http://www.alic.go.jp/y-keiyaku/yagyomu03_000105.html
令和4年度契約野菜収入確保モデル事業公募要領
令和4年1月11日付け3農畜機第4941号
1 趣旨
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が令和4年度予算により実施する契約野菜収入確保モデル事業(以下「モデル事業」という。)については、この要領(以下「公募要領」という。)の定めるところにより事業実施主体の公募を行い、事業実施主体候補者を決定します。
なお、この公募は、令和4年度予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業実施主体候補者の決定を行わない、若しくは遅れること又は事業を実施しない、若しくは事業の内容が変更になることがあります。また、国が定める実施要領等の制定又は改正に伴い、事業の内容が変更になることがあります。その場合、事業実施主体候補者は改正後の内容について理解の上従うことを応募の条件とします。
2 モデル事業の内容
モデル事業の内容は、次の各号に掲げるタイプごとに分類します。
(1)出荷調整タイプ
生産者等(4の(1)から(3)に掲げる者をいう。以下同じ。)が、野菜の販売の相手方(5の(1)のアからウに掲げる者をいい、以下「実需者等」という。)との間で、特定の対象品目の供給に係る契約の締結後に、作柄不良等による供給量不足を避けるため、契約数量以上の作付けを行い、価格低落時にほ場又は集出荷場において対象野菜を廃棄すること(以下「出荷調整」という。)を行った場合において、8 の(5)の積立金により収入を補填する場合に、当該生産者に対し機構が交付金を交付します。
(2)出荷促進タイプ
生産者等が、実需者等との間で、特定の対象品目の供給に係る契約の締結後に、卸売市場における当該契約に係る野菜と同一の野菜の取引価格が高騰している場合において、8の(5)の積立金により収入の減少を補填する場合に、当該生産者等に対し機構が交付金を交付します。
(3)数量確保タイプ
中間事業者(4の(4)に掲げる者をいう。以下同じ。)が、実需者等との間で、特定の対象品目の供給に係る契約の締結後に、特定の生産者等から仕入れる予定であった野菜について、天候その他やむを得ない事由で当該生産者等から仕入れる数量が減少したときに、実需者等との間で当該契約と同一の野菜を確保する必要がある場合において、当該同一の野菜を卸売xxxから購入して確保した場合に、その確保に要した費用の一部を8の(5)の積立金により補う場合に、当該中間事業者に対し機構が交付金
を交付します。
3 対象品目
モデル事業の対象となる野菜(新たな属性を付加することとならない簡易な処理を行ったものを含む。)の品目(以下「対象品目」という。)は、キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、たまねぎ、トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい、ばれいしょ、ピーマン、ほうれんそう及びレタスとします。
4 事業実施主体
モデル事業の事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)は、事業実施及び会計手続を適切に行い得る体制を有し、出荷調整タイプ及び出荷促進タイプにあっては(1)から
(3)までの者、数量確保タイプにあっては(4)の者とします。
ただし、応募する生産者等又は中間事業者の役員等(役員又は法人である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である場合には事業実施主体にはなれません。
(1)対象品目を生産する者
(2)(1)の者を直接又は間接の構成員とし、対象野菜の契約取引において直接又は間接に販売の委託を受ける農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は事業協同組合若しくは協同組合連合会
(3)その他(1)の者を構成員とし、対象野菜の契約取引において直接又は間接に販売の委託を受ける団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものとします。)
(4)中間事業者((1)から(3)までの者から対象品目を買い受け、その原体又は対象品目を切断し、若しくは切断を行ったうえで1以上の野菜を詰め合わせるなどの加工
(すり潰し、塩蔵、加熱及び冷凍等の加工の度合いの大きいものを除く。以下「カット等」という。)を行ったものを他の事業者に販売することを業として行う者とします。)
5 モデル事業の対象となる契約等
(1)モデル事業の対象となる実需者等は、次の各号に該当する者(応募者と一定の経営関係を有する者(注)を除く。)のうち、公募開始日の前月までの直近1年間に応募者と対象品目の取引があった者とします。なお、2の(2)については公募の応募時に応募者と対象品目に係る契約を締結している者についても契約の相手方とすることができます。
ア 対象品目(カット等を行ったものを含む。)を原料又は材料として使用することにより食品の製造又は加工を行うことを業とする者
イ 対象品目(カット等を行ったものを含む。)の小売を業とする者
ウ 対象品目(カット等を行ったものを含む。)を事業実施主体から買い受けて他の事業者に販売することを業とする者
注 応募者と一定の経営関係を有する者とは、次のいずれかに該当する者とします。 a 事業実施主体の経営を実質的に支配している関係にある者
b 事業実施主体が、経営を実質的に支配している関係にある者
c 親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号及び会社法施行規則(平成1
8年法務省令第12号)第3条に規定する親会社をいう。)又は親会社等(同法第2条第
4号の2及び同施行規則第3条の2に規定する親会社等をいう。)を同じくする子会社
(同法第2条第3号及び同施行規則第3条に規定する子会社をいう。)又は子会社等(同法第2条第3号の2及び同施行規則第3条の2に規定する子会社等をいう。)同士の関係にある者
d 事業実施主体の代表者と同一の者が代表者となっている法人
(2)ただし、応募者が一定の経営関係を有する者と5の(1)の契約を締結した場合であっても、両者が一体となって、一定の経営関係を有していない実需者等と対象契約を締結した場合は本事業の対象とします。
(3)対象契約は、原則として書面により行い、当該書面には、次に掲げるすべての事項を定めるものとします。ただし、書面契約を締結しない場合には、事業実施主体、実需者等の双方が、次のすべての事項に合意したことを証する書面を提出したときには、対象契約として取り扱うものとします。
ア 契約の対象となる対象品目の種類
イ 対象品目の供給の期間(令和5年3月末日までに契約期間が終了するもの)
ウ 契約期間内に事業実施主体が実需者等に供給しようとする対象品目の数量(以下
「契約数量」という。)
エ 対象品目の価格(消費税に相当する額を除く。出荷促進タイプの場合は、平成23 年3月31日付け22生産第10498号農林水産省生産局長通知(以下「局長通知」という。)別表(以下「別表」という。)2-1及び別表2-2の平均価格(過去の卸 売市場の平均価格)を上回らないものに限る。以下「契約価格」という。)
(3)数量確保タイプの事業実施主体は、別表3-1及び別表3-2の申込区分の対象出荷期間に係る対象品目を仕入れる仕入先の生産者(事業実施主体との関係が5の(1)の注書に掲げる者に該当する者を除く。以下「仕入先生産者」という。)との間の仕入計画(以下「仕入計画」という。)を書面により作成するものとします。
6 事業実施期間
第1回公募:別表1-1、別表2-1、別表3-1に定める申込区分の期間第2回公募:別表1-2、別表2-2、別表3-2に定める申込区分の期間
7 補助対象経費等
(1)補助対象経費及び補助率
本事業の対象となる経費はモデル事業に要する経費とし、補助率は定額とします。
(2)補助限度額
補助限度額は申込区分(別表1-1から別表3-2までに定める申込区分をいう。以下同じ。)ごとに以下のとおりとします。
ア 4の(1)の者:750万円以内
イ 4の(2)から(4)の者:1,500万円以内
