Contract
中央公園整備及び管理運営事業事業契約書(案)
【令和元年8月20日 修正版】
令和元年 7 月
佐世保市
事 業 仮 契 約 書
1 | 事 業 名 | 中央公園整備及び管理運営事業 |
2 | 事 業 場 所 | xxxxxxx00x0xほか |
3 | 事 業 期 間 | 本事業契約締結の日から令和22年3月31日 |
4 | 契約代金額 | 金●円 |
(内取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金●円) |
(ただし、その内訳金額は別紙8に記載するところによるものとし、契約代金額は別紙8に基づくほか、本事業契約に基づき改訂される。)
5 契約保証金 添付契約条項第9条に記載のとおり
上記の事業について、発注者である佐世保市(以下「市」という。)と【事業者の商号】(以下「事業者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
本事業契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、この仮契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11年法律第117号)第12条に基づく佐世保市議会の議決を得た場合には、これを本契約とする。ただし、佐世保市議会の議決を得られないときは、この仮契約は無効となり市は損害賠償の責めは負わない。下記年月日は、仮契約締結年月日であることを確認する。
令和2年●月●日
発注者
xxxxxxxxxx0x00x
佐世保市長 xx xx 印
事業者住所 名称
代表取締役 印
目 次
第 7 章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び本指定の取消等 20
(特定公園施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 20
(特定公園施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 22
(特定公園施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 23
(特定公園施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 25
第 5 節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続 27
別紙 1 用語の定義
別紙 2 事業概要書
別紙 3 本日程表
別紙 4 基本設計図書
別紙 5 実施設計図書
別紙 6 事業者等がxxする保険
別紙 7 保証書の様式
別紙 8 サービス対価の構成及び支払い方法
別紙 9 屋内遊び場運営業務に係る定期見直し協議
別紙 10 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法
別紙 11 法令変更による費用の負担割合
別紙 12 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
中央公園整備及び管理運営事業事業契約書(案)
第 1 章 総則
第1条 本事業契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本事業契約において使用する用語の意義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙 1 に定めるとおりとする。
第2条 事業者は、本施設が市民等の利用に供される公の施設として高い公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
第3条 本事業は、次の各号に掲げる事業、これらの事業の実施にかかる資金調達及びこれらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。
(1) 統括管理業務
(2) 特定公園施設業務
(3) 公募対象公園施設業務
2 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって本件業務を遂行しなければならない。
3 本件業務の概要は別紙 2 の事業概要書のとおりとする。
第4条 事業者は、別紙 3 の本日程表に定める日程に従って、本件業務を実施する。
2 事業者は、本日程表に定める各本件業務の開始予定日に各本件業務を開始できないと認めるとき又は本引渡予定日に各特定公園施設を市に引き渡すことができないと認めるときは、各本件業務の開始予定日又は本引渡予定日の 30 日前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面により市に通知しなければならない。
3 事業者は、本日程表に定める各本件業務の開始予定日に各本件業務を開始できない場合及び本引渡予定日に各特定公園施設を市に引き渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するために必要な措置をとり、損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
第5条 本件業務の実施に関する一切の費用は、本事業契約に特段の規定がある場合を除き、すべて事業者が負担する。本件業務に関する事業者の資金調達は、すべて事業者の責任において
行う。
2 事業者が本件業務を実施するにあたり、国又は地方公共団体等が実施する法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合、市は、合理的に可能な範囲内で、それらの支援を事業者が受けることができるよう協力する。
3 事業者は、市の要請に基づき、市が行う国庫補助金及び交付金関連資料作成等について協力する。かかる業務に要する費用は事業者の負担とする。
第6条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、各本件業務を、各構成員又は協力企業に直接委託し又は請け負わせることができる。ただし、事業者は、本件業務の全部を一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、前項により各本件業務を構成員又は協力企業に委託し又は請け負わせたときは、速やかにその委託又は請負の内容を市に報告しなければならない。
3 事業者は、各本件業務にかかる構成員又は協力企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
4 第 1 項による構成員又は協力企業その他の第三者への業務の委託及び請負は、すべて事業者の責任において行うものとし、構成員又は協力企業その他の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
第7条 事業者による本件業務の実施その他本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用負担において、これを取得及び維持しなければならない。本件業務の実施その他本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の届出についても同様とし、事業者がその責任及び費用負担において、これを提出しなければならない。ただし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、事業者が要請した場合には、事業者による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について、合理的に可能な範囲で協力する。
4 事業者は、市が要請した場合には、市による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について、合理的に可能な範囲で協力する。
5 事業者は、事業者が取得すべき許認可の取得又は届出の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、市が当該増加費用又は損害を負担し、法令等の変更又は不可抗力により遅延した場合は、第 9 章又は第 10 章の規定に従う。
第8条 事業者が各本件業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 事業者による各本件業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章の規定に従う。
第9条 事業者は、本事業契約の仮契約の締結日までに、本事業契約に基づく本件業務にかかる事業者の義務の履行を保証するため、サービス対価(設置業務)の総額の 100 分の 10 に相当する額を契約保証金として納付しなければならない。
2 前項に定める契約保証金は、佐世保市財務規則(昭和 44 年佐世保市規則第 9 号)第 144 条第
1 号又は第 2 号に該当する場合は、これを減額又は免除することができる。
3 第 1 項に定める契約保証金は、佐世保市財務規則第 143 条第 1 項各号に定める担保の提供をもって、これに代えることができる。
4 サービス対価(設置業務)の額に変更があった場合には、第 1 項の保証の額が変更後のサービス対価(設置業務)の総額の 100 分の 10 に相当する額に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第 3 項に基づき契約保証金の納付に代えて担保の提供を行った場合を除き、事業期間が満了した場合又は本事業契約が終了若しくは解除された場合において、第 15 条及び第 67 条第 1 項に基づき、事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(事業者の使用する第三者等が所有し、又は管理する物件及び公募対象公園施設を含む。市が引渡しを受けた特定公園施設は除く。)の撤去(当該物件の滅失登記を含む。)、事業用地の原状修復及び当該事業用地の市への引渡しの全てが完了したときは、市は、納付された契約保証金(契約解除等に伴い違約金として契約保証金を充当している場合、その額を控除した額)(もしあれば)を速やかに事業者に返還する。
6 前項の規定により返還する契約保証金には、利息を付さない。
7 契約保証金又はこれに代わる担保の提供は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
第10条 市と事業者は、本事業契約と共に、設置管理許可書及び本事業関連書類に定められた事項が適用されることを確認する。
2 設置管理許可書と本事業契約との間に矛盾、齟齬がある場合、設置管理許可書の規定が優先するものとし、本事業契約と本事業関連書類との間又は本事業関連書類相互間に矛盾、齟齬がある場合、本事業契約、基本協定書、募集要項等質疑回答、募集要項等、実施方針等質疑回答、実施方針等、提案書類の順にその解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、提案書類と要求水準書の内容に差異があり、提案書類に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で提案書類の記載が要求水準書の記載に優先する。
第11条 事業者は、本事業契約及び設置管理許可書に別段の定めがある場合を除き、本件業務の履行に関する一切の責任を負う。
2 本事業契約及び設置管理許可書に別段の定めがある場合を除き、事業者による本件業務の履
行に関する市による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は事業者から市に対する報告、通知若しくは説明等を理由として、事業者はいかなる本事業契約及び設置管理許可書上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明等を理由として、市は何ら責任を負担しない。
第12条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第 1 項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス対価の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市と事業者で協議の上、合理的な範囲で市が負担する。
第 2 章 事業用地の使用及び設置管理許可
第13条 事業者は、事業用地において、本施設を設置及び管理運営する。
2 設置業務期間において、設置業務において使用する範囲の事業用地の管理は、事業者が善良なる管理者の注意義務をもってこれを行うものとし、事業者は、本事業契約において許容されている場合を除き、第三者に事業用地を使用又は収益させてはならない。
3 事業者は、事業期間において、各本件業務の履行に必要な限度で、事業用地を使用することができる。
4 事業者は、第 14 条に基づく設置許可及び管理許可による使用料を除き、前項に基づく事業用地の利用に関して、使用料又は地代等を支払うことを要しない。
第14条 市は、事業者に対して、設置業務期間の開始日に先立ち、事業者が本事業契約及び本事業関連書類に違反していないことを条件として、公募対象公園施設の設置及び管理運営に関して都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)第 5 条の 7 第 2 項に基づき同法第 5 条第 1 項の設置許可を与える。使用料等の詳細については、本事業関連書類に基づき当該設置許可にかかる設置管理許可書において定めるとおりとする。
2 市は、事業者に対して、管理運営業務期間の開始日に先立ち、事業者が本事業契約及び本事業関連書類に違反していないことを条件として、屋内遊び場施設の管理運営に関して、都市公園法第 5 条の 7 第 2 項に基づき同法第 5 条第 1 項の管理許可を与える。使用料等の詳細については、本事業関連書類に基づき当該管理許可にかかる設置管理許可書において定めるとおりとする。
第15条 本事業契約の終了又は特定公園施設若しくはその出来形の市への引き渡しにより事業用
地の全部又は一部が不用となった場合において、当該不用となった事業用地に事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(事業者の使用する第三者等が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去(当該物件の滅失登記を含む。)するとともに、当該事業用地を原状に修復し、市に明け渡さなければならない。
第16条 市は、現状にて設置業務において使用する範囲の事業用地を事業者に引き渡す義務を負う他、事業用地に関する一切の瑕疵担保責任を負担しない。ただし、埋蔵文化財、地中埋設物、土壌汚染等の瑕疵で募集要項等から合理的に推測し得ないもの(埋蔵文化財包蔵地にかかるものを除く。)に起因して事業者に直接生じた合理的な増加費用は市が負担する。
第 3 章 統括管理業務
第17条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、管理運営業務期間中、自らの責任及び費用負担において、統括管理業務を行う。
2 事業者は、法令等並びに本事業契約及び本事業関連書類の定めに従い、統括管理業務を誠実かつ適正に実施しなければならない。
3 前項に基づき実施される統括管理業務は、常に、統括管理業務に関する要求水準書及び提案書類を満たすものでなければならない。
第18条 統括管理業務の実施に関する統括管理責任者その他第三者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、統括管理業務の実施に関して事業者又は統括管理責任者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
第19条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、管理運営業務期間中にわたり本事業にかかる全ての管理運営業務をxx的に統括管理する統括管理責任者 1 名を配置し、市に当該統括管理責任者の氏名その他必要な事項を届け出、市の承諾を受けなければならない。なお、統括管理責任者は事業者、構成員又は協力企業の社員とし、管理運営業務の業務責任者を兼務することができる。
2 事業者は、管理運営業務期間中、統括管理責任者を継続して配置し、原則として本施設において勤務させるとともに、必要に応じて市が主催する会議又は委員会等に出席させなければならない。
3 事業者は、統括管理責任者の変更を可能な限り避けることにより、統括管理業務の質の維持及び向上の確保に努めるものとし、次項に基づく市の承諾を得ない限り、第 1 項に基づき市に届け出た統括管理責任者を変更してはならない。
4 市は、統括管理責任者を変更することにつき合理的な理由があり、かつ、事業者と協議して
合意した場合に限り、統括管理責任者の変更の承諾を行う。
5 市は、第 1 項に基づき事業者が届け出た統括管理責任者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして事業者に申し出ることができる。この場合、市と事業者は、統括管理責任者の変更に関し協議を行う。
6 前三項により統括管理責任者が変更される場合、事業者は、後任の統括管理責任者に対し十分な業務の引き継ぎを行わなければならない。
第20条 市は、統括管理業務に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応(サービス対価の変更を含む。)について協議を行った上で変更するものとする。
2 統括管理業務に要する費用が増加した場合又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約若しくは募集要項等の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。))により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 9
章又は第 10 章の規定に従う。
第21条 事業者は、統括管理責任者をして、本事業関連書類に基づき、必要に応じて各管理運営業務の業務責任者を集めた会議を開催するなど、各管理運営業務間の情報共有や業務調整を適切に行わせなければならない。
2 事業者は、統括管理責任者をして、本事業関連書類に基づき、各管理運営業務の業務責任者を確認し、業務責任者届を市に提出しなければならない。事業者は、各業務責任者を変更しようとする場合には、変更後速やかに業務責任者を確認し、市に届出なければならない。
第22条 事業者は、統括管理責任者をして、本事業関連書類に基づき、市が合理的に満足する様式及び内容の年度マネジメント計画書を事業年度ごとに作成させ、当該事業年度の統括管理業務が開始する 30 日前までに市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 年度マネジメント計画書は事業者によるセルフモニタリングにかかる計画書を兼ねるものとし、当該内容についてその詳細(セルフモニタリング対象項目、判断基準、実施過程、結果等)を市が明確に理解できるものでなければならない。
