は認めない。ス 郵便入札があった場合の再度入札の日時場所
令和5年2月24日(金)14時00分 中央会計隊 入札室(E-1棟 6F)セ その他の項目については別紙による。
ソ 不明事項等の問い合わせ先
中央会計隊契約科 第3契約班 稲福 (TEL : 00-0000-0000 内線47553)
(FAX : 00-0000-0000 直通)
別 紙
1 競争に参加する者に必要な事項
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定に該当しないものであること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
(4) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係または、人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負について認めない。ただし真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合は、この限りでない。
(6) 第4号の「資本関係又は、人的関係にある」場合とは、入札及び契約心得第3章第12項第
2号に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
(7) 下請負を行わせる場合は、日本国内に所在する国内事業者に請け負わせるものとし、2次下請負以下も同様とする。
2 入札の無効
(1) 第1項に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は入札に関する条件に反した入札
(2) 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
(3) 電報及び電話による入札
(4) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合または契約に反する事態が生じた場合
3 違約金
落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものともみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
別 添
陸上自衛隊仕様書 | |||
名 称 | 陸上自衛隊装備品等の輸送役務(一般) | ||
x x 担 任 | 防衛省陸上幕僚監部 | x x x 月 日 | 令和4年12月12日 |
1 適用範囲 この仕様書は、陸上自衛隊等が管理する装備品等の輸送に適用する。 2 輸送役務の種類及び輸送の実施にあたり必要な条件 (1) 輸送役務の種類 ア 国内における装備品等の輸送 (ア) 一般貨物自動車運送事業 a 貸切トラック b 貸切トレーラー及びトラクター (イ) 第一種貨物利用運送事業 a 鉄道利用運送事業 b 船舶利用運送事業 c 航空利用運送事業 (ウ) 第二種貨物利用運送事業 a 鉄道利用運送事業 b 船舶利用運送事業 c 航空利用運送事業 (エ) 港湾運送事業 (オ) 自衛隊が保有又は借上げるコンテナ(以下「私有コンテナ」という。)の保管 (カ) 輸送等に付帯する業務 イ 国外における装備品等の輸送 (ア) 第二種貨物利用運送事業 a 船舶利用運送事業 b 航空利用運送事業 (イ) 輸出入通関業務等 (ウ) 港湾運送事業 (エ) 私有コンテナの保管 (オ) 輸送等に付帯する業務 (2) 輸送の実施にあたり必要な条件 ア 日本全国及び国外に輸送する能力を有すること。 イ 易損品、危険品(※)、特殊物件、汚わい品、高価品及び特大品等多種多様な品目の輸送ができること。 ウ 秘密を保全できること。エ 賠償能力を有すること。 オ 緊急、突発的な事態に対応できること。 カ 休日、深夜及び早朝の作業等に対応できること。 ※ 高圧ガス取締法に定める品目、消防法に定める品目、毒物及び劇物取締法に定める品目(特定毒物は除く。)、火薬類取締法に定める品目、放射性物質及びこれに類するもの |
3 輸送役務の内容
(1) 全 般
ア 官側の所望する時期に経済的、安全かつ確実な役務を履行すること。
イ 役務履行中の装備品等の取り扱いは、安全かつ丁寧に実施し、損傷防止に万全を期すこと。
ウ 役務履行中の装備品等の保全・盗難等の防止に万全を期すこと。
エ 役務を履行するに際し、各駐屯地等に対応する最寄りの営業所等を事前に指定し、緊密な連絡態勢を保持すること。(官側の事前承認を必要とする。)
別紙第1「全国駐屯地等一覧表」
オ xxから着地まで、2以上の輸送手段がある場合は、官側の所望する時期に合致し、かつ、経済的な輸送を行うこと。
カ チャーター船及びチャーター機を使用する場合は、緊急、突発的な事態により真にやむを得ない場合、又はチャーター船等を利用する方が経済的な場合等とする。
(2) 国内における装備品等の輸送ア 一般貨物自動車運送事業 (ア) 貸切トラック
14トン以下の各種貸切トラックによる輸送に対応できること。
(イ) 貸切トラック(コンテナ輸送用)
私有コンテナ(12フィート以下)の輸送に対応できること。
(ウ) 貸切トレーラー
40トン以下の各種貸切トレーラーによる輸送に対応できること。
(エ) 貸切トレーラー(コンテナ輸送用)
a 40トン以下の各種貸切トレーラーによる輸送に対応できること。
b 官側が特に必要とする場合には、40トンを超える貸切トレーラーによる輸送に対応できること。
(オ) けん引輸送の適用範囲
トラック又はトラックにより積載輸送のできない車両で、けん引の可能な車両に限りトラクターでけん引輸送できること。
(カ) 官側の指定する車両により指定するxxから着地まで貨物を輸送すること。
(キ) 輸送に伴う必要な各種許可書等(火薬類運搬証明書、特殊車両通行許可証等)は、輸送業者自ら取得すること。
(ク) 貸切は原則として距離制とする。ただし、下記のような距離制により難い場合は時間制を適用する。
a 走行距離は短いが、車両を時間的に拘束される運行に対して運賃を保障する必要がある場合
b 大都市などの交通渋滞によって、運行効率が著しく低下する場合 c 短距離を反復して、ピストン輸送する場合
(ケ) 重車両等を輸送する場合における使用車両の選定にあたっては「輸送対象車両に適合する役務車両(基準)」(別紙第2)を基準とする。
(コ) 必要時には、エアサスペンション車両及びセルフローダー車両を使用すること。
(サ) 官側の要求に応じてトラックの荷台に貨物を積み付けるための資器材(建木、枠等の積み付け用品、資材の設備、鉄板、道板等)を準備すること。
(シ) 下記の場合には助手(交代運転手を含む。)を付けること。
a 危険品、特大品等の運送で道路管理者又は警察から助手を付けることを条件に車両の運行を許可された場合
b 必要により長距離運送等で交通事情その他により官側が指示した場合
イ 第一種貨物利用運送事業
(ア) 鉄道利用運送事業
駅託及び駅留めの私有コンテナ(12フィート、20フィート及び40フィート)を鉄道により運送すること。
(イ) 船舶利用運送事業
a 私有コンテナ(10フィート、12フィート、20フィート及び40フィート)及び自動車を船舶により運送すること。
b 状況によりチャーター船を使用すること。
(ウ) 航空利用運送事業
a 航空混載貨物及び航空xx貨物(混載貨物として受託できない品目の輸送時のみ。)として航空機により運送すること。
b 状況によりチャーター機を使用すること。ウ 第二種貨物利用運送事業
(ア) 鉄道利用運送事業
a 集貨及び配達を含む鉄道コンテナ(5トンコンテナ、10トンコンテナ及びその他のコンテナ)輸送に対応できること。
b 貨物の取扱い上、特別の施設、特別の負担及び特別の作業(異種の運搬具を併用する場合を含む。)を必要とする場合は、都度対応できること。
c 集貨、配達に関連した移送作業、荷造り、仕分け及びその他の業務に対応すること。
d 輸送期限
標準貨物自動車利用運送約款第5条「引渡期間」に鉄道輸送に要する実日数を加算した期間を限度とする。
