Contract
電気需給約款
[まるまるでんき xxx発電・蓄電池電力供給]
2021 年 4 月 1 日実施
TRENDE 株式会社
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目次
5 電気料金プラン定義書[まるまるでんき xxx発電・蓄電池電力供給]による規定 6
1 適用
(1) この電気需給約款[まるまるでんき xxx発電・蓄電池電力供給](以下「本約款」といいます。)は,当社が 8(本契約の申込み)にて定める方法にて申込み(以下「本申込」といいます。)をいただいたお客さまに対し,当社が本契約期間(33(契約期間および中途解約)において定義し,以下同様といたします。)を通じてお客さまの所有または使用する建物および土地の一部を無償にて借り受け,当該屋根または屋上,お客さま宅に当社の所有するxxx発電設備、蓄電池設備および電力を計量する装置一式(以下「本件発電設備等」といいます。)を設置してxxx発電・蓄電池事業(以下「本事業」といいます。)を実施し,xxx発電設備により発電した電気(以下「xxx電気」といいます。)のうち,余剰部分については当社が「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成 23 年法律第 108 号)(以下「FIT 法」といいます。)にもとづき一般送配電事業者に販売(以下「FIT 売電」といいます。)できることを前提として,xxx電気を当該建物の敷地内でお客さまに供給するサービスを提供するときの料金その他の供給条件を定めたものです。
(2) 当社は,本約款に定めるところにしたがい,本申込記載のお客さまが所有または使用する建物(以下「本件建物」といいます。)の屋根または屋上の一部および蓄電設備の設置に必要な部分(以下「本件物件」といいます。)に当社が本件発電設備等を設置して発電・蓄電した電気を本件建物の敷地内でお客さまに供給いたします(以下「xxx等供給」といいます。)。
(3) お客さまおよび当社は,本約款および 5(電気料金プラン定義書[まるまるでんきxxx発電・蓄電池電力供給]による規定)の電気料金プラン定義書[まるまるでんきxxx発電・蓄電池電力供給](以下「本約款等」といいます。)に定められた事項が適用され,遵守するものといたします。
2 約款等の変更
(1) 当社は,お客さまの一般の利益に適合する場合のほか,一般送配電事業者の託送供給等約款の改訂その他系統連系の要件等技術的な事項または本契約に関する手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合,法令・条例・規則等の制定または改廃により約款変更が必要な場合,消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の税率が変更された場合,燃料費の高騰等により約款変更が必要な場合,その他当社が必要と判断した場合には,本約款等を変更することがあります。この場合,契約期間満了前であっても,料金その他の供給条件は,変更後の本約款等によります。なお,当社は,あらかじめ変更後の本約款等の内容およびその効力発生時期を当
社 WEB サイト上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により周知いたします。
(2) 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等の税率が変更された場合には,お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務に係る消費税等相当額を支払うものといたします。
(3) 本約款等の変更にともない,当社が,変更の際の供給条件の説明,契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行なう場合,お客さまは,次のいずれかの方法により行なうことについて,あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行なう場合,当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法その他当社が適切と考える方法により行ない,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載いたします。
ロ 契約変更後の書面交付を行なう場合には,当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法その他当社が適切と考える方法により行ない,当社の名称および住所,お客さまとの契約日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載いたします。
ハ 上記にかかわらず,本約款等の変更が,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の本契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には,供給条件の説明および契約変更前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことといたします。
3 定義
次の言葉は,本約款等においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球,蛍光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4) 計量器
計量法の規定にしたがった計量器その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測
定時間を区分する装置等をいいます。)をいいます。
(5) 小売供給
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して,当社がお客さまに電気を供給することをいいます。
(6) 小売電気事業
電気の小売供給を事業として行なうことをいいます。
(7) 不足量小売供給
当社を含む小売電気事業者または取次事業者(以下「小売事業者等」といいます。)と締結した小売供給に係る契約にもとづきお客さまが同一の需要場所において,xxx等供給による供給電力量を超えて電気を使用するために受ける供給をいいます。
(8) 本契約
本約款等にしたがい,お客さまの需要のうちxxx等供給について定めた,当社とお客さまとの電気の供給に関する契約をいいます。
(9) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(10) 小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める事業者をいいます。
(11) 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める事業者で,お客さまの供給地点において託送供給等を行なう事業者をいいます。
(12) 託送供給等約款
電気事業法第 18 条にもとづき経済産業大臣により認可され,一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。
