dカーシェア会員は、当社の提携事業者である株式会社NTTドコモ(以下、本条において「提携事業者」という。)の提供するd カーシェア利用契約を締結した個人であっ て、提携事業者の提供するスマートフォンやタブレット端末用の専用アプリケーション等を通じて、本サービスの利用契約を申し込んだ者をいうものとし、会員等と同一の立場 で本サービスを利用することができるものとします。
名鉄協商カーシェア・カリテコ貸渡約款
第1章 総 則
第1条(約款の適用)
名鉄協商株式会社(以下「当社」という)は、当社が提供するカーシェアリングサービス(以下「本サービス」という)に関し、利用を希望する法人又は個人(以下「会員等」という)、当社が第36条に規定する契約を締結したカーシェアリング事業者が実施するカーシェアリングに所属する法人又は個人(以下「所属会員等」という)、及び第37条に規定する提携事業者を通じて同条に規定する方法で本サービスの利用契約を締結した個人(以下「dカーシェア会員」という)に対し、本約款の定めるところにより、本サービス専用車両(以下「カリテコ」という)を貸渡すものとし、会員等、所属会員等及びdカーシェア会員は、本約款の定めに従って、これを借受けるものとします。
尚、本約款に定めのない事項については、法令及び一般の慣習によるものとします。
2.当社は、本約款の趣旨、法令又は一般の慣習に反しない範囲で特約を設ける場合があり、この場合には、本約款にかかわらず当該特約を優先して適用するものとします。
第2章 カーシェアリングサービスの利用
第2条(会員登録)
本サービスへの入会を希望する法人又は個人は、当社所定の申込書に所定事項を記入のうえ、提出する方法または当社のネット入会システムに所定の事項を入力する方法により利用契約の申込みを行うものとします。
2.所属会員等についても、所属する提携事業者との間でカーシェアリング利用に関する有効な契約を締結している場合に限り、第4条に定める利用契約条件をみたしていると見做し、会員等と同条件で当サービスを利用できるものとします。
3.利用契約は、前項の申込みに対して、当社所定の審査のうえ、カリテコを使用するために必要となる第15条~第18条に定めるICカードの当該申込みを行った「会員等」に貸与したときに利用契約が成立するものとします。なお、所属会員等は提携事業者との間で利用契約が完了した時点で当サービスの利用契約条件を満たしたものとして取り扱います。
4.カリテコを使用することができる者は、法人会員の役職員又は個人会員もしくは個人会員の同居の親族で、なおかつ登録された者に限定されるものとします。会員等は使用する者を特定し、これを登録するものとします。(以下「登録運転者」という。)
5.当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅 48 号令和元年 7 月 1 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、第1項に定める申込書において、登録運転者に係る運転免許証その他身元を証明する書類の提示及びそれら書類の謄写が出来るものとします。なお、所属会員等とdカーシェア会員については、提携事業者が登録運転者の免許証写しを取得し、当社に対し登録運転者の情報提供が可能な場合に限り、謄写が出来るものとします。
尚、入会申込みの際に入会申込者が当社に提出した申込書、免許証の写し等の一切の書類は入会申込者、所属会員等及び登録運転者に返却しないものとします。
6.登録運転者は、第8条に定める予約手続きを行う際に必要となる暗証番号及び借受期間中に当社が登録運転者に連絡等を取る場合の携帯番号及び電子メールアドレスの連絡先 その他カリテコを利
用するにあたって必要な情報として当社が求める情報を申込書に記入、もしくはネット入会システムに入力するものとします。
第3条(登録運転者の変更等)
会員等は、申込み内容に変更が生じた場合、又は変更が生じることが明らかとなった場合、遅滞なくその旨を当社に届出るものとします。
2.会員等が登録運転者の変更をする場合には、所定の書類に必要事項を記入の上、当社に届出るものとします。
3.当社は、前項による登録運転者の変更が、第4条の各号に掲げる利用契約条件に疑義が生じるなど、カリテコの円滑な遂行に支障が生じると判断した場合には、利用契約を解除すること又は登録運転者の変更を承認しないことができるものとします。
第4条(会員の利用契約条件)
会員等は、利用契約の締結にあたり、次の各号に定める事項を当社に対し約し保証するものとします。
1)会員等及び登録運転者は、常に善良なる管理者の注意をもってカリテコを使用し、交通関係諸法規を守り安全運転と事故防止に努め車両の保全に万全の注意を払うこと。
2)申込みの際に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れなく申告し、変更が生じた場合は第3条で規定する所定の変更手続きを届出ること。
3)カリテコの貸渡期間中に届出携帯電話を所持すること。
4)過去に当社又は他社との間の自動車のリース及びレンタカー契約もしくはカーシェアリングサービスに係る契約において、利用料金等の未払い又は第22条に定める禁止事項(借受期間中の行為)に違反が無いこと。
5)会員等及び登録運転者が反社会的勢力に関与するものでないこと。
6)この約款(特約も含む)の規定を遵守すること。
第5条(有効期間と退会)
会員等は、所定の手続により利用契約を解約できるものとします。この場合、会員等は解約する月の前月20日までに当社所定の書面による申入れを行うこと、もしくは解約する月の前月末日までにネット解約システムに所定の事項を入力する方法によりで解約できるものとします。その場合、期間に発生した料金及び会費等の債務を全額支払うものとします。
2.利用期間の有効期間は、契約締結日から退会手続きの完了する日までとします。
第6条(利用停止及び契約の解除)
