株式会社 LikePay(以下「甲」という)と (以下「乙」という)とは,次の通り代理店契約(以下「本契約」という)を締結する。
株式会社 LikePay(以下「甲」という)と (以下「乙」という)とは,次の通り代理店契約(以下「本契約」という)を締結する。
第 1 条(目 的)
甲は乙を,甲の製品『LikePay』(以下「本製品」という)について代理店として指名し,乙は甲の代理店として,甲に顧客を紹介するものとする。
第2条(代理店活動)
1. 甲は,乙に対し,本サービス等の代理店としての顧客の開拓,申込勧誘及び販促活動等の営業活動(これらを総称して以下「営業活動」といいます)を行うことを許諾する。
2. 乙は甲の代理店として営業活動をするとともに,乙が営業した顧客に対して本製品の使用方法のアドバイスをし,顧客からの質問・クレームに対応をするものとする。
3. 乙は,前項の顧客からの質問・クレームの内容について,速やかに甲に報告し,対応方法について協議するものとする。
4. 甲は,乙に対し,営業活動の方針策定及び策定された方針の修正を求めることができる。乙は,営業活動の方針策定又は修正を求められた場合,当該方針を策定又は修正した上,甲に報告しなければならない。
5. 乙は,本条に定めるほか,営業活動を行うにあたり,営業活動の方針及び甲からの販売方法等の指示を遵守するものとする。
第3条(独占的な権利)
1. 本契約において、独占的な権利は発生しない。
第4条(通知義務)
乙は,本契約に基づき営業活動を行い,その顧客が本製品を利用することになった場合,直ちにその内容を甲に通知する。
第5条(販売手数料及び成約報酬)
1. 乙は,毎月 10 日までに,前月中,乙の営業活動により本製品の利用を開始した顧客の情報(名称,所在地及び業態その他乙が指定するもの)を甲に報告するものとする。
2. 甲は,毎月末日までに,前項の顧客の情報を精査し,第2条4項における営業活動の方針に沿う顧客であることを確認する。なお,当該確認により第2条4項における方針に合致しないと甲において認められる場合には,甲は乙に対し,当該顧客との契約を締結すべきでない旨を命ずることができる。甲は,乙に対して,営業活動の方針に沿う顧客の数に応じて,報酬を支払う。
3. 乙の営業活動に必要な経費については乙の負担とする。
4. 甲が,乙の営業活動により本製品を利用した顧客との間でその契約を解除し,甲が受領した契約料を返金した場合,乙はその返金分についての第2項の報酬を甲に返金する。
5. 本条に定める甲の報酬支払義務は,本契約の終了をもって効力を失う。
第6条(販売価格)
甲および乙は,前条 2 項の報酬の額について,別途協議をして決定する。
第7条(競業避止義務)
乙は,本契約の有効期間中及び本契約終了後1年の間,自ら及び第三者をして本製品と類似又は競合する一切の製品の販売をしてはならない。
第8条(禁止事項)
乙は,本代理店活動を実施するにあたり,次の行為をしてはならない。
1 甲に対する情報の隠匿及び虚偽報告等,本契約に関し疑義が生じる一切の行為。
2 暴力団,暴力団員,暴力団関係者,暴力団関係団体,その他反社会的勢力の構成員若しくは関係者を顧客として甲に対し紹介すること。
3 顧客に対し強引である,又は欺瞞されたと思われるような方法若しくは言動を用いる等,社会通念上のモラルに反した態様による申込勧誘等。
4 申込みの意思のない顧客を,あたかも申込み意思があるものとして虚偽又は強引な紹介をすること。
5 不正な手数料等を得る目的で顧客を甲に対し紹介すること。
6 景品表示法に抵触するおそれのある景品の提供又は表示の方法による申込勧誘等。
7 前各号の他,甲又は本サービス等の信用若しくは利益を損なうような行為並びに公序良俗,法令に反する行為。
第9条(商標等の使用許諾)
1. 甲は,本契約の有効期間中に限り,本代理店活動のために,本サービス等に関する商 標,標章及び名称等(以下「本商標等」といいます)を乙が使用することを許諾する。なお,乙は,甲の事前承諾を得ずに,本商標等を本代理店活動と関係しない目的に使 用してはならず,また本商標等を自ら又は第三者を通じて改変及び修正等してはなら ない。
2. 乙は,本契約の有効期間中及び本契約終了後も,本商標等と同一又は類似する商標,標章及び名称等を,如何なる商品又は役務についても商標登録してはならないものとし,本サービス等に関するその他の知的財産権の登録も行ってはならない。また,第三者をしてこれらの登録をさせてはならず,第三者の係る登録にも協力をしてはならない。
第10条(第三者の知的財産権の侵害)
本製品に関して,第三者の特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,回路利用配置xx(以下「知的財産xx」という)に関する紛争が生じたときは,甲がその責任と費
用負担において問題の解決にあたるものとする。
第11条(秘密保持)
甲および乙は,本契約に関連して知り得た相手方の営業上,技術上,その他一切の秘密を,本契約の有効期間中はもちろん,その終了後においても 3 年間は第三者に漏洩してはならない。
第12条(譲渡の禁止)
乙は,本契約上の地位または本契約に基づく一切の権利もしくは義務を,甲の書面による事前の同意なく第三者に譲渡しまたは担保の目的に供してはならない。
第13条(期限の利益の喪失)
甲または乙において次の各号の一に該当したときは,当該当事者は相手方からの何らの通知催告を要せず,本契約および個別契約により相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し,直ちに債務全額を支払うものとする。
1. 本契約または個別契約の条項に違反したとき
2. 自ら振り出し,または裏書した手形または小切手が一通でも不渡となったとき
3. 破産,会社更生,民事再生の手続開始の申立てをなし,または第三者からこれらの申立てがなされたとき
4. 自らの債務不履行により,差押,仮差押,仮処分等の強制執行を受けたとき
5. 解散,合併,会社分割または事業の全部または一部の譲渡を決議したとき
6. 財産状態が悪化し,または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
第14条(契約解除)
1. 甲または乙は,相手方が8条各号の一に該当したときは何らの通知催告を要せず,直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
2. 相手方が本契約の条項に違反し,相当の期間を定めて履行を催告したにもかかわらず,当該期間内に履行しないときも前項と同様とする。
第15条(不可抗力免責)
天災地変,戦争・内乱・暴動,法令の改廃・制定,公権力による命令・処分,労働争 議,輸送機関・通信回線の事故,原材料・運賃の高騰,為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞,履行不能または不完全履行については,当該当事者は責任を負わない。
第16条(有効期間)
本契約は,調印の日より 2 年間効力を有するものとする。ただし,両当事者間で協議の上,同じ条件で1年間延長することができる。その後も同様とする。
第17条(契約終了時の措置)
本契約が終了したときは,乙は直ちに甲の代理店である旨の表示を中止するものとし,以後,甲の代理店である旨を表示してはならない。
第18条(合意管轄)
本契約上の紛争については,東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに合意する。
以上本契約の成立を証するため,本書2通を作成し,署名捺印の上,各自1通を保有する。
令和 年 月 日
(1)
住所 x000-0000 xxxxxxxxxxx 0―0xxxxxxxxx0x会社名 株式会社 LikePay
氏名 ヴ ォ ロ シ オ フ ・ イ ー ゴ リ 印
(乙)
住所
会社名
氏名 印