3 事業者又は統括管理責任者は、年度マネジメント計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかに変更案を市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
4 事業者は、統括管理責任者をして、年度マネジメント計画書に定められたセルフモニタリン
グの方法に従って、その実施する管理運営業務が本事業関連書類及び本事業契約に従って実施されていることを確認させるものとする。
第23条 事業者は、統括管理責任者をして、本事業関連書類及び年度マネジメント計画書に基づき、市が合理的に満足する様式及び内容の統括管理業務に関する年度マネジメント報告書を作成させ、当該事業年度の統括管理業務終了後 4 月末日までに市に提出しなければならない。
2 前項の年度マネジメント報告書は事業者によるセルフモニタリングにかかる報告書を兼ねるものとし、当該内容についてその詳細(セルフモニタリング対象項目、判断基準、実施過程、結果等)が明確に理解できるものでなければならない。
第 4 章 設置業務
第 1 節 総則
第24条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、自ら又は構成員若しくは協力企業を通じて、設置業務を実施する。
2 事業者は、設計業務を設計企業をして、建設業務を建設企業をして、工事監理業務を工事監理企業をして、それぞれ実施させる。
3 事業者並びに構成員及び協力企業が実施する設置業務は、常に、本事業契約及び本事業関連書類を満たすものでなければならない。
4 事業者は、各構成員又は協力企業が受託し又は請け負った設置業務の全部又は主たる部分を、各構成員又は協力企業が第三者に委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
第25条 事業者は、設置業務期間中、自ら又は建設企業をして、別紙 6 第 1 項に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。事業者は、かかる保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、本工事の着手に先立って、直ちに、市に呈示しなければならない。
第 2 節 設計業務
第26条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、設計業務期間において、自らの責任及び費用負担において、設計業務を行うものとし、設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び事業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、設置業務期間中、各本施設にかかる設計業務の全体を総 合的に把握し調整を行う設計業務責任者を 1 名定めなければならない。特定公園施設業務にお ける設計業務責任者と公募対象公園施設業務における設計業務責任者は兼任することができる。
3 事業者は、設計業務に着手する前に、設計業務着手届・設計工程表・組織体制表・設計担当者届(設計経歴書)を作成して市に提出し、市の承諾を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
4 事業者は、市が市民や地元住民等を対象として本施設の概要等を説明する説明会の開催を行う場合には、市の要望に基づき協力を行う。
第27条 事業者は、本施設の設置業務に関して必要となる各種調査を、自らの判断により実施しなければならない。
2 事業者は、前項の調査を実施しようとするときは、事前に調査計画書を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、第 1 項の調査が終了したときは、調査報告書を作成し、市と協議のうえ定める時期までに、市に提出しなければならない。
第28条 事業者は、市に対し、定期的に、設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 市は、本事業関連書類に基づき設計業務が実施されていることを確認するために、本施設の設計状況その他について、事業者に事前に通知した上で、随時、事業者に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
3 事業者は、前項に定める設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 市は、前各項に基づき事業者から説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
第29条 事業者は、基本設計の完了後速やかに、別紙 4 に定める基本設計図書を市に提出する。市は、基本設計の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
2 事業者は、実施設計の完了後速やかに、別紙 5 に定める実施設計図書を市に提出する。市は、当該内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
3 市は、前各項に基づき事業者より提出された設計図書が本事業関連書類の内容を逸脱していると判断する場合、事業者の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。事業者は、市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 事業者は、第 1 項及び第 2 項の市の確認を受け、設計業務が完了した場合は速やかに、設計業務完了届を市に提出し、市の承諾を得なければならない。
5 設計業務に関して遅延が生じ、市又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因す
る場合を除く。)、②募集要項等の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により本施設の設計に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 9 章又は第 10 章の規定に従う。
第30条 市は、設置業務期間中において必要があると認めるときは、事業者に対して、本工事の工期及び費用の変更を伴わず、かつ本事業関連書類の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。
2 事業者は、設計図書に変更の必要性が生じたときは、市と協議を行い、工事費の増減を含めて市の事前の承諾を得た上で、設計図書の変更を行うことができる。
第 3 節 建設業務
第31条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、建設工事期間において、自らの責任及び費用負担において、建設業務を行うものとし、建設業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、設置業務期間中、各本施設にかかる建設業務の全体を総 合的に把握し調整を行う建設業務責任者を 1 名定めなければならない。特定公園施設業務にお ける建設業務責任者と公募対象公園施設業務における建設業務責任者は兼任することができる。
3 事業者は、本引渡予定日までに、本施設の建設業務をそれぞれ完了し、第 39 条に基づいて特定公園施設を市に引き渡し、その所有権を市に取得させる。
4 本施設の建設方法その他本工事のために必要な一切の手段は、本事業関連書類に従い、それ以外のものは事業者がその責任においてこれを定める。
5 本工事に遅延が生じ、市又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②募集要項等の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由(必要な関係諸官庁との協議に起因する遅延を含むがこれに限られない。)により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により本工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 9 章又は第 10 章の規定に従う。
第32条 事業者は、建設業務の着手までに、建設業務の実施体制及び工事工程等の内容を含む施工計画書を作成し、工事監理業務責任者の承認を得た上で市に提出し、市の承諾を得なければならない。施工計画書を変更する場合も同様とする。
2 事業者は、本工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、市と協議して定める期限までに月間工程表及び週間工程表を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、本工事の実施中、常に工事記録を整備するとともに、市の監査等に関わる検査等の資料作成に協力しなければならない。
第33条 事業者は、本工事の開始に先立って、自らの責任及び費用負担において、近隣との調整及び建築準備調査等を十分に行い、本工事の円滑な推進と近隣の理解及び安全を確保しなければならない。なお、準備調査において、事業用地内に現存するものに手を加える(撤去・伐採等)場合には、事前に市及び関連官庁に確認を行い、届出等の手続が必要な場合には滞りなく行うものとする。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、電波障害(地上波デジタル放送)、騒音、振動、地盤沈下、地下水位の低下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、粉塵その他の本工事が近隣に及ぼす諸影響を調査及び検討し、法令等に基づき合理的に要求される範囲の適切な処置を行う。かかる近隣対策にかかる処置の実施について、事業者は、事前及び事後に市に対してその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、自らの責任及び費用負担において、近隣説明会等を実施し、近隣住民等から本工事の工程等についての了承を得るものとする。
4 前各項の近隣対策の結果、本工事に遅延が発生することが見込まれる場合には、市及び事業者は、協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。
5 第 1 項から第 3 項の近隣対策の結果、事業者に生じた費用及び損害(前項に基づき本引渡予定日が変更されたことによる増加費用及び損害も含む。)は、事業者がこれを負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本事業を実施すること自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民等の反対運動若しくは訴訟等又は市が行う業務による周辺環境の悪化等に起因して本工事に遅延が発生することが見込まれる場合、市は、事業者と協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。また、かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
第34条 事業者は、事業者の責任及び費用負担において、本事業関連書類に従い、工事現場における及び近隣住民に対する安全対策を実施する。本工事に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用又は損害が発生した場合、当該追加費用又は損害は、事業者がこれを負担する。
第35条 市は、本工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。
2 市は、本工事開始前及び本工事の実施中、随時、事業者に対して質問をし、本工事について説明を求めることができる。事業者は、市からかかる質問を受領した後速やかに、市に対して回答を行わなければならない。市は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合には、事業者との間でこれを協議することができる。
3 事業者は、工事監理業務で開催される定例連絡会議及び現場定例会議に出席し、これらの会議の会議資料を作成、提出しなければならない。
4 市は、事業者が行う工程会議に立ち会うことができるとともに、事業者に対する事前の通知を行うことなく随時、本工事に立ち会うことができる。
5 前四項に規定する報告、説明、又は立会いの結果、市が、本施設の施工状況が本事業関連書類又は設計図書等の内容を逸脱していると判断した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
6 事業者は、工事監理責任者が求める本施設の検査又は試験の内容を、市に対して事前に通知する。市は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。
7 市は、本条に基づく協議、説明要求、本工事への立会い等を理由として、本施設の設計及び施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
第36条 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して、本工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、事業者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 市は、前項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、本引渡予定日を変更することができる。
3 市は、第 1 項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、本工事の施工の中止又はその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用(本工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、本工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 9 章又は第 10 章の規定に従う。
第37条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、各本施設の完工検査及び機器・器具・整備備品等の試運転等を行う。
2 事業者は、各本施設の完工検査及び機器・器具・整備備品等の試運転等の日程を、14 日前までに市に通知しなければならない。
3 市は、各本施設の完工検査及び機器・器具・整備備品等の試運転等に立ち会うことができる。
ただし、市はかかる立会いの実施を理由として、何らの責任をも負担するものではない。
4 事業者は、各本施設の完工検査及び機器・器具・整備備品等の試運転等の結果を、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 7 条第 5 項及び第 7 条の 2 第 5 項に規定する検査済証及びその
他の検査結果に関する書面の写しを添えて、令和 4 年 2 月末日までに市に報告しなければならない。
5 事業者は、各本施設の施工記録を用意し、市の確認を受けなければならない。
第38条 市は、前条に基づく事業者による全ての本施設の完工検査及び機器・器具・整備備品等の試運転等の終了後速やかに、各本施設の完工確認を行う。事業者及び工事監理業務責任者は、市による完工確認に立ち会うとともに、市に協力する。
2 前項の完工確認の結果、各本施設が本事業関連書類の内容に適合していないことが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。事業者は、かかる是正を行ったときは、当該是正部分について再度市による完工確認を受けなければならない。
3 市は、完工確認の結果、全ての本施設が本事業関連書類の内容を満たしていると判断した場合には、事業者に対して遅滞なく完工確認通知を交付する。
4 市は、完工確認通知の交付を理由として、各本施設の設計又は施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。事業者は、完工確認通知の交付を理由として、各本施設について瑕疵担保責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
第39条 事業者は、全ての本施設について完工確認通知を受領した後、特定公園施設(什器備品を含む。)を市に引渡し、特定公園施設の所有権を市に取得させる。事業者は、全ての本施設について完工確認通知を受領するまで、いかなる特定公園施設についても、市に対して、その引渡しを受けることを求めることはできない。事業者は、特定公園施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
2 事業者は、本引渡日に、完成図書等その他市が指示する書類等を、市に引き渡さなければならない。
3 事業者は、市が行う特定公園施設にかかる登記(建物表題登記及び所有権保存登記等)について、必要な書類作成その他の協力を行う。
第40条 市の責めに帰すべき事由により、特定公園施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に起因して事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、特定公園施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、事業者は、当該遅延に起因して市が負担した増加費用又は損害を負担するほか、本引渡予定日の翌日(当日を含む。)から本引渡日(当日を含む。)までの期間(両端日を含む。)に応じ、サービス対価(設置業務)相当額に本引渡予定日における第 99 条に定める遅延利息の率を乗じ
ることにより日割計算にて計算した額を違約金として市に支払う。この場合において、市に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、事業者は、当該違約金を超える損害額を市に支払わなければならない。
3 法令の変更又は不可抗力により、特定公園施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 9
章又は第 10 章の規定に従う。
第41条 市は、特定公園施設又は事業者により特定公園施設に設置された各種什器備品に瑕疵があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補(什器備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、特定公園施設の引渡しの日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたとき、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、特定公園施設の引渡しの日から 10 年間とする。
