Contract
明石市立xx商業高等学校
第 2 ・ 4 コンピュータ- 室パソコン等賃貸借契約書( 案)
明 石 市 立 明 石 商 業 高 等 学 校
第 2 ・ 4 コ ン ヒ ゚ ュ ー タ - 室 ハ ゚ ソ コ ン 等 賃 貸 借 契 約 約 款 ( 案 )
(総則)
第1条 xx市(以下「甲」という。)及び(以下「乙」という。)は、乙所有の別紙機器明細の賃貸借(保守含む)に関し、この約款に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書等をいう。)に従い、日本国の法令及びxx市契約規則(平成 5 年規則第10 号。以下「規則」という。)を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内において実施し、甲は、その賃貸借料を支払うものとする。
3 この約款に定める請求、通知、報告、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 (賃貸借物件の引渡完了期日及び引渡場所)
第2条 乙は令和3 年2 月28 日までに甲が賃貸借物件を使用できる状態に調整を完了し、甲の指定する引渡場所(以下「設置場所」という。)において甲に引き渡すものとする。
(賃貸借期間)
第3条 この契約は、令和3 年3 月1 日から令和8 年2 月28 日までとする。
2 賃貸借期間を満了したときは、乙は甲に対し賃貸借物件を無償譲渡することとする。 (賃貸借料)
第4条 賃貸借物件の賃貸借料は、月額 円(うち消費税額 円)とし、令和3 年3 月1 日から起算する。ただし、月の中途においてこの契約の全部若しくは一部を解約したとき、又は乙の責に帰する事由により甲が賃貸借物件を使用できなかったときは、当該月分の賃貸借料は、その使用できなかった割合に応じ、その月の暦日数に基づき日割計算により算定した額とする。
2 前項の消費税額は、消費税法(昭和63 年法律第108 号)第28 条第1 項及び第29 条の規定に基づき、賃貸借料に110分の10 を乗じて得た額である。
3 前項の消費税額は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律が施行され、この契約が当該法律の適用を受ける契約である場合は変更契約を締結する。
(契約保証金)
第5条 本契約に係る契約保証金は、年度毎に年間執行予定賃貸借料総額の10 分の1 以上を納付すること。xxxxxxxx00 xx0 xx0 xに該当により同条の契約保証金を免除する。
契約締結日からの契約保証を必要とする。
(権利義務の譲渡等)
第6条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、業務の目的物(未完成の目的物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(業務の調査等)
第7条 甲は、必要と認めるときは、業務の処理状況につき調査し、又は処理状況に対し報告を求めることができる。
(設計図書不適合の場合の修正義務)
第8条 乙は、業務等が設計図書に適合しない場合において、甲がその修正を要求したときは、これに従わなければならない。
(引渡完了期日の延長)
第9条 乙は、天災その他自己の責めに帰すことができない事由により引渡完了期日までに引渡しを完了することができないときは、甲に対し遅滞なくその理由を付した書面により引渡完了期日の延長を求めることができる。その場合における延長日数は甲と乙とが協議して定める。
(契約内容の変更)
第10 条 甲は、この契約締結後の事情により、甲から乙に契約内容の変更について協議を申し入れることができる。
2 甲は、協議の結果、必要があると認められるときは、賃貸借期間若しくは契約金額を変更し、又は、甲が乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(危険負担)
第 11 条 乙は、業務着手から完了に至るまで、業務全体の管理及び使用人等の行為についてすべての責任を負わなければならない。
2 乙は、業務上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、甲から必要な指示を受け、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰する理由による場合においては、この限りではない。
(賃貸借料の支払い)
第 12 x xは、毎月の月額賃貸借料を、翌月初めに乙から請求を受け、当該請求書が正当であると認めたときは、請求を受けた日から30 日以内に乙に支払うものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 13 x xの責めに帰すべき事由により引渡完了期日までに引渡しを完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払いを乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は第3 条に規定する賃貸借期間に係る賃貸借料の総額に対して遅延日数に応じ、年3.0 パ―セントの割合で計算した額とする。
(賃貸借物件の保守等)
第 14 条 乙は、賃貸借物件が常に良好、適正な機能を発揮するよう第 1 条に掲げる機器の保守点検を行うとともに、機器、ソフトウェア等の利用について、適正な助言、提案等を行うこと。なお、保守点検の日時等については、甲と協議し、その指示に従うこと。
(1) 清掃及び一般調整
(2) 異常の有無の点検及び障害の修復
(3) 必要な部分の性能検査
(4) 自然消耗による機器の磨耗部分の修復・調整
2 納入後5 年間は、機器等(教員用貸出しノートパソコン②2 台、60 インチ液晶テレビ 2 台は除く。)の障害に対して無償で対応すること。教員用貸出しノートパソコン②2 台は納入後4 年間、障害に対して無償で対応すること。
3 機器の故障等、緊急に修理または調整を要する場合、乙は、甲の要請により速やかに専門技術者(メーカー認定技術者またはそれに準ずる技術者)を派遣し、年末年始を除く平日の 9:00~17:00 のうち 48 時間以内に正常な状態に復旧すること。また、機器を持ち帰る等復旧に日数を要する場合は、その期間中代替機を設置するものとする。
4 乙は、賃貸借物件の操作等について、その利用者が電話、FAX 及び電子メール等で照会したときは、速やかに回答すること。
(損害賠償)
第 15 x xxx乙は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとし、その賠償の額は甲乙協議の上決定する。
(身分証明書の携帯及び秘密保持)
第 16 条 乙は、賃貸借物件の保守等のため、その設置場所に立ち入るときは、必ず身分証明書を携帯し、甲にこれを提示しなければならない。
