Contract
【意見募集期間】
2023 年 7 月 5 日~2023 年 7 月 27 日
(案)
2023 年 月
電力広域的運営推進機関
(変更履歴)
2023 年 月 施行
目次
第 1 章 総則 4
第 1 条 適用 4
第 2 条 約款の変更 4
第 3 条 定義 4
第 4 条 契約期間 4
第 5 条 単位および端数処理 5
第 2 章 容量確保契約金額 6
第 6 条 容量確保契約金額の算定 6
第 7 条 各月の容量確保契約金額の支払・請求 6
第 3 章 権利および義務 8
第 8 条 需給バランス評価 8
第 9 条 容量停止計画の提出と計画停止の扱い 8
第 10 条 電源等差替 8
第 11 条 市場退出 9
第 12 条 市場退出時の経済的ペナルティ 10
第 13 条 制度適用期間前のリクワイアメント 10
第 14 条 制度適用期間前のアセスメント 11
第 15 条 制度適用期間前のペナルティ 11
第 16 条 対象実需給年度前のリクワイアメント 12
第 17 条 対象実需給年度前のアセスメント 13
第 18 条 対象実需給年度前のペナルティ 13
第 19 条 対象実需給年度のリクワイアメント 14
第 20 条 対象実需給年度のアセスメント 16
第 21 条 対象実需給年度のペナルティ 17
第 22 条 その他のリクワイアメント 18
第 23 条 その他のアセスメント 19
第 24 条 その他のペナルティ 19
第 25 条 対象実需給年度の経済的ペナルティの上限 19
第 26 条 金員の移動 20
第 27 条 容量確保契約金額(各月)の精算 20
第 28 条 還付 20
第 29 条 不可抗力が生じた場合の特則 21
第 30 条 参入ペナルティ 21
第 4 章 契約の変更等 22
第 31 条 契約の変更 22
第 32 条 権利義務および契約上の地位の譲渡 22
第 33 条 契約の解除 22
第 5 章 一般条項 24
第 34 条 免責 24
第 35 条 守秘義務 24
第 36 条 個人情報の取扱い 24
第 37 条 反社会的勢力との関係排除 25
第 38 条 準拠法 25
第 39 条 合意管轄裁判所 26
第 40 条 誠実協議 26
別添 用語の定義
第 1 章 総則
第 1 条 適用
1. この長期脱炭素電源オークション容量確保契約約款(以下「本約款」という。)は、電力広域的運営推進機関(以下「本機関」という。)と容量提供事業者との間で締結される長期脱炭素電源オークションに係る容量確保契約書(以下「本オークションに係る容量確保契約書」という。)に関し、容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額その他の契約条件を定めたものです。
2. 本機関と容量確保契約(以下「本契約」という。)を締結する容量提供事業者は、制度適用期間において、電気供給事業者であり、電源を自ら維持・運用しようとする者に限ります。
3. 本契約は、本オークションに係る容量確保契約書(契約書別紙を含む)および本約款で構成されるものとします。
第 2 条 約款の変更
1. 本機関は、電気事業法その他の法令の改正等により本約款を変更する必要が生じた場合、本約款を変更することがあります。その場合、本契約の契約条件は変更後の本約款によるものとします。
2. 本約款の変更により、本約款と長期脱炭素電源オークション募集要綱の内容が相互に矛盾又は抵触が生じた場合、本約款の定めが適用されるものとします。
第 3 条 定義
本約款における用語の定義は、別添「用語の定義」に定めます。なお、特段の定めのない用語については、本機関が定める定款、業務規程、送配電等業務指針、長期脱炭素電源オークション募集要綱および容量市場業務マニュアルにおける用語と同一の意味を有するものとします。
第 4 条 契約期間
1. 本契約の契約期間は、長期脱炭素電源オークション募集要綱に基づき約定結果を公表した日から、制度適用期間※1 の末日までとします。
※1:アンモニア・水素混焼設備の専焼化に向けた建て替えに伴う運転終了日※2 が属する年度の 4 月 1 日か
ら建て替え後の発電設備による供給力提供開始日が属する年度の 3 月 31 日までの期間については、制度適用期間の対象外とします。
※2:建て替え(混焼設備を解体し、その後に専焼設備の建設を行う場合に限る。)に伴う混焼設備の運転終了日は、当該追加投資が落札された日の 5 年後の年度末までのいずれかの日とします。
また、当該混焼設備は、当該追加投資が落札された日の 4 年後の年度末までの間は供給力を提供してください。
2. 既設の火力電源をバイオマス専焼にするための改修については、制度適用期間の末日または
2050 年度の末日(同日より前に契約電源(落札された電源をいう。以下同じ。)の設備を廃止する場合は当該廃止日)のいずれか遅い方の日までを契約期間とします。
3. 本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続します。
第 5 条 単位および端数処理
1. 本契約における単位および端数処理は次の各号に定めるとおりとします。
① 設備容量
原則として、1 キロワット(kW)とし、その端数は切り捨てます
② 容量確保契約容量(以下「契約容量」という)の単位は 1kW とし、その端数は切り捨てます
③ 価格その他の金額について
特段の記載が無い限り、消費税等相当額を含みません
また、価格その他の金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます
2. 本契約に基づく計算に際しては、その過程において、端数処理は行わないものとします。
第 2 章 容量確保契約金額
第 6 条 容量確保契約金額の算定
1. 容量確保契約金額(各年)は、次の算式に基づき、契約期間中の年度ごとに、物価変動に応じ算定された額とします。
容量確保契約金額
= 契約単価※1※2 × 契約容量
- 第 18 条に基づき調整不調電源に科される容量確保契約金額の減額※3
ただし、具体的な算定方法は別途本機関が定める容量市場業務マニュアルに従うものとします。
※1:約定単価から減額要素(応札価格に含めた見積もり額を下回った分の系統接続費および応札価格に含めた水素・アンモニアに係るサプライチェーン支援制度・拠点整備支援制度の支援予想金額を超えた分の支援金額を制度適用期間の年数と落札時の契約容量で除したもの)を差し引いた値に対 し、応札年度前年と対象実需給年度前年の間の物価変動分を補正(対象実需給年度前年の消費者物価指数(コア CPI)を応札年度前年の消費者物価指数(コア CPI)で除した値を乗算)した単価
(物価変動分は制度適用期間の年度ごとに毎年補正する)
※2:新設・リプレースに対し、脱炭素燃料の混焼率拡大のための追加投資を行う場合、新設・リプレースにおける残りの制度適用期間において、容量確保契約金額(各年)に係る契約単価の内訳である運転維持費は以下のように算出し、契約単価を修正する。
運転維持費(円/年) = 新設・リプレースの運転維持費(円/kW/年)
× (新設・リプレースの契約容量 – 追加投資の契約容量)(kW)
※3:容量停止計画に対する、追加設備量を利用する容量および供給信頼度確保に影響を与える容量の割合で補正。
2. 既設火力をアンモニア・水素混焼にするための改修に対して専焼化に向けた建て替えの追加
投資を行う場合、建て替えに伴う混焼設備運転終了以降の残りの制度適用期間においては、前項の契約単価に含まれる資本費(円/kW/年)と事業報酬(円/kW/年)部分を容量確保契約金額
(各年)の契約単価※とします。
※:契約期間の年度ごとに毎年、応札年度前年と対象実需給年度前年の間の物価変動分を補正(対象実需給年度前年の消費者物価指数(コア CPI)を応札年度前年の消費者物価指数(コア CPI)で除した値を乗算)