4 単位および端数処理
本契約等において料金その他を計算する場合の単位および端数処理は,次のとおりといたします。
(1) xxx使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,30 分ごとのxxx使用電力量の単位は,最小位までといたします。
(2) 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし,その端数は切り捨てます。
5 電気料金プラン定義書[まるまるでんき xxx発電・蓄電池電力供給]による規定
本約款等に定める事項のほか,電気料金プランに応じた電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの契約種別および契約期間等の料金その他の供給条件につ
いては,電気料金プラン定義書[まるまるでんき xxx発電・蓄電池電力供給](以下
「料金定義書」といいます。)によって定めます。
6 実施細目
本約款等の実施上必要な細目的事項は,本約款等の趣旨に則り,そのつどお客さまとの協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み・成立
7 契約の要件
(1) お客さまには,法令で定める技術要件,その他の法令等にしたがい,かつ,一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者に関する事項および託送供給等約款で定める技術要件を遵守していただきます。
(2) お客さまには,当社が一般送配電事業者に FIT 売電を行なうに際し,再生可能エネルギー発電設備からの電力需給に関する契約要綱に記載の技術要件を満たせるよう,協力していただきます。
8 本契約の申込み
(1) お客さまが本契約の締結をする場合は,当社所定の様式により,当社 WEB サイトから申込みをしていただきます。
(2) 当社は,以下の場合には,本契約の申込みを承諾しないものといたします。イ お客さまが本約款等の内容を承諾しないとき
ロ お客さまが当社の電気需給約款[まるまるでんき 系統電力供給](以下「系統電力需給約款」といいます。)にもとづく需給契約とあわせてのお申込みを承諾しないとき
ハ 以下のいずれかの事項が満たされないことが当社にとって明らかであるとき
(イ) お客さまが,本件建物および本件物件を,33(契約期間および中途解約)(1)に定める本契約期間にわたり使用する権原を有すること
(ロ) お客さまが,本申込書において定める本件建物および本件物件の存在する土地(以下
「本件土地」といいます。)を,33(契約期間および中途解約)(1)に定める本契約期間にわたり利用する権原を有すること
(ハ) 本件建物に暇疵はなく,かつ本件建物が本契約期間にわたり本事業を運営するのに耐え得る構造強度を有していること
(ニ) 本件土地,本件建物,本件物件上に本件発電設備等の設置を妨げる物件または担保権,用益物権もしくは賃借権その他の負担のないこと
(ホ) 本件建物の近隣において本件物件に係る日射量または日照時間を減少させるおそれのある工作物が設置される予定はないこと
(ヘ) 本件建物の居住者または近隣住民において本件物件における本事業の運営に反対する者はいないこと
(ト) 44(反社会的勢力排除に関する条項)(1)の確約がされること,または(2)に定める行為を行なわないこと
(チ) 本件発電設備等の設置について,不足量小売供給を行なう小売事業者等が承諾していること
ニ その他当社が本契約の成立を不適当と認めるとき
(3) 一般送配電事業者に対して本件発電設備等の電気的接続に係る手続きを行なうため,お客さまから不足量小売供給を行なう小売事業者等に対して,申請その他の手続きの依頼をしていただく場合があります。なお,この場合,お客さまは,当社の求めに応じてすみやかに当該小売事業者等に対する依頼を行なうものといたします。
9 本契約の成立
(1) 本契約は,お客さまからの本申込を当社が承諾したときに,成立いたします。
(2) お客さまと当社との間で本契約が成立した場合,本約款等その他当該契約に関する供給条件を記載した書面については,遅滞なく,当社 WEB サイトに掲載する方法その他当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし,お客さまはこの点についてあらかじめ承諾していただきます。
10 需要場所
需要場所は,託送供給等約款に定めるところによるものといたします。
Ⅲ 本件物件の使用および本件発電設備等の設置等
11 本件物件の使用貸借等
(1) 当社は,お客さまから,本件建物のうち,本件物件について,本契約期間中,本件発電設備等を設置して本事業を行なうことを目的として無償にて借り受け,使用させていただきます(以下「本使用貸借」といいます。)。なお,お客さまが本件建物を所有していない場合,お客さまは,本件建物の所有者から,当社が本項にもとづき本件物件を無償にて借り受けるために必要な権原を取得し,本契約期間中にわたり確保するものといたします。
(2) お客さまは,当社が本件発電設備等を設置したと同時に,xxx等供給および FIT 売電を開始できるように,本件物件を引き渡すものといたします。
(3) お客さまは,当社の事前の書面による承諾を得ない限り,本契約期間中,家庭用燃料電池その他の発電設備で発電した電気を需要場所に向けて供給することはできないものといたします。ただし,不足量小売供給に関する小売事業者等と締結した小売供給に係る契約(以下「不足量小売供給契約」といいます。)にもとづき、不足量小売供給に係る電気の供給が中止または使用の制限もしくは中止がされた場合(お客さまの責に帰すべき事由による場合を除きます。)は,この限りではありません。
(4) お客さまは,本件建物または本件物件上に,本件発電設備等の設置を妨げる物件または担保権,用益物権もしくは賃借権その他の負担がある場合には,当社が本件発電設備等の設置工事を開始しようとする日までに,お客さまの責任および費用でこれを除去し,また,その登記があるときは,これを抹消するものといたします。
(5) お客さまは,本件発電設備等の設置工事,改修工事および変更工事その他本事業の運営に協力するものといたします。
(6) 法令の施行または改正等によって,建物の屋根の賃貸借について第三者に対する対抗要件制度が導入されその具備が可能となった場合,お客さまは,当社の要請に応じ, (1)の使用貸借の賃貸借への変更および当該賃貸借についての対抗要件の具備その他の (1)にもとづく本件物件または蓄電設備設置場所についての当社の使用権限の確保のために必要な協力を行なうものといたします。
12 本件発電設備等の設置工事
(1) 当社は,9(本契約の成立)(1)にしたがって本契約が成立した場合,お客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ,本件発電設備等の設置工事の開始日および工事期間を定め,お客さまに通知いたします。また,当社は,必要に応じて本件発電設備等の設置工事の開始日までに,本件発電設備等の仕様その他の図面をお客さまに提出するものとします。なお,当社は,天候等のやむをえない理由によって,次のいずれかが明らかとなった場合には,あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ,本件発電