当社は、会員等又は登録運転者が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく利用停止又は契約の解除することができるものとします。
1)利用料金の支払を一回でも遅滞したとき、又はその他当社に対する債務の履行を遅滞したとき。
2)会員等が振出した手形・小切手が不渡りになったとき、又は会員等が一般の支払を停止したとき。
3)会員等が破産・民事再生・会社更生・特別清算等の法的手続きの準備に入ったとき、又は申立をしたとき。
4)会員等が債務者として、差押え・仮差押え・強制執行・競売処分・租税滞納等の処分を受け、又は前号の申立を受けたとき。
5)会員等の財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
6)カリテコの使用において交通事故を起こしたとき。
7)第4条各号に掲げる利用契約条件について、いずれかに該当する事実が明らかとなった場合、又はいずれかに該当する恐れが高いと認められたとき。
8)その他前各号に準じ、カリテコの使用の継続が不適当であると当社が判断したとき。
9)会員等の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき(一時的に利用が停止 された場合を含む)。または会員等の指定したクレジットカードの与信の不足が確認されたとき。
10)他の会員に迷惑をかける行為(車両の車内での喫煙、物品の放置、車両の汚損、無断延長等を含むがこれに限られない)。
11)給油カード、MKPビジネスカード、駐車定期券(以下「車両備付カード類」という)を不正に使用したとみなされるとき。
12)カリテコ使用に必要な自動車運転免許に係る資格を喪失したとき。
13)本約款、その他当社との間で契約の約定に違反したとき。
14)その他、前各号に準じ、不正利用が認められる場合等、契約の継続あるいは利用の継続が不適当と当社が判断したことにつき、相当性があるとき。
2.会員等及び登録運転者は、カリテコ使用に必要な運転免許証の有効期限が満了する前に更新した免許証の写しを当社に送付又は送信し、運転免許証が更新された旨を届け出るものとし、届け出がない場合には、その日付以降の予約ができないものとし、当社はカリテコの利用停止、又は利用契約の解除を行うことができます。
3.学生プランの契約で在学証明の期限及び、学生証の有効期限が満了する前に契約の継続・プラン変更・解約の手続きがない場合には、その期限をもって当社はカリテコの利用停止、又は利用契約の解除を行うことができます。
4.会員等は前項により利用契約を解除された場合には、貸与されている会員カードを速やかに破棄し解除時点で発生している当社に対する利用料金等の債務等、及び損害賠償金の一切を一括にて当社が指定する金融機関に弁済するものとします。また、利用停止又は契約の解除以前になされた予約について、当社はこれを取り消すことができます。
5.前項に該当したときは、当社は、会員等又は登録運転者に何らの通知、催告をすることなく利用停止又は契約の解除することができるものとします。尚、これらの場合、当社は同時に個別契約を解除することができるものとし、あるいは利用停止措置を取ることができるものとします。この場合、会員等又は登録運転者は直ちにカリテコの利用を中断し、カリテコを当社に一時的に返還するものとします。
第7条(不可抗力事由による利用契約の中途終了)
天災地変その他の不可抗力の事由、あるいは当社の責に帰することができない事由により、カリテコ又は本サービスの全部又は一部が使用不能となり、これにより本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合には、利用契約は終了するものとします。
この場合、会員等及び登録運転者は当社に対して損害賠償を請求しないものとします。
第3章 貸渡手続等
第8条(予約・使用手続き)
会員等及び登録運転者は、カリテコを使用するにあたり、あらかじめカリテコの希望車両、借受希望日時、借受希望場所、返還希望日時及びその他当社所定の借受希望条件(以下「借受条件」という)を明示のうえ、当社所定の管理センター(以下「カリテコ・センター」という)に対して、インターネットその他当社所定の方法により、個別の貸渡し契約(以下「個別契約」という)の予約を申込むものとし、当社は、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲でこの予約に応じるものとします。但し、会員等及び登録運転者は、予約申込時に他の利用者の予約が既に完了しているなどの事情により予約が受け容れられない場合であっても、当社に対し異議申し立てを行わないものとしま
す。
2.会員等及び登録運転者は、前項に定めるところにより個別契約の予約申込後、借受条件に変更が生じた場合には、その旨を速やかにカリテコ・センターに連絡し、その確認を求めるものとします。
3.当社は、カリテコが会員等及び登録運転者に貸渡される前にカリテコの瑕疵等により使用不能となった場合には個別契約を解除することができるものとします。その場合、会員等及び登録運転者は、当社に対し損害の賠償を請求しないものとします。
4.カリテコの借受及び返却日時は、カリテコの保管場所(以下「車両ステーション」という)の営業時間内とします。
第9条(予約の取消し)
会員等及び登録運転者はカリテコの借受前にその予約申込みを取り消すことができるものとします。この場合、会員等は、別に定めるところによる予約取消手数料の支払いを要する場合があるものと します。
2.当社は会員等及び登録運転者が借受開始予定時刻を経過してもカリテコの貸渡しがなされていない場合でも、会員等は予約利用時間分の料金を当社に支払うものとします。