3. 容量確保契約金額(各年)は、契約電源ごとに算定するものとします。
4. 第 1 項および第 2 項に基づき算定された容量確保契約金額(各年)を 12 で除して、円未満の端数は切り捨てた金額を容量確保契約金額(各月)とします。ただし、最終月(3 月分)の容量確保契約金額(各月)は容量確保契約金額(各年)から最終月(3 月分)以外の容量確保契約金額(各月)の合計を差し引いたものとします。
第 7 条 各月の容量確保契約金額の支払・請求
1. 本機関は、対象実需給年度の 9 月から翌年 8 月までの間、各月の末日(当該日が金融機関休業日に該当する場合は、その前営業日)までに、前条に基づき算出された容量確保契約金額
(各月)から第 21 条に基づき算定される経済的ペナルティ、第 12 条に基づき算定される市
場退出のペナルティ、第 33 条 4 項に基づき算定される契約解除の経済的ペナルティを減じた金額※が正値となる場合、算定された金額(以下「支払金額」という。)を支払うものとします。
※:ただし、xxx電源で落札された容量提供事業者に限り、発電設備の廃棄等費用の外部積立金額を金額から更に減ずることとし、制度適用期間終了の 10 年前から本機関へ積立を開始するものとします。なお、積立金の額は落札年度における FIT・FIP 電源と同様の金額水準とし、落札年度の長期脱炭素電源オークション募集要綱に記載した値とします。
2. 前条第 2 項の容量確保契約金額(各月)は、建て替え後の発電設備による供給力提供開始日
の翌年度から支払を開始するものとします。この場合、容量確保契約金額(各月)に、建て替え後の発電設備の支払率(当該発電設備の当該月の支払金額を当該発電設備の当該月の容量確保契約金額(各月)で除して得た比率をいう。)を乗じて得た金額が正値となる場合、その金額を前項の支払金額とし、支払うものとします。
3. 第 1 項に基づき算定された金額が負値となる場合、本機関は容量提供事業者に対して、当該金額(以下「請求金額」という。)を請求します。
4. 請求に対する入金期限日は対象実需給年度の 9 月から翌年 8 月までの間、各月の末日(当該日が金融機関休業日に該当する場合はその前営業日)とします。
第 3 章 権利および義務
第 8 条 需給バランス評価
本機関は、翌日計画、気象情報その他必要な情報に基づき、実需給の前日に需給バランス評価を行い、30 分ごとに平常時と広域予備率が低下した時に区分し、その結果を公表し、以降、これを見直して公表します。
第 9 条 容量停止計画の提出と計画停止の扱い
1. 容量提供事業者は、本機関に対し、実需給月の前月末までに、翌月の容量停止計画を提出するものとします。
2. 容量提供事業者は、前項に基づき提出した容量停止計画に変更が生じた場合には、速やかに、本機関に対し、変更後の容量停止計画を提出するものとします。
3. 本機関は、次の各号に掲げる期間を計画停止の期間として扱います。
① 実需給の 2 年度前に提出された容量停止計画に記載された期間
② 実需給の前月末日までに提出された容量停止計画に記載された期間
③ 上記②以降、前週火曜日 17 時までに提出された容量停止計画に記載された期間のうち、需給バランス評価において平常時と判定された期間
④ 上記②が変更された場合で、本機関が合理的と判断した場合
⑤ 容量停止計画に記載された期間のうち、需給バランス評価において平常時と判定された休日または夜間における停止※期間
※停止:発電の停止および発電の出力抑制の総称
4. 本機関は、次の各号に掲げる期間について、計画外停止の期間として扱います。
① 計画停止期間以外の停止期間
② 容量停止計画に記載された停止期間のうち、属地一般送配電事業者の承認(調整対象外作業停止計画を含む)した作業停止計画と整合が取れていない期間
第 10 条 電源等差替
1. 容量提供事業者は、以下の場合において、年度毎に電源等差替を行うことができるものとします。
① 供給力提供開始時期が遅れる場合
② 長期脱炭素電源オークション(以下「本オークション」という。)で落札した既設火力のアンモニア・水素混焼にするための改修が、水素またはアンモニアの専焼化のための建て替えの追加投資を行う場合で、当該追加投資が本オークション落札後4年後の年度末までの間において、供給力の提供ができない場合
2. 前項第 2 号に該当する場合であっても、契約容量の一部のみの差替はできません。
3. 電源等差替を行っている期間において、差替えた電源の提供について容量提供事業者に対して交付される容量確保契約金額(各年)は以下のように算定します。
対象実需給年度のメインオークションにおける差替えた電源が立地する
エリアの約定価格 × 差替容量
4. 電源等差替を行っている期間は、差替えた電源について、当該電源のメインオークションにおける電源等区分に応じ、対象実需給年度のメインオークションにおいて求められるリクワイアメント・アセスメント・ペナルティを適用します。
5. 電源等差替を行っている期間は、制度適用期間には含めないものとします。
6. 第 1 項の電源等差替を行うにあたっては、別途本機関が定める容量市場業務マニュアルに従うものとします。
第 11 条 市場退出
1. 本オークションで落札された電源については、原則、市場退出は認められません。
ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合、当該電源の契約容量の全部または一部の容量を市場退出として扱います。
① 本機関が合理的と認める理由により、契約電源による供給力の提供が不可能となり市場退出を希望する場合、当該電源の契約容量の全量または一部
② 長期脱炭素電源オークション募集要綱で定められた提出書類を、本機関が指定した期限までに提出しない場合や、提出した情報に不備があり是正指示に応じない場合、または提出した情報が不足あるいは虚偽であることが判明した場合、当該電源の契約容量の全量
③ 電源の区分が安定電源の場合で、本機関または属地一般送配電事業者が指定した期限までに属地一般送配電事業者の求めに応じた給電申合書を締結しない場合、当該電源の契約容量の全量
④ 電源の区分が安定電源のうち調整機能ありの場合で、本機関または属地一般送配電事業者が指定した期限までに属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結しない、または余力活用に関する契約を解約した場合、当該電源の契約容量の全量
⑤ 容量提供事業者が左右することができない事由により、応札価格に織り込んでいる系統接続費よりも実際の工事費負担金が高くなることで経済性が悪化し、供給力提供開始前に辞退する場合、当該電源の契約容量の全量
⑥ 契約締結後、3 年以内に水素・アンモニアのサプライチェーン支援制度・拠点整備支援制度の両方若しくは希望する片方の制度の適用を受けることが決まらない場合又は支援金額が支援予想金額よりも低くなったことで経済性が悪化し、供給力提供開始前に辞退する場合、当該電源の契約容量の全量
⑦ 契約期間内に、更なる脱炭素化のための改修を行うことで、契約容量の一部の提供ができなくなったことについて合理的な説明がある場合、当該電源の契約容量の一部
⑧ 前各号にかかわらず、契約電源が電源等要件を満たさなくなった場合、当該電源の契約容量の全量
2. 契約電源の契約容量の一部が市場退出した場合、市場退出した電源の契約容量を控除したものを新たな契約容量とします。
3. 本契約に定められた契約電源の契約容量の全量が市場退出した場合、容量提供事業者と本機関は別途解約合意書を締結した上で、本契約は終了するものとします。
第 12 条 市場退出時の経済的ペナルティ
1. 本機関は、契約電源の全部または一部が前条に示す市場退出をした場合、当該電源にかかる容量提供事業者に対し、以下の経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ※1 = 市場退出した電源の容量 × 契約単価※2 × 10%
