として、建玉の値洗状況によっては証拠金の額を上回る損失が生じる可能性があります。お客さまの証拠金は(株)日本証券クリアリング機構(以下「JSCC」といいます。 )に預託され、一時的に当社が保管するお客さまの資産についても日本商品委託者保護基金 への分離預託/日本商品委託者保護基金との代位弁済契約による保全措置を行っていま すので、万が一、当社が破産手続開始の決定を受ける等の事由が生じた場合であっても、 JSCC...
「おことわり」
商品先物取引口座のお申込みあたってご確認いただく書面は、
の順で掲載しております。
※ 各書面をご確認のうえお取引いただきますようお願いいたします。
※ 「商品先物取引の契約締結前交付書面」の最前面には、「商品先物取引に係る注意喚起文書」を掲載しております。
商品先物取引に係るご注意
○ 本取引は、商品先物取引法において不招請勧誘禁止の対象とな っている商品デリバティブ取引であるため、お客さまより事前に要請がない限り訪問・電話による勧誘はできない取引です。(注)
※ この取引に関して行われた勧誘が訪問・電話による場合、お客さまの要請によるものであることを改めてご確認ください。
○ 本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができることか ら、場合によっては、大きな損失が発生する可能性を有しています。また、その損失は、差し入れた証拠金の額を上回る場合があります。
お客さまの窓口へのご来店又は勧誘の要請により勧誘が開始された場合においても、本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いた だきますようお願いいたします。
○ 本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。
○ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下の機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
日本商品先物取引協会「相談センター」
電話番号 03-3664-6243
(注)ただし、以下に該当する場合は適用されません。
・当該取引に関して特定投資家に移行されているお客さまの場合
・勧誘の日前 1 年間に、2以上のお取引いただいたお客さま及び勧誘の日に未決済の残高をお持ちのお客さまの場合
商品先物取引の契約締結前交付書面
(この書面は、商品先物取引法第 217 条の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、商品先物取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
◯ 商品先物取引は、工業原材料や農作物等の商品を、現時点で定めた価格で、将来のあらかじめ決められた期日に売買することを約束する取引であり、商品取引所において決められた期日までに反対売買により差金決済をすることができる取引です。
◯ 限日現金決済先物取引は、同一取引日中に反対売買によって決済されなかった場合には、その建玉は自動的に持ち越されます。
◯ 商品先物取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
重要事項
商品先物取引は商品市場における相場の変動により損失が生じることのある取引で す。さらに、お客さまが預託する証拠金の額にくらべて取引金額が大きいため、損失の額が預託する証拠金の額を上回ることがあります。注文が成立したときは売買枚数に応じて(決済時に合わせて)手数料を徴収します。万が一、当社が破産する等した場合には、商品取引所によりお客さまの建玉が強制的に処分されることがあるため、その結果
として、建玉の値洗状況によっては証拠金の額を上回る損失が生じる可能性があります。お客さまの証拠金は(株)日本証券クリアリング機構(以下「JSCC」といいます。)に預託され、一時的に当社が保管するお客さまの資産についても日本商品委託者保護基金 への分離預託/日本商品委託者保護基金との代位弁済契約による保全措置を行っていま すので、万が一、当社が破産手続開始の決定を受ける等の事由が生じた場合であっても、 JSCC または日本商品委託者保護基金を通じてお客さまの資産の返還を受けることができます。また、この返還額がお客さまの資産に不足するときは、不足分について日本商 品委託者保護基金に請求することができますが、その限度は法令の定めにより 1 千万円までとなるため、全額の返還を受けられなかった場合には損失が生じる可能性がありま
す。
お客さまの資産の保全
お客さまから差入れを受けた証拠金は、お客さまの代理人として当社が JSCC に預託
(直接預託という)されるか、お客さまからお預かりした証拠金を、当社が当該証拠金に相当する以上の金銭で JSCC に預託(差換預託という)し、当社の資産とは区別して管理されます。なお、差換預託する場合には、差換預託することについて「差換預託に関する同意書」により、お客さまの同意が必要となります。
もし、お客さまが同意を行わなければ、お客さまの預けた証拠金は JSCC に直接預託されることとなります。
また、一時的に当社が保管するお客さまの資産については、日本商品委託者保護基金への分離預託、日本商品委託者保護基金との代位弁済契約により、保全措置を行っています。したがって、万が一、当社が破産手続開始の決定を受け、あるいは JSCC において支払い不能と取扱われた等の事由により、取引所において当社が違約者と認定された場合であっても、お客さまは JSCC または日本商品委託者保護基金を通じてお客さまの資産の返還を受けることができます。
また、この返還額がお客さまの資産に不足するときは、不足分について 1 千万円を限度として日本商品委託者保護基金に請求することができます。
詳細につきましては、当社または JSCC もしくは日本商品委託者保護基金までお問い合わせください。
株式会社日本証券クリアリング機構(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx.xxxx)xxxxxxxxxxx 0-0 xx証券取引所ビル