3.当社は、会員等及び登録運転者が予約したカリテコの貸渡しを保証するものではなく、天災地変その他の不可抗力、あるいは当社の責に帰することができない事由により、会員等及び登録運転者の予約に応じられない場合、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスのシステムの故障又は不具合若しくは運営上の事情が生じた場合又は貸渡し予定のカリテコの事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員等のカリテコの返還の遅延その他当社の責によらない事由が発生した場合で、予約されたカリテコの貸渡しが困難となった場合には、予約成立後であっても、予約を取り消し又は予約を断ることができるものとします。但し、この場合、会員等及び登録運転者は当社に対して損害賠償を請求しないものとします。
第10条(貸渡手続き)
当社は、会員等及び登録運転者の予約に基づき、車両ステーションにおいて、カリテコを会員等及び登録運転者に貸渡し、会員等及び登録運転者はこれを借受けるものとします。
2.カリテコの貸渡しは、予約した会員等及び登録運転者自らがICカードによりカリテコの開錠を行う方法により予約が完結し、個別契約が成立するものとし、第19条により整備されたカリテコを貸渡すものとします。
第11条(個別契約の解除・利用停止措置)
当社は、会員等又は登録運転者がカリテコの貸渡中において次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員等に事前に通知又は催告することなく、個別契約を解除し、あるいは利用停止措置を取ることができるものとします。この場合、会員等は、直ちにカリテコの利用を中断し、カリテコを当社に一時的に返還するものとします。
1) 第4条及び第6条その他本約款を含む当社との契約の条項の一つでも違反した場合。
2)会員等又は登録運転者の責に帰する事由による交通事故を起こした場合。
2.会員等又は登録運転者はカリテコの借受中において、会員等又は登録運転者の都合により借受けを途中終了した場合、当社は貸渡料金の払い戻しはいたしません。
3.会員等又は登録運転者は、カリテコの借受中において、会員等又は登録運転者の責に帰すべき事由による事故又は故障等のため借受けの途中終了が余儀なくされた場合、直ちに当社所定の故障・事故受付センター(以下「カリテコ・ロードサービス」という)にその旨を連絡し、当社の同意を得た上で借受けを途中終了できるものとします。この場合において、会員等はこの約款に定める損害賠償責任とは別に、予定の貸渡料金の全額を支払うものとします。
4.カリテコの借受中において、天災その他の不可抗力によりカリテコ及び本サービスの全部又は一部
が使用不能となった場合には、貸渡しは途中終了するものとします。この場合、会員等及び登録運転者は、当社に対して貸渡料金の返還を請求することはできないものとします。
第4章 返 還
第12条(カリテコの返還手続き)
会員等又は登録運転者は、カリテコを予約時に明示した返還日時までに指定された車両ステーションに返還するものとします。
2.会員等又は登録運転者は、カリテコを予約した返還日時までに返還できない事態となった場合、直ちにカリテコ・センターにその旨を連絡するものとします。この場合において、会員等は、第32条第1項の場合を除き、貸渡料金の延長時間に係る超過料金を支払うものとします。連絡をせず、返還日時を超えてカリテコを利用した場合は、超過時間分においては利用料金の倍額を当社へ支払うものとします。
3.会員等又は登録運転者は、予約時に返還場所として指定された車両ステーションに返還できない事態となった場合、直ちにカリテコ・センターにその旨を連絡し、その指示に従うものとします。この場合において、会員等は、次の算式により算出される返還場所違約料を支払うものとします。
■返還場所違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
4.会員等及び登録運転者は、カリテコの返還にあたり、通常の使用による磨耗を除き、借受けた状態で返還するものとし、カリテコの損傷、備品の紛失等については、会員等又は登録運転者がそれらの責に帰すべからざる事由によることを立証したとき以外は、カリテコを借受けた状態に回復するために要する一切の費用を負担するものとします。
5.会員等及び登録運転者はカリテコを借受ける都度、第20条に定める他、カリテコの車載の備品、ガソリンの残量等の確認を行います。確認を怠ったために当社が被った損害について会員等は一切の費用を負担するものとします。
6.会員等及び登録運転者は、カリテコの返還にあたって、カリテコ内に会員等及び登録運転者又は同乗者等の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は返還後の遺留品について何ら責任を負わないものとします。返還後に他の会員等が使用、取得等した場合であっても、当社は一切責任を負いません。
7.会員等及び登録運転者は返還後の車両に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該車両の利用状況等を踏まえて回収作業を行うことが可能と判断した場合にのみ、会員等及び登録運転者の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員等は現に残置物の回収がされているか否かにかかわらず、回収作業に要する費用を支払うものとします。
8.当社は、会員等からの受託によらず車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。
1)財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な遺留品は廃棄します。
2)財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
3)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄し