設備等の設置工事の開始日または工事期間を定めることといたします。
イ お客さまに通知した本件発電設備等の設置工事の開始日に設置工事を開始することができないこと
ロ お客さまに通知した工事期間内に設置工事が終了しないこと
(2) 当社は,本件建物または本件物件において本件発電設備等の設置に係る事前調査,設置工事その他本事業に必要な一切の行為(当社の従業員または業務委託先による立入検査・荷重検査を含みますが,これらに限られないものといたします。(以下「事前調査・設置工事等」といいます。)を行なうことができるものといたします。
(3) お客さまは,9(本契約の成立)(1)にしたがって本契約が成立した後,当社の求めがあった場合,すみやかに当社に対して,本件建物の図面,仕様書その他の設計図書を交付するものとし,その他事前調査・設置工事等に必要となる一切の協力を行なうものといたします。
(4) 事前調査・設置工事等に係る費用等は,全て当社が負担するものといたします。ただし,当該費用の発生につきお客さまの責に帰すべき事由がある場合は,お客さまが当該費用等を負担するものといたします。
(5) 事前調査・設置工事等に関して第三者に損害が生じた場合,当社がその損害を賠償するものといたします。ただし,お客さまの責に帰すべき事由にもとづく場合は,お客さまが当該損害を賠償するものといたします。お客さまおよび当社のいずれの責に帰すことのできない事由にもとづく場合は,当該費用の負担について当社とお客さまの間で協議を行なうものといたします。
13 本件発電設備等の設置工事に係る責任
(1) 本契約期間中に,本件発電設備等の設置工事に起因して本件建物に雨漏りその他不具合が生じた場合には,当社は,当社の負担でこれを修繕いたします。
(2) 本契約期間中において既存の屋根・屋上の防水工事の欠陥もしくは老朽化により本件建物に雨漏りその他不具合が生じた場合は,お客さまは,お客さまの負担でこれを修繕するものといたします。
(3) 本契約期間内において本件建物に雨漏りその他不具合が生じた場合において,当該雨漏りの原因が不明であるときは,お客さまおよび当社は対応を協議するものといたします。
(4) 本契約期間が終了した後における本件建物または本件発電設備等に関する雨漏りその他の不具合については,その原因に関わらず,当社は一切の責任を負わないものといたします。
14 本件発電設備等の維持管理等
(1) 当社(当社から委託を受けた業務委託先を含みます。以下本条において同様といたし
ます。)は,自己の権限において,本件発電設備等の設置,保守点検,検針等の本件発電設備等に係る運営・維持管理業務を行なうものとし,お客さまはこれに協力するものといたします。
(2) 当社は,本件発電設備等の設置,保守点検,検針その他の目的のため,お客さまに対してあらかじめ通知のうえ,合理的な頻度および時間帯において本件建物,本件物件および本件発電設備等の設置箇所に立ち入ることができるものとし,お客さまは,当社による各種点検業務,立入検査,検針その他の当該運営・維持管理業務の実施および立ち入りを容認し,協力するものといたします。
(3) 本件発電設備等に係るパワーコンディショナーの起動時に消費する電気その他当社がxxx等供給を実施するためにお客さまの需要場所において設置する設備の維持または運用のためにやむをえず消費する電気については,不足量小売供給によりまかなわれるものといたします。
(4) お客さまは,当社が指定する様式にxxx等供給に係る計量器の値(当社が指定する日時における値といたします。)を記入のうえ当社または当社が指定する第三者に送付すること等本件発電設備等に関する発電量その他のデータ収集(以下「モニタリング」といいます。)を行なうために必要となる一切の協力を行なうものといたします。なお,当社がモニタリングを実施するうえで必要であるとしてお客さまに依頼した場合には,お客さまは,お客さまのインターネット回線(これに付随する一切の設備を含み,以下
「本件インターネット回線」といいます。)を当社に無償で貸与するとともに,本件インターネット回線を当社が継続的に利用することができるようこれを維持管理するものといたします。
(5) お客さまは,(4)にもとづき本件インターネット回線を当社に貸与する場合において,本件インターネット回線の異常について,当社からの問い合わせを受けたときは,すみやかに調査を行ない,その結果を当社に報告するとともに,インターネット回線を正常な状態に戻すものといたします。
(6) お客さまは,以下のイからニの事由が生じた場合には,すみやかに当社に報告するものといたします。
イ 本件発電設備等およびその他これに付随する一切の設備(本件インターネット回線を含みますが,これに限られないものといたします。)に異常が見つかった場合
ロ 本件建物の住民または近隣住民から本事業に係る苦情等を申し入れられた場合
ハ 近隣に高層ビルまたは高層マンション等本事業に悪影響を与えるおそれのある工作物が建設される場合
ニ お客さまが本事業に悪影響を及ぼすおそれのある本件建物の改築を計画している場合
(7) お客さまは,自己の責任および費用において本件建物および本件物件の点検,保守,修理,交換,改良を行ない,本件発電設備等が本件物件上に設置できる状態を維持
するものといたします。
(8) 本件発電設備等の維持管理,補修,交換等に係る費用(なお,撤去に係る費用については 16(本件発電設備等の譲渡および本件物件の明け渡し)(1)および(2)に定めるところによります。)は,全て当社が負担するものとし,当社の故意または過失により本件建物もしくは本件物件を毀損した場合には,当社は,ただちにその旨をお客さまに通知し,すみやかに原状回復に要する費用を支払うか,または自ら修繕しなければならないものといたします。ただし,お客さまの責に帰すべき事由によって本件建物または本件物件が毀損した場合はこの限りではありません。
(9) 本件発電設備等の維持管理業務等に関して第三者に損害が発生した場合は,当社が当該損害を賠償するものといたします。ただし,お客さまの責に帰すべき事由にもとづく場合は,お客さまが当該損害を賠償するものといたします。なお,お客さまおよび当社のいずれの責に帰すことのできない事由にもとづく場合は,当該費用の負担について当社とお客さまの間で協議を行なうものといたします。
(10) 当社は,本契約期間中,本件発電設備等について標識を貼付する等の方法により,本件発電設備等を他の物と明確に区別し,本件発電設備等が当社または当社に貸付を行なう第三者の所有物であることを公示するための合理的な方法を講ずることができるものとし,お客さまは,かかる標識等を除去しないものといたします。
15 設備の賠償
(1) お客さまは,その責に帰すべき事由によって本件発電設備等を滅失または毀損した場合,これにより当社に生じた損害を賠償するものといたします。
(2) お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当社が一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