(電話) 03(3665)1234
日本商品委託者保護基金(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)
xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x(xxxx0x)
(電話)03(3668)3451
手数料など諸費用について
⬝ 商品先物取引を行うにあたっては、売買枚数に応じて手数料がかかります。別表 2「商品先物取引の取引委託手数料について」に記載の料率、額及び方法により取引手数料をいただきます。同一商品の売りと買いの双方の建玉を行った場合(いわゆる両建)、価格変動リスクは固定または限定されることになりますが、建玉時、決済時にはそれぞれの建玉について手数料がかかりますので、ご注意ください。
⬝ 建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。
証拠金について
⬝ 商品先物取引を行うにあたっては、証拠金を担保として差し入れていただきます。 なお、当社の商品先物取引においては、有価証券による証拠金の代用はできません。
⬝ 証拠金の額は、お客さまが保有する建玉全体を維持するために必要な証拠金の金額として当社が定める金額を「委託者証拠金」と言います。「委託者証拠金」は、お客さまが保有する建玉全体から生じるリスクに応じて VaR を用いて計算された金額(証拠金所要額)以上の額で決定することとされており、その決定方法は VaR 計算方式と単純計算方式など各社の判断に委ねられておりますが、当社では VaR 方式で計算された取引所証拠金額に当社が定める証拠金掛目を乗じた額とし、同一商品の両建ての場合には、片建て枚数の多い方を証拠金の計算の対象とさせていただきます。
⬝ 証拠金の額は、VaR により、商品先物取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、商品先物取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※VaR 方式とは、Value at Risk 方式の略であり、特定のポジションを一定期間保有すると仮定した場合において、将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする額を計算する方法です。
商品先物取引のリスクについて
商品先物の価格は、対象商品の価格の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、商品先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、商品先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分 又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合 、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、JSCC の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げ等の規制措置を講じることがあります。
・市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。
•市場の状況によっては、商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、
1日の損失が予想を上回ることもあります。
商品先物取引は、クーリング•オフの対象にはなりません
•商品先物取引については、注文の成立後、その注文を解約すること(いわゆるクーリング•オフ)はできません。
商品先物取引の仕組みについて
1.商品先物取引の仕組みについて
商品先物取引は、商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 対象商品
この契約に基づく取引は、堂島取引所における商品先物取引です。取引対象の商品は、堂島取引所が業務規程等に定めた商品のうち、当社として取り扱う「金、銀及び白金(限日現金決済先物取引)」および「堂島コメ平均(指数先物取引)」となります。
(2) 取引の期限
金、銀及び白金(限日現金決済先物取引)は、取引日の立会時間において成立し、又は取引日の立会終了時におけるロールオーバーにより発生し、転売若しくは買戻し又はロールオーバーにより消滅する取引です。
堂島コメ平均(米穀指数)は、取引期限のある取引です。取引期限は、毎奇数月の最初の営業日をxxx会日とし、xxx会日の属する月から起算して 12 カ月以内の各偶数限月になります。
最終決済日は当月限の最終営業日とします。当月限取引最終日は当月限の最終営業日の前営業日とします。この日で、立会(及び立会外取引)が終了となります。
当月限取引最終日において当月限に残存する建玉は、最終決済日において転売又は買戻しにより取引を結了します。
(3) 制限値幅
商品先物取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、商品取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
a. 金及び白金
直前計算区域の理論現物価格に 100 分の 10 を乗じて得た値(当該値が小数第2位以下の値を有す
るときは、小数第2位で四捨五入。)とします。ただし、直前計算区域の理論現物価格が、当該直前計算区域に係る制限値段の下限以下又は上限以上となった場合は、それぞれの直前計算区域の理論現物価格に 100 分の 15 を乗じて得た値(当該値が小数第2位以下の値を有するときは、小数第2位で四捨五入。)とします。
b. 銀
直前計算区域の理論現物価格に 100 分の 30 を乗じて得た値(当該値が小数第3位以下の値を有するときは、小数第3位で四捨五入。)とします。ただし、直前計算区域の理論現物価格が、当該直前計算区域に係る制限値段の下限以下又は上限以上となった場合は、直前計算区域の理論現物価格に 100