※1:経済的ペナルティの金額は円未満を切り捨て
※2:第 6 条第 1 項で求められる容量確保契約金額(各年)を、契約容量で除したもの
2. 前条第 1 項第 5 号、第 6 号または第 7 号の事由により市場退出となった場合、不可抗力事由として取り扱い、経済的ペナルティを科さないこととします。
第 13 条 制度適用期間前のリクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、当該電源の電源種に応じて、以下の各号に定める制度適用期間前のリクワイアメントを達成しなければならないものとします。
① 供給力提供開始時期の遵守
容量提供事業者自身が応札時に指定した供給力提供開始時期(予定年度)を遵守すること
② 供給力提供開始期限の遵守
電源種 | 供給力提供開始期限※ |
xxx | 5 年(法・条例アセス済の場合:3 年)後の日が属する年度の末日 |
風力、地熱 | 8 年(法・条例アセス済の場合:4 年)後の日が属する年度の末日 |
水力 | 12 年(法・条例アセス済の場合:8 年)後の日が属する年度の末日 多目的ダム併設型についてはダム建設の遅れを別途考慮 |
バイオマス専焼、 水素混焼の LNG、水素専焼、既設火力の改修 (水素・アンモニア混 焼、バイオマス専焼) | 11 年(法・条例アセス済・不要の場合:7 年)後の日が属する年度の末日 |
原子力 | 17 年(法・条例アセス済の場合:12 年)後の日が属する年度の 末日 |
蓄電池 | 4 年後の日が属する年度の末日 |
LNG 専焼火力 | 6 年後の日が属する年度の末日 |
電源種ごとに設定された供給力提供開始期限までに供給力の提供を開始すること電源種ごとの供給力提供開始期限
※:供給力提供開始期限は、本契約締結日を起算日とする。
サプライチェーン支援制度・拠点整備支援制度の両方又は片方の支援を前提に本オークションに参加する場合は、本オークションでの落札に伴う契約締結後、3 年以内に両支援制度の両方又は片方の制度の適用を受けることが決定した日(3 年を超える場合、本オークションでの落札に伴う契約締結日から起算して 3 年目の日)
ただし、供給力提供開始期限が異なる電源が、共用設備を有する理由で同時落札条件付応札を行った場合は、最も遅い方の供給力提供開始期限を共通の供給力提供開始期限とする。
第 14 条 制度適用期間前のアセスメント
1. 容量提供事業者は、本機関に対し、本機関が別途定める容量市場業務マニュアルのとおり、アセスメントに必要な情報を提供するものとします。
本機関は、以下の各号に示すアセスメントを行います。
① 供給力提供開始時期の遵守
供給力提供開始時期が含まれる年度の変更による、メインオークションおよび追加オークションの供給曲線への影響の範囲を確認します。
② 供給力提供開始期限の遵守
供給力提供開始日が電源種ごとに設定された供給力提供開始期限を超過していないことを確認します。
2. 本機関は、以下の手続きによりアセスメント結果を確定します。
① 本機関は、前項に基づくアセスメントの結果をとりまとめ、容量提供事業者に通知します。
② 容量提供事業者は、前号の通知内容に異議がある場合、通知を受けた日から 5 営業日以内に、その理由を付して本機関に通知するものとします。
③ 本機関は、前号の通知を受けた場合、その理由を確認し、再度アセスメントを行い、その結果を容量提供事業者に通知します。
第 15 条 制度適用期間前のペナルティ
1. 本機関は、前条の制度適用期間前のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げるとおり、ペナルティを科します。
① 供給力提供開始時期の遵守
供給力提供開始時期についてメインオークションまたは追加オークションの供給曲線に影響を及ぼす変更を行った場合、変更のタイミングに応じてペナルティを科します。 なお、影響を及ぼした対象実需給年度が複数ある場合、複数年度分の上記ペナルティを算定するものとします。
(1) 当該変更がメインオークションの供給曲線へ影響を及ぼした場合※1
経済的ペナルティ = メインオークションの約定価格※2 × 契約容量※3 × 5%
※1:変更前の供給力提供開始時期を含む対象実需給年度のメインオークションの開催年度の開始日以降、同じ対象実需給年度の追加オークション実施判断に必要な容量確保契約の変更または解約の確認期限日までの間に、供給力提供開始時期を当該対象実需給年度の翌年度以降に変更した場合
※2:供給曲線に影響を及ぼす年度のメインオークションにおける当該電源が立地するエリアの約定価格(円/kW)
※3:電源差替を行った場合は、差替を行った容量を除く
(2) 当該変更が追加オークションの供給曲線へ影響を及ぼした場合※1
経済的ペナルティ = メインオークションの約定価格※2 × 契約容量※3 × 10%
※1:変更前の供給力提供開始時期を含む対象実需給年度の追加オークションの実施判断に必要な容量確保契約の変更または解約の確認期限日の翌日以降に、供給力提供開始時期を当該対象実需
給年度の翌年度以降に変更した場合
※2:供給曲線に影響を及ぼす年度のメインオークションにおける当該電源が立地するエリアの約定価格(円/kW)
※3:電源差替を行った場合は、差替を行った容量を除く
また、供給力提供開始時期を翌年度以降に変更した時点が、変更後の供給力提供開始時 期を含む対象実需給年度向けのメインオークションの開催年度の開始日以降である場合、契約電源の契約容量は、変更後の供給力提供開始年度向けのメインオークションで落札 されたものとみなし、当該メインオークションの落札価格およびリクワイアメント・ア セスメント・ペナルティを適用します。
② 供給力提供開始期限の遵守
電源種ごとに設定された供給力提供開始期限を超過した場合、超過した期間※1 分、第 6条に基づき算定される容量確保契約金額(各年)を容量収入として得られる期間を短縮します。
当該期間終了後の制度適用期間において交付する容量確保契約金額(各年)の契約単価は、各対象実需給年度のメインオークションにおける当該電源が立地するエリアの約定価格とします。また、当該期間については他市場収益の還付の対象外とします。
なお、供給力提供開始期限を超過した場合も、制度適用期間は供給力を提供する義務が生じるため、制度適用期間中は本オークションにかかるリクワイアメントの達成が求められます。
※1:1 年未満の端数は 1 年として繰り上げ
2. 前項第 1 号(1)で科した経済的ペナルティは、対象実需給年度向けの調達オークションが開催されなかった場合に、当該対象実需給年度に対し発生した当該経済的ペナルティの金額の返金を行います。
第 16 条 対象実需給年度前のリクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、以下の各号に定める対象実需給年度前のリクワイアメントを達成しなければならないものとします。
① 電源の区分が安定電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
対象実需給年度の 2 年度前に、本機関または属地一般送配電事業者が実施する容量停止計画の調整業務において、自らの容量停止計画の調整に応じること
※対象となる容量停止計画:電力需給バランスに係る需要及び供給力計上ガイドラインにおける定期補修及び中間補修
(2) 契約の締結
安定電源のうち、調整機能を有するものについて、属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結していること
※当該電源が余力活用に関する契約の対象と確認できることを条件に、バランシンググループの形態等により、属地一般送配電事業者との余力活用に関する契約の締結者が、当該電源の容量提供事業者と異なることも可能とします
