第 26 条 1. 手荷物は、会社の受託手荷物及び旅客の持ち込み手荷物を合計して、旅客1人につき5kg までを無料扱いとします。但し次に掲げる物品は旅客が携帯するときのみ無料とします。
運 送 約 款
x x x 空 株 式 会 社
第 1 章 x x
( 定 義 )
第 1 条 この運送約款において、以下「会社」とは東邦航空株式会社を言います。
「国内航空運送事業」とは、旅客又は貸切飛行の借主との運送契約において出発地および到着地その他すべての着陸地が、国内の地点にある航空運送を言います。
「会社の事業所」とは、会社のヘリポート事務所及び飛行場事務所、並びに会社が指定した営業所(代理店、インターネット上の会社のウェブページを含む。)を言います。
「航空券」とは、この運送約款に基づいて、会社の国内航空運送事業の路線を定めて行う旅客輸送に発行される証票並びに、国内で行う貸切飛行に発行される「搭乗票」及び遊覧飛行に発行される「 搭乗券」を言います。
「普通旅客運賃」とは、会社の路線を定めて行う旅客輸送の公示運賃で特別の規程がない限り、通常の片道大人及び小人運賃を言います。
「貸切運賃」とは、会社の国内航空運送事業の公示運賃で、航空機の時間当たりの貸切運賃を言います。
「手荷物」とは、他に特別の規程がない限り、旅客の所持する物品で受託手荷物及び持ち込み手荷物を言います。
「受託手荷物」とは、会社が引渡しを受け、且つこれに対し手荷物合符(引換え証)を発行した手荷物を言います。
「持込手荷物」とは、受託手荷物以外の手荷物(無料扱いの身の廻り品を含む。)で、会社が機内への持ち込みを認めたものを言います。
「手荷物合符(引換え証 )」とは、受託手荷物の識別のために会社が発行する証票で、その一部は手荷物添付用として受託手荷物に取付け、他の部分は引換え証として旅客に渡すものを言います。
「超過手荷物」とは、無料扱い手荷物の重量を超過する部分の手荷物を言います。
「貨物」とは、手荷物以外の荷物で会社が引受けを認めた荷物を言います。
(約款の適用)
第 2 条 1. この運送約款は、会社が行う旅客・手荷物・貨物の 国内航空運送業務及び路線を定めて行う旅客輸送並びにこれに付帯する業務に適用されるものとします。
2. 航空券に指定された旅行の開始当日又は貨物運送状の発行日において、有効な運送約款及びこれに基づいて定められた規程が、当該運送に適用されるものとします。
3. 旅客又は貸切飛行の借主( 以下「借主」という。)の申し出により、この約款の一部の規程又は定めのない事項について特約をした場合は、本条第1項の規程に拘わらず、その特約事項を適用します。
4. 会社の運送約款及びこれに基づいて定められた規程は、変更できるものとし、変更する際はホームページに掲示し変更内容を告知します。
(公 示)
第 3 条 会社の事業所旅客窓口には、この運送約款とともに旅客運賃、超過手荷物料金、貨物運賃及び諸料金、その他必要な事項を公示します。
(係員の指示)
第 4 条 旅客、借主及び荷送人は、搭乗及び降機、手荷物又は貨物の積み 卸し、その他飛行場及びヘリポート、飛行場ヘリポート以外の離着陸場並びに航空機内の行動については、すべて係員の指示に従わなければなりません。
(運航上の変更)
第 5 条 1. 会社は、法令又は官公署の要求、機材の故障、悪天候、争議行為、動乱、戦争その他止むを得ない事由により、航空機の経路、発着日時又は発着地の変更、運航の全部若しくは一部の中止、旅客及び借主の搭乗の制限又は手荷物若しくは貨物の積載の制限若しくは取り降ろしをすることがあります。
2. 会社は、前項の場合に生じた一切の損害について賠償する責任を負いません。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 6 条 1. この運送約款による運送契約の成立、効力及び解釈は、日本の法律に準拠し、この運送約款に定めのない事項については、日本の法律を適用します。
2. この運送約款に基づく運送に関する争いについては、損害 賠償請求権者の何人であるかを問わず、又は損害賠償請求の 法的根拠の如何を問わず、会社の本社所在地を管轄する裁判 所に提起するものとし、その訴訟手続きは日本法によります。
(旅客及び借主、荷送人の同意)
