株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
データ通信網サービス契約約款
平成 26年 4月
株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
データ通信網サービス契約約款
目次
第1章 総則(第1条―第3条)第2章 契約(第4条―第18条)第3章 付加機能(第19条)
第4章 端末設備の提供等(第20条―第21条)第5章 回線相互接続(第22条―第27条)
第6章 利用中止及び利用停止(第28条―第29条)
第7章 データ通信網サービス利用の期限(第30条―第32条)第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用(第33条)第2節 料金等の支払義務(第34条―第36条)
第3節 割増金及び延滞利息(第37条―第38条)第9章 保守(第39条―第42条)
第10章 損害賠償(第43条―第44条)第11章 雑則(第44条―第56条)
別表附則
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、データ通信網サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより、データ通信網サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設 備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体と して設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者並びに事業法第 16条 1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信サ ービスの提供をするために使用する電気通信回線設備 |
5 データ通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的として、符号の伝送交換を行 うための電気通信設備 |
6 データ通信網サービス | 契約者間にデータ通信網を提供するサービス |
7 データ通信網サービス取扱所 | 1. データ通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 2.当社の委託によりデータ通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8 データ通信網サービス収容所 | 契約者回線を収容している事業所 |
9 契約 | 当社からデータ通信網サービスの提供を受けるための契約 |
10 契約者 | 契約を締結している者 |
11 申込 | 契約の申込 |
12 相互接続点 | 当社と他の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に 係る電気通信設備の接続点 |
13 相互接続事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
14 特定相互接続事業者 | DSL回線を提供する相互接続事業者 |
15 接続回線 | 相互接続点にその一端が終端する契約者回線 |
16 他社接続回線 | 相互接続点において接続回線と相互に接続する電気通信回線であって、 当社以外の電気通信事業者が設置するもの |
17 契約者回線 | 契約に基づいて設置される電気通信回線 |
18 契約者回線等 | 契約者回線及び当社が設置する電気通信設備 |
19 加入者回線 | データ通信網サービス契約に基づいて当社が設置する電気通信回線設 備の一部であって、そのデータ通信網サービス契約者の指定する場所とデータ通信網サービス取扱所との間に設置するもの |
20 端末設備 | 契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。)において、又は契約者回線の終端に接続される電気通信設備(相互接続事業者が設置するものを含みます。)を介して接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ず る区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
21 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
22 自営電気通信設備 | 当社以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
23 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準及びデ ータ通信網に接続される端末の技術的条件 |
24 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定にもと づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
25 DSL方式 | 特定相互接続事業者の電話回線において、変復調装置を用いて高速の 符号伝送を可能とする通信の伝送方式。 |
26 DSL回線 | DSL方式を使用する電気通信回線 |
第2章 データ通信網サービスの契約
第4条(データ通信網サービスの種別・品目等)
契約には、料金表に規定する種別・品目があります。
第5条(契約の単位)
当社は、一の契約者回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。
第6条(最低利用期間)
データ通信網サービスには、別表1に定める最低利用期間があります。
2.契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。ただし、第17条(当社が行う契約の解除)第1項第2号および第3号においてはこの限りではありません。
3.契約者は、第1項の最低利用期間内に利用休止または契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する料金に相当する額を当社が別に定める方法により支払っていただきます。
4.契約者は、第1項の最低利用期間内に契約者回線の品目の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を支払っていただきます。
5.契約者は、データ通信網サービスの開始前に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、最低利用期間に対応する料金に相当する額を当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第7条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した敷地内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に配線盤又は端末設備を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項で規定する契約者回線の終端の地点を定める時は、契約者と協議します。
第8条(契約申込の方法)
申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)氏名、住所及び連絡先
(2)データ通信網サービスの種別・品目
(3)利用する回線の回線数
(4)契約者回線の終端とする場所
(5)その他申込の内容を特定するための事項第9条 (契約申込の承諾等)
当社は、契約申込があったときは、受け付けた順序に従って審査の上、承諾が適当であると判断したときは、承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込を行った者に対してその理由とともに通知します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、データ通信網サービスを取り扱う上で支障が生じるときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込を承諾しないことがあります。
(1)申込のあった契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)申込者がデータ通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第10条(データ通信網サービスの種別・品目の変更)
契約者は、データ通信網サービスの種別・品目の変更の請求をすることができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の方法)及び第9条(契約申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
第11条(契約者回線等の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3.当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
4.第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
5.契約者は、最低利用期間内に契約者回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払っていただきます。
6.当社は契約者回線の移転があった場合は、移転完了より再度、最低利用期間を定めます。
第12条(契約者回線の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2.前項の期間は最長1年とします。最長期間を経過しても、契約者が新たに一時中断の請求や再開の請求を行わない場合には、当社は、その契約を解除する場合があります。
第13条(契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかにデータ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
2.前項の場合に、相続人が2人以上ある時は、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
第14条(その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2.当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
第15条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてデータ通信網サービスを受ける権利は、当社の承諾なしに譲渡することができません。
第16条(契約者が行う契約の解除)
契約者が、契約を解除しようとするときは、契約者はそのことを解除しようとする日の30日前までにデータ通信網サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2.前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第17条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第29条(データ通信網サービスの利用停止)の規定によりデータ通信網サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)相互接続協定の解除、相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止又は契約者回線に係る相互接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、契約者が契約者回線を利用することができなくなった場合。
(3)当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でデータ通信網サービスの継続ができないとき。