分の 45 を乗じて得た値(当該値が小数第3位以下の値を有するときは、小数第3位で四捨五入。)とします。
c. 堂島コメ平均(米穀指数)
ア.一番限を除く各限月の制限数値•制限数値幅
⑴ 通常の制限数値幅
二番限から六番限までの各限月に係る通常の制限数値幅は、前営業日における各限月の帳入数値に
2パーセントを乗じて得た値(当該値に1の位以下の値があるときは、当該1の位を四捨五入する。)とします。
⑵ 制限数値幅の拡大•縮小
① 一の営業日において、二番限から六番限までの各限月のうち2以上の限月の帳入数値が制限数値に達した場合は、当該営業日の二番限から六番限までの各限月の帳入数値に 2.5 パーセントを乗じて得た値(当該値に1の位以下の値があるときは、当該1の位を四捨五入する。)を、翌営業日における各限月の制限数値幅とします。
② 上記①の制限数値幅が適用されている営業日において、再び二番限から六番限までの各限月のうち2以上の限月の帳入数値が制限数値に達した場合は、当該営業日の、二番限から六番限までの各限月の帳入数値に3パーセントを乗じて得た値(当該値に1の位以下の値があるときは、当該
1の位を四捨五入する。)を、翌営業日における二番限から六番限までの各限月の制限数値幅として適用し、以降、一の営業日において、二番限から六番限までの各限月うち、その帳入数値について制限数値の下限又は上限に達したものが2未満となるまで同様とします。
③ 上記②の制限数値幅が適用されている営業日において、二番限から六番限までの各限月うち、その帳入数値について制限数値の下限又は上限に達したものが2未満となった場合は、上記①に規定する割合を乗じて得た値(当該値に1の位以下の値があるときは、当該1の位を四捨五入する。)を、翌営業日における二番限から六番限までの各限月の制限数値幅として適用します。
④ 上記①又は③の制限数値幅が適用されている営業日において、二番限から六番限までの各限月うち、その帳入数値が制限数値の下限又は上限に達したものが2未満となった場合は、上記⑴の値を、翌営業日における二番限から六番限までの各限月の制限数値幅として適用します。
イ.一番限に係る制限数値幅
当月限取引最終日の属する月の前月1日以降の一番限の制限数値幅は、前営業日の帳入数値に、4パーセントを乗じて得た値(当該値に1の位以下の値があるときは、当該1の位を四捨五入する。)とします。
(4) 取引規制
商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が講じられることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.商品先物取引の制限又は禁止 e.建玉制限
○ 決済の方法
(1)転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
商品先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有するお客さまは、取引最終日までに転売(又は買戻し)を行い、新規の買付け(又は売付け)を行ったときの約定数値と転売(又は買戻し)を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。
なお、当社では現渡し•現引きによる決済は行っておりません。
2.証拠金について
(1) 証拠金の差入れ又は預託
a. 投資可能資金額
「商品先物取引の性質を十分に理解したうえで、損失(手数料を含む)を被っても生活に支障のない範囲で定める資金額」であり、お客さまがご自身で設定する、商品先物取引において損失として許容できる金額です。
b. 必要証拠金
お客さまが保有する建玉全体を維持するために必要な証拠金の金額として当社が定める金額です。お客さまが保有する建玉全体から生じるリスクに応じて VaR を用いて計算された金額以上の額で決定します。なお、同一商品の両建ての場合には、片建て枚数の多い方を証拠金の計算の対象とさせていただきます。
c. 預かり証拠金合計
お客さまが預託した証拠金(預かり金)の総額に、お客さまの現金授受予定額を加味した預かり証拠金の合計です。
※現金授受予定額 = 売買損益(帳尻金) ± 振替入出金予定額
d. 有効証拠金
「預かり証拠金合計」に、建玉の評価損益(値洗い損益)と未収手数料を加味した実質的な証拠金です。建玉の評価損益は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前取引日の清算数値との差額に基づき算出されます。
e. 証拠金維持率
「必要証拠金」に対する「有効証拠金」の割合を示します。差し入れた証拠金(お客さまの現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託
(直接預託)されるか、お客さまの同意をもってその全部又は一部が商品先物取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客さまにとっては本質的に変わるところはありません。
(2) ロスカット
証拠金維持率が 90%を下回った場合は、お客さまの建玉を全て決済いたします。
例:有効証拠金 20 万円、必要証拠金 20 万円、証拠金維持率 100%の状態から、値洗い損益
(保有建玉の評価損益)が −2 万円より大きな損となって、有効証拠金 18 万円未満、必要証拠金 20 万円、証拠金維持率 90%未満となるとロスカットいたします。
(3) 計算上の利益の払い出し
計算上の利益の払い出しは当社では行っておりません。
(4) 証拠金の返還
当社は、お客さまが差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について、お客さまから返還の申し入れがあった場合は、原則として遅滞なく返還します。
3.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1) 他の取引参加者に移管する場合
商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に商品先物取引口座を設定する必要があります。