3 市は、特定公園施設がその瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から1 年以内に第1 項の権利を行使しなければならない。
4 事業者は、建設企業をして、市に対し、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、本事業契約の締結日後速やかに、大要別紙 7 の様式による保証書を差し入れさせる。
第42条 市が事業者に対して本工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
2 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、市は、事業者との協議により、当該変更の当否を定める。ただし、市と事業者との間の協議が調わない場合、市は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
第43条 市の責めに帰すべき事由により本工事にかかる工期又は工程を変更したときは、市は、当該変更に伴い事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により本工事にかかる工期又は工程を変更したときは、事業者は、当該変更に伴い市に発生した増加費用又は損害を負担する。
3 法令等の変更又は不可抗力により発生した本工事にかかる工期又は工程の変更による増加費用又は損害の取扱いは、第 9 章又は第 10 章の規定に従う。
第44条 事業者は、本事業関連書類及び解体設計図書に従い、解体等対象施設の解体・撤去・移
設を実施しなければならない。
2 事業者は、解体・撤去・移設を完了したときは、速やかに市の確認を受けるものとする。
3 事業者は、解体等対象施設について必要に応じアスベスト及び PCB の有無に関する事前調査を行い、その結果を市に報告する。
4 解体等対象施設の現況が、本事業関連書類の記載と著しく異なるときは、市及び事業者は、協議の上、その取り扱いについて定める。かかる協議の結果に従い事業者が解体・撤去・移設を実施する場合において、事業者に合理的な増加費用が発生するときは、当該増加費用は市が負担するものとし、その解体・撤去・移設に要する費用が減少するときは、当該減少分をサービス対価(設置業務)から減額する。
第45条 事業者は、前条第 1 項に定める解体・撤去・移設の実施に伴い、第 33 条の規定に準じた近隣対策を行わなければならない。
第 4 節 工事監理業務
第46条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、工事監理業務を行うものとし、工事監理業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、設計・施工期間中、各本施設にかかる工事監理業務の全体を総合的に把握し調整を行う工事監理業務責任者を 1 名定めなければならない。なお、工事監理業務責任者は、設計業務責任者と兼任することができる。特定公園施設業務における工事監理業務責任者と公募対象公園施設業務における工事監理業務責任者は兼任することができる。
3 事業者は、建築基準法及び建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)に規定される工事監理者の設置が必要な工事については、一級建築士をして工事監理業務にあたらせるものとし、それ以外の工事については、工事内容に応じて適切な工事監理を行う。
第47条 事業者は、本事業関連書類に従い、工事監理業務に着手する前に、工事監理計画書を作成して市に提出しなければならない。
第48条 事業者は、本工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、工事監理業務の状況を毎月市に定期報告し、市の要請があった時は随時報告を行うとともに、工事監理報告書を作成し、第 38 条第 1 項に規定する市による完工確認までに市に提出しなければならない。
第 5 章 管理運営業務
第 1 節 総則
第49条 市は、本条例に基づき佐世保市議会の議決を経て、本事業関連書類に従い、事業者を本
施設の指定管理者として指定する。
2 事業者は、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
第50条 事業者が指定管理者として行う業務の範囲は、管理運営業務とする。
2 事業者は、本指定がその効力を生じた場合には、本施設における指定管理者として、直ちに、自らの責任と費用負担において、本事業関連書類に従い管理運営業務を開始し、かつ、管理運営業務期間中、管理運営業務を遂行する責任を負う。
3 事業者は、本指定がその効力を生じるまでは、管理運営業務を開始することはできず、市に対し、当該業務にかかる対価の支払い又は費用の求償を求めることはできない。なお、事業者は、本指定がその効力を生じるか否かにかかわらず、設置業務を完了して特定公園施設を市に引き渡す義務を負う。
4 供用開始予定日までに本指定がその効力を生じない見込みとなった場合、市と事業者はその対応について協議する。供用開始予定日までに、本事業契約の変更を含む対応方策について合意が成立しなかった場合、市は、本事業契約のうち本指定の対象となる管理運営業務にかかる部分を解除する。この場合、市又は事業者が管理運営業務の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、管理運営業務又はその準備に関して市及び事業者間に相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
5 市は、前項による本事業契約の一部解除後も特定公園施設の所有権を有するものとし、市は、サービス対価(設置業務)の残額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
6 本事業契約の他の規定にかかわらず、第 4 項に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
第51条 事業者は、本事業関連書類に従い、管理運営業務期間中、各本施設にかかる運営業務の全体を総合的に把握し調整を行う運営業務責任者及び維持管理業務の全体を総合的に把握し調整を行う維持管理業務責任者を各 1 名定めなければならない。なお、運営業務責任者と維持管理業務責任者は兼任することができる。特定公園施設業務における運営業務責任者と公募対象公園施設業務における運営業務責任者、特定公園施設業務における維持管理業務責任者と公募対象公園施設業務における維持管理業務責任者は、それぞれ兼任することができる。
第52条 事業者は、本事業関連書類に従い、各本施設について、管理運営業務にかかる業務水準書を作成して本施設の供用開始予定日の 60 日前までに市に提出し、本施設の供用開始予定日の
30 日前(開園準備業務水準書のみ 6 か月前)までに、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、事前に市の承諾を得た場合を除き、管理運営業務にかかる業務水準書を変更してはならない。
第53条 事業者は、本事業関連書類に従い、管理運営業務期間にかかる事業年度ごとに、各本施設について管理運営業務にかかる年度業務計画書を作成して市に提出し、各事業年度の初日の 30 日前(事業初年度においては本施設の供用開始予定日の 30 日前)までに、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、年度業務計画書を変更する場合は、速やかに変更案を市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
第54条 事業者は、本事業関連書類に従い、管理運営業務期間中、各本施設について運営業務及び維持管理業務に関する日報、月次業務報告書、四半期業務報告書及び年度業務報告書を業務報告書としてそれぞれ作成し、月次報告書については翌月の 10 日(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)まで、四半期業務報告書については対象四半期の最終月の翌月の 10 日(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)まで、年度業務報告書については翌年度の 4 月末日までに、それぞれ市に提出しなければならない。
第55条 市は、管理運営業務に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応(サービス対価の変更を含む。)について協議を行い、事業者の合意を得る。
2 前項に基づき要求水準書の内容が変更されたことにより管理運営業務に要する費用が増加した場合又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②募集要項等の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。))により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 9
章又は第 10 章の規定に従う。
第56条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、管理運営業務を実行するにあたって、法 令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。市は、かかる近隣対策 の実施について、事業者に対し協力する。
2 前項の近隣対策の結果、事業者に生じた増加費用及び損害は、本事業契約に別段の定めがない限り、事業者がこれを負担する。
3 前項の規定にかかわらず、本施設の設置自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損
害は、市がこれを負担する。
第57条 事業者が管理運営業務を実施するために必要となる光熱水費その他の費用は、すべて事業者の負担とし、市は本事業契約に基づくサービス対価以外に当該費用に関する負担を一切行わない。
第58条 事業者は、管理運営業務期間中、自ら又は運営企業若しくは維持管理企業をして、別紙 6 第 2 項に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。事業者は、かかる保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、本工事の着手に先立って、直ちに、市に呈示しなければならない。
第59条 市は、事業者に対し、管理運営業務期間中、管理運営業務について、随時その説明を求め、市が必要とする書類の提出を請求し、又は本施設において運営及び維持管理の状況を自ら立会いの上確認することができる。事業者は、かかる市の要求に対して最大限の協力を行わなければならない。
2 前項に規定する説明又は確認の結果、本施設の運営及び維持管理の状況が、本事業関連書類の内容を逸脱していることが判明した場合の措置については、第 83 条に規定するモニタリング及び要求水準未達成に関する手続に従う。
3 市は、必要に応じて、本施設について、本施設の利用者その他の者へのヒアリングを行うことができる。
4 市は、本条に基づく説明要求、確認、立会いの実施等を理由として、本施設の管理運営業務の全部又は一部について、何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
第 2 節 運営業務
第60条 事業者は、本事業契約の他、設置管理許可書及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、運営業務を行う。
2 事業者は、運営業務を、運営企業をして実施させる。
3 事業者又は運営企業が実施する運営業務は、常に、本事業契約の他、設置管理許可書及び本事業関連書類を満たすものでなければならない。
4 市及び事業者は、別紙 9 に定めるところに従い、屋内遊び場の運営業務に係る定期的な見直し協議を行う。
第61条 事業者は、供用開始予定日より本施設の管理運営業務が十分かつ円滑に行えるよう、自らの責任及び費用負担において、本施設の管理運営業務全般にかかる体制を構築し、管理運営業務に必要な許認可等に関する申請及び手続を行うほか、開園準備業務を適切な時期に開始し
計画的に実施する。
第62条 特定公園施設の利用料金は、特定公園施設の供用開始予定日の 90 日前までに、本条例、佐世保市都市公園条例(昭和 33 年条例第 28 号)及び本事業関連書類に基づき、市と事業者の協議により定める。
2 事業者は、本条例に従い、指定管理者として、特定公園施設の利用者から所定の利用料金を徴収し、自らの収入とする。利用料金の収納に関する業務については、そのすべてを事業者の責任で行い、利用料金の未収納について、市はその責任を負担しない。
3 市は、随時、特定公園施設の利用料金の出納状況について、事業者に対し監査を実施できる。
4 公募対象公園施設業務、屋内遊び場運営業務その他提案書類に基づき特定公園施設を用いて実施される業務にかかる料金設定は本事業関連書類及び設置管理許可書に従い事業者が定めるものとし、それらの業務から得られた収入は、事業者の収入とする。
5 事業者は、前項に規定する料金の全部または一部を設定したときは、その内容を速やかに市に通知しなければならない。
6 本事業契約の他の規定にかかわらず、本施設の利用者数の増減およびそれに伴う利用料金の増減に関するリスクはすべて事業者の負担とし、市は、利用者数の増減による費用の増減及び収入の増減を理由とする本事業契約の変更は行わない。
第63条 市は、本事業関連書類に基づき、必要に応じて、供用開始予定日までに佐世保市議会の議決を経て、本条例を改正することができる。
第 3 節 維持管理業務
第64条 事業者は、本事業契約の他、設置管理許可書及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、本施設の維持管理業務を行う。
2 事業者は、維持管理業務を、維持管理企業をして実施させる。
3 事業者又は維持管理企業が実施する維持管理業務は、常に、本事業契約の他、設置管理許可書及び本事業関連書類を満たすものでなければならない。
第65条 特定公園施設の利用等に起因して特定公園施設が損傷等した場合、市の責めに帰すべき事由による場合及び不可抗力による場合(なお、特定公園施設利用者の通常使用の範囲による損傷等、特定公園施設利用者の故意、重過失若しくは過失による損傷等、特定公園施設利用者以外の第三者による損傷等、又は帰責者不明の人為的な損傷等については、本条における不可抗力による場合には含まれない。)を除き、事業者が自らの責任及び費用負担において、必要な修繕等を行わなければならない。ただし、事業者において帰責事由のある者に求償することを妨げない。
2 不可抗力により、特定公園施設の修繕等が必要となった場合の取扱いは、第 10 章の規定に従
う。
3 公募対象公園施設が損傷等した場合、市の責めに帰すべき事由による場合を除き、事業者が自らの責任及び費用負担において、必要な修繕等を行わなければならない。ただし、事業者において帰責事由のある者に求償することを妨げない。
第66条 事業者は、事業期間終了時において、特定公園施設(設備を含む。)のすべてが正常に使用でき、本事業関連書類で要求される性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がない状態で市に特定公園施設を引き継げるようにしなければならない。
2 事業者は、事業期間終了に当たり、市と協議の上日程を定め、市の立会いの下に、前項に定める状態の満足について、市の確認を受けなければならない。
3 前項において、本事業関連書類に定める性能及び機能を発揮できない状態及び経年劣化によらない著しい損傷等を市が確認したときは、市は、事業者に対し適切な修繕措置を講じるよう求め、事業者は、速やかに修繕を実施し、結果について速やかに市に報告のうえ、再度市の確認を受けなければならない。
第67条 事業者は、事業期間終了までに、本事業関連書類に従って公募対象公園施設の解体及び撤去(公募対象公園施設の滅失登記を含む。)を完了させ、公募対象公園施設にかかる事業用地を原状に復して市に引き渡さなければならない。
2 前項にかかわらず、市が事業期間終了の 1 年前までに事業者に通知した場合は、事業期間終了時点において、市は事業者から、公募対象公園施設を(什器備品等を含む。)、無償で事業者から譲り受けることができるものとし、この場合、事業者は前項の義務を負わない。
3 第 1 項にかかわらず、事業者が、事業期間終了後も公募対象公園施設を存続させることを希望する場合、事業期間終了日の 3 年前までに申し出た上で市と協議することができる。かかる協議により市と事業者が合意したときは、本事業契約の他の規定にかかわらず、公募対象公園施設(什器備品等を含む。)について当該合意に基づく別途の取り扱いをすることができる。
第 6 章 サービス対価の支払い
第68条 市は、本事業契約の定めるところに従い、事業者に対して統括管理業務及び特定公園施設業務の履行の対価として、別紙 8 第 1 項に定めるサービス対価を支払う。
2 サービス対価の支払い方法は別紙 8 第 2 項、支払いスケジュールは別紙 8 第 6 項に定めるところによる。
第69条 市は、サービス対価について、別紙 8 第 3 項に定めるところにより物価変動に基づく金額の改定を行う。
第70条 市によるモニタリングの結果、事業者の業務内容が本事業関連書類の内容を逸脱していると判断した場合には、別紙 10 の規定に基づきサービス対価を減額する。
第71条 市は、業務報告書に虚偽の記載を発見し、これを事業者に対して通知した場合、事業者は市に対して、当該虚偽記載が認められれば市が別紙 10 の記載に従い減額し得たサービス対価の金額を速やかに返還しなければならない。
第 7 章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び本指定の取消等
第 1 節 契約期間
第72条 本事業契約は、本事業契約の締結日から効力を生じ、管理運営業務期間の終了日をもって終了する。
第 2 節 特定公園施設引渡し前の契約解除等
(特定公園施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第73条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い特定公園施設の全部が市に引き渡されるまでの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 事業者が本件業務の全部又は一部の履行を怠り(事業者が本事業関連書類の内容を逸脱している場合を含む。)、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、事業者の責めに帰すべき事由により、本日程表に記載された工事開始日を過ぎても本工事を開始せず、市が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本引渡予定日までに特定公園施設を市に引き渡すことができないとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本指定又は設置管理許可が取り消されたとき。