8 事業実施主体候補者の採択要件
機構はモデル事業の事業実施主体候補者を、次のすべての要件を満たす者の中から適当と認める者を採択するものとします。
(1)対象契約の対象となる対象品目に関し、対象契約の相手方となる実需者等と直近1年の契約取引実績があること又は安定的な供給体制が構築されていること。
(2)対象契約の相手方となる実需者等と対象契約を締結していること又は当該実需者等への当該対象品目の供給を開始するまでに対象契約を締結することが確実であると見込まれること。
(3)対象契約の内容が過去の取引状況及び当年の作付計画又は仕入計画に照らして確実に履行されるものであると見込まれること。
(4)金融機関にモデル事業の実施に係る専用の口座等(モデル事業の積立金を積み立てる口座で、11の(1)のイの通知を受けた日から11の(3)のアの実績報告書の提出の日までの積立金額が把握できるものを含む。以下「専用口座」という。)を開設等すること。
(5)モデル事業の実施に必要な積立金(以下「積立金」という。)については専用口座に積立を行うこと。
(6)対象契約に基づく対象品目の供給前までに積立金を積み立てることが確実であると見込まれること。
(7)機構が実施するモデル事業の検証等に必要な調査に協力すること。
9 応募手続
(1)公募期間
第1回公募:令和4年1月11日(火)から令和4年2月18日(金)正午第2回公募:令和4年7月11日(月)から令和4年8月19日(金)正午
(2)応募書等の作成
ア 契約野菜収入確保モデル事業応募書等(以下「応募書等」という。)を作成し、必要部数を(1)の公募期間内に提出してください。
イ 応募書等は、次の書類によって構成されます。
(ア)令和4年度契約野菜収入確保モデル事業応募書(様式1)
(イ)事業計画書(様式3から様式6まで)
事業計画書は、申込区分ごとに作成するものとします。
(3) 応募方法
ア 提出先・問合せ先
提出先:x000-0000 xxxxxxxx0-0-0xxxxx独立行政法人農畜産業振興機構 野菜振興部契約取引推進課
問合せ先:独立行政法人農畜産業振興機構 野菜振興部契約取引推進課電話:03-3583-9818
ただし、問合せについては、月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く。)の午前9時
30分から午後5時45分までとします(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出書類及び部数
次の書類を1つの封筒に入れ、“契約野菜収入確保モデル事業応募書在中”と表に朱書きをして提出してください。
(ア)応募書等((2)のイの書類すべて)1部
(イ)登記簿謄本、会社概要その他応募者の概要の分かる資料及び定款、規約又は業務方法書等の写し1部(ただし、応募者が4の(1)のうち個人の場合を除く。)
(ウ)直近の財務内容が分かる資料(決算書、財務諸表等)1部(ただし、応募者が
4の(1)の場合を除く。)
(エ)申請書類チェックシート(別紙2)1部
※ 複数の申込区分に応募する場合は、(ア)のうち令和4年度契約野菜収入確保モデル事業応募書(様式1)、(イ)、(ウ)及び(エ)は応募者ごとに1部、(ア)のうち事業実施計画書については申込区分数を作成し、全ての書類を1つの封筒で同封して提出してください。
(4) その他
ア 公募に係る書類の提出は、原則として「郵送又はバイク便を含む宅配(信書として送達できるものに限る。)」とし、やむを得ない場合には「持参」も可能としますが、
「ファクシミリ」又は「電子メール」による提出は受け付けません。
イ 郵送する場合は、簡易書留、配達記録等を利用し、配達されたことが証明できる方法によって、提出期間内に必着するようにしてください。
ウ 公募期間中に到着しなかった応募書類は、いかなる理由があろうとも無効となります。また、書類に不備がある場合は、審査対象とならない場合がありますので、公募要領等を熟読のうえ、注意して記入してください(各様式の(注)に従う他は、申請書類のフォーマットは変更しないでください。)。
エ 応募書類等はパソコンのワープロソフトを用いて作成し、印字した文書を提出して
ください。様式は次のURL(機構ホームページ)からダウンロードできます。
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x-xxxxxxx/xxxxxxx00_000000.xxxx
様式は、必ず日本産業規格A4サイズの用紙を使用してください。
オ 提出書類は、一つの封筒等を利用し、書類一式を入れて提出してください。
カ 応募のために提供いただく個人情報は、適切な管理の下、公募審査のためにのみ使用し、それ以外の目的では使用しません。
10 事業実施主体候補者の審査
事業実施主体候補者の選定は、応募のあった積立金額(以下「応募額」という。)の合計が交付金の予算額を踏まえて定める上限額(以下「上限額」という。)の範囲内となるよう以下の手続により行います。
(1)審査の方法及び手順ア 事前審査
提出書類について、事前審査の結果、応募の要件(事業実施期間、重複申請等の制限等)を満たしていないもの又は本事業において、応募者が過去3か年に補助金等の交付決定の取消の原因となる行為があった場合については、イの審査の対象から除外します。なお、事前審査において追加資料の提出等をお願いすることがあります。
イ 審査委員会による審査
機構に設置する野菜農業振興事業に係る事業実施主体審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、提出書類をもとに応募の内容について審査します。
また、審査委員会が必要と認めた場合には、応募者から事業実施体制等について、ヒアリングや追加資料の提出等をお願いすることがあります。
ウ 審査は非公開で行います。また、審査委員には、委員として入手した一切の情報を、委員の職にある期間だけでなく、その職を退いた後においても第三者に漏洩しないこと、情報を善良な管理者の注意をもって管理すること等の秘密保持の遵守が義務付けられます。
審査の経過は通知しません。また、委員名及び審査の過程等のお問合せにも応じられませんのでご了承ください。
なお、提出書類等の審査資料は、返却しませんのでご了承ください。
(2)重複申請等の制限ア 重複申請
(ア))局長通知第8の1の(2)により、補助実施要領別記様式第1号の事業実施計画書(以下「事業実施計画書」という。)が認定された後、指定野菜価格安定対策事業実施要領(平成15年9月29日付け15生産第4157号農林水産事務次官依命通知)第6の1若しくは契約指定野菜安定供給事業実施要領(平成15年9月29日付け15生産第4157号農林水産事務次官依命通知。以下「契約指定要
領」という。)第6の2(第7の2及び第8の2で準用する場合を含む。)に係る交付予約又は特定野菜等供給産地育成価格差補給事業実施要領(昭和51年10月
1日付け51食流第5508号農林事務次官依命通知)第3の3(2)若しくは契約特定野菜等安定供給促進事業実施要領(平成14年8月2日付け14生産第3
627号農林水産事務次官依命通知)第4の2に係る契約の締結を行う対象品目の数量に、事業実施計画書の対象出荷期間に係る契約数量を含めることはできません。
(イ)また、すでに(ア)の各事業に当該交付予約又は当該契約の締結を行っている対象品目の数量について、事業実施計画書の対象出荷期間に係る契約数量に含めることはできません。
イ 不正行為に対する是正措置
公募期間中において、野菜農業振興事業補助実施要綱(平成15年10月1日付け
15農畜機第61-4号)第12の2の規定に基づき、不正行為に対する是正措置等を求めている者については、応募することができません。
(3)事業実施主体候補者の決定
審査委員会において、事業実施主体候補者を採択します。審査結果は、機構理事長に提出され、事業実施主体候補者を決定します。
また、応募額の合計が上限額を超過する場合は、別紙1により上限額の範囲内で決定します。
(4)審査の観点
審査は、審査委員会において8の採択要件による他、別紙1のとおり事業採択上のポイントを付け、原則としてそのポイントの高い順に採択します。ただし、応募額の合計が、採択上限額を超えない場合は、別紙1による事業採択上のポイントの計算は省略します。
(5)審査結果の通知等