2 乙は、前項の業務の処理に際して知り得た秘密を第3 者に漏らしてはならない。本契約が終了し、または解約された後においても同様とする。
(既設機器の撤去)
第17 条 既設機器の搬出及び廃棄に係る全ての費用は、乙にて負担すること。また、導入作業期間中において、設置場所内で既設機器ハードディスク等内のデータを完全に消去の上、撤去し、当該媒体を破砕・溶解等によって物理的に破壊、確実に復元が不可能な状態にし、データ消去証明書を甲に提出すること。費用は本賃貸借料に含むものとする。
(談合行為に対する措置)
第 18 条 乙は、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約及びこの契約に係る変更契約による第 3 条に規定する
賃貸借期間に係る賃貸借料の総額の 10 分の 1 に相当する額を甲に支払わなければならない。この契約による業務が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3 条の規定に違反したことにより、同法第7 条又は第8 条の2の規定に基づく排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、乙が独占禁止法第3 条の規定に違反したことにより、同法第 7 条の2 第1 項(同法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7 条の2 第18 項又は第21 項の規定により課徴金の納付に応じない旨の通知を行ったとき。
(3) この契約に係る入札に関して、乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)に対し、刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(4) その他この契約に係る入札に関して、乙が前3 号の規定による違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 前項に規定する場合においては、甲は、この契約を解除することができる。
3 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(甲の催告による契約解除権)
第 19 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 引渡完了期日までに賃貸借物件の納入及び引渡しを完了しないとき又は期日後相当の期間内に完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第25 条第1 項の履行の追完がなされないとき。
(3) 前2 号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反したとき。
(甲の催告によらない契約解除権)
第19条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反してこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(2) 賃貸借物品の納入及び引渡しを完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 乙が賃貸借物品の納入及び引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(8) 第22条又は第22条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合には、その者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時賃貸借契約等を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であることが認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約等その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 第 19 条各号又は前項の規定によりこの契約を解除した場合における物件の取扱いについては、甲と乙が協議して定める。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限)
第19 条の3 第19 条各号又は前条第1項各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第19 条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、第3 条に規定する賃貸借期間に係る賃貸借料の総額の10 分の1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第18 条第2 項又は第19 条、第19 条の2 第1 項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1 項各号に定める場合(前項の規定により第1 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1 項の規定は適用しない。
4 第1 項の場合(第19 条の2 第1 項第9 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1 項の違約金に充当することができる。
(条件付契約解除)
第 20 条 甲は翌年度以降において甲の歳入歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削除された場合は、この契約を解除するものとする。
2 前項の規定による契約の解除に伴い、乙に損害が生じたとき、その賠償等については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。
(契約解除による搬出費用)
第21 条 甲が、第18 条第2 項又は第19 条、第19 条の2 第1 項各号によりこの契約を解除した場合において、賃貸借物件の搬出費用は乙の負担とする。
(乙の催告による契約解除権)
第22条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の
社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない契約解除権)
第22条の2 乙は、第10条第1項の規定により契約内容を変更したため、賃貸借料が3分の2以上減額したとき。又は賃貸借の中止期間が賃貸借期間の3分の1以上に達したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限)