16 本件発電設備等の譲渡および本件物件の明け渡し
(1) 33(契約期間および中途解約)(1)に定める期間の満了により本契約が終了した場合,当社は,お客さまに対し,本件発電設備等を現状有姿かつ無償にて譲り渡し,かつ本件発電設備等の所有権を譲り渡し,お客さまはこれを譲り受けるものといたします。
(2) 当社の責に帰すべき事由もしくは不可抗力(31(不可抗力)(1)にて定義いたします。)事由により,本契約が終了した場合,当社は,自己の費用において,すみやかに本件物件上から本件発電設備等を撤去し,本件物件を原状に回復してお客さまに明け渡すものといたします。この場合,当社は,当該撤去および原状回復のために必要な範囲内で,本件建物に立ち入ることができるものといたします。ただし,お客さまおよび当社の間の協議により合意した場合には,お客さまは,料金定義書で定める設備買取代金により
本件発電設備等を買い取ることができるものとし,お客さまは,すみやかに当該代金を当社に支払うものといたします。
(3) お客さまの責に帰すべき事由により本契約が中途解約された場合,33(契約期間および中途解約)(2)により本契約が中途解約された場合,および,お客さまが 34(契約の解除)(1)に該当し本契約が本契約期間中に当社により解除された場合,お客さま(33(契約期間および中途解約)(2)ハにあってはその相続人をいいます。)は,料金定義書に定める設備買取代金で,本件発電設備等を買い取るものとし,お客さまは,すみやかに当該代金を当社に支払うものといたします。なお,お客さまが当該代金を支払った後,当社は,お客さまに対し,本件発電設備等を現状有姿にて本件発電設備等の所有権を譲り渡し,お客さまはこれを譲り受けるものといたします。ただし,お客さまが本件発電設備等の撤去を希望される場合,本件発電設備等の撤去については原則としてお客さまご自身の手配によるものといたします。
17 諸費用等
(1) 本件建物の公租公課は,お客さまの負担といたします。
(2) 本契約期間中に行なわれる本件建物の屋上もしくは屋根の部分の防水工事または葺替えの費用は,お客さまの負担といたします。
(3) 前項の防水工事または葺替えのために本件発電設備等を一時的に撤去する場合における本件発電設備等の撤去,保管および再設置に要する費用や,本件発電設備等の設置にともない外壁の塗り替えや内壁クロスの張り替えまたは補修その他これらに類する作業を行なう場合に要する費用は,いずれもお客さまの負担といたします。
Ⅳ xxx等供給
18 xxx等供給の開始
(1) 当社は,本件物件への本件発電設備等の設置工事が完了した後,xxx等供給の開始日を定めてお客さまに通知し,当該開始日から,1(適用)(2)にしたがい,xxx等供給を開始するものといたします。なお,当該開始日は,系統電力需給約款 12.(供給の開始)に定める需給開始日といたします。また,本件発電設備等が技術的に利用可能となった日から当該開始日前日までの期間については,無償で本件発電設備等を利用いただけるものとします。
(2) 当社は,天候,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気の供給が開始できないことが明らかになった場合には,あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
(3) お客さまは,当社によるお客さまへのxxx等供給は,各時間帯に本件発電設備にて発電した電力量の範囲内で実施されるものであり,全ての時間帯においてお客さまの需要の全てをまかなうものではないことを確認いたします。また,余剰電力がある場合は,当社は,FIT 法にもとづき一般送配電事業者に対して販売,および FIT 売電期間終了後は小売電気事業者等に対して販売することができるものといたします。
(4) xxx等供給を行なうにともない契約電流または契約容量を増加する必要があると当社が判断した場合,契約電流または契約容量を増加することがあります。この場合,増加される前の契約電流または契約容量にもとづき料金を算定いたします。
19 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送供給等約款に定めるところによるものといたします。
20 xxx使用電力量の計量および検針
(1) xxx等供給に係る使用電力量(以下「xxx使用電力量」といいます。)は,当社が設置した計量器(設置費用は当社の負担といたします。)により,供給電圧と同位の電圧で 30 分単位にて計量された値を用いて,以下の方法で計算いたします。お客さまは,当該計量器の設置場所について,当社に無償で提供するものといたします。
(xxx使用電力量)=(xxx電気の総発電量を計量する計量器で計量された値)
-(余剰電力量を計量する計量器で計量された値)
なお,「余剰電力量」とは,本件発電設備等において発電された電力量のうち,本契約にもとづきお客さまにxxx等供給を行なった後の余剰部分について,当社が一般送配電事業者等に対して販売する際の電力量をいいます。
(2) 計量器の故障等によりxxx使用電力量が正しく計算できない場合には,過去のxxx使用電力量実績等を踏まえ,お客さまと当社との協議により決定した値をもって,xxx使用電力量といたします。
(3) (1)の計量器に関する検針日は,系統電力需給約款 17(検針日)に定めるところによるものと同一の日といたします。ただし,21(xxx等供給の料金の算定期間)にもとづき当社がお客さまに計量日を通知した場合は,検針は行なわれません。
(4) 当社(当社から委託を受けて検針を実施する者を含みます。)は,本件発電設備等の総発電電力量もしくは余剰電力量の検針を実施するため,または計量器の修理,交換もしくは検査のため必要があるときは,本件建物,本件物件および本件土地に立ち入ることができるものといたします。なお,お客さまは,当社の当該立入りを容認し,当該立入りに協力するものといたします。
(5) 当社は,検針の結果を原則として当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方
法によりお客さまにお知らせいたします。
21 xxx等供給の料金の算定期間
料金の算定期間は,暦月の起算日(当社が定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間といたします。ただし,電気の供給を開始した場合は,開始日から次の暦日の起算日の前日までの期間を,本契約が終了した場合は,終了日の属する暦月の起算日から終了日の前日までの期間(以下,これらの期間を総称して「日割計算対象期間」といいます。)を料金の算定期間といたします。
Ⅴ xxx等供給にかかる料金の算定および支払
22 xxx等供給にかかる料金の算定
(1) 当社のお客さまへのxxx等供給にかかる料金は,料金定義書に定める定額料金といたします。
(2) 料金は,電気の供給を開始し,または本契約が終了した場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