② 電源等の区分が変動電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
対象実需給年度の 2 年度前に、本機関または属地一般送配電事業者が実施する容量停止計画の調整業務において、自らの容量停止計画の調整に応じること
※対象となる容量停止計画:電力需給バランスに係る需要及び供給力計上ガイドラインにおける定期補修及び中間補修
第 17 条 対象実需給年度前のアセスメント
1. 容量提供事業者は、本機関に対し、本機関が別途定める容量市場業務マニュアルのとおり、アセスメントに必要な情報を提供するものとします。
本機関は、電源等の区分に応じ、以下の各号に示すアセスメントを行います。
① 電源等の区分が安定電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
契約電源が調整不調電源となっていないかを確認します
(2) 契約の締結
調整機能を有する契約電源について、属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結しているかを確認します
② 電源等の区分が変動電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
契約電源が調整不調電源となっていないかを確認します
2. 本機関は、以下の手続きによりアセスメント結果を確定します。
① 本機関は、前項に基づくアセスメントの結果をとりまとめ、容量提供事業者に通知します。
② 容量提供事業者は、前号の通知内容に異議がある場合、通知を受けた日から 5 営業日以内に、その理由を付して本機関に通知するものとします。
③ 本機関は、前号の通知を受けた場合、その理由を確認し、再度アセスメントを行い、その結果を容量提供事業者に通知します。
第 18 条 対象実需給年度前のペナルティ
本機関は、前条の対象実需給年度前のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げるとおり、ペナルティを科します。
① 電源の区分が安定電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
調整不調電源の調整不調の結果として生じる供給力の不足量に応じて、調整不調となった日数に対して以下の減額率を適用し、容量確保契約金額(各年)を減じます
i 追加設備量※1 を利用する場合
契約単価※2 × 契約容量 × 0.3%/日 × 調整不調の日数※3
ii 供給信頼度確保へ影響を与える場合
契約単価※2 × 契約容量 × 0.6%/日 × 調整不調の日数※3
※1:電源が一定の年間停止可能量を確保するために容量オークションで追加的に確保する供給設
備量
※2:対象実需給年度の契約単価
※3:容量停止計画に対して追加設備量を利用する量および供給信頼度確保に影響を与える量の割合で補正
なお、容量停止計画の調整以降に、容量提供事業者の事由による停止期間の追加、変更
により供給信頼度確保へ影響を与える場合には、上記で算定される額の 1.5 倍のペナルティを科す場合があります。
(2) 契約の締結
調整機能を有する契約電源について、属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結しない、または制度適用期間において当該契約を解約した場合、当該契約電源の契約容量の全てを第 11 条に示す市場退出とし、第 12 条に示す市場退出時の経済的ペナルティを科します。
② 電源の区分が変動電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
調整不調電源の調整不調の結果として生じる供給力の不足量に応じて、調整不調となった日数に対して以下の減額率を適用し、容量確保契約金額(各年)を減じます。
i 追加設備量※1 を利用する場合
契約単価※2 × 契約容量 × 0.3%/日 × 調整不調の日数※3
ii 供給信頼度確保へ影響を与える場合
契約単価※2 × 契約容量 × 0.6%/日 × 調整不調の日数※3
※1:電源が一定の年間停止可能量を確保するために容量オークションで追加的に確保する供給設備量
※2:対象実需給年度の契約単価
※3:容量停止計画に対して追加設備量を利用する量および供給信頼度確保に影響を与える量の割合で補正
なお、容量停止計画の調整以降に、容量提供事業者の事由による停止期間の追加、変更
により供給信頼度確保へ影響を与える場合には、上記で算定される額の 1.5 倍のペナルティを科す場合があります
第 19 条 対象実需給年度のリクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、以下の各号に定める対象実需給年度のリクワイアメントを達成しなければならないものとします
① 電源等の区分が安定電源の場合
(1) 供給力の維持
対象実需給年度において、契約電源をアセスメント対象容量以上の供給力を提供できる状態を維持すること
ただし、容量停止計画を提出する場合は、8,640 コマ(180 日相当)を上限に、契約電源の停止またはアセスメント対象容量以下の出力を認めるものとします
(2) 発電余力の卸電力取引所等への入札
対象実需給年度において、容量停止計画※が提出されていない時間帯に小売電気事業者
等が活用しない余力を卸電力取引所等に入札すること
ただし、以下のいずれかに該当する場合、卸電力取引所等に入札する量を減少できるものとします
※出力抑制に伴う停止計画は除く
i. 小売電気事業者等と相対契約を締結している場合で、当該契約における計画変更の締切時刻以降に入札可能な市場が存在しない場合
ii. 燃料制約等の制約がある場合(ただし、前日以降の需給バランス評価で広域予備率低下に伴う供給力提供の周知対象となったコマ(以下「低予備率アセスメント対象コマ」という)は除く)
iii. 前日以降の需給バランス評価で平常時と判断された時間帯において、バランス停止(出力抑制を含む)からの起動が不経済となる場合
iv. 提供する供給力の最大値が、アセスメント対象容量以上の場合
v. その他やむを得ない理由があり、本機関が合理的と認めた場合
(3) 電気の供給指示への対応
対象実需給年度において、前日以降の需給バランス評価で低予備率アセスメント対象コマに該当すると判断された場合に、属地一般送配電事業者からの電気の供給指示に応じて、ゲートクローズ以降の発電余力を供給力として提供すること
ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りではありません
i. 属地一般送配電事業者との間で給電申合書等が締結されていない場合
ii. 属地一般送配電事業者が直接的に出力の制御が可能な場合
iii. その他、やむを得ない理由があり、本機関が合理的と認めた場合
(4) 脱炭素燃料の混焼率の達成
脱炭素燃料※1 を使用する電源(バイオマスの新設・リプレースを除く)について、脱炭素燃料の年間最低混焼率※2を上回ること
※1:バイオマス、アンモニア、水素
※2:年間最低混焼率:当該脱炭素燃料による7割の混焼率(熱量ベース)
② 電源等の区分が変動電源の場合
(1) 供給力の維持
対象実需給年度において、契約電源をアセスメント対象容量以上の供給力を提供できる状態を維持すること
ただし、容量停止計画を提出する場合は、8,640 コマ(180 日相当)を上限に、契約電源の停止またはアセスメント対象容量以下の出力を認めるものとします
※自然影響:日没、無風、渇水等により、契約電源の出力が低下または停止する場合については、容量停止計画の提出は不要
(2) 年間設備利用率の達成
電源種別、発電方式に応じた年間の設備利用率※を上回ること
※:2023 年度に実施する本オークションの契約電源:xxx 18.3%、陸上風力 28.0%、洋上風力 34.8%、流込式水力 44.8%
