Contract
xx市契約規則
目次
第1章 通則(第1条 - 第7条)
第2章 一般競争入札(第8条 - 第 14 条)第3章 指名競争入札(第 15 条 - 第 16 条)第4章 随意契約(第 17 条 - 第 19 条の2)第5章 せり売り(第 20 条)
第6章 雑則(第 21 条)附則
第1章 通則
(目的)
第1条 この規則は、法令及び条例規則に特別の定めがある場合を除き売買貸借請負その他の契約をする場合に於ける必要な事項を定め、契約の適正を期することを目的とする。
(契約書の作成)
第2条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と共に記名押印のうえ、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によつては、必要のない事項は省略することができる。
⑴ 契約の内容 ⑵ 契約金額 ⑶ 履行期限 ⑷ 契約保証金 ⑸ 契約履行の場所 ⑹ 契約代金の支払又は、受領の時期及び方法 ⑺ 監督及び検査 | ⑻ 履行の遅滞その他債務の不履行の場合に おける遅延利息違約金その他の損害金 ⑼ 危険負担 ⑽ 瑕疵担保責任 ⑾ 契約の変更及び解除に関する事項 ⑿ 契約に関する紛争の解決方法 ⒀ その他必要な事項 |
(契約書の省略)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は契約書の作成を省略することができる。
⑴ 契約金額 50 万円(備品についても同じ)をこえない契約をするとき。
⑵ せり売りに付するとき。
⑶ 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
2 前項各号に掲げる場合においても、不動産の売買又は貸借及び長期継続契約については、契約書を省略することができない。
3 契約書の作成を省略する場合は、請書を徴さなければならない。ただし僅少な随意契約の場合は省略することができる。
(契約保証金)
第4条 契約担当者は、市と契約を締結する者をして契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
⑴ 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
⑵ 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と市が工事履行保証契約を締結したとき。
⑶ 契約金額が、建設工事においては 250 万円未満、委託においては 100 万円未満であるとき。
⑷ 建設工事の請負契約を締結する場合を除き、契約の相手方が現年度を含む過去3ケ年度の間に市若しくは他の地方公共団体又は国(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
⑸ 法令に基づき延納が認められる場合において市が確実と認める担保が提供されたとき。
⑹ 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき又は物品を買い入れる契約を締結する場合において、当該物品が即納されるとき又は当該物品の納付が確実と見込まれるとき。
⑺ 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額でありかつ契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
⑻ 国(公社、公団を含む。)若しくは他の地方公共団体と契約を締結するとき又は公共的団体等と随意契約(公益を目的としたものに限る。)を締結する場合において契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
⑼ 不動産の買入れ又は不動産若しくは物品の借入れ若しくは交換に係る契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
⑽ 第8号に掲げる場合を除き、市の事務に係る放送、広告、調査、測量、研究、計算、鑑定、登記、評価、設計、訴訟等を委託する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
⑾ 資金を貸付する契約、預金契約、寄附に係る契約、運送契約及び雇用契約を締結する場合において、その性質上必要がないと認められるとき。
⑿ 前各号に定めるもののほか、随意契約を締結する場合において、当該契約の目的又は性質からみて契約保証金を納めさせることが困難であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
2 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。
⑴ 国債、地方債及び政府の保証のある債券
⑵ 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
⑶ 市長が確実と認める社債
⑷ 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引受保証をした手形
⑸ 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
3 工事の請負契約については、前項に掲げるもののほか、次に掲げるものを契約保証金の納付に代えて提供させることができる。
⑴ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締まりに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関の保証
⑵ 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(保証人)
第4条の2 契約者(工事の請負契約及び工事に付帯する測量その他の業務の委託契約に係る契約者を除く。以下この条において同じ。)は、契約者に代わつて契約を履行し、又は契約に対する一切の損害を負担し得る資力を有する連帯保証人1人以上を立てなければならない。
