Contract
資料8-7 別添資料
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
冒頭部分 [ ] (以下「事業者」という。)と神奈川県企業庁水道局(以下「県企業庁」という。)は、xx浄水場排水処理施設 特 定事業(以下「本件事業」という。)に関して、施設の設計・建設及び維持管理・運営等に関する契約(以下「本契約」という。)をここに締結する。事業者と県企業庁は、本契約と共に、実施方針(入札説明書において変更されたものは除く。)、実施方針等Q&A、本件入札説明書及び本件入札に対する質問及び回答書 (それぞれ以下に定義する。)、並びに本件入札説明書に記載の県企業庁の指定する様式に従い作成され、入札時に提出した 入札書 、 提案書 及び設計図書に定める事項が適用されることをここに確認する。 | [ ] (以下「事業者」という。)と神奈川県企業庁水道局(以下「県企業庁」という。)は、xx浄水場排水処理施設更新 等事業(以下「本件事業」という。)に関して、施設の設計・建設及び維持管理・運営等に関する契約(以下「本契約」という。)をここに締結する。事業者と県企業庁は、本契約と共に、実施方針(入札説明書において変更されたものは除く。) 実施方針等Q&A、本件入札説明書、本件入札に対する質問及び回答書(それぞれ以下に定義する。)、並びに本件入札説明書に記載の県企業庁の指定する様式に従い作成され、入札時に提出した 「入札書」、「提案書」及び「設計図書」に定める事項が適用されることをここに確認する。 | 契約金額等を記載した契約書を追加する。 事業名の変更 誤植修正 |
第1章 用語の定義 | 第1章 用語の定義 | |
(定義) 第1条 本契約において使用する用語の意義は、次のとおりとする。 (1) 「維持管理・ 運営期間」とは、平成18年4月1日(以下 「本件引渡日」という。)から平成38年3月31日までの期間をいう。ただし、新設施設について本件引渡日までに本件工事が完了していることを前提とする。 (2) 「維持管理・運営等業務」とは、排水処理施設維持管理・運営業務、脱水ケーキ再生利用業務及びxxxの返送業務の総称をいう。 (3) 「汚泥」とは、寒川浄水場内の沈澱池の底部に沈澱し濃縮された細かな砂や泥を含む水をいう。 (4) 「オペレーションマニュア ル」とは、新設施設及び濃縮施設の運転マニュアル(個別の機器及び施設全体の運転マニュアルをいう。また、その | (定義) 第1条 本契約において使用する用語の意義は、次のとおりとする。 (1) 「維持管理・ 運営期間」とは、平成18年4月1日(以下 「本件引渡日」という。)から平成38年3月31日までの期間をいう。ただし、新設施設について本件引渡日までに本件工事が完了していることを前提とする。 (2) 「維持管理・運営等業務」とは、排水処理施設維持管理・運営業務、脱水ケーキ再生利用業務及びxxxの返送業務の総称をいう。 (3) 「汚泥」とは、寒川浄水場内の沈澱池の底部に沈澱し濃縮された細かな砂や泥を含む水をいう。 | 定義に追加以下号ずれ |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
後の修正を含む。)その他の 排水処理施設を維持管理・運営するために必要な一切の資料をいう。 (5) 「関係者協議会」とは、本件事業に関して県企業庁と事業者との間の協議を行うための機関で、県企業庁及び事業者により構成されるものをいう。 (6) 「乾燥設備」とは、脱水機により発生した脱水ケーキの含水率をさらに低下させ、容積を減少させるため熱乾燥を行う設備で、当該設備を構成する電気・機械・計装設備等の一切を含むものをいう。 (7) 「xx」とは、濃縮槽及び二次濃縮施設から脱水機棟まで及び脱水機棟から総合排泥池まで等構内の汚泥等を送る連絡管で、当該xxを構成する弁類・メータ及び水管橋等の一切を含むものをいう。 (8) 「機器更新履歴・修繕履 歴」とは、新設施設及び濃縮施設に設置された機器、設備等の更新、修繕等に関する時期、内容等その他当該機器、設備等を維持管理・使用する上で必要と認められる情報を記録した書類その他をいう。 (9) 「既存xx」とは、現在使用中の連絡管をいう。なお、既存xx(送泥管及び返送水管)の責任分界点は、次のとおりとする。 xx浄水場からの送泥管の責任分界点については、総合排泥xxの汚泥流入流量計の上流(xx浄水場側)における直近の仕切弁とする。xx浄水場への返送水管の責任分界点については、敷地内の汚泥返送流量計の下流(xx浄水場側)における直近の仕切弁 とする。なお、いずれの仕切 | (4) 「関係者協議会」とは、本件事業に関して県企業庁と事業者との間の協議を行うための機関で、県企業庁及び事業者により構成されるものをいう。 (5) 「乾燥設備」とは、脱水機により発生した脱水ケーキをさらに含水率を低下させ、容積を減少させるため熱乾燥を行う設備で、当該設備を構成する電気・機械・計装設備等の一切を含むものをいう。 (6) 「xx」とは、濃縮槽及び二次濃縮施設から脱水機棟まで及び脱水機棟から総合排泥池まで等構内の汚泥等を送る連絡管で、当該xxを構成する弁類・メータ及び水管橋等の一切を含むものをいう。 (7) 「既存xx」とは、現在使用中の連絡管をいう。なお、既存xx(送泥管及び返送水管)の責任分界点は、次のとおりとする。 xx浄水場からの送泥管の責任分界点については、総合排泥xxの汚泥流入流量計の上流(xx浄水場側)における直近の仕切弁とする。xx浄水場への返送水管の責任分界点については、敷地内の汚泥返送流量計の下流(xx浄水場側)における直近の仕切弁 とする。なお、いずれの仕切 | 文言の整理 定義に追加 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
弁も接合部を含め事業者の管理とする。 (10) 「既存施設」とは、濃縮施設及び既存脱水施設の総称をいう。 (11) 「既存脱水施設」とは、既存施設のうち新設施設の稼動開始後に解体撤去する本契約締結時に稼動中の脱水施設(脱水設備、脱水機棟、塩酸タンク、消石灰サイロ、ケーキヤード)をいう。 (12) 「建設期間」とは、工事開始日から平成18年3月31日までの期間をいう。 (13) 「現況調査報告書」とは、 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45 年法律第137 号)第15 条に基づき実施する生活環境影響調査のうち、現況把握までの調査結果(生活環境影響調 査業務委託報告書) をいう。 (14) 「工事開始日」とは、全体スケジュール表において指定された本件工事を開始する日をいう。 (15) 「固形物発生量」とは、汚泥を乾燥(含水率0%)したときの重量をいう。 (16) 「サービス購入料」とは、本契約に基づく事業者の債務履行に対し、県企業庁が一体として支払う対価をいう。 (17) 「再生利用」とは、汚泥を再び製品の原材料等の有用物とするため必要な処理を行い利用することをいう。 (18) 「事業者」とは、県企業庁と本契約を締結し、本件事業を遂行する者をいう。 (19) 「事業年度」とは、毎年4月 1 日から始まる1 年間をいう。 (20) 「修繕」とは、排水処理施設の劣化した部分若しくは部材又は低下した性能若しくは機 能を原状又は実用上支障のな | 弁も接合部を含め事業者の管理とする。 (8) 「既存施設」とは、濃縮施設及び既存脱水施設の総称をいう。 (9) 「既存脱水施設」とは、既存施設のうち新設施設の稼動開始後に解体撤去する本契約締結時に稼動中の脱水施設(脱水設備、脱水機棟、塩酸タンク、消石灰サイロ、ケーキヤード)をいう。 (10) 「建設期間」とは、工事開始日から平成18年3月31日までの期間をいう。 (11) 「現況調査報告書」とは、 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45 年法律第137 号)第15 条に基づき実施する生活環境影響調査のうち、現況把握までの調査結果 をいう。 (12) 「工事開始日」とは、全体スケジュール表において指定された本件工事を開始する日をいう。 (13) 「固形物発生量」とは、汚泥を乾燥(含水率0%)したときの重量をいう。 (14) 「サービス購入料」とは、本契約に基づく事業者の債務履行に対し、県企業庁が一体として支払う対価をいう。 (15) 「再生利用」とは、汚泥を再び製品の原材料等の有用物とするため必要な処理を行い利用することをいう。 (16) 「事業者」とは、県企業庁と本契約を締結し、本件事業を遂行する者をいう。 (17) 「事業年度」とは、毎年4月 1 日から始まる1 年間をいう。 (18) 「修繕」とは、排水処理施設の劣化した部分若しくは部材又は低下した性能若しくは機 能を原状又は実用上支障のな | 正式な報告書名を追加 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
い状態まで回復させることをいう。 (21) 「周辺機器等」とは脱水機関連補機で、当該補機を構成する電気・機械・計装設備等の一切を含むものをいう。なお、事業者の提案により汚泥の脱水性向上のために加温設備等を設置する場合は、当該設備等を構成する電気・機械・計装設備等の一切を含むものをいう。 (22) 「xxx」とは、濃縮のための沈澱操作により固形成分と分離されたxxな水をいう。本契約では、総合排泥池で処理された上水をいう。xxxは総合排泥池に一時貯留された後、返送水管によりxx浄水場へ返送される。 (23) 「受電設備」とは、電力会社から高圧で電気を受電する設備で、必要とする電圧に変電し、各施設に供給するための一切の関連機器等をいう。 (24) 「竣工図書」とは、本件工事完成時に事業者が作成する別紙2に記載する図書をいう。 (25) 「新設施設」とは、本契約及び設計図書に基づき事業者が設計、建設、維持管理及び運営する脱水施設、xx及び受電設備の総称をいう。 (26) 「新設施設の整備業務等」とは、排水処理施設に関する以下の業務をいう。 ア 新設施設の設計及び建設イ その他排水処理施設維持 管理・運営業務に必要な工事( 濃縮施設の改造を含む。) ウ 工事監理、各種許認可申請等業務 (27) 「設計・建設期間」とは、本契約の締結日から平成18年3月31日までの期間をいう。 (28) 「設計図書」とは、「xxx 水場排水処理施設特定事業業務要求水準書」(以下、「業務 要求水準書」という。)に基 | い状態まで回復させることをいう。 (19) 「周辺機器等」とは脱水機関連補機で、当該補機を構成する電気・機械・計装設備等の一切を含むものをいう。なお、事業者の提案により汚泥の脱水性向上のために加温設備等を設置する場合は、当該設備等を構成する電気・機械・計装設備等の一切を含むものをいう。 (20) 「xxx」とは、濃縮のための沈澱操作により固形成分と分離されたxxな水をいう。本契約では、総合排泥池で処理された上水をいう。xxxは総合排泥池に一時貯留された後、返送水管によりxx浄水場へ返送される。 (21) 「受電設備」とは、電力会社から高圧で電気を受電する設備で、必要とする電圧に変電し、各施設に供給するための一切の関連機器等をいう。 (22) 「竣工図書」とは、本件工事完成時に事業者が作成する別紙2に記載する図書をいう。 (23) 「新設施設」とは、本契約及び設計図書に基づき事業者が設計、建設、維持管理及び運営する脱水施設、xx及び受電設備の総称をいう。 (24) 「新設施設の整備業務等」とは、排水処理施設に関する以下の業務をいう。 ア 新設施設の設計及び建設イ その他排水処理施設維持 管理・運営業務に必要な工事( 濃縮施設の改造を含む。) ウ 工事監理、各種許認可申請等業務 (25) 「設計・建設期間」とは、本契約の締結日から平成18年3月31日までの期間をいう。 (26) 「設計図書」とは、「xxx 水場排水処理施設更新等事業業務要求水準書」(以下、「業 務要求水準書」という。)に | 事業名の変更に伴う名称変更 |
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づき、事業者が作成した別紙 2記載の図書その他の新設施設についての設計に関する図書(第13 条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。 (29) 「総合排泥池」とは、送泥された汚泥を一時貯留するための池であり、重力沈降により固液分離を行い、後続する濃縮槽以降の処理につなげるための施設(当該施設に係る電気・機械・計装設備等の一切を含む。)をいう。 (30) 「送泥」とは、排泥池に設置された送泥ポンプを用いてポンプ圧送方式により汚泥をxxを通じて排泥池から総合排泥池まで送ることをいう。 (31) 「脱水機棟」とは、脱水設備を納める建物で、当該建物に附帯する電気・機械・衛生設備等の一切を含むものをいう。 (32) 「脱水機」とは、汚泥を脱水する機械。ここでは、脱水機を構成する電気・機械・計装設備等の一切を含むものをいう。 (33) 「脱水ケーキ再生利用業務」とは排水処理施設に関する以下の業務をいう。 ア 脱水ケーキ搬出業務 イ 脱水ケーキ再生利用業務ウ 脱水ケーキ管理業務 (「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137 号)に基づく管理業務) (34) 「脱水ケーキ」とは、汚泥を脱水処理した後に発生する固形物をいう。 (35) 「脱水施設」とは、脱水設備及び脱水機棟の総称をいう。 (36) 「脱水処理」とは、汚泥を処分の容易な状態にするために、汚泥の水分(含水率)を減少させる処理をいう。 (37) 「脱水設備」とは、脱水 機、乾燥設備及び周辺機器 | 基づき、事業者が作成した別紙2記載の図書その他の新設施設についての設計に関する図書(第13 条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。 (27) 「総合排泥池」とは、送泥された汚泥を一時貯留するための池であり、重力沈降により固液分離を行い、後続する濃縮槽以降の処理につなげるための施設(当該施設に係る電気・機械・計装設備等の一切を含む。)をいう。 (28) 「送泥」とは、排泥池に設置された送泥ポンプを用いてポンプ圧送方式により汚泥をxxを通じて排泥池から総合排泥池まで送ることをいう。 (29) 「脱水機棟」とは、脱水設備を納める建物で、当該建物に附帯する電気・機械・衛生設備等の一切を含むものをいう。 (30) 「脱水機」とは、汚泥を脱水する機械。ここでは、脱水機を構成する電気・機械・計装設備等の一切を含むものをいう。 (31) 「脱水ケーキ再生利用業務」とは排水処理施設に関する以下の業務をいう。 ア 脱水ケーキ搬出業務 イ 脱水ケーキ再生利用業務ウ 脱水ケーキ管理業務 (「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137 号)に基づく管理業務) (32) 「脱水ケーキ」とは、汚泥を脱水処理した後に発生する固形物をいう。 (33) 「脱水施設」とは、脱水設備及び脱水機棟の総称をいう。 (34) 「脱水処理」とは、汚泥を処分の容易な状態にするために、汚泥の水分(含水率)を減少させる処理をいう。 (35) 「脱水設備」とは、脱水 機、乾燥設備及び周辺機器 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
等の総称をいう。 (38) 「中和槽」とは、既存脱水施設のろ液及びろ布洗浄水を中和するための池(当該施設に係る電気・機械・計装設備等の一切を含む。)をいう。中和後の水はポンプ圧送(水位自動運転)により総合排泥池に送られる。なお、中和槽には二次濃縮施設からのろ液も受入れている。 (39) 「提案書」とは、応募者が県企業庁に提出した応募提案、県企業庁からの質問に対する回答書その他の応募者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。 (40) 「二次濃縮施設」とは、濃縮槽からの沈降汚泥を加圧ろ過によりさらに濃縮する機械類及び当該機械類を納める建物をいう。 (41) 「入札価格」とは、落札者とされた応募者が本件事業に関し入札時に提示した額をいう。 (42) 「濃縮施設」とは、汚泥の濃度を高めるための一連の施設で、総合排泥池、濃縮槽、中和槽、二次濃縮施設、既存受電設備及び既存xxの総称をいう。 (43) 「濃縮槽」とは、総合排泥池からの沈降汚泥を受け入れ、これを一時貯留するための池であり、圧密沈降により固液分離を行い、後続する脱水処理につなげるための施設(当該施設に係る電気・機械・計装設備等の一切を含む。)をいう。 (44) 「排水処理施設」とは、濃縮施設及び新設施設の総称であり、本契約及び設計図書に基づき事業者が新設施設を建設した後、事業者が本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に従い維持管理・ 運営等業務を行う 「xx浄水場排水処理施設」 | 等の総称をいう。 (36) 「中和槽」とは、既存脱水施設のろ液及びろ布洗浄水を中和するための池(当該施設に係る電気・機械・計装設備等の一切を含む。)をいう。中和後の水はポンプ圧送(水位自動運転)により総合排泥池に送られる。なお、中和槽には二次濃縮施設からのろ液も受入れている。 (37) 「提案書」とは、応募者が県企業庁に提出した応募提案、県企業庁からの質問に対する回答書その他の応募者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。 (38) 「二次濃縮施設」とは、濃縮槽からの沈降汚泥を加圧ろ過によりさらに濃縮する機械類及び当該機械類を納める建物をいう。 (39) 「入札価格」とは、落札者とされた応募者が本件事業に関し入札時に提示した額をいう。 (40) 「濃縮施設」とは、汚泥の濃度を高めるための一連の施設で、総合排泥池、濃縮槽、中和槽、二次濃縮施設、既存受電設備及び既存xxの総称をいう。 (41) 「濃縮槽」とは、総合排泥池からの沈降汚泥を受け入れ、これを一時貯留するための池であり、圧密沈降により固液分離を行い、後続する脱水処理につなげるための施設(当該施設に係る電気・機械・計装設備等の一切を含む。)をいう。 (42) 「排水処理施設」とは、濃縮施設及び新設施設の総称であり、本契約及び設計図書に基づき事業者が新設施設を建設した後、事業者が本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に従い維持管理・ 運営等業務を行う 「xx浄水場排水処理施設」 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
をいう。 (45) 「排水処理施設維持管理・運営業務」とは、新設施設と濃縮施設の性能等の現状をそのままの状態に保ち、その機能が充分発揮されるよう機構や組織をはたらかせるための関連業務の一切をいう(なお、維持管理・運営業務には、清掃、保守管理(点検、保守、修理、交換、改良その他一切の管理業務)の他、修繕及び機器更新を含む。)。 (46) 「不可抗力」とは、県企業庁及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本件入札説明書及び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)又は通 常の予見可能な範囲内であっても回避可能性がないものなどをいう。ただし、「法令」の変更は、「不可抗力」に含まれないものとする。 (47) 「返送水」とは、返送水管によりxx浄水場に返送されるxxxのことをいう。 (48) 「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を指すものとする。 (49) 「本件建設業務提案書」とは、応募者が本件事業の応募に際し県企業庁へ提出した新設施設の設計・建設業務に関する提案書で、県企業庁の指定する様式に従い作成された書類(その添付書類を含む。また、応募者による提出の 後、応募者又は事業者と県企 | をいう。 (43) 「排水処理施設維持管理・運営業務」とは、新設施設と濃縮施設の性能等の現状をそのままの状態に保ち、その機能が充分発揮されるよう機構や組織をはたらかせるための関連業務の一切をいう(なお、維持管理・運営業務には、清掃、保守管理(点検、保守、修理、交換、改良その他一切の管理業務)の他、修繕及び機器更新を含む。)。 (44) 「不可抗力」とは、県企業庁及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本件入札説明書及び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。) などをいう。ただし、「法令」の変更は、「不可抗力」に含まれないものとする。 (45) 「返送水」とは、返送水管によりxx浄水場に返送されるxxxのことをいう。 (46) 「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を指すものとする。 (47) 「本件建設業務提案書」とは、応募者が本件事業の応募に際し県企業庁へ提出した新設施設の設計・建設業務に関する提案書で、県企業庁の指定する様式に従い作成された書類(その添付書類を含む。また、応募者による提出の 後、応募者又は事業者と県企 | 不可抗力の定義を明確化するために追加 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