第 20 条 対象実需給年度のアセスメント
1. 容量提供事業者は、本機関に対し、本機関が別途定める容量市場業務マニュアルのとおり、アセスメントに必要な情報を提供するものとします。
本機関は、電源等の区分に応じ、以下の各号に示すアセスメントを行います。
① 電源等の区分が安定電源の場合
(1) 供給力の維持
年間停止コマ相当数により、供給力を提供できる状態をどの程度まで維持していたかを確認します
年間停止コマ相当数 = 計画停止コマ相当数 +(計画外停止コマ相当数 × 5 )
・当該電源の計画停止コマ相当数※1 =
(アセスメント対象容量 - 提供する供給力の最大値)/ アセスメント対象容量
※1:計画停止として扱う期間をコマごとに評価し、負値となる場合は零とします。
・当該電源の計画外停止コマ相当数※1 =
(アセスメント対象容量 - 提供する供給力の最大値)/ アセスメント対象容量
※1:計画外停止として扱う期間をコマごとに評価し、負値となる場合は零とします。
(2) 発電余力の卸電力取引所等への入札
容量停止計画※が提出されていない時間帯に、発電余力を全て卸電力取引所等に入札しているか確認します
※出力抑制に伴う停止計画は除く
なお、アセスメントはコマごとに評価するものとします
・リクワイアメント未達成量※1 = 発電余力 - 卸電力取引所等に入札した容量※2※3
・発電余力※1 = アセスメント対象容量 - 発電計画
※1:負値となる場合は零とします。
※2:提出書類の不足等により確認ができない場合や、燃料制約等の妥当性が確認できない場合は発電余力の全量をリクワイアメント未達成量とします。
※3:卸電力取引所等に入札した容量とは、卸電力取引所等に入札したが落札されなかった容量とします
(3) 電気の供給指示への対応
属地一般送配電事業者からの電気の供給指示への対応有無を確認します。
なお、電気の供給指示に応じた電気を供給していないと本機関が判断した場合、ゲートクローズ以降の発電余力の全量をリクワイアメント未達成量とします。
(4) 脱炭素燃料の混焼率の達成
脱炭素燃料を使用する電源(バイオマスの新設・リプレース除く)の混焼率が前条第
1 号(4)に定める基準を上回っていることを確認します
混焼率=脱炭素燃料から生じた熱量 / 全燃料から生じた全熱量合計×100
② 電源等の区分が変動電源の場合
(1) 供給力の維持
年間の計画停止コマ相当数により、供給力を提供できる状態をどの程度まで維持していたかを確認します。
年間停止コマ相当数 = 計画停止コマ相当数 +(計画外停止コマ相当数 × 5 )
・当該電源の計画停止コマ相当数※ =
(アセスメント対象容量 - 提供する供給力の最大値)/ アセスメント対象容量
※:計画停止として扱う期間をコマごとに評価し、負値となる場合は零とします。
・当該電源の計画外停止コマ相当数※ =
(アセスメント対象容量 - 提供する供給力の最大値)/ アセスメント対象容量
※:計画外停止として扱う期間をコマごとに評価し、負値となる場合は零とします。
(2) 年間設備利用率の達成
対象実需給年度の年間設備利用率実績※が、前条第 2 号(2)に定める年間設備利用率を上回っていることを確認します。
※:年間設備利用率 = 年間発電電力量/(設備容量×暦時間数)
2. 本機関は、以下の手続きによりアセスメント結果を確定します。
① 本機関は、前項に基づくアセスメントの結果をとりまとめ、容量提供事業者に通知します。
② 容量提供事業者は、前号の通知内容に異議がある場合、通知を受けた日から 5 営業日以内に、その理由を付して本機関に通知するものとします。
③ 本機関は、前号の通知を受けた場合、その理由を確認し、再度アセスメントを行い、その結果を容量提供事業者に通知します。
第 21 条 対象実需給年度のペナルティ
本機関は、前条の対象実需給年度のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げるとおり、経済的ペナルティを科します。
① 電源等の区分が安定電源の場合
(1) 供給力の維持
年間停止コマ相当数に応じて、経済的ペナルティを科します。経済的ペナルティ※1 =
容量確保契約金額 ×(年間停止コマ相当数※2 - 8,640)× 0.0125%
※1:負値となる場合は零とします
※2:対象実需給年度内での累計
(2) 発電余力の卸電力取引所等への入札
前日以降の需給バランス評価で低予備率アセスメント対象コマに該当すると判断された場合に、卸電力取引所等に入札していない発電余力に対して、経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ = リクワイアメント未達成量 × ペナルティレートペナルティレート = 容量確保契約金額 / (契約容量 × Z※)
※Z:1 年間で低予備率アセスメント対象コマに該当することが想定される時間であり、対象実需給年度のメインオークション募集要綱で記載される時間
(3) 電気の供給指示への対応
属地一般送配電事業者から電気の供給指示があった際に、その指示に応じた電気を供給していないと本機関が判断した場合、ゲートクローズ以降の発電余力の全量に対して、経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ = リクワイアメント未達成量 × ペナルティレートペナルティレート = 容量確保契約金額 / (契約容量 × Z※)
※Z:1 年間で低予備率アセスメント対象コマに該当することが想定される時間であり、対象実需給年度のメインオークション募集要綱で記載される時間
(4) 脱炭素燃料の混焼率の達成
燃料ごとの混焼率の基準を下回る場合、達成度合いに応じて経済的ペナルティを科します。なお、合理的な理由なく、継続的に混焼率が著しく低くなる場合には、重大な違反行為とし、第 33 条第 3 項に示す契約の解除とします。
i. 当該脱炭素燃料による混焼率(熱量ベース)が 35%以上 70%未満の場合経済的ペナルティ = 容量確保契約金額 × 10%
ii. 当該脱炭素燃料による混焼率(熱量ベース)が 35%未満の場合経済的ペナルティ = 容量確保契約金額× 20%
② 電源等の区分が変動電源の場合
(1) 供給力の維持
年間停止コマ相当数に応じて、経済的ペナルティを科します。経済的ペナルティ※1 =
容量確保契約金額 ×(年間停止コマ相当数※2 - 8,640)× 0.0125%
※1:負値となる場合は零とします。
※2:対象実需給年度内での累計とします。
(2) 年間設備利用率の達成
電源種別、発電方式に応じた年間の設備利用率を下回っている場合、経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ = 容量確保契約金額
× {1.1 × (1 - 年間設備利用率実績 / 年間の設備利用率※1)※2}
※1:第 19 条第 2 号(2)で定める電源種別、発電方式に応じた年間の設備利用率
※2:負値となる場合は零とします。
第 22 条 その他のリクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、以下の各号に定めるその他のリクワイアメントを達成しなければならないものとします。
(1) 脱炭素化ロードマップの遵守
LNG 専焼火力の新設・リプレース、アンモニア・水素混焼のための新設・リプレース・改修※1 および既設火力をバイオマス専焼にするための改修については、本機関が別途定める様式に従い、脱炭素化に向けたロードマップ※2※3 を作成し、必要に応じて改訂し、その内容を遵守すること。
※1:アンモニア・水素混焼を前提とした LNG 火力の新設・リプレース、または既設の石炭火力・LNG火力・石油火力をアンモニア・水素混焼にするための改修。
