Contract
平成 26 年 9 月改定
(履行ボンド)
ご契約手続
公共工事を受注する際には、発注者から保証の提供を求められることがあります。
公共工事履行保証証券(履行ボンド)は、発注者が求める保証措置のひとつとして認められていますので、損保ジャパンxxxxが発行します保証証券を発注者にご提出ください。
1 保証の要求
4 保証証券の提出
発注者
契約の流
3
ご
請負者(貴社)
れ
5 保証契約
保証証券の発行
2
保証の 申し込み
保険会社
提出する保証証券の保証内容(保証金額、保証期間の設定の仕方など)は、発注者からの指定にしたがって設定します。
保証金額:請負金額に対して何パーセントの保証金額を必要とするかは、落札後、発注者にご確認ください。保証期間:工期を満たすように設定します。保証金額とともに、発注者にご確認ください。
1
公共工事履行保証証券(履行ボンド)の保証内容
(公共工事受注のバックアップ保証)
損保ジャパンxxxxが請負契約における保証人になります。
請負者の責めに帰すべき事由により工事を完成することができなくなった場合に、保証人である損保ジャパンxxxxが請負契約に定める違約金の支払いまたは残工事を完成させる責任を負担します。
金銭保証タイプか役務保証タイプかは、発注者の指定によります。
金銭保証タイプ・役務保証タイプの別および保証割合については、個別工事ごとに発注者にご確認ください。保証割合は、通常、金銭保証の場合は10%もしくは30%、役務保証の場合は30%が中心となりますが、これ以外の割合の設定も可能です。
※金銭保証タイプとは、発注者に金銭を支払うことにより保証債務を履行するものです。
役務保証タイプとは、発注者に金銭を支払うか、または残工事を完成させるかいずれかにより保証債務を履行するものです。
国や地方公共団体などの発注する公共工事(設計、測量を含みます。)です。
国や地方公共団体の発注する工事のほか、特殊法人のうち、国や地方公共団体が出資する法人等や地方公営企業などの発注する工事も対象となります。
※民間発注工事は対象となりません。
発注者の指定にしたがい付帯します。
か し
工事目的物の引き渡し後に発見された欠陥(瑕疵)の修補義務を保証します。
か し
か し
請負契約書では、通常、木造建築工事は1年間、コンクリート造建築工事および土木建設工事は2年間の瑕疵責任が定められています。
か し
※請負契約書では、請負者の故意・重過失による瑕疵責任期間は10年間とされている場合がありますが、損保ジャパンxxxxでは
10年の瑕疵保証はお引き受けしておりません。
保証の履行を請求された場合は、請負者に対して求償することになります。
工事を工期内に完成させることが困難な状況になりますと、発注者から損保ジャパンxxxx宛に保証債務の履行請求がなされます。
このように債務不履行が発生しますと、公共工事用保証委託契約に基づき、損保ジャパンxxxxから請負者に求償することになります。
2
公共工事履行保証証券の証券発行手続
取扱代理店と損保ジャパンxxxxは、システムを活用することによって、公共工事履行保証証券の証券をスムーズにお客さまにお届けします。
お客さま
1 お客さまからの工事等の内容の通知に基づき、取扱代理店は保証料を計算のうえ、申込書を作成します。
(取扱代理店は損保ジャパンxxxxに保証枠の確認を行います。)
取扱代理店
料のお支払いをすることで契約が締結されます
2 お客さまが申込書へ記名・捺印し、取扱代理店へ保証料のお支払いをすることで契約が締結されます。
証券をお届けします
4 証券をお届けします。
スピーディーな証券発行
損保ジャパンxxxx
損保ジャパンxxxxは、契約の締結を確認でき次第、取扱代理店が作成した申込書のデータを使用して、証券をすぐに発行します。
損保ジャパンxxxxは
を確認でき次第、取扱代
た申込書のデータを使用
すぐに発行します
3
3
特にご注意いただきたいこと
Ⅰ
お申し込み時にご提出いただく書類
1 公共工事履行保証委託契約申込書
■損保ジャパンxxxxへの保証の申込書類となります。所定事項をご記入のうえ、代表者の方の署名または記名・捺印をお願いいたします。
2 請負契約書案(写)
■工事内容を確認させていただきます。また、保証証券の作成にあたって、工事名、発注者名などを正確に記載するためにも必要です。
3 決算書
■定期的(通常、年1回)にご提出ください。なお、はじめてお申し込みになる場合は、直近2期分をご用意ください。
4 発注者からの指図書など
■公共工事履行保証証券(履行ボンド)の保証内容(工事名、発注者名、保証金額、保証期間などの記載方法)について、発注者から文書で指定がある場合には、ご提示ください。
※xxxによっては、上記以外の書類をお願いする場合があります。
Ⅱ
証券 のスピ ード発 行 の ために
1 事前打診のおすすめ
■決算書などをあらかじめご提出いただくことにより、お引き受けについての事前審査が可能です。
2 早期申し込みのお願い
■工事の落札から保証証券の提出までの時間が限られていますので、工事を落札された場合には、至急、申し込み手続きをお取りください。
Ⅲ
そ の 他ご注意いただきたいこと
■債権者(発注者)となる方にもこのパンフレットの内容をお伝えください。
1 通知義務(ご契約締結後における注意事項)
■保証委託契約締結後、通知事項(重要事項等説明書をご確認ください。)が発生する場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。ご通知や通知事項に基づく追加保証料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保証金のお支払いまたは残工事を完成させる責任の負担ができないことやご契約が解除されることがあります。
■次の事由が発生した場合は、遅滞なく、その事実を損保ジャパンxxxxにご通知ください。
<ご契約者(保証委託者)の通知事項①>
●ご契約者(保証委託者)の債務不履行もしくは主契約違反または損保ジャパンxxxxが保証債務を履行すべき事態の発生
●ご契約者(保証委託者)につき、支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があった場合
●ご契約者(保証委託者)の財産に対する強制換価手続の開始、仮差押命令または保全差押
●ご契約者(保証委託者)の取引金融機関または手形交換所の取引停止処分
●ご契約者(保証委託者)の商号、名称もしくは氏名または住所の変更、およびご契約者(保証委託者)が法人の場合の代表者の変更
4
■次の事由が発生した場合は、遅滞なく、その旨を証する書面を添えて損保ジャパンxxxxにご通知ください。
<ご契約者(保証委託者)の通知事項②>
か し か し
●工事目的物に欠陥(瑕疵)がある場合の、債権者(発注者)からのその欠陥(瑕疵)の修補請求または修補に代えもしくは修補とともに行われる損害の賠償請求
●主契約における工事目的物の引渡し(引渡しを要しない場合は完成)
●主契約のすべての履行、または主債務の消滅
●主契約の内容に次の変更などの事由が発生したとき
・設計変更に伴う契約変更(軽微な設計変更に伴うものは除きます。)
・債権者(発注者)からの保証金額の変更要請
・工事の全部または一部の施工の中止
・工事の主要な工法の変更
・工事目的物または工事用の資材もしくは機器に生じた重大な損害