審査結果(採択の可否等)については、事業実施主体候補者が決定され次第、速やかに応募者に対して個別に通知するとともに、事業実施主体候補者を機構のホームページで公表します。
なお、採択の通知については、交付金を交付する候補となったことをお知らせするものであり、交付金の交付は、別途必要な手続を経て、正式に決定します。
また、補助限度額は審査結果により応募の金額から減少することがあります。
〈参考〉以下の内容は、令和4年度契約野菜収入確保モデル事業補助実施要領(本年3月3
1日付け制定予定)において、定められる見込みです。
11 モデル事業の手続
モデル事業に係る事業実施計画書の提出及び交付申請等の手続は次のとおりです。
(1)事業実施計画の提出及び認定
ア 申込区分ごとに事業実施計画及び同計画の様式に定める添付書類を添えて、申込区分に係る対象出荷期間開始の日の10日前の日(その日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年1月3日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の直前の休日等以外の日)までに提出してください。
イ 機構は、提出された事業実施計画が妥当であると認める場合は、事業実施主体に認定の通知を行います。
ウ 事業実施計画の重要な変更を行う場合には、ア及びイに準じてその提出及び認定等を行います。
(2)交付金の交付
ア (1)により認定された事業実施計画に基づいて交付金の交付を受けようとする場合は、申込区分ごとに、申込区分に係る対象出荷期間終了の日の属する月の翌々月の末日(対象出荷期間終了の日の属する月が1月から3月までである場合は、3月20日とする。ただし、その日が休日等にあたるときは、その日の直前の休日等以外の日)までに、交付申請書(兼概算払請求書)に同申請書の様式に定める書類を添えて提出してください。また、交付申請書における交付金の額は、14により算出する交付金の額とします。ただし、対象出荷期間終了の日の属する月が1月から3月までである場合で、14による交付金の額が算出できないと機構理事長が認める場合は、13の積立金の額の範囲内で見込額によることができるものとし、概算払請求は行えません。
イ 機構は、アにより提出された交付申請書(兼概算払請求書)が妥当であると認める場合は、交付決定を行い、通知するとともに、速やかに、交付金の概算払いを行います。
(3)実績報告等
ア 事業が終了したときは、(2)のアの交付申請した日の属する月の翌月末日(対象出荷期間終了の日の属する月が1月から3月までである場合は、4月20日とする。ただし、その日が休日等にあたるときは、その日の直前の休日等以外の日とする。)までに交付決定のあった申込区分に係る実績報告(兼精算払請求書)に同報告の様式に定める書類を添えて提出してください。
イ 機構は、アの精算払請求等に基づき、適当と認めるものについて、確認した交付金
の額を通知するとともに、交付金を交付します。
12 各タイプごとの交付対象となる数量
(1)出荷調整タイプ
交付金の交付の対象となる申込数量(以下「申込数量」という)は、11の(1)の事業実施計画に記載された申込区分の対象出荷期間に係る契約数量又は当該対象契約の実需者との過去3年間における当該出荷期間に相当する期間の契約取引数量のうち最も大きい数量のいずれか少ない数量の10分の3を限度とします。
(2)出荷促進タイプ
交付金の交付の対象となる申込数量は、11の(1)の事業実施計画に記載された申込区分の対象出荷期間に係る契約数量を限度とします。
(3) 数量確保タイプ
申込数量は、次の各号に掲げる数量のうちいずれか少ない数量に2分の1を乗じて得た数量を限度とします。
ア 申込区分の対象出荷期間に係る契約数量(対象品目の重量が当該対象品目の原体となる野菜の重量(以下「原体重量」という。)と異なる場合にあっては、原体重量に換算した数量をいう。以下14の(3)のエの(ア)において同じ。)
イ 仕入計画数量(事業実施主体が仕入先生産者から買い受けることを計画している対象品目の国産の数量として各仕入先生産者ごとに仕入計画に記載されている数量の合計又は過去3年間における申込区分に係る対象出荷期間に相当する期間の仕入先生産者から出荷された数量のうち最も大きい数量のうち、いずれか少ない数量をいう。以下同じ。)
13 各タイプごとの積立金の額
(1)出荷調整タイプ
ア 積立金の額は、申込区分ごとに、出荷調整申込単価に、申込数量及び負担割合を乗じて得た額とします。
イ アにおいて、出荷調整申込単価は、別表1-1及び別表1-2に定める積立単価または契約価格に10分の4を乗じて得た額のいずれか低い額とします。
ウ アにおいて、負担割合は2分の1とします。
エ 事業実施主体が11の(1)のイの通知を受けた日から11の(2)のイの通知を受けた日まで、専用口座の預金額が積立額(11の(1)に定める事業実施計画に記載された事業実施主体による積立金の額をいう。以下同じ。)を下回ってはなりません。
(2)出荷促進タイプ
ア 積立金の額は、申込区分ごとに、出荷促進申込単価に、申込数量及び負担割合を乗
じて得た額とします。
ただし、同一の対象契約で出荷調整タイプ及び出荷促進タイプを申し込んだ場合、いずれか高い積立金をもって、両タイプの積立金とみなすことができます。
イ アにおいて、出荷促進申込単価は、上限価額(別表2-1及び別表2-2に定める申込区分ごとに、同表の上限価額の欄に掲げる額のうちから事業実施主体が選択する額をいう。以下同じ。)から発動基準額(別表2―1及び別表2-2に定める申込区分ごとに、同表の発動基準額の欄に掲げる額をいう。以下同じ。)を差し引いた額とします。
ウ アにおいて、負担割合は、2分の1とします。
エ 事業実施主体が11の(1)のイの通知を受けた日から11の(2)のイの通知を受けた日まで、専用口座の預金額が積立額を下回ってはなりません。
(3)数量確保タイプ
ア 積立金の額は、申込区分ごとに、数量確保申込単価に、申込数量及び負担割合を乗じて得た額とします。
イ アにおいて、数量確保申込単価は、購入限度価額(仕入計画数量について加重平均した取引予定価格(消費税に相当する額を除く。以下「取引予定価格」という。)に限度率(100 分の 150、100 分の 200 及び 100 分の 300 のうちから、事業実施主体が選択する率をいう。)を乗じて得た額をいう。14の(3)のクの(イ)において同じ。)から取引予定価格を差し引いて得た額に 0.9 を乗じて得た額とします。
ウ アにおいて、負担割合は2分の1とします。
エ 事業実施主体が11の(1)のイの通知を受けた日から11の(2)のイの通知を受けた日まで、専用口座の預金額が積立額を下回ってはなりません。
14 交付金の額等
(1)出荷調整タイプ
ア 機構からの出荷調整交付金の交付は、申込区分ごとに、対象出荷期間に対象契約により出荷した対象品目と同一の対象品目の当該期間における平均取引価額(以下「平均取引額」という。)が、発動基準額を下回った場合(以下「発動要件」という。)において、当該旬又は翌旬に出荷調整を行った場合に行うものとします。
イ 機構は、当該日が発動条件を満たす日に該当するか否かその翌日にインターネットを通じて公表するものとし、事業実施主体は当該日がアに規定する発動要件を満たし、当該旬又は翌旬に出荷調整を実施しようとする場合には、発動の要件を満たす日から5日以内に機構に実施する旨を所定の様式で申し出ることとします。
ウ アの出荷調整交付金の額は、申込区分ごとに、旬ごとの交付対象出荷調整数量に出荷調整交付金単価及び負担割合を乗じて得た額の合計額と交付決定額(ただし、11の(1)のイの通知を受けた日から11の(2)のイの通知を受けた日までの間にお
いて、専用口座の預金額が積立額を下回ったと認められた場合には、当該預金額が最も少なかったときの額とします。以下同じ。)のいずれか低い額とします。
エ ウにおいて、交付対象出荷調整数量は、次の算式により算出するものとします。ただし、当該算定結果が、事業実施主体が出荷調整を実施した当該対象野菜の数量(以下「出荷調整実績数量」という。)を上回った場合は、当該出荷調整実績数量を交付対象出荷調整数量とします。
(A+B+C)×D÷(D+E)-B
A は、当該旬に個別契約によらないで卸売市場に出荷した対象野菜の数量