2 契約者は、前項の規定にかかわらず、市が契約の性質により必要がないと認めるときは、連帯保証人を立てないことができる。
3 契約者は、連帯保証人が資格を欠いたとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、直ちに代人を立てなければならない。
(契約書作成の期限)
第4条の3 契約担当者は、落札者が決定したときは、第3条の規定により契約書を作成しない場合
を除き、原則として7日以内に、落札者と契約書を交わさなければならない。
(委任又は下請負)
第4条の4 契約者は、契約の履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 契約者は、契約の履行について、その一部を委任し、又は下請負に付したときは、直ちに下請負通知書を提出しなければならない。
3 契約担当者は、前項の規定により委任を受けた者又は請負を付された者の契約の履行について著しく不適当であると認めるときは、これを変更させることができる。
(契約の変更)
第4条の5 契約の相手方から、天災事変その他やむを得ない理由により、これを証明する書類を添えて履行期限の延長の申出があつたときは、その事実を審査し、契約を変更することができる。
2 市長は、市の都合により必要があると認めたときは、契約の相手方の同意を得て契約の内容及び期間の変更並びに一時停止をすることができる。
3 第2項の規定により契約を変更しようとする場合は、変更請負契約書を作成し、契約を締結しなければならない。
4 第2項の規定により設計変更をした場合は、当初設計金額に対する契約金額の割合に応じて契約金額を変更するものとする。
(契約の解除)
第4条の6 次の各号の一に該当するときは、市長は、契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 契約を履行しないとき又は契約期限内に履行の見込みがないと認められるとき。
⑵ 契約の履行の着手を遷延したとき。
⑶ 契約の締結後その入札に関し不正行為のあつたことが判明したとき。
⑷ 契約の履行にあたつて契約者若しくはその代理人又はその使用人が、契約事務の担当者若しくは監督者の指示、監督に従わないとき。
⑸ 前各号のほか、契約不履行のおそれがあると認められたとき又はこの規則若しくは当該契約条項等に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、契約の相手方に損失が生じても、市長は、補償の責を負わないものとする。ただし、その履行部分に対しては、相当と認める金額を支払うことができる。
3 市長は、第1項の規定によるもののほか、市の都合により必要と認める場合は、契約の相手方の同意を得て契約の全部又は一部を解除することができる。
4 前項の規定により契約を解除した場合においては、その履行部分に対しては、相当と認める金額を支払うものとする。
(違約金)
第4条の7 契約書に違約金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該違約金の額は、契約金額の 100
分の 10 以上に相当する金額としなければならない。
2 前項に規定する違約金は、契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供している場合には、その額を控除したものとする。
3 前2項の場合において、違約金として徴収しようとする額が 100 円未満となるものであるときは、違約金を徴収する旨の規定を設けないことができる。
(遅滞損害金)
第4条の8 契約書に遅滞損害金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該遅滞損害金の額は、遅延日数に応じて1年につき、未納部分の代金に対して、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を下るものであつてはならない。
2 前項の場合においては、遅滞損害金の徴収については、契約の相手方又は保証人に対する契約金
その他の債務があるときは、これを相殺するものとし、なお不足があるときは、別にこれを徴収するものとする。
(損害金の徴収方法)
第4条の9 前2条に規定する違約金及び遅滞損害金の徴収については、契約の相手方又は保証人に対する契約金その他の債務があるときは、これを相殺するものとし、なお不足があるときは、別にこれを徴収するものとする。
(必要書類の提出)
第4条の 10 工事、製造その他の請負契約の相手方は、契約締結の日から7日以内に内訳明細書、工程表その他必要書類を、工事に着手したときはその翌日までに工事着手届を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。
(指示及び監督)
第4条の 11 契約の相手方は、契約上の義務の履行について市長の指定する職員の指示及び監督に従わなければならない。
(債務の履行について行う監督)
第4条の 12 債務の履行について行う監督は、立会い又は指示によるほか必要に応じて工程の管理、工事又は製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法によつて行う。
(履行完了の届出)
第4条の 13 契約の相手方は、契約の履行が完了したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(履行完了の確認)
第4条の 14 契約担当者は、契約の履行が完了したときは、自ら又は職員に命じて契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づいて検査し、契約履行完了の確認をしなければならない。この場合建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第1項に規定する建設工事に係るものにあつては、