第22 条の3 前2 条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(個人情報の保護)
第 23 条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別添「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策の実施)
第 24 x xはxx市情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守し、情報セキュリティ対策を実施しなければならない。
2 乙は、使用人等に対し情報セキュリティ教育を実施しなければならない。
3 乙は、情報セキュリティ事故が発生した場合には、速やかに甲へ報告するとともに、その事故原因の調査等に協力しなければならない。
4 乙は、この契約による事務を処理するにあたり、情報セキュリティ対策の実施状況を報告し、必要があれば甲は乙に対し改善を求めることができる。
(契約不適合責任)
第25条 甲は、引渡を受けた物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、物件の修補又は代替物の納入による履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 甲は、引渡を受けた物件に関し、納入された日から2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(管轄裁判所)
第 26 条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第 27 条 この契約について、甲と乙との間に紛争を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙とが協議の上定めることとする。
この契約の成立を証するため、本書2 通を作成し、甲と乙とが記名押印の上、各自その1 通を保有するものとする。
令和2 年11 月 日
甲(賃借人) xxxxx0 xx0 x0 xxx市
代表者 明石市長 x xx
乙(賃貸人)
別 紙
明石市立明石商業高等学校第2・4 コンピューター室パソコン等賃貸借 機器明細
メーカー | 品 名 | 型 番 | 数 量 |
(趣旨)
暴力団等排除に関する特約(工事・委託以外のその他)
1 甲及び乙は、xx市暴力団排除条例(平成24 年条例第2 号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 乙は、xx市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第2条第4号に規定する暴力団等(以下「暴力団等」という。)と、資材又は原材料の購入契約その他の本契約の履行に伴い締結する契約を締結してはならない。
3 乙は、本契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、甲に報告するとともに兵庫県明石警察署長(以下「明石警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。
(役員等に関する情報提供)
4 甲は、乙が暴力団等に該当しないことを確認するため、乙に対して、次に掲げる者(乙が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、xxは再委託契約の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 乙がその業務に関し監督する責任を有する者(前号の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店等の代表者を含む。)
5 甲は、乙から提供された情報を明石警察署長に提供することができる。
(明石警察署長から得た情報の利用)
6 甲は、乙が暴力団等に該当するか否かについて、明石警察署長に照会し、回答を求めることができる。
7 甲は、明石警察署長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又はxx市個人情報保護条例(平成13 年条例第1 号)第2条第2号に規定する実施機関に提供することができる。
(甲による解除)
8 甲は、乙が暴力団等であると判明したときには、特別の事情がある場合を除き契約を解除するものとする。この場合においては、契約書の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
9 前項の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
10 乙は、本契約の契約金額が200 万円を超える場合には、甲に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出しなければならない。
(1) 乙が暴力団等でないこと。
(2) 乙が前号のほか、契約書及びこの特約の各条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の甲が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(3) 本契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときには、甲に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
11 乙は、前項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、甲がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
(乙からの協力要請)
12 乙は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、甲及び明石警察署長に協力を求めることができる。
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(廃棄)
第5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約を終了し、又は解除された後においても同様とする。
(持出しの禁止)
第7 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を甲の承諾なしに事業所内から持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(事務従事者の明確化)
第9 乙は、個人情報を取り扱う事務に従事する者を限定するとともに、従事者に制限があることを明確にしておかなければならない。