(2) 移管せずに転売•買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売•買戻し等を指示することによって行うこととなります。
(3) 商品取引所が指定する日時までに(1)、(2)いずれも行われない場合顧客の計算で転売•買戻しが行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として JSCC に差換預託されますので、当該取引証拠金については、その範囲内で JSCCの規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は JSCC から返還を受けることができます。
商品先物取引及びその委託に関する主要な用語
• 限日現金決済先物取引
一の計算区域において成立し、又は一の計算区域の終了時におけるロールオーバー(限日現金決済先物取引の建玉について、その建玉が存在する計算区域において転売又は買戻しが行われないときは、当該計算区域を取引の期限とする建玉が当該計算区域の翌計算区域の直前に消滅し、同時に、消滅した建玉と同一の内容(限日現金決済先物取引については当該計算区域の直後の計算区域とする。以下同じ。)を有する建玉が新たに発生することをいう。)により発生し、転売若しくは買戻し又はロールオーバーにより消滅する取引をいいます。
• 証拠金(しょうこきん)
商品先物取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
• 建玉(たてぎょく)
商品先物取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
• 買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
• 転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
• ロスカット注文
お客さまがその計算において行った取引を決済した場合にお客さまに生ずることとなる損失の額又はその委託者証拠金等に対する割合(以下「計算上の損失の額又は割合」といいます。)が、お客さまとの間であらかじめ約した計算上の損失の額又は割合に達した場合に行う転売又は買戻しの注文をいいます。
商品先物取引に関する租税の概要
個人のお客さまに対する課税は、以下によります。
• 商品先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客さまに対する課税は、以下によります。
• 商品先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
免責事項
下記の各号に掲げる事由により発生したお客さまの損害及び損失については、当社は一切の責任を負
わないものとします。
1. 天災地変、政変、同盟罷業、商品取引所の閉鎖、市場の混乱等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害及び損失。
2. 商品市場の閉鎖又は対象取引所の規則の変更等の理由に基づき、お客さまの本取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害及び損失。
3. 電信、インターネットまたは郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害及び損失。
4. 故意又は重大な過失によらない当社のコンピューターシステム、ソフトウェア等の故障•誤作動、商品取引所等のシステム、ソフトウェア等の故障•誤作動、通信回線のトラブル等、本取引に係る一切のシステムに係る障害により生じた損害及び損失。
5. その他、当社の責めに帰することのない事由の発生により、お客さまが被った損害及び損失。
当社が行う商品先物取引業の内容及び方法の概要等
当社は商品先物取引法に基づいて経済産業大臣及び農林水産大臣の許可を受けた商品先物取引業者であり、当社の行う商品先物取引業は、同法第 2 条第 22 項にあたります。
当社において商品先物取引を行う場合は、以下によります。
• お取引にあたっては、あらかじめ「商品先物取引口座設定約諾書」を電磁的方法により当社に差入れて、商品先物取引口座を開設していただく必要があります。商品先物取引に関する金銭•建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。
• 商品先物取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じることができないことがあります。
• ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
• ご注文にあたっては、委託する取引対象、売付け又は買付けの別、注文数量、価格、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。
• 注文された商品先物取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
商 | 号 | 等 | 株式会社 SBI 証券 |
所 | 在 | 地 | x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 |
連 | 絡 | 先 | 株式会社 SBI 証券カスタマーサービスセンターにご連絡ください。 |
固定電話:0120-104-214(無料) | |||
携帯電話:0000-000-000(有料) | |||
※平日(年末年始を除く)8:00~17:00 |
• 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。当社の概要
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会
資 本 金 54,323,146,301 円(2024 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業、商品先物取引業設 立 年 月 昭和19年3月