第 7 条 旅客及び借主又は荷受人は、この運送約款及び同約款に基づいて定められた規程を承認し、且つこれに同意したものとみなします。
第 2 章 旅 客 輸 送
(運賃及び料金)
第 8 条 1. 路線を定めて行う旅客輸送並びにこれらに附帯する事業、及び貸切飛行・遊覧飛行の運賃及び料金、その適用にあたっての条件等は、別に定めるところによります。
2. 路線を定めて行う旅客輸送並びにこれらに附帯する事業の運賃及び料金は、出発地飛行場(又は離着陸場)から目的地飛行場(又は離着陸場 )までの運送に対する運賃及び料金とします。
3. 適用運賃及び料金は、会社規則に別段の定めのある場合を除き航空券の発行日において旅客が航空機に搭乗する日に有効な運賃及び料金とします。
4. 収受運賃又は料金が、適用運賃又は料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて、払いもどし又は徴収します。但し会社が特定の運賃及び料金を支払う旅客につき別段の定めをした場合はこの限りでありません。
5. 旅客運賃及び料金には、消費税(地方消費税を含む )が含まれています。
(幼児の無償運送)
第 9 条 1. 会社は、12 歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない
3歳未満の幼児については、同伴者 1人に対し、1人に限り無償にてその運送を引き受けます。
(航 空 券の発行と効力)
第 10 条 1. 会社は、所定の運賃及び料金を申し受けて、航空券( 貸切、遊覧飛行については搭乗票又は搭乗券 ) を発行します。
発行に際しては、旅客又は借主は氏名・年令及び連絡先(勤務先又は住居の電話番号等)を申し出なければなりません。特定の航空券については、証明書などの提示を求めることがあります。
2. 航空券は、記名式とし旅客本人のみが使用できるものとし、第三者に譲渡することは出来ません。
3. 航空券は、券面記載の通りに使用しない場合は無効となりま
す。
4. 航空券を不正に使用( 譲り受けて使用した場合も含む。)した場合は、会社は一切の損害を賠償する責に任じません。
(有効期間)
第 11 条 1. 航空券で搭乗予定便の記載のあるものは、当該搭乗予定便 に限り有効とし、搭乗予定便の記載のないものの有効期間は、発売の日から 60 日とします。但し発売日は、有効期間に算入しないものとします。
2. 航空券は、有効期間の満了する日までに搭乗しなければ無効となります。
(搭乗日時の指定)
第12条 1. 航空機に搭乗するには、日時の指定を必要とします。
但し日時の指定は満員その他の都合により御希望にそいかねるときがあります。
2. その日時の指定は、会社の事業所において、搭乗希望日から 30 日前より受付ます。但し会社が別段の定めをした場合はこの限りではありません。
(有効期間の延長)
第 13 条 1. 旅客が病気その他の事由により旅行不能の場合は、航空券の有効期間内又は指定搭乗日の2日前までに、会社に対して航空券の有効期間の延長、又は指定搭乗日時の変更を求めることがxxxx。但し会社は都合によりお断りすることがあります。
2. 借主は止むを得ない理由があるときは、航空券の有効期間 内又は指定搭乗日の5日前までに、航空券の有効期間又はx x搭乗日時・飛行場・飛行区域その他の変更を求めることが xxxx。但し会社は都合によりお断りすることがあります。
3. 前1,2項によって有効期間を延長した場合は、この旅客の同伴者が所持する航空券についても同様に、期間の延長をすることがxxxx。
4. 有効期間を延長する場合、最初に発行した航空券の有効期間満了日より 30 日を超えて延長することは出来ません。
(集合時刻)
第 14 条 旅客が航空機に搭乗する際には、その搭乗に必要な手続きのため、会社の指定する時刻までに飛行場(又は離着陸場)その他指示された場所に到着しなければなりません。集合時刻に遅れた場合には、搭乗出来ない場合があります。
集合時刻に遅れた旅客のために航空機の出発を遅延させることは出来ません。
(航空券の提示)
第 15 条 1. 会社は、旅客に搭乗前に航空券の提示を求めます。航空券の呈示のない場合は搭乗出来ません。
2. 搭乗の取消又は変更申し出の際は、航空券の提示もしくは予約番号などの申し出が必要となります。
