Contract
ガス受託製造約款(大分基地)
2021 年 7 月 1 日実施
x x x 力 株 式 会 社大分エル・ エヌ・ ジー株式会社
2021 年 6 月 18 日 届出
Ⅰ | 基本 | 事項 |
1 | 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 | |
2 | 本約款の届出及び変更・・・・・・・・・・・・・・・・1 | |
3 | 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 | |
4 | 対象基地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 | |
5 | 引受前提事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 | |
6 | 情報公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 | |
7 | 実施細目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 |
Ⅱ | 基地 | 利用検討の申込み |
8 | 基地利用検討の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・7 | |
9 | 守秘義務契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・8 | |
10 | 基地利用検討結果の通知・・・・・・・・・・・・・・・8 | |
11 | 基地利用検討料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 | |
12 | 基地利用検討結果通知後の協議項目・・・・・・・・・・10 | |
13 | 年間受払計画の合意・・・・・・・・・・・・・・・・・10 |
Ⅲ 計量
14 L N G 、ガスの計量・・・・・・・・・・・・・・・・・12
Ⅳ | 基地 | 利用料金、補償料等及びその支払い |
15 | 基地利用料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 | |
16 | 補償料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 | |
17 | その他費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 | |
18 | 支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 | |
19 | 設備工事費の負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 | |
20 | 危険負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 |
Ⅴ | 基地 | 利用 |
21 | 基地利用等の制限 | |
(L N G 受入やガス払出の制限、停止等)・・・・・・・19 | ||
22 | 基地利用等の制限の解除・・・・・・・・・・・・・・・20 | |
23 | 損害の賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 | |
24 | 保安・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 |
Ⅵ | 基地 | 利用契約 |
25 | 基地利用契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・21 | |
26 | 契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 | |
27 | 契約の期間満了、更新、変更及び解除・・・・・・・・・22 |
Ⅶ | その | 他 |
28 | 権利譲渡等の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 | |
29 | 情報の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 | |
30 | 基地利用の申込み・問い合わせ窓口・・・・・・・・・・25 | |
31 | 実施期日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 |
別表1 受入L N G 品質の目安
別紙1 反社会的勢力の排除別紙2 不可抗力の事象
I 基本事項
1 約款の適用
(1 ) 大分エル・エヌ・ジー株式会社( 以下、『大エル』という。)が維持・運用する大分基地( 以下、『大分基地』という。)の利用を希望する方に対し、 ガス事業法第2 条第9 項に定めるガス製造事業を、九州電力株式会社及び大分エル・エヌ・ジー株式会社( 以下、2 社合わせて『当社等』という。) が受託する場合の料金及びその他の条件については、本『ガス受託製造約款』( 以下、『約款』という。) によるものとします。
(2 ) 大分基地の利用を希望する方は、当社等と協議の上、別途、詳 細な利用条件を定めた『基地利用契約』を締結していただきます。