SBI 証券に対するご意見•苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見•苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:x000-0000 xxxxxxxx0-0-0
電話番号:株式会社 SBI 証券カスタマーサービスセンター固定電話:0000-000-000(無料)
携帯電話:0000-000-000(有料)
受付時間:平日(年末年始を除く)8:00~17:00
日本商品先物取引協会の相談窓口
日本商品先物取引協会では、「相談センター」を設置し、その会員の商品先物取引業に関する苦情、紛争の申し出を受けており、迅速かつ適正な解決に努めています。また、紛争を解決するための仲介手続きの窓口として設置•運営されている機関です。
●日本商品先物取引協会「相談センター」
住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x(xxxx0x)電話番号:00-0000-0000
受付時間:月~金(祝祭日を除く)9:00~17:00
(2024 年 8 月)
【別表 1】
(1)商品先物取引の種類
種類 | 取引対象 | 取引単位 | 呼び値の最小変動幅 |
金(限日現金決済先物取引) | 純度 99.5 パーセント以上の金地金 | 1 枚(10g) | 0.1 円(1 取引単位あたり 1 円) |
銀(限日現金決済先物取引) | 純度 99.9 パーセント以上の銀地金 | 1 枚(1kg) | 0.01 円(1 取引単位あたり10 円) |
白金(限日現金決済先物取引) | 純度 99.95 パーセント以上の白金地金 | 1 枚(10g) | 0.1 円(1 取引単位あたり 1 円) |
堂島コメ平均(米穀指数先物取引) | 平均米価の将来における数値(=価格) | 1 枚(3 トン) ※ 約定数値に 50 を乗じた値 | 10 円(1 取引単位あたり 500 円) |
(2) 金、銀及び白金(限日現金決済先物取引)の理論現物価格
a. 次の(a)又は(b)の定めるところにより算出した価格
• 一の計算区域の日本時間午後2時 45 分 00 秒から午後3時 00 分 59 秒までの間において、 Refinitiv が配信する【金(XAU)/銀(XAG)/白金(XPT)】のレートの仲値の平均に、同社公表の為替(ドル/円)の仲値の平均を乗じて得た価格
• 上記に掲げる時間帯において価格の公表がなかった場合は、日本時間午後2時 30 分 00 秒から午後3時 00 分 00 秒までの間における、当社商品市場における【金/銀/白金】の約定値段と取引数量の加重平均により算出した価格
ただし、当該時間帯において約定値段がない場合には、同一の計算区域における最終約定値段、同一の計算区域に約定値段がない場合には、直前計算区域の理論現物価格
b. 前項の価格が適当でないと当社が認める場合には、次の(a)及び(b)に定めるところにより算出した価格
• 日中立会終了時において直前計算区域における理論現物価格より低い値段を指定した売注文が存在する場合にあっては、当該売注文のうち最も低い値段を指定した売注文の価格
• 日中立会終了時において直前計算区域における理論現物価格より高い値段を指定した買注文が存在する場合にあっては、当該買注文のうち最も高い値段を指定した買注文の値段
(3) 堂島コメ平均(米穀指数)の平均米価
農林水産省が毎月公表する「米の相対取引価格•数量」における全銘柄についての出荷業者と卸売業者等との間で数量と価格が決定された主食用米の相対取引契約の価格(運賃、包装代、消費税を含む
1等米の価格)を、前年産検査数量で加重平均した値を基に、公益社団法人米穀安定供給確保支援機構が毎月公表する「DI 調査(米取引関係者の判断に関する資料)」から推計して算出した数値(1円の位を四捨五入する。)をいいます。
【別表 2】
商品先物取引の取引委託手数料について
当社の商品先物取引に係る取引委託手数料及びその徴収方法は次のとおりです。取引委託手数料等は当社判断により変更することがあります。
■取引委託手数料 インターネット取引
金(限日現金決済先物取引) | 片道 1 枚につき 16.5 円(税込) |
銀(限日現金決済先物取引) | 片道 1 枚につき82.5 円(税込) |
白金(限日現金決済先物取引) | 片道 1 枚につき 16.5 円(税込) |
堂島コメ平均(指数先物取引) | 片道 1 枚につき 330 円(税込) |
【手数料の徴収方法等】
⚫ 新規売買と反対売買のそれぞれで、手数料単価(税込)に売買枚数を乗じた金額(円未満の端数切捨て)を算出いたします。
⚫ 商品先物取引の反対売買時に、新規売買時の分と合わせて、お客さまの証拠金残高から徴収させていただきます。
(2024 年 8 月)
第 1 条(本約款の趣旨)
本約款は、お客様が株式会社SBI証券(以下「当社」といいます)においてインターネットを利用して行う商品先物取引(以下「本取引」といいます)に関する権利義務関係等を明確にするための取決めです。
第 2 条(法令等の遵守)
お客様は、本取引のご利用にあたっては、本約款の他、「約諾書」、株式会社 堂島取引所(以下「取引所」といいます)が定める諸規則、並びに商品先物取引法その他関係諸法令を遵守するものとします。
第 3 条(リスクおよび自己責任の確認)
お客様は、本取引にあたっては、本約款、「商品先物取引の契約締結前交付書面」(以下「契約締結前交付書面」といいます)をよく読み、本取引の特徴、仕組みおよびリスク等を十分理解し、本約款および契約締結前交付書面の内容に同意したうえで、自らの判断と責任において取引を行うものとします。
第 4 条(本取引口座の開設)
1. お客様は、以下の要件を全て満たす場合に本取引口座の開設を申込むことができるものとし、当社が承諾した場合に限り本取引口座を開設することができるものとします。
(1) すでに当社に証券総合口座を開設していること
(2) お客様ご自身でインターネットを通じた取引・確認・管理が行なえること
(3) 十分な年収または金融資産を保有していること
(4) お客様の登録情報のご投資目的(方針)が「利回り・値上がり益重視」、「値上がり益重視」、または「積極的値上がり益重視」であること