B は、当該旬に個別契約の実需者等に出荷した対象野菜の数量
C は、当該旬の出荷調整実績数量
D は、当該旬の旬別契約等数量
E は、当該旬に個別契約によらないで卸売市場に出荷することを計画していた数量オ ウにおいて、出荷調整交付金単価は、別表に定める積立単価又は契約価格の10分
の4相当のいずれか低い額とします。
(2) 出荷促進タイプ
ア 機構からの出荷促進交付金の交付は、申込区分ごとに、対象出荷期間に対象契約により出荷した対象品目と同一の対象品目の当該期間における平均取引価額が、発動基準額を上回った場合に行うものとします。ただし、申込区分に係る対象出荷期間に対象契約に基づき対象品目を出荷した旬別の数量(以下「旬別出荷数量」という。)の合計が対象出荷期間に係る契約数量に 0.7 を乗じて得た数量未満の場合については、この限りではありません。
イ アの出荷促進交付金の額は、申込区分ごとに、旬ごとの交付対象取引数量に出荷 促進交付金単価及び負担割合を乗じて得た額の合計額と交付決定額のいずれか低い額とします。
ウ イにおいて、交付対象取引数量は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める数量とします。
(ア)旬別出荷数量の合計が、申込数量以下の場合 旬別出荷数量
(イ)旬別出荷数量の合計が、申込数量を上回る場合 旬別出荷数量を旬別出荷数量の合計で除して得た割合に申込数量を乗じて得た数量
エ イにおいて、出荷促進交付金単価は、申込区分ごとに旬別に算出する額であって、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める額とします。
(ア)平均取引価額が上限価額以下の場合 平均取引価額から発動基準額を差し引いた額
(イ)平均取引価額が上限価額を上回る場合 上限価額から発動基準額を差し引いた額
13の(2)のただし書きに定める積立てを行なった場合は、出荷調整タイプ及び出荷促進タイプの交付金の額の合計または当該積立金の額のどちらか低い額を上限
に交付します。
(3) 数量確保タイプ
ア 機構からの数量確保交付金の交付は、申込区分ごとに、対象出荷期間に対象契約により出荷した対象品目と同一の対象品目の当該期間における平均取引価額が、指標価額(別表3-1及び3-2に定める申込区分ごとに、同表の指標価額の欄に掲げる額をいう。以下同じ。)を上回った場合であって、仕入先生産者からの供給量が不足し、当該平均取引価額に係る旬に対象契約を履行するために卸売xxxから国産の野菜を充当した場合に行うものとします。
イ アの数量確保交付金の額は、申込区分ごとに、旬ごとの交付対象取引数量に数量確保交付金単価及び負担割合を乗じて得た額の合計額と交付決定額のいずれか低い額とします。
ウ イにおいて、交付対象取引数量は、アの平均取引価額が指標価額を上回った旬(以下「発動旬」という。)の契約出荷数量に調達割合を乗じて得た数量(以下「旬別充当数量」という。)とします。ただし、旬別充当数量の合計が申込数量を上回る場合の交付対象取引数量は、旬別充当数量を旬別充当数量の合計で除して得た割合に申込数量を乗じて得た数量とします。
エ ウにおいて、契約出荷数量は、発動旬ごとの数量とし、次の各号に掲げる数量のうちいずれか少ない数量とします。
(ア)旬別出荷計画数量(12の(3)のアの申込区分の対象出荷期間に係る契約数量のうち旬別の出荷計画数量(11の(1)のアの書類に記載された数量をいう。)をいう。)
(イ)事業実施主体が申込区分に係る対象出荷期間に対象契約に基づき対象品目を出荷した数量(当該数量が、原体重量と異なる場合にあっては、原体重量に換算した数量)
オ ウにおいて、調達割合は、調達数量を事業実施主体における対象品目の全ての仕入数量(仕入先生産者からの仕入数量(各仕入先生産者から各仕入計画数量以上の出荷があった場合であって、対象契約を履行するために各仕入計画数量を超えて購入した数量が各取引予定価格よりも高い場合は、当該各仕入計画数量を超えて購入したもの(以下「計画超過分」という。)を除く。以下同じ。)と仕入先生産者以外からの国産仕入数量(計画超過分を含む。)の合計をいう。)で除して得た割合とします。
カ オにおいて、調達数量は、次の各号に掲げる数量のうちいずれか少ない数量とします。
(ア)旬別仕入計画数量(仕入計画数量のうち旬別の数量として11の(1)のアの書類に記載された数量をいう。)から仕入先生産者からの仕入数量を差し引いて得た数量
(イ)仕入先生産者以外から購入した国産の対象品目の数量(計画超過分を含む。)
キ イにおいて、数量確保交付金単価は、申込区分ごとに発動旬ごとの数量確保価格から取引予定価格を差し引いた額に 0.9 を乗じて得た額とします。
ク キにおいて、数量確保価格は次の各号に掲げる額のうち最も低い額とする。
(ア)調達価格(仕入先生産者以外から購入した国産の対象品目(計画超過分を含む。)の加重平均価格(消費税に相当する額を除く。)をいう。)
(イ)購入限度価額
15 事業実施主体の責務
事業実施主体は、モデル事業の実施及び交付される交付金の執行に当たって、次の条件を守らなければなりません。
(1)モデル事業の推進
事業実施主体は、公募要領の他、局長通知及び補助実施要領等を遵守し、モデル事業の推進全般についての責任を持たなければなりません。また、事業実施計画、交付申請書及び実績報告書の提出については、適切かつ遅滞なく行うとともに、それらの書類については事業実施年度の翌年度から起算して5年間整備保管する必要があります。なお、事業実施主体は、実需者等との契約を順守するため、善良なる管理者の注意をもってモデル事業を行う必要があり、契約取引において不正が認められる場合は交付金を受けることができません。
(2)交付金の経理管理
交付を受けた交付金の会計手続に当たっては、次の点に留意する必要があります。ア この交付金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律
第179号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 3
0年政令第255号)が適用されます。
イ 事業実施主体は、モデル事業のために専用口座を設け、積立金の積立てを行い、専用口座の管理を適正に行う必要があります。
(3)機構が行う調査に対する協力
機構は、モデル事業の実施期間中、所期の目的が達成されるよう、事業実施主体に対し、モデル事業の実施上必要な指導・助言を行うとともに、モデル事業の進捗状況について年度途中に調査(現地調査を含む。)を行うことがあります。また、モデル事業の実施終了後にモデル事業が適切に行われたかどうかを調査することがあります。
事業実施主体は、機構の求めに応じて、これらの調査が適切に実施されるよう協力いただくこととなります。
(4)その他
その他モデル事業の円滑な実施のため、機構の指示に従っていただくことがあります。
別紙1
事業採択上のポイントの付け方等について
公募要領10に定める審査は申込区分ごとに行い、上限額は第1回公募及び第2回公募に案分して、各回の公募における上限額(以下「各回上限額」という。)とします。各回ごとに、応募額の合計が各回上限額を超える場合には、次の手順により、採択します。
1 各回ごとに、事業のタイプごとの応募額の合計額を全ての事業のタイプの応募額の合計額で除した割合を各回上限額に乗じて得た額を、当該事業のタイプの上限額とします。
2 事業の採択については、事業のタイプごとに、ポイントの高い申込区分から順に、当該事業のタイプの上限額の範囲内で行うことを基本とします。
3 事業採択上の基準となるポイントは、応募があった申込区分について、1日あたりの契約取引の規模ポイントP1、契約取引の割合ポイント P2 及び優先採択希望ポイントP3 を合計したポイントを事業採択上のポイント(以下単に「ポイント」という。)とすることを基本とします。配点の基本的な考えは、以下の通りです。
(1)1日あたりの契約取引の規模ポイント P1
応募があった申込区分と同一品目の、直近年(ただし、当該申込区分が複数年にまたがる場合は、実績が確定している直近年とします。以下同じ。)の同一期間における契約取引による販売金額の合計(当該申込区分と同一の実需者等に対する販売金額に限る。以下同じ。)を算出し、これを当該申込区分の期間の日数で除して得た値をχとします。