ただし、可能な場合には、前項により算出した日数を短縮した期間での輸送を行うこと。
(イ) 船舶利用運送事業
a 集荷及び配達を含む海上コンテナ(10フィート、12フィート及びその他のコンテナ)輸送に対応できること。
b 集荷及び配達を含む航送専用台車(12mシャーシ及び13mシャーシ)輸送に対応できること。
c 官側が要求する特別の作業に対応すること。
d 海上貨物輸送において、集貨・輸送・配達以外での海上コンテナの留置に対応すること。
e 輸送期限
標準貨物自動車利用運送約款第5条「引渡期間」に船舶輸送に要する実日数を加算した期間を限度とする。
ただし、可能な場合には、前項により算出した日数を短縮した期間での輸送を行うこと。
(ウ) 航空利用運送事業
a 国内航空混載貨物及び国内航空xx貨物(混載貨物として受託できない品目の輸送時のみ。)により運送すること。この際、各駐屯地等への集貨及び配達に対応すること。また、貨物の最寄り営業所への持込及び引き取りに対応すること。
b 空港止め貨物で到着通知を必要とする貨物に対応できること。
c 運送に関して求められるサービスを行うこと。
d 輸送期限
標準貨物自動車利用運送約款第5条「引渡期間」に航空輸送に要した実日数を加算した期間を限度とする。
ただし、可能な場合には、前項により算出した日数を短縮した期間での輸送を行うこと。
エ 港湾運送事業
(ア) 港湾荷役事業(船内荷役作業と沿岸荷役作業)及び検数事業(調整含む)を行うこと。
(イ) 戦車等の輸送にあたり、港湾における監視に対応できること。
(ウ) 自衛艦及び米軍艦等に対する積み下ろし及び船内荷役に対応できること。オ 私有コンテナの保管
(ア) 私有コンテナ(10フィート、12フィート、20フィート及び40フィート)の保管に対応すること。
(イ) 盗難等に対する適切な予防方法を講じた施設で保管すること。カ 輸送等に付帯する業務
3-(2)-アからオの輸送等に付帯する以下の業務に対応すること。
(ア) 荷役機械の使用
a 貨物の積載・卸下に必要な荷役機械及び貨物の固定等のための器材(ラッシングベルト、積み付け資材、ロープ、シート等)は輸送業者自ら準備すること。
b 荷役機械の運行、操作等に必要な作業員(玉掛手等含む)及び資材(ワイヤー等)は輸送業者自ら準備すること。
c 荷役機械の種類
(a) 100トン以下の各種ラフテレーンクレーン
(b) 45トン以下の各種トラッククレーン
(c) 45トン以下の各種フォークリフト
(d) 必要によりこれらより大型の機械
d フォークリフトを使用する場合は、その車庫からの輸送にも対応すること。
(イ) 作業
a 横持ち、縦持ち及びはい付け等の作業に対応できること。 b 玉掛等の作業に対応できること。
(ウ) 官側の要求があった場合には、倉庫業法に定める物品の保管に対応すること。
(3) 国外における装備品等の輸送ア 第二種貨物利用運送事業 (ア) 船舶利用運送事業
役務の内容については3-(2)-ウ-(イ)「船舶利用運送事業」に準ずる。
ただし、輸送期限については輸出入通関業務等(保税地域内における保管期間を含む。)に要する期間を加算する。
(イ) 航空利用運送事業
役務の内容については3-(2)-ウ-(ウ)「航空利用運送事業」に準ずる。
ただし、輸送期限については輸出入通関業務等(保税地域内における保管期間を含む。)に要する期間を加算する。
イ 輸出入通関業務等
(ア) 官側が行う国内における輸出入通関業務等のために必要な書類の提出等
(イ) 輸出先国等における輸出入通関業務等(アメリカ合衆国にあってはDSP申請等に必要な手続きを含む。)
ウ 港湾運送事業
役務の内容については3-(2)-エ「港湾運送事業」に準ずる。エ 私有コンテナの保管
役務の内容については3-(2)-オ「私有コンテナの保管」に準ずる。オ 輸送等に付帯する業務
役務の内容については3-(2)-カ「輸送等に付帯する業務」に準ずる。カ その他
(ア) 国際的な条約、輸送する国の法律及び地域の慣例等を事前に調査し、これらの関係法規等に従い輸送を行うとともに、必要に応じ官側にその内容を報告する。
(イ) その他細部に関する事項については、輸送する国及び緊急性等、当時の状況により定める。
4 輸送役務の履行要領
(1) 官側の要求に応じて輸送費用の見積を提出し、承認を受けること。
(2) 輸送役務は、各駐屯地等に所在する役務発注担当官が発行する輸送役務発注書(別紙第3)に基づき実施するものとし、官側が示す期限までに輸送を完了するものとする。
(3) 危険物の長距離輸送においては、官側の要求に応じて輸送手段、経路の見積を提出し、承認を受けること。
(4) 輸送役務が完了した時には、発注部隊の役務検査官に速やかに報告するものとする。
(5) 事故発生により官側に損害を与えた場合又は役務を完了できない場合には、官側に速やかに報告するとともに事故てん末書(別紙第4)を提出するものとする。
(6) 上記を基準とするも、状況により官側が示す輸送役務の履行要領に従うこと。
5 高価品等及びxxの要領
(1) 高価品等は、残存価格が2万円/kg(鉄道利用運送事業にあっては4万円/kg)を超えかつ価格が1千万円以上で1億円未満の装備品等とし、これらの物にのみ高価品割増を行う。xxした物には適用しないものとする。
(2) xxは、別紙第5に示す基準により、残存価格が1億円以上の物に対して、損害賠償責任保険に加入するものとし、その保険料相当分は官側が負担するものとする。
(3) 別紙第5「高価品等及びxx適用物品」
6 資料の提出
(1) 提出資料 ア 会社概要
沿革が分かるものイ 営業地域等状況
(ア) 本店・支店・営業所等の国内における展開状況及び本店から末端の営業所等までの業者関係(指揮関係)がわかるもの
(イ) 各都道府県における輸送手段(道路・鉄道・船舶・航空)ごとの前年度輸送実績
(ウ) 事業免許の保有状況ウ 集配キロ程表
各駐屯地に対応する支店・営業所等名称、住所及び電話番号を付記
エ 保有車両等
(ア) 地域別かつ車種別トラック・トレーラー台数
(イ) 各都道府県における荷役機械及び荷役作業員(xxx等(指揮者・監督・玉掛手))及び一般作業員の保有数
オ 弾薬輸送の要領
(ア) 輸送実績の有無(あればその具体例)
(イ) 火薬類輸送実施の手順(輸送実施上の実施事項等) a 道路、海上、航空及び鉄道を利用した輸送
b 特に、海上輸送については、「危険物船舶運送及び貯蔵規則」及び「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」で定められた危険物の輸送手順を明記すること
カ 特大品の輸送要領
(ア) 輸送実績の有無(あればその具体例)
(イ) 戦車等輸送のための特殊車両通行許可受けの状況キ 保全の態勢
(ア) 秘密保全を要する物品等の輸送実績の有無(あればその具体例)
(イ) 社内保全態勢(陸上自衛隊の輸送を実施する際の保全確保の要領(教育要領等含む。))
ク 賠償の態勢
(ア) 現在の保険加入状況
(イ) 1億円未満の装備品等損害の場合の補償要領ケ 緊急・突発事態への対応要領
(ア) 災害等緊急・突発的な輸送所要への対応要領(業務手順)
(イ) 災害への対応実績の有無(あればその具体例)
(ウ) 各駐屯地に対応する支店・営業所等の緊急連絡先及び担当者名コ 事故発生時の対応要領
(ア) 事故発生時の対応・報告要領(現場から陸自担当者まで)
(イ) 事故てん末書の提出要領サ 利用条件に関する資料
運賃料金xx:別冊(本契約で使用する料金体系がわかるもの)
シ 令和4年度、当該輸送の契約を実施している輸送業者は、変更事項を除き資料の提出を省略することができる。
(2) 提出時期
官側が示す時期まで
7 契約期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日
北部方面隊
全国駐屯地等一覧表
別紙第1-1
No | 駐屯地等名 | 所在地 |
1 | 札幌 | xxxxxxxxxx00xx00xx |
0 | 旭川 | xxxxxxxxxxxxxx |