(5) 事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 構成員又は協力企業が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(7) 事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第
77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経
営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本事業契約にかかる下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がア乃至オのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約にかかる下請契約等に当たって、ア乃至オのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等、本事業契約に違反し、又は事業者による本事業契約における表明保証がxxでなく、その違反又は不実により本事業契約の目的を達することができない又は本指定若しくは設置管理許可を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項の場合において、市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、市、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
3 特定公園施設の全部の引渡し前に第 2 項第 1 号により本事業契約が解除された場合、事業者
は、市に対して、サービス対価(設置業務)の合計金額の 100 分の 10 に相当する金員を違約金として市が指定する期間内に支払う。さらに、市が被った合理的損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
4 前項の場合において、第 9 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
5 次に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第 2 項第 1 号により本事業契約が解除された場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
6 市が第 2 項第 1 号により本事業契約の解除を選択した場合において、特定公園施設の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査の上、その全部又は一部を、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)で、買い取ることができる。
7 前項の場合において、市が特定公園施設の出来形部分を買い取らない場合、事業者は、自らの責任及び費用負担により、特定公園施設の買い取られない部分にかかる事業用地を原状に回復した上で、速やかにこれを市に引き渡さなければならない。
8 市は、第 6 項の出来形部分にかかる工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)(もしあれば)と、第 3 項に基づく違約金及び損害賠償請求権とを、対当額で相殺することができる。この場合、市はかかる相殺後の残額(もしあれば)を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
(特定公園施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第74条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い特定公園施設の全部が市に引き渡されるまでの間において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から 30 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 市は、前項に基づき本事業契約が解除された場合には、本指定及び設置管理許可を取り消す。
3 前項の規定により、本事業契約が解除された場合、市は、特定公園施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
4 市は、事業者に対し、前項の特定公園施設の出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
5 第 1 項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害(逸失利益を含まない。)を負担する。
第75条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い特定公園施設の全部が市に引き渡されるまでの間において、第 85 条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の
全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第 1 号により本事業契約が解除された場合、市は、本施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 市は、事業者に対し、前項の特定公園施設の出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
4 本事業契約の他の規定にかかわらず、第 1 項第 1 号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
第76条 本事業契約の締結日以後、本事業契約に従い特定公園施設の全部が市に引き渡されるまでの間において、第 87 条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日か
ら 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第 1 号により本事業契約が解除された場合、市は、特定公園施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 市は、事業者に対し、前項の特定公園施設の出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
4 本事業契約の他の規定にかかわらず、第 1 項第 1 号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
第 3 節 特定公園施設引渡し以後の契約解除等
(特定公園施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第77条 特定公園施設の全部の引渡し後において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。ただし、事業者が本事業関連書類の内容を逸脱している場合の手続は、第 83 条の定めに従う。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り、その状態が 30 日間以上にわたり継続した
とき。
(2) 事業者が、その責めに帰すべき事由により、本施設について、連続して 30 日以上又は 1
年間において合計 60 日以上にわたり、本事業関連書類、設置管理許可書、業務水準書及び年度業務計画書に従った運営・維持管理業務を行わないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本指定又は設置管理許可が取り消されたとき。
(5) 事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 事業者が、市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(7) 構成員又は協力企業が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(8) 事業者が、正当な理由なくして、市の指示又は改善勧告等に従わないとき。
(9) 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者からこの契約の解除の申出があったとき。
(10) 事業者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本事業契約にかかる下請契約等に当たって、その相手方がア乃至オのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約にかかる下請契約等に当たって、ア乃至オのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等、本事業契約に違反し、又は事業者による本事業契約における表明保証がxxでなく、その違反、不実又は不正により本事業契約の目的を達することができない又は本指定若しく設置管理許可を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項において、市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除すること ができる。市は、管理運営業務の一部のみを終了させた場合、事業者の負担において、 事業者が当該終了にかかる業務のために利用していた特定公園施設の部分を原状に復し、その明渡しを請求することができる。ただし、原状に回復することが著しく困難なとき、
又はその必要がないと市が認めたときは、事業者に対し、原状回復費用に相当する金額の支払を求める等、市が相当と認める方法により補償を求めることができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
3 前項第 1 号の規定により本事業契約の全部又は一部を解除する場合において、市は、地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定により当該解除された部分にかかる本指定を取り消し又は設置管理許可を取り消す。それにより事業者に損害、損失又は増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
4 市は、第 2 項第 1 号による本事業契約の解除後も、本施設の所有権を有する。
5 第 2 項第 1 号により市により本事業契約が解除された場合、事業者は、本事業契約解除日以降に市が支払うべきサービス対価(統括管理業務)及びサービス対価(管理運営業務)の合計金額の 100 分の 10 に相当する違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。さらに、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
6 前項の場合において、第 9 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
7 第 73 条第 6 項各号に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第 2 項第 1 号により本事業契約が解除された場合とみなす。
8 市は、サービス対価(設置業務)の残額(もしあれば)並びに既履行分のサービス対価(統括管理業務)及びサービス対価(管理運営業務)の合計額と、第 5 項の違約金及び損害賠償請求権にかかる金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後の残額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
(特定公園施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第78条 事業者は、特定公園施設の全部の引渡し後において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から30 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 市は、前項に基づき本事業契約が解除された場合には、本指定及び設置管理許可を取り消す。
3 市は、第 1 項の規定による本事業契約の解除後も、特定公園施設の所有権を有する。この場合において、市は、サービス対価(設置業務)の残額(もしあれば)並びに既履行分のサービス対価(統括管理業務)及びサービス対価(管理運営業務)の合計額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
4 第 1 項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的
な増加費用及び損害(逸失利益を含まない。)を負担する。
第79条 特定公園施設の全部の引渡し後において、第 85 条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、次に定める措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、本事業契約の全部又は一部を解除し、かつ、当該解除された部分にかかる本指定及び設置管理許可を取り消す。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第 1 号による本事業契約の解除後も、特定公園施設の所有権を有する。この場合、市は、解除された部分に該当するサービス対価(設置業務)の残額(もしあれば)並びに既履行分のサービス対価(統括管理業務)及びサービス対価(管理運営業務)の合計額を、市の選択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。事業者がすでに管理運営業務を開始している場合、市は、事業者が管理運営業務を終了させるために要する費用の取り扱いについては、第 9 章の規定に従う。
3 本事業契約の他の規定にかかわらず、第 1 項第 1 号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
第80条 本引渡日以後において、第 87 条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、本事業契約の全部又は一部を解除し、かつ、本指定若しくは設置管理許可を取り消し又は期間を定めて管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(2) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第 1 号による本事業契約の解除後も、特定公園施設の所有権を有する。この場合、市は、解除された部分に該当するサービス対価(設置業務)の残額(もしあれば)並びに既履行分のサービス対価(統括管理業務)及びサービス対価(管理運営業務)の合計額を、市の選
択により、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。また、事業者がすでに維持管理業務又は運営業務を開始している場合、市は、事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用の取り扱いについては、第 10 章の規定に従う。
3 本事業契約の他の規定にかかわらず、第 1 項第 1 号に基づき本事業契約が解除された場合、前項に定める支払いを除き、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。
第 4 節 本事業契約終了に際しての処置
第81条 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、当該終了部分にかかる事業用地又は本施設内(事業者のために設けられた控室等を含む。)に事業者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件(事業者が使用する第三者の所有又は管理にかかる物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。事業者は、かかる市の処置について異議を申し出ることができず、かつ、市がかかる処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、市に対し、当該終了部分にかかる本施設を運営及び維持管理するために必要な、事業者の保有する全ての資料を引き渡さなければならない。
第82条 本事業契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担する。
第 5 節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続
第83条 市は、本事業関連書類に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙 10 の規定に基づき、各本件業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングの結果、事業者による各本件業務の実施が本事業関連書類を逸脱していると市が判断した場合には、市は、別紙 10 に従って、各本件業務につき必要な措置(是正要求、サービス対価の減額、維持管理・運営受託者等の変更、本事業契約の解除を含む。)を行う。
3 モニタリングにかかる費用のうち、本事業契約において事業者の義務とされているものを除く他の部分は、これを市の負担とする。
4 事業者は、各本件業務について、本事業関連書類を逸脱する状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告・説明しなければならない。
第 8 章 表明・保証及び誓約
第84条 事業者は、市に対して、本事業契約の締結日現在において、次に掲げる事項がxxかつ正確であり、誤解を避けるために必要な説明に欠けていないことを表明し、保証する。
(1) 事業者は、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有している。
