(課長決裁or副課長決裁)
xx市
設計変更ガイドライン(土木)
令和2年10月
豊田市 総務部 技術管理課
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はじめに
土木工事の施工においては、その自然的・社会的条件が複雑かつ多様で、不確実である。このため、契約時点で設計図書に定められた条件が、現地の条件と異なる場合には、施工方法や使用材料等の設計内容について、変更が生じる場合がある。
平成26年6月に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律(改正品確法)」において、発注者責務の明確化が明記され、「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」の内容に必ず実施すべき事項として「適切な設計変更」が義務付けられた。
本市では、設計変更については「xx市工事請負契約約款」においてその手続を定め、また、「設計変更 事務取扱要領」では設計変更及びこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項(変更理由、変更の範囲、手続及び様式)を定めている。
「xx市設計変更ガイドライン」は、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続の流れ等をまとめ、これを請負者・発注者の共通の目安とすることにより、設計変更が適切に実施されることを目的とし、策定 したものである。
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設計変更ガイドライン 目次
1 設計変更ガイドライン策定の背景
・・・P4
2 設計変更が適切に実施されるためには ・・・P6
3 設計変更手続フロー
・・・P7
4 設計変更が不可能なケース
・・・P11
5 設計変更が可能なケース
・・・P12
6 工事中止の場合の手続
・・・P25
7 請負者からの請求による工期の延長
・・・P27
8 発注者の請求による工期の短縮
・・・P28
9 設計変更に関わる資料の作成
・・・P29
10 関連事項
・・・P32
※参考資料
・・・P37
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1 設計変更ガイドライン策定の背景
(1)土木請負工事の特徴
土木工事では、個別に設計された極めて多岐にわたる目的物を、多種多様な現地の自然条件・環境条件の下で生産されるという特殊性を有している。
当初積算時に予見できない事態、例えば土質・湧水等の変化に備え、その前提条件を明示して設計変更の円滑化を工夫する必要がある。
(2)発注者・請負者の留意事項
発注者は
設計積算にあたって、工事内容に関係する条件明示に努めること。
請負者は
工事の着手にあたって設計図書を照査し、着手時点における疑義を明らかにするとともに、施工中に疑義が生じた場合についても、条件変更の確認を行うことが重要である。
工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件(自然条件を含む。)の明示等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図る。
『発注関係事務の運用に関する指針』P3抜粋
4
(3)適切な設計変更の必要性
改正品確法の基本理念に「公共工事の品質は、請負契約の当事者が、対等な立場における合意に基づいて、適正な額の請負代金及び適正な工期等を定めるxxな契約を締結するとともに、公共事業等に従事する者の賃金、労働条件、労働環境の適正な整備について配慮がなされることにより、確保されなければならない」と示されている。また、改正品確法の発注者等の責務に「設計図書に適切に施工条件等を明示するとともに、必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期等の変更を行うこと」が規定されている。
(4)ガイドライン策定の目的
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と請負者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続の流れ等について十分理解しておく必要がある。
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2 設計変更が適切に実施されるためには
●設計変更が適切に実施されるためには
(現場で施工した内容に見合った設計変更とするためには)
発 注 者
請 負 者
工事発注段階では、条件明示を徹底する。施工段階では指示・協議は書面にて契約 約款第18条第3項により調査の終了後
14日以内に関係部局の調整を行ったうえで回答する。
工事の着手にあたって設計図書を照査し、疑義が生じた場合は、速やかに契約約款 第18条第1項による監督員に確認を請 求し書面にて回答を得てから施工を行う。施工途中でも同様。
・積算前の現地調査
・ワンデーレスポンス※に基づく速やかな意思決定及び回答を行う
・設計図書の照査要領(案)(愛知県建設局)の活用
・工程を考慮した早い段階での確認の請求
※・請負者が発議した打合せ簿に対して速やかに回答する
・回答が遅れる場合は、回答予定日を連絡する等
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発注者
請負者
3 設計変更手続フロー
(契約約款第18条・第19条)
条件変更等
【標準仕様書1-1-3】
【標準仕様書、特記仕様書等】
設計図書の照査等(請負者) 請負者からの設計図書の
設計図書の照査要領(案) 条件変更の確認請求
請負工事の契約成立
【契約約款第18条第1項】
【契約約款第19条】
設計図書の変更
(発注者が設計図書の変更を必要と認めたとき)
【契約約款第19条】
設計図書の変更(発注者)
(工事打合簿で通知)
【契約約款第19条】
設計変更協議書(設計変更事務取扱要領第5条 別記様式)にて協議