(運航中断の処置)
第 16 条 会社は、航空機の運航に支障が生じ、前途の運航が継続出来なくなった場合は、発着飛行場又はこれに代わるべき地点に至るまでの旅客の輸送に、出来る限りの便宜を計らいます。
(航空券の紛失)
第 17 条 1. 旅行開始前又は旅行開始後に航空券を紛失した場合は、あらためて全搭乗区間の航空券の購入を必要とし、当該紛失航空券は無効とします。
2. 前項の場合で紛失した航空券が発見され、有効期間の末日から 30 日以内に当該紛失航空券の提示がなされれば、下記により払い戻しをします。
① 紛失したことによって、代わりの航空券を購入しているときは、その代わりの航空券に対する収受運賃及び料金をそれぞれ払い戻します。
② 紛失したことによって、旅行を取り止める手続きを取ったときは、第19条に準じて払戻します。
(会社の都合による取消変更)
第 18 条 会社は、第5条の事由又は会社の都合によって、運送約款の全部又は一部の履行が出来なくなった場合は、旅客の請求に応じ、未搭乗区間に相当する運賃及び料金の払い戻しをします。
又旅客の申し出があったときは、払い戻しにかえて当該未搭乗区間について搭乗日、搭乗便の変更又は有効期間の延長を取り計らうことがあります。
(旅客又は借主の都合による払い戻しと払戻し手数料及び取消手数料(キャンセル料))
第 19 条 旅客又は借主の都合によって運送約款に基づく契約を取り消す場合は、次の区分に従って運賃及び料金の払い戻しをします。
1. 搭乗日時の指定のない航空券を払い戻す場合は、航空券の有効期間に限り、収受した運賃を払い戻します。
2. 搭乗日時が指定されている航空券を払い戻す場合は、旅客運賃及び料金毎に会社が別に定める適用条件による取消手数料を申し受けします。
3.遊覧飛行であって、会社の指示した集合時刻までに、取り
消しの通知があった場合は、収受した運賃及び料金の 10%の取消手数料を申し受けます。
4.手荷物については、搭乗予定航空機の出発1時間前までに、 取り消しの通知があった場合は、収受した運賃及び料金の 10%の取消手数料を申し受けます。
5.その他の場合は、収受した運賃及び料金の 50% の取消手数料を申し受けます。
6.旅客運賃及び料金の払い戻しについては、航空券1枚につき
440 円の払戻手数料を申し受けます。
(払い戻しの方法及び期間)
第 20 条 旅客の運賃及び料金の払い戻しは、会社の事務所又は代理店等において、航空券又は手荷物(超過手荷物を含む)引換え証と引き替えにします。但し運賃及び料金の払戻しの請求は、搭乗日又は有効期間の末日から 30 日以内に限ります。但し当社は第 5 条で
定める事由においては 10 日以内に限ります。
(運送の拒否及び制限)
第 21 条 次の各号に該当すると会社が認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し又は寄航地に降機させることがxxxx。
1. 運航の安全のために必要な場合。
2. 法令又は官公署の要求に従うために必要な場合。
3. 旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合。
① 薬品中毒者・泥酔者。
② 付き添いが必要である重傷病者・8歳未満の小人もしくは幼児であって付添人のない場合。
③ 武器(職務上携帯する者を除く )・火薬・爆発物・発火又は引火し易い物品・その他、航空機並びに航空機の搭乗者又は搭載物を損傷する恐れがある物品の携帯者。
④ 航空運送の不適当な物品、又は動物の携帯者。( 社会通念上の愛玩動物であって航空運送に支障を及ぼさないよう処置された場合を除く。)
⑤ 他の乗客に不快の念、あるいは乗客の財産に損害を与えるおそれのある者。
⑥ 会社の係員の指示に従わない者。
⑦ 指名手配を受けた犯罪容疑者またはそれに準ずる者。
⑧ 生後 3 ケ月未満の乳児。(但し生後8日以上の場合であって 搭乗に際しての誓約書を提出される場合はこの限りではない。)
⑨ 出産予定日から 1 週間以内の妊婦。
⑩ その他、年齢又は健康上の事由によって、旅客自身の生命が危険にさらされ、又は健康が著しくそこなわれる恐れのある者。
⑪ 搭乗中、使用を禁じた電子機器( 携帯電話、コンピューター、電子 ゲーム機器、無線機等 )を使用しようとする者。