(2) 事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者は、本事業契約を締結し、履行することにつき、法令等上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践している。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、事業者に適用のある法令等に違反せず、事業者が当事者であり、事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しない。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本事業契約の規定に従い、事業者に対して執行可能である。
2 事業者は、本事業契約に基づくすべての債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を市に対して誓約する。
(1) 本事業契約を遵守すること。
(2) 市の事前の承諾なしに、本事業契約上の地位又は本事業契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(3) 前号に定めるほか、市の事前の承諾なしに、本事業に関連して事業者が市との間で締結 したその他の契約に基づく契約上の地位又はそれらの契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(4) 市の事前の承諾なしに、事業者の定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為、又は組織変更を行わないこと。
(5) 事業者の代表者、役員又は商号等に変更があった場合、直ちに市に通知すること。
第 9 章 法令変更
第85条 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。市及び事業者は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が、適用のある法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、法令等の変更に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本件業務の内容、本引渡予定日及び本事業契約の変更等について協議する。
かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、市は、当該法令等の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第86条 法令等の変更により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 11 の定めに従う。
第 10 章 不可抗力
第87条 事業者は、不可抗力により、本施設について、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、市及び事業者は、当該通知以降、当該不可抗力により履行することが不可能又は著しく困難となった本件業務について、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力に伴う増加費用及び不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために、速やかに本件業務の内容、本引渡予定日及び本事業契約の変更等について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、市は、かかる不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第88条 不可抗力により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 12 の定めに従う。
2 不可抗力により、本件業務につき、第三者に損害が発生した場合、当該損害の負担は、別紙 12 の定めに従う。
第 11 章 その他
第89条 本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、すべて、事業者の負担とする。市は、事業者に対してサービス対価及びこれに対する消費税相当額(消費税及び地方消費税をいう。)を支払うほか、本事業契約に別段の定めがある場合(第 86 条が適用される場合を含む。)を除き、本事業契約に関連する公租公課については、一切これを負担しない。
第90条 市は、本事業に関し、事業者に融資する融資団との間で、一定の重要事項(市が本事業
契約に基づき事業者に損害賠償を請求する場合、本事業契約を終了する場合を含む。)についての融資団への通知及び協議並びに担保権の設定及び実行に関する取扱いについて協議し、その合意内容を、本事業契約とは別途定めることができる。
第91条 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度末日より 3 ヶ月以内に、監査済計算書類(会社法第 435 条第 2 項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行なう。市は当該監査済財務書類を公表することができる。
第92条 市は、設計図書等及び建築著作物としての特定公園施設について、市の裁量により、これを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 設計図書等又は特定公園施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定
める著作物に該当する場合には、著作xx第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 事業者は、市が設計図書等及び特定公園施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 設計図書等及び特定公園施設の内容を公表すること。
(2) 特定公園施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 特定公園施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 特定公園施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。ただし、予め市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第 2 項の著作物にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等又は特定公園施設の内容を公表すること。
(3) 特定公園施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
第93条 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等及び本施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作xxを侵害したときは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。xxx著作xxの侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
第94条 事業者は、第三者の特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。ただし、市が指定した工事材料、施工法等で、募集要項等に特許xxの対象であることが明記されておらず、事業者が特許xxの対象であることを知らなかった場合には、市が責任を負担する。
第95条 本事業契約の各当事者は、本事業又は本事業契約に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者(事業者を除く。)に開示又は漏洩してはならず、本事業契約の目的以外には使用しないことを確認する。
(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本事業契約に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
(5) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(6) 市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
2 本事業契約の各当事者は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
3 前項の場合において、本事業契約の各当事者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
第96条 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、佐世保市個人情報保
護条例(平成 14 年佐世保市条例第 8 号)及びその他個人情報の保護に関する全ての関係法令等を遵守し、本件業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実(以下「個人情報」という。)を漏洩してははらない。
2 事業者は、佐世保市個人情報保護条例及び市の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持する。
3 事業者は、第三者に対して個人情報の取扱いを委託する必要がある場合は、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
4 事業者若しくは第三者が前三項の義務に違反したこと、又は、事業者若しくは事業者の使用 する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、事業者は市に対し損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置を とらなければならない。
第97条 市及び事業者は、本事業契約が、佐世保市財務規則その他市の定める条例及び規則を含む法令等に従って締結されることを、それぞれ確認する。
2 事業者は、自ら及び本事業にかかる業務の一部を請負い又は受託する者をして、法令等を遵守し又は遵守させる。
第 12 章 雑則
第98条 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。
2 本事業契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めに従う。
3 本事業契約における期間の定めについては、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
4 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
第99条 市又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示
第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
第100条 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 本事業契約において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
第101条 本事業契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
第102条 本事業契約に関する紛争については、長崎地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以下余白
別紙1 用語の定義
(第 1 条関係)
1. 維持管理企業
事業者から直接維持管理業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
2. 維持管理業務
本件業務のうち特定公園施設業務及び公募対象公園施設業務にかかる維持管理業務をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
3. 維持管理業務責任者
第 51 条に基づき事業者が設置する維持管理業務責任者をいう。
4. 運営企業
事業者から直接運営業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
5. 運営業務
本件業務のうち特定公園施設業務及び公募対象公園施設業務にかかる運営業務をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
6. 運営業務責任者
第 51 条に基づき事業者が設置する運営業務責任者をいう。
7. 屋内遊び場施設
特定公園施設のうち屋内遊び場施設をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
8. 解体等対象施設
第 44 条に基づき事業者が解体・撤去・移設を行う対象となる事業敷地上の既存の施設をいう。
9. 解体設計図書
第 44 条に基づき事業者が行う解体等対象施設の解体・撤去・移設工事等に関する設計図書をいう。
10. 開庁日
行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)に定める行政機関の休日以外の日をいう。
11. 完成図書等
平成 30 年 7 月 1 日に市によって公表された「工事に関する主な提出書類一覧表(受注者
用)H30.7.1 改正版」(その後の変更及び改正を含む。)に記載されている、事業者が市に提出すべき書類の全てに完成図及び履行報告書を加えた書類をいう。
12. 管理運営業務
運営業務及び維持管理業務の総称をいう。
13. 管理運営業務期間
運営業務及び維持管理業務を実施する期間をいい、令和 4 年 4 月 1 日から令和 22 年 3 月 31日まで(但し、本事業契約が解除等によりそれ以前に終了した場合には、当該終了の日)の期間をいう。
14. 基本協定書
本事業に関し、市と構成員及び協力企業との間で令和 2 年●月●日に締結された基本協定書
(その後の変更を含む。)をいう。
15. 供用開始予定日
本施設の供用開始予定日(管理運営業務期間の開始予定日)である令和 4 年 4 月 1 日をいう。
16. 協力企業
優先交渉権者を構成する企業のうち、事業者に対し出資を行わず、事業者から本件業務の一部を直接受託する若しくは請け負う者をいう。
17. 建設企業
事業者から直接建設業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
18. 建設業務
本件業務のうち特定公園施設業務及び公募対象公園施設業務にかかる建設業務をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
19. 建設業務責任者
第 31 条第 2 項に基づき事業者が設置する建設業務責任者をいう。
20. 建設工事期間
令和●年●月●日を開始日とし、令和 4 年 3 月 31 日(但し、本事業契約が解除等によりそれ以前に終了した場合には、当該終了の日)までの期間をいう。
21. 工事監理企業
事業者から直接工事監理業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
22. 工事監理業務
本件業務のうち特定公園施設業務及び公募対象公園施設業務にかかる工事監理業務をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
23. 工事監理業務責任者
第 46 条第 2 項に基づき事業者が設置する工事監理業務責任者をいう。
24. 構成員
優先交渉権者を構成する企業のうち、事業者に対し出資する者であって、事業者から本件業務の一部を直接受託する若しくは請け負う者をいう。
25. 公募対象公園施設
事業者が自らの提案に基づき本事業契約に従いその設置及び管理運営を行う、都市公園法第 5 条の 2 第 1 項に定める公募対象公園施設をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
26. 公募対象公園施設業務
本事業のうち、公募対象公園施設の設置及び管理運営にかかる以下の業務を総称していい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
(1) 設計業務
(2) 建設業務
(3) 工事監理業務
(4) 維持管理業務
(5) 運営業務
27. サービス対価
本事業契約に基づく事業者の統括管理業務及び特定公園施設業務の履行に対して市が支払う対価をいい、サービス対価(統括管理業務)、サービス対価(設置業務)及びサービス対価
(管理運営業務)の総称をいう。なお、サービス対価の詳細は、別紙 8 に記載のとおりである。
28. サービス対価(管理運営業務)
別紙 8 に定義されるサービス対価のうち特定公園施設管理運営業務費相当(サービス対価C
1、C2、D1 及びD2 として記載されるもの)をいう。
29. サービス対価(設置業務)
別紙 8 に定義されるサービス対価のうち特定公園施設設置業務費相当(サービス対価A1、A
2 及びA3 として記載されるもの)をいう。
30. サービス対価(統括管理業務)
別紙 8 に定義されるサービス対価のうち統括管理業務費相当(サービス対価Bとして記載されるもの)をいう。
31. 事業期間
本事業契約の締結日を開始日とし、令和 22 年 3 月 31 日まで(但し、本事業契約が解除等によりそれ以前に終了した場合には、当該終了の日)までの期間をいう。
32. 事業年度
毎年 4 月 1 日から始まる 1 年間をいう。但し、最初の事業年度は、本事業契約の締結日から
当該事業年度の 3 月 31 日までをいい、最終の事業年度は事業期間の終了日の属する年度の 4
月 1 日から事業期間の終了日までをいう。
33. 事業用地
本事業の用に供される中央公園内の交流・文化ゾーン及び自然レクリエーションゾーンの対象区域 A(約 15,538 ㎡)、対象区域B(約 926 ㎡)、対象区域 C(約 4,479 ㎡)及び対象区域 D(約 33,308 ㎡)ににかかる敷地(約 54,251 ㎡)をいい、詳細は要求水準書別紙 1 において特定される。
34. 実施方針等
平成 31 年 1 月 24 日付中央公園整備及び管理運営事業実施方針及びその付属資料(その後の変更を含む。)をいう。
35. 実施方針等質疑回答
実施方針等に関する質問に対する市の回答書の総称をいう。
36. 指定管理者
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項に定義される指定管理者であって、本条例に基づき、本施設のうちの公の施設の管理にあたる者をいう。
37. 設計企業
事業者から直接設計業務を受託し又は請け負う者である●●をいう。
38. 設計業務
本件業務のうち特定公園施設業務及び公募対象公園施設業務にかかる設計業務(既存施設の解体設計を含む。)をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