※2:LNG 専焼火力の新設・リプレースについては、2050 年カーボンニュートラルとの関係性を考慮し、供給力提供開始日から 10 年後までの間に、脱炭素化に向けた対応(改修のための本オークションへの応札等)を開始する旨の記載を求める。
※3:脱炭素化(水素・アンモニアの混焼電源は水素・アンモニアの専焼化等。グレー水素またはグレーアンモニアを使用する電源は、ブルー水素もしくはブルーアンモニアまたはグリーン水素またはグリーンアンモニアへの燃料転換。)への道筋を示すこと。既設火力をバイオマス専焼にするための改修については、2050 年度までにバイオマス燃料の専焼化を実現すること。
第 23 条 その他のアセスメント
容量提供事業者は、本機関に対し、本機関が別途定める容量市場業務マニュアルのとおり、アセスメントに必要な情報を提供するものとします。
(1) 脱炭素化ロードマップの遵守
LNG 専焼火力の新設・リプレース、アンモニア・水素混焼のための新設・リプレース・改修および既設火力をバイオマス専焼にするための改修について、必要に応じてロードマップを改訂し、その内容を遵守していることを確認します。
必要な改定を行っていない場合や、脱炭素化に向けた追加投資を行っていない場合は、合理的な理由の有無を確認します。
既設火力をバイオマス専焼にするための改修については、2050 年度における発電実績をもとにバイオマス燃料の専焼化が完了していることを確認します。
2050 年度末日より前に契約電源を設備廃止する場合は、廃止前 1 年間の発電実績をもとに専焼化が完了していることを確認します。
第 24 条 その他のペナルティ
本機関は、第 23 条のその他のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げるとおり、経済的ペナルティを科します。
(1) 脱炭素化ロードマップの遵守
LNG 専焼火力の新設・リプレース、アンモニア・水素混焼のための新設・リプレース・改修および既設火力をバイオマス専焼にするための改修について、合理的な理由なく必要なロードマップを改訂していない場合、またはその内容を遵守していない場合は、第 33 条第 3 項に示す契約の解除とします。
既設火力をバイオマス専焼にするための改修については、2050 年度中(同年度末日までに契約電源の設備を廃止する場合は当該廃止前の1年間)にバイオマス燃料の専焼化が実現していない場合、以下状況に応じた対応をします。
i. 2051 年 4 月 1 日までに制度適用期間が終了している場合、第 30 条の参入ペナルティを科すとともに以下経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ = 制度適用期間最終年度の容量確保契約金額 × 10%
ii. 2051 年 4 月 1 日までに制度適用期間が終了していない場合、第 33 条第 3 項 に示す契約の解除とします。
第 25 条 対象実需給年度の経済的ペナルティの上限
1. 第 21 条に示す対象実需給年度の経済的ペナルティの上限額は以下のとおりとします。
① 年間上限額:容量確保契約金額 × 110%
② 月間上限額:容量確保契約金額 × 18.3%
2. 第 21 条第 1 項第 1 号(4)に示す脱炭素燃料の混焼率の達成に係る経済的ペナルティおよび同項第 2 号(2)に示す年間設備利用率の達成に対する経済的ペナルティについては、前項第 2 号に示す月間上限額の対象外とします。
3. 容量確保契約金額および第 21 条に示す経済的ペナルティは消費税相当額の課税対象となります。ただし、第 1 項第 1 号に示す年間上限額について、容量確保契約金額を超過する部分は、消費税等相当額の課税対象外(不課税)として扱います。
第 26 条 金員の移動
本契約に基づく金員の移動は、相手方が指定する金融機関の口座に振込送金する方法によるものとし、振込送金にかかる手数料は、容量提供事業者が負担するものとします。
第 27 条 容量確保契約金額(各月)の精算
容量確保契約金額(各月)の精算にあたっては、以下の手続きによります。
① 本機関より、容量提供事業者に対して支払金額、請求金額等およびその根拠を通知します
② 容量提供事業者は、前号の通知を確認し、通知内容に異議がある場合、通知を受けた日から 5 営業日以内に、その理由を付して本機関に通知します
③ 本機関は、前号の通知を受けた場合、その理由を確認し、支払金額または請求金額等を再度算定し、その結果を容量提供事業者に再度通知します
④ 容量提供事業者は、前号の通知を確認し、異議申し立ての手続きが完了するまで、第 2
号、前号に示す内容を繰り返します
⑤ 第2 号の異議が無い場合または前号の手続きが完了した場合、第7 条に示す期日までに、前条に基づき金員の移動を行います
なお、第 7 条に示す期日の一定期間前までに前号の異議申し立てが解消しなかった場合も、本機関の通知内容に基づき金員の移動を行います
⑥ 請求金額が第 7 条に示す期日までに金員の移動が行われなかった場合、翌月の支払金額の減額等を行います
第 28 条 還付
1. 容量提供事業者は、他市場収益※が正値となる場合は、他市場収益の一部を事後的に還付することが求められます。
還付額は、他市場収益の多寡に応じて以下のように算定します。
① 応札価格に織り込まれている事業報酬(単位「円/年」)までの他市場収益は、95%を還付対象とします
② 「契約単価×契約容量」と対象実需給年度における「メインオークション価格(契約電源が立地するエリアの約定価格) ×契約容量」の差額を超える部分の他市場収益は 85%を還付対象とします
③ ①と②の間の他市場収益は 90%を還付対象とします。
還付額は、上記に基づき算定された①と②と③の合計金額とします。
※:新設・リプレースは、契約電源全体の実際の他市場収入と可変費から算出します。既設火力の改修は、新たに生じる脱炭素 kW 部分の送電端設備容量から生じる実際の他市場収入と、当該部分の発電端設備容量から生じる実際の可変費から算出します。ただし、一部の容量を自家消費等(自家消費・自己託送・特定供給・特定送配電の利用をいう。以下同じ。)に充てる場合は、自家消費等に充てる分を控除した後の送電端設備容量から生じる実際の他市場収入と、自家消費等に充てる分を控除した後の発電端設備容量から生じる実際の可変費から算出します。
2. 還付額は、契約電源ごとに算定するものとします。
3. 還付額は、年間の他市場収益の確定後に算定するものとします。
4. 対象実需給年度における他市場収益が負値となる場合、当該金額は翌年度の他市場収益の算出において当該金額を更に減じた後の他市場収益を当該翌年度の他市場収益とします。
第 29 条 不可抗力が生じた場合の特則
1. 第 12 条から第 24 条にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する事象その他の事業者の予見できない事象(以下「不可抗力」という。)が生じたことにより、合理的な努力をしたにも関わらず、リクワイアメントを達成できない、または、リクワイアメントを達成できなくなることが明らかとなった場合、容量提供事業者は遅滞なく本機関に連絡するものとし、本機関は当該容量提供事業者の状況を個別に確認した上で、例外的に経済的ペナルティを適用しない場合があります。ただし、第 11 条第 1 項②から④およびのいずれかに該当し、その場合に科される第 12 条に示す市場退出時の経済的ペナルティには、本項を適用しません。
① 大規模な風水害や地震等の天災地変
② 戦争、内乱、暴動、革命その他の無秩序状態
③ 事後的な法令改正や規制適用、裁判による運転停止
④ 一般送配電事業者が保有する送電線故障による出力抑制等
2. 容量提供事業者は、不可抗力が発生した場合であっても、不可抗力による供給力の提供に対する影響が最小限となるよう努力するとともに、その影響が除去されたとき、直ちに本機関に通知するものとします。