ます。
4)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
5)本条1号から4号までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
6)当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員等及び登録運転者又は同乗者等に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
第13条(カリテコが返還されない場合の措置)
当社は、借受期間満了の日時から12時間経過しても会員等又は登録運転者がカリテコを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、会員等又は登録運転者の所在が不明等乗り逃げされたものと認めるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか、会員等又は登録運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を他のカーシェアリング事業者へ報告及び社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)に登録する等の措置をとることができるものとします。また、この場合は個別契約を解除することができるものとし、あるいは利用停止措置を取ることができるものとします。この場合、会員等は、直ちにカリテコの利用を中断し、カリテコを当社に一時的に返還するものとします。
2.第6条5項及び第11条1項に基づき、当社が会員等又は登録運転者にカリテコの返還請求したにも関わらず、カリテコを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないときは前項と同様の措置をとるものとします。
3.前項に該当することとなった場合、会員等は、当社に生じた一切の損害を賠償する責を負うほか、カリテコの回収及び登録運転者の探索に要した費用も負担するものとします。
第5章 貸渡料金
第14条(貸渡料金等)
本約款に基づき、当社が収受する各種料金(ICカード発行料、月会費、利用料金、手数料、超過料金、ペナルティ料金、休業補償、出動費、遠隔作業費、その他損害かかる実費をいい、以下「料金」という)は、カリテコの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。また、利用料金とは予約時間(時間料金)と走行距離(距離料金)から算出するものとします。
2.法人会員は、カリテコを利用した月に係る貸渡料金の合計額を、次のとおり当社が定める期日までに支払うものとします。
1)自動引落(口座振替)の場合:当月分を当社又は当社の委託業者が定める期日に引落
(銀行休業日の場合は翌営業日)
2)振込の場合:当月分を翌月末払い
3)クレジットカードの場合:クレジットカード会社の会員規約に基づき当社に対して支払うものとします。
3.個人会員は、カリテコを利用した月に係る貸渡料金の合計額を、次のとおり当社が定める期日までに支払うものとします。
1)クレジットカードの場合:クレジットカード会社の会員規約に基づき当社に対して支払うものとします。
2)デビットカード、プリペードカードは利用できません。
4.利用料金の請求についてはカリテコ車両返却時の状況(消費税率の変更・利用料金の変更等)に換算する条件によります。
5.利用料金の支払可能なクレジットカードはVISA、マスターカード、JCB、AMEXとします。
第14条の2(保証金)
法人会員は、貸渡料金の支払い方法でクレジットカード以外の決済手段を選択した場合、会員登録承認前の審査により、当社が定めた金額を保証金として、事前に当社に預託する必要がある場合があります。ただし当該保証金は無利息で預託するものとします。
2.当社は受け取った保証金を法人会員が当社に対して債務のある場合に何らの通知・催告をすることなく債務に充当することができます。
3.前項の場合を除き、保証金は契約終了の際、所定の手続き終了後全額を法人会員に返却します。
4.第2項の場合、当社は不足分の保証金の充当を法人会員に請求できるものとします。この場合、法人会員は、当社から充当の通知を受けた日から5 日以内に保証金不足額を補填します。
5.法人会員は、契約期間中は保証金をもって貸渡料金等の支払い、その他本契約に基づく当社に対する債務との相殺をすることができません。
第14条の3 (相殺)
当社は、本約款その他の取引に基づき会員等に対し金銭債務を負担するときは、会員等が当社に対し負担する本サービス利用料その他の金銭債務といつでも相殺することが出来るものとします。
第6章 ICカード
第15条(ICカードの貸与)
当社は、会員等及び登録運転者ごとに、カリテコの利用に必要なICカードを発行し、会員等による実費相当額の支払いを以って会員等及び登録運転者に貸与します。
2.会員等及び登録運転者は、当社が特に認めた場合、会員等及び登録運転者が所持するmanaca、 TOICA、ayuca、Suica等を前項に定めるICカードとして利用することができます。その場合、会員等及び登録運転者が所持するICカードの情報を当社所定のシステムに登録する必要があり、会員等及び登録運転者は当社から指定された方法に従い当該情報の登録を行うこととします。
第16条(ICカードの管理)
会員等及び登録運転者は、当社から貸与されたICカードを善良なる管理者の注意をもって、使用し、保管する義務を負うものとします。
2.会員等及び登録運転者は、各カード毎に予め指定された登録運転者のみ、及びICカードを登録された登録運転者以外の第三者(法人会員のほかの役職員、個人会員の他の同居親族を含む)に使用させることのないよう管理するものとします。