0 | 近文台(弾) | 北海道旭川市近文7線1号 |
4 | 近文台(燃) | 北海道旭川市近文5線2号 |
5 | 帯広 | 北海道帯広市南町南7線31番地 |
6 | xxx | 北海道千歳市xx1016 |
7 | 真駒内 | xxxxxxxxxxx00 |
0 | xxxx | xxx空知郡上富良野町南町4丁目948 |
9 | 名寄 | 北海道名寄市字内淵84 |
10 | 礼文 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
00 | xx | xxx紋別郡遠軽xx遠軽272番地 |
12 | 留萌 | 北海道留萌市緑ヶ丘町1丁目6番地 |
13 | 稚内 | 北海道稚内市恵比寿5丁目2番1号 |
14 | 沼田 | 北海道雨竜郡xx町字xx1142-1 |
15 | xx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
00 | 美幌 | xxxxxxxxxxxxxxx |
00 | 釧路 | xxxxxxxxxxxx000xx |
00 | 鹿追 | xxxxxxxxxxxx00x00xx |
00 | 別海 | 北海道野付郡別海町西春別42-1 |
20 | 標津 | 北海道標津郡標津町南2条西5丁目3番1号 |
21 | 足寄 | xxxxxxxxxxx000xx |
00 | 島松 | 北海道恵庭市xx松308 |
23 | xxx | 北海道千歳市xxx724番地 |
24 | 南恵庭 | 北海道恵庭市xx63番地 |
25 | 北恵庭 | xxxxxxxxx000xx |
00 | 幌別 | 北海道登別市緑町3-1 |
27 | 白老 | 北海道白老郡白老町字白老782-1 |
28 | xx | xxxxxxxxxxxxxxx000 |
00 | xx | xxx沙流郡xx町字xx75 |
30 | 安平 | xxxxxxxxxxxxxx |
00 | 早来 | xxxxxxxxxxxxxxx |
00 | 丘珠 | xxxxxxxxxxx000xx |
00 | 滝川 | 北海道滝川市泉町236 |
34 | xxx | xxxxxxxxxxxxx000-0 |
00 | xx | xxx函館市xx町6番18号 |
36 | 岩見沢 | 北海道岩見沢市日の出台4丁目313 |
37 | 苗穂 | 北海道札幌xx区苗穂町7丁目1-1 |
38 | 美唄 | 北海道美唄市南美唄町上1条4丁目 |
39 | 然別 | xxxxxxxxxxxxx00x000xx |
00 | 矢臼別 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
00 | 糠平 | 北海道xx郡上士幌町糠平番外地糠平廠舎 |
42 | 鬼志別 | xxxxxxxxxxxxx |
00 | xxx | xxxxxxxxxxxxx |
xx方面隊
全国駐屯地等一覧表
別紙第1-2
No | 駐屯地名 | 所在地 |
1 | 仙台 | xx県仙台市宮城野区南目館1-1 |
2 | xx | xxxxxxxxxxxxxxx00 |
0 | 神町 | 山形xxx市神町南3丁目1-1 |
4 | 青森 | 青森県青森市xx字xx45 |
5 | xx | xx県xx郡xx町大字xx字xxx1-1 |
6 | xx(弾) | xx県xx郡xx町大字xx字xxx1-1 |
7 | 弘前 | 青森県弘前市大字原ヶ平字xx18-117 |
8 | 八戸 | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
0 | 岩手 | 岩手県滝沢市後字268-433 |
10 | 秋田 | xx県xx市xx字将軍野1 |
11 | 大和 | xxxxxxxxxxxxxx00-0 |
00 | 多賀城 | xx県xxx市xx2丁目1-1 |
13 | 多賀城(燃) | xx県xxx市xx2丁目1-1 |
14 | 霞目 | xx県仙台市xx区霞目1丁目1番1号 |
15 | 福島 | xxxxxxxxxxx0 |
00 | 郡山 | xx県xx市xx町字xxヱxx1 |
17 | 六ヶ所 | xxxxxxxxxxxxxxxxx62-113 |
東部方面隊
全国駐屯地等一覧表
別紙第1-3
No | 駐屯地名 | 所在地 |
1 | 朝霞 | xxxxxxxxxxx |
0 | 市ヶ谷 | xxx新宿区xxxx町5番1号 |
3 | 松戸 | xxxxxxxxxx00 |
0 | 用賀 | xxx世田谷区上用賀1丁目20-1 |
5 | 久里浜 | 神奈川県xxx市久比里2丁目1-1 |
6 | 勝田 | 茨城県ひたちなか市xx3433 |
7 | 土浦 | 茨城県稲敷郡阿見xx宿121-1 |
8 | 習志野 | xx県船橋市xxx3丁目20-1 |
9 | 霞ヶ浦 | 茨城県土浦市右籾2410 |
10 | 朝日 | 茨城県稲敷郡阿見町うずら野3丁目47 |
11 | 古河 | 茨城県古河市上xx1195 |
12 | 小平 | 東京xxx市xx町2丁目3-1 |
13 | 富士 | 静岡県駿東郡xx町須走481-27 |
14 | 富士(弾) | 静岡県駿東郡xx町須走481-27 |
15 | 滝ヶ原 | 静岡県御殿場市xx2092-2 |
16 | 木更津 | xxxxxxxxxxx |
00 | 三宿 | xxx世田谷区xx1丁目2-24 |
18 | xxx | xx県xx市若葉区xx町902 |
19 | 大宮 | xxxxxxxxxxxxx0xx00xx7 |
20 | 十条 | xxx北区十条台1丁目5-70 |
21 | xx | 神奈川県xxx市御幸浜1番1号 |
22 | xx | 静岡県御殿場市xx5-1 |
23 | 富士(燃) | 静岡県御殿場市xx5-1 |
24 | 板妻 | 静岡県御殿場市板妻40-1 |
25 | 北富士 | 山梨県南都留xxxx忍草3093 |
26 | 練馬 | xxx練馬区北町4丁目1-1 |
27 | 宇都宮 | 栃木県xxx市xx1丁目5-45 |
28 | 北xxx | 栃木県xxx市上xx町1360 |
29 | 新町 | 群馬県xx市新町1080 |
30 | xx | 群馬県xx市xxxxx2529 |
31 | 松本 | xx県xx市高xx1番1号 |
32 | 横浜 | xxxxxxxxxxxxxxx273 |
33 | 米軍基地 | 神奈川県横浜市神奈川区xx桟橋1 横浜ノースドック |
34 | xx | 新潟県上越市xx町3丁目7番1号 |
35 | 新発田 | 新潟県xxx市大手町6丁目4-16 |
36 | xx原 | 群馬県北群馬郡榛東村大字xx1017-2 |
37 | 立川 | xxx立川市緑町5番地 |
38 | 東立川 | xxx立川市栄町1丁目2-10 |
39 | 座間 | 神奈川県相模原市南区xx2958 |
40 | 目黒 | xxxxx区中xx2-2-1 |
41 | 防衛大学校 | 神奈川県xxx市走水1-10-20 |
42 | 防衛医科大学校 | 埼玉県所沢市xx3-2 |
中部方面隊
全国駐屯地等一覧表
別紙第1-4
No | 駐屯地名 | 所在地 |
1 | xx | xx県伊丹市緑ヶ丘7丁目1番1号 |
2 | 八尾 | xxxxxxxx0xx00xx |
0 | xx | 愛知県xx市穂ノ原1-1 |
4 | xx | xx県伊勢市xx町明野5593-1 |
5 | xx | 愛知県名古屋市xx区xx3丁目12番1号 |
6 | xx | xxxxxxxxx000 |
0 | 岐阜 | xxxxxxxxxxxxxx |
0 | 金沢 | xx県xx市xx町1-8 |
9 | 鯖江 | xx県xx市xx町4-1 |
10 | 富山 | 富山県砺波市xxx935 |
11 | xx | xx県伊丹市xx1-1 |
12 | 大津 | 滋賀県xx市際川1丁目1-1 |
13 | xx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