第 30 条 参入ペナルティ
本機関は、容量提供事業者が、2051 年度期首時点で制度適用期間が終了している既設火力をバイオマス専焼にするための改修について、2050 年度までにバイオマス燃料の専焼化を実現していないことが明らかになった場合、当該容量提供事業者に容量オークションへの参入ペナルティを科すことができるものとします。
第 4 章 契約の変更等
第 31 条 契約の変更
1. 容量提供事業者に以下の各号のいずれかに該当する事象が生じ、容量確保契約に定められた電源の内容に変更が生じた場合、容量提供事業者と本機関は、本機関が別途定める容量市場業務マニュアルに従い、本契約を変更するものとします。
① 契約電源が第 11 条に示す市場退出をした場合
② 第 10 条に示す電源等差替を実施した場合
③ 供給力提供開始時期の変更に伴い制度適用期間の開始時期が変更される場合
④ 第 13 条に基づく「供給力提供開始期限の遵守」のリクワイアメント不履行により、第 15
条に基づき短縮された第 6 条に基づき算定される容量確保契約金額(各年)を容量収入として得られる期間が、終了した場合
⑤ 契約電源に係る系統接続費が応札価格に含めた見積もり額を下回った場合
⑥ 契約電源に係る水素・アンモニアに係るサプライチェーン支援制度・拠点整備支援制度の支援金額が応札価格に含めた支援予想金額を超えた場合
⑦ 制度適用期間中の新設・リプレースに対し、混焼率拡大のための追加投資を行う場合 制度適用期間中の既設火力のアンモニア・水素混焼設備への改修に対して、専焼化に向
けた追加投資による建て替えを行う場合
⑨ 第 32 条に基づく権利義務および契約上の地位の譲渡がなされた場合
⑩ その他、本機関が変更を必要と判断した場合
2. 前項の本契約の変更は、原則として容量市場システムを通じて行うものとします。
3. 第 1 項の本契約の変更は、本機関の容量確保契約の承認をもって成立するものといたします。
第 32 条 権利義務および契約上の地位の譲渡
1. 容量提供事業者は、事前に本機関の同意を得た場合を除き、本契約に定める自己の権利もしくは義務または本契約上の地位(以下、総称して「本契約上の地位等」という。)を第三者に譲渡または承継させることはできません。
2. 容量提供事業者は、本契約上の地位等を譲渡または承継する場合、譲渡または承継の時点で既に発生している容量提供事業者の債権および債務の承継については、本機関の同意を得て決定するものとします。
なお、プロジェクトファイナンス等により設立された発電所あるいは法人に対する担保権設定等については、本機関と容量提供事業者の間で協議するものとします。
3. 承継により新たな容量確保契約を締結した場合であっても、承継される電源のリクワイアメント達成状況が承継されるものとします。
第 33 条 契約の解除
1. 本機関および容量提供事業者は、相手方が以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、相手方に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
① 監督官庁より業務停止等の処分を受けたとき
② 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または不渡り処分を受けたとき
③ 第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行、その他これに準ずる処分を受けたとき、ただし、信用状況が極端に悪化したと認められる場合に限る。
④ 信用資力に影響を及ぼす運営上の重要な変更があったとき
⑤ 資産状況が悪化して債務超過のおそれがあると認める相当な理由があるとき
⑥ 破産、民事再生、会社更生その他法的倒産手続の開始申し立てがなされたとき、またはその原因となる事由が生じたとき
⑦ 解散の決議をしたとき
その他、前各号のいずれかに準ずることが明らかとなったとき
2. 本機関は、容量提供事業者が、容量市場のxxを害する行為をしたと認めた場合には、容量提供事業者に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
3. 本機関は、容量提供事業者が、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合や、送配電等業務指針、オークション募集要綱、容量市場業務マニュアル、本約款およびその他容量市場に関連する法令等について、重大な違反行為を行ったと本機関が認めた場合は、容量提供事業者に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
① LNG 専焼火力の新設・リプレース、アンモニア・水素混焼のための新設・リプレー
ス・改修および既設火力をバイオマス専焼にするための改修について、合理的な理由なくロードマップの実現への取組みを行っていないことが明らかになったとき
② 契約電源が第 6 条第 2 項に基づき算定された容量確保契約金額(各年)を受け取っている場合であって、建て替え後の発電設備が市場退出した場合
③ 2051 年度期首時点で制度適用期間が終了していない既設火力のバイオマス専焼にするための改修について、2050 年度までにバイオマス燃料の専焼化を実現していないことが明らかになったとき
④ 補助金の受領が後になって判明したとき
⑤ 環境影響評価が必要な場合において、環境影響評価方法書に関する手続を開始したことを称する書類を事業計画書の提出時に添付できず、落札結果公表後、5ヶ月以内に提出されないとき
4. 前 3 項により契約解除となった場合、契約容量の全ての容量を第 11 条に示す市場退出とします。
なお第 1 項および第 2 項により契約解除となった場合には、第 12 条に示す市場退出時の経済的ペナルティを科した上で、契約解除となった年度において市場退出までに交付された容量確保契約金額を上限に契約解除の経済的ペナルティを科す場合があります。
第 5 章 一般条項
第 34 条 免責
本機関は、本機関に故意または重過失がある場合を除き、リクワイアメントを達成することによる発電設備の事故や停電等により容量提供事業者が受けた不利益について、一切の責任を負いません。
第 35 条 守秘義務
1. 本機関および容量提供事業者は、以下の各号のいずれかの場合を除き、本契約の内容およびその他本契約に関する一切の事項並びに本契約に関して知りえた相手方に関する情報(以下総称して「秘密情報」という)について、相手方の同意なくして、第三者(親会社、自己または親会社の役員および従業員、容量提供事業者に容量市場に関する業務を委託した者、弁護士、公認会計士、税理士、その他法令に基づき秘密保持義務を負うアドバイザー、容量提供事業者と相対契約等の協議を行う取引先は除く)に開示してはならないものとします。
① 開示のときに既に公知であったもの、または開示後に、被開示者の責めによらずして公知となったもの
② 開示のときに、被開示者の既知であったもの、または被開示者が既に所有していたもの
③ 被開示者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
④ 被開示者が、開示された情報によらずして独自に開発したことを証明できるもの
⑤ 法令に従い行政機関または司法機関により開示を要求されたもの、企業会計基準「収益認識に関する会計基準」に基づくもの
または電気供給事業者である者もしくは電気供給事業者と見込まれる者より正当な手続きを経て開示請求され、広域機関が適切と承認したものなお、この場合、開示する内容はできる限り最小限の範囲となるよう努力するものとし、速やかに、その事実と開示する情報を相手方に通知するものとします
⑥ オークション募集要綱で公表するとした情報
