Contract
xx市介護支援専門員協議会規約
第1章 x x
(名 称)
第1条 本会は、xx市介護支援専門員協議会という。
(目 的)
第2条 本会は、xx市内の介護支援専門員の組織として、知識・技術・資質の向上と職業倫理の向上及び介護保険の情報収集等の支援を目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次に揚げる事業を行う。
(1)介護支援専門員の資質の向上に関する研修会の開催等
(2)介護支援専門員の業務遂行に関する情報の提供等の支援
(3)介護サービスに関する調査・研究
(4)関係機関及び関係団体との連携・調整
(5)その他目的達成のために必要な事業
(事務局)
第4条 本会に、事務局を置く。事務局の構成、任務、その他必要な事項に関する細則は、理事会の議決を経て別に定める。
第2章 会 費
(会 員)
第5条 本会の会員は、xx市内に住所又は就業先を有し、介護支援専門員として登録された者とする。
(入 会)
第6条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書に年会費を添えて会長に提出しなければならない。
(会 費)
第7条 本会の会員は、毎年度年会費として 2,000 円を納入しなければならない。
2 年会費の他、研修会毎に研修会費を納入しなければならない。研修会費の金額については、別途定める細則に従うものとする。
(退 会)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を失ったものとみなす。
(1)本人が退会を会長に書面により申し出たとき。
(2)第5条の要件を満たさなくなったとき。
(3)正当な理由なく会費を2年以上納入しなかったとき。
(除 名)
第9条 本会の名誉を著しく傷つけ、また規約及び倫理に反する重大な行為があった会員に対しては、理事会の議決を経て、本会から除名することができる。但し、その場合には、本人に対して事前に弁 明の機会を与えなければならない。
第3章 役 員
(役 員)
第 10 条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1 名
(2)副 会 長 2 名
(3)事務局長 1 名
(4)理 事 10名以内
(5)監 事 2 名
2 役員は、総会の議決によって会員の中から選出する。
3 会長、副会長、事務局長は理事として、理事の定数に含むものとする。
4 監事は、理事を兼ねることはできない。
(職 務)
第 11 条 会長は、本会を代表とし、本会の事業を統轄する。
2 副会長は、会長の補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときにはその職務を代理する。
3 事務局長は、本会の庶務を統轄する。
4 理事は、会長の旨を受けて本会の事業を分掌する。
5 監事は、本会の会計及び事業を監査する。
(任 期)
第 12 条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2 任期の途中で役員に選出された者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前各号の規定にかかわらず、役員は、次期役員が選出されるまでの間、その職務にとどまらなければならない。
(解 任)
第 13 条 役員は、次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても理事会の決議により解任することができる。
(1)心身の故障等のため職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)役員としてふさわしくない行為をあると認められるとき。
(顧 問)
第 14 条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者、保健・医療・福祉経験者等とし、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
3 顧問の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
4 顧問は、理事会に出席し助言する。
第4章 会 議
(会 議)
第 15 条 本会の会議は次のとおりとする。
(1)総 会(定期総会及び臨時総会)
(2)理事会
(構 成)
第 16 条 総会は、会員をもって構成し、理事会は、理事をもって構成する。
第1節 総 会
(招集及び開催)
第 17 条 総会は、定期総会と臨時総会とに分け、会長が招集する。
2 定期総会は、毎年 1 回開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)会員の3分の1以上、又は監事の総員から開催の請求があったときは、会長はできるだけ速やかに臨時総会を招集しなければならない。
(付議事項)
第 18 条 総会は、別に定めるほか次の各号の事項について議決しなければならない。
(1)事業計画に関すること。
(2)予算及び決算に関すること。
(3)規約の変更に関すること。
(4)本会の解散
(5)その他本会の運営に重要な事項と理事会が認めたこと。
(定足数及び議決要件)
第 19 条 総会の議長は、その都度出席した会員より選出する。
第 20 条 総会は、会員の 3 分の1以上の出席及び委任状により成立し、出席者の過半数の賛成により議決する。但し、可否同数の場合は、議長の決するところに従う。
第 21 条 会員の有する選挙権及び議決権は、他の会員への委任及び文書による行使を認めない。
第2節 理事会
(招集及び開催)
第 22 条 会長は、随時必要な場合は理事会を招集し、その議長となる。
2 理事の過半数以上、又は監事の総員から開催の請求があったときは、会長はできるだけ速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することはできない。
(付議事項)
第 23 条 理事会は、別に定めるほかの次の各号の事項については議決しなければならない。
(1)総会に付議する事項
(2)総会において議決した事項の執行に関すること。
(3)その他本会の運営に関わる重要な会務
第5章 委員会及び部会
(委員会及び部会の設置)
第 24 条 本会の目的を達成し会員の活動に資するため、委員会及び部会を置く。設置に関する事項は、理事会の議決により別に定めるものとする。
第6章 会計及び財産
(会 計)
第 25 条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から始まり、翌年3月31日に終わる。第 26 条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会計監査)
第 27 条 収支の決算は、その年度末における資産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得るものとする。
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 28 条 この規約の変更は、理事会の発議により、総会において出席会員の3分の2以上の賛成によって議決しなければならない。
(解 散)
第 29 条 本会を解散しようとするときは、理事会の発議により、総会において出席会員の3分の2以上の賛成によって議決しなければならない。
第8章 その他の諸規程及び細則
(その他の諸規定)
第 30 条 本会は、会務の円滑な運営のため、諸規程を定められるものとする。
2 規程は、総会の承認により定めるものとする。
3 規程の改廃は、総会で承認を得なければならないものとする。
(細 則)
第 31 条 本会は、会務の円滑な運営のため、細則を定められるものとする。
2 細則は、理事会の承認により定めるものとする。
3 細則は、本会の事務局の所在地、本会の委員会・部会の設置などを定めるものとする。
附 則
第 1 条 この規約は、平成16年 2月13日より施行する。
第2条 本会の設立当初の会計年度には、本会の設立のために要した費用を含むものとする。
第3条 本会の設立当初の役員の任期は、第 12 条第1項の規定にかかわらず、設立日より平成17年 3月31日までとする。