業庁との間の交渉に基づき変更及び修正が行われた場合には、かかる変更及び修正を含む。)をいう。 (50) 「本件工事」とは、本件事業に関し設計図書に従った新設施設の建設工事その他の新設施設の整備業務等に基づく業務をいう。 (51) 「本件工事費等」とは、本契約にて定める本件工事にかかる工事費及び事業者の開業に伴う費用(各種調査費用を含み、支払利息を除く。)をいう。 (52)「本件事業」とは、事業者の行う排水処理施設に係る次の業務をいう。 ア 新設施設の整備業務等 イ 排水処理施設維持管理・運営業務 ウ 脱水ケーキ再生利用業務エ xxxの返送業務 (53) 「本件土地」とは、別紙1のxx浄水場排水処理施設配置図において特定された新設施設の設置及び排水処理施設の維持管理・運営を履行する場所をいう。 (54) 「本件入札説明書」とは、本件事業に関し平成15 年4月 11 日に公表された入札説明書本編及び付属資料(業務要求水準書、落札者決定基準、様式集等)をいう。 (55) 「本件入札に対する質問及び回答書」とは、本件入札説明書の公表後に受け付けられた質問及びこれに対する県企業庁の回答を記載した書面をいう。 (56) 「無薬注方式」とは、汚泥を脱水処理する際に、消石灰や高分子凝集剤などの薬品を添加せず、汚泥をそのまま脱水処理する方式をいう。 第2章 総則 (目的) | 業庁との間の交渉に基づき変更及び修正が行われた場合には、かかる変更及び修正を含む。)をいう。 (48) 「本件工事」とは、本件事業に関し設計図書に従った新設施設の建設工事その他の新設施設の整備業務等に基づく業務をいう。 (49) 「本件工事費等」とは、本契約にて定める本件工事にかかる工事費及び事業者の開業に伴う費用(各種調査費用を含む。 )をいう。 (50) 「本件事業」とは、事業者の行う排水処理施設に係る次の業務をいう。 ア 新設施設の整備業務等 イ 排水処理施設維持管理・運営業務 ウ 脱水ケーキ再生利用業務エ xxxの返送業務 (51) 「本件土地」とは、別紙1のxx浄水場排水処理施設配置図において特定された新設施設の設置及び排水処理施設の維持管理・運営を履行する場所をいう。 (52) 「本件入札説明書」とは、本件事業に関し平成15 年●月 ●日に公表された入札説明書本編及び付属資料(業務要求水準書、落札者決定基準、様式集等)をいう。 (53) 「本件入札に対する質問及び回答書」とは、本件入札説明書の公表後に受け付けられた質問及びこれに対する県企業庁の回答を記載した書面をいう。 (54) 「無薬注方式」とは、汚泥を脱水処理する際に、消石灰や高分子凝集剤などの薬品を添加せず、汚泥をそのまま脱水処理する方式をいう。 第2章 総則 (目的) | 利息の取扱いを明確化 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
第2条 本契約は、県企業庁及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 第3条 事業者は、本件事業が水道施設(浄水場排水処理施設)としての公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。 2 県企業庁は、本件事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。 (本件事業の概要) 第4条 事業者は、本件土地により、 事業者の費用負担において、本契約で定めるところに従い設計・建設した新設施設の所有権を県企業庁に移転するとともに、平成38年3月31 日までの期間、維持管理・運営等業務を行う。 (事業者の資金調達) 第5条 本件事業の実施に関する一切の費用は、本契約で特段の規定がある場合を除きすべて事業者が負担する。また、本件事業に関する事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行う。 2 事業者は、財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力するものとする。事業者は、かかる支援が適用される場合には、これを県企業庁が事業者に対して支払うサービス購入料の軽減に充当するべく、県企業庁と協議する。 (事業者) 第6条 事業者は、本件事業の遂行を目的として「商法」(明治32 年法律第48 号)の規定に基 づき設立される株式会社と | 第2条 本契約は、県企業庁及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 第3条 事業者は、本件事業が水道施設(浄水場排水処理施設)としての公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。 2 県企業庁は、本件事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。 (本件事業の概要) 第4条 事業者は、本件土地におい て、事業者の費用負担において、本契約で定めるところに従い設計・建設した新設施設の所有権を県企業庁に移転するとともに、平成38年3月31日までの期間、維持管理・運営等業務を行う。 (事業者の資金調達) 第5条 本件事業の実施に関する一切の費用は、本契約で特段の規定がある場合を除きすべて事業者が負担する。 本件事業に関する事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行う。 2 事業者は、財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力するものとする。 事業者は、かかる支援が適用される場合には、これを県企業庁が事業者に対して支払うサービス購入料の軽減に充当するべく、県企業庁と協議する。 (事業者) 第6条 事業者は、本件事業の遂行を目的として商法 の規定に基 づき設立される株式会社と | 文言の整理 文言の整理 文言の整理 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
し、本店所在地は神奈川県内に置くものとする。 2 事業者は、維持管理・運営期間の終了後にあっても、契約期間中に発生したすべての脱水ケーキの再生利用が完了するまで解散することはできない。ただし、県企業庁が事前に承諾した場合はこの限りではない。 (関係者協議会) 第7条 県企業庁及び事業者は、本件事業に関する協議を行うことを目的とした、県企業庁及び事業者により構成する関係者協議会を設置するものとする。 (建設用地及び用地使用) 第8条 新設施設の建設用地は、神奈川県高座郡xx町xx4058 番 6他(xx浄水場 内)とする。県企業庁は、事業者が、工事 開始日に速やかに本件工事に着手できるように、工事開始日をもって、建設用地を事業者に提供する。建設期間中の建設用地の管理は事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。 2 事業者は、排水処理施設及び その敷地を本件事業実施のため占用して使用できるほか、本件事業を実施する上で必要な範囲において、別紙1において特定される県企業庁の管理に係る通路部分について通行及び地中部分におけるxxの設置などの合理的な使用ができる。 (許認可、届出等) 第9条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても事業者がその責任及び費用に おいて提供するものとする。 | し、本店所在地は神奈川県内に置くものとする。 2 事業者は、維持管理・運営期間の終了後にあっても、契約期間中に発生したすべての脱水ケーキの再生利用が完了するまで解散することはできない。ただし、県企業庁が事前に承諾した場合はこの限りではない。 (関係者協議会) 第7条 県企業庁及び事業者は、本件事業に関する協議を行うことを目的とした、県企業庁及び事業者により構成する関係者協議会を設置するものとする。 (建設用地及び用地使用) 第8条 新設施設の建設用地は、神奈川県高座郡xx町xx4058番6他(xx浄水場場内)とする。建設期間中の建設用地の 管理は事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。県企業庁は、事業者が、工事開始日に速やかに本件工事に着手できるように、工事開始日をもって、建設用地を事業者に提供する。 2 事業者は、 本件事業を実施する上で必要な範囲において、別紙1において特定される県企業庁の管理に係る通路部分について通行及び地中部分におけるxxの設置などの合理的な使用ができる。 (許認可、届出等) 第9条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても事業者がその責任及び費用に おいて提供するものとする。 | 表現を時系列に整理 事業者が排水処理施設を使用できる権限を明確化 |
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ただし、県企業庁が取得・維持すべき許認可及び県企業庁が提供すべき届出はこの限りでない。 2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、県企業庁に書面による事前説明及び事後報告を行う。 3 県企業庁は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可の取得、届出等に必要な資料の提供その他について協力をするものとする。 4 事業者は、県企業庁からの要請がある場合は、県企業庁による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。 (地下埋設物) 第10条 県企業庁は、建設用地の地下埋設物(旧第一浄水場の遺構)を撤去し、整地する。 2 県企業庁は、建設用地及び既存施設敷地において、地下埋設物等により発生する合理的な追加費用及び損害を負担する。事業者は、当該増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止あるいは低減するよう最大限の努力をしなければならない。 3 第1項に定める撤去・整地工事が遅延することが明らかになった場合、県企業庁は速やかに事業者に通知し、関係者協議会においてその対応について協議を行う。県企業庁の当該工事の遅延に起因して建設用地の事業者への引渡しが遅延した場合で、事業者に増加費用又は損害が生じたときは、県企業庁は合理的な費用及び損害を負担する。 第3章 新設施設の設計 (全体スケジュール表) 第11条 事業者は、本件引渡日までの設計、建設及び許認可取得x | xxx、県企業庁が取得・維持すべき許認可及び県企業庁が提供すべき届出はこの限りでない。 2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、県企業庁に書面による事前説明及び事後報告を行う。 3 県企業庁は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可の取得、届出等に必要な資料の提供その他について協力をするものとする。 4 事業者は、県企業庁からの要請がある場合は、県企業庁による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。 (地下埋設物) 第10条 県企業庁は、建設用地の地下埋設物(旧第一浄水場の遺構)を撤去し、整地する。 2 県企業庁は、建設用地及び既存施設敷地において、地下埋設物等により発生する合理的な追加費用及び損害を負担する。事業者は、当該増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止あるいは低減するよう最大限の努力をしなければならない。 3 第1項に定める撤去・整地工事が遅延することが明らかになった場合、県企業庁は速やかに事業者に通知し、関係者協議会においてその対応について協議を行う。県企業庁の当該工事の遅延に起因して建設用地の事業者への引渡しが遅延した場合で、事業者に増加費用又は損害が生じたときは、県企業庁は合理的な費用及び損害を負担する。 第3章 新設施設の設計 (全体スケジュール表) 第11条 事業者は、本件引渡日までの設計、建設及び許認可取得時 |
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期等を含む全体スケジュール表を、本契約締結以後、速やかに県企業庁に提出する。 (新設施設の設計) 第12条 事業者は、提案書に記載された内容を満たす範囲内において、自らの責任において新設施設の設計を行う。事業者は、設計に関する一切の責任 (設計上の不備及び瑕疵並びに事業者による設計の変更から発生する増加費用を含む。)を負担する。 2 事業者は、全体スケジュール表に基づき、設計に着手する 21 日前までに、県企業庁に対してその旨の書面を提出し、かつ、県企業庁の書面による承諾を得た場合には、当該設計の全部又は一部を第三者に委託することができる。なお、かかる通知後14 日以内に県企業庁から特段の通知がない場合は、県企業庁が承諾したものとみなす。 3 事業者は、全体スケジュール表に基づき、設計完了時に別紙2記載の設計図書その他の図書を県企業庁に提出する。 4 県企業庁は、前項に基づき設計図書を事業者から受領したことを理由として、新設施設の設計及び建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。 5 第2項に基づく、受託者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、受託者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。 6 受託者に関する何らかの紛争等に起因して本件工事が遅延した場合において、県企業庁又は事業者が負担することとなる増加費用及び損害については、すべて事業者が負担す るものとする。 | 期等を含む全体スケジュール表を、本契約締結以後、速やかに県企業庁に提出する。 (新設施設の設計) 第12条 事業者は、提案書に記載された内容を満たす範囲内において、自らの責任において新設施設の設計を行う。事業者は、設計に関する一切の責任 (設計上の不備及び瑕疵並びに事業者による設計の変更から発生する増加費用を含む。)を負担する。 2 事業者は、全体スケジュール表に基づき、設計に着手する 21 日前までに、県企業庁に対してその旨の書面を提出し、かつ、県企業庁の書面による承諾を得た場合には、当該設計の全部又は一部を第三者に委託することができる。なお、かかる通知後14 日以内に県企業庁から特段の通知がない場合は、県企業庁が承諾したものとみなす。 3 事業者は、全体スケジュール表に基づき、設計完了時に別紙2記載の設計図書その他の図書を県企業庁に提出する。 4 県企業庁は、前項に基づき設計図書を事業者から受領したことを理由として、新設施設の設計及び建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。 5 第2項に基づく、受託者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、受託者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。 6 受託者に関する何らかの紛争等に起因して本件工事が遅延した場合において、県企業庁又は事業者が負担することとなる増加費用及び損害については、すべて事業者が負担す るものとする。 |
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(設計図書の変更) 第13条 県企業庁は、本件工事開始前及び工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して変更内容を記載した書面を交付して、新設施設の設計図書の変更を求めることができる。事業者は、県企業庁から当該書面を受領した後 14 日以内に、県企業庁に対してかかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を記載した書面を提出しなければならない。 2 県企業庁は、自らの要求に基 づき新設施設の設計図書を変更することにより、事業者に合理的な増加費用が発生するときは、その増加費用を負担する。ただし、県企業庁は、本件工事費等を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、本件工事費等の増額又は費用の全部若しくは一部の負担に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、関係者協議会において協議の上、これを定め る。ただし、かかる協議が整わない場合には、県企業庁が合理的な変更内容を定め、事業者に通知する。県企業庁及び事業者は、関係者協議会において、その支払条件等について協議するものとする。 3 事業者は、県企業庁の承諾を 得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。 4 事業者が県企業庁の承諾を得て、事業者の請求により設計図書の変更を行う場合、当該変更により事業者に増加費用が生じたときは、事業者がその増加費用を負担するものとする。 5 事業者が県企業庁の請求によ | (設計図書の変更) 第13条 県企業庁は、本件工事開始前及び工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して変更内容を記載した書面を交付して、新設施設の設計図書の変更を求めることができる。事業者は、県企業庁から当該書面を受領した後 14 日以内に、県企業庁に対してかかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を記載した書面を提出しなければならない。 2 企業庁は、自らの要求に基づ き新設施設の設計図書を変更することにより、事業者に合理的な増加費用が発生するときは、その増加費用を負担する。ただし、県企業庁は、本件工事費等を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、本件工事費等の増額又は費用の全部若しくは一部の負担に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、関係者協議会において協議の上、これを定める。ただし、かかる協議が整わない場合には、県企業庁が合理的な変更内容を定め、事業者に通知する。県企業庁及び事業者は、関係者協議会において、その支払条件等について協議するものとする。 3 業者は、県企業庁の承諾を得 た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。 4 業者が県企業庁の承諾を得 て、事業者の請求により設計図書の変更を行う場合、当該変更により事業者に増加費用が生じたときは、事業者がその増加費用を負担するものとする。 5 事業者が県企業庁の請求によ | 誤植修正 誤植修正 |
