Contract
<こども体育クラブ会員規約>
1.この「体育クラブ会員規約」は、「業務委託契約書」第 1 条(2)及び第 5 条第 2 項または第8条の課外指導(体育クラブ)における会員規約(以下、本規約という)とする。
2.運営及び名称
「㈱こども体育研究所」が運営する、名称は「体育クラブ」(以下、本クラブという)という。
3.位置(設置場所)
位置は、本規約1に示した業務委託契約を結んだ園(以下、xxという)の所在地に位置を置く。
4.目 的
本クラブは文部科学省が奨励する「幼児期運動指針」の理念に則り、主として幼児教育の一環として、基礎体力や基礎運動能力を養成する。合わせて、クラブ活動(運動遊び)を通じて、幼児期から児童期の特質である精神と身体の調和的発達、あるいは社会性の素地の発達などを促す。また、人間形成の土台となる「生きる力」を育成する。
5.会員制・会員証
本クラブは会員制とする。本規約に保護者が同意し、所定の手続きを終えた者は、会員として会員証を発行する。会員証は、指導日に携帯し出席印を受ける。
6.入会資格
本クラブの入会資格は、原則として次の通りとする。
① xxに在籍する園児及びxxの卒園生(小学生)。
② 平常の園生活又は、学校生活に支障のない健康状態にある者。
③ 本規約に全て同意した者(保護者を含む)。
※健康状態に不安のある者は、専門医の診断を踏まえ、本クラブの担当責任者に必ず相談すること。
7.指導日程・年間指導回数 ※1
原則として指定の曜日に指導を行う。年間 38 回とし、予め年間指導日程をプリントで知らせる。 年間指導日程に変更(振替日を含む)がある場合は、xxプリント又は電話などで知らせる。その他、参観日や親子体操日などの詳細については、その都度会員を通してプリントなどで保護者に知らせる。
8.連 絡
会員の園児がxxしている場合は、本クラブに出席するものとし、都合により本クラブのみ欠席する場合は、必ず、xx所定の方法にて連絡すること。小学生の会員については、原則として送迎は保護者同伴となるため、欠席の連絡は必要ない。また、天候状況などにより急遽予定を変更する場合については、電子メール及び電話などで保護者に緊急連絡を回すことがある。
9.修了式・各賞 ※2
年度末に『修了式』を行い、会員には学年別に「こども体育証書」または、「こども体育修了証書」及び「皆勤賞」を授与する。
(5)
10.入会金(入会登録料を含む)・会費
①入会申込が受理された者は、入会金(入会登録料を含む)を納め、本クラブの会員となる。
※一旦納入した入会金(入会登録料を含む)は理由の如何を問わず返還しない。
②会費は、年会費を 12 ヶ月で分納するものとし、所定(口座振替)の手続きを経て、月額分を毎月指定日(26 日)に前納する。但し、年度をまたぐ 4 月分については、指定口座への振込みとする。
※金額及び納入方法については、本クラブより配布される別紙にて従うこと。入会金(入会登録料を含む)についても同様。
※夏期特別教室(水泳講習会等)を開催する会場は、特別指導料を8月時の会費に加えて納入するこ
と。休部者を除き、参加しない会員は8月時の会費のみを納入する。
11.休会・退会・変更届
① 休会は1ケ月単位とし、以下の場合の際に認められ、会費の納入は必要のないものとする。
●会員自身が長期の「病気・ケガ等」で、医師より運動の制限、中止を診断された場合。
●保護者が長期の「病気・ケガ・出産等」で会員を送迎できない場合。
※夏休み期間中の「帰郷」「旅行」は休部扱いにならないので注意すること。
② 都合により「休会・退会」を希望する会員又は、「住所・連絡先」等を変更する会員は、必ず所定の(各種)届け出用紙に理由等を明記の上、速やかに担当講師に提出すること。
12.除 籍
無届のまま会費を3カ月以上滞納した会員(保護者)は、督促を受ける。従わない場合は除籍となる。
13.服 装
会員は原則として、動きやすい衣服を着用すること。(園指定、あるいはクラブ指定の体育着がある場合はそれを着用)。金具がついている衣服は怪我に繋がる恐れがあるので避けること。また、女子に関しては、運動種目を考慮しスカートではなくズボンの着用を推奨する。髪留めに関しても、後頭部に硬い素材がこないよう、極力柔らかめの飾りのないゴムでの横縛りが望ましい。シューズについては、足のサイズにあった動きやすい物を使用する。着替えや汗拭きタオルなどの衛生用品については各自必要に応じて持参すること。
14.施設利用・事故の責任・保険
①施設の利用については、xxおよび担当講師の指示に従い、xxの諸規則を守り行動すること。これに反する不慮の事故等(待機時間を含む)に関しては、xx・(株)こども体育研究所・担当講師に一切の損害賠償を請求しない。また、会員の送迎は保護者が責任を持って行なう。(迎えについては本クラブ終了時の5分前とする)従って終了後の本園内での事故についても、保護者が責任を負うものとする。
②保育終了後からクラブ終了後の間、明らかに本クラブおよび担当講師に責がある場合は、所定の手続きを経て本クラブの損害賠償保険内で補償する。また、それ以上の責任の保障は無いものとする。
15.規約の改正
本規約は諸般の事情で改正することができる。
16.その他
本規約は平成31年4月1日より施行される。
※1 振替日等について
① 天災(台風・雪等)により急遽クラブが中止(休み)になった場合は、原則として振替は行わない。
② 急遽休園(幼稚園行事等)により会場が使用できなくなった場合については、振替日を設けることがある。
③ 感染症等によって学年閉鎖になった場合は、振替日を設けることがある。ただし、学級閉鎖においてはその限りではない。
※2 各賞について
「皆勤賞」:原則として欠席0とする
※皆勤賞は5月入会までを対象とする。
但し、6月から参加の年少児に関しては6月入会までを対象とする。
※休会した場合、皆勤の対象にはならない。
但し以下の場合は、事前又は事後に申し出れば欠席とは扱わない。
① 会員が所属する学年及びクラス等が、インフルエンザなどの感染症により閉鎖された場合。
② 会員と生活を共にしている家族などが、インフルエンザなどの感染症を発症している場合。
③ 保護者が弔事に関わる場合。
④ 自然災害などで、会場に到着できない場合。又は、危険が伴う場合。
⑤ その他の特別な事情(就学xx診等)が発生した場合については、直接担当講師に申し出ること。