(5) 当社から電話等により常時連絡が取れること(転居先不明等が判明した場合には取引制限が
かかります)
(6) 本取引を行うにあたっての十分な知識・経験があること
(7) 本取引の口座開設等に必要な書類の内容を理解し、当社に差し入れること
(8) 18 歳以上 80 歳未満であること
2. 当社が前項に定める要件および当社が定める基準に基づいて本取引口座の開設可否を審査し、
当社が承諾した場合に限り、お客様は本取引を行うことができるものとします。なお、審査の結果、本取引口座開設ができない場合でも、お客様にその理由は開示いたしません。
3. 法人のお客様は第 1 項に規定する要件に替わる審査基準があります。
4. 年齢が 75 歳以上または金融機関勤務の場合、申込を制限させていただく場合がございます。
5. 年齢が 75 歳以上の場合、お預かり資産等の状況を含め審査を行う場合があります。なお、審査の結果ご意向に沿えない場合の理由について当社は開示いたしません。
6. 第 1 項第 7 号に規定する本取引の口座開設等に必要な書類は、商品先物取引法その他関連諸規則に定める電磁的方法により交付するものとし、お客様はこれに同意するものとします。
第 5 条(注文の受付)
1. 当社は、お客様からの注文をインターネット上の本取引に係るウェブサイトまたは当社が提供するソフトウェアからのみ受注し、システム障害が発生した場合も含め、電話、FAX、E メールその他の方法による受注は行わないものとします。
2. 注文は、発注可能額の範囲での受付とし、値洗い損益(評価損益)がプラスとなる場合であっても当該累計額は発注可能額には加算されません。
3. お客様が当社へ発注する注文は、入力内容を当社が受信し確認した時点で注文の受付が成立したものとします。
4. 当社は受付けた注文を所定の照会画面等へ速やかに表示するものとし、お客様ご自身で、注文内容と表示内容の一致、成立あるいは不成立等を、照会画面等にて確認するものとします。
5. お客様は、必要証拠金・証拠金余剰額(買付余力)が十分あるにもかかわらず、当社が本取引の継続が不適当であると判断した場合、お客様の新規注文に対して制限を加える場合があることにあらかじめ同意するものとします。
6. お客様は、当社が本取引に関連して提供するインターネット取引システム等の状況により、一 時的に取引条件を変更し、あるいは制限を加える場合があることにあらかじめ同意するものとします。
第 6 条(取引時間および注文受付時間)
本取引に係る取引時間および注文受付時間は、別途、当社が定める取引ルールに従うものとします。取引所の立会時間内であっても当社が定める時間外の場合には取引が出来ない場合があることに、お客様はあらかじめ同意するものとします。
第 7 条(委託注文の明示)
お客様が当社に本取引の委託注文を出すときは、次に掲げる事項を明示するものとします。
(1) 取引の種類
(2) 注文の区別(売り・買い、新規・決済)
(3) 価格
(4) 注文数量
(5) 注文の種類
(6) 有効期限
(7) その他注文に必要となる当社が定める事項
第 8 条(注文の取消・変更)
お客様は、約定成立前の注文に限り当社が定める受付時間内に取消、あるいは変更することができるものとします。
第 9 条(取引数量および建玉上限)
本取引に係るお客様の取引数量および建玉の上限数量は、別途当社が定める範囲内とします。
第 10 条(決済方法)
1. 本取引は、当社が定める方法により反対売買を行い、その差額の授受により決済を行います。
2. 本取引に係る証拠金、手数料、差損益金等金銭の計上は、全て本取引口座の証拠金現金を加減算することで処理いたします。
第 11 条(取引の結了)
1. お客様は、本取引に係る未決済建玉につき、当社の定める方法により、当社の定める時間内において任意にこれを決済することができるものとします。
2. お客様について次に掲げる各号の事由が生じたときは、当社がお客様の計算において、未決済
建玉を反対売買により処理することとし、お客様はその結果について一切異議を述べないことにあらかじめ同意するものといたします。
(1) 第 15 条に該当する事態が生じたとき
(2) 第 16 条に該当する事態が生じたとき
(3) 第 28 条に該当する事態が生じたとき
第 12 条(ロールオーバー)
本取引は、前条第 1 項所定の方法による差金決済の意思表示を当社所定の日時までに行わなかった場合、当社がお客様に事前に通知することなく、当社の定める日時に当該未決済建玉の決済日を翌営業日に繰り延べる処理を行なうことができるものとします。
第 13 条(証拠金)
1. お客様は、当社が別途定める証拠金を本取引に係る売買注文の前に金銭により預託することとします。
2. 当社は経済情勢の変化等により、当社が必要と判断したときは、お客様に事前に通知することなく前項の証拠金の額を変更することができるものとします。なお、この変更による額は未決済建玉に対しても適用されることとします。
3. お客様は、前 2 項に定める他、本取引に係る証拠金については、当社の定めるところに従うものとします。
4. お客様は、取引所の定める受託契約準則第13条第2項の規定に基づき、金融機関を介して証拠金の差し入れ又は預託を行う場合の、証拠金預り証の発行を省略することについて同意することとします。
第 14 条(証拠金の入出金および振替)
1. 本取引に必要な証拠金は、証券総合口座へ入金後、お客様の指示により本取引口座へ振替を行うものとします。
2. 証拠金の出金は、お客様の指示により本取引口座から証券総合口座へ振替を行った後に、出金
を行うものとします。
3. 証拠金の出金可能額は、当社が定める範囲内とします。
第 15 条(ロスカットルール)
1. お客様の有効証拠金が必要証拠金の 90%を下回るとロスカットが発動し、xx約定注文が取消され、全建玉が強制決済されます。なお、ロスカットの判定は一定の間隔(原則 2 秒)で実施します。判定の間に、維持率が 90%を下回ってまた 90%以上に回復した場合、ロスカットは発動しませ
ん。毎営業日取引終了時の清算価格で値洗いを実施し、本取引口座の有効証拠金が必要証拠金額を下回ると証拠金不足が確定します。
2. ロスカット注文は、損失が一定の割合にとどまることを保証するものではなく、証拠金以上の損失が発生する場合があることにお客様は同意するものとします。
