名称 株式会社 シー・アイ・シー 所在地 〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 電話番号 0120-810-414 URL https://www.cic.co.jp 名称 全国銀行個人信用情報センター 所在地 〒100-8216東京都千代田区丸の内1-3-1 電話番号 03-3214-5020 URL https://www.zenginkyo.or.jp/pcic /index.html 名称 株式会社 日本信用情報機構 所在地...
個品割賦購入契約約款
株式会社オプテージ 2012 年 5 月 23 日制定
(契約約款の適用など)
第 1 条 株式会社オプテージ(以下「当社」といいます)は、携帯情報端末、通信端末およびその付属品(当社が指定するものに限ります。以下「商品」といいます)の販売について、この個品割賦購入契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより購入者と商品の割賦売買に係る契約(以下「個品割賦購入契約」といいます)を締結します。
2 当社は、1の商品ごとに1の個品割賦購入契約を締結します。
3 当社が別途規定する条件は本約款の一部を構成します。
4 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、条件などは変更後の個品割賦購入契約約款によります。
(個品割賦購入契約の申し込みをすることができる条件)
第 2 条 個品割賦購入契約の申し込みは、次の各号に定める契約者が当社から商品を購入する場合に限り行うことができます。
(1)当社の光ファイバーアクセスサービス契約約款に定める光ファイバーアクセスサービス契約者またはeo光ネット【マンションタイプ】会員規約に定める会員もしくは eo光ネット【マンションタイプ】所属会員規約に定める所属会員
(2)当社のxxxxx通信サービス契約約款に定めるxxxxx契約者
(契約申込の方法)
第 3 条 個品割賦購入契約の申し込みをするときは、当社所定の契約申込書を提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップその他当社所定の方法により個品割賦購入契約の申し込みをするときは、この限りではありません。
(契約申込の承諾)
第 4 条 個品割賦購入契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その個品割賦購入契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(2)その申し込みを承諾することにより、当社が別に定める1の購入者に承諾する個品割賦購入契約の総数、または累計の商品購入数を超えるとき。
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(3)その申し込みをした者が賦払金(各回ごとに商品の代金の支払金額をいい、以下同じとします)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4)当社の業務の遂行上支障があるとき。 (5)その他当社が不適当と判断したとき。
(売買契約の成立時点)
第 5 条 個品割賦購入契約は、当社が所定の手続きをもって承諾した時点をもって成立するものとします、なお、当社は購入者に当社の所定の方法により承諾の成立をすみやかに通知します。
ただし、当社が承諾後であっても第 2 条に規定する条件が成立しなかった場合、当社は成立した個品割賦購入契約を解除することができます。
(商品の引渡しおよび所有権の移転)
第 6 条 商品は、個品割賦購入契約成立後、当社が別に定める提供条件に記載する時期に購入者に引き渡されるものとし、商品の引渡しが完了したときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
2 所有権移転前においては、購入者は、商品を担保に供し、譲渡し、または転売することが出来ないものとします。
(賦払金の支払期日および支払方法)
第 7 条 購入者は、賦払金を当社が指定する支払期日までに、当社が定める支払方法により、当社に支払うものとします。
2 個品割賦購入契約に基づく債務の完済までに、購入者と当社との契約(第 2 条に規定するサービスに関する契約をいいます)が個品割賦購入契約にかかる債務の完済前に解除された場合もしくは利用を休止している場合であっても、個品割賦購入契約は有効に存在し、提供条件に記載する支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
なお、この場合において、購入者の申し出により当該債務の全額を一括で支払うことができます。
3 前項にかかわらず、購入者の申し出により個品割賦購入契約に基づく期限の利益喪失を承諾する場合は、当社の所定の方法により当該債務の全額を一括で支払うことができます。この場合、商品の購入については、一括購入に係る売買契約であったものとして取り扱います。
(届出事項の変更)
第 8 条 購入者は、当社に届け出た氏名・住所などを変更した場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2 購入者は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知または書類などが延着または不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなすことに同意いただくものとします。
(契約上の地位の譲渡・継承)
第 9 条 購入者は、当社との契約(第 2 条に規定するサービスに関する契約をいいます)の利用権を第三者(以下この条において「譲受人」とします)に譲渡・承継する場合、個品割賦購入契約の契約上の地位(賦払金の支払債務に係るものを含みます。)がその譲受人に譲渡・承継する義務を負うものとします。
ただし、当社は、次の各号のいずれかの場合には、その譲渡・承継を承諾しないことがあります。
(1)譲受人が賦払金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。 (2)当社の業務遂行上支障があるとき。
(3)その他当社が不適当と判断したとき。
(期限の利益喪失)
第 10 条 購入者が次のいずれかに該当した場合は、個品割賦購入契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)当社が定める支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき。 (4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受
けたときまたは自らこれらの申し立てをしたとき。
(5)商品の購入が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます)となる場合で購入者が賦払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
(6)第 16 条(反社会的勢力の排除)第 4 項の規定により、当社が個品割賦購入契約を解除したとき。
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により個品割賦購入契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 個品割賦購入契約上の義務に違反し、その違反が個品割賦購入契約の重大な違反となるとき。
(2)購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
(遅延損害金)
第 11 条 購入者が、賦払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該賦払金に対し、年 6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合には、この限り
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ではありません。
2 購入者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、提供条件に記載の支払総額から既に支払のあった全ての賦払金の合計額を控除して得た残金全額に対し、年 6%の割合で計算して得た額を遅延損害額として支払うものとします。
(カタログなどと現物の相違による契約の解除など)
第 12 条 購入者は、カタログなどによる申し込みにより引渡された商品がカタログなどとあきらかに相違している場合、速やかに当社が指定する方法で当社に商品の交換を申し出るか、または当該個品割賦購入契約を解除することができるものとします。