照査結果の報告(請負者)
通知(請負者)
内容の確認(発注者)
【契約約款第18条第4項】
設計図書の訂正又は変更(発注者) 設計図書の変更は行わない
(工事打合簿を通知で返却) (工事打合簿を通知で返却)
工事目的物の変更を伴うもの指定仮設の変更
工事目的物の変更を伴うが請負者の都合によるもの 任意仮設の変更
【契約約款第19条】 【契約約款第18条第5項】
工期若しくは契約金額の変更 工期若しくは契約金額の変更
・契約変更の手続はその都度行う。
・軽微なものについては、工期末までに行うことができる。 7
工事請負者からの設計の条件の確認請求 記載(例)
請負者は、設計図書の内容が一致しないなどの事実があった場合は、直ちに通知し、その確認を請求しなければならない(契約約款第18条第1項)
「設計変更対象とする」場合の決裁決定者は事案により、総括監督員が判断する。
(課長決裁or副課長決裁)
※「設計変更対象としない」場合は監督員のみの決裁で可
監督業務の分担 総括監督員
イ 重要と判断される事項、設計図書の変更、工事の中止及び工期変更の必要があると認められる事項の工事担当課長への報告
監督員は、調査の結果をとりまとめ、調査終了14日以内にその結果を通知しなければならない。(契約約款18条第3項)
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設計変更協議書 記載(例)
設計変更事務取扱要領第5条 別記様式
請負者との協議日
協議時点の契約期間
xx監督員
統括監督員又は
再資源化等をするための施設の名称及び所在地等の変更の有無を確認
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●その他「契約約款」に記載されている設計・契約変更の対象となる事項
◇第 8 条:特許xxの使用
◇第15条:支給材料
◇第17条:設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等
◇第20条:工事の中止
◇第22条:請負者の請求による工期の延長
◇第23条:発注者の請求による工期の短縮
◇第26条:賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更
◇第27条:臨機の措置
◇第28条:一般的損害
◇第30条:不可抗力による損害
◇第35条:部分使用
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【基本事項】
4 設計変更が不可能なケース
下記のような場合は、原則として設計変更ができない。
(ただし契約約款第27条(臨機の措置)での対応の場合はこの限りではない)
1.契約図書に条件明示のない事項において、発注者に条件変更の確認請求を行わず請負者が独自に判断して施工を実施した場合
対応例)請負者は契約約款第18条第1項に該当する事項等を発見したときは、その事実が確認できる資料を監督員に提出し確認を
求める。
2.発注者に条件変更確認請求をしているが、監督員からの回答がない時点で施工を実施した場合
対応例)条件変更確認請求による回答は、発注者が契約約款第18条第3項により調査の終了後14日以内にすることとなっており速やかな回答は発注者の責務である。しかしながら、条件変更の確認内容によっては各種検討・関係機関調整が必要など、やむを得ず請負者の意見を聴いたうえで回答までの期間を延長する場合もある。そのため、請負者はその事実が判明次第、できるだけ早い段階で協議を行うことが重要である。
3.「承諾」で施工した場合
対応例)承諾とは請負者が自らの都合による施工方法等について監督員に同意を得るものである。設計図書と工事現場の不一致・条件明示の無い事項等の場合は契約約款第18条による条件変更の確認請求をすることが必要であり、安易な承諾に
よる施工は避けるべきである。
4.xx市工事請負契約約款・設計変更事務取扱要領第5条(設計変更の手続)の手続を経ていない場合
対応例)発注者及び請負者は協議指示・一時中止・工期延期・契約金額の変更など所定の手続を行う。
5.正式な(指示・協議等)書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合
対応例)発注者は速やかに書面による指示・協議等を関係部局の調整後に行う。請負者は書面による指示・協議等の回答を得るまでは施工しない。
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【基本事項】
5 設計変更が可能なケース
◆下記のような場合においては設計変更が可能である。
1.仮設(任意仮設を含む)において、条件明示の有無に係わらず当初発注時点で予期しえなかった土質条件や湧水等が現地で確認された場合(ただし、所定の手続が必要。)
2.当初発注時点で想定している工事着手時期に、請負者の責によらず、工事着手出来ない場合
3.所定の手続(設計変更の手続)を行い、「設計変更協議書」により協議が整った場合
4.請負者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合
5.請負者の責によらない工期の延期・短縮を行う場合で協議により必要があると認められるとき
【留意事項】
◆設計変更にあたっては下記の事項に留意する。
1.当初設計の考え方や設計条件を再確認し、工事打合簿により通知する。
2.当該事業(工事)での変更の必要性を明確にし、設計変更は契約約款第18条5項・第19条に基づき設計変更協議書により協議する。
3.設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。ただし、設計変更事務取扱要領第5条第2項、第6条第1項(軽微な変更)の契約変更を行う場合は、工期の末までに行うことができるものとする。
4.契約期間中に部分払を行う場合にあっては、それまでに生じた設計変更(部分払に係る設計変更)について、部分払を行う以前に変更契約を締結しなければならない。
