Contract
カードローンNOW契約書(当座貸越契約書)
株式会社北陸銀行
株式会社北陸カードまたはアコム株式会社(以下、株式会社北陸カードとアコム株式会社とを併せて「保証会社」という)の保証に基づき株式会社北陸銀行との間で行うほくぎんカードローンスーパー NOWに係る当座貸越取引(以下、「本取引」という)は、本規定の定めるところによります。
第1条(取引方法)
1.本取引は、銀行国内本支店のうちいずれか1カ店のみとの間で行うものとします。
2.銀行は、本取引に使用するためのカードおよびご利用明細帳を発行するものとします。
3.本取引は、カードを使用して現金自動支払機(自動預金支払機を含む。以下、「ATM」という)による当座貸越金の払い出し、第2条による自動融資、第6条による約定返済およびその他銀行が認めた取引によるものとし、小切手・手形の振出しまたは引き受けは行いません。
4.カードのATMでの取り扱いについては、別に定めるローンカード規定によるものとします。
5.本取引に基づく当座貸越金は、事業資金に使用することができません。
第2条(自動融資)
1.本取引の返済用口座(以下、「返済用口座」という)が当行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったときは、貸越極度額の範囲内でその不足相当額をローン専用口座から自動的に出金し、返済用口座に入金します。以下この手続を「自動融資」といいます。自動融資により出金する場合、当行所定の払戻請求書の提出は不要とします。なお、自動融資は借主があらかじめ自動融資の利用申込を行っている場合に行います。
2.前項にかかわらず、返済用口座の資金不足が現金払戻し、および第 6 条による約定返済による場合は、自動融資は行いません。
3.銀行に書面等銀行所定の方法で届け出することにより自動融資の利用を取りやめすることができます。
第3条(貸越極度額)
1.本取引により銀行から貸越を受けることができる貸越極度額(以下、「決定貸越極度額」という)は、10 万円から 1,000 万円の範囲内で銀行が決定し、借主に通知します。
2.決定貸越極度額を超えて、銀行が貸越をした場合にも、この規定の各条項が適用されるものとし、その場合には借主は銀行から請求があり次第直ちに決定貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
3.同時に複数件の借入の請求がある場合に、その総額が決定貸越極度額を超えるときは、そのいずれかを貸出するかは銀行の任意とします。
4.決定貸越極度額について、借主から変更申込があった場合、銀行経由で保証会社へ保証委託を行い、保証会社が適当と認めた場合、銀行はこれに応じるものとします。
5.銀行は、第1項にかかわらず決定貸越極度額を増額または減額できるものとします。この場合銀行は変更後の決定貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
第4条(取引期限等)
1.本取引の期限は次の日とします。
(1) 契約日が借主の誕生日の属する月の場合は翌年の誕生日の属する月の月末日(銀行休業日の場合はその前営業日)
(2) 契約日が借主の誕生日の属する月以外の場合は契約日以降2度目に到来する誕生日の属する月の月末日(銀行休業日の場合はその前営業日)
2.取引期限までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、取引期限は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。但し、借主が銀行所定年齢に達した場合、銀行は取引期限の延長は行いません。銀行はあらかじめ取引期間が満了する前にその旨通知します。また、銀行が定める一定期間にご利用がない場合、銀行は取引期限を更新しない場合があります。
3.前項の期限延長に関し、銀行が審査等のため資料の提出または報告を求めたときは、借主は直ちにこれに応じるものとします。
4.取引期限までに当事者の一方から取引期限を延長しない旨の申し出がなされた場合および借主が銀行所定年齢に達した場合は、次によることとします。
(1) 借主は取引期限までに貸越元利金を全額返済するものとします。ただし、取引期限までに借主が申し出、銀行が特に認めた場合には、第6条による毎月約定の返済を行うものとします。
(2) 取引期限が満了しても、借主の銀行に対する貸越元利金がある場合には、この契約の効力は存続するものとします。この場合、新たな当座貸越は受けられません。なお、貸越元利金の完済後にこの契約は当然に解約されるものとします。
(3) 取引期限に貸越元利金がない場合には、その翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
(4) カードは、本契約解約後直ちに取扱店に返却するものとします。
第5条(利息・損害金等)
1.本取引による当座貸越金利息(保証料を含む)は、xx単位を 100 円とし、お届いただいた返済日
(以下、「約定返済日」という)(銀行休業日の場合は翌営業日)に、銀行所定の利率、方法により計算のうえ、毎月当座貸越元金に組み入れるものとします。
2.前項の貸越金の利息(保証料を含む)組み入れにより決定貸越極度額を超える場合には、直ちに決定貸越極度額を超える金額を支払います。
3.貸越金の利率および損害金の割合は、法令の変更、金額情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更を行う場合、この変更内容、効力発生時期を、銀行ホームページ、銀行の店頭に掲示、その他相当の方法により通知します。
4.銀行は借主に対して銀行所定の基準により優遇利率を適用する場合があります。優遇利率を適用した場合には、銀行所定の基準に照らし合わせて銀行は借主に対して通知することなくその優遇利率を変更し、または優遇を中止することができるものとします。
5.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 15%(年 365 日の日割計算)とします。
第6条(返済)
前月約定返済日の約定返済後の当座貸越残高 | 約定返済金額 |
50 万円以下 | 1 万円 |
50 万円超~100 万円以下 | 2 万円 |
100 万円超~200 万円以下 | 3 万円 |
200 万円超~300 万円以下 | 4 万円 |
300 万円超~400 万円以下 | 5 万円 |
400 万円超~500 万円以下 | 6 万円 |
500 万円超~600 万円以下 | 7 万円 |
600 万円超~700 万円以下 | 8 万円 |
700 万円超~800 万円以下 | 9 万円 |
本取引による借入金の返済は毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)の約定返済後の当座貸越残高に応じて次のとおり返済します(以下「約定返済」という)。
800 万円超~900 万円以下 | 10 万円 |
900 万円超 | 11 万円 |
ただし、約定返済日前日の当座貸越残高にその日までの利息を加えた金額が、上記の約定返済金額に満たないときは、その金額を返済します。
第7条(返済の自動引き落し)
1.前条による約定返済は、預金規定にかかわらず返済用口座から預金通帳および払戻請求書によらずに自動引き落しの方法により行います。
ただし、返済用口座の残高が約定返済金額に満たない場合、その一部の返済にあてる取り扱いは行わないものとします。
2.前項の自動引き落しが約定返済日にできない場合においても、銀行は約定返済日以降いつでも前項と同様の方法により取り扱いできるものとします。
3.前 2 項の手続きにおいて、ほかに支払い請求があった場合または銀行に対する他の返済約定がある場合には、この支払いまたは返済の順序については銀行の任意とします。
第8条(任意返済)
1.第6条による返済のほか随時に、任意の金額を返済(以下「任意返済」という)することができます。ただし、第6条の約定返済が遅延している場合、任意返済は約定返済履行後に行うものとします。
2.任意返済は当座貸越口座へ直接入金する方法により行います。ただし、証券類による場合は、直接入金する取り扱いは行わず、その証券類の資金化後に入金し返済に充当します。
3.任意返済額の指定は決定貸越極度額以内といたします。
ただし、任意返済額が当座貸越残高相当額を超える場合には、その超える金額は返済用口座へ入金します。