履行完了届出の日から 14 日以内に確認しなければならない。
(検査員)
第4条の 15 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。)第 234 条の2第1項の検査は、市長の命ずる検査担当職員(以下「検査員」という。)が行う。
(検査)
第4条の 16 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときに検査を行う。
⑴ 工事又は製造が完了したとき。
⑵ 工事又は製造の部分払いを必要とするとき。
⑶ 物品の納入が完了したとき。
⑷ その他必要と認めるとき。
2 前項の検査に合格しないときは、検査員の指示又は市長が指示する指示書に従い、契約の相手方は、代品納入、補強若しくは取りこわし、取替え又は補修等を行わなければならない。この場合において、これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。
3 前項の規定により代品の納入等を指示に従い終了したときは、直ちに終了届を提出しなければならない。
4 前項の終了届を受理したときは、7日以内に検査員が再検査を行う。建設工事の検査については、別に定めるところによるものとする。
(検査の内容)
第4条の 17 前条第1項の規定による検査は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。)167 条の 15 第2項の規定に基づいて行い、必要があると認める場合には、破壊若しくは分解又は試験検査によつてこれを行うものとする。これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とし、市長の指示する期間内に現状に復さなければならない。
2 前条第4項の規定は、前項の規定による破壊等を行つた部分の現状回復が終了したときに準用する。
(立会い)
第4条の 18 検査を行うときは、契約の相手方及び立会人の立ち会いによつて行わなければならない。ただし、契約の相手方が立ち会わないときは、欠席のまま検査するものとする。この場合においては、検査の結果に対して異議を申し立てることができない。
2 立会人は、各主管課長が所属職員の中から指名しなければならない。
(部分使用)
第4条の 19 工事の一部が完成した場合において、必要と認めるときは、その部分の検査をして合格と認めたときは、その合格部分の全部又は一部を契約の相手方の同意を得て使用することができる。
(検査調書の作成)
第5条 法第 234 条の2第1項の規定による検査を行つた者は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。
(監督又は検査を委託して行つた場合の確認手続)
第6条 契約担当者は、令第 167 条の 15 第4項の規定により監督又は検査を市の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴取しその確認をしなければならない。
(目的物の引渡し)
第6条の2 契約の目的物の引渡しは、検査終了後速やかにこれを行うものとする。
2 市長は、契約の履行の完了前であつても、契約の目的物がその性質上可分のもので特に必要があると認める場合は、その一部分について検査を行い、合格と認めたときは、契約の相手方からその合格部分の全部又は一部の引渡しを受けることができる。
(部分払)
第7条 契約担当者は、工事等既済部分又は物件の既納部分に対し代価の一部を支払う旨の約定をするときは、請負代金又は契約代金の額が1件につき 1000 万円以上である場合に限り、かつ、当該
既済部分に対する代価が当該請負代金又は契約代金の 10 分の3を超えた場合においてのみ、原則として1回に限りこれを行うものとする。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事等既済部分又は物件の既納部分に対する代価の 10 分の9を超えることができない。ただし、第6条の2第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、引渡しを受けた工事等既済部分又は物件の既納部分に対し、第4条の19の規定により部分使用した場合は、その部分使用に対し、その代価の全額まで支払うことができる。
3 第1項の場合において、既に前金払により当該代金の一部を前払しているときは、当該契約金額に対する部分払の金額の割合を前金払金額に乗じて得た金額を控除するものとする。
第2章 一般競争入札
(入札公告)
第8条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも 10 日前に公告しなければならない。ただし入札者若しくは落札者がない場合、又は落札者が契約を締結しない場合において更に入札に付そうとするとき、その他急を要するときには、その期間を5日までに短縮することができる。
2 建設工事に係る入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず建設業法施行令(昭和 31 年政令第
273 号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(公告事項)
第9条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
⑴ 競争入札に付する事項 | ⑸ 入札保証金に関する事項 |
⑵ 競争入札に参加する者に必要な資格に関 する事項 ⑶ 競争入札及び開札の場所並びに日時 ⑷ 契約条項を示す場所及び日時 | ⑹ 無効入札に関する事項 ⑺ 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨 ⑻ その他必要な事項 |
(入札保証金)
第 10 条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の 100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
