Contract
1.件 名 | 国 向け機材 |
2.物品名及び数量 | 別添内訳明細書のとおり |
3.仕 様 | 別添内訳明細書のとおり |
4.取 引 条 件 | 仕向地渡し及び船積渡し(附属書Ⅰの定めによる) |
5.船 積 ( 空 ) 港 | 仕向地渡し:受注者の手配による 船積渡し:○○○空港/港 |
6.仕 向 ( 空 ) 港 (船積み渡し分) | ○○○空港/港 |
7.仕向地 (仕向地渡し分) | 機関名、所在都市名(港渡しの場合は空港/港名) |
8.引 渡 期 限 | 20**年 月 日 |
9.技 師 派 遣 業 務1 | 別添技師派遣条件書のとおり |
10.技 師 派 遣 期 間 | 20**年 月 日~20**年 月 日 |
11.業 務 完 了 期 限 | 20**年 月 日 |
12.契 約 金 額 | 金 円 |
頭書記載の物品(以下「契約物品」という。)の調達及び技師派遣業務の実施について、発注者 独立行政法人国際協力機構と受注者 会社名とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)機材調達契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「内訳明細書」
(3)附属書Ⅱ「梱包条件書」
(4)附属書Ⅲ「輸送条件書」
(5)附属書Ⅳ「技師派遣条件書」
1 下線部は、各案件の条件により不要の場合がある。以下同様。
技師派遣業務のほか、現地作業、工事、修理、本邦研修などが付随する業務として含まれる場合がある。その場合は表記を改める。以下同様。
(契約業務)
第2条 受注者は、契約物品を頭書に示すところに従い調達し、発注者に引き渡さなければならない。
2 契約物品にかかる提出資料、電源仕様及び梱包の荷印については附属書Ⅰ
「内訳明細書」によるものとする。
3 契約物品のうち輸出のために必要な検査を受ける必要のある物品は、受注者が検査料を負担して検査を受け、これに合格したものでなければならない。
4 受注者は、附属書Ⅱ「梱包条件書」に基づく十分な輸出梱包を施すものとする。なお、熱処理が必要な場合は処理の上、その実施に係る証明書を発注者に提出するものとする。
5 受注者は、附属書Ⅲ「輸送条件書」に基づき、契約物品にかかる輸出通関、xxx輸出手続き、輸送手配(xxxx手配含む。)を行うものとする。
6 受注者は、附属書〇に定める船積渡しの契約物品(以下「船積渡しの契約物品」という。)を対象に、発注者が締結している包括予定保険に基づき、発注者を被保険者、受注者を保険契約代行者として、発注者の特約条件による貨物海上保険をxxしなければならない。
7 受注者は、附属書〇に定める仕向地渡しの契約物品(以下「仕向地渡しの契約物品」という。)を対象に、仕向国における輸入許可の取得について、その要否を確認し、必要な場合は許可・承認を申請し取得する。
8 受注者は、仕向地渡しの契約物品については船荷証券、送り状、梱包明細書を、船積渡しの契約物品については右に加え保険証券及び計量証明書等(以下「船積書類」という。)を、船積完了後速やかに発注者に提出しなければならない。
9 受注者は、仕向地渡しの契約物品について、輸送途中において損害又は損失があった場合は、受注者の負担により、代替品の納入又は修理をしなければならない。また、受注者は、自ら必要と判断する場合には、受注者の負担により、仕向地での検収までに至る契約物品の輸送及び保管にかかる保険をxxする。
10 受注者は、船積渡しの契約物品について、引渡し後、輸送途中において損害又は損失があった場合は、調査、発見及び保険金請求手続きについて、発注者に協力しなければならない。
11 受注者は、仕向地渡しの契約物品が仕向け地に到着したこと及び船積渡しの契約物品が仕向(空)港に到着したことを確認し、それぞれ発注者に報告しなければならない。
(引渡方法)
第3条 受注者は、約款第5条の検査に合格した仕向地渡しの契約物品について、発注者の指示に従い頭書に定めるところにより、仕向地において引渡し、発注者の指定する者がそれを確認したときをもって引渡しを完了したものとする。
2 受注者は、約款第5条の検査に合格した船積渡しの契約物品について、発注者の指示に従い頭書に定めるところにより仕向(空)港に向けて船積を実行し、発注者が船積書類を受け取ったときをもって引渡しを完了したものとする。
