Contract
別紙4
災害時における指定避難所としての使用に関する協定(案)
【本協定書の詳細については、事業者決定後に内容を調整・決定いたします。】
大阪市(以下「市」という。)と認定計画提出者の代表構成員たる●●並びに構成員たる●●及び
●●(以下総称して「事業者」という。)は、市と事業者間の 年 月 日締結のxx公園整備運営事業基本協定書(以下「基本協定書」という。)第9条第4項に基づき、大阪市域内において地震その他による災害が発生し又は発生する恐れがある時(以下「災害時等」という。)、事業者の所有する施設を、災害対策基本法第 49 条の7の規定による指定避難所(以下「避難所」という。)として使用することに関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時等において、市が事業者の管理する施設の一部を、避難所として使用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所として使用できる施設の周知)
第2条 事業者は、xx公園整備運営事業により建設する公募対象公園施設のうち、避難所として提供する施設(以下「施設」という。)の範囲をあらかじめ定め、市に通知するものとする。
2 施設は、事業者の施設内で、原則として次に掲げる場所を提供するものとする。
(1)
(2)
(3)
3 市は、施設の範囲を市民に周知するため必要な措置を講じるものとする。
(避難所等の開設)
第3条 市は、災害時等において、避難所を開設する必要が生じた場合、前条に規定する施設を避難所として開設することができる。
(開設の通知等)
第4条 市は、前条に基づき避難所を開設する場合は、事前にその旨を避難所開設通知書で、事業者に対して通知するものとする。
2 市は、避難所を緊急に開設する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、事前に事業者に通知をせずに、施設を避難所として開設することができるものとする。但し、市は、速やかに事業者に対し開設した旨を連絡の上、通知するものとする。
3 事業者は、前条で、市がただちに避難所を開設することが困難な状況において、地域住民が避難してきたことを現認した場合は、第2条に規定する施設のうち適切な施設に収容するとともに市にその旨を連絡するものとする。市は、事業者から連絡を受けた場合は速やかに市の職員を派遣するものとする。
4 市は、避難所を開設する可能性がある場合には、予め事業者にその旨を電話等にて連絡するものとする。
(避難所等の管理)
第5条 災害時等の避難所の管理運営は、市の責任において行うものとする。
2 事業者は、避難所の管理運営に協力するものとする。
3 市は、避難所と浪速区災害対策本部の情報伝達手段を確保するものとする。
(避難所運営委員会)
第6条 避難住民が主体的かつ円滑に避難所の運営を行うため、市及び避難住民で構成される避難所運営委員会が設置される場合には、事業者は、必要に応じ施設管理者として避難所運営委員会の構成員となるものとする。また、避難所運営委員会が事業者に関わる事項を決定する場合は、事業者の了承を得るものとする。
(費用負担)
第7条 避難所について、事業者は市に無償で提供し、開設期間に生じた業務営業上の損益について、その補償を事業者は市に求めないものとする。
2 避難所の管理運営に係る費用及び避難者によって避難所に生じた損害は、市が負担するものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により必要とされた費用又は損害については、乙の負担とするものとし、疑義が生じた場合は、甲乙が協議して負担を定めるものとする。また、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された場合にあっては、その定めに従うものとする。
(開設期間)
第8条 避難所の開設期間は、基本的に災害発生の日から7日間とする。ただし、災害の状況により期間を延長する必要がある場合は、市は事業者に対して避難所等使用許可期限延長申請書により、期間の延長を申請し、事業者がそれに同意した場合、延長できるものとする。
(避難所解消への努力)
第9条 市は、事業者が早期に通常業務を再開できるよう配慮し、当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(避難所の終了)
第 10 条 市は、施設の避難所としての利用を終了する際は、事業者に避難所使用終了届を提出するとともに、その施設を原状に復し、事業者の確認を受けた後、事業者に引き渡すものとする。
(避難所開設・運営訓練等)
第 11 条 事業者は、市又は地域住民が実施する避難所開設・運営訓練等に、事業に支障のない範囲で協力するものとする。
(災害救助用備蓄物資の管理)
第 12 条 事業者は、災害時に必要な災害救助用物資の保管場所を施設の屋内に無償で整備し、市と事業者は共同で管理するものとする。
【共同で管理する範囲については、事業者決定後に内容を調整・決定いたします。】
2 災害救助用物資の管理、点検等は、市が行うものとする。
(協定の有効期間)
第 13 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から公募対象公園施設の撤去着手日までとする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、市と事業者は協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、市と事業者は両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
市 大阪市北区中之島1-3-20大阪市長 xx xx
事業者
(代表構成員)住所○○○ 会社名○○○
代表者名○○○
(構成員)住所○○
会社名○○○ 代表者名○○○
(構成員)住所○○○
会社名○○○ 代表者名○○○