2 本約款の届出及び変更
本約款は、ガス事業法第8 9条第1 項の規定に基づき、経済産業大臣に届け出たものです。当社等は、経済産業大臣に届け出て、事前の予告なく本約款を変更する場合があります。この場合、大分基地の利用に必要となる事項については、 変更後のガス受託製造約款によります。
3 用語の定義
この約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。 (1 ) 『基地利用』とは、基地利用希望者と当社等との間の合意に基
づき、大分基地において、大エルが基地利用希望者所有のL N Gを受入、貯蔵、気化し、基地利用希望者に対してガスを払出すことをいいます。
(2 ) 『基地利用希望者』とは、当社等に対し、大分基地の基地利用検討の申込みをされた方をいいます。
(3 ) 『基地利用契約』とは、基地利用希望者と当社等の間で締結する基本契約及び年次契約をいいます。なお、基地利用希望者の基地利用期間が単年度以下の場合は、基本契約と年次契約を1 つの契約とすることがあります。
(4 ) 『基本契約』とは、本約款に基づき、基地利用希望者と当社等の間で締結する基地利用に関する基本的事項を定める契約をいいます。
(5 ) 『年次契約』とは、本約款及び基本契約に基づき、基地利用希望者と当社等の間で締結する基地利用に関する詳細事項を定める、1 年度を単位とする各年次の契約をいいます。
(6 ) 『受入』とは、L N G を基地利用希望者と当社等の間の合意に基づき、大エルが大分基地の桟橋において、基地利用希望者の手配するL N G 船から荷降しを行い、L N G タンクへ移送することをいいます。
(7 ) 『貯蔵』とは、L N G を基地利用希望者と当社等の間の合意に基づき、大エルが大分基地のL N G タンク内において当社等及び基地利用希望者のL N G を混合して貯め置くことをいいます。
(8 ) 『払出』とは、L N G タンク内のL N G を、基地利用希望者と当社等との間の合意に基づき、大エルが気化し、大分基地の払出地点でガス導管に払出すことをいいます。
(9 ) 『性状』とは、大分基地が受入可能な別表1 で定めるL N G の熱量、比重、組成、成分比率等で、当社等がホームページで公表するものをいいます。
(10) 『L N G 』とは、液化天然ガスをいいます。
(11) 『ガス』とは、L N G が気化した天然ガスをいいます。
(12) 『ボイル・オフ・ガス』とは、L N G の受入及び貯蔵時に、外部からの自然入熱等により、L N G が気化したガスをいいます。
(13) 『ルームレント方式』とは、利用可能なL N G タンクの容量の枠を設定した上で、当該容量について契約期間中に独占的な利用を認める方式のことをいいます。
(14) 『ルームシェア方式』とは、配船調整及びL N G の貸借を行うことを前提に、L N G タンク容量を共有して、L N G 基地を活用する方式のことをいいます。
4 対象基地
大分基地
会社名: 大分エル・エヌ・ジー株式会社所在地: xxxxxxxxxx0 xx0
5 引受前提事項
基地利用希望者は基地利用にあたり、 以下の基本事項に承諾いただくことを前提とします。なお、大分基地は、再液化及び熱量調整に係る設備は所有していないため、これらの処理を行いません。また、払出設備仕様上の制約から、基地利用希望者( ガス小売事業者)が一般ガス導管事業者等から求められる同時同量制度には対応できない可能性がありますので、予めご了承ください。
(1 ) 基地利用は、大分基地の適正な運営が確保されるとともに、当社等の電気事業及びガス事業等の遂行に支障がないものであること。
なお、利用方式(「ルームシェア方式」または「ルームレント方式」) については、基地利用検討において協議させていただきます。
(2 ) 基地利用は、 大分基地の定期修繕等を考慮した設備能力から当社等が事業を行う上で必要とする能力( 大幅な電力需要変動に備えたリスク対応等に要する能力を含む) を差し引いた余力の範囲内であること。
(3 ) 基地利用希望者が使用するL N G 船の年間入船計画及び入船予定日は、当社等との誠実な配船協議により合意するものとし、
当社等の求めに応じて変更及び調整が可能であること。また、こ の配船協議に合意した上で、年間受入・払出計画に合意すること。
なお、本合意後に年間受入・払出計画を変更する必要が生じた場合は、別途協議の上、合意すること。
(4 ) 基地利用希望者は、基地利用契約期間内において、年間、月間及び日毎等の受入・払出計画に基づき、所定の量及び性状のL N G の安定的な調達及びガスの引取りが可能であること。
(5 ) 基地利用希望者のL N G 受入総量と払出総量は、原則として、年度内で、熱量において等量であること。
(6 ) 当社等が行う事業において大幅な変動等があった場合は、 当社等の求めに応じ、L N G 融通( 貸借等)の協議に対応できること。
(7 ) 基地利用希望者から受入れるL N G の性状等は、原則として、当社等がホームページで公表する性状等の範囲内であること。その目安を別表1 に示す。
なお、当社等は、事前の予告なくL N G の性状等を変更することがあり、この場合、大分基地における受入可否については、変更後の性状等に基づき判断する。
(8 ) 基地利用希望者のL N G に起因するボイル・オフ・ガスについて、当社等がやむを得ず処理を実施することがあり、その処理に関する負担額等について別途協議を実施すること。 また、 ボイル・オフ・ガスによる欠損数量が発生する場合はその数量の補填及び熱量調整等について、当社等は実施しない旨了承し、それらの実施を求めないこと。
(9 ) L N G の受入・貯蔵・ガスの払出等に関する業務、保安・防災管理等に関する業務等、大分基地の運営に必要な業務は、大エル又は大エルが委託した者が実施すること。
(10) 基地利用希望者が手配するL N G 船は、 大分基地の設備に適合し、L N G 船の航行、大分基地への離着桟及びL N G の荷揚げ等が安全かつ円滑にできるものであること。
(11) 基地利用希望者は、 大分基地の保安上又は当社等の電気事業及びガス事業等の事業の遂行に必要な場合は、 大分基地利用の制限を含め、 当社等の協力要請に迅速かつ確実に対応できること。
(12) 基地利用希望者は、 L N G 船の運航やL N G の荷揚げ等に関し、関係機関等との調整及び必要となる諸手続き( L N G 船の入出港に必要な手続き、官庁申請等の一切の手配等)が必要な場合は、当社等の意見を踏まえ、適正にそれらを行い、当該関係機関等の許可・承諾等を得た上で、当社等に速やかにその内容を通知すること。
(13) 基地利用希望者は、 基地利用にあたり、 当社等以外の第三者
( 他の基地利用希望者を除く)との調整が必要な場合には、当該第三者と調整を行い、承諾を得た上で、当社等に速やかにその内容を通知すること。この場合、当該第三者に対し、使用料等の支払いが必要となる場合があることについて、了承すること。
(14) 基地利用希望者及び当社等は、 本約款に基づく一切の取引から、別紙1 のとおり反社会的勢力を排除すること。
(15) その他、基地利用希望者は、当社等が業務運営上必要とする条件を満たすこと。
6 情報公開
(1 ) 大分基地に受入可能なおおよそのL N G 船型、 大分基地の貯蔵能力及び気化能力の目安( イメージ)、配船計画の策定スケジュール( 概要)については、当社等のホームページにて公表するものといたします。
なお、基地能力の増強等により受入可能なL N G 船型や貯蔵・気化能力等に大幅な変更があった場合には、 その内容を更新するものといたします。
(2 ) 当社等は、( 1 ) 以外の詳細情報について、基地利用希望者から基地利用検討の申込みを受けた後、 基地利用希望者と当社等との間で守秘義務契約を締結した場合に、 これを提供するものといたします。
7 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、その都度、基地利用希望者と当社等との協議によって定めます。
Ⅱ 基地利用検討の申込み
8 基地利用検討の申込み
基地利用希望者は、 あらかじめ本約款に定められた内容を承諾の上、 原則として基地利用開始月が属する年度の前年度の8 月末までに、 次の事項を明らかにして所定の書面により大エルに基地利用検討の申込みをしていただきます。また、基地利用希望者は、基地利用検討の申込みを行った後、基地利用検討に必要な事項について、当社等から協議の申入れや問い合わせがあった場合、誠意をもって、速やかに応じていただきます。
当該年度の8 月末時点で基地利用希望者が複数ある場合、 当社等 は申込みの先着順に検討を開始するものとします。 当該検討に当た っては、先順位の基地利用希望者に係る検討の結果、当社等が当該基 地利用希望者の基地利用を引き受けるものと判断した場合において、当該基地利用希望者の基地利用を加えても、 大分基地における基地 利用が可能であると認められる場合に限り、 次順位の基地利用希望 者の検討を開始するものとします。
なお、基地利用期間は、基地利用開始年度の4 月1 日を初日とする年度単位とし、複数年の基地利用については、原則として、当社等がガス事業法第 93 条第1 項の規定に基づき経済産業大臣に届け出る
『製造計画』の期間内とします。
(1 ) 基地利用希望者に関する事項( 法人名、代表者、本社所在地、担当者連絡先等)
(2 ) 希望する基地利用開始・終了時期 (3 ) 受入L N G の熱量
(4 ) 希望する基地利用期間における、L N G の受入計画( 受入時期、受入回数、受入方法、1 回あたりのL N G 受入量)
(5 ) 希望する基地利用期間における、ガスの払出計画( 払出期間に関する年間及び月間計画、 月別の標準的な1 日及び1 時間あたりの払出量、1 時間あたりの最大及び最小払出量)
(6 ) 希望する基地利用期間における、L N G の貯蔵計画( 年間及び月間)
(7 ) その他、当社等が基地利用検討を行う上で必要とする情報
以下の情報については、基地利用希望者の任意とします。但し、実際の船及びL N G の受入れの検討に際しては、 船陸整合性の確認や性状確認のため、検討に必要な時期に以下の情報をご提出頂きます。 (1 ) 船陸整合性を確認する上で必要となる情報( 手配するL N G
船の仕様・荷役設備・係留設備等)
(2 ) 受入L N G の性状( 産地、比重、組成、成分比率、不純物含有率等)
9 守秘義務契約の締結
基地利用希望者は、8( 基地利用検討の申込み)に定める基地利用検討の申込みを行った後、 当社等と守秘義務契約を締結していただきます。
なお、守秘義務契約締結後、速やかに基地利用料金の目安を通知いたします。
10 基地利用検討結果の通知