・工事の施工に伴い第三者に損害をおよぼしたことにより、ご契約者(保証委託者)が受けた損害賠償請求
・その他主債務の履行について重大な影響をおよぼす事態の発生
■次の事由が発生したことを知った場合は、遅滞なく、その事実を損保ジャパンxxxxにご通知ください。
<債権者(発注者)の通知事項①>
●前頁<ご契約者(保証委託者)の通知事項①>の事実が発生した場合
●住所変更の届出を怠るなど、ご契約者(保証委託者)の責めに帰すべき事由によってご契約者(保証委託者)の所在が不明となった場合
■次の承諾をする場合は、事前に書面をもってその旨を損保ジャパンxxxxにご通知ください。
<債権者(発注者)の通知事項②>
●ご契約者(保証委託者)が債権者(発注者)に対してお持ちである債権の譲渡を承諾しようとする場合
●ご契約者(保証委託者)の申出により、請負代金の第三者による代理受領を承諾しようとする場合
■次の場合は、遅滞なく、その旨を証する書面を添えて損保ジャパンxxxxにご通知ください。
<債権者(発注者)の通知事項③>
●ご契約者(保証委託者)から請負代金債権の譲渡の通知を受けた場合
●主債務がすべて履行されたときまたは主債務が消滅したとき
◆以上の事実について、損保ジャパンxxxxがご契約者(保証委託者)からのご通知を受けた場合または損保ジャパンxxxxがご契約者(保証委託者)からのご通知を不要とさせていただく場合には、債権者(発注者)からのご通知は要しません。
■主契約の内容を変更すべき次の事実が発生した場合は、遅滞なく、その旨を証する書面を添えて損保ジャパンxxxxにご通知ください。
<債権者(発注者)の通知事項④>
●設計変更に伴う契約変更を行った場合(軽微な設計変更に伴う場合は除きます。)
●請負金額の変更を行った場合(変更見込額が請負金額の30%以下の場合を除きます。)
●工事の全部または一部の施工を中止した場合
2
保険会社破綻時の取扱い
■引受保険会社が経営破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保証金や返れい金などの支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
■この商品については、損害保険ではなく保証であるため、損害保険契約者保護機構の補償対象とはなりません。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
5
特にご注意いただきたいこと
3 個人情報の取扱いについて
■損保ジャパンxxxxは、保証契約に関する個人情報を、保証契約の履行、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)につきましては、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせ願います。
4 クーリングオフについて
■この商品は営業または事業のための契約であり、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)の対象とはなりません。
5 保証料領収証について
■保証料をお支払いの際は、損保ジャパンxxxx所定の保証料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください。
6 代理店の役割について
■取扱代理店は、損保ジャパンxxxxとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保証委託契約の締結、保証料の領収、保証料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンxxxxと直接契約されたものとなります。
債務不履行が起こった場合は、遅滞なく損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店までご連絡ください。
債務不履行が起こった場合
【窓口:事故サポートセンター】0120ー727ー110 おかけ間違いにご注意ください。
平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
【受付時間】平 日:午後5時~翌日午前9時 土日祝日:24時間(12月31日~1月3日を含みます。)
※上記受付時間外は、損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店までご連絡ください。
保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】
損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定
紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を
0570ー0 2808
●おかけ間違いにご注意ください。
IP電話からは
03-4 32-5241をご利用ください。
一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、【受付時間】平 日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください(。xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
損保ジャパンxxxx 問い合わせ
損保ジャパンxxxxへの相談•苦情•お問い合わせ
ご契約内容・手続きに関するお問い合わせは、取扱代理店までご連絡ください。その他のお問い合わせは、公式ウェブサイトでご確認いただけます。
【パソコン•スマートフォンから】 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/
【カスタマーセンター】
【受付時間】平日:午前9時~午後8時
0120 888 089
土•日•祝日:午前9時~午後5時(12月31日~1月3日は休業)
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●おかけ間違いにご注意ください。
※お問い合わせの内容に応じて、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。
※パソコンやスマートフォンからのアクセスについて、端末やご利用環境によっては一部機能がご利用いただけない場合があります。
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★このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては「、公共工事用保証契約基本約款、公共工事用保証委託契約基本約款、特約条項等」「、重要事項等説明書」をご覧ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
お問い合わせ先
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〈公式ウェブサイト〉xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
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