2.第29条(データ通信網サービスの利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、データ通信網サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3.当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4.当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第18条(端末回線多重の提供)
契約者は、端末回線多重(契約者回線の終端の場所が同一であって、契約者が同一の者である複数の契約者回線を一の契約者回線上で多重化することをいいます。以下同じとします。)の請求をすることができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
第3章 付加機能
第19条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 端末設備の提供等第20条(端末設備の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について、料金表により端末設備を提供します。
第21条(端末設備の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5章 回線相互接続
第22条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証いたしません。
第23条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、第22条(回線相互接続の請求)の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2.第22条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第24条(他社接続回線の相互接続等)
当社は、接続回線に係る申込を承諾したときは、データ通信網サービス収容所において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
第25条(他社接続回線接続変更)
当社は、契約者から請求があったときは、データ通信網サービス収容所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2.当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
第26条(接続回線の接続休止)
当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、契約者が当社のデータ通信網サービスを全く利用できなくなったときは、そのデータ通信網サービスについて接続休止(そのデータ通信網サービスに係る電気通信設備等を他に転用することを条件としてそのデータ通信網サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)とします。
2.前項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して別に定める期間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その契約は解除されたものとして取り扱います。
3.当社は、第1項の規定により、接続休止しようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのことを通知します。
第27条(相互接続点の所在場所の掲示または変更等)
当社は、相互接続点所在場所等について、当社が指定するデータ通信網サービス取扱所に掲示するものとします。
2.前項の相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第6章 利用中止及び利用停止
第28条(データ通信網サービスの利用中止)
当社は、次の場合には、データ通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第27条(相互接続点の所在場所の掲示または変更等)の規定により、接続回線に係る相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3)第30条(データ通信網サービス利用の制限)の規定により、データ通信網サービスの利用を中止するとき。
(4)第31条(DSL回線による制約)の規定により、データ通信網サービスの利用を中止するとき。
(5)第32条(相互接続事業者の契約約款等による制約)の規定により、データ通信網サービスの利用を中止するとき。
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3.当社は、前各項の規定によりデータ通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4.当社は、この条に基づく利用中止により契約者が損害を被ったとしても、何らの責任を負いません。
第29条(データ通信網サービスの利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのデータ通信網サービス等の料金、その他の債務(この約款の規定により、支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのデータ通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申込にあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行った事が判明したとき。
(3)第46条(利用に係る契約者の義務)又は第47条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号の他、この約款に違反する行為、データ通信網サービスの利用に関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定によりデータ通信網サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社は、この条に基づく利用停止により契約者が損害を被ったとしても、何らの責任を負いません。
第7章 データ通信網サービス利用の制限第30条(データ通信網サービス利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって別表2に定める機関を優先的に取り扱うため、別表2に定める機関が利用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる利用を制限することがあります。
2.通信が著しくふくそうしたときは、データ通信網サービスを全く利用できない状態(通信に著しい
支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)となることがあります。
3.利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4.当社は、この条に基づく利用の制限により契約者が損害を被ったとしても、何らの責任を負いません。
第31条(DSL回線による制約)
契約者は、特定相互接続事業者の契約約款及び料金表に規定するところにより、DSL回線を使用することができない場合においては、データ通信網サービスの一部若しくは全部を利用することはできません。
2.前項に規定するほか、DSL回線の回線距離若しくは設備状況又は特定相互接続事業者の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線からの信号の漏洩等により、DSL回線から行う通信について伝送速度の低下、伝送速度の変動若しくは符号誤りが発生し、データ通信網サービスを全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)となることを承諾していただきます。
3.当社は、この条に基づく制約により契約者が損害を被ったとしても、何らの責任を負いません。
第32条(相互接続事業者の契約約款等による制約)
契約者は、相互接続事業者の契約約款及び料金表に規定するところにより、データ通信網サービスに係る他社接続回線その他その相互接続事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合においては、データ通信網サービスの一部若しくは全部を利用できません。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用 第33条(料金及び工事に関する費用)
当社が提供するデータ通信網サービスの料金は、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2.当社が提供するデータ通信網サービスの工事に関する費用は、料金表に定めるところによります。
3.料金及び工事に関する費用の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
第34条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がデータ通信網サービスの提供を開始した日(付加機能及び端末設備の提供については、その提供を開始した日を含む月)から起算して、契約の解除があった日の前日(付加機能及び端末設備の廃止については、その廃止があった日を含む月)までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するデータ通信網サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等によりデータ通信網サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者はその期間中の利用料等の支払を要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3)前各号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、データ通信網サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、そのデータ通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。(第31条(DSL回線による制約) の規定に基づく事由は除きます) | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのデータ通信網サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
2.当社の故意又は重大な過失によりデータ通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するデータ通信網サービスについての利用料等。 |
3.第1項の期間において契約者がデータ通信網サービスと相互に接続する他社接続回線の利用ができない状態が生じたときのデータ通信網サービス利用料等の支払は、次によります。
(1)他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は解除その他その他社接続回線に係る契約者に帰する事由により、他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、契約者はその期間中のデータ通信網サービス利用料等の支払を要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、データ通信網サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、他社接続回線と相互に接続するデータ通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのデータ通信網サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