(3) 当社は,お客さまへの料金の請求の根拠となるお客さまのxxx使用電力量を含む料金の請求額の明細を,当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法もしくはお客さまが本契約の申込みをする際に入力したメールアドレス(当社所定の手続きにより変更された場合には変更後のメールアドレスといたします。)宛に電子メールを送付する方法によって通知するものとし,当該電子メールの送付をもって,当社によるお客さまへの請求がなされたものといたします。
(4) 当社は,当社が設置した計量器が検定有効期間を終えた場合,以後は過去のxxx使用電力量にもとづき算出した金額を,xxx等供給にかかる料金として請求できるものといたします。
23 日割計算
当社は,21(xxx等供給の料金の算定期間)ただし書きに規定する場合は,お客さまに適用される料金定義書に定めた料金にもとづき,次により料金を算定いたします。
(1) 定額料金は,次の計算式により算定いたします。
1月の該当料金×日割計算対象期間の日数/暦日数
(2) (1)によりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
24 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) お客さまの料金の支払義務は,原則として当社がお客さまの料金を確定した日に発生いたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日および支払期限までに支払っていただきます。
(3) お客さまの料金の支払期日は,次のイからニの場合を除き,支払義務発生日から起算して 10 日目の日といたします。ただし,26(xxx等供給の料金その他の債務の支払方法)(6)の場合は翌月の料金の支払期日といたします。
イ お客さまが,振り出し,もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり,銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが,破産,民事再生,会社更生,特別精算およびこれらに類する法的申請の申し立てを受け,または自ら申し立てを行なった場合
ハ お客さまが,強制執行または担保権の実行としての競売の申し立てを受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) (3)イからニまでに該当する場合,お客さまの料金の支払期限は,次のとおりといたします。
イ (3)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し,支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については,該当する事由が発生した日までといたします。ただし,その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から 7 日を経過していない料金については,支払義務発生日の翌
日から起算して 7 日以内といたします。
ロ (3)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
(5) お客さまが,(3)イからニまでに該当する事由を解消された場合には,当社に申し出ていただきます。この場合,申し出た日以降に支払義務が発生する料金については,お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
(6) 支払期日および支払期限が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日および支払期限を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに 1 日延伸いたします。
25 料金その他の請求
料金その他の債務に関するお客さまへの請求については,当社および当社が請求業務を委託した会社より行なわれます。
26 xxx等供給の料金その他の債務の支払方法
(1) 料金については毎月,中途解約時の設備買取代金等その他についてはそのつど,当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なう場合は,次によります。
イ お客さまが,当社が指定しているクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ イの方法で指定した期日までにお支払いいただけなかった料金を,お客さまが当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法により支払われる場合には,当社が指定した様式(口座振込)によるものといたします。
(2) 当社は,口座振込による支払いの場合は,次の口座振込手数料を,発行対象の料金に加算することによりお支払いいただきます。なお,口座振込手数料の金額には消費税
等相当額を含みません。
口座振込手数料 | 1回につき | 300 円 |
(3) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は,原則として,料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき
ロ (1)ロにより支払われる場合は,料金がその金融機関等に払い込まれたとき
(4) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した,債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込む方法により支払っていただくことがあります。この場合,(3)にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(6) 1,000 円を下回る料金については,当社は,(1)にかかわらず,翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。
(7) 料金については,当社は,当社に特別の事情がある場合で,あらかじめお客さまの承諾を得たときには,(1)にかかわらず,当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
27 延滞利息
(1) お客さまが料金その他の債務を支払期日および支払期限を経過してもなお支払われない場合には,当社は,料金その他の債務から消費税等相当額を控除した金額について,原則として, 支払期日および支払期限の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。ただし,当社とお客さまが,延滞利息の支払いについて別途合意したときはこの限りではありません。
28 xxx等供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,お客さまにあらかじめ通知することなく,xxx等供給の停止を行なうことがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険があり,かつ,緊急を要する場合
ロ お客さまがその需要場所内の本件発電設備等その他の当社の電気設備(当社が使用権を有する設備を含み,以下「当社の電気設備」といいます。)を故意に毀損し,または滅失させた場合