2. 前項にかかわらず、本機関および容量提供事業者は、本契約の履行に必要な範囲において、以下の各号に掲げる者に対して、秘密情報を開示することができるものとします。
① 監督官庁
② 電力・ガス取引監視等委員会
③ 一般送配電事業者
3. 容量提供事業者は、本機関が本契約の履行に必要な範囲において、各一般送配電事業者から当該容量提供事業者の情報を得ることについて、あらかじめ同意することとします。
4. 前各項の定めは、本契約の存続、終了によらず、本契約および附帯する一切の契約等の有効期間終了後も有効とします。
第 36 条 個人情報の取扱い
1. 本機関は、容量提供事業者から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15年 5 月 30 日法律第 57 号、以下「個人情報保護法」という)第 2 条第 1 項に定める情報をいう、以下同じ)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱います。
2. 本機関は、容量提供事業者から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、本条に基づき個人情報の適切な管理のために本機関が行うべき必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるよう書面で義務づけます。
3. 本機関は、容量提供事業者から預託された個人情報を取り扱う場合には、適切な実施体制のもと個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む)のための必要な措置を講じます。
4. 本機関は、容量提供事業者から預託された個人情報について漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用および責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、容量提供事業者に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置および本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告します。
5. 本機関は、本機関または再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報に係る違反等があった場合は、これにより容量提供事業者または第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負います。
6. 本規定は、本契約または委託業務に関連して本機関または再委託先が容量提供事業者から預託され、または自ら取得した個人情報について、委託業務を完了し、または解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有します。
第 37 条 反社会的勢力との関係排除
1. 本機関および容量提供事業者は、次の各号に掲げる事項を表明し、保証するものとします。
① 自己および自己の役職員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう、以下同じ)でないこと、または、反社会的勢力でなくなった時から 5 年を経過しない者でないこと
② 自己および自己の役職員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
③ 自己および自己の役職員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
④ 自己および自己の役職員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
⑤ 自己および自己の役職員が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行わず、相手方の名誉や信用を毀損せず、相手方の業務を妨害しないこと
2. 容量提供事業者および本機関は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
3. 容量提供事業者または本機関は、相手方が第 1 項各号に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
第 38 条 準拠法
本契約は、日本語をxxとし、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものとします。
第 39 条 合意管轄裁判所
本契約に関する一切の争訟については、東京地方裁判所を第xx専属的合意管轄裁判所とします。
第 40 条 誠実協議
本契約に定めのない事項または本契約その他本契約の内容に疑義が生じた場合には、本機関および容量提供事業者は、本契約および電気事業法その他関係法令等の趣旨に則り、誠意を持って協議し、その処理にあたるものとします。
別添
用語の定義
属地 :発電量調整供給契約等を締結している一般送配電事業者の供給区域 調整不調電源 :容量停止計画の調整において、属地一般送配電事業者との停止調整が
不調となった電源(ただし本機関が合理的と認めた原因の場合は除く)アセスメント対象容量:容量提供事業者または本機関が指定した、契約電源が提供する供給力コマ :毎正時または毎30分を起点とし、1日を48に等分割した30分間
消費税等相当額 :消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額
週(1週) :土曜日を初日とした金曜日までの7日間
休日 :土曜日、日曜日および祝日(「国民の祝日に関する法律」に規定する休日)に加えて、1月2日~3日、4月30日~5月2日、12月30日~31日および本機関が指定する日
平日 :休日以外の日
営業日 :平日のうち、1月4日、12月29日以外の日
昼間 :8時00分以降22時00分までの時間帯
夜間 :昼間以外の時間帯
金融機関休業日 :日曜日および銀行法施行令第5条第1項で定める日
供給力提供開始日 :契約電源が、本オークションの応札価格に算入した初期投資の工事が完了した後に、供給力の提供を開始する日
供給力提供開始年度 :供給力提供開始日が属する年度
供給力提供開始時期 :容量提供事業者が応札時に指定した契約電源の供給力提供開始年度供給力提供開始期限 :契約電源が供給力を提供開始しなければいけない期限日
制度適用期間 :供給力提供開始年度の翌年度(供給力提供開始年度が2025年度以前となる場合は2027年度)から原則20年間。ただし、参加登録を行う事業者は、応札時において、20年よりも長期の制度適用期間を1年単位で指定することが可能
対象実需給年度 :制度適用期間のうちの特定の1年度(4月1日から翌年3月31日)水素・アンモニアに係るサプライチェーン支援制度・拠点整備支援制度
:資源エネルギー庁が制度整備を進める水素・アンモニアのサプライチェーン構築および供給インフラ整備を支援する制度
支援予想金額 :水素・アンモニアに係るサプライチェーン支援制度・拠点整備支援制度で予想される支援金額
同時落札条件付応札 :同一場所(託送供給等約款で定める1発電場所)、もしくは主要な
共用設備(燃料基地に限定)を持った異なる場所の複数電源(プラント、号機)に対し、電源毎に応札したものの特定の応札が非落札となった場合に残りも同時に非落札とする条件を付けた応札
脱炭素化ロードマップ:本制度で落札した燃料に化石燃料を含む電源に対して、当該電源の燃料の脱炭素化への道筋を示す書類
他市場収益 :契約電源が発電した電気、契約電源が有する需給調整市場で取引する価値および当該電気が有する非化石価値を相対契約または卸電力取引xxxを通じて小売電気事業者または自社の小売部門等に対して売却した際の収入から当該発電に係る可変費を減じた後の収益