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り、又は県企業庁の承諾を得て設計図書の変更を行う場 合、当該変更により設計・建設に係る費用が減少したときには、県企業庁は第48条に 基づき県企業庁が事業者に支払うサービス購入料のうち本件工事費等の減少額相当分を同額減少させることができ る。 6 事業者が県企業庁の請求により、又は県企業庁の承諾を得て設計図書の変更を行う場 合、当該変更により維持x x・運営に係る費用が減少したときには、関係者協議会において協議の上、県企業庁は第48条に基づき県企業庁が 事業者に支払うサービス購入料のうち維持管理・運営費用の減少額相当分を同額減少させることができる。 (設計図書及び竣工図書等の著作権) 第14条 県企業庁は、設計図書及び竣 工図書その他本契約に関して 県企業庁の要求に基づき作成される一切の書類(以下「設計図書等」という。)について、県企業庁の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。 2 前項の設計図書等が「著作 xx」(昭和45 年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。 3 事業者は、県企業庁が設計 図書等を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(県企業庁を除く。以下本条において同じ。)をして、著作xx 第19条第1項又は第20条第1 | り、又は県企業庁の承諾を得て設計図書の変更を行う場 合、当該変更により設計・建設に係る費用が減少したときには、県企業庁は第48条に 基づき県企業庁が事業者に支払うサービス購入料のうち本件工事費等の減少額相当分を同額減少させることができ る。 6 事業者が県企業庁の請求により、又は県企業庁の承諾を得て設計図書の変更を行う場 合、当該変更により維持x x・運営に係る費用が減少したときには、関係者協議会において協議の上、県企業庁は第48条に基づき県企業庁が 事業者に支払うサービス購入料のうち維持管理・運営費用の減少額相当分を同額減少させることができる。 (設計図書及び竣工図書 の著作権) 第14条 事業者は、新設施設の設計図 書及び竣工図書を県企業庁が 本件事業のために自由に利用 (複製、頒布、展示、改変、 翻案その他一切の利用を含む。)できるように必要な措置をとるものとする。 2 事業者は、新設施設の設計図 書及び竣工図書の著作権を保持するために、必要な措置をとるものとする。 | 著作権に関する規定の見直し |
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項に定める権利を行使し又はさせてはならない。 (1) 成果物又は新設施設 の内容を公表すること。 (2) 新設施設の完成、増 築、改築、修繕等のために必要な範囲で、県企業庁及び県企業庁の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。 (3) 新設施設を写真、模 型、絵画その他の媒体により表現すること。 (4) 新設施設を増築し、 改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。 4 事業者は、自ら又は 著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。ただし、あらかじめ県企業庁の承諾を得た場合は、この限りでない。 (1) 第2項の著作物に係 る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。 (2) 第1項に掲げるもの 及び新設施設の内容を公表すること。 (3) 新設施設に事業者の 実名又は変名を表示すること。 5 事業者は、その作成する成 果物及び関係書類が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを県企業庁に対して保証する。 6 事業者は、その作成する成 果物及び関係書類が、第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担 し、又は必要な措置を講ずる |
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ものとする。第4章 新設施設の建設 第1節 総則 (新設施設の建設) 第15条 事業者は、全体スケジュール表の日程に従い本件工事を建設期間内に完成の上、新設施設を県企業庁に引き渡し、その所有権を県企業庁へ移転するものとする。県企業庁は、事業者から新設施設の引き渡しを受け、新設施設の所有権の移転を受けた場合、事業者に対し新設施設を占有及び使用させるものとする。 2 新設施設の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、事業者がその責任において定める。 (施工計画書等) 第16条 事業者は、新設施設に関し性能確保の方法を明記した施工計画書を全体スケジュール表に記載された日程に従って県企業庁に提出する。 2 事業者は、全体スケジュール表に記載された日程に従って詳細な工事工程表(月間工程表及び週間工程表)を作成し県企業庁に提出する。県企業庁に提出した工事工程表に変更が生じた場合は速やかに県企業庁に通知し、承諾を得るものとする。 3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、県企業庁の要求があった際には速やかに開示する。 (建設期間中の第三者の使用) 第17条 事業者は、本件工事に着手する21日前までに、県企業庁に対して本件工事の施行の全部又は一部を第三者に請け負わせる旨の書面を提出し、かつ、県企業庁の書面による承認を得た場合には、本件工 | 第4章 新設施設の建設第1節 総則 (新設施設の建設) 第15条 事業者は、全体スケジュール表の日程に従い本件工事を建設期間内に完成の上、新設施設を県企業庁に引き渡し、その所有権を県企業庁へ移転するものとする。県企業庁は、事業者から新設施設の引き渡しを受け、新設施設の所有権の移転を受けた場合、事業者に対し新設施設を占有及び使用させるものとする。 2 新設施設の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、事業者がその責任において定める。 (施工計画書等) 第16条 事業者は、新設施設に関し性能確保の方法を明記した施工計画書を全体スケジュール表に記載された日程に従って県企業庁に提出する。 2 事業者は、全体スケジュール表に記載された日程に従って詳細な工事工程表(月間工程表及び週間工程表)を作成し県企業庁に提出する。県企業庁に提出した工事工程表に変更が生じた場合は速やかに県企業庁に通知し、承諾を得るものとする。 3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、県企業の要求があった際には速やかに開示する。 (建設期間中の第三者の使用) 第17条 事業者は、本件工事に着手する21日前までに、県企業庁に対して本件工事の施行の全部又は一部を第三者に請け負わせる旨の書面を提出し、かつ、県企業庁の書面による承認を得た場合には、本件工 | 誤植修正 |
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事の施工の全部又は一部を第三者に請け負わせることができる。なお、かかる通知後 14 日以内に県企業庁から特段の通知がない場合は、県企業庁が承諾したものとみなす。 2 前項に基づき、本件工事の施工の全部又は一部を請け負った第三者がさら に本件工事の施工の一部をその他の第三者に請け負わせる場合は、事業者は速やかに県企業庁に対してその旨を記載した書面を提出するものとする。 3 県企業庁は、必要と認めた場合には随時、事業者から施工体制台帳及び施工体制にかかる事項について報告を求めることができる。 4 第1項及び第2項に基づく、 請負人及び下請人(以下、本条において総称して「請負人等」という。)の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。 5 請負人等に関する何らかの紛争等に起因して本件工事が遅延した場合において、県企業庁又は事業者が負担することとなる増加費用及び損害については、すべて事業者が負担するものとする。 (事業者による工事監理者の設置) 第18条 事業者は、自己の費用負担で工事監理者を設置し、工事開始日までに県企業庁に対して書面により通知する。 2 事業者は、工事監理者をし て、県企業庁に対して、毎月 1回、本件工事につき定期的報告を行わせることとする。また、県企業庁は、必要と認めた場合には、随時、工事監 理者に本件工事に関する報告 | 事の施工の全部又は一部を第三者に請け負わせることができる。なお、かかる通知後 14 日以内に県企業庁から特段の通知がない場合は、県企業庁が承諾したものとみなす。 2 前項に基づき、本件工事の施工の全部又は一部を請け負った第三者がさら に本件工事の施工の一部をその他の第三者に請け負わせる場合は、事業者は速やかに県企業庁に対してその旨を記載した書面を提出するものとする。 3 県企業庁は、必要と認めた場合には随時、事業者から施工体制台帳及び施工体制にかかる事項について報告を求めることができる。 4 第1項及び第2項に基づく、 請負人及び下請人(以下、本条において総称して「請負人等」という。)の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。 5 負人等に関する何らかの紛争等に起因して本件工事が遅延した場合において、県企業庁又は事業者が負担することとなる増加費用及び損害については、すべて事業者が負担するものとする。 (事業者による工事監理者の設置) 第18条 事業者は、自己の費用負担で工事監理者を設置し、工事開始日までに県企業庁に対して書面により通知する。 2 事業者は、工事監理者をし て、県企業庁に対して、毎月 1回、本件工事につき定期的報告を行わせることとする。また、県企業庁は、必要と認めた場合には、随時、工事監 理者に本件工事に関する報告 | 誤植修正 |
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を求め、又は事業者に対して工事監理者をして本件工事に関する報告を行わせるよう求めることができる。 3 事業者は、工事監理者をし て、県企業庁に対して完成確認報告を行わせることとす る。 (建設用地の管理) 第19条 事業者は、事業者の責任及び費用において工事現場における安全管理及び警備等を行うものとする。本件工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、不可抗力に起因する追加費用として県企業庁が負担する場合を除き、当該追加費用は事業者が負担する。 (建設に伴う各種調査) 第20条 県企業庁は、県企業庁が実施し、かつ、本件入札説明書にその結果を添付した測量の実施若しくは結果又は現況調査報告書に記載の現況調査の実施若しくは結果に誤りがあった場合は、その一切の責任を負うものとする。 2 事業者は、必要に応じて、本件工事のための測量及び地質調査その他の調査を自己の責任及び費用負担により行い、当該測量及び地質調査の不 備、誤謬等から発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する追加費用を負担するものとする。また、事業者はかかる調査等を行う場合、県企業庁に事前に連絡するものとし、かつ、かかる調査等の結果について県企業庁の調査等の結果と齟齬がある場合には、自ら実施した調査結果に従い工事を行うものとす る。 (新設施設の建設に伴なう近隣対策) | を求め、又は事業者に対して工事監理者をして本件工事に関する報告を行わせるよう求めることができる。 3 事業者は、工事監理者をし て、県企業庁に対して完成確認報告を行わせることとす る。 (建設用地の管理) 第19条 事業者は、事業者の責任及び費用において工事現場における安全管理及び警備等を行うものとする。本件工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、不可抗力に起因する追加費用として県企業庁が負担する場合を除き、当該追加費用は事業者が負担する。 (建設に伴う各種調査) 第20条 県企業庁は、県企業庁が実施し、かつ、本件入札説明書にその結果を添付した測量の実施若しくは結果又は現況調査報告書に記載の現況調査の実施若しくは結果に誤りがあった場合は、その一切の責任を負うものとする。 2 事業者は、必要に応じて、本件工事のための測量及び地質調査その他の調査を自己の責任及び費用負担により行い、当該測量及び地質調査の不 備、誤謬等から発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する追加費用を負担するものとする。また、事業者はかかる調査等を行う場合、県企業庁に事前に連絡するものとし、かつ、かかる調査等の結果について県企業庁の調査等の結果と齟齬がある場合には、自ら実施した調査結果に従い工事を行うものとす る。 (新設施設の建設に伴なう近隣対策) |
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第21条 事業者は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気その他の本件工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、県企業庁に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。 (工事用電力等) 第22条 事業者は、本件工事に必要な工事用電力及び工事用水を、自己の費用と責任において調達するものとする。 第2節 県企業庁による確認等 (県企業庁による説明要求及び建設現場立会い) 第23条 県企業庁は、本件工事の進ちょく状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は県企業庁の要請があった場合にはかかる報告を行わなければならない。 2 県企業庁は、本件工事開始前及び工事中、随時、事業者に対して質問をし、本件工事について説明を求めることができる。事業者は、県企業庁からかかる質問を受領した後 14 日以内に、県企業庁に対して回答を行わなければならない。県企業庁は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合、関係者協議会において協議を行うことができる。 3 県企業庁は、建設期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。 4 立ち会いの結果、建設状況が設計図書及び提案書の内容を逸脱していることが判明した 場合、県企業庁は、事業者に | 第21条 事業者は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気その他の本件工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、県企業庁に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。 (工事用電力等) 第22条 事業者は、本件工事に必要な工事用電力及び工事用水を、自己の費用と責任において調達するものとする。 第2節 県企業庁による確認等 (県企業庁による説明要求及び建設現場立会い) 第23条 県企業庁は、本件工事の進ちょく状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は県企業庁の要請があった場合にはかかる報告を行わなければならない。 2 県企業庁は、本件工事開始前及び工事中、随時、事業者に対して質問をし、、本件工事について説明を求めることができる。事業者は、県企業庁からかかる質問を受領した後 14 日以内に、県企業庁に対して回答を行わなければならない。県企業庁は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合、関係者協議会において協議を行うことができる。 3 県企業庁は、建設期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。 4 立ち会いの結果、建設状況が設計図書及び提案書の内容を逸脱していることが判明した 場合、県企業庁は、事業者に | 誤植修正 |
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対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。 5 県企業庁の事業者に対する説明の要求又は県企業庁の本件工事への立会いを理由として、県企業庁は、新設施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。 第3節 工事の中止 (工事の中止) 第24条 県企業庁は、必要と認めた場合には、事業者に対して本件工事の中止の内容を記載した書面を交付して、本件工事の全部又は一部の施工を、一時中止させることができる。 2 県企業庁は、前項により本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、建設期間若しくは本件工事費等を変更し、又はかかる本件工事の施工の一時中止が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、事業者が本件工事の続行に備え工事現場を維持するための費用若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の施工の一時中止及びその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは事業者が損害を被ったときは、必要となった合理的な増加費用又は被った合理的な損害を負担する。 第4節 損害等の発生 (本件工事中に第三者に生じた損害) 第25条 事業者は、本件工事の施工に ついて第三者に損害が発生した場合は、その損害を賠償しなければならない。また、事業者は、本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下 水の断絶、臭気の発生等によ | 対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。 5 県企業庁の事業者に対する説明の要求又は県企業庁の本件工事への立会いを理由として、県企業庁は、新設施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。 第3節 工事の中止 (工事の中止) 第24条 県企業庁は、必要と認めた場合には、事業者に対して本件工事の中止の内容を記載した書面を交付して、本件工事の全部又は一部の施工を、一時中止させることができる。 2 県企業庁は、前項により本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、建設期間若しくは本件工事費等を変更し、又はかかる本件工事の施工の一時中止が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、事業者が本件工事の続行に備え工事現場を維持するための費用若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の施工の一時中止及びその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは事業者が損害を被ったときは、必要となった合理的な増加費用又は被った合理的な損害を負担する。 第4節 損害等の発生 (本件工事中に第三者に生じた損害) 第25条 事業者は、本件工事の施工に ついて第三者に損害が発生した場合は、その損害を賠償しなければならない。また、事業者は、本件工事の施工に伴い 避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下 水の断絶、臭気の発生等によ | 規定の明確化 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
