(1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致 を確認したときに、当金庫と預金者との間で契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から 引落しのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。 預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さ...