お客様(以下「貸出者」という。)と株式会社 SBI 証券(以下「借入者」という。)とは、両者間で締結した株券貸借取引に関する基本契約書(以下「基本契約書」という。)につき、以下のとおり合意する。
株券貸借取引に関する基本契約書に係る合意書
お客様(以下「貸出者」という。)と株式会社 SBI 証券(以下「借入者」という。)とは、両者間で締結した株券貸借取引に関する基本契約書(以下「基本契約書」という。)につき、以下のとおり合意する。
第1条(個別契約の成立)
基本契約書第2条第1項の定めにかかわらず、借入者が貸出者からの委託により買付けた又は貸出者の口座に入庫された或いは入庫されている株券について、借入者が借入を希望する場合にはいつでも、借入者から貸出者に通知することにより、当該株券の全部又は一部につき、株券貸借取引を行うことができるものとする。この場合、基本契約書に記載のない条件については借入者から貸出者への通知に記載された条件によることとし、借入者から貸出者への通知時に個別契約が成立するものとする。なお、貸出者による借入は行わないものとする。
第2条(個別取引明細書)
1 個別の株券貸借取引を行うにあたっては個別取引契約書に代えて、株券貸借取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書(以下「個別取引明細書」という。)を借入者が作成し、事前又は事後に貸出者に差入れる。但し、書面による交付に代えて、個別取引明細書に記載すべき事項について、基本契約書第19条第2項に定める電磁的方法による提供を行うことができる。
2 基本契約書中、「個別取引契約書」は「個別取引明細書」に読み替える。第3条(個別取引明細書の変更)
本契約書の定めに従い、個別取引明細書の内容に変更があった場合、変更後の個別取引明細書を借入者が作成し、遅滞なく貸出者に差入れる。但し、書面による交付に代えて、個別取引明細書に記載すべき事項について、基本契約書第19条第2項に定める電磁的方法による提供を行うことができる。
第4条(貸借期間満了前の株券の返還の通知)
借入者は、個別取引明細書の差入れ又は基本契約書第19条第2項に定める電磁的方法による提供をもって、基本契約書第8条第1項に定める通知に代えることができる。
以 上
(平成 20 年 7 月)