00 | xxx | 京都府宇治市xx町風呂垣外1番1 |
15 | 青xx | xxxxxxxx0xx |
00 | 宇治 | xxxxxxxxxxxx |
00 | 祝園 | 京都府xxxxx町大字北稲八間小字xx259 |
18 | 桂 | xxxxxxxxxxxxxx |
00 | 福知山 | xxxxxxxxxxxx |
00 | 信太山 | xxxxxxxxxxxx |
00 | 和歌山 | xxxxxxxxxxxx0000 |
00 | xx | xx県姫路市峰南町1-70 |
23 | 三軒屋 | 岡山県岡山市北区宿978 |
24 | 海田市 | 広島xxxxxxxx町2番1号 |
25 | 米子 | 鳥取xxx市両三柳2603 |
26 | 日本原 | xxxxxxxxxxxxxxxx |
00 | xx | xx県xx市xx4丁目1-50 |
28 | 春日井 | xxxxxxxxxxxxx |
00 | 出雲 | 島根県出雲市xxx町1142-1 |
30 | 善通寺 | 香川県善通寺市南町2丁目1-1 |
31 | 高知 | 高知xxx市香我美町上分3390 |
32 | 松山 | 愛媛県xx市xx本町乙115 |
33 | 山口 | xx県xx市大字上xxx784 |
34 | 防府 | xxxxxxxxxxxxx |
00 | 北徳島 | xxxxxxxxxxxxxxxx00x |
00 | 徳島 | 徳島県xx市那賀川xx延413-1 |
37 | xx | 鳥取県境港市xxx町2258 |
西部方面隊
全国駐屯地等一覧表
別紙第1-5
No | 駐屯地名 | 所在地 |
1 | 健軍 | xxxxxxxxxx1-1-1 |
2 | xx原 | xxxxxxxxxxxxxx0000 |
0 | 小郡 | 福岡県xx市xx2277 |
4 | 別府 | 大分県xx市大字xx4548-143 |
5 | 飯塚 | 福岡県xx市大字xx282 |
6 | xx | xxxxxxxxxx000xx |
0 | 玖珠 | 大分県玖珠郡玖珠町大字xx2494 |
8 | 福岡 | 福岡県xx市xx町5-12 |
9 | 対馬 | xxxxxxxxxxx00 |
00 | 大村 | xxxxxxxxxxx416 |
11 | 竹松 | 長崎県xx市xxx1-1000 |
12 | 久留米 | 福岡県久留米市xx町100 |
13 | 湯布院 | 大分xxx市湯布院町xx941 |
14 | xx | 福岡県北九州市xxx区北方5丁目1-1 |
15 | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
00 | 北熊本 | 熊本県熊本市北区八景xx2丁目17-1 |
17 | 都城 | xxxx城市xx原町1街区12号 |
18 | xx | 鹿児島県霧島市xxxx2丁目4-14 |
19 | 前川原 | 福岡県久留米市xx内町2728 |
20 | 目達原 | 佐賀県神埼郡xxヶ里町xx7-1 |
21 | 鳥栖 | 佐賀県鳥栖市村田町1089-1 |
22 | 大分 | 大分県大分市大字xx129 |
23 | 太刀洗 | 福岡県xxxxx町xxx1376-2 |
24 | 那覇 | 沖縄県那覇市鏡水679 |
25 | xx瀬 | 沖縄県xxxxx瀬町字xx2608 |
26 | 南与座 | xxxxxxxxxxxxx000 |
00 | xx | 沖縄県うるま市xx内間2530 |
28 | xx | 沖縄県xx城市字xx1177-2 |
29 | xx | 沖縄県沖縄市字xx119 |
30 | 春日 | xxxxxxxxx0xx00xx |
00 | 熊本 | 熊本県熊本xx区東本町15-1 |
32 | 川内 | 鹿児島県薩摩xx市xx町539-2 |
33 | えびの | xx県えびの市大字大河平4455-1 |
34 | 与那国 | 沖縄県八重山郡与那国町与那国樽舞3765-1 |
35 | 崎辺 | 長崎県佐世保市崎辺町11-2 |
36 | 奄美 | 鹿児島県奄美市名瀬大字xx字xxケ266-49 |
37 | 瀬戸内 | 鹿児島県xx郡瀬戸内町大字xx字犬山682-2 |
38 | 宮古島 | 沖縄県宮古島市xx字カギモリ原83-5 |
39 | 南那覇 | xxxxxxxx000xx |
00 | 石垣島 | 沖縄県xxxx得xx1273番404 |
地方協力本部
全国駐屯地等一覧表
別紙第1-6
No | 地本名 | 所在地 |
1 | 札 幌 地 本 | 札幌市中央区北4条西15丁目1 |
2 | 函 館 地 本 | 函館市xx町6-25 |
3 | 旭 川 地 本 | 旭川市春光町国有無番地 |
4 | 帯 広 x x | xx市西14条南14丁目4番地 |
5 | 青 森 地 本 | 青森市xx1丁目3-5 青森第2合同庁舎2階 |
6 | 岩 手 地 本 | 盛岡市内丸7番25号 盛岡合同庁舎2階 |
7 | 宮 城 地 本 | 仙台市宮城野区五輪1丁目3-15 仙台第3合同庁舎1階 |
8 | x x 地 本 | xx市山王4丁目3-34 |
9 | 山 形 地 本 | 山形市緑町1丁目5-48 山形第2地方合同庁舎1階 |
10 | 福 島 地 本 | xx市南町86 |
11 | 茨 城 地 本 | 水戸市三の丸3丁目11-9 |
12 | 栃 木 地 本 | xxx市桜5丁目1-13 xxx地方合同庁舎2階 |
13 | 群 馬 地 本 | xx市南町3丁目64-12 |
14 | 埼 玉 地 本 | さいたま市浦和区xx4丁目11-15 浦和合同庁舎3階 |
15 | 千 葉 地 本 | xx市xx区轟町1丁目1番17号 |
16 | 東 京 地 本 | 新宿区xxxx町10番1号 |
17 | x x x x 本 | 横浜市中区xx町253-2 |
18 | 新 潟 地 本 | 新潟市中央区xx町1丁目1-1 xxxx合同庁舎1号館7階 |
19 | 山 梨 地 本 | 甲府市丸の内1丁目1番18号 甲府合同庁舎 2階 |
20 | 長 野 地 本 | xx市旭町1108 長野第2合同庁舎内 1階 |
21 | 静 岡 地 本 | 静岡市葵区xx366 |
22 | 富 山 地 本 | 富山市xx新町6-24 |
23 | 石 川 地 本 | xx市新xx4丁目3-10 xxxxx合同庁舎3階 |
24 | x x 地 本 | xx市xx1-1-54 xxxx合同庁舎10階 |
25 | 岐 阜 地 本 | 岐阜市長良xx2675-3 |
26 | 愛 知 地 本 | 名古屋市xx区xx町3-41 |
27 | 三 重 地 本 | 津市桜橋1丁目91 |
28 | 滋 賀 地 本 | xx市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎5階 |
29 | x x x x | xxxxxxxxxxxx00 xxxxxxxx0x |
30 | 大 阪 地 本 | 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎2号館3階 |
31 | 兵 庫 地 本 | 神戸市中央区xx海岸通1-4-3 神戸防災合同庁舎4階 |
32 | 奈 良 地 本 | 奈良市xx町552 奈良第2地方合同庁舎1階 |
33 | 和 歌 x x 本 | 和歌山市築港1丁目14-6 |
34 | 鳥 取 地 本 | 鳥取市xx2丁目89-4 鳥取第1地方合同庁舎6階 |
35 | 島 根 x x | xx市向島町134-10 松江地方合同庁舎4階 |
36 | 岡 山 地 本 | 岡山市北区下xx1丁目4-1 岡山第2合同庁舎2階 |
37 | 広 島 地 本 | 広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館6階 |
38 | x x 地 本 | xx市八幡xx814 |
39 | 徳 島 地 本 | 徳島市xx町3-5 徳島第2地方合同庁舎5階 |