このとき、事業のタイプごとに、χの値を大きい順に並べたときの順位を S1、当該事業のタイプへの応募があった申込区分数をnとし、当該ポイント P1 = 10×(1-
(S1-1)/n) とします。
(2)契約取引の割合ポイント P2
応募があった申込区分と同一品目の、直近年の同一期間における契約取引による販売金額の合計を、当該申込区分と同一品目の、直近年の同一期間における全販売金額で除した値に 100 を乗じて得た値をyとします。
このとき、事業のタイプごとに、yの値を大きい順に並べたときの順位を S2、当該事業のタイプへの応募があった申込区分数をnとし、当該ポイント P2 = 10×(1-
(S2-1)/n)とします。
(3)優先採択希望ポイントP3
応募者は、様式1の3により、事業のタイプごとに、優先採択希望ポイントの対象とする申込区分を設定します。
このとき、優先採択希望ポイントの対象とする申込区分の積立金の額の累計が、事業のタイプごとに、公募要領4の(1)の者にあっては750万円、同(2)から(4)までの者にあっては1500万円を超えない範囲で設定してください。対象となる申込区分については P3=20 とします。
なお、この金額を超えて優先採択希望ポイントの対象となる申込区分を設定した場合は全ての申込区分について P3=0とします。
※ 採択においてポイントが同点の場合には、χにyを乗じた値の大きい順に採択を行い、それでも差がつかない場合には、χの値の大きい順に採択を行うものとします。以上の算定 を行っても差がつかない場合には、応募書類の内容等をもとに、審査委員会において採択す ることとします。
様式1
年 月 日
令和4年度契約野菜収入確保モデル事業応募書
受付番号
(受付番号欄は記入しないでください)令和4年度契約野菜収入確保モデル事業公募要領(令和4年1月11日付け3農畜機第
4941号)に基づき、事業実施主体候補者の公募に応募します。
1 応募者概要
フリガナ | ㊞ | |||
法人・団体名又は 応募者の氏名 | ||||
代表者役職名 (法人・団体のみ記入) | 代表者氏名 | |||
事務担当者所属部署名 | 事務担当者氏名 | |||
住 所 | 〒 | |||
電話番号 | FAX | |||
携帯電話 | E-mail アドレス | |||
申請等事務委託先名 (様式2のとおり) |
注 申請等事務委託先名は、申請等事務を委託する場合のみ記載ください。
2 応募する事業タイプ及び公募要領の4に定める要件
事業タイプ | 公募要領の4に定める要件について | |||
□ | 出荷調整タイプ | □ 4の(1) | □ 4の(2) | □ 4の(3) |
□ | 出荷促進タイプ | □ 4の(1) | □ 4の(2) | □ 4の(3) |
□ | 数量確保タイプ | □ 4の(4) |
注 応募する事業タイプのボックス及び公募要領の4の(1)から(4)のどれに当たるか
☑印を記入ください。
3 公募要領の別紙1の3の(3)の優先採択希望ポイントの対象となる申込区分の設定について
(1)出荷調整タイプ
申込区分 | 積立金額 (円) | 積立金額累計 (円) | 同時 申込 | |
対象品目 | 対象出荷期間 | |||
注1 欄が不足する場合は、適宜欄を追加してください。
注2 生産者は積立金額累計 750 万円以内、その他事業実施主体者は同 1500 万円以内になるよう、該当する申込区分の対象品目、対象出荷期間、積立金額及び積立金額累計を記入してください。
注3 同一の対象契約において出荷促進タイプと同時に申し込む区分については同時申込に○を記載してください。
(2)出荷促進タイプ
申込区分 | 積立金額 (円) | 積立金額累計 (円) | 同時 申込 | |
対象品目 | 対象出荷期間 | |||
注1 欄が不足する場合は、適宜欄を追加してください。
注2 生産者は積立金額累計 750 万円以内、その他事業実施主体者は同 1500 万円以内になるよう、該当する申込区分の対象品目、対象出荷期間、積立金額及び積立金額累計を記入してください。
注3 同一の対象契約において出荷調整タイプと同時に申し込む区分については同時申込に○を記載してください。
(3)数量確保タイプ
申込区分 | 積立金額(円) | 積立金額累計 (円) | |
対象品目 | 対象出荷期間 | ||
注1 欄が不足する場合は、適宜欄を追加してください。
注2 生産者は積立金額累計 750 万円以内、その他事業実施主体者は同 1500 万円以内になるよう、該当する申込区分の対象品目、対象出荷期間、積立金額及び積立金額累計を記入してください。
① 公募要領に基づき公募に応募し、事業実施に当たっては、契約野菜収入確保モデル事業実施要領(平成 23年3月31日付け22生産第10948号農林水産省生産局長通知)及び契約野菜収入確保モデル事業補助実施要領(平成23年4月1日付け22農畜機第5298号)等の規定を遵守すること。 ② 本応募書、事業計画書等の申請書類に誤りのないこと。 ③ モデル事業に関する報告、調査等について、独立行政法人農畜産業振興機構から求められた場合には、それに応じること。 ④ モデル事業に係る取引の出荷数量及び販売代金を明らかにした帳簿及び関係書類を、事業の完了した年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管し、独立行政法人農畜産業振興機構から閲覧、提出の求めがあった場合には、それに応じること。 ⑤ 以下の場合には、交付金を返還すること。 (1)公募応募書類、事業実施計画書、交付申請書、実績報告書及びその他の提出書類において、虚偽の内容を申請したことが判明した場合 (2)モデル事業に関する調査、報告等に応じない場合 (3)必要書類が保管されておらず、要件を満たすことが確認できない場合や提出を拒む場合 ⑥ 別添資料の個人情報の取扱いに記載された内容 ⑦ 応募者又はその役員等(役員又は団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号 )第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。また、暴力団員であることが判明した場合には、既に交付された交付金を返還すること。 (公募要領第4の2の事業実施主体に該当する場合) ⑧ 構成員が園芸施設を設置した上で対象品目を生産する場合には、当該構成員に対し、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく施設園芸共済又は民間の建物共済や損害補償保険等(天災等に対する補償を必須とする。)への積極的な加入を促すよう努めること。 | |||
上記について確認し、同意しました。 | |||
応募者氏名 | 又は | 法人・団体名代表者役職名代表者氏名 | ㊞ |
個人情報の取扱い
以下の「個人情報の取扱いについて」をお読みいただき、同意される場合は様式1の契約野菜収入確保モデル事業応募書の4の公募の応募に関しての確認事項等に記名捺印ください。
契約野菜収入確保モデル事業の実施に係る個人情報の取扱いについて 独立行政法人農畜産業振興機構は、契約野菜収入確保モデル事業の実施のため、公募の応募者から提出された応募書、その他事業実施に際して提出された文書に記載された個人情報について関係法令に基づき適正に管理し、本事業の実施及び経営安定に関する業務のために利用します。 また、独立行政法人農畜産業振興機構は、関係法令に基づく提供のほか本事業の適正な実施のため、本事業の応募書、その他事業実施に際して提出された文書に記載された内容を参加者の関係する次の関係機関(注)に必要最小限度において提供又は確認する場合があります。 |
注 関係機関 ①農林水産省 ②都道府県 ③都道府県野菜価格安定法人 ④申請等事務委託先(委託を行っている場合) ⑤農業経営収入保険事業を行うことができる全国を区域とする農業共済組合連合会及び当該事業の業務委託先 |
申 請 書 類 チ ェ ッ ク シ ー ト
応募者名
申請書類の内容チェック
応募者 チェック欄 | 様 | 式 | 申 | 請 | 書 | 類 | 提部 | 出数 | 機構 チェック欄 (※) | 備考 |
□ | 申請書類チェックシート(本 紙) | 1部 | □ | |||||||