り第三者に損害が発生した場合は、その損害を負担しなければならない。 2 前項の場合を除き、本件工事の施工に関し不可抗力により第三者に生じた損害は、別紙 3のとおりの負担とする。 この場合、必要に応じて県企業庁及び事業者は、関係者協議会において、かかる当該損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。 (不可抗力及び法令変更により生じた損害等) 第26条 不可抗力により、新設施設の整備業務等に生じた合理的な増加費用及び損害別紙3のと おりの負担とする。 この場合、県企業庁及び事業者は、必要に応じ、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定することができるものとす る。ただし、上記増加費用及 び損害のうち運営開始の遅延により生じたものについては、第36条第3項の規定に従うものとする。 2 法令の変更により、新設施設の整備業務等に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙 4のとおりの負担とする。この場合、県企業庁及び事業者は、必要に応じ、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について 協議して決定することができ | り第三者に損害が発生した場合は、その損害を負担しなければならない。 2 前項の場合を除き、本件工事の施工に関し不可抗力により第三者に 損害が発生し た場合、当該損害のうち本件工事費等の100分の1までのものを事業者が負担するものとし、これを超える当該損害については県企業庁が負担するものとする。この場合、必要に応じて県企業庁及び事業者は、関係者協議会において、かかる当該損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。 (不可抗力及び法令変更により生じた損害等) 第26条 不可抗力により、新設施設の整備業務等に 合理的な増加費用又は損害が発生した 場合、当該増加費用又は損害のうち本件工事費等の100分の1までのものを事業者が負担するものとし、これを超える当該増加費用又は損害については県企業庁が負担するものとする。この場合、県企業庁及び事業者は、必要に応じ、関係者協議会においてかかる増加費用 の負担方法等について協議して決定することができるものとする。 2 法令の変更により、新設施設の整備業務等に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙 4のとおりの負担とする。この場合、県企業庁及び事業者は、必要に応じ、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について 協議して決定することができ | 不可抗力による損害額の累積の考え方を明確化し別紙として整理 不可抗力による損害額の累積の考え方を明確化し別紙として整理 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
るものとする。 第5節 新設施設の完工及び引渡し (事業者による完成検査) 第27条 事業者は、事業者の費用負担において新設施設の完成検査を行う。 2 事業者は、県企業庁に対し て、事業者が前項の完成検査を行う7日前までに、当該完成検査を行う旨を記載した書面を提出するものとする。 3 事業者は、第1項の完成検査において、新設施設の性能が充足されているか否かについて、関係者協議会における協議で定める方法により検査する。 (許認可取得及びこれに伴う検査の完了並びに運営体制の確保) 第28条 事業者は、前条の完成検査の後、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)に基づく廃棄物処理施設設置許可、廃棄物処理業許可その他の排水処理施設の運営に必要となる一切の許認可の取得及びこれに伴なう検査を完了しなければならない。 2 事業者は、前条の完成検査の後、排水処理施設維持管理・運営業務を実施する人員に対し当該業務の遂行に必要となる研修を実施する等により排水処理施設の運営体制を確保する。 (事業者による試運転) 第29条 事業者は、県企業庁による次 条に定める完工確認に先立ち、排水処理施設が正常に稼動することを確認するために、排水処理施設の試運転を実施する。 2 事業者は、試運転を行うに当 たって、事前に県企業庁に通知する。 | るものとする。 第5節 新設施設の完工及び引渡し (事業者による完成検査) 第27条 事業者は、事業者の費用負担において新設施設の完成検査を行う。 2 事業者は、県企業庁に対し て、事業者が前項の完成検査を行う7日前までに、当該完成検査を行う旨を記載した書面を提出するものとする。 3 業者は、第1項の完成検査において、新設施設の性能が充足されているか否かについ て、関係者協議会における協議で定める方法により検査する。 (許認可取得及びこれに伴う検査の完了並びに運営体制の確保) 第28条 事業者は、前条の完成検査の後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号)に基づく廃棄物処理施設設置許可、廃棄物処理業許可その他の排水処理施設の運営に必要となる一切の許認可の取得及びこれに伴なう検査を完了しなければならない。 2 事業者は、前条の完成検査の後、排水処理施設維持管理・運営業務を実施する人員に対し当該業務の遂行に必要となる研修を実施する等により排水処理施設の運営体制を確保する。 (事業者による試運転) 第29条 事業者は、県企業庁による 完工確認に先立ち、排水処理施設が正常に稼動することを確認するために、排水処理施設の試運転を実施する。 2 業者は、試運転を行うに当た って、事前に県企業庁に通知する。 | 誤植修正 表記の整理 完工確認を明確化 誤植修正 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
3 事業者は、試運転において、 ①xx浄水場の現実の汚泥で含水率を35%以下にできる能力があるか、②xx浄水場の現実の汚泥に基づいて提案された脱水ケーキの再生利用に適した含水率が達成できるか、③その他の本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書で示された性能が備えられているか、を確認する。 4 事業者は、試運転により前項の確認項目における水準を満たしていることを確認した場合、県企業庁に対して完成届を提出する。 5 前項の完成届には、第27 条に基づく事業者による完成検査の結果報告書、前条に基づく排水処理施設の運営に必要な法令の許認可書及び検査済証並びに第3項に基づく確認項目における水準を満たしていることを証明する試運転データを添付しなければならない。 (県企業庁による新設施設の完工確認及び完工確認通知の交付) 第30条 第27 条及び第28 条の検査・運営準備が完了し、前条の試運転を実施したことを受けて事業者から提出された完成届を県企業庁が受領した場合、県企業庁は、完工確認とし て、新設施設が本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に規定された性能及び仕様を充足し、業務を実際に実施しうる体制にあることを施工記録簿、試運転結果報告書及び研修実施結果報告書等により確認する。 2 県企業庁は、完工確認の結果、不備が発見された場合、事業者に対して改善勧告を行う。 3 完工確認の方法その他の詳細 については関係者協議会にお | 3 業者は、試運転において、①xx浄水場の現実の汚泥で含水率を35%以下にできる能力があるか、②xx浄水場の現実の汚泥に基づいて提案された脱水ケーキの再生利用に適した含水率が達成できるか、③その他の本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書で示された性能が備えられているか、を確認する。 4 業者は、試運転により前項の確認項目における水準を満たしていることを確認した場合、県企業庁に対して完成届を提出する。 5 前項の完成届には、第27 条に基づく事業者による完成検査の結果報告書、前条に基づく排水処理施設の運営に必要な法令の許認可書及び検査済証並びに第3項に基づく確認項目における水準を満たしていることを証明する試運転データを添付しなければならない。 (県企業庁による新設施設の完工確認及び完工確認通知の交付) 第30条 第27 条及び第28 条の検査・運営準備が完了し、前条の試運転を実施したことを受けて事業者から提出された完成届を県企業庁が受領した場合、県企業庁は、 新設施設が本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に規定された性能及び仕様を充足し、業務を実際に実施しうる体制にあることを施工記録簿、試運転結果報告書及び研修実施結果報告書等により確認する。 2 企業庁は、完工確認の結果、不備が発見された場合、事業者に対して改善勧告を行う。 3 完工確認の方法その他の詳細 については関係者協議会にお | 誤植修正 誤植修正 完工確認の意義を明確化 誤植修正 |
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ける協議で定める。 4 県企業庁は、第1項による確認の後、事業者に対して完工確認通知書を交付する。 5 県企業庁による完工確認通知書の交付を理由として、県企業庁は新設施設の設計及び建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。 (事業者による新設施設の引渡し及び県企業庁への所有権の移転) 第31条 事業者は、完工確認通知書の受領と同時に、別紙5の様式による目的物引渡書及びオペ レーションマニュアルを県企業庁に交付し、本件引渡日において新設施設の引渡しを行い、新設施設の所有権を県企業庁に移転する。 (新設施設の瑕疵担保) 第32条 県企業庁は、新設施設に瑕疵があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 2 前項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条に基づき新設施設の引渡しを受けた日から10年以内に行わなければならない。ただし、設備及 び機器の瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。 3 県企業庁は、新設施設の引渡しを受ける際に、新設施設に瑕疵があることを知った場合には、第1項の規定にかかわらず、直ちに、事業者に書面によりその旨を通知しなければ、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵に関する損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたときは、この限りでな い。 | ける協議で定める。 4 企業庁は、第1項による確認の後、事業者に対して完工確認通知書を交付する。 5 企業庁による完工確認通知書の交付を理由として、県企業庁は新設施設の設計及び建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。 (事業者による新設施設の引渡し及び県企業庁への所有権の移転) 第31条 事業者は、完工確認通知書の受領と同時に、別紙3の様式による目的物引渡書 を県企業庁に交付し、本件引渡日において新設施設の引渡しを行い、新設施設の所有権を県企業庁に移転する。 (新設施設の瑕疵担保) 第32条 県企業庁は、新設施設に瑕疵があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 2 前項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条に基づき新設施設の引渡しを受けた日から10年以内に行わなけ ればならない。 3 県企業庁は、新設施設の引渡しを受ける際に、新設施設に瑕疵があることを知った場合には、第1項の規定にかかわらず、直ちに、事業者に書面によりその旨を通知しなけれ ば、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵に関する損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたときは、この限りでな い。 | 誤植修正 誤植修正 施設引渡時にオペレーションマニュアルを提出させる 機械設備の瑕疵担保期間を1年間とした |
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第5章 排水処理施設の維持管理・運営第1節 総則 (維持管理・運営仕様書及び事業計画書) 第33条 事業者は、設計図書完成後、速やかに本契約、業務要求水準書及び提案書に基づき維持管理・運営仕様書を作成し、県企業庁に提出し、確認を受けるものとする(維持管理・運営仕様書には緊急時の対応も含む)。 2 事業者は、各事業年度の維持管理・運営業務についての事業計画書を、当該年度が開始する30日前までに県企業庁 に提出し、確認を受けなければならない。ただし、事業者が提案した長期修繕計画に基づき、機器の更新又は大規模修繕を行う事業年度の事業計画書については、前年度の7月末までに県企業庁に提出 し、確認を受けるものとす る。 (排水処理施設の運営に伴う近隣対策)第34条 事業者は、自己の責任及び費 用において、維持管理・運営等業務を運営するに当たって合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、県企業庁に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。 (維持管理・運営期間中の第三者の使用) 第35条 事業者は、維持管理・運営等業務の全部又は一部を第三者へ委託し又は請け負わせようとするときは、かかる委託又は請負の発注の21 日前までに、県企業庁に対してその旨を記載した書面を提出し、か つ、県企業庁の書面による承 | 第5章 排水処理施設の維持管理・運営第1節 総則 (維持管理・運営仕様書及び事業計画書) 第33条 事業者は、設計図書完成後、速やかに本契約、業務要求水準書及び提案書に基づき維持管理・運営仕様書を作成し、県企業庁に提出し、確認を受けるものとする(維持管理・運営仕様書には緊急時の対応も含む)。 2 業者は、各事業年度の維持管理・運営業務についての事業計画書を、当該年度が開始する30日前までに県企業庁 に提出し、確認を受けなければならない。ただし、事業者が提案した長期修繕計画に基づき、機器の更新又は大規模修繕を行う事業年度の事業計画書については、前年度の7月末までに県企業庁に提出 し、確認を受けるものとす る。 (排水処理施設の運営に伴う近隣対策)第34条 事業者は、自己の責任及び費 用において、維持管理・運営等業務を運営するに当たって合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、県企業庁に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。 (維持管理・運営期間中の第三者の使用) 第35条 事業者は、維持管理・運営等業務の全部又は一部を第三者へ委託し又は請け負わせようとするときは、かかる委託又は請負の発注の21 日前までに、県企業庁に対してその旨を記載した書面を提出し、か つ、県企業庁の書面による承 | 誤植修正 |
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諾を得た場合には、維持管理・運営等業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。なお、かかる通知後14 日以内に県企業庁から特段の通知がない場合は、県企業庁が承諾したものとみなす。 2 前項に基づき、第三者が事業者から委託(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)などの法令に抵触しない場合に限 る。)を受け又は請け負った維持管理・運営等業務の一部について、さらにその他の第三者にその一部を委託し又は下請人を使用するときは、事業者は県企業庁に対してその旨を記載した書面を提出するものとする。 3 県企業庁は、必要と認めた場合には、随時、事業者から維持管理・運営等業務の遂行体制について報告を求めることができるものとする。なお、事業者は、産業廃棄物の運搬又は再生利用の委託に際して委託先から送付を受けた廃棄物管理票の写しを事業期間中にわたり保管し、県企業庁の要求があれば速やかに開示する。 4 第1項及び第2項に基づく、受託者、請負人及び下請人 (以下、本条において総称して「受託者等」という。)の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、受託者等の責めに帰すべき事由 は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。 5 受託者等に関する何らかの紛争等に起因して維持管理・運営等業務に支障が生じた場合において、県企業庁又は事業者が負担することとなる増加費用については、すべて事業 者が負担するものとする。 | 諾を得た場合には、維持管理・運営等業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。なお、かかる通知後14 日以内に県企業庁から特段の通知がない場合は、県企業庁が承諾したものとみなす。 2 前項に基づき、第三者が事業者から委託(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)などの法令に抵触しない場合に限 る。)を受け又は請け負った維持管理・運営等業務の一部について、さらにその他の第三者にその一部を委託し又は下請人を使用するときは、事業者は県企業庁に対してその旨を記載した書面を提出するものとする。 3 県企業庁は、必要と認めた場合には、随時、事業者から維持管理・運営等業務の遂行体制について報告を求めることができるものとする。なお、事業者は、産業廃棄物の運搬又は再生利用の委託に際して委託先から送付を受けた廃棄物管理票の写しを事業期間中にわたり保管し、県企業庁の要求があれば速やかに開示する。 4 第1項及び第2項に基づく、受託者、請負人及び下請人 (以下、本条において総称して「受託者等」という。)の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、受託者等の責めに帰すべき事由 は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。 5 受託者等に関する何らかの紛争等に起因して維持管理・運営等業務に支障が生じた場合において、県企業庁又は事業者が負担することとなる増加費用については、すべて事業 者が負担するものとする。 |
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(運営開始の遅延) 第36条 県企業庁の責めに帰すべき事由により、工期延長等が生じ、本件引渡日に排水処理施設の運営を開始できない場合、県企業庁は、本件引渡日から実際に排水処理施設の運営が開始されるまでの期間 (両日を含む。)において、事業者が負担した合理的な増加費用及び損害に相当する額を、事業者に対して支払う。 2 事業者の責めに帰すべき事由により、工期延長等が生じ、本件引渡日に排水処理施設の運営を開始できない場合、事業者は、本件引渡日から実際に排水処理施設の運営が開始されるまでの期間(両日を含む。)において、県企業庁が負担した増加費用及び損害に相当する額(既存脱水施設及び濃縮施設の運転費用(委託料)を含む。)を負担するとともに、あわせてかかる増加費用及び損害額の負担とは別に、新設施設引渡までの延滞日数に応じ、本件工事費等相当額につき年3.6%の割合で計算した遅延損害金を県企業庁に支払う。 3 不可抗力により、工期延長等 が生じ、本件引渡日までに排水処理施設の運営を開始できない場合、その遅延により事 業者に生じた合理的な増加費用及び損害(運営遅延期間中の固定費等を含むがこれに限られない。)は、別紙3のとおりの負担とする。 この場合、必要に応じて県企業庁及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について協議することができるものとする。 4 法令の変更により、工期延長 | (運営開始の遅延) 第36条 県企業庁の責めに帰すべき事由により、工期延長等が生じ、本件引渡日に排水処理施設の運営を開始できない場合、県企業庁は、本件引渡日から実際に排水処理施設の運営が開始されるまでの期間 (両日を含む。)において、事業者が負担した合理的な増加費用及び損害に相当する額を、事業者に対して支払う。 2 事業者の責めに帰すべき事由により、工期延長等が生じ、本件引渡日に排水処理施設の運営を開始できない場合、事業者は、本件引渡日から実際に排水処理施設の運営が開始されるまでの期間(両日を含む。)において、県企業庁が負担した増加費用及び損害に相当する額(既存脱水施設及び濃縮施設の運転費用(委託料)を含む。)を負担するとともに、あわせてかかる増加費用及び損害額の負担とは別に、新設施設引渡までの延滞日数に応じ、本件工事費等相当額につき年8.25%の割合で計算した遅延損害金を県企業庁に支払う。 3 不可抗力により、工期延長 等が生じ、本件引渡日までに排水処理施設の運営を開始できない場合、その遅延により引渡日から3ヶ月以 内に事業者に生じた増加費用及び損害は事業者が負担し、それ以降にかかる遅延により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は県企業庁が負担する。この場合、必要に応じて県企業庁及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について協議することができるものとする。 4 法令の変更により、工期延長 | 神奈川県公営企業財務規程の改正に伴うもの 3ヶ月ルールの廃止 不可抗力による損害額の累積の考え方を明確化し別紙に整理 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