40 | 香 川 地 本 | xx市サンポート3番33号 合同庁舎南館2階 |
41 | 愛 媛 地 本 | xxxx番町8丁目352-1 |
42 | 高 知 地 本 | xxxx田町2丁目2-10 高知よさこい咲都合同庁舎8階 |
43 | 福 岡 地 本 | 福岡市博多区竹丘町1丁目12番 |
44 | 佐 賀 地 本 | 佐賀市与賀町2-18 |
45 | 長 崎 地 本 | 長崎市出島町2-25 防衛省合同庁舎2階 |
46 | 大 分 地 本 | 大分市新川町2丁目1番36号 大分合同庁舎5階 |
47 | 熊 本 地 本 | 熊本市西区xx2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟3階 |
48 | 宮 崎 地 本 | 宮崎xxxx2丁目1-39 |
49 | 鹿 児 x x 本 | 鹿児島市東郡元町4番1号 鹿児島第2地方合同庁舎1階 |
50 | 沖 縄 地 本 | 那覇市xx3丁目24-3-1 AS第3ビル |
51 | 沖 縄 地 本 ( 石垣出張所) | 石垣市登野城55番地4号 石垣地方合同庁舎3階 |
他自衛隊等
全国駐屯地等一覧表
別紙第1-7
No | 部隊等名 | 所在地 | |
1 | 海上自衛隊 | xx警備所 | 北海道xx郡xx町字xx53 |
2 | xxシステム通信隊 | 青森県むつ市大湊町4番1号 | |
3 | xxx修補給所 | 青森県むつ市大湊町1番22号 | |
4 | 下北海洋観測所 | 青森県下北郡東通村大字xxxx字荒沼65 | |
5 | 第2航空群第2整備補給隊 | xxxxxxxxxxxxxx | |
0 | 海上自衛隊航空補給処 | xxxxxxxxxxxx | |
0 | 海上自衛隊館山基地 | xxxxxxxxxxx | |
0 | 下総教育航空群 | xx県柏市xxx1614-1 | |
9 | 海上自衛隊補給本部 | xxx北区十条台1丁目5番70号 | |
10 | 横須賀基地業務隊 | xxxxxxxxxx0xx00xx | |
00 | 第4航空群第4整備補給隊 | xxxxxxxxxxxx | |
00 | 航空プログラム開発隊 | ||
13 | 艦船開発隊 | xxxxxxxxxxx0xx00xx | |
00 | 横須賀弾薬整備補給所 | xxxxxxxxxxx0xx0000xx | |
00 | xxxx修補給所 | xxxxxxxxxxxxxxx | |
00 | xxx修補給所 | xxxxxxxxxxxxxx0000 | |
00 | xx修補給所貯油所 | 広島県呉市xx町乙廻 | |
18 | xx修補給所 | 広島県呉市幸町8-1 | |
19 | 阪神基地隊 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町37 | |
20 | 下関基地隊 | xx県下関市xx本町4-8-1 | |
21 | 第31整備補給隊 | xxxxxxxxx0xx | |
00 | 海上自衛隊第22航空群 | xxxxxxxxx00xx | |
00 | xxxx修補給所 | xxxxxxxxxxxxx | |
00 | 佐世保弾薬整備補給所 | ||
25 | 第1航空群第1整備補給隊 | 鹿児島県xx市xx3-11-2 | |
26 | 航空自衛隊 | xx基地 | 青森県xx市後xx125-7 |
27 | 第4補給処xxxx処 | xx県木更津市xx1丁目4番1号 | |
28 | 第3補給処 | 埼玉県狭山市稲荷山2-3 | |
29 | 第4補給処 | ||
30 | 航空自衛隊補給本部 | xxx北区十条台1-5-70 | |
31 | 第4補給処xxx処 | xxx立川市栄町1丁目2番10 | |
32 | 作戦システム運用隊xx通関班 | xxxxxxxxxx0000xx | |
00 | 第1航空団 | xxxxxxxxxxxxxx | |
00 | 第4補給処xxxx処 | xxxxxxxxxxxxx | |
00 | 飛行開発実験団 | xxxxxxxxxxxxxx | |
00 | 第2補給処 | xxxxxxxxxxxxxx | |
00 | 第53警戒隊 | 宮古島市xx字xx1190-189 | |
38 | 防衛局 | 北海道防衛局 | 北海道札幌市中央区大通り西12札幌第3合同庁舎3階 |
39 | 東北防衛局 | xx県仙台市宮城野区五輪1-3-15仙台第3合同庁舎5階 | |
40 | 北関東防衛局 | 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎第2号館9階 | |
41 | 南関東防衛局 | 神奈川県横浜市中区xxx5-57横浜第2合同庁舎11階 | |
42 | 近畿中部防衛局 | 大阪府大阪市中央区大手前4-1-67大阪合同庁舎第2号館6階 | |
43 | 中国四国防衛局 | 広島県広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎第4号館7階 | |
44 | 九州防衛局 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎4階 | |
45 | 沖縄防衛局 | xxxxxxxxxxxxxx000xx0 | |
00 | 東海防衛支局 | 愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館8階 |
別紙第2
14
輸送対象車両に適合する役務車両(基準)
輸送対象車両 | 標準的適合車両(車種区分) | 輸送対象車両の諸元 | 参考(輸送重量算出の根拠) | |||||||
トラック | セミトレーラ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 輸送重量 (kg) | 全備重量 (kg) | 取り外した部品等とその重量 | |||
- | 40トン車 | 7,840 | 3,180 | 2,250 | 35,757 | 38,000 | 2,243kg | |||
74式戦車 | パワーパック等取外時 | - | 32トン車 | 7,840 | 3,180 | 2,250 | 31,067 | - | パワーパック | 4,690kg |
パワーパック等 (エンジン・トランスミッション) | 5トン車 | - | 2,083 | 1,866 | 1,134 | 4,690 | - | - | ||
- | 1,024 | 1,256 | 1,127 | - | - | |||||
- | 50トン車 | 9,755 | 3,330 | 2,330 | 49,000 | 50,200 | 乗員、弾薬、搭載火器 | 1,200kg | ||
90式戦車 | 車体部 | - | 36トン車 | 7,730 | 3,330 | 1,740 | 33,800 | 乗員、砲塔部 | 16,400kg | |
車体部(パワー パック等取外時) | - | 30トン車 | 27,860 | - | パワーパック | 5,940kg | ||||
砲塔部 | - | 20トン車 | 8,450 | 2,960 | 2,280 | 16,100 | - | 車体部、弾薬、搭載火器 | 34,100kg | |
輸送重量は砲塔架台(1100kg)を含む。 | ||||||||||
パワーパック等 | 8トン車 | ー | 7,730 | 3,330 | 1,740 | 5,940 | - | エンジン(2,565kg)、トランスミッション (1,940kg)、冷却装置(700kg)、付属品(735kg) | ||
- | 45トン車 | 9,485 | 3,120 | 2,300 | 43,200 | 44,400 | 乗員、弾薬、搭載火器 | 1,200kg | ||
10式戦車 | 装甲等取外時 | - | 40トン車 | 7,885 | 3,120 | 2,470 | 40,000 | 乗員、弾薬、搭載火器、装甲等 | 4,400kg | |
