イ)平成29年度発行の同ガイドブックのデータについては、PDF で委託者が提供するものとする。
いちかわ子育てガイドブック(電子版)制作業務委託仕様書
この仕様書は、xx市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。
1 件 名 いちかわ子育てガイドブック(電子版)制作業務委託
2 業務目的
本業務は、xx市における子育て支援に関する保健・医療・福祉・教育などの情報を網羅した電子書籍を制作し、子育て家庭(妊娠中及び概ね就学前の子どもを育てている家庭)へ周知することにより、市民が安心して子育てできるようサポートすることを目的とする。
3 納入場所(委託場所)
xx市八幡1丁目1番1号 xx市こども政策部こども家庭支援課
4 委託期間 令和 3年 6月 1日 から 令和 3年 11月 30日まで
5 業務内容
本業務は、「いちかわ子育てガイドブック」(電子版)の編集、デザイン等の制作業務を一括して行うものである。
(1)作業スケジュール等の提出
受託者は、契約後10日以内に契約から納品に至るまでの作業スケジュール及び制作に係る組織体制図を作成し、提出するものとする。
(2)編集、デザイン業務
受託者は、業務の目的を達成するために、立案をはじめ、全体の進行やデザインの方針の決定やページのバランス、原稿のチェックを適切に行いながら、文字、写真及びイラストなどの多様な要素を効果的に配置し、目的に沿った適切な配色やイメージによるレイアウトを構築し、印刷するものとする。
作成に当たってのデザイン、編集の方針については、委託者と協議の上、原案を作成し、それらを委託者に提示し、委託者の承諾を得て制作業務に移行するものとする。
(3)ガイドブックの制作業務
受託者は、分かりやすい情報提供を目的として、下記のとおりページの制作等を行うものとする。
(3)-1 既存ページの修正業務
ア)平成29年度発行の同ガイドブックを基に、内容を修正・追加し、デザイン・配置などを変更するものとする。内容を修正する箇所については、委託者がアナログ原稿またはデジタル原稿で提供するものとする。写真原稿はデジタル原稿で、図版原稿はアナログ原稿で委託者が提供するものとする。
修正箇所見込み
文字修正 | 1 ページあたり 100 文字程度 |
写真の差し替え | 1 ページあたり各 1 点程度 |
図版の差し替え | 1 ページあたり各 1 点程度 |
イ)平成29年度発行の同ガイドブックのデータについては、PDF で委託者が提供するものとする。
(3)-2 新規ページの制作業務
新たに製作するページについては、文字原稿はワード又はエクセルで、写真原稿(各2点×8ページ)はデジタル原稿、図版原稿(2点×8ページ)はアナログ原稿で、委託者が提供するものとする。
文章量は、50行×50文字を基本とする。ただし、企画内容によって文章量の増減を見込むものとする。
(3)-3 広告欄の制作業務
ア)平成29年度発行の同ガイドブックのうち、広告欄について図版の差し替えを行うものとする。
イ)広告原稿は、デジタル原稿で委託者が提供するものとする。
ウ)広告は、見込み30点とする。ただし、申し込み状況によって増減を見込むものとする。
(3)-4 校正
校正については、文字校正を3回、色校正を1回行うものとする。ただし、誤字・脱字等がある場合には、適宜、校正回数を増やすものとする。
6 成果物の規格
(1)いちかわ子育てガイドブック(電子版)
ア)規 | 格 | A4判96ページ程度 |
イ)形 | 態 | フルカラー |
ウ)納 | 期 | 令和3年11月30日 |
(2)電子データの提出
本業務の印刷物原板をイラストレーター等DTPアプリケーションで編集できる形式とPD F形式でCD-Rに保存し、1部提出するものとする。また、制作時に使用したフォントを明記した書類を提出するものとする。
なお、PDFファイルはA4サイズの出力を想定し、ファイルサイズが2Mバイト以上の場合は、項目ごとに分割して納品するものとする。(併せて、一つにまとめたPDFファイルも別途納品する。)
7 添付書類
(1)別紙1 完了届
8 成果品に係る著作xx
(1)成果品に係る著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する著作者の権利のうち受託者に帰属するものは、成果物の引き渡し時に委託者に譲渡するものとする。
(2)著作者人格権の制限
ア)受託者は、委託者に対し、次に掲げる①~④の行為をすることを許諾する。
①成果物又は著作権に係る成果物等の内容を公表すること。
②成果物又は著作権に係る成果物等の内容を維持、運営、管理、広報等のため必要な範囲内で複製し、又は改変すること。
③著作権に係る成果物等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
④成果物又は著作権に係る成果物等を公表するときに著作者名の表示をしないこと。
イ)受託者は、あらかじめ委託者の承諾又は合意を得ることなく成果物又は著作権に係る成果物等の内容を公表してはならない。
ウ)受託者は、委託者が著作権を行使する場合において、著作xx第19条第1項又は第2
0条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(3)第三者の著作xxの侵害の防止等
ア)受託者は、受託者が委託者に引き渡した成果物の全てについて第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを保証するものとする。第三者の有する著作xxを侵害した場合は、受託者は、その損害を賠償し、必要な措置を講じなければならない。
イ)受託者は、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権を使用するときは、その使用に関する責任を負わなければならない。
9 その他
(1)業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはな
らない。契約終了後も同様とする。
(2)業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、xx市個人情報保護条例を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(3)業務の履行に当たっては、著作xxその他関係法令を遵守しなければならない。
(4)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、委託者と受託者とがその都度協議の上、決定するものとする。
令和 年 月 日 | ||||||
x x 市 長 | ||||||
住 所 | ||||||
氏 名 | 印 | |||||
下記のとおり業務が完了したので、届出をします。 | ||||||
1. | 委託事務(事業名) | |||||
いちかわ子育てガイドブック(電子版)制作業務委託 | ||||||
2. | 施行(納入)場所 | |||||
市川市八幡1丁目1番1号 xx市 こども政策部こども家庭支援課 | ||||||
3. | 契約年月日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
4. | 委託金額 | 円 | ||||
令和 | 年 | 月 | 日 | から | ||
5. | 委託期間 | |||||
令和 | 年 | 月 | 日 | まで | ||
6. | 完了年月日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |