第1条 この信託は、証券投資信託であり、アセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者とします。
約 款
追加型証券投資信託 One ETF 高配当日本株
約款
<信託の種類、委託者および受託者>
第1条 この信託は、証券投資信託であり、アセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者とします。
②この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
<信託事務の委託>
第2条 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
②前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
<信託の目的および金額>
第3条 委託者は、8,264,013,440円に相当する、委託者の指定する有価証券(以下「信託適格有価証券」といいます。)および金銭を、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
②前項に規定する信託適格有価証券とは、次の各号の要件のすべてを満たす有価証券をいいます。
1.原則としてS&P/JPX 配当貴族指数(以下「対象指数」といいます。)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式であること
2.原則として有価証券の株数の比率が、第21条に定める運用の基本方針に沿ったものであること
3.投資信託及び投資法人に関する法律施行令ならびに同法律施行規則に定めるものであること
<追加信託の限度額>
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、10兆円相当額を限度として、信託適格有価証券および金銭を追加することができます。
②委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
<信託期間>
第5条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第47条第1項、第47条第2項、第48条第1項、第49条第1項および第51条第2項の規定により信託を終了させることがあります。
<受益権の取得申込みの勧誘の種類>
第6条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
<当初の受益者>
第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第8条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下、「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、第13条に定める取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる信託適格有価証券および金銭の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
<受益権の分割および再分割>
第8条 委託者は、第3条の規定による受益権については、460,160口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②委託者は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
<追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法>
第9条 追加信託に相当する金額は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じて得た額(第13条第6項または同条第7項に該当する場合の取得申込みにおいては同各項に定める経費に相当する金額を加えた額)とします。
②委託者は、原則として、信託適格有価証券をもって追加信託を行うものとします。ただし、追加信託における信託適格有価証券の評価額(追加信託を行う日の前営業日において公表されている最終価格に基づき算出した価額またはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額をいいます。以下同じ。)の合計が、前項の追加信託に相当する金額に満たない場合は、その差額については金銭による追加信託を行うものとします。
③この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
<信託日時の異なる受益権の内容>
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
<受益権の帰属と受益証券の不発行>
第11条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③委託者は、第8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
<受益権の設定にかかる受託者の通知>
第12条 受託者は、第3条に規定する信託適格有価証券および金銭について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し当初設定が行われた旨を通知するものとします。
②受託者は、追加信託にかかる信託適格有価証券(第13条第6項または同条第7項に規定する株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な経費に相当する金額の金銭を含みます。)について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。ただし、第7条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該信託適格
有価証券の委託者への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、当該信託適格有価証券についての受入れまたは振替済の通知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。
<受益権の申込単位および価額>
第13条 販売会社(委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。)をいいます。以下同じ。)は、第8条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、取得の申込みに応じることができます。この場合、取得申込みは、対象指数を構成する各銘柄の有価証券の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄の有価証券をもって行うものとします。ただし、当該有価証券の評価額が取得する受益権の評価額(第2項の取得にかかる一定口数に第3項の受益権の価額を乗じて得た額をいいます。)に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当することができるものとします。
②販売会社は、受益権の取得申込者に対し、その申込みの当日(委託者が別に定める時限を過ぎて受付けた場合は翌営業日とし、第3条第1項の規定にかかる取得については信託契約締結日とします。)を受付日として、委託者が定める取得にかかる一定口数をもって取得申込みに応じることができます。
③前項の場合の受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、1口につき信託契約締結日の前営業日における対象指数の終値に相当する値に100を乗じて得た額を円表示した価額(円未満切り上げ)とします。
④販売会社は、取得申込時において、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を当該取得申込者から徴することができるものとします。
⑤委託者は、原則として、次の各号に該当する場合は、受益権の取得申込みの受付を停止します。ただし、第1号から第4号に該当する場合であっても、委託者の判断により、受益権の取得申込みを受付けることがあります。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日以内
3.第33条に定める計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
4.この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
⑥前項第1号に該当する場合において委託者の判断により取得申込みを受付けるときには、第1項の規定にかかわらず、当該取得申込みにかかる有価証券のうち、配当落または権利落対象銘柄(以下、本項において、「対象銘柄」といいます。)の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを受付けることができるものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、第3項の基準価額の計算日における当該対象銘柄の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に第1項の取得申込みにかかる有価証券に含まれる当該対象銘柄の株数を乗じて得た金額とし、この場合において、委託者は、当該対象銘柄を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託者が別に定める金額を徴することができるものとします。
⑦取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第 3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)である場合には、第1項の規定にかかわらず、取得申込みにかかる有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、第3項の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に第1項の取得申込みにかかる
有価証券に含まれる当該発行会社の株数を乗じて得た金額とし、この場合において、委託者は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託者が別に定める金額を徴することができるものとします。
⑧取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合、取得申込みを当該取得申込者から受付けた販売会社(販売会社が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で取得申込みを行うときを含むものとします。次項において同じ。)は、取得申込みを取り次ぐ際に委託者にその旨を通知するものとします。
⑨前項の通知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
⑩第1項の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みにかかる信託適格有価証券および金銭の受渡しまたは支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。また、第7条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる信託適格有価証券および金銭の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行われます。
⑪前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<金融商品取引所への上場>
第14条 委託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
②委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、前項の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
<受益権の譲渡にかかる記載または記録>
第15条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
<受益権の譲渡の対抗要件>
第16条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
<受益者名簿の作成と名義登録>
第17条 受託者は、この信託にかかる受益者名簿を作成し、第7条の受益者について、その氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)または法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所。)、その他受託者が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。
②受託者は、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権にかかる受益者として、その氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所。)、その他受託者の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
③受益者は、この信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して第1項の受益者名簿の名義登録を請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は前項に規定する登録を受託者(受託者が第1項において受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行うことができます。
④前項に規定する名義登録は、第33条に規定する毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、この信託が終了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとします。
<投資の対象とする資産の種類>
第18条 この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)とします。
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第 24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
<運用の指図範囲等>
第19条 委託者は信託財産を主として株式に投資することを指図します。
②前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託財産を、前項に掲げる株式のほか、次に掲げる株式以外の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)または金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1.預金
2.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
3.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
4.コール・ローン
<利害関係人等との取引等>
第20条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第27条において同じ。)、第27条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等および第24条、第26条、第29条、第30条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
②受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第 31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等および第24条、第26条、第29条、第30条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等および当該取引、当該行為を行うことができます。
④前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。
<運用の基本方針>
第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次の各号に掲げる運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。
2.信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
3.第1号の方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に有価証券指数等先物取引等を行うことができます。デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
4.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
5.株式への投資割合には、制限を設けません。
6.外貨建資産への投資は、行いません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<収益分配方針>
第22条 毎決算時に、経費控除後の配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等
に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)の全額を分配することを原則とします。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
②留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<投資する株式等の範囲>
第23条 委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式についてはこの限りではありません。
②前項の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができます。
<先物取引等の運用指図>
第24条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国のこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
<デリバティブ取引等にかかる投資制限>
第25条 デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
<有価証券の貸付の指図および範囲>
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸付の指図をすることができます。
②前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
<信託業務の委託等>
第27条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
②受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者
(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。 1.信託財産の保存にかかる業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
<信託財産の登記等および記載等の留保等>
第28条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、信託財産に属する旨の記載または記録に代えてその計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
<有価証券の売却等の指図>
第29条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
<再投資の指図>
第30条 委託者は、前条の規定による売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
<受託者による資金の立替え>
第31条 信託財産に属する有価証券について、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
<損益の帰属>
第32条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
<信託の計算期間>
第33条 この信託の計算期間は、毎年4月9日から10月8日まで、および10月9日から翌年4月8日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から平成29年10月8日までとし、最終計算期間の終了日は第5条に規定するこの信託の信託期間の終了日とします。
<信託財産に関する報告等>
第34条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わないこととします。
④受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないもの
とします。
<信託事務の諸費用および監査費用>
第35条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
③受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料等(以下「商標使用料等」といいます。)ならびに当該上場にかかる費用および当該商標使用料等にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができるものとします。
<信託報酬等の額および支弁の方法>
第36条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。
1.第33条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た額
2.第26条に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額
②前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
<収益の分配>
第37条 信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、第35条に規定する諸費用および監査費用等ならびに当該諸費用および監査費用等にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。また、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配にあてることができます。なお、第35条に規定する諸費用および監査費用等ならびに当該諸費用および監査費用等にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
②毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第2号に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
1.有価証券売買益(評価益を含みます。)、先物取引等取引益(評価益を含みます。)、交換(解約)差益金、追加信託差益金
2.有価証券売買損(評価損を含みます。)、先物取引等取引損(評価損を含みます。)、交換(解約)差損金、追加信託差損金
<収益分配金の払い込みと支払いに関する受託者の免責>
第38条 受託者は、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。
②受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金を交付した後は、当該交付にかかる金額に関する受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
<収益分配金の支払い>
第39条 受託者は、計算期間終了日において第17条の受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了
日における受益者(以下「名義登録受益者」といいます。)として、当該名義登録受益者に収益分配金を支払います。
②受託者は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。
③第1項に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行うものとします。なお、名義登録受益者が第17条第3項に規定する金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
<収益分配金、信託終了時の交換有価証券等および買取代金の時効>
第40条 受益者が、収益分配金について前条第3項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
②受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了にかかる金銭および買取りにかかる金銭については信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失い、受託者により振替機関等の口座への増加の記載または記録が行われた有価証券および受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
<追加信託金および受益権と有価証券の交換の計理処理>
第41条 追加信託の金額(追加信託にかかる信託適格有価証券の価額を含みます。)は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託差金として処理します。
②第43条に定める受益権と有価証券との交換にあっては、交換にかかる受益権口数に交換請求の受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を、交換(解約)差金として処理します。
<交換請求>
第42条 受益者は、平成29年7月24日以降において、自己に帰属する受益権につき、その請求の当日(委託者が別に定める時限を過ぎて受付けた場合は翌営業日)を受付日として、交換請求にかかる一定口数(以下「最小交換口数」といいます。)の整数倍の受益権をもって、委託者に当該受益権と信託財産に属する有価証券との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
②委託者は、前項の交換の請求を受付けた場合には、第43条の規定にしたがって前項の請求にかかる受益権と信託財産に属する有価証券との交換の指図を行います。
③委託者は、原則として、次の各号に該当する場合は、受益権の交換請求の受付を停止します。ただし、第1号から第4号に該当する場合であっても、委託者の判断により、受益権の交換請求を受付けることがあります。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して6営業日以内
3.第33条に定める計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
4.この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
④受益者が第1項の交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑤前項の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行うものとします。なお、第7条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行います。当該抹消にかかる手続き
および第43条第5項に掲げる交換有価証券にかかる振替の請求が行われた後に、振替機関は、第43条第2項から第4項の規定にしたがって計算された当該交換にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に第1項の交換の請求を行った受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑥受託者は、第43条第2項から第4項の委託者の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび第43条第6項に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したものとして取り扱います。
⑦交換にかかる受益権の評価額は交換請求の受付日の基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求の受付日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。以下同じ。)の整数倍とします。
⑧販売会社は、交換時において、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を当該交換請求を行った受益者から徴することができるものとします。
⑨第1項の交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合、当該交換の請求を受益者から受付けた販売会社(販売会社が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で交換を請求するときを含むものとします。次項において同じ。)は、交換の請求を取り次ぐ際に委託者にその旨を通知するものとします。
⑩前項の通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
⑪委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受付けた交換請求の受付を取り消すことができます。
⑫前項により交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に当該交換請求を受付けたものとして前各項の規定を準用します。
<交換の指図等>
第43条 委託者は、受益者が最小交換口数の整数倍の振替受益権をもって前条第1項の請求を行い、その請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数の振替受益権から受益者が取得できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数を計算します。
②委託者は、受託者に対し、前項の規定により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証券のうち取引所売買単位の整数倍となる有価証券を交換するよう指図します。
③前項の規定にかかわらず、交換の請求を行った受益者が、対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、第1項の交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、信託財産に属する有価証券のうち取引所売買単位の整数倍となる有価証券(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図します。この場合の個別銘柄時価総額は、前条第7項の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に前条第7項の規定に基づき計算された数を乗じて得た金額とします。
④第2項の規定にかかわらず、前条第3項第1号に該当する場合において委託者の判断により交換請求を受付ける場合には、第1項の交換に要する受益権の口数と信託財産に属する有価証券のうち取引所売買単位の整数倍となる有価証券(配当落または権利落対象銘柄(以下、本項において、「対象銘柄」といいます。)を除きます。)および当該対象銘柄の個別銘柄時価総額に相当する金銭を交換するよう指図します。この場合の個別銘柄時価総額は、前条第7項の基準価額の計算日における当該対象銘柄の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に前条第7項の規定に基づき計算された数を乗じて得た金額とします。
⑤受託者は、交換のための振替受益権の抹消にかかる手続きが行われたことを確認した場合に、委託者の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換有価証券にかかる振替の請求等を行うものとします。ただし、第7条ただし書きに掲げる業務方法書の定めるところにより、前条第5項に掲げる交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託者は、同条同項に掲げる手続きにかかわらず、委託者の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換有価証券にかかる振替請求を行うものとします。受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として交換請求の受付日から起算して3営業日目から、振替機関等の口座に前条第1項の交換の請求を行った受益者にかかる有価証券の増加の記載または記録が行われます。
⑥委託者は、交換請求の受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取り扱うこととし、受託者は、当該受益権にかかる振替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
<受益権の買取り>
第44条 販売会社は、次の各号に該当する場合で受益者の請求があるときは、その当日(別に定める時限を過ぎて受付けた場合は翌営業日)を受付日としてその受益権を買取ります。ただし、第2号の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
②受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
③販売会社は、前2項の規定により受益権の買取りを行うときは、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
④販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて第1項による受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りの受付を取り消すことができます。
⑤前項により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたものとして、第1項から第3項の規定を準用します。
<信託終了時の交換等>
第45条 委託者は、この信託が終了するときは、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、信託財産に属する有価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。この場合、受益者が取得する個別銘柄の株数は、信託終了日の5営業日前の日の基準価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の整数倍とします。その他の事項については、第42条および第43条の規定に準じるものとします。
②販売会社は、委託者が別に定める一定口数未満の受益権について買取るものとします。この場合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
③この信託が終了するときは、販売会社は、その所有にかかるすべての受益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該販売会社が発行する株式または当該販売会社が子会社となる株式が含まれる場合には、委託者は、受託者に対しこれを売却する指図をするとともに、当該株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託者は信託財産をもって買取るものとします。
<信託契約の一部解約>
第46条 受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこの信託契約の一部解約の実行を請求することはできません。
<信託契約の解約>
第47条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、信託財産の一部を受益権と交換することにより受益権の口数が10万口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
②委託者は、信託期間中において次の各号に該当することとなった場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。
1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
2.対象指数が廃止された場合
3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託者または受託者が必要と認めたこの信託約款の変更が第52条第2項に規定する書面決議により否決された場合
なお、第1号に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了するための手続きを開始するものとします。
③委託者は、第1項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤第3項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑥第3項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項から前項までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
<信託契約に関する監督官庁の命令>
第48条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、この信託契約を解約し信託を終了させます。
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第52条の規定にしたがいます。
<委託者の登録取消等に伴う取扱い>
第49条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第52条第2項に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
<委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い>
第50条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
<受託者の辞任および解任に伴う取扱い>
第51条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第52条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
<信託約款の変更等>
第52条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
②委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
<反対者の買取請求権>
第53条 第47条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第47条第3項または前条第2項に規定する書面に付記します。
<他の受益者の氏名等の開示の請求の制限>
第54条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
<公告>
第55条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
②前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
<質権口記載または記録の受益権の取扱い>
第56条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、交換請求の受付け、交換有価証券の交付および信託終了にかかる金銭の支払い等については、この信託約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
<信託約款に関する疑義の取扱い>
第57条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者の協議により定めます。上記条項により信託契約を締結します。
平成29年5月22日
委託者 アセットマネジメントOne株式会社受託者 みずほ信託銀行株式会社
約 款 付 表
1.約款第7条の「別に定める金融商品取引清算機関」は、株式会社日本証券クリアリング機構とします。