車体部 | - | 30トン車 | 7,400 | 3,240 | 1,660 | 29,000 | - | 乗員、搭載火器、弾薬、燃料部品等 | 4,900kg | |
砲塔部 | - | 16トン車 | 7,790 | 2,190 | 1,450 | 12,800 | - | 増加:砲塔架台(砲頭部の内数) | (1,300kg) | |
パワーパック | 6トン車 | - | 2,856 | 2,414 | 1,114 | 4,800 | - | エンジン(1,816kg)、トランスミッション (1,600kg)、冷却装置(810kg)、付属品等(574kg) | ||
78式戦車回収車 | - | 36トン車 | 7,950 | 3,380 | 2,400 | 34,578 | 38,900 | 乗員、搭載火器、弾薬、燃料等 | 4,322kg |
輸送対象車両 | 標準的適合車両(車種区分) | 輸送対象車両の諸元 | 参考(輸送重量算出の根拠) | |||||||
トラック | セミトレーラ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 輸送重量 (kg) | 全備重量 (kg) | 取り外した部品等とその重量 | |||
90式戦車回収車 | 車体部 | - | 36トン車 | 8,090 | 3,330 | 1,770 | 35,924 | 49,600 | - | ト-バ、スカ-ト、バッテリ-、燃料等 2,156kg |
ブ-ム部 | 8トン車 | - | 7,400 | 1,400 | 1,900 | 6,000 | 動力xx甲板1トンを含む。 | |||
キャビンスペード | 6トン車 | 4,150 | 2,100 | 1,500 | 3,800 | - | ||||
3,610 | 1,240 | 565 | 1,720 | |||||||
11式装軌車回収車 | 車体部 | - | 40トン車 | 9,110 | 3,430 | 2,660 | 37,164 | 50,126 | 乗員、搭載火器、弾薬、燃料、スペード、キャビン等 | 6,716kg |
スペード(バス ケットを含む。) | 4トン車 | - | 3,500 | 600 | 1,400 | 2,046 | - | - | ||
キャビン | 5トン車 | - | 3,900 | 1,400 | 2,300 | 4,200 | - | - | ||
16式機動戦闘車 | - | 26トン車 | 8,200 | 3,270 | 3,300 | 25,000 | 26,000 | 乗員、搭載火器、弾薬、付加装甲等 | 1,000kg | |
87式偵察警戒車 | - | 16トン車 | 5,990 | 2,480 | 2,800 | 14,000 | 15,000 | 乗員、搭載火器等 | 1,000kg | |
73式装甲車 | - | 16トン車 | 5,800 | 2,900 | 2,210 | 13,300 | 13,300 | - | ||
96式装輪装甲車 | - | 16トン車 | 6,840 | 2,480 | 2,360 | 12,200 | 14,500 | - | ||
87式砲側弾薬車 | - | 20トン車 | 6,500 | 2,990 | 3,000 | 16,500 | 23,500 | 乗員、搭載火器、弾薬、燃料等 | 7,000kg | |
87式自走高射機関砲 | - | 40トン車 | 7,600 | 3,180 | 3,250 | 35,678 | 38,000 | 2,322kg | ||
89式装甲戦闘車 | - | 28トン車 | 6,850 | 3,200 | 2,670 | 26,000 | 26,500 | 500kg | ||
82式指揮通信車 | - | 16トン車 | 5,720 | 2,700 | 2,550 | 12,600 | 13,600 | 1,000kg | ||
化学防護車 | - | 16トン車 | 6,100 | 2,480 | 2,380 | 13,700 | 14,300 | 600kg | ||
NBC偵察車 | - | 20トン車 | 8,000 | 2,500 | 3,200 | 18,780 | 20,000 | 燃料 | 1,220kg | |
生物偵察車 | - | 16トン車 | 7,865 | 2,485 | 3,750 | 12,700 | 12,810 | 乗員 | 110kg | |
輸送防護車 | - | 16トン車 | 7,180 | 2,480 | 2,650 | 15,000 | 15,000 | - | ||
水陸両用車(AAV7) | - | 30トン車 | 8,200 | 3,270 | 3,300 | 25,700 | 25,700 | - |
15
輸送対象車両 | 標準的適合車両(車種区分) | 輸送対象車両の諸元 | 参考(輸送重量算出の根拠) | ||||||
トラック | セミトレーラ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 輸送重量 (kg) | 全備重量 (kg) | 取り外した部品等とその重量 | ||
96式自走120mm迫撃砲 | - | 24トン車 | 6,700 | 2,990 | 2,950 | 21,700 | 23,500 | 乗員、搭載火器等 | 1,800kg |
155mmりゅう弾砲FH70 | - | 20トン車 (容積換算上) | 9,800 | 2,600 | 2,500 | 9,600 | 9,600 | - | |
203mm自走りゅう弾砲 | - | 28トン車 | 9,300 | 3,150 | 2,740 | 26,319 | 28,500 | 乗員、搭載火器、弾薬、燃料等 | 2,181kg |
99式自走155mmりゅう弾砲 | - | 40トン車 | 12,220 | 3,200 | 3,020 | 37,700 | 40,000 | 乗員、搭載火器、弾薬、燃料等 | 2,300kg |
99式弾薬給弾車 | - | 30トン車 | 6,700 | 3,200 | 3,100 | 27,200 | 32,600 | 5,400kg | |
19式装輪自走155mmりゅう弾砲 | - | 28トン車 (容積換算上) | 11,210 | 2,500 | 3,375 | 25,000 | - | - | |
対砲レーダ装置JMPQ-P7 | - | トラクターけん引 (8トン車) | 7,350 | 2,820 | 2,400 | 7,000 | 7,000 | - | |
けん引しない場合 | - | 16トン車(冬季) | |||||||
対砲レーダ装置けん引車 | - | 16トン車 | 5,670 | 2,800 | 2,550 | 14,800 | 14,800 | - | |
対砲レーダ装置電源車 JK-1-B | トラクターけん引 (3トン車) | 4,300 | 2,150 | 1,900 | 2,540 | 2,540 | - | ||
対砲レーダ装置電源車 | - | トラクターけん引 (3トン車) | 4,300 | 2,300 | 2,550 | 2,620 | 2,620 | - | |
対迫レーダ装置JMPQ-P13 | - | トラクターけん引 (3トン車) | 5,300 | 2,500 | 2,400 | 2,900 | 2,900 | - | |
多連装ロケットシステム自走発射機M270 | - | 22トン車 | 6,980 | 2,980 | 2,650 | 20,560 | 25,500 | - | |
81式短距離地対空誘導弾(B)発射装置 | - | 16トン車 | 7,390 | 2,500 | 3,280 | 14,650 | 14,650 | - | |
81式短距離地対空誘導弾(B)射撃統制装置 | - | 16トン車 | 7,390 | 2,500 | 3,280 | 13,350 | 13,350 | - | |