等が生じ、本件引渡日に排水処理施設の運営を開始できない場合、排水処理施設の運営を開始できないことに起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙4のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて県企業庁及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。 第2節 排水処理施設の維持管理・運営 (排水処理施設の維持管理・運営) 第37条 事業者は、自らの責任と費用負担において、維持管理・運営期間中、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書並びに事業計画書に基づき、維持管理・運営等業務を行う。なお、県企業庁は、本契約締結日までに、事業者に対し、濃縮施設の維持管理・運営に必要な資料(設計図面、機器等の修繕履歴及び各種調査結果等を含む。)を提供する。 2 事業者は、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に定める条件に従い、本件引渡日以降、維持管理・運営等業務を開始する義務を負い、かつ、運営期間中、排水処理施設の維持管理・運営を行う責任を負う。県企業庁は、事業者が本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に定める条件に従い、適切な運営体制のもと、維持管理・運営等業務に関し必要とされる水準のサービスを継続的に提供することに対して、第48条の規定に従いサービス購入料を事業者に対して支払うも のとする。 | 等が生じ、本件引渡日に排水処理施設の運営を開始できない場合、排水処理施設の運営を開始できないことに起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙4のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて県企業庁及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。 第2節 排水処理施設の維持管理・運営 (排水処理施設の維持管理・運営) 第37条 事業者は、自らの責任と費用負担において、維持管理・運営期間中、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書並びに事業計画書に基づき、維持管理・運営等業務を行う。なお、県企業庁は、本契約締結日までに、事業者に対し、濃縮施設の維持管理・運営に必要な資料(設計図面、機器等の修繕履歴及び各種調査結果等を含む。)を提供する。 2 事業者は、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に定める条件に従い、本件引渡日以降、維持管理・運営等業務を開始する義務を負い、かつ、運営期間中、排水処理施設の維持管理・運営を行う責任を負う。県企業庁は、事業者が本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に定める条件に従い、適切な運営体制のもと、維持管理・運営等業務に関し必要とされる水準のサービスを継続的に提供することに対して、第48条の規定に従いサービス購入料を事業者に対して支払うも のとする。 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
3 県企業庁は、維持管理・運営仕様書を変更する場合、事前に事業者に対して書面により通知の上、その対応について関係者協議会において協議を行い、事業者の合意を得るものとする。ただし、業務要求水準書を超えて維持管理・運営仕様書を変更する場合で維持管理・運営に係る費用が増加するときは、県企業庁は当該増加費用を負担する。 (固形物発生量) 第38条 県企業庁は、別紙5に記載された月間固形物発生量・年間固形物発生量の条件の範囲内で汚泥を事業者に送泥するものとし、事業者は、県企業庁より送泥される汚泥を総合排泥池に受け入れるものとする。 2 事業者が維持管理する総合排泥池への送泥は、県企業庁の費用と責任で行うものとする。 3 県企業庁と事業者は、送泥計画に基づく送泥及び汚泥の受け入れについて、原則として月1回、本件事業が円滑に実施できるよう、調整を図るものとする。 (新設施設の設置条件) 第39条 事業者が設置する脱水機は無薬注方式のものとする。 2 事業者は、脱水設備の性能につき、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書の規定に従い、脱水処理により発生する脱水ケーキの含水率を35 %以下とする脱水処理能力を実現、維持及び確保しなければならない。 (排水処理施設の修繕及び機器の更新)第40条 事業者は、排水処理施設の修 繕及び機器の更新を、提案し た長期修繕計画に基づき自己 | 3 県企業庁は、維持管理・運営仕様書を変更する場合、事前に事業者に対して書面により通知の上、その対応について関係者協議会において協議を行い、事業者の合意を得るものとする。ただし、業務要求水準書を超えて維持管理・運営仕様書を変更する場合で維持管理・運営に係る費用が増加するときは、県企業庁は当該増加費用を負担する。 (固形物発生量) 第38条 県企業庁は、別紙5に記載された月間固形物発生量・年間固形物発生量の条件の範囲内で汚泥を事業者に送泥するものとし、事業者は、県企業庁より送泥される汚泥を総合排泥池に受け入れるものとする。 2 事業者が維持管理する総合排泥池への送泥は、県企業庁の費用と責任で行うものとする。 3 県企業庁と事業者は、送泥計画に基づく送泥及び汚泥の受け入れについて、原則として月1回、本件事業が円滑に実施できるよう、調整を図るものとする。 (新設施設の設置条件) 第39条 事業者が設置する脱水機は無薬注方式のものとする。 2 事業者は、脱水設備の性能につき、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書の規定に従い、脱水処理により生成される脱水ケーキの含水率を35 %以下とする脱水処理能力を実現、維持及び確保しなければならない。 (排水処理施設の修繕及び機器の更新)第40条 事業者は、排水処理施設の修 繕及び機器の更新を、提案し た長期修繕計画に基づき自己 | 生成→発生文言の整理 第43条も同じ |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
の責任及び費用において実施する。ただし、県企業庁の責めに帰すべき事由により排水処理施設の修繕又は機器の更新を行った場合、県企業庁はこれに要した一切の費用を負担する。なお、機器の更新等により新たに取得された機器等の所有権は県企業庁に帰属するものとする。 2 事業者が、修繕又は機器の更新を行う場合、事前に県企業庁に対してその内容その他の必要な事項を通知し、県企業庁と調整を行うものとする。 3 事業者が、排水処理施設の修繕又は機器の更新を行った場合、事業者は必要に応じて当該修繕又は機器の更新を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を県企業庁に提出しなければならない。 4 濃縮施設の修繕又は機器の更新が濃縮施設(主体構造部で あるコンクリート部分に限る。)の欠陥に起因して必要となった場合、これにより生じた増加費用及び損害は県企業庁が負担する。 (返送水の水質) 第41条 事業者は、返送水については、常に、別紙7に記載の条件を充足させなければならない。 2 返送水のxx浄水場への返送は、事業者の費用と責任で行うものとする。 3 別紙6に記載の条件を充足しない返送水がxx浄水場に返送される場合で、その返送水 の水質が浄水工程に支障を生じさせると県企業庁が判断したとき、県企業庁は、当該返送水の浄水場への流入を防ぐためxxx返送ポンプを停止することができる。 (既存施設の解体撤去作業に対する協 | の責任及び費用において実施する。ただし、県企業庁の責めに帰すべき事由により排水処理施設の修繕又は機器の更新を行った場合、県企業庁はこれに要した一切の費用を負担する。なお、機器の更新等により新たに取得された機器等の所有権は県企業庁に帰属するものとする。 2 事業者が、修繕又は機器の更新を行う場合、事前に県企業庁に対してその内容その他の必要な事項を通知し、県企業庁と調整を行うものとする。 3 事業者が、排水処理施設の修繕又は機器の更新を行った場合、事業者は必要に応じて当該修繕又は機器の更新を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を県企業庁に提出しなければならない。 4 濃縮施設の修繕又は機器の更新が濃縮施設 の欠陥に起因して必要となった場合、これにより生じた増加費用及び損害は県企業庁が負担する。 (返送水の水質) 第41条 事業者は、返送水については、常に、別紙6に記載の条件を充足させなければならない。 2 返送水のxx浄水場への返送は、事業者の費用と責任で行うものとする。 3 別紙6に記載の条件を充足しない返送水がxx浄水場に返送される場合 、 県企業庁は、当該返送水について受け入れを拒 絶する。 (既存施設の解体撤去作業に対する協 | 濃縮施設に係る県企業庁リスク分担部分の明確化 返送水の受入れを拒絶する場合について詳述 |
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力) 第42条 事業者は、新設施設の運転開始後に不要となる既存脱水施設の県企業庁による解体撤去工事に関して、解体撤去作業を円滑に実施できるように協力しなければならない。 第3節 脱水ケーキの再生利用 (脱水ケーキの性状及び再生利用) 第43条 事業者は、排水処理施設による脱水処理により発生する脱水ケーキについて、すべて再生利用しなければならない。ただし、事業者の申し入れに よる関係者協議会で協議の上、再生利用が困難な状況についてやむを得ないと県企業庁が判断した場合は、事業者は最終処分場への埋め立ての方法により、脱水ケーキを処理することができる。事業者は、脱水ケーキの最終処分への埋め立てについて、維持管理期間中、4回を超えて関係者協議会による協議を申し入れることはできない。 2 脱水ケーキの形状について は、事業者により脱水ケーキの適切な再生利用が可能な形状であれば、いかなる形状であるとを問わない。 第4節 県企業庁による業務の確認 等 (県企業庁による説明要求及び立会い)第44条 県企業庁は、事業者に対し、 維持管理・運営期間中、排水処理施設の維持管理・運営等業務について、随時その説明を求めることができるものとし、また、排水処理施設において維持管理・運営状況を自ら立会いの上確認することができるものとする。 2 事業者は、前項に規定する維 持管理・運営状況その他についての説明及び県企業庁によ | 力) 第42条 事業者は、新設施設の運転開始後に不要となる既存脱水施設の県企業庁による解体撤去工事に関して、解体撤去作業を円滑に実施できるように協力しなければならない。 第3節 脱水ケーキの再生利用 (脱水ケーキの性状及び再生利用) 第43条 事業者は、排水処理施設による脱水処理により生成した脱水ケーキについて、すべて再生利用しなければならない。 2 脱水ケーキの形状については、事業者により脱水ケーキの適切な再生利用が可能な形状であれば、いかなる形状であるとを問わない。 第4節 県企業庁による業務の確認 等 (県企業庁による説明要求及び立会い)第44条 県企業庁は、事業者に対し、 維持管理・運営期間中、排水処理施設の維持管理・運営等業務について、随時その説明を求めることができるものとし、また、排水処理施設において維持管理・運営状況を自ら立会いの上確認することができるものとする。 2 事業者は、前項に規定する維 持管理・運営状況その他についての説明及び県企業庁によ | 文言の整理、統一 再生利用困難時の緊急避難を認める旨規定 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
る確認の実施について県企業庁に対して最大限の協力を行わなければならない。 3 前2項に規定する説明又は確認の結果、排水処理施設の維持管理・ 運営状況が、本契約、業務要求水準書、提案書、維持管理・運営仕様書又は業務計画書の内容を逸脱していることが判明した場合、県企業庁は事業者に対して期限を定めてその是正を勧告するものとする。この場合、事業者は県企業庁に対して次条に規定する業務報告書においてかかる勧告に対する対応状況を報告しなければならない。 (業務報告書等の提出) 第45条 事業者は、維持管理・運営等業務の履行結果を正確に記載した業務日報を毎日作成するものとする。業務日報に記載されるべき具体的な項目及び内容は、本契約締結後に事業者が作成し県企業庁に対して提出する業務計画書を基に、関係者協議会における県企業庁との協議を経て決定されるものとする。業務日報には脱水ケーキの再生利用状況を記載するとともに、これを証明するに足りる書面を添付することとする。 2 事業者は、維持管理・運営期間中は、毎月、維持管理・運営業務にかかる業務報告書を作成し、翌月の5日までに県企業庁に提出するものとする。 3 事業者は、毎年度各四半期終了後14日以内に、当該四半 期にかかる維持管理・運営業務に関する業務総括表を県企業庁に対して提出する。 4 事業者は、各事業年度終了後 1ヶ月以内に、当該事業年度に係る維持管理・運営業務に 関する業務年報を県企業庁に | る確認の実施について県企業庁に対して最大限の協力を行わなければならない。 3 前2項に規定する説明又は確認の結果、排水処理施設の維持管理・ 運営状況が、本契約、業務要求水準書、提案書、維持管理・運営仕様書又は業務計画書の内容を逸脱していることが判明した場合、県企業庁は事業者に対して期限を定めてその是正を勧告するものとする。この場合、事業者は県企業庁に対して次条に規定する業務報告書においてかかる勧告に対する対応状況を報告しなければならない。 (業務報告書等の提出) 第45条 事業者は、維持管理・運営等業務の履行結果を正確に記載した業務日報を毎日作成するものとする。業務日報に記載されるべき具体的な項目及び内容は、本契約締結後に事業者が作成し県企業庁に対して提出する業務計画書をもと に、関係者協議会における県企業庁との協議を経て決定されるものとする。業務日報には脱水ケーキの再生利用状況を記載するとともに、これを証明するに足りる書面を添付することとする。 2 事業者は、維持管理・運営期間中は、毎月、維持管理・運営業務にかかる業務報告書を作成し、翌月の5日までに県企業庁に提出するものとする。 3 事業者は、毎年度各四半期終了後14日以内に、当該四半 期にかかる維持管理・運営業務に関する業務総括表を県企業庁に対して提出する。 4 事業者は、各事業年度終了後 1ヶ月以内に、当該事業年度に係る維持管理・運営業務に 関する業務年報を県企業庁に | 文言の整理 |
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対して提出する。 (モニタリングの実施) 第46条 県企業庁は、事業者が提供するサービスの質及び内容を確保するため、以下のとおりモニタリングを行い、翌月10日までに当該月の業務状況について事業者に通知する。 (1)日常モニタリング 事業者は、前条に規定された業務日報をその日ご とに県企業庁に提出するものとする。かかる日常モニタリングの項目及び方法は、本契約締結後に事業者が作成する維持管理・運営仕様書及び業務計画書を基に県企業庁で策定する。 (2)定期モニタリング 県企業庁は、月に1回、前条に基づき提出された業務報告書の内容を確認する他、必要に応じて排水処理施設を事業者とともに巡回する。 (3)随時モニタリング 県企業庁は必要と認めるときは、随時モニタリングを実施する。 2 事業者は、何らかの事由で本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に記載された維持管理・運営等業務に係るサービスの質又は内容を達成できない状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を記載した書面を直ちに県企業庁に対して提出するととも に、かかる書面の提出と同時に口頭にて県企業庁に対してこれを報告しなければならない。 (健康診断の実施) 第47条 事業者は、排水処理施設において維持管理・運営等業務に | 対して提出する。 (モニタリングの実施) 第46条 県企業庁は、事業者が提供するサービスの質及び内容を確保するため、以下のとおりモニタリングを行い、翌月10日までに当該月の業務状況について事業者に通知する。 (1)日常モニタリング 事業者は、前条に規定された業務日報をその日毎に県企業庁に提出するものとする。かかる日常モニタリングの項目及び方法は、本契約締結後に事業者が作成する維持管理・運営仕様書及び業務計画書を元に県企業庁で策定する。 (2)定期モニタリング 県企業庁は、月に1回、前条に基づき提出された業務報告書を検討する他、必要に応じて排水処理施設を事業者とともに巡回する。 (3)随時モニタリング 県企業庁は必要と認めるときは、随時モニタリングを実施する。 2 業者は、何らかの事由で本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に記載された維持管理・運営等業務に係るサービスの質又は内容を達成できない状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を記載した書面を直ちに県企業庁に対して提出するととも に、かかる書面の提出と同時に口頭にて県企業庁に対してこれを報告しなければならない。 (健康診断の実施) 第47条 事業者は、排水処理施設において維持管理・運営等業務に | 文言の整理 誤植修正 文言の整理 誤植修正 |
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従事している者(事業者の従業員であるか否かを問わない。)について、「水道法」 (昭和32年法律第177号)の定めるところに従い、定期及び臨時の健康診断を実施しなければならない。なお、事業者は実施結果を速やかに県企業庁に報告する。 第5節 サービス購入料の支払 (サービス購入料の支払) 第48条 県企業庁は、事業者の遂行する排水処理施設の維持管理・運営等業務に関し、毎年度各四半期に1回、第45条に基 づき事業者から提出を受けた業務日報及び必要に応じて県企業庁が実施した巡回により当該業務の状況を確認の上、かかるサービス提供の対価として別紙8に規定する金額 を、同記載の支払方法(原則として、各四半期終了後の翌月の末日(当該期日が銀行営 業日でない場合は翌営業日とする。)までとする。ただ し、県企業庁に対する事業者 の請求書に不備がある場合 は、この限りではない。)で、排水処理施設の維持管理・運営期間中、事業者に対してサービス購入料として支払うものとする。 (サービス購入料の減額) 第49条 第46条に定めるモニタリングの結果、維持管理・運営等業務について、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持x x・運営仕様書に記載された県企業庁が求める水準を満たしていない事項が存在することが 判明した場 合、県企業庁は別紙9に記載する手続に基づいてサービス購入料を減額するものとす る。 | 従事している者(事業者の従業員であるか否かを問わない。)について、水道法(昭和32年法律第177号)の定めるところに従い、定期及び臨時の健康診断を実施しなければならない。なお、事業者は実施結果を速やかに県企業庁に報告する。 第5節 サービス購入料の支払 (サービス購入料の支払) 第48条 県企業庁は、事業者の遂行する排水処理施設の維持管理・運営等業務に関し、毎年度各四半期に1回、第46条に基 づき事業者から提出を受けた業務日報及び必要に応じて県企業庁が実施した巡回により当該業務の状況を確認の上、かかるサービス提供の対価として別紙7に規定する金額 を、同記載の支払方法(原則として、四半期に1回、事業者の請求書が、県企業庁に受理された日から30日以内と する。 )で、排水処理施設の維持管理・運営期間中、事業者に対してサービス購入料として支払うものとする。 (サービス購入料の減額) 第49条 第46条に定めるモニタリングの結果、維持管理・運営等業務について、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持x x・運営仕様書に記載された県企業庁が求める水準を満たしていない事項が存在することが県企業庁に判明した場 合、県企業庁は別紙8に記載する手続に基づいてサービス購入料を減額するものとす る。 | 支払方法の記載の整理 文言の整理 |