(不正搭乗)
第 22 条 次の場合は不正搭乗として、不正搭乗区間について普通大人旅客運賃の 2 倍相当額を申し受けます。但しその搭乗区間を判定出来ない場合は、その搭乗機の始発地からとします。
1. 航空券を持たないで搭乗したとき、又は会社係員の承諾なく航空券面記載区間以遠に乗り越したとき。
2. 故意に無効航空券で搭乗したとき。
3. 航空券の提示を拒み、又は取り集め若しくは回収の際にその引き渡しをしないとき。
4. 不正の申告により運賃の特別扱いを受けて搭乗したとき。
第 3 章 手 荷 物
(手荷物の受託及び引換え証の発行)
第 23 条 1. 会社は受託手荷物に対して、手荷物引換え証を発行します。
2. 旅客が会社の指定した時刻までに、会社の事務所において 有効な航空券を呈示の上、手荷物を呈示したときは、この運送約款の定めるところにより、受託手荷物として受付、又は持ち込み手荷物として認めます。
(手荷物の検査等)
第 24 条 航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)、その他の事由により会社は搭乗手続きの際、検査機器(金属
探知機等)により旅客の身体及び手荷物の検査(被接触による)を行います。この際、旅客の手荷物が第 41 条1項記載の物件に該当する疑いがあると認めたときは、下記により処理します。
① 持込み手荷物(身の廻り品を含む)の場合は、本人立ち会いの上接触検査又は開被検査を行うことがあります。
② 受託手荷物の場合、本人又は第三者立ち会いの上点検することがあります。
③ 前各号の検査を拒んだ場合は、手荷物の運送をお断りします。
(受託手荷物の搭載)
第 25 条 手荷物は、旅客が搭乗する航空機で運送いたしますが、搭載量の関係その他止むを得ない事由があるときは、この限りではありません。
(無料手荷物許容量)
第 26 条 1. 手荷物は、会社の受託手荷物及び旅客の持ち込み手荷物を合計して、旅客1人につき5kg までを無料扱いとします。但し次に掲げる物品は旅客が携帯するときのみ無料とします。
① | ハンドバッグ | 1個 |
② | 雨傘又はステッキ | 1本 |
③ カメラ、その他小型光学機器類 1台
④ 飛行中の読み物
⑤ 飛行中の幼児用食物
⑥ 膝掛け
⑦ 身体障害者が自身で使用する松葉杖、xxその他義足等
⑧ その他会社が適当と認める身の廻り品
2. 座席を使用しない幼児については、前項に規程する無料手荷物許容量の適用は受けず、当該幼児の手荷物は同伴する旅客の手荷物とみなします。
(超過手荷物料金)
第 27 条 前条に定める重量を超過する手荷物について、その超過する部分 に対しては、別に定める超過手荷物料金を申し受けます。但し1kg未満の端数は、1kgに切り上げます。
この場合手荷物引換え証に超過手荷物の表記をします。
(手荷物の限度)
第 28 条 手荷物及び旅客の装着する物品の価格の合計が15万円を限度とします。
(手荷物の保管)
第 29 条 1. 持ち込み手荷物は、旅客が常に身につけたまま携帯して、客室へ持ち込み保管することとします。
2. 前項に拘わらず、会社が客室へ持ち込むことが不適当と判断する場合は、機内の特定の場所に保管することがあります。
(手荷物の引き渡し)
第 30 条 1. 受託手荷物は、手荷物引換え証と引換えに引き渡します。 但し会社は手荷物引換え証の持参人が、当該手荷物の正当な受取人であるか否かを確かめなかった事により、生ずる損害に対し賠償の責に任じません。
2. 手荷物は、手荷物引換え証に記載されている目的地においてのみ引き渡します。
但し特にその手荷物の委託者の要求があったときは、委託者と確認出来、且つ状況の許す場合に限り出発地又は中間寄航地において引き渡します。
(手荷物の引換え証の紛失)
第 31 条 手荷物引換え証を紛失したときは、会社は引き渡しを申し出た者が、手荷物の正当な引受人であることを認め、且つ会社がその引き渡し請求人に当該手荷物を引き渡した結果、会社が蒙るおそれの ある一切の損失を保証する旨の保証を当該引き渡し請求人から得 た場合に限り引き渡しをします。
(引き渡し不能手荷物の処分)