3.会員等及び登録運転者はICカードを変造又は複製しないものとします。
第17条(ICカードの紛失・盗難等)
会員等及び登録運転者は、ICカードの紛失、盗難、滅失又は破損の場合、直ちにその旨をカリテコ・センターに届け出るものとします。
2.会員等は前項に定める事態が生じた場合、理由の如何にかかわらず、ICカードの再交付もしくは再登録又はICカードの修理の実費相当額を当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします。
3.会員等は、第1項の届け出が遅れ、その間に第三者がICカードを不正に利用した場合には、当社
に対し当社の全ての損害を賠償します。
4.ICカードの紛失等にかかわらず、会員等及び登録運転者が予約の通り、カリテコの借受けを希望する場合はその都度、当社へ遠隔作業費を支払うものとします。
第18条(ICカードの返却)
会員等は、利用契約が終了(解約、解除を含む)となる場合、会員等及び登録運転者に係わるICカードを全て、自らの責任で速やかに破棄するものとします。また会員等及び登録運転者が第15条2項に定めるそれらが所持するICカード等を利用している場合には、当社はすみやかに当社所定のシステムに登録されている当該ICカード等の情報を消去するものとします。
第7章 管理責任等
第19条(定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したカリテコを貸渡すものとします。
2.前項において、安全運転に係わる特別安全装置がある対象車であったとしても、同装置等の誤作動等による損害について当社はその責を負いません。
第20条(日常点検整備)
会員等及び登録運転者は、カリテコを借受ける都度、道路運送車両法第47条2に定める日常点検整備を実施するものとします。
2.会員等及び登録運転者は、前項の日常点検整備において、カリテコに整備不良を発見した場合は、直ちにカリテコ・センターに連絡するものとします。
第21条(管理責任)
会員等及び登録運転者は、カリテコの貸渡しから返還までの間、善良な管理者の注意をもってカリテコを使用・保管する義務を負うものとします。
2.会員等及び登録運転者は、カリテコを破損又は滅失させた場合、直ちにカリテコ・センターにその旨を報告しなければならないものとします。
第22条(禁止行為)
会員等及び登録運転者は、カリテコの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カリテコを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
2)カリテコを会員等又は登録運転者以外の者に使用させ、もしくは転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利の侵害、又は本サービスの運営の障害となり、あるいは、侵害、障害となる恐れのある一切の行為をすること。
3)カリテコの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はカリテコを改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
4)当社の承諾を受けることなく、カリテコを各種テストもしくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
5)法令又は公序良俗に違反してカリテコを使用すること。
6)当社の承諾を受けることなく、カリテコについて損害保険に加入すること。
7)交通関係諸法規に違反すること。
8)車両備付カード類を当該カリテコ以外の車両で使用すること。
9)カリテコ車内へのペット・ゴミ・灯油・その他火気を帯びるものの持込み、及び喫煙をはじめ
とする車内を汚損・臭気を発する行為をすること。但し、ペットの同乗に関しては事前の申請に対する当社の許可があるものについてはこの限りではありません。
第23条(賠償責任)
会員等は、カリテコを故意又は過失により滅失又は毀損した場合、又はカリテコを汚損させ、もしくは臭気を発する等により、他の会員によるカリテコの快適な使用を妨げる行為を行った場合、当社に対してその損害について一切の賠償責任を負うものとします。但し、会員等が会員等又は登録運転者の責に帰すべからざる事由によることを証明したときはこの限りではありません。
2.会員等は、前項に定めるほか、会員等又は登録運転者の責に帰すべき事由により、カリテコを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を直接賠償する責任を負うものとします。
3.会員等は、会員等又は登録運転者の責に帰すべき事由により、カリテコの使用ができない事態を生じせしめた場合、当社に対して、カリテコの修理に要する期間に係る休業補償(ノンオペレーションチャージ)を支払う責任を負うものとします。
4.会員等又は登録運転者の過失による事由(ガス欠、バッテリーチャージ、脱輪、インナーロック、パンク、バースト等)によって費用等(レッカー代等)が発生した場合は、会員等はそれに係わる全ての費用を負担するものとします。また、それによって当社が被る損害に対する休業補償、出動費を支払うものとします。ただし、会員等が希望する場合、個別契約の予約を申し込む時に、休業補償に関するカリテコあんしんサービスに加入することができます。
5.会員等は、車両備付カード類を不正に使用した場合には、その利用金額に加えて、違約金として利用金額の2倍相当額を支払うものとします。
6.会員等は、全各項に関して争訟になった場合には、争訟における費用等(弁護士費用を含む)も負担するものとします。
第24条(駐車違反及び速度違反の場合の措置等)