39. 設計業務期間
本事業契約の締結日を開始日とし、令和●年●月●日(但し、本事業契約が解除等によりそれ以前に終了した場合には、当該終了の日)までの期間をいう。
40. 設計業務責任者
第 26 条第 2 項に基づき事業者が設置する設計業務責任者をいう。
41. 設計図書
基本設計図書、実施設計図書、解体設計図書及び本施設についてのその他の設計に関する図書(本事業契約に定める条件に従い設計図書が変更された場合には、当該変更部分を含む。)の総称をいう。
42. 設計図書等
設計図書、完成図書等、及びその他本事業契約の設置業務に関連して市の要求に基づき作成される一切の書類をいう。
43. 設置管理許可
事業者による公募対象公園施設及び屋内遊び場施設の設置又は管理運営に関して、都市公園法第 5 条の 7 第 1 項の規定に基づく、本事業契約及び本事業関連書類の内容に従った、公募対象公園施設にかかる設置許可及び屋内遊び場施設にかかる管理許可を総称していう。
44. 設置管理許可書
設置管理許可に関して市が事業者に対して交付する予定の、公募対象公園施設にかかる設置許可書及び屋内遊び場施設にかかる管理許可書を総称していう。
45. 設置業務
本施設の設計業務、建設業務、工事監理業務及び特定公園施設の引渡し業務の総称をいう。
46. 設置業務期間
本事業契約の締結日から本引渡予定日までの期間をいう。但し、事業者が本引渡予定日までに全ての特定公園施設を市に引渡せなかった場合には、市が全ての特定公園施設の引渡を受けた日までの期間をいう。
47. 提案書類
優先交渉権者が令和元年●月●日付で提出した本事業の実施にかかる提案書類一式、提案書類に関する市からの質問書に対する回答書その他提案書類の説明又は補足として優先交渉権者又は事業者が本契約締結日までに市に提出して受理されたその他一切の資料をいう。
48. 統括管理業務
本件業務のうち本事業の統括管理に関する以下の業務を総称していい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
(1) 事業統括業務
(2) 総務・経理業務
49. 統括管理責任者
第 19 条第 1 項に基づき事業者が設置する統括管理責任者をいう。
50. 特定公園施設
事業者が本事業契約に従いその設置及び管理運営を行う、都市公園法第 5 条の 2 第 2 項第 5号に定める特定公園施設をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
51. 特定公園施設業務
本事業のうち、特定公園施設の設置及び管理運営にかかる以下の業務を総称していい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
(1) 設計業務
(2) 建設業務
(3) 工事監理業務
(4) 維持管理業務
(5) 運営業務
52. 年度マネジメント計画書
統括管理責任者が作成し、第 22 条第 1 項に基づき事業者が市に提出する年度マネジメント計画書をいう。
53. 年度マネジメント報告書
統括管理責任者が作成し、第 23 条第 1 項に基づき事業者が市に提出する年度マネジメント報告書をいう。
54. 不可抗力
暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本事業関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は事業者のい
ずれの責めにも帰さないものをいう。但し、法令等の変更並びに本事業契約締結時に存在する土地の瑕疵及び埋蔵物の存在は「不可抗力」に含まれない。
55. 法令等
法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置を総称する。
56. 募集要項等
令和元年 7 月 8 日付で公表された中央公園整備及び管理運営事業にかかる募集要項及びその別添資料(要求水準書、様式集、審査基準、基本協定書(案)及び事業契約書(案))並びにその他本事業を実施する事業者の選定手続に関して市が公表し又は優先交渉権者に提示した資料(その後の変更を含む。)をいう。
57. 募集要項等質疑回答
募集要項等に関する質問に対する市の回答書の総称をいう。
58. 本件業務
本事業において事業者が行う特定公園施設業務及び公募対象公園施設業務を構成する各業務並びに統括管理業務を個別に又は総称していう。
59. 本工事
設置業務にかかる工事をいう。
60. 本事業
PFI 法に基づき、市が特定事業として選定した中央公園整備及び管理運営事業をいう。
61. 本事業関連書類
募集要項等、募集要項等質疑回答、実施方針等、実施方針等質疑回答、基本協定書及び提案書類の総称をいう。
62. 本事業契約の締結日
本事業契約の仮契約が佐世保市議会の議決を経て本契約となった日をいう。
63. 本施設
特定公園施設及び公募対象公園施設を個別に又は総称していう。
64. 本指定
事業者を、本施設の指定管理者として指定することをいう。
65. 本条例
本施設における指定管理者の指定に関して市が定めた条例である佐世保市中央公園の管理に関する条例(平成 31 年条例第 18 号)をいう。
66. 本日程表
別紙 3 記載の本事業にかかる日程表をいう。
67. 本引渡日
特定公園施設が実際に市に引き渡された日をいう。
68. 本引渡予定日
令和 4 年 3 月 31 日又は本事業契約に従い変更されたその他の日をいう。
69. 埋蔵物
文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第 2 条第 1 項第 4 号所定の「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当するxx、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及びxx地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
70. 埋蔵文化財包蔵地
事業用地のうち、「埋蔵文化財包蔵地」として指定される予定の土地及びその隣接地をいい、詳細は要求水準書別紙 3 において特定される。
71. モニタリング
本事業関連書類に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙 10 の規定に基づき、本件業務につき行われる各種の調査及び確認をいう。
72. 要求水準書
本事業に関し令和元年 7 月 8 日に募集要項とともに公表された要求水準書及びその別紙(その後の変更を含む。)をいう。
73. PFI 法
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117号)をいう。
別紙2 事業概要書
(第 3 条関係)
【要求水準書及び提案書類に従い作成する。】
別紙3 本日程表
(第 4 条関係)
1.本契約締結日 議会の議決の日
2.建設工事期間 本契約締結日~令和 4 年 3 月 31 日
3.工事開始日 令和●年●月●日
4.本引渡予定日 令和 4 年 3 月 31 日
5.管理運営業務期間 令和 4 年 4 月 1 日~令和 22 年 3 月 31 日
6.本事業契約終了日 令和 22 年 3 月 31 日
別紙4 基本設計図書
(第 29 条関係)
1 表紙、目次
2 建築概要書
(1)建築(意匠)
ア 建築(意匠)基本設計説明書イ 面積表及び求積表
ウ 配置図
エ 建築(意匠)基本設計図
・ 平面図
・ 立面図(各面)
・ 断面図(主要部)
・ 矩計図(主要部詳細)オ 仕様概要書
カ 仕上表
(2) 建築(構造)
ア 建築(構造)基本設計説明書イ 建築(構造)基本設計図
3 電気設備概要書
(1) 電気設備基本設計説明書
(2) 電気設備基本設計図
4 機械設備概要書
(1) 空気調和設備基本設計説明書
(2) 空気調和設備基本設計図
(3) 給排水衛生設備基本設計説明書
(4) 給排水衛生設備基本設計図
5 備品レイアウト
6 その他
(1) 工事費概算書
(2) 建設工事工程表
(3) その他必要図書
7 資料
(1) 2~4 に関する設計条件整理資料
(2) 2~4 に関する各種技術資料
(3) 2~4 に関する官公庁等打合せ記録
※提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
別紙5 実施設計図書
(第 29 条関係)
1 表紙、目次
2 工事内訳書
・ 工事内訳書は工種ごととし、建築工事内訳書標準書式(建築積算研究会制定)に従い、細目まで作成すること。
・ 数量は建築工事内訳書標準書式(建築積算研究会制定)に従い積算すること。
3 計算書等
・ 構造計算書
・ 設備負荷計算書
・ 省エネルギー計算書(PAL/CEC 計算書)
・ 官公庁打合せ記録簿
4 図面(建築)
・ 特記仕様書
・ 図面リスト
・ 案内図
・ 配置図
・ 仕上表
・ 平面図
・ 立面図
・ 断面図
・ 矩計図
・ 各部詳細図
・ 展開図
・ 建具表
・ サイン計画図
・ 外構図
・ 日影図
・ 構造図
・ 諸室毎の面積表
・ 工程図
・ 透視図
・ 鳥瞰図
・ その他必要図面
5 図面(電気)
・ 特記仕様書
・ 図面リスト
・ 屋外配線図
・ 受変電設備図
・ 非常用発電機設備図
・ 幹線動力設備配線図
・ 電灯コンセント設備配線図
・ 弱電設備配線図
・ 各種系統図
・ 機器参考図
・ 防災設備配線図
・ その他必要図面
6 図面(空調)
・ 特記仕様書
・ 図面リスト
・ 機器及び器具表
・ 各種系統図
・ 機械xxx図・断面図
・ 換気設備平面図
・ 排煙設備平面図
・ 部分詳細図
・ 中央監視関係図
・ 自動制御系統図
・ 制御システム図
・ 制御機器表
・ 盤結線図
・ 計装配線図
・ その他必要図面
7 図面(衛生)
・ 特記仕様書
・ 図面リスト
・ 屋外配管図
・ 機器及び器具表
・ 配管系統図
・ 詳細図(便所他)
・ その他必要図面
8 什器・備品
・ 什器・備品リスト
・ 什器・備品カタログ
9 その他
・ 建設工事工程表
・ 確認申請関係必要図書
・ その他必要図書
10 資料
・ 2~9 に関する設計条件整理資料
・ 2~9 に関する各種技術資料
※提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
別紙6 事業者等がxxする保険
(第 25 条、第 58 条関係)
1.設置業務期間中の保険
事業者は、設置業務期間中、次の条件を満たす保険に加入しなければならない。なお、以下のxxの条件は最小限度の条件であり、事業者の判断に基づきさらに担保範囲の広 い補償内容とすることを妨げるものではない。
(1)建設工事保険
保険契約者 :事業者又は建設企業
被保険者 :事業者、設計企業、建設企業、工事監理企業及びその全ての下請負・受託業者(リース仮設材・機器を使用用する場合はリース業者を含む)並びに市を含む。
保険の対象 :本施設の建設業務
保険期間 :本工事の着工時を始期とし、本引渡日を終期とする。保険金額(補償額) :請負代金額
補償する損害 :水災危険を含む不測かつ突発的な事故による財物損害
(2)第三者賠償責任保険
保険契約者 :事業者又は建設企業
被保険者 :事業者、設計企業、建設企業、工事監理企業及びその全ての下請負・受託業者(リース仮設材・機器を使用する場合はリース業者を含む)並びに市を含む。
保険期間 :本工事の着工時を始期とし、本引渡日を終期とする。てん補限度額(補償額) :・対人:1 名あたり 1 億円、1 事故あたり 10 億円以上
・対物:1 事故あたり 1 億円以上
補償する損害 :本工事に起因して第三者の身体障害及び財物損害が発
生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :50,000 円以下
事業者又は建設企業は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく市に提示する。
事業者又は建設企業は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
事業者又は建設企業は、業務遂行上の人身、対物及び車両の事故について、市
及び第三者の損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
2.管理運営業務期間中の保険
事業者は、管理運営業務期間中、次の条件を満たす保険に加入しなければならない。なお、以下の保険契約は 1 年ごとの更新も認められることとする(この場合、更新の都度保険証書の原本証明付き写しを市に提出しなければならない。)。なお、以下のxxの条件は最小限度の条件であり、事業者の判断に基づきさらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げるものではない。
(1)施設賠償責任保険
保険契約者 :事業者、維持管理企業又は運営企業
被保険者 :事業者、維持管理企業、運営企業及びその全ての下請負業者並びに市を含む。
保険期間 :管理運営業務期間開始日から管理運営業務期間終了日までとする。
てん補限度額(補償額) :・対人:1 名あたり 1 億円、1 事故あたり 10 億円以上
・対物:1 事故あたり 1 億円以上
補償する損害 :本施設の所有、使用及び管理並びに本施設内での事業
遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :50,000 円以下
別紙7 保証書の様式
(第 41 条関係)
【施工企業】(以下「保証人」という。)は、中央公園整備及び管理運営事業(以下
「本事業」という。)に関連して、事業者が佐世保市(以下「市」という。)との間で締結した令和 2 年●月●日付事業契約書(以下「本事業契約」という。)に基づいて、事業
者が市に対して負担する本保証書第 1 条の債務につき、事業者と連帯して保証する。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において別途定義された場合を除き、本事 業契約において定められる用語と同様の意味を有する。
第1条(保証)
保証人は、本事業契約第 41 条第 1 項に基づく瑕疵担保責任に基づき事業者が市に対して負う債務(以下「主債務」という。)を、事業者と連帯して保証する。
第2条(通知義務)
市は、本保証書の差入日以降において、本事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証書の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第3条(保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 7 日以内に当該請求にかかる保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 前項の定めにかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である場合には、保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求にかかる保証債務全額の履行を完了しなければならない。
第4条(求償権の行使)
保証人は、本事業契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証書に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
第5条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証書を解約及び撤回することができない。
2 本保証書に基づく保証人の義務は、本事業契約に基づく事業者の市に対する債務が全
て履行されるか又は消滅した場合、終了するものとする。
第6条(管轄裁判所)
本保証書に関する全ての紛争は、長崎地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第7条(準拠法)
本保証書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるものとする。
令和●年●月●日
保証人:[ ]代表取締役[ ]
別紙8 サービス対価の構成及び支払い方法
(第 68 条、第 69 条関係)
1.サービス対価の構成
サービス対価の構成は、表 8-1に示すとおりとする。
表 8-1 サービス対価の構成表
区分 | 構成される費用の内容 | |||
① | 事前調査業務に要する費用 | |||
② | 設計業務に要する費用 | |||
③ | 国庫補助金申請補助業務に要する費用 | |||
④ | 検査等対応業務に要する費用 | |||
⑤ | 各種申請業務に要する費用 | |||
出来高払い分 | ⑥ | その他業務を実施する上で必要な関連業務に要する費用 | ||
(サービス対価A1) | ⑦ ⑧ | 着工前業務に要する費用 建設工事業務に要する費用 | ||
特定公園 施設設置業務費相 | 設置業務費相当 | ⑨ ⑩ ⑪ | 備品等の設置業務に要する費用完工後業務に要する費用 検査業務に要する費用 | |
当 | ⑫ | その他業務を実施する上で必要な関連業務に要する費用 | ||
⑬ | 既存施設の解体・撤去関連業務に要する費用 | |||
⑭ | 工事監理業務に要する費用 | |||
⑮ | 施設の引渡し業務に要する費用 | |||
割賦元本 | ⑯ | 事業者の開業に要する費用 | ||
(サービス対価A2) | ➃ | 建中金利 | ||
⑱ | 事業者の資金調達に要する費用 | |||
⑲ | その他施設整備に関して初期投資と認められる費用 | |||
割賦利息(サービス対価A3) | 割賦元本の割賦支払いにかかる支払い利息 | |||
統括管理業務費相当 | サービス対価B | 統括管理業務に要する費用 ・人件費 ・光熱水費 ・その他(外注費等) | ||
特定公園施設管理運営業務費相当 | 維持管理業務に要する費用相当 | サービス対価C1 | 計画修繕・更新以外の維持管理業務に要する費用 ・人件費 ・光熱水費 ・補修費等 ・その他(外注費等) | |
サービス対価C2 | 修繕・更新業務のうち、計画修繕・更新業務に要する費用 | |||
運営業務に要する費用相当 | サービス対価D1 | 開園準備以外の運営業務に要する費用 ・人件費 ・光熱水費 ・補修費等 ・その他(外注費等) | ||
サービス対価D2 | 開園準備業務に要する費用 |
※屋内遊び場運営業務、駐車場運営業務は運営独立採算により実施するため、サービス対価に含めない。
なお、設置業務費相当については、社会資本整備総合交付金(補助率:2 分の 1)対象分か否かにより、サービス対価A1 及びA2 に分かれる。詳細は後述するが、サービス対価A1 は毎年度の出来高に応じて一括払い、サービス対価A2 は 18 年間にわたる延払い
(割賦払い)となる。両サービス対価の概念図は以下の通り。
左記の1/2
左記の1/2
上記以外
割賦元本
(サービス対価A2)
出来高払い分
(サービス対価A1)
社会資本整備総合交付金 対象分
設置業務費相当
図 8-1 サービス対価A1 及びA2 の概念図