(1 ) 当社等は、基地利用検討の申込みがあった場合には、8( 基地利用検討の申込み)に定める事項及び5( 引受前提事項)に定める事項等に基づき、基地利用の可否について検討し、基地利用開始月が属する年度の前年度の 12 月末までに、 基地利用希望者に文書にてその検討結果を以下に示す① 又は② のとおり通知いたします。
① 基地利用の検討内容に対し、 全部又は一部について引受ができる場合には、その検討結果、基地利用料金の概算を通知いたします。
② 基地利用の検討内容に対し、引受ができない場合には、その検討結果、その事由を通知いたします。
(2 ) ( 1 ) の定めにかかわらず、 複数年の基地利用を希望する場合における2 年目以降の利用については、 2 年目以降における対象年度の前年度の12月末までに改めて検討結果を( 1 )① 又は②のとおり通知します。
また、8( 基地利用検討の申込み)の定めに従い、基地利用検討の申込みに際して基地利用希望者が明らかにしなければならない事項について、基地利用希望者がその全部又は一部を申込みに際して明らかにしない場合には、( 1 ) に定める検討結果の通知ができないことがあります。
(3 ) (1 ) ① で、全部又は一部について引受できる旨を、当社等が通知した後、12( 基地利用検討結果通知後の協議項目)記載の事項の全部又は一部が合意に至らない場合、又は25( 基地利用契約の締結)に定める基地利用契約の締結に至らない場合等は、当社等は、通知した当該内容の全部を取消し、又は当該内容の全部若しくは一部を変更することがあります。なお、これにより、基地利用希望者に損害が発生した場合においても、当社等は一切の責任及び補償を負わず、その損害の賠償又は補償等は行いません。
(4 ) 申込みの内容により、( 1 )で定める期限を超えて検討が必要な場合には、当社等は検討に必要な期間及びその理由を通知いたします。
11 基地利用検討料
基地利用希望者は、基地利用検討の結果、当社等による引受ができなかった場合であっても、当社等に対し、1 検討につき基地利用検討に要する実費相当額をお支払いいただきます。
12 基地利用検討結果通知後の協議項目
当社等は、10( 基地利用検討結果の通知)( 1 ) ① で基地利用を可能とした場合、本約款に基づき、基地利用契約の締結に必要な以下の事項について、基地利用希望者と協議いたします。
(1 ) 契約期間に関する事項
(2 ) 配船計画及び受払計画等に関する事項 (3 ) L N G 、ガスの計量に関する事項
(4 ) 基地利用料及びその支払いに関する事項 (5 ) 補償料及びその支払いに関する事項
(6 ) 設備工事費の負担に関する事項 (7 ) 危険負担に関する事項
(8 ) 基地利用の制限、中止に関する事項 (9 ) 損害の賠償に関する事項
(10) 保安( 体制等) に関する事項
(11) 契約の期間満了、更新、変更及び解除に関する事項 (12) 債権等の譲渡に関する事項
(13) その他、基地利用契約に規定すべき事項 (14) L N G 在庫の貸借・売買に関する事項
(15) ボイル・オフ・ガスの処理・引取りに関する事項
13 年間受払計画の合意
(1 ) 当社等と基地利用希望者は、原則として、基地利用開始月の前月までに当社等を含む大分基地の年間受払計画( 日別)に合意することといたします。
なお、年間受払計画の見直しが必要な場合は、双方誠実に協議の上、別途見直し計画に合意することといたします。
(2 ) 基地利用契約期間中における受払計画の変更に関する詳細については、別途締結する基地利用契約に定めるものとします。
(3 ) 基地利用希望者は、自らが手配するL N G 船の着桟・受入に関しては、大分基地の荷役諸規定に従うものとし、安全かつ円滑な
荷役のために、大エルと緊密な連絡を実施していただきます。 (4 ) L N G の受払・貯蔵管理及び保安管理等を的確に行うため、基
地利用希望者は連絡体制等を整備し、 大エルに書面により提出していただきます。
Ⅲ 計量
14 L N G 、ガスの計量
L N G 及びガスの計量については、以下に定めるとおりとします。なお、詳細は別途締結する基地利用契約にて定めるものとします。
(1 ) 受入
基地利用希望者が大分基地に持ち込むL N G 受入数量は、 L N G 船による受入毎に以下のとおり決定します。
① 基地利用希望者の受入数量確定方法は、 各種国際規格に則ったものを使用することとします。
② L N G 船から大分基地のタンクへの受入数量は、 大エルが指定する独立検定機関から基地利用希望者が選定、 委託し、L N G 受入数量の証明をもって確定することとします。
③ ② により定める独立検定機関の立会いに伴う費用は、 基地利用希望者が負担することとします。
④ 基地利用希望者が大分基地のタンクへ持ち込むL N G 数量の単位は、重量( ton:小数点第3 位表示)、熱量( MMBTU:整数表示) とします。
⑤ 大分基地での受入量管理単位は、重量( ton)、熱量( 106kJ)及び容量( kℓ) とし、全て小数点第1 位表示とします。
なお、以降の(2 )貯蔵、(3 )払出でも同様とします。
(2 ) 貯蔵
基地利用希望者が所有するL N G 貯蔵量の算定は以下のとおり決定します。
① 大分基地における日々の貯蔵量( 重量ton 、熱量106kJ)は、毎日 24 時における実測容量と暫定発熱量、 暫定密度により暫定計量します。