(事務従事者への監督及び教育)
第10 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護について必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。
(再委託の禁止)
第11 乙は、甲(再委託をする場合にあっては、最初の発注者をいう。次項において同じ。)の承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い第三者にその取扱いを委託してはならない。
(再委託に伴う措置)
第12 乙は、甲の承諾を得て再委託をしようとするときは、この契約と同等の内容の個人情報保護のための措置の内容を契約書等に明記するなどその安全確保の措置を明らかにしなければならない。
第13 再委託を受けた者は、この契約による事務の受注者とみなして、前2項の規定を適用する。
(資料等の返還等)
第14 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別
に指示したときは当該方法によるものとする。
(報告及び立入調査)
第15 甲は、契約による乙の事務の執行に当たり、個人情報の取扱いその他の契約内容の遵守状況について、随時報告を求め、又は調査することができる。
(事故発生時における報告義務)
第16 乙は、個人情報の漏えい事案その他この契約に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれのあることを知ったとき、又はこれに伴う損害(第三者への損害を含む。)が発生したときは、速やかに甲に報告し、甲の指示を受け、自己の責任において処理するものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第17 甲は、乙がこの契約に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償を請求することができる。
(市 工事・委託以外 受注者用)(裏面あり)両面コピーしてください。 1/2
誓 約 書
下記1のxx市発注契約(以下「本契約」という。)の締結に当たり、xx市暴力団排除条例(平成24 年条例2 号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団を利することとならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下記2のとおり誓約いたします。
なお、xx市がこの誓約書の写し及び役員等についての名簿その他の必要な書面等の情報を兵庫県明石警察署長(以下「明石警察署長」という。)に提供するとともに、明石警察署長に下記2(1)に関して照会し、回答を求めること並びに明石警察署長から得た情報を他の業務において暴力団を排除するために利用し、又はxx市個人保護条例(平成13 年条例第1 号)第2条第2号に規定する実施機関に提供することについて同意します。
記
1 市発注契約名
明石市立xx商業高等学校第2・4 コンピューター室パソコン等賃貸借
2 誓約事項
(1) 次のアからウまでのいずれにも該当しません。ア 条例第2条第1号で規定する暴力団
イ 条例第2条第2号で規定する暴力団員
ウ 上記のほか、xx市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱別表に規定する者
(2) 前号のほか、本契約書の暴力団等の排除に関する各条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の貴市が行う一切の措置について異議を述べません。
(3) 本契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他の不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、貴市に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行います。
令和2 年11 月 x
x 石 市 長 様
乙(賃貸人)住 所
(所在地)氏 名
法人名 印
代表者名
役員一覧表(暴力団等排除に関する特約第4項関係) 2/2
【記載方法】
① 記載例に従って、役職、氏名、xx、生年月日、性別を記載してください。
② 個人事業者の場合には代表者を、法人の場合にはその役員、その支店等の代表者等を記載してください(暴力団等排除に関する特約第4項各号を参考にしてください。)。
③ 生年月日の記載について、元号に○をつけてください。
④ 性別の記載について、どちらかに○をつけてください。
⑤ 同一内容であれば任意の様式での提出も可とします。
役職 | 氏名 | カナ | 生年月日 | 性別 |
(記載例) 代表取締役社長 | xx xx | アカシ タロウ | xx xx 平成 22年 2月 2日 | ○男 女 |
○○支店長 | xx xx | アカシ ハナコ | xx xx 平成 33年 3月 3日 | 男 ○女 |
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 | |||
xx xx 平成 年 月 日 | 男 女 |
(参考 2(1)関係)
ア 条例第2条第1号に規定する暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体
イ 条例第2条第2号に規定する暴力団員 暴力団の構成員
ウ 上記のほか、xx市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱別表に規定する者 下記参照
暴力団員が役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第9条第21 号ロに規定 する役員をいう。以下同じ。)として、又は実質的に経営に関与している事業者 |
暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代 xxとして選任している事業者 |
暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者 |
次に掲げる行為をした事業者。ただし、事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした事業者に限る。 (1) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為 (2) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他財産上の利益の供与をする行為 (3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為 |