第 32 条 手荷物到着後1週間を経過しても引き取りがない場合には、会社は当該手荷物を適宜処分することがあります。なお、腐敗・変質・消耗し易いもの等については、1週間を経ずして処分することがあります。
この場合における損害及び費用はすべて旅客の負担とします。
(手荷物の引き受けの制限)
第 33 条 会社は次に掲げるものは、手荷物として引き受けません。
1. 包装もしくは荷造りの不完全なもの、破損・腐敗・若しくは変質・消耗し易いもの・臭気を発するもの・不潔なもの又は航空機の搭乗者若しくは他の搭載物に、危険、或いは迷惑を及ぼす恐れのあるもの。
2. 腐食性薬品・銃砲・刀剣類及び火薬・爆発物・その他発火又は引火し易いもの。
3. 動物。(社会通念上の愛玩動物であって、航空運送に支障を及ぼさないよう処置された愛玩動物を除く。)
4. 遺 体。
5. 法令又は官公署の命令によって、航空機への搭載又は移動を禁止されているもの。
6. その他会社が、公安上又は航空保安上、不適当と認めたもの。
7. 容積、重量、又は個数について会社が別に定める限度を超えるもの。
(手荷物に対する他の条項の適用)
第 34 条 手荷物運送に関しては、本章記載事項の外第 18 条・第 19 条・
第 20 条・第 50 条及び第 54 条の規程を適用します。
第 4 章 貨 物
(運賃又は料金)
第 35 条 1. 貨物の運賃又は料金は、別に定めるところによります。
2. 会社は貨物の引き渡しを受けたとき、運賃又は料金を申し受けます。但し会社が同意したときは、到着払いを認めます。
到着払いの場合は、運賃又は料金と引き換えに貨物を引き渡します。
3. 貨物運賃は、包装を含めた重量に基づいて計算します。但し
1kg 未満の端数は1kgに切り上げます。
4. 路線を定めて行う旅客輸送に付帯する事業での貨物の最低の運賃は、各区間毎に別に定めるところによります。
(申し込み)
第 36 条 1. 荷送人は、貨物運送の申し込みに際して、搭載日時の指定を必要とします。
2. 貨物の会社への引き渡しは、会社の指定する場所で行っていただきます。
3. 会社は発送地空港(又は離着陸場)から到着地空港(又は離着陸場)までの貨物の輸送を引き受けます。
(運 送 状)
第 37 条 1. 荷送人が貨物の運送を会社に委託するときは、貨物1口ごとに次の事項を明記した貨物運送状を提出していただきます。
① 貨物の品名・重量・容積・荷姿・性質・個数及び荷印記号
② 貨物の価値
③ 荷送人の住所・氏名又は商号
④ 発送地
⑤ 到着地
⑥ 荷受人の住所・氏名又は商号
⑦ 運賃・料金等の支払い方法
⑧ 作成年月日
⑨ その他、特別の取扱いを要するものはその旨
2. 前項の「1口の貨物」とは、荷送人・荷受人・発着地・運送 の時期・扱い種別・運賃及び料金の支払い方法が同じであって、
1通の発送状に包含されるものをいいます。
3. 貨物運送状の作成は、荷送人の依頼により、会社が代わって行うことがあります。但しその記載事項についての責任は、荷送人にあります。
(集荷及び配達)
第 38 条 会社は、荷送人又は荷受人からの請求があっても、集荷配達の取り次ぎをしません。
(運送状の記載内容に対する責任)
第 39 条 1. 貨物運送状に記載された、貨物と個数・荷姿・重量を除き、貨 物の内容に関しては、運送状と現品とに相違があった場合でも、会社はその責を負いません。
2. 荷送人は、第 37 条の運送状の記載内容が事実と相違し、又不完全であったために、会社が受けた一切の損害を賠償しなければなりません。
(貨物の点検)
第 40 条 会社は、貨物運送状に記載された貨物品位について、疑いがあると認めた場合は、荷送人又は第三者の立ち会いの上、貨物の点検をすることがあります。
(貨物引き受けの制限)
第 41 条 1. 会社は次に掲げる貨物及び手荷物は引き受けません。
但し会社が特別に承諾した場合は、この限りではありません。
① 包装若しくは荷造りの不完全なもの・破損・腐敗又は変質し易いもの・臭気を発するもの及び他の品物を損傷するおそれのあるもの。
② 腐食性薬品・武器・火薬・爆発物・発火又は引火し易いもの。
③ 航空運送に不適当なもの。
④ 遺体。
⑤ 航空法第 86 条、その他法令又は官公署の命令によって搭載を禁止されているもの。
⑥ 会社が、公安上又は航空保安上、不適当と認めたもの。