2.データ通信網サービスと相互に接続する他者接続回線に係る相互接続事業者の故意又は重大な過失によりデータ通信網サービスの一部若しくは全部が利用できない状態が生じた場合にそのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのデータ通信網サービス(そのデータ通信網サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するもの を除きます。) |
4.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第35条(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第36条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているとき
は、当社は、その料金を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息第37条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第38条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第9章 保守
第39条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
第40条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第41条(修理又は復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、全部を修理し、または復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、別表3に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第42条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は、自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより、当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします)が契約者回線に接続されている場合において、契約者回線等を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、データ通信網サービス取扱所等において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を通知します。
3.当社は、前項の試験により契約者回線その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果の通知後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第10章 損害賠償
第43条(責任の制限)
当社は、データ通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのデータ通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。ただし、第31条(DSL回線による制約)の規定に基づく事由は除きます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者が受けた損害を次項の定めに従って賠償します。
ただし、相互接続事業者が相互接続事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2.前項の場合において、当社は、データ通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのデータ通信網サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社は、データ通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるとき、それに起因して通常生じる直接的な現実の損害を賠償します。
第44条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して被害を被った場合、第43条(責任の制限)の規定による他は、何らの責任も負いません。
2.当社は、データ通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要する事となる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、当社が別に定める技術基準等の変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する費用のうち、その変更した規定に係る部分に限り負担します。
第11章 雑則
第45条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、若しくは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求に係る契約者回線が接続回線である場合において、その接続回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合、その他その請求内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した契約者に通知します。ただし、この約款において別段の規定がある場合には、その規定によります。
第46条(利用に係る契約者の義務)
契約者は次の事を守っていただきます。
(1)当社は、データ通信網サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のための土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、
当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
(2)契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
(3)契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
(4)契約者は、通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
(5)契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
(6)契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
(7)契約者は、前各号の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第47条(他人に使用させる場合の契約者の義務)
契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、以下の責任を負っていただきます。
(1)契約者は、第46条(利用に係る契約者の義務)の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負っていただきます。
(2)契約者は、その契約者回線に関する料金又は工事に関する費用のうち、その契約者回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払の責任を負っていただきます。
(3)契約者は、第40条(契約者の維持責任)、第42条(契約者の切分け責任)の適用については、その契約者回線等に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
第48条(契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者回線の一端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この条において同じとします。)又は建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
2.当社は、契約者回線の一端のある構内又は建物内において、契約者からxx等の特別な設備を使用して契約者回線等を設置することを求められたときは、契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第49条(データ通信網サービス契約者の氏名等の通知)
当社は、相互接続事業者から請求があったときは必要がある場合に限り、契約者(その相互接続事業者とデータ通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその相互接続事業者に通知することがあります。
第50条(相互接続事業者からの通知)
必要がある場合に限り、当社が相互接続事業者から契約者の情報の通知を受けることについて、契約者に同意していただきます。
第51条(相互接続事業者による料金等の回収代行)
当社は契約者からの申し出があったとき、当社がこの約款の規定によりその契約者に請求することとした利用料等に関して、当社の代理人として相互接続事業者が請求し、回収する取り扱いを行うことがあります。
2.前項の規定により、相互接続事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が相互接続事業者の定める支払期日を経過してもなおその相互接続事業者に支払わないときは、当社は、前項に規定する取り扱いを廃止します。
第52条(相互接続事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
当社は契約者からの申し出があったときは、次の場合に限り、相互接続事業者の提供する電気通信サービスに関する利用料等に関して契約者に請求する費用について、相互接続事業者の代理人として当社の所定の請求書により請求し、回収する取り扱いを行うことがあります。
(1)その申し出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払を現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申し出について相互接続事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2.前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が相互接続事業者の定める支払期日を経過してもなおその相互接続事業者に支払わないときは、当社は、前項に規定する取り扱いを廃止します。
第53条(個人情報の取り扱い)
当社は、データ通信網サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取り扱いについては、次に定めるところ及び当社が別に定めるところによります。
(1)当社は当社が保有しているデータ通信網サービス契約者の個人情報について、本人から開示請求があった場合は、原則として開示をします。
(2)契約者は開示請求をし、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合に、その旨を通知することを含みます。)を受けたときは、当社が別に定める手数料の支払を要します。
第54条(データ通信網サービスの技術的事項)
当社は、データ通信網サービスを利用するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。
第55条(営業区域)
営業区域は当社が別に定めるところによります。
第56条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。