5.契約期間中に部分引渡しを行う場合にあっては、それまでに生じた設計変更(部分引渡しに係る設計変更)について、部分引渡しを行う以前に変更契約を締結しなければならない。
6.議会の議決を経た案件に係る契約変更の手続は、前項の規定にかかわらず、当該契約変更に係る増減額、工期等を考慮し進めるものとする。この場合にあっては、必要に応じて関係各課の協議を行うものとする。
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「設計図書の照査」の範囲をこえるもの
〈設計変更可能なケース〉
① 現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画の見直しを伴う横断図の再作成が必要となるもの
② 施工の段階で判明した推定岩盤線の変更に伴う横断図の再作成が必要となるもの。ただし、当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれる。
③ 現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの
④ 構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの
⑤ 構造物への外力条件が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの
⑥ 現地測量の結果、構造物のタイプが変更となるもの(標準設計で修正可能なものであっても照査の範囲をこえるものとして扱う)
⑦ 構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの
⑧ 基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成
➃ 土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成
⑩ 「手引き」「各種示方書」等との対比設計
➃構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査
⑫ 設計根拠まで遡る見直し、必要とする工費の算出
注)なお、適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については、請負者の費用負担によるものとする。
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契約約款第18条 〈設計変更可能なケース〉
請負者
「契約約款第18条第1項」に基づき、条件明示が一致しない旨を直ちに発注者に通知
発注者
「契約約款第18条第4項、第5項」に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更
(当初積算の考え方に基づく条件明示)
請負者及び発注者は「契約約款第24条、第25条」に基づき、「協議」により工期及び契約金額を定める
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【設計変更事務取扱要領による変更理由】(設計変更事務取扱要領 第3条)
◆契約約款又は特に定めた契約条件に規定する事項に該当し、以下の理由により元設計を変更する必要が生じた場合に行う。
(1)発注後に発生した外的条件によるもの ア 自然現象その他不可抗力による場合イ 他事業に関連する場合
ウ 施工条件等に関連する場合
エ 地元調整等の処理による場合で、円滑な事業実施上やむを得ず、かつ、合理的なものに限る。オ 施設管理者又は関係機関との調整による場合で、事業実施上やむを得ず、かつ、合理的なも
のに限る。
(2)発注時において確認困難な要因に基づくものア 推定岩盤線の確認に基づく場合
イ 地盤支持力又は土質の確認に基づく場合ウ 地下埋設物位置の確認に基づく場合
エ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律等に基づく場合オ 諸経費調整に基づく場合
カ 測量・地質調査時等に判明が不可能な場合
キ 設計図書の内容の不一致、誤びゅう、脱漏又は不明確な表示による場合 ク 設計図書の施工条件と工事現場の不一致その他確認困難な要因による場合
(3)予算処置に基づくもの
(4)認可条件等の処理に伴うもの
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【語句の定義について】(設計変更事務取扱要領第3条)
◆設計変更事務取扱要領 第3条の語句の定義は以下のとおりとする。第3条第1項第1号イについて
「他事業」とは、他の機関、公益事業者等が実施中、又は計画中の事業をいう。
第3条第1項第1号ウについて
ICT活用工事又は完全週休2日制工事の実施による設計変更を含む。
第3条第1項第1号エについて
「地元調整等の処理」には、地域住民、公安委員会等の他の機関及び公益事業者等からの要望への対応を含む。
第3条第1項第3号について
予算の執行により残った経費(いわゆる執行残)及びやむを得ない理由により執行困難 となった用地買収費、補償費等の経費に関し、年度末近くにおいて別に発注すべき時間的 余裕がない場合において、当該予算が計上された主旨に沿って既発注工事に係る事業効果 又は投資効果を促進するため増工する場合等をいう。ただし、増工が認められるのは、当 該増工の内容が、原則として、既発注工事と関連のある継続事業で、かつ、工種及び工法 が基本的に異ならない場合に限る。 16
【設計変更による契約変更の範囲】(設計変更事務取扱要領第4条)
◆設計変更により契約変更のできる範囲は、以下のいずれかに該当する場合とする。
(1)設計変更による増加額が当初契約金額の20%以内(別件発注するのが妥当な場合は除く。)の場合。ただし、増加額が20%を超える場合であっても、現在施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なときは、契約変更をすることができるものとする。
(2)設計変更により現契約金額を減額する場合
2 前項第1号の場合において、20%以内かどうかは、契約変更が2回、3回と重なることがあっても、当初契約金額を基準に判断するものとする。