暫定発熱量、暫定密度は前月末実測発熱量、実測密度を採用し、 次回L N G 受入もしくは当月末実測まで固定値とします。
L N G 受入時には、暫定発熱量、暫定密度( 受入前貯蔵量)と受入L N G 発熱量、密度( 受入量)の加重平均により暫定値を算出し、暫定発熱量、暫定密度に使用します。
② 大分基地における月末貯蔵量は、 月末日 24 時における実測容量と月末に実施する実測発熱量により棚卸し確定します。
③ 暫定発熱量と月末実測発熱量の差により発生する数量差は、大分基地からの月間ガス払出量に加減し補正します。
④ 基地利用希望者が所有するL N G の日々の貯蔵量は、 毎日 24 時に前日貯蔵量から当日ガス払出量を差し引くことで決定し、受入時には受入量を加算します。
⑤ 基地利用希望者が所有するL N G の月末貯蔵量は、 月末日 24 時の貯蔵量に③ の数量差を当社等と基地利用希望者のガス払出量計量値で按分した値を加減して補正することで確定します。
(3 ) 払出
大分基地から基地利用希望者へのガス払出量は以下のとおり決定します。
① 日々のガス払出量は毎日( 0 ~ 24 時) 計量し、当日タンクから払い出したL N G 量を当社等と基地利用希望者のガス払出量計量値で按分することで決定します。
② 月間ガス払出量は、① の月間累計値に( 2 ) 貯蔵 ⑤ で按分した値を用いて補正を行い毎月確定します。
(4 ) ボイル・オフ・ガス
L N G 受入時( 1 回当たり)及び貯蔵時( 1 時間当たり)のボイル・オフ・ガスについては、大エルの実績に基づいて算定します。
(5 ) その他
計量設備の故障等によって、( 1 ) ~ ( 4 ) で定める量及び受入L N G の密度・熱量等が正しく計量できなかった場合は、当社等と基地利用希望者との協議により確定するものとします。
Ⅳ 基地利用料、補償料及びその支払い
15 基地利用料金
(1 ) 基地利用料金の設定期間
基地利用料金の設定期間は、 基地利用開始年度の4 月1 日を初日とする年度単位とし、基地利用期間が複数年となる場合、基地利用料金は毎年度見直します。
(2 ) 基地利用料金の算定
項目 | 単位 | 指標 | |
受払関連費用 | 当該年度の受入に係る経費( 単価) | L N G 受入実績数量 | |
貯蔵関連費用 | 当該年度の貯蔵に係る経費( 単価) | ルームレント方式 | 最大L N G 貯蔵数量 |
ルームシェア方式 | 平均L N G 貯蔵数量 | ||
払出関連費用 | 当該年度の払出に係る経費( 単価) | ガス払出実績数量 |
基地利用料金は、以下の指標に基づき算定します。なお、詳細な算定方法は別途締結する基地利用契約にて定めるものとします。
(3 ) 長期期貯蔵を希望する場合の基地利用料金の算定
基地利用希望者が、 年度内で受入量と払出量を等量とせずに、年度を跨ぐ長期のL N G 貯蔵を伴う利用を希望する場合は、基地利用料金について、別途協議いたします。
(4 ) 基地利用希望者が、 基本契約又は年次契約で定めた年間受払 計画を変更しようとする場合、当社等は、基地利用希望者に対し、基地利用料金の変更について協議を依頼することができるもの とします。この場合、当該協議に応じていただけないときは、年 間受払計画の変更に応じられないことがあります。
16 補償料
以下の事由に該当する場合、 基地利用希望者はその補償料を負担することとします( 以下の事由の発生につき、基地利用希望者において、その責めに帰すべき事由がない場合を含みます)。
なお、補償料の算定については、別途締結する基地利用契約にて定めるものとします。
(1 ) 基地利用希望者が、 当社等が別表1 に定めるL N G の性状等を逸脱するL N G( 以下、『規格外L N G 』という。)を持ち込み、あるいは持ち込もうとした場合、 以下の補償を申し受けることを前提に、 当社等はやむを得ず受入れると判断することがあります。なお、当社等が規格外L N G を受入れると判断する場合、当該判断は当該L N G に限定した判断であり、当社等は、当該L N G の受入後も、 規格外L N G の受入を拒否する権利を引続き有します。
① 発熱量が逸脱する場合
大エルにおいて、既に受入れた、当社等のL N G と混合することで発熱量を調整することに対する補償
② その他の性状が逸脱する場合等別途協議により決定します。
(2 ) 基地利用希望者の入船日が変更されたことにより、当社等に、滞船料等の追加負担が発生した場合、 その実費相当額を申し受けます。
(3 ) その他、基地利用希望者と合意の上、利用条件に応じて、補償料を申し受ける場合があります。
17 その他費用
(1 ) 基地利用希望者は、L N G 船の入出港に必要な手続き、官庁申請等の手配、L N G の通関、L N G の輸入に関して発生する納税等について、自らの費用負担にて自ら実施していただきます。
なお、基地利用希望者は、各手続き等について、必要に応じ当
社等の意見を踏まえて行っていただくことがあります。
(2 ) 当社等との協議において、 基地利用希望者が負担するものとして合意した以下の費用については、 基地利用希望者にご負担いただきます。
① ボイル・オフ・ガス処理費用
② L N G 在庫の貸借・売買に伴う費用
③ その他、協議において合意した費用