会員等又は登録運転者は、カリテコの借受中に道路交通法に定める駐車違反をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付するとともに、当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2.前項の場合において警察等から当社に対して駐車違反について連絡があった場合、当社は会員等又は登録運転者に連絡し、速やかにカリテコを当社所定の場所に移動させ、カリテコの借受時間満了時又は当社が指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して当該違反についての反則金等を納付する等の事務手続きを行うよう指示すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に署名するよう求めるものとし、会員等又は登録運転者はこれに従うものとします。
3.前項の場合において、カリテコの返還が借受時間を超えた場合は、会員等は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受時間、会員等又は登録運転者に貸渡したカリテコの登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、会員等又は登録運転者はこれに同意するものとします。
5.会員等又は登録運転者が法定期間内に、駐車違反に係る反則金又は諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金又は諸費用(登録運転者の探索又はカリテコの引き取りに要した費用を含むが、これらに限られない)を負担したときは、会員等が当該費用を当社に対して支払うものとします。また、登録運転者がこれを支払わない場合は、会員等が当該費用を当社に対して支払うものとします。
6.当社は、会員等又は登録運転者が第 2 項に違反したとき、もしくは前項の費用を支払わないときは、当社は、カリテコの利用を停止することができるとともに、当社は、会員等又は登録運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を他のカーシェアリング事業者へ報告及び全レ協システムに登録する等の
措置をとることができるものとします。
7.前項の規定により、カーシェアリングシステムの利用停止、他のカーシェアリング事業者への報告、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたことにより放置違反金納付命令が取り消され、又は第3 項及び第5 項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は本サービスの利用停止を解除し、他のカーシェアリング事業者へ反則金、もしくは当社の請求金額が支払われたことを報告するとともに、全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
8.前項の規定により、本サービスの利用が停止された場合でも、会員等は、月会費の支払義務を免れないこととします。
9.会員等又は登録運転者が貸受期間中にカリテコを運転して自動速度違反取締装置によりスピード違反(最高速度違反行為)をしたとき、会員等又は登録運転者はスピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちにスピード違反に係る反則金を納付するものとします。
10.出頭がない場合は、当社は会員等又は登録運転者の氏名、住所、免許証番号情報を警察へ開示するものとします。
第25条(車両位置情報システム)
会員等及び登録運転者は、カリテコにGPS機能を有する車両位置情報システムが搭載されており、当社所定のシステムにカリテコの現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを同意するものとします。
1)個別契約の終了時にカリテコが所定の車両ステーションに返還されたことを確認する場合。
2)第12条3項及び第13条に該当する場合その他当社の経営上カリテコの現在位置、通行経路等、GPS機能を利用することにより当社において管理する必要があると当社が判断した場合。
3)登録運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる登録運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。
4)法令や政府機関等により開示が要求された場合。
第26条(ドライブレコーダー)
会員等及び登録運転者は、カリテコにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員等及び登録運転者の運転状況が記録されること、および当社が当該記録を以下に定める場合に利用することを同意するものとします。
1)本サービスの管理のため、会員等及び登録運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
2)本サービス及びカリテコに関する事故・トラブル等を解決のために利用する場合。
3)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
4)法令または政府機関等により開示が要求された場合。
第8章 自動車事故の処置等
第27条(事故処理)
会員等及び登録運転者は、カリテコの借受時間中に、当該車両に係る事故が発生したときは、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
1)直ちに事故の状況等をカリテコ・ロードサービスに連絡し、当社の指示に従うこと。
2)当該事故に関し、当社及び当社が付保している損害保険会社が必要とする書類又は証拠となる
ものを遅滞なく提出すること。