3 議会の議決を経た案件(以下「議決案件」という。)に係る設計変更については、 第1項1号及び前項中「当初契約金額」とあるのは、「直前の議決に係る議決金額」とする。
4 諸経費の調整による設計変更のみの場合は、当該調整後の契約金額をもって「当初契約金額」と読み替える。
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【設計変更の手続】(設計変更事務取扱要領第5条)
◆設計変更の手続
1 監督員は、設計変更をしようとするときは、その必要が生じた都度、事前に当該変更の内容を掌握し、予算の範囲内で処理できることを確認した上で、設計変更協議書(別記様式)により、別表第1又は別表第2に定めるところにより決定及び合議を受け、契約者と協議しなければならない。この場合において、変更金額については、概算金額とすることができる。
(別表第1及び別表第2は設計変更事務取扱要領参照)
2 監督員は、次の各号のいずれかに該当する変更は、前項の規定による設計変更の協議を行う前に、工事打合簿又は指示書(建築工事に限る。)により契約者に工事の変更を指示し、当該変更に係る工事施工後に設計変更の協議をすることができる。
(1)現場の取り合い等により、工事施工前に数量が定まらないもの
(2)防災、安全管理等のため、緊急施工が必要なもの
(3)契約者の責めによらない事由により、協議を待つことができない設計変更であって、第三者への影響があるもの
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【契約変更の手続】(設計変更事務取扱要領第6条)
◆契約変更の手続
1 設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。ただし、前条第2項各号のいずれかを満たす変更又は次の各号の全てに該当する変更は、工期の末までに行うことができるものとする。
(1)工種(土木工事にあっては、レベル2)の追加を伴わないもの
(2)現契約金額からの増額又は減額の累積概算金額のいずれかが現契約金額の20%以内かつ1,500万円以下のもの
2 前項の規定にかかわらず、契約期間中に部分払を行う場合にあっては、それまでに生じた設計変更について、部分払を行う以前に変更契約を締結しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、契約期間中に部分引渡しを行う場合にあっては、それまでに生じた設計変更(部分引渡し期日における変更を含む。)について、部分引渡しを行う以前に変更契約を締結しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、契約期間を変更する必要が生じた場合は、その都度、遅滞なく変更契約を締結しなければならない。
5 前4項の規定にかかわらず、議決案件は、当該契約変更に係る増減額、工期等を考慮し進めるものとする。この場合にあっては、必要に応じて関係各課の協議を行うものとする。
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具体的な手続(1)
工期末日
変更対象部分の
工事施工
設計変更協議書
工事打合簿
変更対象事由発生
一般的な手続の場合
遅滞なく変更契約
発注者
(契約課)
請負者
発注者
(担当課)
変更契約
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具体的な手続(2)
工期末日
設計変更協議書
変更対象部分の
工事施工
工事打合簿
変更対象事由発生
設計変更を行う前に施工する場合
遅滞なく
変更契約
発注者
(契約課)
請負者
発注者
(担当課)
変更契約
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具体的な手続(3)
工期末までに変更契約する場合
工期末日
変更対象部分の
工事施工
第2回設計変更協議書
変更対象部分の
工事施工
第1回設計変更協議書
軽微な変更の場合
工期の末までに変更契約できる
発注者
(契約課)
請負者
発注者
(担当課)
①レベル2以上の追加がなく、現契約金額からの累積変更金 額が現契約金額の20%以内かつ1,500万円以下
②第5条第2項各号のいずれかを満たす
変更契約
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具体的な手続(4)
工期末日
変更対象部分の
工事施工
設計変更協議書
工事打合簿
変更対象事由発生
議会案件における一般的な手続の場合
議決後、遅滞なく
変更契約
・設計変更協議後、速やか
に変更予算執行伺を作成
し法務課に送付
・市長決裁後、議会上程
議 会
(法務課)
発注者
(契約課)
請負者
発注者
(担当課)
変更契約
議決
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具体的な手続(5)
工期末日
設計変更協議書
変更対象部分の
工事施工
工事打合簿
変更対象事由発生
議会案件において設計変更協議を行う前に施工をする場合
設計変更協議後、速やかに変更予算執行伺を作成し法 務課に送付
議 会
(法務課)
議決後、遅滞なく変更契約
発注者
(契約課)
請負者
発注者
(担当課)
変更契約
議決
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6 工事中止の場合の手続
(契約約款第20条)〈設計変更可能なケース〉
○請負者の責に帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認められる場合の手続
請負者
発注者
地元調整や予期しない現場条件等のため、請負者が工事を施工することができない
「契約約款第20条(工事の中止)第1項」により、発注者は工事の全部又は一部の施工を原則として一時中止しなければならない
請負者は、土木工事標準仕様書1-1-
15第3項に基づき、基本計画書を作成し、発注者の承諾を得る