3. ロスカットルールについては、当社の判断により変更することがあることにお客様は同意するものとします。
第 16 条(期限の利益の喪失)
1. お客様について次に掲げる各号の何れかの事由が生じたときは、当社から通知・催告等がなくても、本取引に係るお客様の当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその債務の全てを弁済することにあらかじめ同意するものとします。
(1) 支払いの停止、または破産・民事再生手続開始・会社更生手続開始・特別清算開始の申
立てがあったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 本取引に係る債権、またはその他一切の債権の何れかについて仮差押・保全差押・差押の命令・通知
が発送されたとき
(4) お客様の当社に対する本取引、または一切の債務について差し入れられている担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき
(5) 監督官庁により営業免許・営業登録の取消の処分を受けたとき
(6) 資本の減少、営業の廃止・変更・譲渡、または解散の決議をしたとき、並びに清算・整理の手続に入
ったとき
(7) 外国の法令に基づく前各号の何れかに相当、または類する事由が発生したとき
(8) 住所変更の届出を怠るなど、お客様の責めに帰すべき事由によって、当社にてお客様の所在が不明となり、または連絡不能となったとき
2. お客様について次に掲げる各号の何れかの事由が生じたときは、当社からの通知・催告等によって、本取引に係るお客様の当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにその債務の全てを
弁済するものとします。
(1) 本取引に係る債務、またはその他一切の債務の何れかについての一部でも履行を遅滞したとき
(2) お客様が本約款、またはその他当社取引規程の何れかに違反したとき、若しくは当社
がお客様における本取引の継続が不適当であると判断したとき
(3) 前各号の他、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと当社が判断したとき
第 17 条(支払不能または不能となるおそれがある場合における本取引)
1. お客様について前条第1項各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社は任意に、お客様への事前連絡やお客様の承諾を必要とすることなく、お客様の本取引口座に係る全建玉について、これを決済することができるものとします。
2. お客様が前条第 2 項第 1 号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社は任意に、お客様への事前連絡やお客様の承諾を必要とすることなく、当該遅滞に係るお客様の本取引口座の全建玉について、これを決済することができるものとします。
3. お客様が前条第 2 項の各号のいずれかに該当し、当社からの請求があった場合には、当社の指定する日時までに、お客様の本取引口座を通じて行っている全建玉を決済するために必要な反対売買等を行うものとします。
4. 前項の日時までにお客様が必要な反対売買注文を行わない場合には、当社が任意に、これを決済するために必要な反対売買等を、お客様の計算にて行うことができるものとします。
5. 前各号の反対売買等を行った結果、損失が生じた場合には、お客様は当社に対して、その額に相当する金銭を当社が定める期日(日時)までに支払うものとします。
第 18 条(差引計算)
1. 当社との一切の取引において、期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と本取引に係るお客様の当社に対する債権およびその他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、お客様に事前連絡することなく、いつでも当社は相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺が出来る場合には、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客様に代わり証拠金その他の払い戻しを受け、債務の弁済に充当できるものとします。
3. 前 2 項により差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率については当社の定める利率、遅延損害金の率については取引所の定める利率によるものとします。また、差引計算を行う場合、債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の指定する通貨によるものとし、お客様の当社に対する為替レートを適用するものとします。
第 19 条(証拠金等の処分)
お客様が当社に対し差入れる証拠金は、お客様が本取引に関連して当社に対し負担する債務を担保することとします。所定の時限までに履行しなかった場合には、お客様が当社に差入れている担保物について、通知・催告等を行わず、かつ法律上の手続きによらず、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は当社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当することができ、また、当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合にはお客様は直ちに弁済を行うものとします。
第 20 条(占有物の処分)
お客様が、本取引に関し、当社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しなかったとき、または第 15 条による反対売買によりお客様が当社に対し債務を負担することとなったときは、お客様に事