ハ 保安上の必要性その他合理的な必要性がある場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し,当社がお客さまにその原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず,改めない場合には,当社は,xxx等供給の停止を行なうことがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用,または電気を使用した場合
ハ 14(本件発電設備等の維持管理等)(1)の規定に反して立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等,お客さまが本約款において,xxx等供給に関して当社に必要な協力を行なうこととされている事項について拒んだ場合
ニ 39(お客さまの実施事項)(1)の規定に反して, 正当な理由なく自立運転を続けた場合
ホ その他本約款等に反した場合
(3) (1)および(2)にもとづきxxx等供給を停止する場合には,当社は,当社の電気設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための必要な処置を行なうことができるものといたします。この場合に,お客さまは当社の要請に応じ,必要な協力を行なうものといたします。
(4) (1)および(2)にもとづきxxx等供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消したときは,当社は,すみやかにxxx等供給を再開いたします。
(5) (1)または(2)によってxxx等供給を停止した場合でも,その停止期間を含め,料金の算定期間を「1月」として算定した料金を申し受けます。
29 xxx等供給の中止または使用の中止
(1) 次のいずれかに該当した場合には,当社は,xxx等供給を中止し,またはお客さまにxxx等供給に係る電気の使用を中止していただくことがあります。
イ 当社の電気設備(本件発電設備等を含みます。)に故障が生じ,または故障が生じるおそれがある場合
ロ 当社の電気設備(本件発電設備等を含みます。)の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ 保安上の必要性その他合理的な必要性がある場合
(2) 前項の場合には,当社は,あらかじめその旨を WEB サイトその他の方法によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急時等のやむをえない場合は,この限りでは
ありません。
(3) 不足量小売供給契約にもとづき不足量小売供給が中止され,またはお客さまの電気の使用を制限し,もしくは中止し,かつ,蓄電池からの電気の供給が何らかの理由により実施できない場合,お客さまは,本件発電設備等のお客さまの需要場所との電気的接続を遮断のうえ,非常用コンセントを用いる方法により,本件発電設備等からお客さまの需要場所へ電気の供給を受けることができます。なお,この場合の本件発電設備等から非常用コンセントを用いてお客さまが供給を受けた電気の対価については無償といたします。
Ⅵ 損害賠償等
30 損害賠償,違約金および債務の履行の免責
(1) 損害賠償
イ 当社の故意または過失によって,お客さまが損害を受けた場合には,当社は,お客さまに対してその賠償責任を負うものといたします。ただし,当社に故意または重過失がある場合を除き,直接損害に限られ,逸失利益および間接損害を含まないものといたします。
ロ お客さまの故意または過失によって,当社が損害を受けた場合には,お客さまは,当社に対してその賠償責任を負うものといたします。ただし,お客さまに故意または重過失がある場合を除き,直接損害に限られ,逸失利益および間接損害を含まないものといたします。
(2) 違約金
イ お客さまが 28(xxx等供給の停止)(2)ロ,ニまたはホに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
ロ イの免れた金額は,本約款等に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
ハ 不正に使用した期間が確認できない場合は,6 月以内で当社が決定した期間といたします。
(3) 債務の履行の免責
イ 28(xxx等供給の停止)によって当社がxxx等供給を停止した場合,33(契約期間および中途解約)(2)によってお客さまが本契約を解約された場合,ならびに 34(契約の解除)(3)によって当社が本契約を解約した場合,当社はお客さまの受けた損害について賠償責任を負いません。
ロ 29(xxx等供給の中止または使用の中止)(1)によって当社がxxx等供給を中止し,または,xxx等供給に係る電気の使用を中止した場合で,それが当社の責に帰すべき事由によるものでないときには,当社はお客さまの受けた損害について賠償責任を負いません。
ハ 当社に故意または過失がある場合を除き,当社はお客さまが漏電,その他の事故により受けた損害について賠償責任を負いません。
31 不可抗力
(1) 地震,津波,火山活動等の自然災害,戦争,紛争,テロ等の以下の各号のいずれかに該当する事由(以下「不可抗力」といいます。)が発生したことにより各当事者による本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合,各当事者は,相手方に対し損害の
賠償責任を負わないことといたします。
イ お客さま,または当社によって制御できない事由であること
ロ その発生が,お客さま,または当社の責とならない事由であること
ハ お客さま,または当社が事前に想定できなかった事由であること。または,想定可能な事由の場合は,法令等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず,回避できなかったこと
ニ お客さま,または当社が,当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず,回避できなかったこと
(2) (1)で定める不可抗力を原因として当社が本契約の全部または一部の履行ができない場合,33(契約期間および中途解約)および 34(契約の解除)の規定にかかわらず,お客さままたは当社は,本契約の全部を解約することができます。本項の解約にともなう損害については,お客さまおよび当社はともに賠償責任を負わないものといたします。なお,当社が解約する場合,34(契約の解除)(1)に規定する手続きにしたがうものといたします。
Ⅶ 契約期間,変更および終了
32 申込み内容の変更
お客さまが本申込みの内容の変更を希望される場合,当社による承諾が必要となります。この場合,電子メール等インターネットを通じた方法により変更の申込みを行なっていただきます。
33 契約期間および中途解約
(1) 本契約の期間(以下「本契約期間」といいます。)は,料金定義書の定めるところによるものといたします。