3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、あらかじめ当社及び当社が付保している損害保険会社の承諾を受けること。
4)カリテコの修理は、当社が承諾した場合を除き、当社の指定する工場で行うこと。
5)会員等及び登録運転者は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
当社は、カリテコに係る事故の処理について助言を行うとともにその解決に協力するものとします。
第28条(盗難の処理)
会員等及び登録運転者は、カリテコの借受期間中に当該車両の盗難の被害に遭った場合は、次に定める処置をとるものとします。
1)直ちに最寄りの警察署に盗難被害の事実及びその状況を通報すること。
2)直ちに盗難の被害の事実及びその状況をカリテコ・ロードサービスに連絡し、その指示に従うこと。
3)盗難に関し、当社及び当社が付保している損害保険会社が必要とする書類又は証拠等を遅滞なく作成し、提出すること。
第29条(故障時の処理)
会員等及び登録運転者は、借受期間中にカリテコの故障又は異常を察知したときは、直ちに運転を中止し、その旨をカリテコ・ロードサービスに連絡するとともに、その指示に従うものとします。
2.会員等及び登録運転者は、カリテコの故障又は異常が会員等又は登録運転者の故意又は過失による場合、会員等は、カリテコの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3.会員等及び登録運転者は、貸渡し前又は借受期間中にカリテコの故障又は異常により当該車両を使用できなかったことにより生じる損害(他の代替交通手段を利用した場合、及び宿泊費等の一切の費用も含む)については、会員等及び登録運転者の負担とし、当社に対しその賠償を請求しないものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合は当該個別契約における利用料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
4.当社は、カリテコの故障又は異常が、貸渡し前に存在した当該自動車の瑕疵によるものである場合、当該会員に対して利用料金を請求しないものとします。
第30条(補償)
当社は、カリテコについて下記の条件のとおりの損害保険(以下「損害保険」という。)を付保するものとし、会員等が負担した第23条2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
1)対人補償 1名限度額 無制限
2)対物補償 1事故限度額 無制限
3)車両補償 1事故限度額 時価額
4)人身障害 1名限度額 無制限
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、会員等の負担とします。
3.損害保険の免責分については、特約した場合を除いて会員等の負担とします。
4.警察及びカリテコ・ロードサービスに届出のない事故、もしくは会員等及び登録運転者がこの約款に違反して発生した事故による損害については、損害保険及び当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員等は異議なく承諾します。
5.第3項のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金が支払らわれない場合)に該当する場合、第 1 項に定める保険・補償は適用されえないものとし、これらの損害については会員等がすべて負担するものとします。
第31条(代替車両の不提供)
当社は、貸渡期間中にカリテコの使用が不能になった場合には、会員等及び登録運転者に対して他のカリテコを貸し渡す義務を負わないものとします。
第32条(不可抗力事由による免責)
当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、借受時間内に会員等及び登録運転者からカリテコが返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員等及び登録運転者の責任を問わないものとします。
2.会員等及び登録運転者は天災地変その他不可抗力の事由により、当社がカリテコの貸し出しをすることができなくなった場合であっても、これにより生じた損害について当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。この場合、当社は可能な範囲で会員等及び登録運転者に連絡するものとします。
第9章 雑 則
第33条(個人情報の取り扱い)
当社は、会員等から取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)並びにその他関係する規範を遵守し、当社の個人情報の取り扱いに則り、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取扱うことを表明します。
2.当社は、会員等から取得した個人情報を、以下の目的で利用します。
1)会員登録及び会員ID発行、会員ICカードの送付、本サービスの提供、本サービス料金の決済、登録情報の管理、車両貸渡実績の管理、特典の付与や賞品の発送
2)名鉄協商グループ各社(以下、「グループ各社」という)が取扱う商品、サービス等、その他の情報提供(ダイレクトメール、メールマガジンなど)
3)グループ各社が取扱う商品、サービス等の利用状況調査および改善、開発の参考とするため、コンピュータなどを利用した分析・統計(アンケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など)
4)その他、本サービスを適切かつ円滑に履行するために必要なもの
3.当社は、本条第2項に定める利用目的の実施に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取扱いをグループ各社、委託事業者等に委託することができるものとします。