□ | 様式1 | 契約野菜収入確保モデル事業 応募書 | 1部 | □ | (注5) | |||||
有 □ | 無 □ | 様式3 | 事業計画書(出荷調整タイプ) | 部 (注4) | □ | (注6) | ||||
有 □ | 無 □ | 様式4 | 事業計画書(出荷促進タイプ) | 部 (注4) | □ | (注6) | ||||
有 □ | 無 □ | 様式5 | 事業計画書(数量確保タイプ) | 部 (注4) | □ | (注6) | ||||
有 □ | 無 □ | 様式6 | 同時申込確認書 | 部 (注4) | □ | (注6) | ||||
有 □ | 無 □ | 登記簿謄本 | 1部 | □ | (注5) (注7) | |||||
有 □ | 無 □ | 応募者の概要が分かる資料(パンフレット等) | 1部 | □ | (注5) (注7) | |||||
有 □ | 無 □ | 定款、規約又は業務方法書等の写し | 1部 | □ | (注5) (注7) | |||||
有 □ | 無 □ | 直近の財務内容が分かる資料 | 1部 | □ | (注5) (注8) |
注1 申請書類について漏れがないかチェックの上、本紙も提出してください。注2 本紙は、1応募者ごとに1枚作成してください。
注3 機構チェック欄(※)には記入しないでください。注4 申込区分数分の部数を記載してください。
注5 応募者ごとに必要となります。
注7 応募者が公募要領4の(1)のうち個人の場合は添付不要とします。注8 応募者が公募要領4の(1)の場合は添付不要とします。
令和4年度申請等事務の受託について
令和4年度契約野菜収入確保モデル事業の当該応募者に係る公募及び事業実施主体としての下記2の事務手続き等について受託します。
1 受託者
フリガナ | ㊞ | |||
受託者の氏名又は 法人・団体名 | ||||
フリガナ | ||||
代表者役職名代表者氏名 (法人・団体のみ記入) | ||||
フリガナ | ||||
担当部署 担当者氏名 (法人・団体のみ記入) | ||||
住所 | ||||
電話番号 | FAX | |||
携帯電話 | eメールアドレス |
2 受託する事務の内容
事務受託する内容 | チェック欄 |
1 本事業の応募書等の作成支援及び独立行政法人農畜産業振興機構(以 下「機構」)への送付 | □ |
2 本事業の交付金の交付手続き等に係る申請書類の作成支援及び機構への送付 | □ |
3 本事業の提出書類の内容等に関する機構からの照会、問い合わせの対応 | □ |
4 本事業に係る機構からの調査、報告依頼の対応 | □ |
5 本事業に係る帳簿及び関係書類の整備保管 | □ |
6 本事業に係る会計検査院の実施する会計実地検査の立会 | □ |
様式3
事業計画書(出荷調整タイプ)
下記の対象契約の締結後に、申込区分に係る対象野菜について、作柄不良等による供給量不足を避けるため、契約数量以上の作付けを行い、価格低落時に出荷調整(産地廃棄等)を行った場合に、当該者の経営に及ぼす影響を緩和するために、積立金により収入の減少を補填する。
1 応募する内容
申込区分(注1) | 申込希望数量(kg) (注2) | 積立金額(円) (注3) | 同時申込 (注4) | |
対象品目 | 対象出荷期間 | |||
~ |
注1 対象品目及び対象出荷期間は、別表1-1又は別表1-2の申込区分から転記してください。
注2 3の申込希望数量から転記してください。注3 3の積立金額から転記してください。
注4 出荷促進タイプと同時申込の場合は○を記載してください。
2 応募する申込区分に係る対象契約の内容一覧
実需者等名 | 契約期間 | 契約予定数量(kg) (注1) | 出荷計画数量 (kg) (注2) | 契約価格 (円/kg) (注3) |
~ | ||||
~ | ||||
合計 |
注1 契約予定数量は、実需者等別の契約期間において、契約を予定している数量を記載してください。
注2 出荷計画数量は、契約予定数量のうち、対象出荷期間において出荷を計画している数量を記載してください。
注3 契約価格は、消費税に相当する額を控除した額としたうえで、小数点第3位を四捨五入してください。
注4 1つの実需者等について、任意の期間ごと又は規格ごとに契約価格が異なる場合は、当該期間別に1行ずつ記載してください。
注5 欄が不足する場合は、適宜欄を追加してください。
3 応募する申込区分に係る積立金額(予定)
平均価額(注1) A | 円 |
契約価額(注2) B | 円/kg |
出荷調整申込単価 C(A×0.4又は B×0.4のいずれか小さい価格) | 円/kg |
申込希望数量 D(注3) | kg |
積立金額 E(C×D÷2)(注4) | 円 |
□ 対象契約に基づく対象品目の供給前までに積立金を積み立てることができる。(注5) |
注1 別表1-1又は別表1-2の申込区分ごとの平均価額を記載してください。
注2 日別、契約相手別、規格別等個別単価が複数ある場合の契約単価は、それぞれ契約数量により加重平均し、kg 単位で記載してください。(小数点第3位を四捨五入)
注3 5の(4)の申込上限数量以下で、かつ積立金額が補助限度額の範囲内となるように調整した数量を記載してください。
注4 千円未満の端数は切り捨ててください。
注5 積立金を上記のとおり積み立てることができる場合は、ボックスに☑印を記入してください。
4 対象契約に係る実需者等の概要
実需者等名 代表者役職名代表者氏名 | 本社所在地 (都道府県名市町村名) | 業種 (注 2) | 関係性 (注 3) | 一定の関係を有する者代表者役職名 代表者氏名 | 関係性 (注 3) |
注1 2で記載した実需者等を記載してください。
注2 業種は、次から番号を選択し、記載してください。
① 対象品目を原料又は材料として使用することにより食品の製造又は加工を行うことを業とする者
② 対象品目を応募者から買い受けて他の事業者に販売することを業とする者
③ 対象品目の小売を業とする者
注3 応募者の実需者等及び一体的な者との関係性。又は、実需者等及び一体的な者が応募者に対しての関係性も同様とする。
① 議決権の所有割合(子会社及び子会社等を含む。)が 50%超
② 議決権の所有割合(子会社及び子会社等を含む。)が 40%超かつ以下のいずれかに該当
イ 自己所有等議決権の割合(自己の計算分、緊密な関係者の所有分、同一内容の議決権行為に同意している者の所有分の合計)が 50%超
ロ 取締役会等の構成員の過半数が自己の役職員等(役職員等であった者を含む。)
ハ 重要な財務・事業の方針の決定を支配する契約等ニ 融資比率(債務保証等を含む。)50%超
ホ その他、重要な財務・事業の方針の決定を支配していることが推測される事実があること
③ 自己所有等議決権の割合が 50%超かつ②のロ~ホのいずれかに該当
④ 親会社又は親会社等を同じくする子会社又は子会社等同士である。
⑤ 同一の者が代表者となっている。
⑥ ①~⑤の関係はない。
注4 欄が不足する場合は、適宜欄を追加してください。
5 申込区分に係る過去の取引実績等
(1)申込区分の対象契約に係る実需者等との契約取引実績実需者等名:
① 年 月 日 から 年 月 日まで
実取引数量(㎏) | |
実取引金額(円) |
② 年 月 日 から 年 月 日まで
実取引数量(㎏) | |
実取引金額(円) |
③ 年 月 日 から 年 月 日まで
実取引数量(㎏) | |
実取引金額(円) |
注1 今回応募の申込区分に相当する出荷期間とし、2で記載した実需者等ごとに直近3年間の実績を記入してください。
注2 欄が不足する場合は、適宜欄を追加してください。
(2)申込区分に係る全契約取引実績
年 月 日 から 年 月 日まで
実取引数量(㎏) | |
実取引金額(円) |
注 (1)①の実取引数量及び実取引金額に、(1)の①と同一の期間の対象品目のその他実需者等との契約取引実績を加えた取引実績を記載してください。
(3)申込区分に係る全取引実績
年 月 日 から 年 月 日まで
実取引数量(㎏) | |
実取引金額(円) |
注 (2)の実取引数量及び実取引金額に、(2)と同一の期間の対象品目の市場出荷等の実績を加えた全取引実績を記載してください。
(4)交付対象となる申込上限数量
(1)の①から③までのうち最も大きい 実取引数量(㎏)(A) | |