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(サービス購入料の返還) 第50条 第45条に定める業務報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は、県企業庁に対して、当該虚偽記載がなければ県企業庁が減額し得たサービス購入料に相当する額を返還しなければならな い。 (県企業庁の承諾が必要な事項) 第51条 事業者は、県企業庁に対するサービス購入料請求権又はその他本契約に基づき若しくは本件事業に関し県企業庁に対して有することとなる一切の権利について、特定の金融機関その他の第三者に対し、債権譲渡、代理受領、質権及び担保権の設定その他の処分を行うときは、予めその具体的内容を明らかにし、事前に処分又は担保設定等の契約書案を県企業庁に提出した上で、県企業庁の書面による承諾を得なければならない。この場合において、県企業庁は合理的な理由なく、かかる承諾を留保又は遅延しないものとす る。 2 県企業庁が前項の承諾を与 える場合には、以下の条件を付することとする。この場 合、金融機関その他の第三者は以下の条件を承諾するものとする。 (1) 県企業庁は、本契約に基づきサービス購入料の減額、支払停止ができる。 (2) 県企業庁が事業者に対して本契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額をサービス購入料から控除できる。 3 第1項の規定は、事業者が、 事業者の有する預金債権に対して、金融機関その他の第三 | (サービス購入料の返還) 第50条 第45条に定める業務報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は、県企業庁に対して、当該虚偽記載がなければ県企業庁が減額し得たサービス購入料に相当する額を返還しなければならな い。 (県企業庁の承諾が必要な事項) 第51条 事業者は、県企業庁に対するサービス購入料請求権又はその他本契約に基づき若しくは本件事業に関し県企業庁に対して有することとなる一切の権利について、特定の金融機関その他の第三者に対し、債権譲渡、代理受領、質権及び担保権の設定その他の処分を行うときは、予めその具体的内容を明らかにし、事前に処分又は担保設定等の契約書案を県企業庁に提出した上で、県企業庁の書面による承諾を得なければならない。この場合において、県企業庁は合理的な理由なく、かかる承諾を留保又は遅延しないものとす る。 2 県企業庁が前項の承諾を与 える場合には、以下の条件を付することとする。この場 合、金融機関その他の第三者は以下の条件を承諾するものとする。 (1) 県企業庁は、本契約に基づきサービス購入料の減額、支払停止ができる。 (2) 県企業庁が事業者に対して本契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額をサービス購入料から控除できる。 3 第1項の規定は、事業者が、 事業者の有する預金債権に対して、金融機関その他の第三 |
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者に対し、債権譲渡、代理受領、質権及び担保権の設定その他の処分を行う場合にも準用する。 第6節 損害等の発生 (第三者に及ぼした損害) 第52条 事業者が、維持管理・運営等業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を賠償しなければならない。また、維持管理・運営等業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、臭気の発生等により第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を負担しなければならない(ただし、その損害のうち県企業庁の責めに帰すべき事由により生じたものについては県企業庁が負担する。)。 2 前項の場合を除き、維持管理・運営等業務に関し不可抗力により第三者に生じた損害が発生した場合、当該損害は、別 紙3のとおりの負担とする。 この場合、必要に応じて県企業庁及び事業者は、関係者協議会においてかかる当該損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。 (不可抗力及び法令変更により生じた損害等) 第53条 不可抗力により、維持管理・ 運営等業務に合理的な増加費用又は生じた損害が発生した場合、当該増加費用及び損害は、別紙3のとおりの負担と する。 こ | 者に対し、債権譲渡、代理受領、質権及び担保権の設定その他の処分を行う場合にも準用する。 第6節 損害等の発生 (第三者に及ぼした損害) 第52条 事業者が、維持管理・運営等業務の履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を賠償しなければならない。また、維持管理・運営等業務の履行に伴い 避けることができない騒音、振動、臭気の発生等により第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を負担しなければならない(ただし、その損害のうち県企業庁の責めに帰すべき事由により生じたものについては県企業庁が負担する。)。 2 前項の場合を除き、維持x x・運営等業務に関し不可抗力により第三者に 損害が発生した場合、当該損害のうち100分の1までのものを事業者が負担するものとし、これを超える当該損害については県企業庁が負担するものとする。この場合、必要に応じて県企業庁及び事業者は、関係者協議会においてかかる当該損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。 (不可抗力及び法令変更により生じた損害等) 第53条 不可抗力により、維持管理・ 運営等業務に合理的な増加費用又は 損害が発生した場合、当該増加費用又は損害のうち100分の1までのもの を事業者が負担するものとし、これを超える当該増加費用又は損害については県企業 庁が負担するものとする。こ | 規定の明確化 維持管理・運営期間中の不可抗力リスク分担の上限の設定 不可抗力による損害額の累積の考え方を明確化し別紙として整理 維持管理・運営期間中の不可抗力リスク分担の上限を規定 不可抗力による損害額の累積の考え方を明確化 し別紙として整 |
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の場合、必要に応じて県企業庁及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。 2 法令の変更により、維持管理・運営等業務に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙4のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて県企業庁及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。 第6章 契約期間及び契約の終了第1節 契約期間 (契約期間) 第54条 本契約は、本契約の締結日から効力を生じ、平成38年3月 31日をもって終了する。 第2節 事業者の債務不履行による契約終了 (事業者の債務不履行による契約終了)第55条 次に掲げる場合は、県企業庁 は、事業者に対して書面により通知した上で、本契約を解除することができる。 (1)事業者が本件事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。 (2) 事業者にかかる破産申立、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他第三者(事業者の取締役を含む。)によりその申立てがなされたと き。 | の場合、必要に応じて県企業庁及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用の負担方法等について協議して決定することができるものとする。 2 法令の変更により、維持管理・運営等業務に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙4のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて県企業庁及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。 第6章 契約期間及び契約の終了第1節 契約期間 (契約期間) 第54条 本契約は、本契約の締結日から効力を生じ、平成38年3月 31日をもって終了する。 第2節 事業者の債務不履行による契約終了 (事業者の債務不履行による契約終了)第55条 次に掲げる場合は、県企業庁 は、事業者に対して書面により通知した上で、本契約を解除することができる。 (1)事業者が本件事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。 (2) 事業者にかかる破産申立、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他第三者(事業者の取締役を含む。)によりその申立てがなされたと き。 | 理 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
(3)事業者(事業者から再生利用を委託されたものを含む。)が、脱水ケーキを不法に投棄し又は県企 業庁の承諾を得ず埋立てを行ったとき。ただし、かかる事業者に帰責事由が存在しないことが判明した場合を除く。 (運営開始日前の解除) 第56条 本契約締結以後新設施設の事業者から県企業庁に対する引渡しまでの間において、事業者の責に帰すべき事由により、次に掲げる事項が発生した場合は、県企業庁は、事業者に対して書面により通知した上で本契約を解除することができる。 (1)事業者が、全体スケジュール表に記載された工事開始日を過ぎても本件工事に着手せず、県企業庁が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から県企業庁に対して県企業庁が満足すべき合理的説明がなされないとき。 (2)設計・建設期間内に新設施設が完成しないとき又は設計・建設期間経過後、相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかに存在しないと県企業庁が認めたとき。 (3) 排水処理施設の維持管理・運営体制が引渡日より30日経過しても整わないとき。 (4)前3 号に掲げる場合のほか、事業者が、本契約の目的を達することができないと認められるような重大な違反をなし、県企業庁による相当期間を定めた催告後も是正がなされないとき。 2 前項により本契約が解除され | (3)事業者 が、脱水ケーキを不法に投棄又は 埋立てを行なったとき(事業者から再生 利用を委託された者が不法に投棄又は埋立てを行なったときを含む。)。 (運営開始日前の解除) 第56条 本契約締結以後新設施設の事業者から県企業庁に対する引渡しまでの間において、事業者の責に帰すべき事由により、次に掲げる事項が発生した場合は、県企業庁は、事業者に対して書面により通知した上で本契約を解除することができる。 (1)事業者が、全体スケジュール表に記載された工事開始日を過ぎても本件工事に着手せず、県企業庁が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から県企業庁に対して県企業庁が満足すべき合理的説明がなされないとき。 (2)設計・建設期間内に新設施設が完成しないとき又は設計・建設期間経過後、相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかに存在しないと県企業庁が認めたとき。 (3) 排水処理施設の維持管理・運営体制が引渡日より30日経過しても整わないとき。 (4)前3 号に掲げる場合のほか、事業者が、本契約の目的を達することができないと認められるような重大な違反をなし、県企業庁による相当期間を定めた催告後も是正がなされないとき。 2 前項により本契約が解除され | 再生利用の契約解除要件の変更 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
た場合、事業者は、特段の合意がない限り、県企業庁に対して、サービス購入料のうち本件工事費等相当額の10%に相当する金額を違約金として支払うものとする。また、県企業庁は、新設施設の出来形部分を検査の上、買い受けるものとし、当該出来形部分の買受代金と上記違約金を対等額で相殺することにより決済することができる。この場合、県企業庁は、①サービス購入料のうち本件工事費等相当額の残額を一括して支払うか、 ②サービス購入料のうち本件工事費等相当額の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか、又は③事業者との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択できるものとする。 3 前項の規定は、損害賠償額を 予定したものではなく、県企業庁が前項記載の金額以上に事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。 (運営開始日以後の解除) 第57条 新設施設の引渡日以降において、事業者の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項が発生した場合は、県企業庁は事業者に対して書面により相当の期間を定めて事業者において当該違反行為を治癒すべき旨を通知するものとする。この場合、当該相当期間中にかかる違反行為が治癒されないときには、事業者に対して書面により通知をした上で本契約を解除することができる。 (1)事業者が排水処理施設について、本契約、業務要求水準書、提案書及び維 持管理・運営仕様書に従 | た場合、事業者は、特段の合意がない限り、県企業庁に対して、サービス購入料のうち本件工事費等相当分の10%に相当する金額を違約金として支払うものとする。また、県企業庁は、新設施設の出来形部分を検査の上、買い受けるものとし、当該出来形部分の買受代金と上記違約金を対等額で相殺することにより決済することができる。この場合、県企業庁は、①サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額を一括して支払うか、又は②サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか、 ③事業者との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択できるものとする。 3 前項の規定は、損害賠償額を 予定したものではなく、県企業庁が前項記載の金額以上に事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。 (運営開始日以後の解除) 第57条 新設施設の引渡日以降において、事業者の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項が発生した場合は、県企業庁は事業者に対して書面により相当の期間を定めて事業者において当該違反行為を治癒すべき旨を通知するものとする。この場合、当該相当期間中にかかる違反行為が治癒されないときには、事業者に対して書面により通知をした上で本契約を解除することができる。 (1)事業者が排水処理施設について、本契約、業務要求水準書、提案書及び維 持管理・運営仕様書に従 | 誤植修正 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
った維持管理・運営等業務を行わないとき。 (2)事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったとき。 2 前項により本契約が解除された場合、県企業庁は、①サービス購入料のうち本件工事費等相当額の残額の100分の90に相当する額を一括して支払うか、 ②サービス購入料のうち本件工事費等相当額の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額の100分の90 に相当する額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか、又は③事業者との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択することができるものとする。 3 前項の規定は、損害賠償額の 予定を定めたものではなく、県企業庁が前項記載の金額以上に事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。 第3節 県企業庁の債務不履行による契約終了 (県企業庁の債務不履行による契約終了) 第58条 県企業庁が、本契約に基づいて事業者に対して履行すべき支払いを遅延し、かつ、県企業庁が事業者から書面による催告を受けた後6ヶ月を経てもかかる支払いを行わない場合、事業者は県企業庁にあらためて書面により本契約を終了する旨の通知を行い、本契約を終了させることができる。 2 前項の場合、県企業庁は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ年3.6%の割合で計算した額を事業者に対して遅延損害金として支払う。 3 第1項に基づき本契約が終了 | った維持管理・運営等業務を行わないとき。 (2)事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったとき。 2 前項により契約が解除された場合、県企業庁は、①サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額の100分の90に相当する額を一括して支払うか、又は②サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額の100分の90 に相当する額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか、 ③事業者との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択することができるものとする。 3 前項の規定は、損害賠償額の 予定を定めたものではなく、県企業庁が前項記載の金額以上に事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。 第3節 県企業庁の債務不履行による契約終了 (県企業庁の債務不履行による契約終了) 第58条 県企業庁が、本契約に基づいて事業者に対して履行すべき支払いを遅延し、かつ、県企業庁が事業者から書面による催告を受けた後6ヶ月を経てもかかる支払いを行わない場合、事業者は県企業庁にあらためて書面により本契約を終了する旨の通知を行い、本契約を終了させることができる。 2 前項の場合、県企業庁は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ年8.25%の割合で計算した額を事業者に対して遅延損害金として支払う。 3 第1項に基づき本契約が終了 | 誤植修正 神奈川県公営企業財務規程の改正に伴うもの |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