前連絡することなく当社に預け入れているお客様の有価証券等およびその他の財産を、お客様の計算においてその方法、時期、場所、価格等は当社の任意の条件で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当します。結果、残債務がある場合は直ちにご弁済いただくこととなります。
第 21 条(充当の指定)
お客様が当社に対する債務の弁済を行ない、または第 18 条の差引計算を行なう場合において、お客様の弁済額、またはお客様の当社に対する債権がお客様の債務の全額を弁済させるのに足りないときは、お客様が当社に対して有する一切の債権につき、当社が適当と認める順序方法により弁済充当することができるものとします。
第 22 条(遅滞損害金の支払)
お客様が本取引に係る債務の履行を怠ったときは、当社が請求した日の翌日から債務の完済まで、取 引所の定める利率、および計算方法による遅延損害金を支払うことにあらかじめ同意するものとします。
第 23 条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する本取引、または未決済建玉に係る債権、またはその他一切の債権につき、お客様はその全部、または一部を第三者に譲渡、移転、または質入れ、その他処分をすることはできないものとします。
第 24 条(取引手数料・租税公課)
1. お客様は、当社が別途定める本取引に係る取引手数料、送金手数料、その他の諸経費(以下「手数料等」といいます)を当社に支払うものとします。
2. お客様は、本取引に係る租税公課をお客様自身の負担により支払うものとします。
第 25 条(通知の効力)
当社によりなされた本取引に関する通知が、当社の責めに帰せられない事由により遅延、または到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱うものとします。
第 26 条(免責事項)
次の各号に掲げる事由によりお客様に生じた損害、および損失については、当社はその責めを負わない
ものとします。
(1) 天災地変、内乱、暴動、内外法令の制定・改廃・公権力による命令・処分・指導、争議行為、火災、停電、通信手段の不通、銀行取引の不能、市場の取引不能その他の不可抗力による取引の全部、または一部の履行遅延若しくは履行不能、金銭の授受等の遅延、または不能により生じた損害・損失
(2) 電信、インターネット、または郵便の誤謬、誤配、遅延等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害・損失
(3) 当社が、当社所定の書類にお客様が押印した印影、または署名と届出の印鑑、または署名鑑とが相違ないものと認めて、金銭の授受その他の処理が行なわれたことにより生じた損 害・損失
(4) お客様が入力したか否かに係らず、入力されたID・暗証番号と当社に登録されてい
るID・暗証番号の一致を確認して行なわれた取引により、金銭の授受その他の処理が行なわれたことにより生じた損害・損失
(5) お客様と当社とを結ぶ通信回線、およびシステム機器の瑕疵、障害、または通信速度低下、回線の混雑等により生じた損害・損失
(6) お客様のコンピュータのハードウエアやソフトウエアの故障、誤作動、および処理速度の低下、当社、および当社が運営・管理等を委託している先のコンピュータシステム、ソフトウエアの故障、誤作動、および処理速度の低下、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウエアの故障、誤作動、および処理速度の低下(第三者による妨害、侵入、情報改変等による場合を含む)など、取引等に関する一切のシステムに起因する損害・損失
(7) 本取引、または本取引に関連してお客様に提供する情報につき、誤謬、欠陥があったことにより生じた損害・損失(但し当社に故意・重過失がある場合を除く)
(8) 当社が第 5 条第 5 項、および第 6 項の規定にもとづき、お客様の新規注文に対し
て制限を加えた場合による損害・損失
(9) 当社が、第 11 条第 2 項の規定にもとづき反対売買を行なったことにより生じた損害・損失
第 27 条(報告書等の作成および提出)
お客様は、当社が関係法令等に基づき、本取引の内容その他を関係当局等に報告することにあらかじめ同意するものとし、当該報告に関する必要な協力を行なうことといたします。また、報告書その他の書類作成および提出に関して発生した一切の損害については、当社は責任を負いません。
第 28 条(解約)
次に掲げる各号に該当したときは、本取引は解約されることとします。但し、解約時においてお客様が本取引に係る未決済建玉を有している場合、または、お客様が当社に対する債務を負担している場合
には、必要な限度において本約款が適用されるものとします。
(1) お客様が当社に対し本取引の解約の申し入れをしたとき
(2) お客様が、関係法令諸規則、当社各規程、本約款、その他当社が定める本取引ルールに定める事項に違反し、当社が本取引の解約を通告したとき
(3) お客様が第 16 条に掲げる事項のいずれかに該当したとき
(4) 当社がやむを得ない事由によりサービス提供の中止を申出た場合
第 29 条(サービス内容の変更)
当社は、お客様に事前に通知することなく、本取引に関するサービスの内容を変更できるものとします。
第 30 条(決済条件の変更)
お客様は、天災地変、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が決済条件の変更を行なった場合には、その措置に従うものとします。
第 31 条(適用法)
本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
第 32 条(合意管轄)
お客様は、本取引に関する訴訟の必要が生じた場合について、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 33 条(約款等の変更)
本約款は、法令の変更、または監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第 548 条の 4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
(2023 年 3 月)