第9条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知催告等がなくとも、本取引による債務の全額について期限の利益を失い、第6条の返済によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が第6条に定める返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の約定返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2) 借主が支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(3) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4) 借主の銀行に対する預金その他債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) 借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
(6) 本取引において保証を行っている保証会社から保証の取消または解除の申し出があったとき。 2.次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、本取引による債務全額について期限の利益を失
い、第6条の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2) 借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3) 本取引に関し、借主が銀行に虚偽の届出、資料提供または報告をしたことが銀行において判明したとき。
(4) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営を実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められること。
(4) 暴力団等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いた
します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.借主が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合には、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第 11 条(借入停止、減額、中止、解約等)
1.第6条に定める返済が遅延している間は、当座貸越金の払い出しおよび第2条に定める自動融資の取扱いはできません。
2.第9条および第 10 条の各号の事由があるとき、ならびに返済用口座が休眠預金等活用法に基づく休眠預金に認定されたときは、銀行はいつでも極度を減額し、この当座貸越を中止し、または本取引を解約することができるものとします。
3.この当座貸越の極度が減額された場合には、借り主は直ちに減額後の極度額を超える当座貸越元利金を支払うものとします。
4.本取引が終了し、もしくは当座貸越が中止または解約された場合には、直ちに当座貸越元利金の全額を支払います。
第 12 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本取引による債務のうち約定返済日が到来したもの、第9条または第 10 条によって返済しなければならない本取引による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来
の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 13 条(借主からの相殺)
1.借主は、本取引による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本取引による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の 15 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳の届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 14 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行からの相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の規定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 15 条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類(電磁的方法により銀行に提供した情報等による場合も含む)が紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、借主は銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第 16 条(印鑑照合等)
1.銀行が本取引に係る書類(電磁的記録による場合も含む。以下同様。)に関して、書類に押印の印影または銀行所定の本人認証手続きに従い相当の注意をもって照合・検証し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
2.銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に関しても、前項と同様といたします。
第 17 条(費用の負担)
借主に対する権利の行使または保全に関する費用は借主が負担するものとします。
第 18 条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面等銀行所定の方法で届け出るものとします。
2.銀行が借主から最後に届け出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合にお
いて、借主が前項の届け出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 19 条(xx後見人等の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、借主について補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に銀行に届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。
3.すでに借主について補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項により取消または変更が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5.前4項の届け出の前に借主に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き銀行は責任を負わないものとします。
第 20 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたときは、または生じるおそれがあるときは、銀行から請求が無くても報告するものとします。
第 21 条(保証会社による代位返済)
借主が期限の利益を喪失した場合には、銀行は借主に対し何らの通知催告等の手続きをとらず保証会社からこの約定に基づく銀行の債権について代位弁済を受けます。
第 22 条(諸費用の引落し)
この約定により借主が負担する費用等は、預金規定にかかわらず銀行所定の日に銀行所定の方法により普通預金通帳・同請求書の提出なしに返済用預金口座から引き落しできるものとします。
第 23 条(契約規定の変更)
1.本規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更されることがあります。変更された場合には変更後の内容が適用されます。
2.前項に基づき本規定を変更するときは、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨および変更内容ならびに効力発生時期を銀行ホームページ、店頭掲示、その他相当の方法により通知いたします。
第 24 条(合意管轄)
この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行の本店または本取引の属する支店を管轄する裁判所を管轄裁判所にすることに合意します。
以 上