した場合においても、県企業庁は、新設施設の所有権を保持、取得した上で、①サービス購入料のうち本件工事費等相当額の残額を一括して支払うか、 ②サービス購入料のうち本件工事費等相当額の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか、又は③事業者との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択できるものとする。 4 第2項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、事業者が県企業庁 に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。 第4節 法令変更による契約終了 (法令変更による契約の終了) 第59条 第67条の協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、県企業庁が本件事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、県企業庁は、事業者に通知の上、本契約を解除することができる。この場合、新設施設が県企業庁に引き渡されているときは、その所有権は県企業庁が保持するものとし、新設施設が県企業庁に引き渡されていないときは、県企業庁は出来形部分 (引渡し前の当該新設施設を含む。)を検査の上、これを買取るものとする。なお、これらの場合、県企業庁は、①サービス購入料のうち本件工事費等相当額の残額を一括して支払うか、 ②サービス購入料のうち本件工事費等相当額の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金 額を解除前の支払スケジュー | した場合においても、県企業庁は、新設施設の所有権を保持、取得した上で、①サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額を一括して支払うか、又は、②サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか、 ③事業者との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択できるものとする。 4 前項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、県企業庁が前項記載の金額以 上に事業者に対して損害賠償の請求を行なうことを妨げるものではない。 第4節 法令変更による契約終了 (法令変更による契約の終了) 第59条 第67条の協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、県企業庁が本件事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、県企業庁は、事業者に通知の上、本契約を解除することができる。この場合、新設施設が県企業庁に引き渡されているときは、その所有権は県企業庁が保持するものとし、新設施設が県企業庁に引き渡されていないときは、県企業庁は出来形部分 (引渡し前の当該新設施設を含む。)を検査の上、これを買取るものとする。なお、これらの場合、県企業庁は、①サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額を一括して支払うか、又は②サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金 額を解除前の支払スケジュー | 誤植修正 誤植修正 誤植修正 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
ルに従って支払うか、又は③事業者と別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択するものとする。ただし、新設施設が未完成であるときは、県企業庁の 評価に係る出来形部分に相応する工事費相当額に限るものとする。 第5節 不可抗力による契約終了 (不可抗力による契約終了) 第60 条 第69 条の規定にもかかわらず、本契約の締結後における不可抗力により、県企業庁が本件事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、県企業庁は、事業者に通知の上で、本契約を解除することができる。この場合、新設施設が県企業庁に引き渡されているときは、その所有権は県企業庁が保持するものとし、新設施設が県企業庁に引き渡されていないときは、県企業庁は出来形部分(引渡し前の当該新設施設を含む。)を検査の上、これを買取るものとする。なお、これらの場合、県企業庁は、 ①サービス購入料のうち本件 工事費等相当額の残額を一括して支払うか、 ②サービス購入料のうち本件工事費等相当額の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか、又は③事業者と別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択するものとする。ただし、新設施設が未完成であるときは、県企業庁の 評価に係る出来形部分の工事費相当額に限るものとする。 第6節 事業関係終了に際しての処置 (事業関係終了に際しての処置) | ルに従って支払うか、 ③事業者と別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択するものとする。ただし、新設施設が未完成であるときは、出来高部分に相応する工事費相当額に限るものとする。 第5節 不可抗力による契約終了 (不可抗力による契約終了) 第60 条 第69 条の規定にもかかわらず、本契約の締結後における不可抗力により、県企業庁が本件事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、県企業庁は、事業者に通知の上で、本契約を解除することができる。この場合、新設施設 県企業庁に引き渡されているときは、その所有権は県企業庁が保持するものとし、新設施設が県企業庁に引き渡されていないときは、県企業庁は出来形部分(引渡し前の当該新設施設を含む。)を検査の上、これを買取るものとする。なお、これらの場合、県企業庁は、 ①サービス購入料のうち本件 工事費等相当分の残額を一括して支払うか、又は②サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか、 ③事業者と別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択するものとする。ただし、新設施設が未完成であるときは、出来高部分 に相応する工事費相当額に限るものとする。 第6節 事業関係終了に際しての処置 (事業関係終了に際しての処置) | 文言の整理 誤植修正 誤植修正 文言の整理 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
第61条 事業者は、本契約が終了した場合において、排水処理施設内に事業者のために設けられた控室等に事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(第35 条で定義される受託者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき県企業庁の指示に従わなければならない。 2 前項の場合において、事業者 が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき県企業庁の指示に従わないときは、県企業庁は、事業者に代わって当該物件を処分し、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。この場合においては、事業者は、県企業庁の処置について異議を申し出ることができず、また、県企業庁の処置に要した費用を負担するものとする。 3 事業者は、本契約が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、業務 要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に記載された県企業庁が求める水準を維持していることを確認するとともに、直ちに、県企業庁に対し、新設施設及び濃縮施設の機器更新履歴・修繕履歴並びにオペレーションマニュアル を引き渡さなければならない。 第7節 業務不履行に関する手続 (業務不履行に関する手続) 第62条 第46 条に定めるモニタリングの結果、維持管理・運営等業務について、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に記載され た県企業庁が求める水準を満 | 第61条 事業者は、本契約が終了した場合において、排水処理施設内に事業者のために設けられた控室等に事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(第35 条で定義される受託者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき県企業庁の指示に従わなければならない。 2 前項の場合において、事業者 が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき県企業庁の指示に従わないときは、県企業庁は、事業者に代わって当該物件を処分し、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。この場合においては、事業者は、県企業庁の処置について異議を申し出ることができず、また、県企業庁の処置に要した費用を負担するものとする。 3 事業者は、本契約が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、 直ちに、県企業庁に対し、新設施設及び濃縮施 設のオペレーションマニュアルその他の排水処理施設を維持管理・運営するために必要な資料を引き渡さなければならない。 第7節 業務不履行に関する手続 (業務不履行に関する手続) 第62条 第46 条に定めるモニタリングの結果、維持管理・運営等業務について、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に記載され た県企業庁が求める水準を満 | 契約終了時に業務要求水準を維持していることを確認する旨明確化 オペレーションマニュアルを施設竣工時の引渡書類としたことに伴う改正 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
たしていない事項が存在することが県企業庁に判明した場合(以下「業務不履行」と総称する。)、の手続は以下のとおりとする。 (1)県企業庁によるモニタリングの結果、維持管理・運営期間中において業務不履行が確認された場合、県企業庁は事業者に改善措置をとることを勧告し、改善方法及び改善期日を記した計画書又は説明書(以下「改善計画書」という。)を提出することを求めることができる。改善計画書の内容については関係者協議会を経て県企業庁の承諾を得ることを要する(ただし、改善計画書に対する県企業庁の承諾により、県企業庁は改善結果について一切責任を負わない。)。 (2)県企業庁がその後の第46 条に定めるモニタリングの結果、前号の承認を得た改善計画書に従った改善措置が認められないと判断した場合、県企業庁は、再度、事業者に対して改善措置の勧告から改善計画書に基づく改善措置まで前号と同様の手続を行う。 (3)前2号の手続が行われたにもかかわらず、その後の第46条に定めるモニタリングの結果、なお、事業者による業務改善が認められない場合、県企業庁は、事業者に通知の上、県企業庁が指定する第三者に本件事業の全部又は一部を行なわせしめ、その費用を事業者の負担とすることができる。事業者が本件事業の全部又は 一部を受託者・下請人等 | たしていない事項が存在することが県企業庁に判明した場合(以下「業務不履行」と総称する。)、の手続は以下のとおりとする。 (1)県企業庁によるモニタリングの結果、維持管理・運営期間中において業務不履行が確認された場合、県企業庁は事業者に改善措置をとることを勧告し、改善方法及び改善期日を記した計画書又は説明書(以下「改善計画書」という。)を提出することを求めることができる。改善計画書の内容については関係者協議会を経て県企業庁の承諾を得ることを要する(但 し 、改善計画書に対する県企業庁の承諾により、県企業庁は改善結果について一切責任を負わない。)。 (2)県企業庁がその後の第46 条に定めるモニタリングの結果、前号の承認を得た改善計画書に従った改善措置が認められないと判断した場合、県企業庁は、再度、事業者に対して改善措置の勧告から改善計画書に基づく改善措置まで前号と同様の手続を行う。 (3)前2号の手続が行われたにもかかわらず、その後の第46条に定めるモニタリングの結果、なお、事業者による業務改善が認められない場合、県企業庁は、事業者に通知の上、県企業庁が指定する第三者に本件事業の全部又は一部を行なわせしめ、その費用を事業者の負担とすることができる。事業者が本件事業の全部又は 一部を受託者・下請人等 | 文言の整理 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
に委託している場合には、県企業庁は、事業者をして業務不履行にかかる受託者・下請人等の関係者を変更させることができる。 (4)前号により県企業庁による第三者の指定が行われた場合、県企業庁は、本件事業を継続するか否かを検討し、県企業庁が本件事業自体を継続させないと判断した場合、県企業庁が事業者に通知することにより本契約は終了するものとする。県企業庁が本件事業を継続させると判断した場合、県企業庁は事業者をして事業者の本契約上の地位を県企業庁が選定した第三者へ譲渡せしめ、又は事業者の株主をして、その全株式を県企業庁が承認する第三者へ譲渡せしめることができる。前号により県企業庁が受託者・下請人等の関係者を変更したにもかかわらず、第46条のモニタリングの結果、なお業務改善が認められない場合も同様とする。この場合、県企業庁は最長6ヶ月間にわたり関係者協議会を開催した上、本件事業を継続させるか否かを判断する。 2 前項の規定にもかかわらず、 第46 条に定めるモニタリングの結果、排水処理施設による脱水処理により発生した脱水ケーキの全てについて再生利用が行われていないことが県企業庁に判明した場合の手続は以下のとおりとする。 (1)第55条第3号に該当する 場合、県企業庁が事業者に通知することに | に委託している場合には、県企業庁は、事業者をして業務不履行にかかる受託者・下請人等の関係者を変更させることができる。 (4)前号により県企業庁による第三者の指定が行われた場合、県企業庁は、本件事業を継続するか否かを検討し、県企業庁が本件事業自体を継続させないと判断した場合、県企業庁が事業者に通知することにより本契約は終了するものとする。県企業庁が本件事業を継続させると判断した場合、県企業庁は事業者をして事業者の本契約上の地位を県企業庁が選定した第三者へ譲渡せしめ、又は事業者の株主をして、その全株式を県企業庁が承認する第三者へ譲渡せしめることができる。前号により県企業庁が受託者・下請人等の関係者を変更したにもかかわらず、第46条のモニタリングの結果、なお業務改善が認められない場合も同様とする。この場合、県企業庁は最長6ヶ月間にわたり関係者協議会を開催した上、本件事業を継続させるか否かを判断する。 2 前項の規定にもかかわらず、 第46 条に定めるモニタリングの結果、排水処理施設による脱水処理により生成した脱水ケーキの全てについて再生利用が行われていないことが県企業庁に判明した場合の手続は以下のとおりとする。 (1) 脱水ケーキの全部又は一部について不法投棄又は 不法な埋め立てが行われていた場合、県企業庁が 事業者に通知することに | 文言の整理、統一 再生利用困難時の緊急避難を認める旨規定に伴う改正 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
より本契約は終了するものとする。 (2)第43条第1項但書の規定 に基づき最終処分場への埋立てがやむを得ないと判断された場合(この場合においては、最終処分場への埋立て費用は事業者が負担する。)、 関係者協議会を経て県企業庁に承認された改善計画書に基づき改善期間内に改善されないとき、県企業庁が事業者に通知することにより本契約は終了するものとする。上記改善期間は、改善計画が承認された日から最大180日以内の期間であることを要する。 第7章 表明・保証及び誓約 (事業者による事実の表明・保証及び誓約) 第63条 事業者は、県企業庁に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。 (1)事業者が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること (2)事業者による本契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であ | より本契約は終了するものとする。 (2)脱水ケーキの全部又は一 部について適法な状態での最終処分場への埋め立てが行われていた場合、県企業庁は事業者に改善措置をとることを勧告し、改善計画書を提出することを求めることができる。改善計画書の内容については関係者協議会を経て県企業庁の承認を得ることを要する( 但し、改善計画書に対する県の承認により、県は改善結果について一切責任を負わない。)。さらに、その後の第46条に定めるモニタリングの結果、脱水ケーキの全部又は一部が適法な状態での最終処分場への埋め立てが行われていた場合、県企業庁が事業者に通知することにより本契約は終了するものとする。 第7章 表明・保証及び誓約 (事業者による事実の表明・保証及び誓約) 第63条 事業者は、県企業庁に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。 (1)事業者が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること (2)事業者による本契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であ |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
り、事業者が本契約を締結し、履行することにつき法令上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと (3)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと (4)本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること 2 事業者は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、 事業者が県企業庁に対して有する債権又は金融機関に対して有する預金債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権及び譲渡担保の設定その他の処分をする場合には、事業者が県企業庁に対して有する債権については第51 条第1項及び第2項、金融機関に対して有する預金債権については第51条第3項の規定に従い事前に県企業庁の書面による承諾を得ることを県企業庁に対して誓約する。 (県企業庁による事実の表明・保証及び誓約) 第64条 県企業庁は事業者に対して、本契約締結日現在において次の事実を表明し保証する。 (1)本契約の履行に必要な債 務負担行為が県議会にお いて議決されていること | り、事業者が本契約を締結し、履行することにつき法令上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと (3)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと (4)本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること 2 事業者は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を県企業庁に対 して誓約する。 (1)事業者が県企業庁に対して有する債権又は金融機関に対して有する預金債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権及び譲渡担保の設定その他の処分をする場合には、事業者が県企業庁に対して有する債権については第 51条第1項及び第2項、金融機関に対して有する預金債権については第51条第3項の規定に従い事前に県企業庁の書面による承諾を得ること (県企業庁による事実の表明・保証及び誓約) 第64条 県企業庁は事業者に対して、本契約締結日現在において次の事実を表明し保証する。 (1)本契約の履行に必要な債 務負担行為が県議会にお いて議決されていること | 号を本文に溶け込ませたことによる文言の整理 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