2.サービス対価の支払い方法等
(1)サービス対価A1についてア 支払方法
市は、特定公園施設設置業務費相当のうち、表 8-1 に示す出来高払い分(以下
「サービス対価A1」という。)を、設計業務期間及び建設工事期間にわたり毎年度の出来高に応じて事業者に支払うものとする。
イ 消費税相当のxxx
xx、x 0-0 に基づき、サービス対価A1 に係る消費税及び地方消費税相当(以下「消費税相当」という。)を事業者に支払うものとする。
表 8-2 サービス対価A1 に係る消費税相当の概要
適用税率 | サービス対価A1 の支払い時点における消費税及び地方消費税に関する税率 |
支払方法 | サービス対価A1 に上記適用税率を乗じた金額を支払う。 |
支払頻度 | サービス対価A1 に同じ。 |
端数処理 | 消費税相当の算定に伴い生じた 1 円未満の端数については、切り捨て処理とする。 |
ウ 支払い手続き(令和2年度分)
(ア)事業者は、令和3年2月末日までに、令和2年度の出来高確認を市に依頼する。
(イ)市は、令和2年度の出来高を確認し、令和3年3月31日までに確認結果を事業者に通知する。
(ウ)事業者は、上記支払い額に関する通知を受理後、3日以内に、市に対して請求書を送付する。
(エ)市は、当該請求書を適法に受理した日から40日以内にサービス対価A1及びそれに係る消費税相当を事業者に支払うものとする。
エ 支払い手続き(令和3年度分)
(ア)事業者は、本引渡日から3日以内に、市に対して請求書を送付する。
(イ)市は、当該請求書を適法に受理した日から40日以内にサービス対価A1及びそれに係る消費税相当を事業者に支払うものとする。
(2)サービス対価A2及びサービス対価A3についてア 支払方法
市は、表 8-3 に基づき、特定公園施設設置業務費相当のうち、表 8-1 に示す割賦 元本(以下「サービス対価A2」という。)及び割賦利息(以下「サービス対価A3」という。)を事業者に支払うものとする。
表 8-3 サービス対価A2 及びサービス対価A3 の概要
サービス 対価A2 | 設置業務費相当の合計額から、出来高払い分(サービス対価A1)を控除した金額 | |
サービス 対価A3 | 下記割賦金利を適用して計算される利息の金額 | |
割賦金利 | 基準金利に事業者の提案スプレッドを上乗せした金利を割賦金利とす る。 | |
基準金利 | 午前 10 時現在の東京スワップレート(TSR)として テレレート 17143 ページに表示されている 6 ヶ月 LIBOR ベース 10 年もの(円/円)金利スワップレー ト | |
基準金利決定日 | 本件引渡し日の 2 営業日前※ | |
基準金利改定日 | 令和 14 年 4 月 1 日の 2 営業日前※ | |
支払方法 | 18 年間で元金均等払い | |
支払頻度 | 年 4 回(4 月、7 月、10 月及び 1 月)18 年間にわたる割賦払い(令和 4年 7 月末日から令和 22 年 4 月末日までの全 72 回) | |
端数処理 | 以下の端数については、切捨て処理とする。 ・ サービス対価A2 のうち、割賦元本を割賦支払いすることに伴い生じた 1 円未満の端数 ・ サービス対価A3 のうち、割賦利息の算定に伴い生じた 1 円未満の端数 ・ 消費税相当の算定に伴い生じた 1 円未満の端数 |
※ 当該日が土日祝日の場合、翌営業日とする。
イ 消費税相当のxxx
xx、x 0-0 に基づき、サービス対価A2 に係る消費税相当を事業者に支払うものとする。
表 8-4 サービス対価A2 に係る消費税相当の概要
適用税率 | 施設引渡し時における消費税及び地方消費税に関する税率 |
支払方法 | サービス対価A2 に係る消費税相当の金額の 72 分の 1 の金額を毎回支払う。 |
支払頻度 | サービス対価A2 に同じ。 |
端数処理 | 消費税相当の算定に伴い生じた 1 円未満の端数については、切り捨て処理とする。 但し、「本来支払うべき端数処理後の消費税相当」と「第 1 回目か ら第 72 回目までに支払う端数処理後の消費税相当の総額」の間に差 が生ずる場合は、差額分を第 1 回目の支払いに合算するものとす る。 |
ウ 支払い手続き
事業者は、表 8-3 に示す各回支払い月(4 月、7 月、10 月及び 1 月)の 15 日までに市に対する請求書を送付するものとし、市は、当該請求書を適法に受理した日から 30 日以内に、表 8-3 及び表 8-4 に従い、サービス対価A2 及びサービス対価A3、並びにサービス対価A2 に係る消費税相当を事業者に支払うものとする。
(3)サービス対価B、C1、D1及びD2ついてア 支払方法
市は、表 8-5 に基づき、統括管理業務費相当及び特定公園施設管理運営業務費相当のうち、表 8-1 に示すサービス対価B、C1、D1 及びD2 を事業者に支払うものとする。
表 8-5 サービス対価B、C1、D1 及びD2 の概要
支払方法 | D2 を除き、原則として、毎回定額を支払う。 D2 は、1 回目の支払い時に全額を支払う。 |
支払頻度 | 表 8-6 に示す支払い対象期ごとに、四半期支払い。 (令和 4 年 7 月末日から令和 22 年 4 月末日までの全 72 回) |
端数処理 | 上記「支払方法」及び「支払頻度」の取扱いに伴い生じた 1 円未満 の端数については、切り捨て処理とする。 |
表 8-6 各年度における支払い対象期の区分
支払い対象期の区分 | 当該期間 |
第Ⅰ期 | 4月1日~6月30日 |
第Ⅱ期 | 7月1日~9月30日 |
第Ⅲ期 | 10月1日~12月31日 |
第Ⅳ期 | 1月1日~3月31日 |
イ 消費税相当のxxx
xx、x 0-0 に基づき、サービス対価B、C1、D1 及びD2 に係る消費税相当を事業者に支払うものとする。
表 8-7 サービス対価B、C1、D1 及びD2 に係る消費税相当の概要
適用税率 | サービス対価B、C1、D1 及びD2 の支払い時点における消費税及び地方消費税に関する税率 |
支払方法 | サービス対価B、C1、D1 及びD2 に上記適用税率を乗じた金額を支払う。 |
支払頻度 | サービス対価B、C1、D1 及びD2 に同じ。 |
端数処理 | 消費税相当の算定に伴い生じた 1 円未満の端数については、切り捨 て処理とする。 |
ウ 支払い手続き
(ア)事業者は、表 8-8に示す業務報告書のうち、サービス対価B、C1、D1及び D2の対象となる業務にかかる書類をそれぞれ作成し、必要な書類を市に対して提出する。
表 8-8 業務報告書の区分と取扱い
業務報告書区分 | 取扱い |
日報 | 常時閲覧可能な状態に保管しておくこと。なお、保管期間は3年間とする。 |
月次業務報告書 | 原則として、作成対象月の翌月の10日※までに市に 提出すること。 |
四半期業務報告書 | 原則として、作成対象四半期の翌月の10日※までに 市に提出すること。 |
年度業務報告書 | 作成対象事業年度の翌事業年度の4月末日※までに市に提出すること。 |
※ 当該日が市の休日の場合は、その翌開庁日までとする。
(イ)市は、当該業務報告書を元に別紙10のとおりモニタリングを実施し、その結果を事業者に通知する。なお、モニタリングの結果を踏まえたサービス対価B、 C1及びD1の支払い額に関する結果の通知は、表 8-6に示す各支払い対象期のxx(第Ⅰ期であれば6月)における当該サービス対価の対象となる各業務に対す
るモニタリング結果の通知と合わせて、当該支払対象期の四半期業務報告書の受理後10日以内(当該日が市の休日の場合は、その前日までに)行うものとする。
(ウ)事業者は、上記支払い額に関する通知を受理後、3日以内に、市に対して請求書を送付する。
(エ)市は、当該請求書を適法に受理した日から30日以内に、表 8-5及び表 8-7に従い、サービス対価B、C1及びD1、並びにそれらに係る消費税相当を事業者に支払うものとする。
(4)サービス対価C2についてア 支払方法
市は、表 8-9 に基づき、特定公園施設管理運営業務費相当のうち、表 8-1 に示すサービス対価C2 を事業者に支払うものとする。
表 8-9 サービス対価C2 の概要
支払い期間 | 令和 4 年 4 月 1 日から令和 22 年 4 月末日 |
業務実施の確定手順 | ・事業者は、提案時に提案した「様式 7-2」に基づき、計画修繕・更新業務に関する「計画修繕・更新業務 業務計画書 (案)」を計画修繕・更新業務を行おうとする前年度の 7 月末日までに市へ提出し、市の承諾を得ること。 ・事業者は、上記業務計画書(案)において、業務項目ごとに、その実施内容、実施時期、金額等を記載するものとする。また、当該業務計画書(案)に記載の内容を、提案時の提案内容から変更する場合、事業者は市に変更する理由につ いて説明を行い、市の承諾を得るものとする。 |
支払方法 | 原則として、市が上記の実施手続において承諾した「計画修繕・更新業務 業務計画書(案)」に基づき作成された、「修繕・更新業務 年度業務計画書」に記載された金額とする。 |
支払頻度 | サービス対価C2の対象となる業務の履行結果を含む月次業務報告書等について、市が事業者から適法に受理した月の末日 |
留意点 | ・事業者が、「修繕・更新業務 年度業務計画書」に基づく業務について、当該年度業務計画書に記載のとおりに実施しなかった場合、市は、当該業務に係るサービス対価C2 について、上記業務計画書に記載される各業務項目の金額等に基づき、未実施の業務項目に対応する減額措置を講じることがで きるものとする。 |
イ 消費税相当の取扱い
市は、表 8-10 に基づき、サービス対価C2 に係る消費税相当を事業者に支払うものとする。
表 8-10 サービス対価C2 に係る消費税相当の概要
適用税率 | サービス対価C2 の支払い時点における消費税及び地方消費税に関する税率 |
支払方法 | サービス対価C2 に上記適用税率を乗じた金額を支払う。 |
支払頻度 | サービス対価C2 に同じ。 |
端数処理 | 消費税相当の算定に伴い生じた 1 円未満の端数については、切り捨 て処理とする。 |
ウ 支払い手続き
(ア)市は、当該業務の履行結果に対する市によるモニタリング結果(留意点の視点に基づく対価の減額等の有無等を含む。)について、当該業務の履行結果を含む月次業務報告書等の受理後10日以内(当該日が市の休日の場合は、その前日まで)に事業者に通知する。
(イ)事業者は、上記通知を受理後、当該通知の内容に基づき、3日以内に市に請求書を送付する。
(ウ)市は、当該請求書を適法に受理した日から30日以内に、表 8-9及び表
8-10に従い、サービス対価C2及びそれらに係る消費税相当を事業者に支払う。
3.物価変動に伴うサービス対価の改定
(1)特定公園施設設置業務費相当について
市及び事業者は、サービス対価A1、A2 及びA3 のうち建設業務に要する費用については、「公共工事標準請負契約約款」第 25 条第 1 項~4 項(全体スライド条項)(平成 25 年 9 月 国土交通省 大臣官房 技術調査課)に従って、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動によりサービス対価が不適当となったと認めたときは、相手方に対しサービス対価の変更を請求することができる。
(2)統括管理業務費相当及び特定公園施設管理運営業務費相当について
サービス対価B、C1、C2、D1 及びD2(以下、総称して「物価関連サービス対価」という。)に対して、管理運営業務期間中の物価変動に対応して、以下のとおり、そ れぞれ物価関連サービス対価の改定を行う。
改定に当たっては、初年度の物価関連サービス対価の額及びその構成内容を基準に、毎年度 1 回、以下に示す各指標の対前々年度比の変動率を勘案して設定した改定率
(以下「改定率」という。)を乗じ、翌年度以降の物価関連サービス対価に反映させる。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
表 8-11 各改定率に使用する指標
費目 | 改定率に使用する指標 | |
物価関連サービス対価 | 人件費 | 「毎月勤労統計調査」:第6表実質賃金指数 |
光熱水費 | 「国内企業物価指数」:電力・都市ガス・水道(物価指数月報・日銀調査統計局)の年度平均 | |
補修費等 | 「建設物価」より建築費指数/ 標準指標/ 事務所 /S2,000㎡工事原価(財団法人建設物価調査会)の年 度平均 | |
その他 | 「国内企業物価指数」:総平均(物価指数月報・日銀調査統計局)の年度平均 |
【t年度に支払う物価関連サービス対価の算定式】
■t年度以前に、物価関連サービス対価が一度も改定されていない場合
〔算定式〕Pt =P0t ×(It-2 / I0)
■t年度以前に、物価関連サービス対価が改定されている場合
〔算定式〕Pt =Prt ×(It-2 / Ir)
・Pt t 年度に実際に支払う物価関連サービス対価(税抜き)
・P0t 契約書に記載されている t 年度の物価関連サービス対価(税抜き)
・Prt 前回改定後の t 年度の物価関連サービス対価(税抜き)
・It-2 (t-2)年度の各種物価指標
・I0 契約日の属する年度の各種指標
・Ir 前回改定時の各種指標
但し、 |(It-2 / I0-1)|>3% もしくは|(It-2 / Ir-1)|>3% の場合のみ改定を行う
※ 改定後の物価関連サービス対価及び消費税相当の1円未満の端数については切捨てとする。
※ 事業者は、毎年度7月末日までに、上記指標値の根拠となる資料を添付して翌年度のサービス対価の金額を市に通知し、確認を受けるものとする。なお、改定が行われない場合にも同様とする。
4.サービス対価の改定とモニタリングによる減額との関係
モニタリングの結果、要求水準の未達によりサービス対価が減額される場合には、減額後のサービス対価の算定は、上記の物価変動に伴うサービス対価の改定を行った後の額に減額措置を講じて算出されるものとする。
5.計画を著しく上回る事業収益の還元
(1)基本的な考え方
本事業における利用料収入(公募対象公園施設に係る管理運営業務から生じる収入以外の収入であり、特定公園施設の利用等により生じる収入をいう。以下、この項において同じ。)について、提案時計画値を著しく上回る実績となった場合には、その一部を市に対して還元するものとする。
(2)還元の具体的な条件及び方法ア 還元金額
当該事業年度における利用料収入合計額のうち、事業者の提案時計画値の2倍を超える金額の2分の1相当額を事業者は市に還元する。但し、翌事業年度のサービス対価B、C1及びD1の年間支払額の4分の3を超えないものとする。
イ 還元の方法
翌事業年度におけるサービス対価B、C1及びD1の支払額から、上記の還元金額を控除した金額を、市はサービス対価B、C1及びD1として事業者に支払う。表 8-6に示す第Ⅱ期、第Ⅲ期又は第Ⅳ期の各期の支払いにおいては、それぞれ還元額の3分の1を控除する。各期の支払いにおけるサービス対価B、C1及びD1それぞれについて、当初のサービス対価B、C1及びD1の支払い予定額に基づいて按分した還元額を控除して支払う。
ウ サービス対価の改定との関係
サービス対価B、C1及びD1において物価変動による改定が行われる場合には、 改定後のサービス対価B、C1及びD1から還元金額を控除することとし、還元額は 改定後のサービス対価B、C1及びD1の年間支払額の4分の3を超えないものとする。
※ 事業者は、毎年度7月末日までに、前年度の利用料収入額に基づいた還元額を算定して市に通知し、確認を受けるものとする。なお、還元が行われない場合にも同様とする。
6.サービス対価の支払いスケジュール
下記の支払い期間に対する事業者の請求書に基づいて、市は特定公園施設設置業務費相当、統括管理業務費相当及び特定公園施設管理運営業務費相当を消費税相当と合わせて事業者に対して支払う。但し、この表における金額は、消費税及び地方消費税の税率改定、基準金利の改定、設置業務費相当の物価変動による改定、統括管理業務費相当及び特定公園施設管理運営業務費相当の物価変動による改定及びモニタリングに基づく統括管理業務費相当及び特定公園施設管理運営業務費相当の減額により変更される。
本支払いスケジュールの支払い金額が変更される場合、事業者は本支払いスケジュールと同様の様式に基づき、変更後の支払いスケジュールを作成し、市・事業者の間で
確認を行うものとする。
(1)割賦金利
[ ]%
(内訳)
○基準金利 ........ [ ]%
※提案時の提示条件による。実際の支払いにあたっては、表 8-3 に基づき、決定及び改定される。
○提案スプレッド .... [ ]%
※提案スプレッドは管理運営業務期間にわたり固定。
(2)支払予定日及び支払い金額
ア 特定公園施設設置業務費相当
(ア)サービス対価A1
表 8-12 サービス対価A1 の支払い予定日及び支払い金額
(単位:円)
支払い回 | 支払予定日 | 支払い金額 | ||
出来高払い分 | 消費税相当 | 合計 | ||
1 回 | 令和 3 年 4 月 | |||
2 回 | 令和 4 年 4 月 |
(イ)サービス対価A2及びサービス対価A3
表 8-13 サービス対価A2 及びA3 の支払い予定日及び支払い金額
(単位:円)
支払い回 | 支払予定日 | 支払い金額 | |||
割賦元本 | 割賦利息 | 消費税相当 | 合計 | ||
1 回 | 令和 4 年 7 月末日 | ||||
2 回 | 令和 4 年 10 月末日 | ||||
3 回 | 令和 5 年 1 月末日 | ||||
4 回 | 令和 5 年 4 月末日 |
・
・
・
72 回 | 令和 22 年 4 月末日 | ||||
合計 |
イ 統括管理業務費相当及び特定公園施設管理運営業務費相当
(ア)サービス対価B、C1、D1及びD2
表 8-14 サービス対価B、C1、D1、D2 の支払い予定日及び支払い金額
(単位:円)
支払い回 | 支払予定日 | 支払い金額 | ||
統括管理業務費相当及び 特定公園施設管理運営業務費相当 | 消費税相当 | 合計 | ||
1 回 | 令和 4 年 7 月末日 | |||
2 回 | 令和 4 年 10 月末日 | |||
3 回 | 令和 5 年 1 月末日 | |||
4 回 | 令和 5 年 4 月末日 |
・
・
・
72 回 | 令和 22 年 4 月末日 | |||
合計 |
(イ)サービス対価C2
表 8-15 サービス対価C2 の支払い予定日及び支払い金額
(単位:円)
支払い回 | 支払予定日 | 支払い金額 | ||
特定公園施設管理運営業務費相当 | 消費税相当 | 合計 | ||
1 回 | 令和●年●月末日 |
・
・
・
●回 | 令和●年●月末日 | |||
合計 |
ウ 合計(消費税相当込み)
表 8-16 サービス対価の支払い予定日及び支払い金額
(単位:円)
支払い回 | 支払期間 | 支払金額 | |||
特定公園施設設置業務費相当 | 統括管理業務費相当 及び 特定公園施設管理運営 業務費相当 | 消費税相当 | 合計 | ||
サービス対価A1) | |||||
1 回 | 令和 3 年 3 月末日 | ||||
2 回 | 令和 4 年 3 月末日 | ||||
A1、C2 以外のサービス対価) | |||||
1 回 | 令和 4 年 7 月末日 | ||||
2 回 | 令和 4 年 10 月末日 | ||||
3 回 | 令和 5 年 1 月末日 | ||||