2の出荷計画数量(㎏)(B) | |
申込上限数量(kg):(A)と(B)のいずれか 小さい数量×30% |
6 ほ場一覧表
ほ場の所在地(都道府県名市町村名) | 作付面積(アール) |
作付面積計 |
注 作付面積欄には、契約期間中に1つのほ場で対象品目を複数回作付する場合は、その延べ面積を記入してください。
7 月(旬)別の契約取引、非契約取引別出荷計画
対象品目:
対象出荷期間: 月 日 ~ 月 日
月 | 月 | 月 | ||||||||||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 月計 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 月計 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 月計 | |
契約 取引計 |
非契約 取引計 | ||||||||||||
合 計 |
月 | 月 | 合 計 | |||||||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 月計 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 月計 | ||
契約 取引計 | |||||||||
契約 取引計 | |||||||||
合 計 |
注)「契約取引」の欄には、申込者が行っている業務区分に係るすべての契約取引を記入する。「非契約取引」の欄には、「契約取引」以外のすべてを記入する(市場への委託出荷を含む。)
様式4
事業計画書(出荷促進タイプ)
下記の対象契約の締結後に、申込区分に係る対象野菜について、卸売市場における当該契約に係る野菜と同一の野菜の取引価格が高騰している場合において、積立金により収入を補填する。
1 応募する内容
申込区分(注1) | 申込希望数量(kg) (注2) | 積立金額(円) (注3) | 同時申込 (注4) | |
対象品目 | 対象出荷期間 | |||
~ |
注1 対象品目及び対象出荷期間は、別表2-1又は別表2-2の申込区分から転記してください。
注2 3の申込希望数量から転記してください。注3 3の積立金額から転記してください。
注4 出荷調整タイプと同時申込の場合は○を記載してください。
2 応募する申込区分に係る対象契約の内容一覧
実需者等名 | 契約期間 | 契約予定数量(kg) (注1) | 出荷計画数量 (kg) (注2) | 契約価格 (円/kg) (注3) |
~ | ||||
~ | ||||
合計 | - |
注1 契約予定数量は、実需者等別の契約期間において、契約を予定している数量を記載してください。
注2 出荷計画数量は、契約予定数量のうち、対象出荷期間において出荷を計画している数量を記載してください。
注3 契約価格は、消費税に相当する額を控除した額としたうえで、小数点第3位を四捨五入してください。
また、契約価格が別表2-1又は別表2-2の平均価格を上回るものは、事業の対象とならないので、ご注意ください。
注4 1つの実需者等について、任意の期間ごと又は規格ごとに契約価格が異なる場合は、当該期間別に1行ずつ記載してください。
注5 欄が不足する場合は、適宜欄を追加してください。
3 応募する申込区分に係る積立金額(予定)
上限価額(注1) A | 円/kg( %) |
発動基準額(注2) B | 円/kg |
出荷促進申込単価 C(A-B) | 円/kg |
申込希望数量 D(注3) | kg |
積立金額 E(C×D÷2)(注4) | 円 |
□ 対象契約に基づく対象品目の供給前までに積立金を積み立てることができる。(注 5) |
注1 別表2-1又は別表2-2の上限価額について、150%、180%又は 200%のいずれかの区分の上限価額を選択して記載してください。( )内には、当該選択した区分を記載してください。
注2 別表2-1又は別表2-2の申込区分ごとの発動基準額を記載してください。
注3 2の出荷計画数量の合計以下で、かつ積立金額が補助限度額の範囲内となるように調整した数量を記載してください。
注4 千円未満の端数は切り捨ててください。
注5 積立金を上記のとおり積み立てることができる場合は、ボックスに☑印を記入してください。
4 対象契約に係る実需者等の概要
実需者等名 代表者役職名代表者氏名 | 本社所在地 (都道府県名市町村名) | 業種 (注 2) | 関係性 (注 3) | 一定の関係を有する者 代表者役職名 代表者氏名 | 関係性 (注 3) |
注1 2で記載した実需者等を記載してください。
注2 業種は、次から番号を選択し、記載してください。
① 対象品目を原料又は材料として使用することにより食品の製造又は加工を行うことを業とする者
② 対象品目を応募者から買い受けて他の事業者に販売することを業とする者
③ 対象品目の小売を業とする者
注3 応募者の実需者等及び一体的な者との関係性。又は、実需者等及び一体的な者が応募者に対しての関係性も同様とする。
① 議決権の所有割合(子会社及び子会社等を含む。)が 50%超
② 議決権の所有割合(子会社及び子会社等を含む。)が 40%超かつ以下のいずれかに該当
イ 自己所有等議決権の割合(自己の計算分、緊密な関係者の所有分、同一内容
の議決権行為に同意している者の所有分の合計)が 50%超
ロ 取締役会等の構成員の過半数が自己の役職員等(役職員等であった者を含む。)
ハ 重要な財務・事業の方針の決定を支配する契約等ニ 融資比率(債務保証等を含む。)50%超
ホ その他、重要な財務・事業の方針の決定を支配していることが推測される事実があること
③ 自己所有等議決権の割合が 50%超かつ②のロ~ホのいずれかに該当
④ 親会社又は親会社等を同じくする子会社又は子会社等同士である。
⑤ 同一の者が代表者となっている。
⑥ ①~⑤の関係はない。
注4 欄が不足する場合は、適宜欄を追加してください。
契約取引 実績 | 実需者等名 | 実取引数量 (kg) | 実取引金額 (円) |
有 無 □ □ | |||
有 無 □ □ | |||
合計 |
5 申込区分の対象契約に係る実需者等との契約取引実績年 月 日から 年 月 日まで
注1 公募開始日の前月までの直近1年間の契約取引実績の、有無についてボックスに☑印を記入してください。契約取引実績が無の場合は、契約書又は応募者、実需者等の双方が契約取引に合意したことを証する書面を添付してください。
注2 今回応募の申込区分に相当する出荷期間とし、直近の当該実需者等との契約取引実績を記載してください。
注3 2で記載した実需者等を記載してください。
注4 欄が不足する場合は、適宜欄を追加してください。
6 申込区分の全契約取引実績
年 月 日から 年 月 日まで
実取引数量(kg) | 実取引金額(円) |
注1 5の実取引数量及び実取引金額に、5と同一の期間の対象品目のその他実需者等との契約取引実績を加えた全契約取引実績を記載してください。
7 申込区分の全取引実績
年 月 日から 年 月 日まで
実取引数量(kg) | 実取引金額(円) |
注1 6の実取引数量及び実取引金額に、6と同一の期間の対象品目の市場出荷等の実績を加えた全取引実績を記載してください。
様式5
事業計画書(数量確保タイプ)
下記の対象契約の締結後に、特定の生産者から仕入れる予定であった野菜について、当該生産者から仕入れる数量が減少したときに、当該契約と同一の野菜を確保する必要がある場合であって、当該同一の野菜を卸売市場等から購入して確保した場合に、その確保に要した費用の一部を積立金により補う。
1 応募する内容
申込区分(注1) | 申込希望数量(kg) (注2) | 積立金額(円) (注3) | |
対象品目 | 対象出荷期間 | ||
~ |
注1 対象品目及び対象出荷期間は、別表3-1又は3-2の申込区分から転記してください。
注2 6の申込希望数量から転記してください。注3 6の積立金額から転記してください。
2 応募する対象契約の内容一覧
実需者等名 | 契約期間 | 契約予定数量(kg) (注1) | 出荷計画数量 (kg) (注2) | 出荷形態及び単位 (注3) |
~ | ||||
~ | ||||
合計 |
