Contract
佐賀大学学術交流協定取扱要項
(平成31年1月22日制定)
(趣旨)
第1 この要項は,佐賀大学(以下「本学」という。)における学術交流協定(以下「協定」という。)の締結に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定締結の目的)
第2 協定は,外国の優れた大学,研究所等(以下「大学等」という。)との交流を推進することにより,本学の研究及び教育の活性化を図ることを目的として締結する。
(協定の区分)
第3 協定は,大学間協定と部局間協定に区分する。
2 「大学間協定」とは,本学が外国の大学等と大学間交流を実施するため,相互の学長名により締結する協定をいう。
3 「部局間協定」とは,本学の部局が外国の大学等,又は関係する部局等と学術交流を実施するため,相互の部局長名により締結する協定をいう。
(協定の締結要件)
第4 大学間協定は,次の各号のいずれかに該当し,及び学長が必要と認めたときに締結することができる。
(1) 複数の部局で同一の大学等との交流実績があり,それぞれ同時に協定を締結しようとするとき。
(2) 既に一部局で交流実績があり,他の部局も交流しようとするとき。
(3) 既に交流実績のある部局又は部局間交流協定を締結している部局において,当該部局及び相手大学等の双方が,大学間協定を締結することを希望している場合で,かつ,相手大学等から要請があるとき。
(4) その他本学の国際交流戦略上,大学間協定を締結することが必要なとき。
2 部局間協定は,部局単位で既に交流が実施されている場合又は協定締結後の交流計画が具体化している場合で,かつ,部局長が必要と判断したときに締結することができる。
(協定書及び附属文書)
第5 第2に規定する協定締結の証として,協定書を作成するものとする。
2 前項の協定書には,協定による交流の大綱,具体的な交流の実施方法等を規定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,協定の具体的な交流の実施方法等については,協定書に代えて附属文書を作成し,規定することができる。
4 協定書及び附属文書(以下「協定書等」という。)は,原則として英語で作成するものとする。ただし,双方の合意がある場合は,双方の母国語で作成することができる。
(協定の有効期限)
第6 協定を締結又は更新しようとする場合は,協定書等に有効期限を規定するものとし,その期間は5年以内とする。
(協定書等の署名者及び発効日)
第7 大学間協定の署名者は,学長とする。ただし,附属文書の署名者は,研究・社会貢献担当理事が兼ねる副学長(以下「副学長」という。)とすることができる。
2 部局間協定の署名者は,部局長とする。ただし,学長又は副学長の連署を必要とする場合は,第8第2項に定める事前相談の際に,理由書を添付し,申し出るものとする。
3 協定書等の発効日は,双方の署名が完了した日とする。
(協定締結手続き)
第8 大学間協定を締結する場合は,協定締結を希望する部局の長から次に掲げる書類を添えて学長に申請するものとする。
(1) 大学間交流協定締結申請書(別紙様式第1号)
(2) 協定書等の原案
(3) 協定を締結する大学等の概要
2 前項に規定する場合において,協定締結を希望する部局の長は,事前に国際交流推進センター長に相談するものとし,国際交流推進センター長は,協定締結の意義等を確認するとともに,協定書原案について書類確認を行うものとする。
3 学長は,大学間協定の締結を承認した場合は,第1項に規定する部局の長に対し,書面で通知するものとする。
第9 部局間協定の締結は,次に掲げる書類により,当該部局において行うものとする。
(1) 部局間交流協定締結調書(別紙様式第2号)
(2) 協定書等原案
(3) 協定を締結する大学等の概要
2 第8第2項の規定は,部局間協定を締結する場合において準用する。
3 部局長は,部局間協定を締結した場合は,当該協定書等の写しを添えて速やかに学長に報告しなければならない。
(更新,内容変更及び終結)
第10 大学間協定又は部局間協定を更新又は内容を変更しようとする場合の手続きは,締結手続きに準ずるものとする。