(2) (1)にかかわらず,お客さま(ハにあってはその相続人をいいます。)は,次のいずれかに該当する場合は,料金定義書にもとづく買取代金を支払い本件発電設備等を買い取ることにより,本契約の全部を解約することができます。この場合,お客さまは,本契約の解約を希望する日から起算して 6 ヶ月前までに当社にその旨を通知するものといたします。なお,お客さまが当社に対し当該買取代金を支払った時点で,本件発電設備等の所有権は当社からお客さまに移転するものといたします。
イ 本契約の解約を希望される場合
ロ 本件建物の所有権,賃借権もしくは使用借権その他の利用権限の全部もしくは一部を第三者に譲渡または贈与(以下「譲渡等」といいます。)をする場合
ハ 本件建物の全部もしくは本件物件を含む一部またはこれらの使用権限について,相続が生じた場合
ニ 本契約期間中にお客さまが本件発電設備等の買取を希望された場合
34 契約の解除
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,あらかじめその旨を原則としてインターネットを利用する方法等によりお客さまにお知らせしたうえで,お客さまとの間の本契約を解除することができるものといたします。この場合,当社はお客さまに対して,料金定義書に定める本件発電設備等の買取代金相当額を請求できるものといたします。
イ 料金の支払期日および支払期限を経過してもなお料金が支払われない場合
ロ 本契約にもとづく不足量小売供給も含む小売供給に係る契約(既に契約が終了しているものを含みます。)の料金を支払期日および支払期限を経過してもなお支払われない場合
ハ 44(反社会的勢力排除に関する条項)に違反した場合
ニ その他本契約によって負う義務に違反し,当社による催告にもかかわらず 30 日以内に当該違反が是正されない場合
ホ 28(xxx等供給の停止)によってxxx等供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
へ 差押,競売,破産,民事再生,会社更生,特別清算その他法的整理手続きの申立を受けたとき,もしくは自ら申立をなしたとき,または滞納処分を受けた場合
ト その他相手方当事者との間の信頼関係を破壊する重大な本契約の違背で是正不能のものがあった場合
(2) 当社が次のいずれかに該当する場合には,お客さまは,当社に対し書面等による通知をすることで,当社との間の本契約を解除することができます。
イ 44(反社会的勢力排除に関する条項)に違反した場合
ロ その他本契約にもとづく義務に違反し,お客さまによる書面等による催告にもかかわらず 30 日以内に当該違反が是正されない場合
ハ 差押,競売,破産,民事再生,会社更生,特別清算その他法的整理手続きの申立を受けたとき,もしくは自ら申立をなしたとき,または滞納処分を受けた場合
ニ その他相手方当事者との間の信頼関係を破壊する重大な本契約の違背で是正不能のものがあった場合
(3) 以下のいずれかに該当する場合には,当社は,お客さまへの書面による通知をもって,本契約を解除することができるものといたします。
イ 第三者による本件物件への日射量または日照時間に悪影響を与える工作物の設置があった場合
ロ お客さまに対するxxx等供給に重大な影響を与える法令(電気事業法および電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法を含みますがこれらに限られません。)の変更(法令の解釈が変更された場合を含みますがこれに限られません。)があった場合
ハ 当社が本件発電設備等を使用する権原を喪失した場合
(4) (1),(2)および(3)にかかわらず,当社が,小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合,当社は契約期間中であってもお客さまとの本契約を解除することができるものといたします。この場合,当社はあらかじめお客さまにその旨を当社 WEB サイト上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により周知するものといたします。
(5) (1),(2),(3)および(4)にかかわらず,お客さまが,33(契約期間および中途解約) (2)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社がxxx等供給を終了させるための処置を行なった日に本契約は終了するものといたします。
35 本契約終了後の債権債務関係
本契約期間中の料金その他の債権債務は,本契約の終了によって消滅いたしません。
Ⅷ 外部系統を通じた当社の電気供給サービス
36 系統電力供給サービス
(1) お客さまは,本契約の申込みと並行して,不足量小売供給として,系統電力需給約款にもとづく一般送配電事業者の系統を通じた当社の電気供給サービス(以下「当社系統電力供給サービス」という。)に申し込むことを要するものといたします。
(2) 当社系統電力供給サービスの条件は,系統電力需給約款にて定めるところによるものといたします。
37 本契約終了時の系統電力供給サービスの取扱い
当社の責めに帰すべき事由にもとづき本契約が終了する場合を除き,本契約が終了する場合,当社系統電力供給サービスも終了するものといたします。
Ⅸ 環境価値の無償譲渡
38 環境価値の無償譲渡
本事業から生ずる以下に定める全ての環境価値は,法令および制度上可能な範囲で,当社に帰属する(お客さまに原始的に帰属する場合には当社がお客さまから無償にて譲り受ける)ものといたします。
(1) 非化石価値(「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」における非化石価値比率の算定時に非化石電源として計上できる価値)
(2) ゼロエミ価値(地球温暖化対策推進法上の CO2 排出係数が 0kg-CO2/kWh であることの価値)
(3) 環境表示価値(小売事業者等がお客さまに対して,その付加価値を表示・主張する権利)
(4) その他の環境価値
Ⅹ 遵守事項
39 お客さまの実施事項
お客さまは,本契約期間中,次の行為をしていただくものといたします。
(1) 停電の解消時に自立運転モードから通常運転モードへパワーコンディショナーのスイッチを切り替えること
(2) 通信ゲートウェイの動作,パワーコンディショナーの起動等,xxx等供給を実施するために必要な電力をお客さまの負担で供給すること
(3) その他本件発電設備等の円滑な稼働および本事業の円滑な実施のため,当社が合理的に要請する事項
(4) 本件発電設備等の設置工事,改修工事および変更工事その他本事業の運営に協力すること
40 禁止事項
(1) お客さまは,本契約期間中,次の行為をしてはならないものといたします。ただし,事前に当社の書面による承諾を受けた場合には,この限りではありません。
イ 本件建物,本件物件および本件発電設備等の現状を変更すること
ロ xxxパネルを増設する等本件物件に本件発電設備等以外の物を設置すること
ハ 本件建物および本件物件において,当社または本事業に対して迷惑を及ぼすおそれのある行為を行なうこと
ニ 本件建物および本件物件において,以下のいずれかの設備を設置すること
(イ) 家庭用燃料電池コージェネレーションシステムその他の発電設備
(ロ) その他本事業を妨げる設備(FIT 法にもとづく一般送配電事業者への売電および小売電気事業者等への売電量を減少させる設備を含みます。)