(3 ) 基地利用希望者の基地利用に伴い、 当社等以外の第三者との協議を要する費用の負担額については、別途協議とします。
(4 ) その他、 基地利用希望者が費用発生起因者である費用については、基地利用希望者に負担していただきます。
18 支払い
(1 ) 基地利用料金の算定期間は、 毎月1 日から末日までの期間とします。
(2 ) 基地利用料金の支払義務は、 支払対象月の翌月1 日に発生します。
(3 ) 1 6( 補償料)及び17( その他費用)に定める料金の支払義務は、当該事象を当社等が認識した日に発生します。
(4 ) 基地利用期間を短縮した場合、利用期間変更後の最終月に、利用期間変更前の残期間分において、 基地利用希望者が当社等に対し負担すべき債務がある場合は、 その費用を一括請求いたします。利用期間を延長する場合については、その受入可否及び受入条件等について、別途協議とします。
(5 ) 基地利用希望者は、原則として、当該月末締翌月上旬に発行する請求書に基づき、請求月の21 日( 当該日が銀行休業日の場合は前営業日)までに、15( 基地利用料金)、1 6( 補償料)、及び、17
( その他費用)により算出された代金( 以下、合わせて『料金等』という。) に消費税法及び地方税法に基づく消費税率を乗じて算出した消費税相当額( 円未満切捨て)を加えた金額を、当社等が
指定する口座にお支払いいただきます。
(6 ) 料金等の支払いに係る振込み手数料は、 基地利用希望者にご負担いただきます。
(7 ) 支払期限日までに支払われなかった場合の遅延利息は単利で年率 10 パーセントとし、 支払期限日の翌日から支払日までの日数を対象といたします。
19 設備工事費の負担
(1 ) 基地利用希望者が基地を利用することにより、 当社等の設備の新設や変更、撤去等が発生する場合、当社等は基地利用希望者に費用負担についての協議を申し入れます。協議の上、費用負担について合意に至った場合、 基地利用希望者は当該費用をご負担いただきます。なお、費用負担について合意に至らない場合、基地利用をお断りすることがあります。
(2 ) 上記により新たに設置又は廃止する設備等については、 当社等が施行・管理いたします。また、新たに設置した設備等に関する所有権は、当社等に帰属するものとします。
(3 ) 基地利用希望者が基地利用を実施するために必要となる( 1 )で新設や変更した設備の保守点検、 修繕及び更新にかかる費用は、設備工事費とは別に申し受けます。
(4 ) (1 )~ (3 )の詳細は、別途協議の上、決定します。
20 危険負担
(1 ) 大エルと基地利用希望者との危険負担は、(2 )及び(3 )に定める分界点により、それぞれ危険を負担するものとします。
(2 ) 受入においては、 基地利用希望者が手配するL N G 船の荷揚げマニホールドのフランジと大分基地の受入用ローディングアームのフランジとの接合部を分界点( 以下、『受入地点』という。)とします。
(3 ) 払出においては、 大分基地の払出配管と基地利用希望者が所有するガスを払出す導管との境界弁の下流側フランジの接合部を分界点( 以下、『払出地点』という。) とします。
(4 ) 受入地点以前のL N G 又は払出地点以降のガスについては、基地利用希望者がその危険を負担するものとします。
(5 ) 受入地点以降のL N G 又は払出地点以前のガスが滅失した場合等については、その責任が特定される場合を除き、当社等及び基地利用希望者の各々が別途締結する基地利用契約に定める負担割合に応じて負担するものとします。
Ⅴ 基地利用
21 基地利用等の制限( L N G 受入やガス送出の制限、停止等)
当社等は、次に該当すると判断する場合、基地利用希望者のL N G船の配船、着桟、L N G の受入、貯蔵、気化及びガスの払出を制限又は中止する場合があります。その際は、あらかじめその旨を基地利用希望者に通知いたします。ただし、緊急時においてはこの限りではありません。
(1 ) 保安を確保する必要がある場合
(2 ) 基地利用希望者が、当社等が5( 引受前提事項)(2 )に定める余力の範囲を超えて、大分基地を利用しようとした場合
(3 ) 災害その他の不可抗力による場合
なお、不可抗力の事象は別紙2 に定めるものとします。
(4 ) 他の基地利用者( 当社等を除く)の基地利用に支障が生じる場合
(5 ) 当社等の設備( 当社等が所有する発電設備等や当社等がガスを払出す契約を締結している場合、当該契約の相手方の設備を含む)の異常等により当社等によるガス受託製造ができなくなる場合又はできなくなるおそれがある場合
(6 ) 当社等( 当社等の関係会社を含む)への供給上、又は、当社等
( 当社等の関係会社を含む)がガスを払出す契約を締結している場合、当該契約の相手方への供給上必要がある場合
(7 ) 基地利用希望者が債務不履行又は基地利用契約の条件( L N G 性状を含む) を逸脱した場合
(8 ) 法令や監督官庁の要請( 行政指導を含む) による場合 (9 ) その他、当社等が必要であると判断した場合
22 基地利用等の制限の解除
21( 基地利用等の制限)に基づき、当社等が基地利用を制限又は中止した場合であって、基地利用の制限又は中止の事由が解消した場合は、当社等は速やかに制限又は中止を解除します。
23 損害の賠償
(1 ) 基地利用希望者による基地利用( 21( 基地利用等の制限)による基地利用の制限又は中止期間中も含む)等に伴い、当社等が損害を受けた場合、 基地利用希望者はその損害を賠償する責任を負うものとします( 機会損失費用を含む)。