2 部局間協定を終結した場合は,終結届を学長に提出する。
3 大学間協定を締結した場合は,特段の事情がある場合を除き,当該大学間協定を締結した大学等と現に締結している部局間協定は終結するものとする。
(協定書等の保管)
第11 協定書等の保管部局は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 大学間協定 国際交流推進センター
(2) 部局間協定 当該部局の担当事務部
(事務)
第12 協定に関する事務は,関係部局等の協力を得て,学術研究協力部国際課が行う。
(雑則)
第13 この要項に定めるもののほか,協定に関し必要な事項については,国際交流推進センター運営委員会の議を経て,国際交流推進センター長が定める。
附 則
この要項は,平成31年1月22日から実施する。
別紙様式第1号(第8関係)
大 学 間 交 流 協 定 締 結 申 請 書
1 | 相手機関名 | 日本語名: | |||||||||
英語名 : | |||||||||||
住 | 所: | ||||||||||
2 | 協定の区分 | 新 | 規 | ・ | 部局間から大学間へ変更 | ・ | 更 | 新 | |||
3 協定希望期間 (更新の場合過去の協定期間) | ( | 年年 | 月月 | ~ ~ | 年年 | 月(月( | 年間) 年間)) | ||||
4 | 相手機関の概要 | (1)設置年 年 (2)管轄部門 (3)相手機関の規模 (学部等の数) (学生等の数) (4)国立(公立)・私立の区分 (5)日本における協定校 (6)その他 | |||||||||
5 協定締結の目的,必要性及 び効果(大学間で締結する必要性) | |||||||||||
6 | 交流計画 |
【学生交流】 | ||
7 過去の交流実績 (更新の場合は大学間交流協定締結後の実績) | ||
【研究者交流】 | ||
【共同研究】 | ||
8 協定締結に対する相手機関の関心度,締結についての交渉経過及びその他参考事項 | ||
9 協定書の署名 者職・氏名(予定) | 本 | 学 : |
相手機関 : | ||
10 相手機関の対応責任者 | 所属・職・氏名 | |
住 | 所 : | |
電話番号 : | ||
11 本学の責任体制 | 責任者所属・職・氏名(部局長) | |
連絡調整責任者①連絡調整責任者② |
注1) 部局間から大学間へ変更又は更新の場合は,既に締結している協定書(本協定)のほか,特定分野における協定書(附属文書)を添付すること。
別紙様式第2号(第9関係)
部 局 間 交 流 協 定 締 結 調 書
1 | 相手機関名 | 日本語名: | |||||||||
英語名 : | |||||||||||
住 | 所: | ||||||||||
2 | 協定の区分 | x x | ・ | 更 | 新 | ||||||
3 協定希望期間 (更新の場合過去の協定期間) | ( | 年年 | 月月 | ~ ~ | 年年 | 月(月( | 年間) 年間)) | ||||
4 | 相手機関の概要 | (1)設置年 年 (2)管轄部門 (3)相手機関の規模 (学部等の数) (学生等の数) (4)国立(公立)・私立の区分 (5)日本における協定校 (6)その他 | |||||||||
5 | 協定締結の目的,必要性及び効果 | ||||||||||
6 | 交流計画 |
【学生交流】 | ||
7 過去の交流実績 (更新の場合は部局間交流協定締結後の実績) | ||
【研究者交流】 | ||
【共同研究】 | ||
8 協定締結に対する相手機関の関心度,締結についての交渉経過及びその他参考事項 | ||
9 協定書の署名 者職・氏名(予定) | 本 | 学 : |
相手機関 : | ||
10 相手機関の対応責任者 | 所属・職・氏名 | |
住 | 所 : | |
電話番号 : | ||
11 本学の責任体制 | 責任者所属・職・氏名(部局長) | |
連絡調整責任者①連絡調整責任者② |
注1) 更新の場合は,既に締結している協定書(本協定)のほか,特定分野における協定書
(附属文書)を添付すること。