81式短距離地対空誘導弾(C)発射装置 | - | 16トン車 | 7,660 | 2,490 | 3,410 | 15,390 | 15,390 | - | |
81式短距離地対空誘導弾(C)射撃統制装置 | - | 16トン車 | 8,420 | 2,490 | 3,620 | 15,270 | 15,270 | - | |
93式近距離地対空誘導弾発射装置 | - | 16トン車 | 4,940 | 2,300 | 3,640 | 4,560 | 4,560 | - | |
11式短距離地対空誘導弾射撃統制装置 | - | 16トン車 | 8,250 | 2,485 | 3,710 | 15,340 | 15,340 | - |
16
輸送対象車両 | 標準的適合車両(車種区分) | 輸送対象車両の諸元 | 参考(輸送重量算出の根拠) | ||||||
トラック | セミトレーラ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 輸送重量 (kg) | 全備重量 (kg) | 取り外した部品等とその重量 | ||
11式短距離地対空誘導弾発射装置 | - | 16トン車 | 7,710 | 2,485 | 2,900 | 13,680 | 13,680 | - | |
11式短距離地対空誘導弾弾薬運搬装てん車 | - | 16トン車 | 7,600 | 2,485 | 3,395 | 9,938 | 11,290 | 弾薬 | 1,352kg |
改良ホーク発射機XM192E1 | - | トラクターけん引 (2トン車) | 4,370 | 2,440 | 2,330 | 1,875 | 1,875 | - | |
改良ホークパルス捕捉レーダ (P-1)AN/MPQ-50 | - | トラクターけん引 (4トン車) | 4,990 | 2,480 | 3,070 | 3,839 | 3,839 | - | |
改良ホークCW捕捉レーダ (P-1)AN/MPQ-55 | - | トラクターけん引 (3トン車) | 4,360 | 2,380 | 3,150 | 2,040 | 2,040 | - | |
改良ホーク測距レーダ AN/MPQ-51 | - | トラクターけん引 (3トン車) | 4,880 | 2,380 | 2,380 | 2,475 | 2,475 | - | |
改良ホーク高出力イルミネータレーダAN/MPQ-46 | - | トラクターけん引 (5トン車) | 4,950 | 2,440 | 3,330 | 4,211 | 4,211 | - | |
改良ホーク情報統制中枢 (P-1)AN/XXX-110 | - | トラクターけん引 (5トン車) | 5,190 | 2,440 | 3,320 | 4,230 | 4,230 | - | |
改良ホーク中隊統制中枢 AN/TSW-11 | 5トン車 | - | 4,800 | 2,150 | 2,360 | 2,385 | 2,385 | - | |
改良ホーク運搬用ローダ M501E3 | 4トン車 | - | 4,000 | 1,900 | 2,350 | 2,425 | 2,425 | - | |
改良ホーク野整備工場器材1号 (P-1)AN/TSM-106 | 5トン車 | - | 4,820 | 2,090 | 2,080 | 2,610 | 2,610 | - | |
改良ホーク野整備工場器材2号 AN/TSM-108 | 5トン車 | - | 4,800 | 2,100 | 2,080 | 2,734 | 2,734 | - | |
改良ホーク野整備工場器材3号 (P-1)AN/TSM-104 | 5トン車 | - | 4,820 | 2,090 | 2,080 | 2,673 | 2,673 | - | |
ホーク野整備工場器材5号 | - | 20トン車 | 5,540 | 2,870 | 2,080 | 2,655 | 2,655 | - |
17
輸送対象車両 | 標準的適合車両(車種区分) | 輸送対象車両の諸元 | 参考(輸送重量算出の根拠) | |||||||
トラック | セミトレーラ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 輸送重量 (kg) | 全備重量 (kg) | 取り外した部品等とその重量 | |||
改良ホーク野整備工場器材8号 (P-1)AN/TSM-107 | 5トン車 | - | 4,770 | 2,100 | 2,050 | 3,573 | 3,573 | - | ||
改良ホーク野整備工場器材9号 (P-1)AN/TSM-121 | 5トン車 | - | 4,820 | 2,090 | 2,080 | 2,610 | 2,610 | - | ||
91式戦車橋 | 車体部 | - | 36トン車 | 10,900 | 3,180 | 2,350 | 33,300 | 34,000 | 乗員等 | 700㎏ |
橋体部 | 10トン車 | - | 10,900 | 1,970 | 1,405 | 3,900 | 7,800 | 橋体部を2分割し、2両により輸送する。 | ||
小型 ドーザ | 一般用 | 5トン車 | - | 3,295 | 1,825 | 2,350 | 4,610 | 4,610 | 注:1 輸送に際しては、原則として排土板及びバックホー(小型ドーザ)を取り外すものとする。この際、セミトレーラで輸送する場合、取り外した排土板等は別の役務車両を調整するか、官用車での輸送とする。 2 輸送対象車両の諸元中、長さ、幅及び高さは、排土板を取り外した状態(小型ドーザ及び中型ドーザは、排土板及びバックホーを取り外した状態)の諸元を示す。 | |
寒冷地用 | 5トン車 | - | 3,300 | 1,940 | 2,600 | 5,000 | 5,000 | |||
中型 ドーザ | 一般用 | Ⅰ型 | - | 20トン車 | 6,025 | 1,880 | 3,020 | 18,320 | 18,320 | |
中型 ドーザ | 一般用 | Ⅲ型 | - | 20トン車 | 5,465 | 1,880 | 3,020 | 17,670 | 17,670 | |
Ⅳ型 | - | 20トン車 | 4,935 | 2,050 | 3,055 | 18,120 | 18,120 | |||
中型 ドーザ | 寒冷地用 | Ⅰ型 | - | 20トン車 | 5,595 | 2,835 | 3,105 | 16,450 | 16,450 | |
Ⅲ型 | - | 20トン車 | 5,050 | 2,835 | 3,105 | 15,580 | 15,580 | |||
Ⅳ型 | - | 36トン車 | 4,810 | 3,550 | 3,120 | 16,180 | 16,180 | |||
大型 ドーザ | 一般用 | R型 | - | 28トン車 | 6,230 | 2,760 | 3,395 | 26,400 | 26,400 | |
P型 | - | 26トン車 | 5,190 | 2,760 | 3,400 | 24,820 | 24,820 | |||
W型 | - | 28トン車 | 5,535 | 2,760 | 3,395 | 25,310 | 25,310 | |||
寒冷地用 | R型 | - | 28トン車 | 6,850 | 3,080 | 3,450 | 26,450 | 26,450 | ||
P型 | - | 26トン車 | 5,830 | 3,080 | 3,450 | 25,145 | 25,145 | |||
施設作業車 | - | 30トン車 | 8,810 | 3,200 | 2,800 | 28,600 | 28,600 | |||
75式ドーザ | - | 24トン車 | 6,990 | 2,700 | 2,790 | 19,040 | 19,040 | - |
18