(商品の滅失・毀損の場合の責任)
第 13 条 購入者は、個品割賦購入契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難などにより、滅失・毀損した場合であっても、提供条件に記載する支払方法により債務の履行を継続するものとします。
(管轄裁判所)
第 14 条 購入者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、購入者の住所地、購入地または契約地、および当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(割賦債権の譲渡)
第 15 条 当社は、購入者に対する個品割賦購入契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。この場合において、購入者は当該債権の譲渡および購入者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 16 条 購入者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動など標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団などその他これらに準じる者(以下「暴力団員など」といいます)であること。
(2)暴力団員などが経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員などが経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員などを利用していると認められる関係を有すること。
(5)暴力団員などに対して資金などを提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員などと社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 購入者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、購入者が前項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、購入者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、購入者は、これに応じるものとします。この場合において、当社は購入者に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、購入者は、これに応じるものとします。
4 当社は、購入者が本条第 1 項各号のいずれかに該当することもしくは本条第 2 項各号
のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、本条第 1 項もしくは本条第 2項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、または前項に規定する調査などに応じないもしくは調査などにおいて虚偽の回答をした場合であって、本契約の申し込みを承諾することまたは本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申し込みを承諾しないことまたは本契約を解除することが出来るものとします。
5 購入者は、前項の適用により、購入者に損害などが生じた場合であっても、当社に対し、当該損害などの賠償を請求しないものとします。
(信用情報機関への登録・利用)
第 17 条 購入者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものをいいます)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、購入者の個人情報が登録されている場合には、購入者の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することにあらかじめ同意するものとします。
2 購入者は、個品割賦購入契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、購入者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることにあらかじめ同意するものとします。
項目 | 登録期間 |
個品割賦購入契約に係る申し込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6カ月間 |
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個品割賦購入契約に係る客観的 な取引事実 | 契約期間中および契約終了後(完済していな い場合は完済後)5年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後(完済していな い場合は完済後)から5年間 |
3 当社が加盟する個人情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面などにより通知し、購入者の同意を得るものとします。
名称 | 株式会社 シー・アイ・シー |
所在地 | 〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 |
電話番号 | 0120-810-414 |
URL |
(注)株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名などの詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
4 当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
名称 | 全国銀行個人信用情報センター |
所在地 | 〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1 |
電話番号 | 03-3214-5020 |
URL | xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx /index.html |
(1)
(注)全国銀行 個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名などの詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
名称 | 株式会社 日本信用情報機構 |
所在地 | 〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町41-1 |
電話番号 | 0120-441-481 |
URL |
(2)
(注)株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名などの詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
5 当社が加盟する個人信用情報機関に登録する個人情報は次の各号に定めるとおりです。
(1)氏名、生年月日、住所、電話番号、運転免許証などの記号番号など、本人を特定するための情報
(2)契約の種類、契約日、契約額、商品名、支払回数など、契約内容に関する情報 (3)利用残高、支払日、完済日、延滞など、支払状況に関する情報
6 個品割賦購入契約が不成立となった場合であっても、その申し込みを行った事実およびその申し込みを行なったものの個人情報は、本条第 1 項および第 2 項に基づき、当該契約の不成立理由の如何を問わず一定期間利用されます。
(準拠法)
第 18 条 本約款の成立、効力、解釈および履行は、日本国法に準拠するものとします。
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附 則
(実施期日)
この約款は、2012 年 5 月 23 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2014 年 6 月 3 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2015 年 3 月 27 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2017 年 10 月 6 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 4 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021 年 7 月 1 日から実施します。