発注者より、一時中止の指示(契約上、一時中止をかけることは発注者の義務)
不承諾の場合は、基本計画書を修正し、再度承諾を得る
発注者は、現場管理上、最低限必要な施設・人数等を吟味し、基本計画書を承諾
承諾した基本計画書に基づき、施工監督及び設計変更を実施
基本計画書に基づいた施工の実施
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◆例<設計変更可能なケース>
①設計図書に定められている工事着工期日までに請負者の責によらず施工できない場合
②請負者の責めによらない何らかのトラブル(地元調整及び施設管理者協議等)が生じた場合
③予見できない事態(地中障害物の発見等)が発生した場合
④設計図書と実際の施工条件の相違が発見されたため、施工を続けることが困難な場合
⑤埋蔵文化財の発掘又は調査、その他の事由により工事を施工できない場合
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7 請負者からの請求による工期の延長
発注者は契約約款第22条第2項に基づき、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。契約金額についても必要と認められるときは変更を行う。
請負者は契約約款第22条第1項に基づき、その理由を明示した書面により発注者に通知
協議
(契約約款第22条)〈設計変更可能なケース〉
○請負者は、天候の不良、関連工事の調整協力、その他請負者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、発注者へその理由を明示した書面により工期延長変更を請求することができる。
請負者
発注者
請負者及び発注者は契約約款第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び契約金額を定める
例 ア.天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた場合
イ.設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合ウ.その他請負者の責めに帰することができない事由により工期の延長が生じた場合
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8 発注者の請求による工期の短縮
発注者は、「契約約款第23条(第1 項」に基づき、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を書面により請負者に請求。
請負者は発注者からの請求に基づき、工期短縮を図るための施工計画を発注者に提出し、承諾を得る。
協議
(契約約款第23条)〈設計変更可能なケース〉
○発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を請負者に書面にて請求することができる。
請負者
発注者
請負者及び発注者は契約約款第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び契約金額を定める
例 ア.関連工事等の影響により、工期短縮が必要な場合
イ.その他の事由(地元調整、関連機関調整など)により工期の短縮が必要な場合
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9 設計変更に関わる資料の作成
設計変更に関わる資料の作成についての具体的対応方法
請負者は、当初設計等に対して契約約款第18条第1項に該当する事実が発見された場合、発注者にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、これらの資料作成に必要な費用については設計変更の対象としない。
(1)設計照査に必要な資料作成
発注者
請負者
第18条第1項に該当する事実を発見
現地と設計内容の違いについて、
確認できる資料を工事打合簿に添付し提出。
資料を確認
この資料の作成費用は設計変更対象としない。
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① 設計照査に基づき設計変更が必要な内容については、発注者・請負者間で確認する。
② 設計変更するために必要な資料の作成について書面により通知後、発注者が具体的な指示を行うものとする。
③ 発注者は、書面による指示に基づき請負者が設計変更に関わり作成した資料を確認する。
④ 書面による指示に基づいた設計変更に関わる資料の作成業務については、契約変更の対象とする。
⑤ 増加費用の算定は「付加的業務の留意事項について」等による。(諸経費込みの価格を、準備費に計上)
(2)設計変更に必要な資料作成
契約約款第18条第1項に基づき設計変更するために必要な資料の作成については、契約約款第1
8条第4項に基づき発注者が行うものであるが、やむを得ず請負者に行わせる場合は、以下の手続によるものとする。
~設計変更するために必要な資料の作成を依頼するときは~
設計変更が必要な内容について、発注者・請負者間で確認
必要な資料の作成について発注者が請負者に具体的な作業を指示
設計変更に関わる資料を作成→提出
資料を確認
この資料の作成費用は、設計変更の対象
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発注者
請負者
やむを得ず請負者に依頼する場合とは、以下の条件を全て満たす場合に適用可能とする
①発注者の発議により、設計図書の修正とりまとめ作業を請負者が実施することについて、事前に協議が整っていること
②設計図書の訂正又は変更内容は、当初の構造形式が変更とならない等設計思想が変わらないこと
例1)土中用防護柵を地中に支障があるため、独立基礎とし構造物用防護柵とする→OK例2)管渠の土被りが変更となり、基礎形式を変更する →OK
例3)直接基礎の擁壁を地盤が悪くて直接基礎では不可の場合 →不可
※杭基礎、置き換え等の複数の工法が存在し、更に擁壁構造を軽量盛土や補強土壁に変更することも考えられるため