(2)本契約は、適法、有効かつ拘束力ある県企業庁の債務を構成し、本契約の規定に従い各事業年度内の予算の範囲内で県企業庁の債務を執行すること 2 県企業庁は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、排水処理施設の運営に必要な県企業庁の取得すべき許認可を維持することを事業者に対して誓約する。 第8章 保証 (保証) 第65条 事業者は、落札金額(本件工事費等相当額にその価格の 100 分の5に相当する額を加算した金額をいう。)の100分の10 に相当する金額以上の契約保証金を本契約締結時に納付する。ただし、事業者は、契約保証金の納付に代えて、契約保証金額に相当する神奈川県債証券、国債証券、政府保証のある債券、銀行が振り出し若しくは支払保証した小切手の提供又は金融機関 (「出資の受け入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律」(昭和29 年法律第195号)第3条の規定する金融機関をいう。)の保証を差し入れることができる。 2 事業者が前項の契約保証金の納付の免除を求める場合、県企業庁は、①事業者にかかる入札参加者がグループを結成している場合の代表者及び事業者の株主のうち県企業庁が適当と認める者が保証を差し入れること、又は、②事業者が本契約より発生する一切の債務について県企業庁が合理的に満足する内容の履行保証保険をxxすること、のいずれかをもって事業者に前項の 契約保証金の納付の免除を認 | (2)本契約は、適法、有効かつ拘束力ある県企業庁の債務を構成し、本契約の規定に従い各事業年度内の予算の範囲内で県企業庁の債務を執行すること 2 県企業庁は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、排水処理施設の運営に必要な県企業庁の取得すべき許認可を維持することを事業者に対して誓約する。 第8章 保証 (保証) 第65条 事業者は、落札金額(入札価 格にその価格の100 分の5に相当する額を加算した金額をいう。)の100 分の10に相当する金額以上の契約保証金を本契約締結時に納付する。ただし、事業者は、契約保証金の納付に代えて、契約保証金額に相当する神奈川県債証券、国債証券、政府保証のある債券、銀行が振り出し若しくは支払保証した小切手の提供又は金融機関(「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(昭和 29年法律第195 号)第3条の規定する金融機関をいう。)の保証を差し入れることができる。 2 事業者が前項の契約保証金の 納付の免除を求める場合、県企業庁は、①事業者にかかる入札参加者がグループを結成している場合の代表者及び事業者の株主のうち県企業庁が適当と認める者が保証を差入れること、又は、②事業者が本契約より発生する一切の債務について県企業庁が合理的に満足する内容の履行保証保険をxxすること、のいずれかをもって事業者に前項の 契約保証金の納付の免除を認 | 県企業庁の取扱いの変更に伴う改正 |
改正案 <特定事業契約書(案)> | 現 行 <特定事業契約書(素案)> | 備 考 |
めることができる。①の場合、事業者は、別紙10の 様式に従い県企業庁の承認する内容の保証契約の差し入れを県企業庁に対して事前に確認し、本契約時に保証人をして当該保証契約を締結せしめるものとする。②の場合、設計・建設期間中におい て(維持管理・運営期間中においては、履行保証保険をxxする必要はないものとする。)本件工事費等相当額の 100分の10に相当する額を保険金額とし、県企業庁を被保険者とする履行保証保険をもって、上記「県企業庁が合理的に満足する内容の履行保証保険」とする。 第9章 法令変更 (通知の付与) 第66条 事業者は、本契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、新設施設が設計図書に従い建設若しくは工事ができなくなった場合、又は排水処理施設が本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書で提示された条件に従って維持管理若しくは運営できなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに県企業庁に対して通知しなければならない。この場合において、県企業庁及び事業者は、当該通知以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなったときは、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、県企業庁及び事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。 (協議) | めることができる。前①の場合、事業者は、別紙9に記載 する様式に従い県企業庁の承認する内容の保証契約の差し入れを県企業庁に対して事前に確認し、本契約時に保証人をして当該保証契約を締結せしめるものとする。前②の場合、本件工事期間中(本契約締結日から本件引渡日までをいう。 設計・建設期間中におい て、本件工事費等相当額の 100分の10に相当する額を保険金額とし、県企業庁を被保険者とする履行保証保険をもって、上記「県企業庁が合理的に満足する内容の履行保証保険」とする。 第9章 法令変更 (通知の付与) 第66条 事業者は、本契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、新設施設が設計図書に従い建設若しくは工事ができなくなった場合、又は排水処理施設が本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書で提示された条件に従って維持管理若しくは運営できなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに県企業庁に対して通知しなければならない。この場合において、県企業庁及び事業者は、当該通知以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなったときは、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、県企業庁及び事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。 (協議) | 誤植修正 |
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第67条 県企業庁が事業者から前条の通知を受領した場合、県企業庁及び事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに排水処理施設の設計及び建設、引渡日、本契約等の変更について協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 180日以内に本契約等の変更について合意が成立しない場合は、県企業庁が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続するものとする。 第10章 不可抗力 (通知の付与) 第68条 県企業庁及び事業者は、不可抗力により本契約に基づく義務の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。ただし、各当事者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。 (不可抗力への対応) 第69条 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力により排水処理施設への重大な損害が発生した場合、事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、予め設定されている対応手順に則り、早急に対応措置をとるものとする。 (協議) 第70条 県企業庁が事業者から第68 条 | 第67条 県企業庁が事業者から前条の通知を受領した場合、県企業庁及び事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに排水処理施設の設計及び建設、引渡日、本契約等の変更について協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 180日以内に本契約等の変更について合意が成立しない場合は、県企業庁が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続するものとする。 第10章 不可抗力 (通知の付与) 第68条 県企業庁及び事業者は、不可抗力により本契約に基づく義務の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。ただし、各当事者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。 (不可抗力への対応) 第69条 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力により排水処理施設への重大な損害が発生した場合、事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、予め設定されている対応手順に則り、早急に対応措置をとるものとする。 (協議) 第70条 県企業庁が事業者から第68 条 |
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の通知を受領した場合、県企業庁及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに排水処理施設の設計及び建設、引渡日、維持管理・運営 期間、本契約等の変更について協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から180 日以内に本契約等の変更について合意が成立しない場合は、県企業庁が不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続するものとする。 第11章 その他 (公租公課の負担) 第71条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて事業者の負担とする。県企業庁は、事業者に対してサービスの対価(及びこれに対する消費税相当額 (消費税(「消費税法」(昭和 63年法律第108号)に定める税をいう。)及び地方消費税 (「地方税法」(昭和25 年法律第226号)第2章第3節に定める税をいう。)相当額をいう。)を支払うほか、本契約に関連するすべての租税について本契約に別段の定めある場合を除き負担しないものとする。 (契約上の地位の譲渡) 第72条 事業者は、県企業庁の事前の承認なしに、本契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡、担保提供その他の処分をしてはならない。 (第三者割り当て) 第73条 事業者は、事業者の株主又は出資者(匿名組合出資及び優先出資をした者を含む。)以外の第三者に対し新株を割り | の通知を受領した場合、県企業庁及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに排水処理施設の設計及び建設 、 引 渡 日 、本契約等の変更について協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から180 日以内に本契約等の変更について合意が成立しない場合は、県企業庁が不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続するものとする。 第11章 その他 (公租公課の負担) 第71条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて事業者の負担とする。県企業庁は、事業者に対してサービスの対価(及びこれに対する消費税相当額 (消費税(「消費税法」(昭和 63年法律第108号)に定める税をいう。)及び地方消費税 (「地方税法」(昭和25 年法律第226号)第2章第3節に定める税をいう。)相当額をいう。)を支払うほか、本契約に関連するすべての租税について本契約に別段の定めある場合を除き負担しないものとする。 (契約上の地位の譲渡) 第72条 事業者は、県企業庁の事前の承認なしに、本契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡、担保提供その他の処分をしてはならない。 (第三者割り当て) 第73条 事業者は、事業者の株主又は出資者(匿名組合出資及び優先出資をした者を含む。)以外の第三者に対し新株を割り | 協議項目の明確化 |
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当てるときは、事前に県企業庁の承諾を得るものとし、また、かかる場合、事業者は、新株の割当てを受ける者をして、県企業庁に対して、速やかに別紙10 の様式及び内容の誓約書を提出させるものとする。 2 事業者は、契約期間の終了に至るまで、応募株主が事業者の発行済み株式総数の過半数を保持するよう新株の発行を行うものとする。 (財務書類の提出) 第74条 事業者は、契約期間の終了に至るまで、事業年度の最終日より3ヶ月以内に、商法上の大会社に準じた公認会計士の監査済財務書類(商法 第 281 条による貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益の処分又は損失の処理に関する議案及びその附属明細書をいう。)及び年間業務報告書を県企業庁に提出し、かつ、関係者協議会において県企業庁に対して監査報告及び年間業務報告を行うものとする。なお、県企業庁は当該監査済財務書類及び年間業務報告書を公開することができる。 (秘密保持) 第75条 県企業庁及び事業者は、互いに相手方の秘密を相手方又は相手方の代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、県企業庁又は事業者が法令等に基づき開示する場合はこの限りではない。 第12章 雑則 (請求、通知等の様式その他) 第76条 本契約並びにこれに基づき締 | 当てるときは、事前に県企業庁の承諾を得るものとし、また、かかる場合、事業者は、新株の割当てを受ける者をして、県企業庁に対して、速やかに別紙10 の様式及び内容の誓約書を提出させるものとする。 2 業者は、契約期間の終了に至るまで、応募株主が事業者の発行済み株式総数の過半数を保持するよう新株の発行を行うものとする。 (財務書類の提出) 第74条 事業者は、契約期間の終了に至るまで、事業年度の最終日より3ヶ月以内に、商法上の大会社に準じた公認会計士の監査済財務書類(商法(明治 32年法律第48号)第281条による貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益の処分又は損失の処理に関する議案及びその附属明細書をいう。)及び年間業務報告書を県企業庁に提出し、かつ、関係者協議会において県企業庁に対して監査報告及び年間業務報告を行うものとする。なお、県企業庁は当該監査済財務書類及び年間業務報告書を公開することができる。 (秘密保持) 第75条 県企業庁及び事業者は、互いに相手方の秘密を相手方又は相手方の代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、県企業庁又は事業者が法令等に基づき開示する場合はこの限りではない。 第12章 雑則 (請求、通知等の様式その他) 第76条 本契約並びにこれに基づき締 | 誤植修正 文言の整理 |
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結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、申出、承諾、契約終了通知及び解約は、書面により行わなければならない。 2 本契約の履行に関して県企業庁と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。 3 契約期間の定めについては、 「民法」(明治29年法律第89号)及び商法の定めるところによるものとする。 4 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。 (準拠法) 第77条 本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。 (管轄裁判所) 第78条 本契約に関する紛争については、横浜地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。 附 則 (出資者の誓約) 第1条 事業者の株主又は出資者(匿名組合出資及び優先出資をした者を含む。以下「出資者」という。)による、事業者の株式又は出資(匿名組合出資にかかる利益配分権及び出資金返還請求権を含む。)の全部若しくは一部の第三者に対する譲渡は、事前に書面により県企業庁の承諾を得た場合に限り、事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を第三者に対して譲渡、担保設定その他の処分をすることができるものとする。 2 前項の取扱いは、出資者間において事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を譲渡し | 結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、申出、承諾、契約終了通知及び解約は、書面により行わなければならない。 2 本契約の履行に関して県企業庁と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。 3 契約期間の定めについては、 「民法」(明治29年法律第89号)及び「商法」の定めるところによるものとする。 4 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。 (準拠法) 第77条 本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。 (管轄裁判所) 第78条 本契約に関する紛争については、横浜地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。 附 則 (出資者の誓約) 第1条 事業者の株主又は出資者(匿名組合出資及び優先出資をした者を含む。以下「出資者」という。)による、事業者の株式又は出資(匿名組合出資にかかる利益配分権及び出資金返還請求権を含む。)の全部若しくは一部の第三者に対する譲渡は、事前に書面により県企業庁の承諾を得た場合に限り、事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を第三者に対して譲渡、担保設定その他の処分をすることができるものとする。 2 前項の取扱いは、出資者間において事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を譲渡し |
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ようとする場合についても同様とする。 3 出資者は、本契約の締結にあたり、別紙9に定める様式による出資者誓約書を県企業庁に対して提出するものとす る。 | ようとする場合についても同様とする。 3 出資者は、本契約の締結にあたり、別紙10に定める様式 による出資者誓約書を県企業庁に対して提出するものとする。 | |
(融資団との協議) 第2条 県企業庁は、本件事業に関して事業者に融資する融資団と協議する。かかる協議においては大要以下の事項を定める。 (1)県企業庁が本契約に関し、事業者に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際の融資団への事前通知及び協議に関する事項。 (2)事業者の株式を株主から譲渡させるに際しての事前協議に関する事項。 (3)融資団が事業者への融資契約を解約、又は事業者より担保提供を受けた権利を実行する際の県企業庁への事前協議及び通知に関する事項。 | (融資団との協議) 第2条 県企業庁は、本件事業に関して事業者に融資する融資団と協議する。かかる協議においては大要以下の事項を定める。 (1)県企業庁が本契約に関し、事業者に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際の融資団への事前通知及び協議に関する事項。 (2)事業者の株式を株主から譲渡させるに際しての事前協議に関する事項。 (3)融資団が事業者への融資契約を解約、又は事業者より担保提供を受けた権利を実行する際の県企業庁への事前協議及び通知に関する事項。 |