ホ 停電時以外に本件発電設備等に付属するパワーコンディショナーのスイッチをオフにすること
へ 停電時以外に本件発電設備等に付属するパワーコンディショナーの運転を停止し,xxx発電システム専用ブレーカーをオフにすること
ト 本件発電設備等を許可なく外すまたは移動することチ 本件発電設備等にもとづく発電を妨げる行為
リ 本件発電設備等にもとづく発電および発電量の計測を妨げる行為
ヌ その他本件発電設備等に悪影響を及ぼす,または本事業の実施を妨げる一切の行為
(2) (1)に違反した場合,お客さまは自らの負担によりただちに当該設備を撤去しなければならないものといたします。
(3) お客さまが(1)および(2)のいずれかに違反した場合には,当社は本契約をただちに解約することができるものとし,お客さまは,当社に対し,料金定義書に定める経過年
度に応じた買取代金を支払い,本件発電設備等の買取を行なうものといたします。当該買取代金全額のお支払いをもって,本件発電設備等の所有権はお客さまに移転するものといたします。
41 本件建物の維持・譲渡禁止等
(1) お客さまは,本契約期間中,本件建物を自らの所有または利用権限の下で適正に維持するものとし,当社の書面による事前承諾なく,本件建物または本件物件に関する第三者への譲渡その他の承継,または,取壊し,建替えその他の毀損行為を行なわないものといたします。
(2) お客さまが(1)に反して本契約期間中に本件建物を第三者に対し譲渡または承継させる場合,お客さまは,当該譲渡先に対して,本契約にもとづくお客さまの義務を承継させるものといたします。
(3) お客さまが,本件建物を借り受けている場合で,本件物件の所有者が本件建物の所有権を譲渡等する場合,お客さまは,本件物件の譲受人から,当社が本件使用借権を有することについての書面による承諾を取得するものといたします。
(4) 本件建物の譲受人その他の者から本件使用借権が否認される等,本件使用借権が害されるまたは害されるおそれが生じた場合,お客さまは,自己の責任および費用において,本件使用借権の保全に必要な一切の行為を行なうものといたします。
(5) 33(契約期間および中途解約)(2)ハの場合を除き,お客さまに関して相続が生じた場合,本契約上のお客さまの地位の相続人は,相続が生じた旨および料金の支払方法を遅滞なく当社に書面等により通知するものといたします。
(6) お客さまが(1)から(5)のいずれかに違反した場合には,当社は本契約をただちに解約することができるものとし,お客さまは,当社に対し,料金定義書に定める経過年度に応じた買取代金を支払い,本件発電設備等の買取を行なうものといたします。当該買取代金全額のお支払いをもって,本件発電設備等の所有権はお客さまに移転するものといたします。
Ⅺ その他
42 本契約上の地位譲渡の禁止等
(1) 両当事者は,本契約に別段の定めのある場合を除き,本契約上の地位または本契約に定める権利義務の全部または一部につき,相手方当事者の書面による承諾を得ず,第三者に譲渡,承継,移転または担保提供その他の処分をしてはならないものといたします。
(2) (1)にかかわらず,当社は,本件発電設備等に関して融資を実施する金融機関,本契約にもとづくお客さまへの債権の回収を実施する外部機関その他の第三者に対し,本件発電設備等のほか,本契約にもとづくお客さまに対する権利(料金債権および本件物件の使用貸借権を含みます。)の譲渡,担保設定その他の処分を行なうことができるものといたします。
43 秘密保持
(1) 本契約に関して相手方から開示された秘密情報に関して,相手方の事前の書面承諾なしに第三者に開示しないものといたします。ただし,本契約の履行のために情報開示が必要な場合,裁判所等の公的機関より開示を請求された場合または法令の定めにもとづく場合は除きます。
(2) (1)の効力は,本契約終了後も存続いたします。
44 反社会的勢力排除に関する条項
(1) お客さまには,本契約の申込み時以降,本契約期間を通じて,次のいずれにも該当しないことを表明し保証していただきます。
イ 暴力団員(暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的に,または常習的に暴力的不法行為等を行なうことを助長するおそれがある団体をいいます。)の構成員をいいます。)
ロ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって,暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行なうおそれがある者,または暴力団もしくは暴力団員に対し資金,武器等の供給を行なう等暴力団の維持もしくは運営に協力し,もしくは関与する者をいいます。)
ハ 暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業,準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行なう等暴力団の維持もしくは運営に協力もしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業の構成員をいいます。)
ニ 総会屋等(総会屋,会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為
等を行なうおそれがあり,市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
ホ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し,または標榜して,不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行なうおそれがあり,市民社会の安全に脅威を与える者をいいます。)
ヘ 特殊知能暴力集団等(イ,ロ,ハ,ニまたはホに掲げる者以外の,暴力団との関係を背景に,その威力を用い,または暴力団との資金的なつながりを有し,構造的な不正の中核となっている者をいいます。)
ト その他イ,ロ,ハ,ニ,ホまたはへに準ずる者
(2) 当社は,お客さまが(1)に違反していることが判明した場合,またはお客さまが(1)に違反している疑いがあると認めた場合は,いかなる損害の補償も要せず,34(契約の解除)(1)の規定にしたがい,本契約を解除いたします。
45 準拠法および管轄裁判所
(1) 本契約は日本法を準拠法とし,これに従って解釈されるものといたします。
(2) 本契約に関する一切の紛争については,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
46 誠実協議
本契約に定めのない事項および本契約の内容の解釈につき相違のある事項については,本契約の趣旨にしたがい,両当事者間で誠実に協議のうえ,これを解決するものといたします。
47 信用情報の共有
当社は,お客さまが 34(契約の解除)(1)イまたはロに該当する場合には,当該本契約に係る名義,需要場所および料金の支払状況等について,他の小売事業者等に提供することがあります。
附 則(実施期日)
本約款は,2021 年 4 月 1 日から実施いたします。