例4)地形の不一致により構造の寸法や取付位置等を変更する場合
構造のタイプが変わらない場合→OK
寸法変更が大きく構造タイプの変更が複数考えられる場合→不可
③現場の不一致の変更や、早急な変更が必要な場合など、請負者以外では円滑な施工管理が困難となる場合
○設計図書に添付する図面を原則とする。ただし、出来形管理のための図面作成は技術管理費に含まれているため対象外とする。
※設計変更図書にそのまま添付する平面図・縦断図等の修正・新規作成→変更対象
※舗装展開図、法面展開図→出来形管理のための図面と判断し、変更対象外
○それ以外にも、一般住民の生活に甚大影響を及ぼす恐れがあるなど、緊急な対応が必要な場合などで、やむを得ず請負者に再設計を含めて修正設計等を含む図面作成等を依頼するものは、調査設計業務委託積算基準や見積を用いて適切に費用計上すること
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●指定・任意の正しい運用
10 関連事項
仮設・施工方法等の指定・任意については、契約約款第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。
1.任意の仮設・施工方法等については、その仮設、施工方法の一切の手段の選択は請負者の責任で行う。
2.任意の仮設・施工方法等については、その仮設・施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象とならない。
ただし、指定・任意ともに設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は設計変更の対象となる。
仮設、施工方法等には、指定と任意があり、発注においては、指定と任意の部分を明確にする必要がある。
任意については、請負者が自らの責 任で行うもので、仮設、施工方法等 の選択は、請負者に委ねられている。
(変更の対象としない)
発注者(監督員)は任意の趣旨を踏まえ、適切な対応が必要
※任意における下記のような対応は不適切
・○○○工法で積算しているので、「○○○工法以外での施工は不可」との対応
・標準歩掛ではバックホウで施工となっているので、「クラムシェルでの施工は不可」との対応
・新技術の活用について請負者から申し出があった場合に、「積算上の工法で施工」するよう対応
ただし、任意であっても、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は変更できる。 32
●発注者の指定事項以外は請負者の裁量の範囲
■自主施工の原則
契約約款第1条第3項により、設計図書に指定されていなければ、工事実施の手段、仮設物等は請負者の裁量の範囲
契約約款第1条第3項
仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。
指定 | 任意 | |
設計図書 | 施工方法等について具体的に指定する | 施工方法等について具体的には指定しない |
施工方法等の変更 | 発注者の指示又は承諾が必要 | 請負者の任意(施工計画書等の修正、提出は必要) |
施工方法の変更がある場合の設計変更 | 設計変更の対象とする | 設計変更の対象としない |
条件明示の変更に対応した設計変更 | 設計変更の対象とする | 設計変更の対象とする |
その他 | 〈指定仮設とすべき事項〉 ・河川堤防と同等の機能を有する仮締切のある場合 ・仮設構造物を一般交通に供する場合 ・関係官公署との協議により制約条件のある場合 ・特許工法又は特殊工法を採用する場合 ・その他、第三者に特に配慮する必要がある場合 ・他工事等に使用するため、工事完成後も存置される必要のある仮設 33 |
【指定と任意の考え方】
●入札・契約時の契約図書等の疑義の解決
・契約図書等に係る疑義については、下記により、入札前の段階、設計図書の照査の段階で解決しておくことが、スムーズな設計変更に繋がることになる。
【入札前】
・入札参加者は、市から指示された設計図書その他契約締結に必要な条件を検討のうえ、入札しなければならない。
(xx市入札心得書 第10条第1項 入札の基本的事項)
【契約後】
・請負者は工事着手前及び工事途中において、自らの負担により契約約款第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は監督員を通じて発注者にその事実が確認できる資料を添付した「工事打合簿」を提出し、確認を求めなければならない。
なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合 は従わなければならない。
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設計図書の照査について
●契約約款及び土木工事標準仕様書において設計照査の実施は請負者の責務
1 契約約款第18条(条件変更等)
請負者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)設計図書の内容が一致しないこと(設計図書の優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)設計図書に明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 土木工事標準仕様書第1編総則編第1章総則
1-1-3 設計図書の照査等
請負者は、工事着手前及び工事途中において、自らの負担により契約約款第19条(本市の場合、契約約款第18条)第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場 合は、監督員を通じて発注者にその事実が確認できる資料を添付した「条件変更確認請求通知書」
(市の場合「工事打合簿」とする)を提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資 料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