⑴ 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
⑵ 競争入札に参加しようとする者が、現年度を含む過去3ケ年度の間に市若しくは他の地方公共団体又は国(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつこれらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
⑶ 第4条第3項各号に規定する保証の予約的機能を有する証書等の提出があったとき。
⑷ 競争入札に参加しようとする者が、xx市建設工事等競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則(昭和 56 年xx市規則第 12 号)第4条第1項に規定する競争入札参加者の資格又はxx
市物品等供給契約の競争入札参加の資格、審査等に関する規則(昭和 61 年xx市規則第 12 号)第5条第1項に規定する競争入札参加者の資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 第4条第2項の規定は、契約担当者が入札保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
3 第4条第3項第1号に規定する金融機関が保証する保証書等の提出があったときは、この証書等の提出をもって入札保証金の納付に代えることができる。
4 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。
(再度入札に対する入札保証金)
第 11 条 令第 167 条の8第4項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもつて再度入札に対する入札保証金があつたものとみなす。
(入札条項の熟知)
第 11 条の2 一般競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ仕様書、設計書、見本、入札心得等入札に必要な事項について、熟知しておかなければならない。
(一般競争入札の入札所の規律)
第 11 条の3 一般競争入札の入札執行の場所には、入札者またはその代理人でなければ立ち入ることはできない。
2 入札者は、入札執行について係員の指示に従わなければならない。
(一般競争入札の入札方法)
第 11 条の4 一般競争入札の入札者は、入札書に必要な事項を記入し、記名押印のうえ、所定の時間に入札しなければならない。
2 市長が特に定める場合は、入札は郵便をもつてすることができる。この場合、入札保証金及び納付書を添え「何々入札書」と朱書した書留郵便をもつて市長の指名する職員宛郵送しなければならない。
(一般競争入札の代理入札)
第 11 条の5 代理人をもつて一般競争入札に参加しようとする者は、入札前にその代理人をして委任状を提出しなければならない。
(一般競争入札の入札の中止等)
第 11 条の6 市長は、特別な事情のある場合は、一般競争入札の中止、延期又は取消しをすることができる。
2 前項の場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けても、市は、補償の責めを負わない。
(一般競争入札の開札の異議)
第 11 条の7 一般競争入札の入札者は、開札に出席しなかつた場合は、開札の結果について異議を申し立てることができない。
(一般競争入札の入札の無効)
第 11 条の8 次の各号の一に該当する場合は、入札は無効とする。
⑴ 入札参加の資格がなくて入札したとき。
⑵ 入札書が所定の日時までに到着しないとき。
⑶ 入札保証金の納付を要する場合に入札保証金を納付しないとき又はその額が不足するとき。
⑷ 入札書に記名押印のないとき、入札首標金額を訂正したとき又は記載事項について判読できないとき。
⑸ 同一事項について2通以上の入札書を提出したとき。
⑹ 代理入札で委任状を提出しないとき又は他人の代理を兼ね、若しくは2人以上の代理をしたとき。
⑺ 入札者が協定して入札したと認められるとき。
⑻ その他入札に際し不正の行為があったとき。
(予定価格)
第 12 条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定しその予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。
2 予定価格は競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第 13 条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)
第 14 条 一般競争入札により工事又は製造の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)令第 167 条の 10 第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由をすみやかにその者に通知しなければならない。
第3章 指名競争入札
(競争参加者の指名)
第 15 条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第 167 条の 11 第2項の規定により、市長が定める資格を有する者のうちから競争に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。
2 前項の場合において第9条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(準用規定)
第 16 条 第 10 条から第 14 条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第4章 随意契約
(随意契約のできる金額の範囲)