(2 ) 基地利用希望者による基地利用等に伴い、 基地利用希望者が損害を受けた場合、 その損害が当社等の故意又は過失による場合を除き、当社等はその賠償の責任を負いません。なお、当社等の故意又は過失により基地利用希望者が損害を受けた場合、 当社等のうち故意又は過失があった当事者のみがその賠償の責任を負うものとします。
(3 ) 基地利用に伴う保安における大エルの過失により、 基地利用希望者に損害が発生した場合、 大エルと基地利用希望者でその損害の賠償について協議を行います。
24 保安
(1 ) 大分基地の保安責任は、大エルが負うものとし、別に合意する場合を除き、基地利用希望者と大エルとの保安責任の分界点は、 20( 危険負担) に定める受入地点及び払出地点とします。
(2 ) 基地利用希望者は、連絡体制を策定し、保安・安全水準の維持のため必要な協力について当社等からの要請に応じるものとします。
Ⅵ 基地利用契約
25 基地利用契約の締結
(1 ) 1 2( 基地利用検討結果通知後の協議項目)に定める協議事項に合意し、当社等が基地利用希望者の基地利用を認める場合には、基地利用希望者は当社等と基地利用契約を締結していただきます。
(2 ) 基地利用希望者が希望する基地利用期間が複数年の場合、 基地利用期間全体を対象とした基本契約及び各年度を対象とした年次契約を締結するものとします。 複数年度に亘る基本契約を締結した場合においても、 2 年度目以降に関する具体的な基地利用については、改めて個別に協議するものとし、当該年次契約終了までに、次年度の年次契約を締結した場合にのみ、有効となるものとします。この場合、基地利用希望者は、当該年次契約終了までに、12( 基地利用検討結果通知後の協議項目)のうち、年次契約に必要となる項目について、再度当社等と協議し、双方が合意した場合に次年度の年次契約を締結いたします。
26 契約期間
(1 ) 基地用希望者の希望による基地利用期間は、原則として、当社等がガス事業法第 93 条第1 項の規定に基づき経済産業大臣に届け出る製造計画の期間内とし、3 年以内を目安とします。実際の契約期間は別途締結する基地利用契約において規定するものとします。
(2 ) 基地利用希望者が3 年を超える利用を希望する場合は、 別途協議としますが、その際に、当社等は、基地利用期間の見直しを求めることや基地利用契約に合意できないことがあります。
27 契約の期間満了、更新、変更及び解除
(1 ) 基地利用希望者は、 契約期間満了後も継続して基地利用を希望する場合、基地利用契約満了日の6 ヵ月前までに、当社等に対し再度基地利用検討の申込みを実施していただきます。
(2 ) 基地利用希望者は、 契約期間中に基地利用契約の変更を希望する場合、変更希望日の6 ヶ月前までに、当社等に対し再度基地利用検討の申込みを実施していただきます。
(3 ) 基地利用希望者は、 契約期間満了前に基地利用の終了を希望する場合、終了希望日の3 ヶ月前までに、当社等に対し契約終了の申込みを実施していただきます。
(4 ) 当社等は、基地利用希望者の基地利用が5( 引受前提事項)に適合しなくなった場合、 又は以下の解除事由に該当する場合には、直ちに基地利用契約を解除することができるものとします。
① 本約款あるいは基地利用契約に違反し、 一定の期間を定めて違反の是正を勧告したにもかかわらず、 是正されないとき
② 強制執行、差押、仮差押、仮処分若しくは租税滞納処分を受け、又は、競売、民事再生手続、会社整理、会社更生手続、特別清算若しくは破産の申し立てがあったとき
③ その振出した手形、小切手が不渡りとなり、その支払を停止したとき
④ 銀行取引停止処分を受けたとき
⑤ 法令に違反する行為があった場合において、 基地利用契約の続行が困難と判断されるとき
⑥ 営業の一部若しくは全部の譲渡、休・廃止、その他営業形態の重大な変更、又は会社の解散を決議した場合において、基地利用契約の続行が困難と判断されるとき
⑦ 別紙1 の1 に規定する内容に違反することが判明したとき、又は別紙1 の2 に規定する一方の当事者からの求めに従わなかったとき
⑧ 2 1( 基地利用等の制限)に定める基地利用の制限・中止期 間が基地利用希望者の残存する基地利用期間を超えた場合、又は超えることが想定される場合であって、 双方誠実に協 議した結果、契約の解除に合意したとき
なお、本定めにより、基地利用契約が解除された場合、基地利用希望者は、 当社等を含む他の当事者に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、 当該解除により基地利用希望者に生じる損害に対して一切の請求を行わないものとします。
(5 ) 契約が終了し、又は契約が解除された場合、基地利用希望者は、契約終了又は契約解除時に当社等に対して負担すべき債務があ るときは、当該債務につき期限の利益を失い、直ちにその債務を 弁済していただきます。
(6 ) 基地利用希望者の基地利用に伴い、 当社等が新設や変更等を実施した設備は、契約が終了し、又は契約が解除された場合、当社等が引続き使用する旨を通知したときを除き、 原則としてその設備の原状回復のための費用全額を負担していただきます。
(7 ) 契約終了又は契約解除時点において、 基地利用希望者のL N G 在庫が残っている場合、 この処理にかかる事項を双方誠実に協議の上、決定するものとします。