⑦ 動物。(社会通念上の愛玩動物であって、航空運送に支障を及ぼさないよう処置された愛玩動物を除く。)
2. 貨物として引き受け出来る物品1個の容積、重量は別に定めるところによります。
(正当荷受人及び貨物の引き渡し)
第 42 条 1. 到着貨物の引き渡しにあたっては、会社は、荷受人であることを証明するに足るものの提出を求めます。
2. 貨物の引き渡しを受けたものが、正当な荷受人でなかった事について会社に故意又は過失がないときは、これによって生じた損害について、会社は責任を負いません。
3. 会社は、空港 (又は離着陸場)の事務所においてのみ、荷受人に貨物の引き渡しを行います。
4. 会社は、運賃、料金、その他の支払われるべき費用が支払われない場合は、貨物の引き渡しを拒絶することがあります。
(引き渡し不能品の処分)
第 43 条 1. 荷受人を確認することが出来ない場合、又は荷受人が貨物の引き取りを怠り、若しくは拒んだ場合であって、荷送人に通知してもその指図がないとき、又は受託手荷物が到着地に達した
日以後、1週間以内に旅客がその引き渡しを請求しないときは、その貨物を供託又は競売することがあります。
2. 前項により、会社が引き渡し不能貨物の処分に要した費用があるときは、すべて荷送人の負担とします。
3. 競売代価が、未収受の運賃及び料金、立替金その他費用を補うに足りない場合は、不足額を申し受けます。又、差し引き残額がある場合は、荷送人に返還するか、これが出来ない場合はこれを供託します。
(貴重品扱い)
第 44 条 次に掲げる物品は、路線運航の貨物及び受託手荷として、引き受
けはしません。但し会社が承認した場合はこの限りではありません。
① 通貨(紙幣・硬貨)
② 未使用の収入印紙及び郵便切手
③ 公債・社債・株券その他の有価証券
④ 白金・金・銀・その他の貴金属及びこれらの製品
⑤ ウラニウム・イリジウム・その他の希金属及びこれらの製品
⑥ ダイヤモンド・紅玉・真珠その他の宝石及びこれらの製品
⑦ 美術品又は骨董品
⑧ 荷送人において貴重品と指定した物品
(搭載予定の変更)
第 45 条 会社は、荷送人が会社に対し、運送の取り消し・貨物の返送・到着地の変更・荷受人の変更・搭載日時の変更を請求した場合は、それまでに要した費用を清算した上、請求に応じます。但し貨物又は手荷物の返送を除き、その貨物又は手荷物が、航空機に搭載される以前に指図があった場合に限ります。
(会社の都合による払い戻し)
第 46 条 1. 第5条の理由、又は会社の都合により、運送約款の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、会社は荷送人の請求に応じ、未運送部分に相当する運賃の払い戻しをします。
2. 運航中断又は機体の不具合等による場合は、会社は状況により貨物を他の運送機関によって、前途の運送に努めるものとします。
これにおいて、既払い運賃が他の運送機関の運賃より小である ときは、これを追徴せず、大であるときは差額を払い戻します。
(荷送人の都合による払い戻し)
第 47 条 荷送人がその都合により、運送を取り消す場合は、次の区分に従って運賃及び料金の追徴又は払い戻しを行います。
1. 発送地への返送に要する運賃及び料金は、荷送人の負担とします。
2. 運送取り消しの通知を受け、荷送人から払い戻しの請求があっ た場合は、次の区分に従って、運賃及び料金の払い戻しをします。
① 搭載指定日時の 24 時間前までに、取り消しの通知があった場合は、収受した運賃及び料金の9割を払い戻します。
② 到着地変更の場合は、新区間の運賃と既収受運賃との差額を払い戻し、又は追徴します。
③ その他の場合は、収受した運賃及び料金の払い戻しをしません。
(払い戻しの方法)
第 48 条 運賃及び料金の払い戻しは、会社の事務所又は代理店等において、貨物運送状又は会社が発行した証明により、その指定日時から 30 日以内に限って行います。
第 5 章 責 任
(会社の責任及び賠償の限度)
第 49 条 1. 会社は、航空機に搭乗中又は乗降中に、生じた事故による旅客の死亡又は損害に対し、或いは持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する品の滅失、毀損に対し損害賠償の責に任じます。但し会社は、会社及びその使用人が、その損害を防止するために必要な措置をとったこと、又はとることができなかった事を証明したときは、この限りではありません。