注1 契約予定数量は、実需者等別の契約期間において、契約を予定している数量を記載してください。契約予定数量が加工等により原体重量と一致しない場合は、計画の歩留率で除すなどし、原体重量に換算した数量を記載してください。
注2 出荷計画数量は、契約予定数量のうち、1の対象出荷期間において出荷(定量・定価格)を計画している数量を記載してください。
注3 出荷する形態(原体、カット、他の野菜とパッキング等)及びその出荷する単位(kg、個、ケース等)を記載してください。
注4 欄が不足する場合は、適宜欄を追加してください。
3 あらかじめ契約価格を定める期間
実需者等名 | あらかじめ契約価格を定める期間 | 備考 |
シーズン値決め・月決め・その他・( ) | ||
シーズン値決め・月決め・その他・( ) | ||
シーズン値決め・月決め・その他・( ) |
注1 該当するものに○を付してください。その他に該当する場合は、備考欄に内容を記載してください。
注2 欄が不足する場合は、適宜欄を追加してください。
4 仕入先生産者からの仕入計画
仕入先生産者名 | 仕入計画数量(kg)A(注1) | 取引予定価格 (円/kg) B(注2) | 仕入予定額(円) C(A×B) |
合計 |
注1 対象出荷期間において、仕入先生産者から直接買い受ける予定の数量を記載してください。
注2 取引予定価格は、消費税相当額を控除した額としたうえで、小数点第3位を四捨五入し、合計欄には、仕入先生産者別の仕入計画数量による加重平均価格を記載してください。
注3 欄が不足する場合は、適宜欄を追加してください。
5 仕入先生産者からの仕入数量(過去3か年)
仕入先 | ~ | 年 年 | 月 月 | 日 日 | ~ | 年 年 | 月 月 | 日 日 | ~ | 年 年 | 月 月 | 日 日 |
生産者名 | ||||||||||||
kg | kg | kg | ||||||||||
kg | kg | kg | ||||||||||
合計 | kg | kg | kg |
注1 4の仕入先生産者ごとに記載してください。
注2 今回応募の申込区分に相当する出荷期間とし、直近から左詰めに当該実需者等との契約取引実績を記載してください。
注3 欄が不足する場合は、適宜欄を追加してください。
6 応募する申込区分に係る積立金額(予定)
4の取引予定価格の合計欄の価格 A | 円/kg |
購入限度額 B(注1) | 円/kg ( %) |
数量確保申込単価 C((B-A)×0.9) | 円/kg |
2の出荷計画数量の合計 D | kg |
4の仕入計画数量の合計 E | kg |
5の過去3か年の最も大きい数量 F(注2) | kg |
G(D、E又はFのうち、最も少ない数量÷2) | kg |
申込希望数量 H(G以下で申込)(注3) | kg |
積立金額 (C×H÷2)(注4) | 円 |
□ 対象契約に基づく対象品目の供給前までに積立金を積み立てることができる。 |
注1 Aに、150%、200%又は 300%のいずれかを選択により乗じ、小数点第3位を四捨五入したものを記載してください。( )内には、当該選択したものを記載してください。
注2 5の過去3か年の仕入数量の合計のうち、最も大きい数量を転記してください。
注3 Gの数量以下で、かつ積立金額が補助限度額の範囲内となるように調整した数量を記載してください。
注4 千円未満の端数は切り捨ててください。
注5 積立金を上記のとおり積み立てることができる場合は、ボックスに☑印を記入してください。
7 対象契約に係る実需者等の概要
実需者等名代表者役職名 代表者氏名 | 本社所在地 (都道府県名市町村名) | 業種 (注2) | 関係性 (注3) |
注1 2で記載した実需者等を記載してください。
注2 業種は、次から番号を選択し、記載してください。
① 対象品目を原料又は材料として使用することにより食品の製造又は加工を行うことを業とする者
② 対象品目を応募者から買い受けて他の事業者に販売することを業とする者
③ 対象品目の小売を業とする者
注3 応募者が実需者等に対しての関係性。なお、実需者等が応募者に対しての関係性も同様とする。
① 議決権の所有割合(子会社及び子会社等を含む。)が 50%超
② 議決権の所有割合(子会社及び子会社等を含む。)が 40%超かつ以下のいずれかに該当
イ 自己所有等議決権の割合(自己の計算分、緊密な関係者の所有分、同一内容
の議決権行為に同意している者の所有分の合計)が 50%超
ロ 取締役会等の構成員の過半数が自己の役職員等(役職員等であった者を含む。)
ハ 重要な財務・事業の方針の決定を支配する契約等ニ 融資比率(債務保証等を含む。)50%超
ホ その他、重要な財務・事業の方針の決定を支配していることが推測される事実があること
③ 自己所有等議決権の割合が 50%超かつ②のロ~ホのいずれかに該当
④ 親会社又は親会社等を同じくする子会社又は子会社等同士である。
⑤ 同一の者が代表者となっている。
⑥ ①~⑤の関係はない。
注4 欄が不足する場合は、適宜欄を追加してください。
実需者等名 | 実取引数量(kg) | 実取引金額(円) |
合計 |
8 申込区分の対象契約に係る実需者等との取引数量年 月 日から 年 月 日まで
注1 今回応募の申込区分に相当する出荷期間とし、直近の当該実需者等との契約取引実績を記載してください。
注2 2で記載した実需者等を記載してください。
注3 欄が不足する場合は、適宜欄を追加してください。
9 申込区分の全契約取引実績
年 月 日から 年 月 日まで
実取引数量(kg) | 実取引金額(円) |
注1 8の実取引数量及び実取引金額に、8と同一の期間の対象品目のその他実需者等との契約取引実績を加えた全契約取引実績を記載してください。
10 申込区分の全取引実績
年 月 日から 年 月 日まで
実取引数量(kg) | 実取引金額(円) |
注1 9の実取引数量及び実取引金額に、9と同一の期間の対象品目の市場出荷等の実績を加えた全取引実績を記載してください。
11 対象契約に係る仕入生産者の概要
仕入先生産者名代表者役職名 代表者氏名 | 本社所在地 (都道府県名市町村名) | 区分 (注2) | 関係性 (注3) |
注1 4で記載した仕入先生産者を記載してください。 注2 区分は、次から番号を選択し、記載してください。
① 対象品目を生産する者
② ①の者を直接又は間接の構成員とする農業協同組合、農業協同組合連合会、事業協同組合又は協同組合連合会
③ その他①の者が直接又は間接の構成員となっている②以外の団体
注3 応募者が仕入先生産者に対しての関係性。なお、仕入先生産者が応募者に対しての関係性も同様とする。
① 議決権の所有割合(子会社及び子会社等を含む。)が 50%超
② 議決権の所有割合(子会社及び子会社等を含む。)が 40%超かつ以下のいずれかに該当
イ 自己所有等議決権の割合(自己の計算分、緊密な関係者の所有分、同一内容の議決権行為に同意している者の所有分の合計)が 50%超
ロ 取締役会等の構成員の過半数が自己の役職員等(役職員等であった者を含む。)
ハ 重要な財務・事業の方針の決定を支配する契約等ニ 融資比率(債務保証等を含む。)50%超
ホ その他、重要な財務・事業の方針の決定を支配していることが推測される事実があること
③ 自己所有等議決権の割合が 50%超かつ②のロ~ホのいずれかに該当
④ 親会社又は親会社等を同じくする子会社又は子会社等同士である。
⑤ 同一の者が代表者となっている。
⑥ ①~⑤の関係はない。
注4 欄が不足する場合は、適宜欄を追加してください。
様式6
同時申込確認書
1 | 出荷調整タイプの積立金の額 | 円 | 様式3の1の積立金 額 |
出荷促進タイプの積立金の額 | 円 | 様式4の1の積立金 額 | |
2 | 出荷調整タイプまたは出荷促進タイプの積立金のうち、いずれか大きい額 | 円 | 様式3の1または様 式4の1の積立金額の大きい額を記載 |
□ 2を選択の場合、出荷調整タイプは様式3の1、出荷促進タイプは様式4の1の積立金額を交付金額の上限とし、2に記載した積立金額が両タイプ合計の交付金額の上限とすることに同意します。
(※2)
※1 2タイプの積立金をそれぞれ積立てる場合は1に記入、2タイプのうちいずれか高い積立金のみ積立てる場合は2に記載。
※2 2を選択する場合、記載事項に同意の上、ボックスにチェックマークを入れる。