(輸出管理)
第4条 受注者は、契約物品について、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)、輸出貿易管理令(昭和 24 年政令第 378 号)及びその他の輸出関連法規による許可・承認の取得並びにアメリカ合衆国による再輸出規制による許可の取得を要するか否かを確認し、発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項による許可・承認の取得を必要とする物品(以下「該当品」という。)がある場合は、該当品及び同物品の使用に不可欠な附属物品の発注を当該許可・承認取得後まで留保するとともに、当該物品の引渡期限について別途定めることができる。
3 受注者は、該当品を輸出するため、所定の申請手続を行うものとする。発注者は、受注者に対して申請に必要な書類を提出し、申請手続に協力しなければならない。
4 発注者は、該当品の許可・承認の取得が不可能であると判断される場合、該当品及び同物品の使用に不可欠な附属物品の発注を取りやめ、当該物品の契約を解除することができる。この場合において、当該解除によって生じる損失は受注者の負担とする。ただし、当該解除が発注者の責による場合は、発注者が必要な範囲で負担する。
5 受注者が第1項に定める報告を怠った結果生じる損害については、受注者が負担する。
(輸入通関)
第5条 仕向国における輸入通関は、荷受人又は発注者が行う。また、受注者の責に帰さない事由により生じる超過保管料は、荷受人又は発注者が負担する。
(前払金)2
2前払金を認める案件のみ記載する。前払金を認める条件は、次のとおり。
・予定価格が 3000 万円以上の契約であり、かつ、
第6条 受注者は、発注者に対して、本契約を遂行する上で受注者が支出を要する費用について前払金を請求することができる。
2 受注者は、前項により前払金を請求しようとするときは、前払金の額につ いて、契約書本体頭書に規定する引渡期限までを保証期間として、銀行等による保証の措置を講じ、保証書その他当該措置を講じたことを証する資料を発注者に提出しなければならない。
3 前払金の対象となる経費は、契約金額の機材価格に限るものとし、契約金額の 10 分の4相当額を限度とする。
4 発注者は、第1項及び第2項の規定による前払金の請求があったときは、 審査のうえ、必要と認めた経費を前払金として、受注者が請求した日から起算して 30 日以内に支払うものとする。
5 業務内容の変更その他の理由により引渡期限を延長した場合には、受注者は、ただちに、第2項に基づく保証の措置に係る保証契約を変更し、変更後 の保証書を発注者に寄託しなければならない。
6 受注者は、前払金を第3項で認めた経費以外の支払に充当してはならない。
7 受注者が前項の規定に違反した場合は、発注者は受注者に対して、発注者 の指定した期限までに前払金支払額を返還するよう請求することができる。この場合、発注者は、前払金支払の日から返還の日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した額の利息を付すよう求めることができる。
上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、発注者受注者両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
20**年 月 日
発注者 受注者
xxxxxx区二番町5-25 (住所)二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構 (会社名)
契約担当役 (代表者役職)
・船舶、船舶用機関、船舶のぎ装品、航空機、航空機用機関、航空機部品、車両、施設機器、訓練機器、通信機器、電子機器、プラント・医療機器等システムとして使用される機器類のxx、製造、改造又は修理あるいは設備の受注生産又は改造であって、契約締結日から船積までに 120 日以上を要するもの、又は
・第三国(又は、システム機材の一部を現地調達するなど現地調達品が含まれる場合には仕向地)で調達し仕向地で機構に引き渡すもの(外国から購入する物品であっても本邦で調達し船積前検査合格後に機構に引き渡すものは除く。)
理 事 理事名 (代表者氏名)