4 回 | 令和 5 年 4 月末日 |
・
・
・
72 回 | 令和 22 年 4 月末日 | ||||
サービス対価C2) | |||||
1 回 | 令和●年●月末日 | ||||
… | |||||
合計 |
別紙9 屋内遊び場運営業務に係る定期見直し協議
(第 60 条関係)
1.基本的な考え方
本事業における、屋内遊び場運営業務の利用料収入変動リスク等に配慮して、市及び事業者間で屋内遊び場運営業務に係る定期的な見直し協議を行うこととする。
2.協議実施年度
令和 8 年、令和 13 年、及び令和 18 年の 7 月において、市及び事業者は屋内遊び場運営業務の見直しに関する協議を行う。
なお、市もしくは事業者が申し入れを行った場合であって、他方が応諾した場合は、上記によらず随時協議を行うことができる。
3.協議の手順等
・ 協議においては、原則として、サービス対価の変更は行わないものとし、運営業務の内容・要求水準の変更について協議を行う。
・ 協議において、提案内容の縮小や要求水準の引下げなどが提案された場合には、市は、事業者選定時の審査経緯に照らして、当該提案を採用することによって事業者選定の妥当性を損なう恐れが生じないことを確認する。事業者選定の妥当性を損なう恐れが生じる場合には、当該提案は採用しないものとする。
・ 協議の結果、提案された見直し内容につき、市及び事業者双方が合意した場合、事業者は当該見直し内容を反映した年度業務計画書を市へ提出し、市の承諾を得た上で、当該年度業務計画書に基づく業務を行うものとする。
・ 協議の結果、提案された見直し内容につき、協議実施年度の 9 月末までに市及び事業者双方が合意に至らない場合は、事業者は従前どおりの内容で業務を実施する。但し、従前どおりの内容では事業者が業務を実施できない場合には、市において対応を再検討し、又は本事業契約を解除できるものとする。
別紙10 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法
(第 70 条、第 71 条、第 83 条関係)
1.モニタリングの基本的な考え方
(1)モニタリングの目的及び考え方
市は、事業期間中、事業者が本事業契約に定められた業務を確実に遂行し、かつ、要求水準書その他の本事業関連書類の内容(以下「要求水準等」という。)に従い実施しているか否かを確認するため、モニタリングを実施する。
モニタリングの結果、事業者が提供するサービスが要求水準等を達成していないことが判明した場合、市は要求水準等を達成するよう事業者へ是正を求め、管理運営業務期間中においては、更に当該未達成の事態に対応するペナルティポイント(以下
「PP」という。)の付与等を行う。
市は、サービス対価の支払い月までにPPが一定値以上に達した場合は、以下の定めに従い、サービス対価の減額を行い、その後も事業者が是正措置を実施しない場合は、本事業契約を解除することができる。但し、特定公園施設設置業務費相当に対するサービス対価の減額措置は行わない。
(2)モニタリングの実施時期
市は以下の各段階においてモニタリングを実施する。ア 設計・建設業務に関するモニタリング
(ア)建設に伴う各種調査時
(イ)基本設計・実施設計時
(ウ)工事施工時
イ 維持管理・運営業務に関するモニタリング
(ア)定期モニタリング
(イ)随時モニタリング
(ウ)利用者アンケート等の確認
ウ 事業期間終了時のモニタリング
(ア)終了前検査
(イ)事業者による報告
(3)モニタリングの実施項目等
各業務に対するモニタリングの実施項目及び内容は、本事業契約締結後に事業者が作成し市に提出する維持管理・運営業務に係る年度業務計画書に含まれる仕様書等に基づき、市と事業者で協議を行い決定する。但し、当該実施項目等は、「3.維持管理・運営業務に関するモニタリング」の内容を踏まえたものとする。
(4)モニタリングの費用負担
モニタリングの実施に際し、市に発生した費用は市が負担する。なお、事業者が市へ提出する業務報告書作成等に要する費用は、事業者の負担とする。
2.設計・建設業務に関するモニタリング
(1)モニタリングの方法ア 建設に伴う各種調査時
事業者は建設に伴う各種調査等を行う場合、調査に先立ち調査概要及び日程等を記載した事前調査要領書を市へ提出し、市の確認を受ける。
また、事業者は各調査を終了したときは、速やかに当該調査に係る報告書を作成の上市へ提出し、市の確認を受ける。
イ 基本設計・実施設計時
事業者は、設計業務に着手する前に、設計計画書を市に提出する。市は、設計計画書が、要求する性能に適合するものであることの蓋然性を確認する。
また、市は、事業者が提案内容、要求水準書等及び設計計画書に基づき設計していることの蓋然性を確認するため、随時、事業者から設計状況について説明若しくは書類の提出を求めることができるものとし、基本設計完了時及び実施設計完了時には設計内容の確認を行う。
更に、市は、事業者によって行われた各種申請等業務が要求する性能及び事業者の提案内容に適合するものであるか否かについて確認を行う。
ウ 工事施工時
市は、工期中、以下の確認を行う。
(ア)工事着手時
市は、本事業契約第32条第1項の規定に基づき、事業者が建設工事着手前に提出した施工計画書等が、要求する性能に適合するものであることの蓋然性を確認する。
(イ)中間確認
市は、工期中、本施設が本事業契約、設計書類及び施工計画書に従って建設されていることを確認するために、事業者にあらかじめ通知した上で、本施設の建設状況について事業者に対して説明を求め、中間確認を行うとともに、建設現場において事業者の立会いの上、必要な事項を確認することができる。
事業者は、建築基準法に規定される工事監理者を配置し、工事監理者をして、本件工事につき市に対し定期的に報告を行わせる。その上で、事業者は、本施設の建設状況について月間工事報告書等を市に提出し、市の確認を受ける。また、
市は、その他必要に応じて追加の資料の提出を求めるとともに、工事実施状況を工事現場において確認することができる。更に、市は、工期中随時事業者及び工事請負人等が行う工程会議に立ち会うことができる。
(ウ)事業者が行う完工検査等への立会い
事業者は、本施設が完成した後、検査項目及び日程等を実施日の14日前までに市へ書面で通知し、速やかに完工検査及び機器・器具等の試運転を行う。市は完工検査等に立会うことができるものとする。
(エ)市が行う完工確認
市は、事業者から完工検査終了後に提出される検査済証等の書類を受領後、速やかに建設された本施設が要求水準等に規定された性能及び仕様を充足し、維持管理・運営業務を実施しうる状態にあることを、事業者、工事請負人等及び工事監理責任者の立会いのもと、事業者の用意した施工記録及び設計書類との照合により確認する。市は、確認後、完成図書等、本事業契約に定める書類を受領した場合、遅滞なく、事業者に完工確認通知を交付する。
(2)要求水準等を満たしていない場合の措置
市は、モニタリングの結果、要求水準等を満たしていないと判断した場合には、以下の措置を行う。
ア 是正要求
(ア)業務是正計画書の確認
市は、設計・建設業務が要求水準等を満たしていないと確認された場合には、事業者に直ちに適切な是正措置を行うよう是正要求し、事業者に業務是正計画書の提出を求める。事業者は定められた期限内に是正策、是正期限等を記載した業務是正計画書を市へ提出し、市の承諾を得る。
市は、事業者が提出した業務是正計画書が、要求水準等を満たしていない状態を是正・復旧できる内容とは認められない場合は、業務是正計画書の変更、再提出を求めることができる。
(イ)是正措置の確認
事業者は、市の承諾を得た業務是正計画書に基づき、直ちに是正措置を実施し、市に報告する。
市は、是正期限到来後も、是正・復旧が確認できない場合は、再度是正要求を行うことができる。
イ 契約解除
市は、前記ア(イ)の再度の是正要求を行い、これによっても是正が見込まれない場合は、本事業契約を解除することができる。
3.維持管理・運営業務に関するモニタリング
(1)モニタリングの方法
ア 事業者からの業務報告書の提出
事業者は、要求水準書に基づき、維持管理・運営業務の履行結果を正確に記載した以下の業務報告書を業務ごとに作成し、市に提出する。業務報告書に記載されるべき具体的な項目及び内容は、本事業契約締結後に事業者が作成し市に対して提出する業務計画書に基づき、市との協議を経て決定される。
(ア)月次業務報告書
事業者は、管理運営業務期間中、表 8-8 に示すとおり、月次業務報告書について、業務ごとに定める記録簿、苦情等対応票等の資料を添付し、市に提出する。
(イ)四半期業務報告書
事業者は、管理運営業務期間中、表 8-8 に示すとおり、維持管理・運営業務に関する四半期業務報告書を作成し、市に対して提出する。
(ウ)年度業務報告書
事業者は、表 8-8 に示すとおり、当該事業年度にかかる維持管理・運営業務に関する年度業務報告書を市に対して提出する。
イ 定期モニタリング
市は、月1回、定期モニタリングを行う。定期モニタリングは、事業者が作成し提出した月次業務報告書等の内容を確認し、事業者の業務実施状況をチェックする等の方法により実施する。市及び事業者が出席する定例会を開催し、定期モニタリングの結果を報告するとともに、利用者、職員等からの苦情等の発生の原因についての検討及び意見交換等を行う。
ウ 随時モニタリング
市は、管理運営業務期間中、必要と認めるときは、随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいては、施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び 立会い等を行い、事業者の業務実施状況を確認する。事業者は、当該説明及び確認 の実施につき市に対して最大限の協力を行う。
エ 利用者アンケート等の確認
市は、事業者が定期的(最低年度内1回)に提出するアンケート調査等の結果を確
認する方法により実施する。
(2)要求水準等を満たしていない場合の措置
市は、モニタリングの結果、維持管理・運営業務が要求水準等を満たしていないと判断した場合、以下の措置を行うことができる。
ア 是正要求
(ア)業務是正計画書の確認
市は、維持管理・運営業務が要求水準等を満たしていないと確認された場合であって、当該業務内容の是正が確認できていない場合には、事業者に直ちに適切な是正措置を行うよう是正要求し、事業者に提出期限を定めた上で、業務是正計画書の提出を求めることができる。この場合、事業者は定められた期限内に是正策、是正期限等を記載した業務是正計画書を市へ提出し、市の承諾を得る。
市は、事業者が提出した業務是正計画書が、要求水準等を満たしていない状態を是正できる内容とは認められない場合は、業務是正計画書の変更、再提出を求めることができる。
(イ)是正措置の確認
事業者は、市の承諾を得た業務是正計画書に基づき、直ちに是正措置を実施し、市に報告する。
市は、是正期限到来後も、是正が確認できない場合は、再度是正要求を行うことができ、同時に表 10-2に定めるPPを付与する。
イ サービス対価(管理運営費相当)の減額
(ア)減額の対象となる事態
市は、要求水準書等を満たしていないと判断した場合には、事業者に是正要求 を行うと同時にPPを計上する。なお、重大な事象に該当する場合は、直ちにP Pを計上するものとする。3 ヶ月分のPPが一定値に達した場合には、維持x x・運営業務にかかるサービス対価(管理運営費相当)のうち、サービス対価B、 C1 及びD1 の減額を行う。
1)要求水準等の未達の基準
要求水準等を満たしていない場合とは、下記と同等の事態のことをいう。
① 利用者が本施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合(以下「重大な事象」という。)のこと。事象の例は表 10-1 のとおり。
② 重大な事象以外の事象であり、利用者が本施設を利用することはできるが、明らかに利用者の利便性を欠く場合(以下「重大な事象以外の事象」とい う。)のこと。具体的な事象については、市が要求水準等に照らして水準 未達を認定する。
表 10-1 重大な事象の例
・故意による維持管理・運営業務の放棄
・故意に市との連絡調整や合理的な指導に従わない
・故意又は重大な過失により、施設の全部又は事業の全部が利用できない
・安全措置の不備による人身事故の発生
・業務の疎漏による施設使用不能や、それらに起因する重大な事故の発生
・法令違反の発覚
・重要な帳簿類等の紛失、破棄
・市の承諾を得ないで各種計画書、事業報告書の提出の大幅な遅延
・各種計画書、事業報告書等における虚偽報告
・個人情報の漏洩、改ざん、滅失、き損
・災害等発生時の自動火災報知設備や消防設備等の未稼働
・水準未達の状態の長期にわたる放置
(施設の損傷、停電、断線、トイレの不衛生状態の放置等)
※上記の事象例は例示であり、これら以外でも市が明らかに重大な事象であると判断する事象を含めるものとする。
(イ)PP
市は、定期モニタリング、随時モニタリング及び利用者アンケート等を経て、対象業務に対応する当月のPPを確定する。
PPは以下のとおりとする。
表 10-2 各区分におけるPPの値
区 分 | PP |
重大な事象 | 各項目につき 10 ポイント |
重大な事象以外の事象 | 各項目につき 2 ポイント |
(ウ)PPを計上しない場合
PPを計上する場合とは、対象となる事象が、明らかに事業者の責めに帰すべき事由による場合に限るものとする。
また、PPを計上する条件に合致し難い事象(第三者の責めに多分に帰すべき事由や、要求水準等未達とは判断し難い事象等)であっても、市として事業者に対応等を求めざるを得ない事象が生じることも考えられる。この場合、市は必要な対応等について、その理由を明確にした上で、事業者に実施を求めることができるものとするが、当該要請を行ったこと自体は、サービス対価の減額等に影響しないものとする。なお、当該対応に要する費用は、その事由が事業者の責めに帰さないことが明らかな場合に限り、市が負担するものとする。
(エ)PPの支払い額への反映
市は、モニタリングが終了し、PPを付与する場合には、事業者にPPの値を通知する。サービス対価B、C1及びD1 の支払いに際しては、3 ヶ月分のPPの合計を計算し、下表に従ってサービス対価B、C1 及びD1 の減額割合を定め、減額の必要がある場合には、当該支払い回の支払い額を事業者に通知する。
3 ヶ月のPP合計値 | サービス対価 B、C1 及び D1 の減額割合 |
50 以上 | 50%減額 |
45~49 | 40%減額 |
40~44 | 35%減額 |
35~39 | 30%減額 |
30~34 | 25%減額 |
25~29 | 20%減額 |
20~24 | 15%減額 |
15~19 | 10%減額 |
10~14 | 5%減額 |
10 未満 | 減額なし |
また、当該四半期の累積PPは、翌四半期には繰り越さないものとする。表 10-3 サービス対価の減額割合
ウ 維持管理・運営受託者等の変更
市は、事業者にPPが付与される状態が継続し、再度の是正要求にもかかわらず是正期限内に業務の是正を実現することができなかった場合、事業者と協議の上、維持管理企業、運営企業その他の維持管理・運営受託者等を変更させることができる。
エ 契約の解除
維持管理・運営受託者等の変更後もPPが付与される状態が継続し、変更後の期間のみで減額が行われる基準に達した場合、市は直ちに本事業契約を解除することができる。
また、事業者が、上記ウにおいて維持管理・運営受託者等の変更に応じない場合であって、業務の是正が見られない場合は、市は直ちに本事業契約を解除することができる。
モニタリングの実施
業務是正計画書の提出
PP の計上なし
PP の計上
PP の計上なし
PP の計上
業務是正計画書の再提出
PP の計上なし
市と事業者間で協議した結果、維持管
理・運営受託者等を変更するか?
事業の継続
契約の一部又は全部解除
<モニタリング(●月分)>
要求水準等未達か?
Yes
No
業務の是正が確認できるか?
No
Yes
No
PP 計上に該当する事象か?
Yes
<是正実施月のモニタリング>
Yes
業務の是正が確認できたか?
No
<再是正実施月のモニタリング>
Yes
業務の是正が確認できたか?
No
Yes
No
変更後も PP が減額基準に達したか?
No
Yes
業務の是正が確認できたか?
Yes
No
図 10-1 各月におけるモニタリングの流れ
第Ⅰ期 PP の合計値
計上
+
計上
+
計上
No
10 ポイント以上?
Yes
PP の値に応じて、表 10-3 に基づき減額後の額を支払う
予定通りの額を支払
モニタリング(6 月分)
モニタリング(5月分)
モニタリング(4月分)
PP(6 月分)
PP(5月分)
PP(4月分)
図 10-2 モニタリングとサービス対価の支払の関係(第Ⅰ期支払分への反映例)
別紙11 法令変更による費用の負担割合
(第 86 条関係)
① | 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令の制定・改正の場合 | 市負担割合 100% | 事業者負担割合 0% |
② | 消費税に関する変更 | 100% | 0% |
③ | ①乃至②以外の法令の制定・改正の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令とは、本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び事業者若しくは本事業に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。また、上記にかかわらず、自主事業に関して法令等の変更により事業者に増加費用が発生した場合は、当該増加費用は全て事業者の負担とする。
別紙12 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第 88 条関係)
1.設置業務期間
設置業務期間中に不可抗力が生じ、本事業に関して事業者に損害(但し、事業者の得べかりし利益は含まない。以下本別紙 12 において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、設置業務期間中における累計で、サービス対価
(設置業務費相当)の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。但し、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
2.管理運営業務期間
管理運営業務期間中に不可抗力が生じ、本事業に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべきサービス対価(特定公園施設管理運営業務費相当)及びサービス対価(統括管理業務費相当)の合計額の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。但し、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
3.公募対象公園施設業務
前二項の規定にかかわらず、不可抗力により公募対象公園施設業務に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合であっても、当該損害、損失及び費用は全て事業者が負担する。