輸送対象車両 | 標準的適合車両(車種区分) | 輸送対象車両の諸元 | 参考(輸送重量算出の根拠) | ||||||
トラック | セミトレーラ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 輸送重量 (kg) | 全備重量 (kg) | 取り外した部品等とその重量 | ||
油圧ショベル | - | 24トン車 | 9,310 | 2,820 | 3,060 | 20,000 | 20,000 | - | |
92式地雷原処理ローラ (運搬用トレーラ積載) | - | 20トン車 | 8,800 | 2,480 | 3,060 | 19,400 | 19,400 | - | |
92式地雷原処理車 | - | 24トン車 | 7,630 | 3,000 | 2,770 | 22,500 | 25,000 | 乗員、弾薬等 | 2,500kg |
バケットローダ | 装輪式 | - | 16トン車 | 7,160 | 2,450 | 3,415 | 10,810 | 10,810 | - |
装軌式 | - | 16トン車 | 5,835 | 2,430 | 3,100 | 13,950 | 13,950 | - | |
グレーダ | - | 16トン車 | 7,890 | 2,380 | 3,520 | 12,040 | 12,040 | - | |
ロードローラ | - | 16トン車 | 5,050 | 2,000 | 3,330 | 12,300 | 12,300 | - | |
タイヤローラ | - | 20トン車 | 5,150 | 2,080 | 3,280 | 15,080 | 15,080 | - | |
アスファルトフィニッシャ | - | 16トン車 | 6,695 | 2,490 | 2,645 | 13,510 | 13,510 | - | |
クラッシャ | - | 32トン車 | 12,526 | 2,905 | 3,070 | 30,000 | 30,000 | - | |
小型ショベルドーザー | 5トン車 | - | 4,100 | 1,680 | 2,450 | 3,540 | 3,540 | - | |
掩体掘削機 | - | 26トン車 | 9,080 | 2,990 | 3,070 | 23,700 | 23,700 | - | |
資材運搬車 | 5トン車 | - | 4,300 | 2,150 | 2,185 | 5,000 | 5,000 | - | |
78式雪上車 | - | 16トン車 | 5,200 | 2,490 | 2,430 | 6,000 | 6,000 | - | |
10式雪上車 | 4トン車 | - | 4,650 | 2,250 | 2,380 | 4,000 | 4,000 | - | |
備 考 | 1 標準的適合車両区分のセミトレーラ欄にトラクターけん引とあるのは、トレーラけん引車(トラクター)によるけん引役務を示す。 2 10式戦車については、原則として40トン車により車体部と砲塔部を分離せずに輸送するものとし、官側が特に必要とする場合は、45トン車により輸送するものとする。また、90式戦車については、官側が特に必要とする場合は、50トン車による輸送に対応するものとする。 3 その他、記載のないものについては、輸送対象の状態、容積及び重量を考慮し、官側との協議によるものとする。 |
19
20
発注番号 | |
予算総括者 | |
科目(項) | |
科目(目) | |
科目(目細) |
別紙第3-1
殿
輸送役務発注書
品 名 | 数量 | 外装個数 | 荷姿 | 実重量 (t) | 容積 (㎥) | トン数形式数量 | 役 務 | 内 | 容 | ||||
トラック・トレーラー・鉄道コンテナ・海上コンテナ | |||||||||||||
航送専用台車・その他( | ) | ||||||||||||
記事 | |||||||||||||
期 間 | 実施月日 | 車 番 | 個数 | ト ン 数形式・数量 | 摘 | 要 | |||||||
発送部隊名 | |||||||||||||
x x | |||||||||||||
受領部隊名 | 上記の役務は 年 | 月 | 年 月 日完了したことを証明する。日 検 査 官 所 属 階 級 氏 名 | ||||||||||
着 地 | |||||||||||||
印 | |||||||||||||
役 | 務 | 費 明 細 | |||||||||||
区 分 | 計算トン数距 離 | 基本料金 ( 単 価 ) | 割増率 | 数量 | 金 額 | 摘 | 要 | ||||||
運 賃 | |||||||||||||
小 計 | |||||||||||||
消 費 税 額 | |||||||||||||
合 計 | |||||||||||||
上記のとおり発注する。 年 月 | 日 | 発 注 官官 職 階 級 氏 名 | 印 |
規格:A列4番
(業 者 名) 殿
輸 送 役 務 発 注 書
(特別積合せ・航空)
別紙第3-2
予算総括者 | |
科目(項) | |
科目(目) | |
科目(目細) |
発送年月日
発注番号 | 発 送部隊名 (営業所等) | 受 領部隊名 (営業所等) | 品 名 | 個数 | 役務内容 | 計算重量 | 運 賃 計算キロ | 運 賃 | 集荷料 | 配達料 | その他 | 小 計 | 合計 | 記 事 | |||
割増 率 | 金額 | 割増率 キロ程 | 金額 | 割増率 キロ程 | 金額 | 消費税額 | |||||||||||
( ) | ( ) | 集・配 | m3 kg | ||||||||||||||
( ) | ( ) | 集・配 | m3 kg | ||||||||||||||
( ) | ( ) | 集・配 | m3 kg | ||||||||||||||
( ) | ( ) | 集・配 | m3 kg | ||||||||||||||
( ) | ( ) | 集・配 | m3 kg | ||||||||||||||
( ) | ( ) | 集・配 | m3 kg | ||||||||||||||
( ) | ( ) | 集・配 | m3 kg | ||||||||||||||
( ) | ( ) | 集・配 | m3 kg | ||||||||||||||
( ) | ( ) | 集・配 | m3 kg | ||||||||||||||
( ) | ( ) | 集・配 | m3 kg | ||||||||||||||
合 計 | |||||||||||||||||
上記役務の発送を完了したことを証明する。 年 月 日 検 査 官 所属階級氏名 印 | 上記のとおり発注する。 年 月 日 発 注 官 所属階級氏名 印 | 備考 |
21
規➓:A列4番
別紙第4
事 故 て ん 末 書 | |||||||||
発注番号 | 記 事 | ||||||||
事故発生 | 年月日 | ||||||||
場 所 | |||||||||
天 候 気 象 | |||||||||
事故内容 | 品 名 | 数 量 | 外 装 個 数 | 荷 姿 | 実重量 (t) | 容 積 (m3) | 種 類 | 推 定損害額 | 摘 要 |
事故の状況 | 原 因:処 置:その 他:責任者の 申し立て: | ||||||||
検査官 殿 上記のとおり報告いたします。 年 月 日 扱店名 印 | |||||||||
証明 | 上記事項は事実に相違ないことを証明いたします。年 月 日 検査官 所属階級氏名 ○印 | ||||||||
意見 |
規格:A列4番
高価品等及びxx適用物品
別紙第5
対象器材 | 誘導武器器材火器 通信器材施設器材航空器材衛生器材 | |
対象品目 | 別に示すとおり (令和5年度貴重品、高価品及びxx該当品目) | |
適用条件 | 残存価格が1千万円以上 1億円未満で 残存価格/梱包重量 が2万円/kgを超えるものに限る。 (鉄道利用運送事業にあっては4万円/kg) | 残存価格が1億円以上 |
適用区分 | 貴重品・高価品割増 | x x |