4. 当社は、会員等より本サービスの利用にあたり取得した情報(以下、「利用情報」という)について、利用情報から特定の個人を識別することができないように匿名化処理を行ったうえで第三者に提供することができるものとします。なお、匿名加工情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律(その他関係する規範)に則り、プライバシーポリシーを策定し、適正な対策を講じます。
第34条(連絡方法)
本サービスに関する当社の書面による通知その他連絡は、会員等が利用契約の申込時に届出た住所(第3条に基づき変更の届出がなされた場合はその住所)に送付して行います。
2.前項による書面が、会員等の不受領、所在不明等により不達となった場合であっても、当該書面は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第35条(約款の変更)
当社は、会員等に予告することなく本約款を改定することが出来るものとします。
2.当社は本約款を改定する場合はその効力が生じる前までに当社ホームページもしくは会員のメール
アドレスに告知するものとします。また、会員等は当該効力発生日までに本約款第5条に基づき中途解約しない場合には、本約款の改定に同意したものと見なします。
第36条(相互間利用)
当社は、カーシェアリング事業を実施している事業者との間で相互間利用に関する契約を締結できるものとします。
2.会員等及び登録運転者は、契約を締結した提携事業者が実施しているカーシェアリングサービスを利用できるものとします。
3.相互間利用に適用する約款については、会員等及び登録運転者が実際に利用する提携事業者が定める貸渡約款を適用するものとします。
第37条(dカーシェア会員特則)
dカーシェア会員は、当社の提携事業者である株式会社NTTドコモ(以下、本条において「提携事業者」という。)の提供するd カーシェア利用契約を締結した個人であって、提携事業者の提供するスマートフォンやタブレット端末用の専用アプリケーション等を通じて、本サービスの利用契約を申し込んだ者をいうものとし、会員等と同一の立場で本サービスを利用することができるものとします。
2.dカーシェア会員は、提携事業者との間で利用契約が締結し、かつ、本サービスの利用契約が完了した時点で、本サービスの利用契約条件を満たしたものとして、本サービスの利用を開始することができるものとします。
3.dカーシェア会員は、本約款または本サービスの利用契約等で異なる定めがない限り、本約款に定める会員等に対する規定の適用を受けるものとし、これを遵守するものとします。
4.dカーシェア会員が提携事業者との間のカーシェア利用契約が終了し、または有効に存続しなくなった場合、本サービスの利用契約も当然に終了するものとします。
5.第2条4項の登録運転者について、d カーシェア会員は個人会員に限定することとし、同居の親族の登録はできないものとします。
6. dカーシェア会員は、この約款および貸渡規約等により発生するすべての当社債権について、当社が提携事業者へ譲渡することを異議なく承諾するものとします。また、dカーシェア会員は、当該譲渡債権に基づき提携事業者が行う請求について、異議なく提携事業者へ支払うものとします。
7.dカーシェア会員は、提携事業者が保有するdカーシェア会員の個人情報及び信用情報を当社が取得し、第33条と同様の方法で取り扱うことに同意します。当社が保有する個人情報を提携事業者に提供することについても同意します。
8.当社は、第6項に定める債権譲渡又は当該債権に基づく請求およびdカーシェア会員が提携事業者に行ったお問合せ等の対応のため、利用実績やdカーシェア会員からのお問い合わせ等の内容を提携事業者と共有します。
9.第15条の定めにかかわらず、dカーシェア会員にはICカードの貸与を行わないものとします。 dカーシェア会員は、dカーシェア会員が所持するICカードまたは非接触ICチップを搭載した携帯端末を、同条第1項に定めるICカードとして利用することができるものとし、個別契約に基づくカリテコの貸渡しの際にdカーシェア会員の本人確認およびカリテコの開錠および施錠等に使用することとします。dカーシェア会員は、当社が指定した方法に従い、当該ICカードまたは携帯端末情報を当社指定のシステムに登録するものとします。
10. 本約款と提携事業者が別途定める「d カーシェアご利用規約」との間に相違 があるときは、本約款が優先して適用されるものとします。
第38条(消費税等)
会員等は、この約款又は個別契約に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別
途当社に対して支払うものとします。
第39条(遅延損害金)
会員等は約款又は個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第40条(合意管轄)
この約款又は個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本社所在地を管轄する裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とします。
以上
平成 21 年 11 月2 日制定
平成 22 年4 月 1 日改定
平成 23 年6 月 1 日改定
平成 23 年7 月 15 日改定
平成 24 年5 月 1 日改定
平成 24 年7 月 13 日改定
平成 25 年6 月 1 日改定
平成 26 年7 月 1 日改定
平成 28 年 12 月1 日改定
平成 30 年4 月 1 日改定
平成 30 年 11 月1 日改定令和元年5 月 10 日改定令和2 年2 月 15 日改定
令和2 年 10 月 1 日改定
令和3 年4 月 1 日改定
令和4 年4 月 1 日改定