第 17 条 令第 167 条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、別表第1左欄に掲げる契約の種類に応じ、同xx欄に定める予定価格の金額を超えないものをするときとする。
(予定価格)
第 18 条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第 12 条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。
⑴ 法令の規定により価格の定められている物件を買い入れるとき。
⑵ 図書、定期刊行物その他市場価格を予定価格として採用して差し支えない契約をするとき。
⑶ 1件の予定価格が少額の契約をするとき。
⑷ 委託契約等において、契約の性質上、市場価格、見積書等の金額をそのまま予定価格として採用することが適当であるとき。
⑸ 国又は地方公共団体と契約するとき。
⑹ その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(見積書の徴取)
第 19 条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質または目的により次の各号いずれかに該当する場合は、見積書を徴するものを1人とすることができる。
⑴ 契約の目的となるものに代替性がないとき。
⑵ 同一規格及び品質の物品で売主により価格が異ならないものを購入するとき。
⑶ 入札において、再度の入札を行つても落札者がない場合で、最高または最低の価格をもつて入札をした者と契約をしようとするとき。
⑷ 緊急を要し、他の者から見積書を徴することができないとき。
⑸ 簡易で少額なものの契約をしようとするとき。
⑹ 令第 167 条の2第1項第3号および第4号の規定により契約をしようとするとき。
⑺ 前各号に定めるもののほか、市長が特に認めたとき。
(その他随意契約できる場合の手続)
第 19 条の2 令第 167 条の2第1項第3号及び第4号の規定により、規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
⑴ あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
⑵ 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表すること。
⑶ 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約状況について公表すること。
第5章 せり売り
(せり売りの手続)
第 20 条 第8条から第 14 条までの規定は、せり売りの場合に準用する。第6章 雑則
(補則)
第 21 条 この規則に定めのない事項又はこの規則の規定により難い事項については、必要に応じ市長が別に定める。
附 則 | 附 則(平成 19 年8月1日規則第 53 号) |
この規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和 44 年4月1日規則第3号抄) 1 この規則は、昭和 44 年4月1日から施行する。 附 則(昭和 47 年6月1日規則第6号)この規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和 54 年3月 29 日規則第5号) この規則は、昭和 54 年4月1日から施行する。 附 則(昭和 57 年9月 30 日規則第 21 号) この規則は、昭和 57 年 10 月1日から施行する。 附 則(昭和 58 年2月 25 日規則第5号)この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成9年3月 28 日規則第 15 号) この規則は、平成9年4月1日から施行する。附 則(平成 12 年 11 月1日規則第 28 号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成 14 年9月 17 日規則第 27 号)この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成 18 年8月1日規則第 29 号)この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成 18 年9月 27 日規則第 30 号) この規則は、平成 18 年 10 月1日から施行する。 | この規則は、平成 19 年8月1日から施行する。 附 則(平成 21 年7月 31 日規則第 17 号) この規則は、平成 21 年8月1日から施行する。 附 則(平成 22 年3月 31 日規則第6号) この規則は、平成 22 年4月1日から施行する。 附 則(平成 22 年 10 月 13 日規則第 31 号) この規則は、平成 22 年 10 月 13 日から施行する。 附 則(平成 23 年3月 29 日規則第8号) (施行期日) 1 この規則は、平成 23 年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行前に公告された一般競争入札における入札保証金については、なお従前の例による。 附 則(平成 24 年2月 29 日規則第6号) この規則は、平成 24 年4月1日から施行する。 附 則(平成 26 年3月 28 日規則第 15 号) この規則は、平成 26 年4月1日から施行する。 附 則(平成 28 年2月 22 日規則第3号) この規則は、平成 28 年4月1日から施行する。附 則 この規則は、平成 31 年4月1日から施行する。 |
別表第1
1 工事又は製造の請負 | 130 万円 |
2 財産の買入れ | 80 万円 |
3 物件の借入れ | 40 万円 |
4 財産の売払い | 30 万円 |
5 物件の貸付け | 30 万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50 万円 |