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●設計図書の照査の範囲
●標準仕様書により請負者が作成する資料の範囲
①現場地形図・・・・・・・実測横断図
設計図との対比図・・・・当初設計図への現地盤線等の作図取合い図・・・・・・・・当初設計図への既設構造物の追記
施工図・・・・・・・・・施工ヤード等実施工程上問題となる施工資料
②更なる追加資料とは現地の事実が確認できない場合に限って要求できるものとする。
注1)更なる追加資料とはP35(2)最終行「更に詳細な説明または書面の追加」を指す
注2)現地事実の確認の範囲は、上記の資料に対して新たな比較設計や構造計算が伴うものは含まれていない。
請負者の資料に対して更なる比較設計や構造計算等の検討に掛かる費用は発注者の責務において実施するものとする。
●設計図書の照査の範囲を超えるもの
「設計図書の照査」の範囲を超えた設計図書の訂正又は変更に要する費用の負担は、発注者の責任において行うものとする。
設計照査の範囲をこえるものの事例は本ガイドラインP.13を参照。
●請負者が実施する「設計図書の照査」の項目
請負者は、契約約款及び標準仕様書に基づいて設計照査を行うこととなるが、一般事項については、「設計図書の照査要領(案)」(愛知県建設局)の照査の項目を実施する。
また、その他工種毎の照査についても、適宜実施する。
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※参考資料
○xx市工事請負契約約款の条項(抜粋)
・第18条 (条件変更等)
・第19条 (設計図書の変更)
・第20条 (工事の中止)
・第22条 (乙の請求による工期の延長)
・第23条 (甲の請求による工期の短縮)
・第24条 (工期の変更方法)
・第25条 (契約金額の変更方法等)
・第27条 (臨機の措置)
○設計変更事務取扱要領
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第18条 (条件変更等)
乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)設計図書の内容が一致しないこと(設計図書の優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合は、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項各号に掲げるいずれかの事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものについては、甲が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものについては、甲が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、甲乙協議して甲が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認めるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
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第19条 (設計図書の変更)
甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認めるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第20条 (工事の中止)
工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認めるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定による場合のほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第22条 (乙の請求による工期の延長)
乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認める変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
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第23条 (甲の請求による工期の短縮)
甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を乙に請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認めるときは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第24条(工期の変更方法)
工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
第25条 (契約金額の変更方法等)
契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
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第27条 (臨機の措置)
乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があ ると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認める部分については、甲が負担する。
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設計変更事務取扱要領
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設計変更事務取扱要領
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