2. 会社は、受託手荷物及び引き受け貨物の、破損・滅失・紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社又はその使用人に過失があったことが証明された場合にのみ、賠償の責に任じます。
3. 会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求( 航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。) 、不可抗力、争議行為、動乱、戦争、機材の故障、悪天候、その他止むを得ない事由により、予告なく航空機の運航時刻、飛行経路、発着地の変更、運航の全部或いは一部の中止、旅客の搭乗制限又は手荷物の積載制限、若しくは取り降ろし、その他の必
要な措置をとることがあります。当該措置をとったことにより、生じた一切の損害については、本条第1項、及び第2項により、会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任 じません。
4. 本条第 1項による旅客の死亡若しくは傷害について、会社が賠償の責を負う場合、生じた損害に対し賠償をします。
当社が路線を定めて行う旅客輸送についての会社の賠償も同様です。
(手荷物固有の欠陥等による免責)
第 50 条 会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客のものの滅失・毀損・変質・破壊・紛失・消耗又は汚損の場合に発生する損害が、その手荷物又はものの固有の欠陥・品質又は瑕疵の原因のみから生じたものであるときは、賠償の責に任じません。
(過失相殺)
第 51 条 会社は旅客の故意又は過失が、その損害の原因となったこと、又は原因に関係していたことを証明したときは、当該故意又は過失が、その損害の原因となり又は原因に関係している範囲において、会社のその者に対する責任の全部又は一部を免除されます。
(旅客又は借主の賠償責任)
第 52 条 旅客又は借主が、故意若しくは過失により、或はこの運送約款及び同約款に基づいて定められた規程を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、当該旅客又は借主は会社に対し損害賠償をしなければなりません。
(会社の責任限度額)
第 53 条 手荷物(身の廻り品一切を含みます。)及びその他貨物の運送にお いて、会社が賠償の責を負う場合の賠償額は、旅客及び荷送り人1 人につき15万円を以って限度とします。但し第 44 条で会社が承認した場合においても、会社の責任は、当該手荷物及び運送
品の実際の価格を超えることはありません。
(手荷物及び運送品に係わる損害賠償の請求)
第 54 条 1. 旅客が異議を述べないで、手荷物 ( 身の廻り品一切を含みます。) 及びその他の貨物を受け取ったときは、良好な状態で引き渡されたものと推定します。
2. 手荷物及びその他の貨物に関する損害賠償の請求は、不着の場合は指定搭乗日より 14 日以内に、一部滅失、毀損又は延着の場合は、引き渡しを受けた日より7日以内に、文書でしなければなりません。
但し上記の期間内に会社の事業所又は代理店に文書で留保した場合は、留保通知以後7日以内に限り上記の期間は延長され ます。
3. 上記の期間内に賠償の請求をしなかった時は、会社は賠償の責を負いません。
以 上
附則
この運送約款は令和 2 年 7 月 1 日より適用とします。
制 | 定 | 昭和 34 年 4 月 21 x |
x | x | 平成 5 年 7 月 16 x |
x | x | 平成 13 年 8 月 16 x |
x | x | 平成 14 年 12 月 13 x |
x | x | 平成 25 年 4 月 23 x |
x | x | 平成 26 年 2 月 26 x |
x | x | 平成 27 年 5 月 20 x |
x | x | 平成 31 年 4 月 30 x |
x | x | 令和 元年 9 月 12 x |
x | x | 令和 2年 7 月 1 日 |