Ⅶ その他
28 権利譲渡等の禁止
基地利用希望者は、 基地利用契約に基づき発生する権利及び義務を第三者に譲渡、 移転又は担保の用に供してはならないものとします。
29 情報の取扱い
(1 ) 当社等は、 基地利用希望者から提供を受けた基地利用に関する情報及びその他必要な情報について、 配船調整や年間払出計画策定等のため、共有し共同で検討することとします。
(2 ) 当社等は、基地利用希望者から提供を受けた情報について、事前の承諾なく第三者に開示しません。
また、当該基地利用検討の目的以外には使用しません。
(3 ) 当社等は、基地利用希望者との間で基地利用契約を締結後、ガス事業法第2 条第10項に定める『ガス製造事業者』として、ガス事業法第90 条第1 項に定める『公表義務』に該当する内容については、公表することができるものとします。公表内容は基地利用希望者に通知いたします。
(4 ) 基地利用希望者は、8( 基地利用検討の申込み)以降に当社等から提供を受けた情報について、 事前の承諾なく第三者に開示することはできません。また、当該基地利用の準備目的以外に使用することはできません。
(5 ) 本規定に関わらず、 基地利用希望者から提供を受けた情報について、 公的機関等から法令等に基づいて開示の要請があった場合には、当社等は当該情報について開示できるものとします。
30 基地利用の申込み・問い合わせ窓口
基地利用の検討に関するお申込み、お問い合わせについては、以下を窓口といたします。
大分エル・エヌ・ジー株式会社 総務部
所 在 地: 大分県大分市大字青崎4 番地1電 話: 097-523-5630( 直通)
31 実施期日
本約款は、2021 年7 月1 日から実施します。
別表1 受入L N G 品質目安
組成 | メタン 83.00 モル% 以上 ブタン以上※ 2.00 モル% 以下ペンタン以上※ 0.10 モル% 以下窒素 1.00 モル% 以下 ※ ブタン以上とはブタン以上の重質炭化水素( ペンタン以上を含む )、ペ ンタン以上とは、ペンタン以上の重 質炭化水素を指します。 |
発熱量 | 41.00~ 45.00MJ/m 3 N |
その他 | 硫化水素 標準立方メートルあたり4.8mg以下 全硫黄 標準立方メートルあたり28 mg以下 固形又はその他の不純物及び異物を含まないこと |
受入れることができるL N G の品質は、 個別の利用条件によって異なるため、上記数値は目安とします。
別紙1 反社会的勢力の排除
1 表明及び確約
基地利用希望者及び当社等は、 自己又は自己の代理人もしくは媒介する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜団体又は政治活動標榜団体等、 その他これらに準ずる者( 以下、 これらを『 反社会的勢力』 という 。) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ将来に亘っても該当しないことを確約する。
( 1 ) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
( 2 ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
( 3 ) 自己、 自社もしくは第三者の不当の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、 不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
( 4 ) 反社会的勢力に対して資金を提供し、 又は便宜供与などの関与をしていると認められる関係を有すること
( 5 ) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係を有すること
2 第三者への委託
基地利用希望者及び当社等は、 本約款の定めに基づき実施する業務の一部を第三者に委託( 当該第三者が本業務の一部を再委託するときは、再委託先を含む。以下、同じ。) する場合において、当該第三者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明した場合、相手方当事者は、委託を行った当事者に対し、当該第三者への委託を取りやめるなど反社会的勢力を排除するために必要な措置を取るように求めることができる。
別紙2 不可抗力の事象
以下の事項により本約款に定める業務が不能となったとき
(1 ) 火災、洪水、大気撹乱、雷、嵐、台風、竜巻、地震、地滑り、土砂崩れ、地盤沈下、崩壊、伝染病、津波又はその他の天災。
(2 ) 戦争、暴動、内戦、封鎖、反乱、テロリズム、公的敵対者による行為又は国内騒乱。
(3 ) ストライキ、ロックアウト又はその他の労働争議。
(4 ) 当社等が調達する、港湾内における曳船、水先人及び警戒船等のL N G 船の運航に関連する船舶等の損傷、 運営不能又は不具合。
( 5 ) 基地利用希望者、 当社等及び当社等がL N G 船の運航を委託している輸送者の制御の範囲を超え、 予見し得なかった国際、国家、政府、港湾、運輸、地方もしくはその他の当局又は機関並びに当該当局又は機関に代わって行動する団体もしくは個人の法律、命令及び要求。
(6 ) 当社等の合理的な制御を超えるその他の事象